Ⓑ 本サービスサイト:本サービスに関する情報を掲載したエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のインタ ーネットウェブサイト< https://www.ntt.com/business/services/widestar3.html >( 当該 URL 配下のインターネットウェブサイトを含み、その URL を変更した場合は、変更後の URL とします。)をいいます。なお、本規約において本サービスサイト上に定めることとしている条件については、本サービスサイ...
2023年10月11日制定
2024年4月1日改訂
株式会社NTTドコモ(以下「当社」といいます)は、第 1 条に定める対象機器等の保守サービス(以下「本サービ ス」といいます)を、この「駆けつけ保守サービス利用規約」(以下「本規約」といいます)に基づき提供するものとします。なお、本サービスは、対象機器等の保守サービスのみを行うものであり、衛星電話を利用した電気通信サービスを含むそ の他のサービスの提供を行うものではありません。
第 1 条 (用語の定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。なお、本規約に特段の定め がない用語の定義は、当社が別途定める「ワイドスターⅢ通信サービス契約約款」(以下「契約約款」といいます)の定めに従うものとします。
① 契約者:本契約の契約者をいいます。
② 対象本体機器:契約約款に定める移動無線装置のうち、船舶その他の海上(わが国の沿岸の海域をいいます)を移動するものに設置して使用するためのアンテナ及び無線送受信装置を指すものとし、ワイドスターⅢ 設置型端末、ワイドスターⅢ 追尾アンテナをいいます。
③ その他対象機器:対象本体機器に接続して用いるハンドセットを指すものとし、ワイドスターⅢ ハンドセットをいいます。
➃ 対象機器等:その他対象機器及び対象本体機器の総称をいいます。
⑤ 登録対象機器:本サービスを受けることができる対象機器等として当社が認めたものをいいます。
⑥ 本衛星電話契約:契約約款に定める第2種契約をいいます。
⑦ 本契約:本サービスの提供にかかる契約をいいます。
Ⓑ 本サービスサイト:本サービスに関する情報を掲載したエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のインタ ーネットウェブサイト< xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx0.xxxx >( 当該 URL 配下のインターネットウェブサイトを含み、その URL を変更した場合は、変更後の URL とします。)をいいます。なお、本規約において本サービスサイト上に定めることとしている条件については、本サービスサイ ト上の定め(本サービスサイト上の定めが変更された場合は変更後のものとします。)も、本規約の一部を 構成し、本規約の内容に含まれるものとします。
⑨ 利用者:契約者の管理のもと登録対象機器を利用する者をいいます。
⑩ 良品機器:他の契約者が利用されていた対象機器等を本サービスに基づき当社が回収したリフレッシュ品をいいます。
第 2 条 (本サービスの内容)
当社が本規約に基づき提供する本サービスの内容は、次のとおりとします。
(1) 保守サービス内容
月額料金 | 故障修理作業 | ||
自然故障※1 | 自然故障以外の故障 | ||
1年以内 | 1年超 | ||
5,720円 ※3 | 登録対象機器が故障の場合、無償で修理を行う。 | 登録対象機器のうち対象本体機器が故障の場合、無償で修理を行う。 ※2 | 登録対象機器が故障の場合、修理の都度、下表(2)「故障修理作業にかかる料金表」に定める料金を適用する。 |
(税込)
※1 当社の定める基準に照らして、取扱説明書に従った正常な使用状態のもとで発生した故障をいいます。
※2 登録対象機器のうち、その他対象機器の修理は、修理の都度、下表(2)「故障修理作業にかかる料金表」に定める料金を請求します。
※3 登録対象機器の切り分け作業にかかる費用は月額料金に含まれるものとします。
(2) 故障修理作業にかかる料金表
登録対象機器 | 金額 | 備考 |
ワイドスターⅢ設置型端末 | 261,800円 | 対象本体機器 |
ワイドスターⅢ追尾アンテナ | 335,500円 | 対象本体機器 |
ワイドスターⅢハンドセット | 72,600円 | その他対象機器 |
(税込)
第 3 条 (本サービスの適用範囲)
