2 本規約とは別に UPC が別途定める規約、契約書、覚書及び諸規定(以下、「諸規定」といいます。)は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。
第1条(契約の適用)
1 株式会社ユニヴァペイキャスト(以下、「UPC」といいます。)は、このユニヴァペイキャスト決済サービス取次店規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、これにより UPCの運営する各種決済サービス(以下、「Univa Pay サービス」といいます。)の販売に関連する業務(以下、「本件業務」といいます。)を本件業務の受託を希望する者(以下、
「取次店」といいます。)に対し委託します。
2 本規約とは別に UPC が別途定める規約、契約書、覚書及び諸規定(以下、「諸規定」といいます。)は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。
3 本規約と前項の諸規定の内容が異なる場合には、当該諸規定の内容が優先して適用されるものとします。
4 UPC が、取次店に対して発する第4条の通知は、本規約の一部を構成するものとします。
第2条(定義)
本規約において、以下の各号の用語は、各号所定の意味を有するものとします。
(1) 「契約者」とは、Univa Pay サービスの契約を締結した者を意味します。
(2) 「契約予定者」とは、Univa Pay サービスを利用することを希望する者を意味します。
(3) 「インセンティブ」とは、本件業務の遂行の結果として、契約予定者が UPC と Univa Pay サービス利用に関する契約を締結するに至った場合に、UPC が本規約に基づき当該取次店に支払う委託料を意味します。
(4) 「UPC のバナー」とは、UPC のWebサイトにリンクする画像を意味します。
(5) 「取次店のバナー」とは、取次店のWebサイトにリンクする画像を意味します。
第 3 条(目的及び基本的事項)
1 UPC が取次店に対して委託する本件業務は以下の通りとし、取次店はこれを受託するとともに、誠意をもって本件サービスの販売伸長に最大限努力するものとします。
(1) 本件サービスの内容の契約予定者への説明及び申込の勧奨
(2) 本件サービスの契約の申込、契約者の異動、変更等の情報の取次又は申込
(3) 契約者への本件サービス利用の維持及び促進活動
(4) UPC の行う販売促進施策への協力
(5) 契約者からの問い合わせ及び苦情への対応
(6) その他前各号に付帯する業務で別途 UPC が取次店に委託するもの
2 取次店は、契約予定者に対し、Univa Pay サービスのうち複数のサービスを販売することができるものとします。
3 UPC は、取次店の Univa Pay サービスの販売伸長活動に協力するものとし、取次店と UPC の販売先が重複する場合等の処理については、取次店の販売伸長の精神に基づき円満な解決を図るものとします。
第4条(UPC からの通知)
1 UPC から全取次店へ同一内容の通知(本通知には、UPC からの明細書送付通知、UPCの営業時間変更等の通知等が含まれますが、これらに限られません。)をする場合は、 UPC の Web サイト上での掲示、電子メール若しくは文書の送付、その他UPC が適当と判断する方法にて行うこととします。UPC から個別の取次店へ個別の内容を通知する場合には、電子メール若しくは文書の送付、その他 UPC が適当と判断する方法にて行うこととします。
2 前項の通知は、UPC が当該通知を UPC のWebサイト上での掲示又は電子メール若しくは書面の送付にて行った場合、Web サイト上に掲示し、又は電子メール若しくは書面を発送した時点をもってその効力を発するものとします。
3 本規約で事前に通知する期間の指定がない場合は、UPC が通知を発した日から15日を経過した場合に取次店は、通知を承認したものとします。
第5条(本件業務の遂行方法)
1 取次店は本件業務を遂行するにあたり、不正な営業等に関して定める法令等を含む関係法令(法律、条例、通達等名称の如何を問わない)を遵守するものとします。
2 取次店は本件業務を遂行するにあたり、契約者又は第三者との間で紛争が生じた場合は、直ちにこれを UPC に報告するとともに、取次店の費用と責任で当該紛争を解決するものとし、UPC よりその対応につき指示があるときは UPC の指示に従うものとします。
3 取次店及び UPC は、本件業務を円滑に遂行するため、相互の連絡を緊密にとるものとします。
4 取次店は、本件業務を遂行するにあたり、契約者に対し、UPC が予め提供した情報を
UPC が事前に了承した方法で提供して説明するものとします。
第6条(知的財産権)
取次店は、本件業務を通じて UPC が取次店に提供する情報(映像・音声・文章・写真 ・ソフトウェアを含みますがこれらに限られません。)及び Univa Pay サービスに関するコンピュータシステム(UPC 決済システムを含みますがこれに限られません)の著作権、商標権、特許権、その他の知的財産権が UPC 若しくは他の権利者に帰属し、法律により
保護されることを認め、又同意するものとします。