(1) 本サービスは、登録対象機器に故障が発生した時に提供されるものとします。
(2) 以下に該当する場合には本サービスの提供対象外とします。
① 火災、水濡れ、その他の事故による登録対象機器の全損等、当社が修理不可能と認める場合
② 自然故障以外の故障の場合であって、当社が前条に定める故障修理料金の範囲では修理不可と判断する場合
③ 登録対象機器の消耗、変質、変色等の場合
➃ 登録対象機器の傷、汚れ、塗装の剥離等の外形上の損害で登録対象機器の機能に影響が生じていない場合
⑤ 第 4 条(利用者の義務)に違反して登録対象機器の使用がなされた場合
第 4 条 (利用者の義務)
契約者は次に定める事項を自ら遵守し、また利用者をして遵守させるものとします。
① 登録対象機器の使用に際しては、当社が別途定める取扱説明書を遵守すること
② 登録対象機器を加工、改造、分解、当社が認める修理以外で修理その他の変更をし、又は損壊しないこと
③ 電波法に基づき定められる無線設備規則に適合する利用を遵守し、技術基準及び技術的条件に反する他機械、付加物等を取付けないこと
第5条 (本サービスの申込み)
(1) 本サービスの利用希望者(以下「申込者」といいます)は、本サービスの提供開始を希望する日として申込日から7営業日(当社の営業日を基準とします。以下本規約において同様とします)を経過する日以降の日を指定の上、次の条件に従い当社所定の書面(以下「契約申込書」といいます)もしくは当社の定める専用のコールセンターへの電話による利用申込を行うものとします。また、申込者は、契約申込書の記載内容を確認することが必要であると当社が判断する場合、当社が指定する書類を当社が指定する場所に提出するものとします。
(2) 申込者は、本サービス申込みにあたり、以下に定める条件を満たしていただく必要があります。
① 当社との間で契約約款に基づき本衛星電話契約を締結していること
② 本衛星電話契約について、電話番号保管をしていないこと
③ 本衛星電話契約に基づく支払債務をお支払期限内にお支払いいただいていること
➃ 本サービスにお申込みいただく対象機器等が、第三者において紛失若しくは盗難の被害にあったものではないこと
⑤ 利用申込時点において本サービスにお申込みいただく対象機器等について第 4 条の違反が認められないこと
⑥ 本サービスに申し込む対象機器等を当社[又は当社の販売代理店]から直接購入され、当社の顧客情報管理システムに購入情報が登録されていること(購入されたことが当社の顧客情報管理システムで確認できる必要があります)
(3) 前項に定める他、本サービスの申込みにあたっては、申込時点において以下に定める条件も満たしていただく必要があります。
① 本サービス申込日が対象機器等の購入から起算して 30 日以内であること又は本サービス申込日が本衛星電話契約締結日から 30 日以内であること(本サービスにお申込みいただく対象機器等が初めての登録対象機器であり、かつ、本衛星電話契約締結が見込まれると当社が認めるときに限ります)
② 本サービス登録対象機器としてお申込みいただく対象機器等に自然故障を含む何らの故障も発生していないこと
(4) 前項各号の申込条件を満たしている場合であっても、申込者が以下のいずれかに該当するときは、当社は申込者からの申込を承諾しない場合があります。
① 本規約、ワイドスターII 定額保守サービス利用規約、ワイドスター物品販売及び工事規約若しくは契約約款に違反し若しくは違反するおそれがある場合、又は過去に本規約、ワイドスターII 定額保守サービス利用規約、ワイドスター物品販売及び工事規約若しくは契約約款に基づき当社から契約を解除されたことがあるとき
② 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます)であるとき
③ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有するとき
➃ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有するとき
⑤ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有するとき
⑥ 暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有するとき
⑦ 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するとき
Ⓑ その他当社の業務の遂行上支障があると認めたとき
(5) 本サービスにお申込みいただくことができる対象機器等は、本衛星電話契約にかかる電話番号1つにつき対象機器等1セット(アンテナ、無線送受信装置及びハンドセット各1つずつのセットをさし、以下同様とします)とします。複数のセットを本サービスの対象とすることを希望するときは、セット単位で本サービスをお申込みいただく必要があります。
(6) 申込者より本サービスの利用申込みを受け、当社が定める基準に従いお申込み内容を審査し、適正なお申込みであり申込み条件を満たすと判断したときは、本サービスの申込みを承諾することによって、申込者と当社との間で本契約が成立するものとします。なお、やむを得ない事由により、契約者が希望される本サービスの提供開始日に本サービスを提供できない場合があります。
第 6 条 (申込者による申込み取消)
申込者は、本サービスの提供開始日の 3 営業日前までに当社に通知することにより、本契約の申込みを取り消すことができます。
第 7 条 (本サービスの利用条件)
(1) 契約者は、登録対象機器が船舶に設置完了され、利用を開始している場合に限り、本サービスの利用ができるものとします。
(2) 本サービスは、作業場所及び作業日時を契約者又は契約者指定の対応者(以下「保守対応者」といいます)と協議のうえ決定し、当社若しくは当社の協力会社が現地へ出向き、故障を切り分ける作業(以下
「故障切り分け作業」といいます)を行った結果(以下故障修理に関する作業を「故障修理作業」といい、故障切り分け作業とあわせて「故障対応作業」といいます)、もしくは保守対応者の申出から、修理が必要であると当社が判断した場合は、故障修理作業により、故障した契約者の登録対象機器(以下「故障機器」といいます)を良品機器と交換することで提供するものとします。なお、当社は、登録対象機器の故障が明確である場合は、良品機器を契約者又は保守対応者と当社で合意した場所へ送付し、故障切り分け作業を行わない場合があります。
(3) 契約者は、前項により良品機器と交換した故障機器の所有権は、契約者が良品機器を受領した時点で当社に移転するものとし、当社は、故障機器をリフレッシュしたうえで良品機器として利用することができるものとします。また、本条第 6 項の定めにより、良品機器を当社に返却する場合の良品機器の所有権は、契約者が当社から返却された故障機器を受領した時点で当社に移転するものとします。
(4) 本サービスの提供は、次に定める条件を除く日本国内の場所に限ります。ただし、当社と契約者との間で本サービス提供場所以外での提供について、作業内容及び作業に必要となる費用等について合意したときはこの限りでありません。
① 北海道・本州・四国・九州・沖縄xxの各本土より架橋のない離島
② 船舶がけい留施設にけい留又は陸岸されていない場合
(5) 故障修理作業の際に、登録対象機器の内部に保存されたメモリダイヤル及び SMS データや各種設定等
(以下メモリダイヤルとあわせて「内部データ」といいます)は初期化されますが、当社は、内部データを別の機器等に移し換えることはいたしません。必要な内部データは、契約者自身でバックアップを行うものとします。
(6) 全損・水濡れ等の状況により故障機器の修理ができないと当社が判断した場合は、故障修理作業を行わないものとします。この場合、当社は速やかにその事実を契約者に通知するものとします。なお、本条第 2 項の定めにより、故障切り分け作業を行わず良品機器の送付のみとなった場合においては、故障機器を契約者へ返却するものとし、契約者は良品機器を当社に返却するものとします。
(7) 契約者は、故障対応作業を行う際に必要な範囲で、当社の要請に基づき登録対象機器及び船舶の周辺機器の稼動を停止するものとします。
(8) 故障対応作業を行うにあたり、安全に作業を行うことができるよう当社が依頼した場合は、契約者は必要な措置を講じることとします。
(9) 故障対応作業を行う際に、登録対象機器の設置場所の状況から保守作業者が安全に作業できないと判断したときは、契約者にて保守作業者の安全を確保できる足場等を準備していただくか、登録対象機器を故障対応作業実施可能な場所まで移動していただくか、又は故障対応作業をお断りする場合があります。
(10) 契約者は故障機器を良品機器の受領後、速やかに当社に返却するものとします。
(11) 本規約、ワイドスターII 定額保守サービス利用規約、ワイドスター物品販売及び工事規約に基づく利用料金が期日までに支払われていない場合は故障対応作業をお断りすることがあります。
第 8 条 (故障受付)
本サービスをご利用いただく場合の故障受付の方法及び受付時間を以下のとおりとします。
① 故障受付
本サービスサイト記載の専用コールセンターにて行います。
※ 土日祝日の故障受付の場合は、物流手配の都合で翌営業日以降の対応となります。
② 故障受付時間
本サービスサイト記載の時間とします。
③ 故障対応作業実施時間平日 9:00 ~ 18:00
土日祝日 9:00 ~ 17:00 (年末年始:12/29~1/3 は、除きます)
※ 当社の都合等により受付・故障対応作業ができない(遅延含む)場合があります。
※ 故障対応作業の作業場所及び作業日時については、当社と契約者又は保守対応者との間で事前に協議するものとします。
第 9 条 (本サービスの利用料金の支払義務)
契約者は、当社に対し、当該各号の定めに従い、第 2 条に定める料金を支払う義務を負うものとします。
(1) 料金
① 月額料金
契約者は、第 2 条に定める月額料金を、第 10 条の定めに従い支払うものとします。なお、提供開始日が月途中の場合、該当月の月額料金を暦日数により利用日数分(提供開始日を含みます)で日割
り計算した金額を請求します。
② 故障修理作業にかかる費用
契約者は、第 8 条に定める故障受付の窓口に対して修理依頼をし、当社が故障修理作業を実施した
場合、第 2 条に定める故障修理作業にかかる費用を、第 10 条の定めに従い支払うものとします。ただし、
故障の原因が自然故障と当社が判断した場合、かつ、修理依頼が登録対象機器の購入後 1 年以内の場合についてはその限りではありません。
(2)故障修理作業にかかる費用が有償となる場合の対応
当社は事前に契約申込書に記載されている契約者連絡先に連絡し、有償修理実施について有償判定時に想定される支払金額の最大金額を契約者に告知した上、契約者の承諾を得た後、良品機器との交換による修理を行います。ただし、有償で修理を行う旨について契約者の承諾を得られなかった場合、故障機器の故障原因が全損又は水濡れ等であるため故障機器の修理が不可能であると当社が判断した場合においては、故障修理作業を行わないものとします。
(3)請求額における 1 円未満の扱い本契約に基づき発生する請求額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとします。
第 10 条 (本サービス利用料金等の支払方法等)
契約者は、本サービス料金及び第 7 条第 4 項の本サービス提供場所以外での故障切り分け作業を行った場合等、契約者と別途合意により発生した作業費及び交通費等の当該費用については、本衛星電話契約に基づく通信料金とあわせて、当社所定の支払期日(以下「支払期日」といいます)までに支払うものとします
(第 20 条の定めにより、当社が請求事業者(第 20 条第 1 項に定める者をいいます。以下同じ)へ譲渡したものを除きます)。
第 11 条 (延滞利息等)
(1) 契約者は、本サービスに係る料金(第 20 条の規定により、当社が請求事業者へその債権を譲渡したものを含み、延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(2) 前項に規定する延滞利息の支払い義務の適用を受けている本契約について、契約者が支払うべき本サービスに係る料金がないときは、その本契約に係る延滞利息の支払い義務を適用しない場合があります。
(3) 当社は、契約者から支払期日を経過しても本サービスに係る料金の入金が確認できないとき(支払期日を経過した後、当社がその支払いの事実を確認できないとき、及び第 20 条の規定により、当社が本サービスに係る料金を請求事業者へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないとき(請求事業者が支払いの事実を確認できないときを含みます)は、本サービスの提供を停止するとともに、当該事由が解消しない場合は、本契約を解除する場合があります。この場合、本サービスに係る料金の減額・返還等は一切行なわないものとします。
第 12 条 (業務完了報告及び検査)
当社は、本サービスに基づき故障対応作業を実施した場合、修理の完了を通知することにより作業実施の報告を行うこととし、当該報告をもって故障対応作業完了日とします。
第 13 条 (契約の解除)
当社は、契約者に次の各号の一に定める事由が生じたときは、契約者に対する催告その他何らの手続きを行う ことなく、本契約を解除することができるものとします(以下当社が本契約を解除した日を「解除日」といいます)。この場合、当社は、月額料金の返還は行わず、契約解除に関連して当社に発生した一切の損害及び費用は、契約者の負担とします。
① 本規約に定める各項目の一に違反したとき
② 申込にあたって、当社所定の契約申込書に事実に反する記載を行ったことが判明したとき
③ 当社に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
➃ 契約者の信用状態に重大な変化が生じ、本契約の継続が困難と当社が判断したとき
⑤ 契約者の本衛星電話契約について、解除がなされたとき
⑥ その他、本契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき
第 14 条 (中途解約)
契約者は、自己の都合によりいつでも本契約を解約することができます。この場合、契約者が第 5 条に定める当社が指定する場所又は専用コールセンターを通じて、当社が定める方法に従い当社に解約の申し出をし、当社が当該申し出を受理し、当社が事務手続きを完了した日をもって解約日とします。本サービスについて、解約日が月途中の場合の当該月の月額料金は、該当月の月額料金を利用日数分(解約日の前日までの日数とし、解約日は含みません)で日割り計算した金額とします。
第 15 条 (免責事項)
(1) 当社は次に定める事項について、損害賠償責任その他の責任を負わないものとします。
① 登録対象機器に内部データが残っていたことによる契約者に発生した損害
② 本サービスの提供に伴う内部データの損壊・消失等
③ 天災地変、戦争・暴動・内乱、輸送機関の事故、労働争議、その他不可抗力の事由による本サービスの提供遅滞又は不能
➃ 前各号の他、当社の責に帰すべからざる事由により発生した登録対象機器の故障
(2) 当社は、登録対象機器による通信が行えないことにより契約者に損害が生じても責任を負わないものとし、また、契約者に対する月額料金の返還又は減額は実施しません。
第 16 条 (契約期間)
本契約の有効期間(以下「有効期間」といいます)は、次の各号に定めるとおりとします。なお、契約者が有効期間中に本契約を解約し、又は解除された場合、再度本契約を締結することはできません。
(1) 有効期間開始日は本サービスの申し込み手続きが完了し所定の手続きが完了した日とします。
(2) 有効期間終了日は以下のいずれかのとおりとします。
① 本衛星電話契約が終了した日
② 契約者による解約の申し込み後、所定の手続きが完了した日
③ 第 13 条に基づき当社が本契約を解除した日
➃ 当社が本サービスの廃止をした日
第 17 条 (名義変更・改称等)
(1) 契約者が本衛星電話契約の名義変更を行う場合、本契約も同一名義人への名義変更を行うものとします。
(2) 契約者が名義変更(本契約上の地位を第三者に譲渡することをいいます)及び改称(契約者の名称や称号を改めることをいいます)その他、契約申込書の内容に変更が生じる場合は、すみやかに当社にその旨の申し出を行うこととします。
(3) 第 1 項に基づき名義変更を行う場合、名義変更前の契約者が本契約xxしていた一切の権利及び義務(名義変更前に発生した料金の支払義務を含みます)を名義変更後の契約者に承継するものとします。
(4) 契約者は、本契約に基づき、当社に対して有する権利又は当社に対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡又は承継させる場合は、当社にあらかじめ通知のうえ、当社所定の手続きを実施するものとします。
第 18 条 (電話番号保管サービス契約期間中の取り扱いについて)
契約者が本衛星電話契約に対して電話番号保管サービスを適用した際、当社は契約者に対する本サービスの提供を停止するものとします。この場合、電話番号保管サービス契約期間中の第 9 条の月額料金支払義務は適用されないものとします。
第 19 条 (契約不適合責任の範囲)
本契約に基づく故障対応作業の完了日から起算して 6 か月以内に修理内容について本規約に定める内容に適合しない点(以下「契約不適合」といいます)が発見され、当該契約不適合が当社の故意・過失に起因する場合は、当社の費用において、当該契約不適合の修補を実施するものとします。
第 20 条 (債権の譲渡等)
(1) 契約者(当社が指定する契約者を除きます)は、当社が本サービスに係る料金を、当社が定める第三者
(以下「請求事業者」といいます)に譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(2) 契約者は、前項に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、契約者の氏名、住所及び電話番号等の情報(請求事業者が契約者へ料金を請求するために必要な情報に限ります)並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード番号等の情報(請求事業者が料金を回収するために必要な情報に限ります)を当社が請求事業者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
(3) 契約者は、当社が第 1 項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報(請求事業者への支払状況に関するものに限ります)を請求事業者が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
第 21 条 (損害賠償)
当社が本契約又は本サービスの提供に関して契約者に発生した損害を賠償する場合、当社が契約者に対して負う責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害(逸失利益を除きます。)に限られるものとし、その損害賠償金額の累積総額は、本規約に特段の定めのある場合を除き、契約者が支払済の月額料金の総額又は直近一年分の月額料金のうちのいずれか低額の金額を超えないものとします。ただし、当社に故意又は重大な過失があるときはこの限りではありません。
第 22 条(違約金)
(1)契約者は次の各号のいずれかに該当した場合は、別途所定の支払期日までに違約金として下表の「違約金一覧表」に定める金額(課税対象外)をお支払いただくものとします。
① 良品機器を受領後、受領日の翌日から起算して 60 日経過しても故障機器を当社に送付しなかった場合
② 当社が故障機器を修理ができないと判断し、修理を行わずお客さまへ返却したにもかかわらず、良品機器を当社が指定した期限までに返却されなかった場合
③ 本サービスの利用申込みを取り消されたにもかかわらず、既に受け取っている良品機器を当社が指定した期限までに返却されなかった場合
➃ 当社に返却された良品機器の状況が破損等をしており、原状回復が必要な場合
(2)当社は、契約者が支払った違約金については、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
違約金一覧表
機器 | 内部故障・外観破損 | 全損※・未返却 |
ワイドスターⅢ設置型端末 | 238,000円 | 259,000円 |
ワイドスターⅢ追尾アンテナ | 305,000円 | 464,400円 |
ワイドスターⅢハンドセット | 66,000円 | 71,200円 |
※ 全損とは、水濡れ等、修理による原状回復ができない状況をいいます。
第 23 条 (本規約の変更)
(1) 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。
① 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
② 本規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき
(2) 当社は、本規約の内容を変更する場合は、本サービスサイトへの掲載その他の方法により周知します。
第 24 条 (本サービスの変更、廃止とそれに伴う免責事項について)
(1) 当社は都合により、本サービスの全部又は一部を変更又は廃止することがあります。
(2) 当社は、前項に基づく本サービスの全部又は一部を変更又は廃止することにより、契約者又は第三者に生じた損害について、責任を負わないものとします。
(3) 当社は第1 項の規定により、本サービスの全部又は一部を変更又は廃止するときは、契約者に対し、当社
が適当と判断する方法により、あらかじめその旨を通知します。
第 25 条 (紛争の解決)
本サービス及び本契約に付随又は関連して契約者と当社との間で紛争が発生した場合は、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 26 条 (その他)
本サービスに関し本規約に定めのない事項については、当社が別に定めるものとします。附則(2023 年 10 月 11 日)
本規約は、2023 年 10 月 11 日から実施します
附則(2024 年 4 月 1 日)
本規約の改訂は、2024 年 4 月 1 日から実施します