第7条(電子メール及びアップロードされた Web コンテンツ)
1. UPC は、取次店又は第三者が作成した電子メール又はアップロードされた Web コンテンツの内容については、UPC(UPC の使用人もしくは代理人を含む)の責に帰すべきものを除き責任を負わないものとします。
2. 取次店は、取次店又はその使用人が作成した電子メール送信、アップロードしたWe bコンテンツ及びメッセージの内容について責任を負い、取次店が利用する電子メール及び Web コンテンツのサービス・プロバイダとの対応について責任をもって行うものとし、UPC は取次店のこれらの行為に関しいかなる責任も負わないものとします。
第8条(禁止事項)
取次店は、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1) 他の取次店、契約者、第三者又は UPC の著作権、商標権などの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 他の取次店、契約者、第三者又は UPC を差別若しくは誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を傷つける行為
(3) 他の取次店、契約者、第三者又は UPC の財産、プライバシー、肖像権若しくはパブリシティ権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(4) 詐欺などの犯罪に結びつく行為
(5) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はそれを勧誘する行為
(6) わいせつ又は児童虐待にあたる画像、文書などを送信・掲載する行為
(7) 選挙運動又はこれに類似する行為、公職選挙法に違反する行為
(8) 他の取次店、契約者、第三者又はUPC になりすまして、本件業務を遂行する行為
(9) 本件業務の遂行にあたって、第 11 条のインセンティブの一部又は全部を契約者に供与すること
(10) 本件業務の遂行を他の取次店から重ねて受託すること
(11) 申込のない契約予定者をあたかも申込意思のあるものとして、虚偽又は強引に本件業務を遂行すること
(12) その他法令若しくは公序良俗(売春・暴力・残虐など)に違反し、又は他の取次店、契約者、第三者又は UPC に不利益を与える行為
(13) 前各号に定める行為を助長する行為
(14) その他、UPC が不適切と判断した行為
第9条(商標等の使用の許諾及び販売促進資料)
1 取次店は、本規約の有効期間中、Univa Pay サービスに関する商標その他 UPC のサー
ビスの名称や表示(以下、これらを総称して「商標等」といいます。)を、本規約の目的のためUPC が許諾する範囲内において使用することができるものとします。
2 取次店は、商標等を加工、修正又は変更をしてはならないものとします。
3 取次店が、本件業務を遂行するために、宣伝広告や販売促進資料等において、商標等又は Univa Pay サービスの内容を掲載するにあたっては、UPC の事前の文書による承認を得るものとし、カタログ、宣伝広告物及びその他印刷物等には、UPC が Univa Payサービスの販売元であることを明記しなければならないものとします。
4 取次店は、本件業務を遂行するために、UPC が作成するUniva Pay サービスの販売促進資料(パンフレット等)を使用できるものとします。
5 本規約が終了した場合は、その理由の如何を問わず、取次店は、UPC から提供又は貸与された物(その複製品を含みます。)を直ちに UPC に返還するとともに、取次店の費用負担で、商標等の表示を直ちに抹消又は撤去するものとします。
6 取次店とUPC との関係は、本規約が定める契約関係のみであって、それ以外に、共同事業者、ジョイントベンチャー、フランチャイズ、本人と代理人との関係などを創設するものではありません。取次店は、第三者がそのような誤解を招くおそれのある表示又は対応をしてはならないものとします。
第10条(取次店への支援)
1 UPC は、取次店に対し、UPC の裁量で以下の支援を行うものとします。
(1) UPC 所定の申込書、本件サービスに関する資料などの提供
(2) 本件サービスに関する情報等の提供
(3) 契約者にメリットのあるサービスを運営する者の紹介
(4) UPC の運営するサービス以外のサービスを要望する契約者に対する、当該サービスを運営する者の紹介
(5) UPC の Web サイト上での取次店のバナー掲載
(6) UPC のバナーの提供及び取次店のWebサイト上でのUPC のバナー掲載の許可
(7) UPC が本件サービスの営業活動をする際の、取次店の販売する商品又はサービスの紹介
2 取次店は、前項に基づき UPC から販売支援の貸与品の支給を受けたときは、善良な管理者の注意をもって当該貸与品を使用し、管理するものとします。
第11条(インセンティブの支払)
1 取次店が本件業務を遂行した結果として契約予定者が UPC と Univa Pay サービス利用に関する契約を締結するに至った場合(以下、当該契約者を「被紹介契約者」といいます。)、UPC は、当該取次店に対し、UPC が別途書面で定めるインセンティブを、毎月末日を締め日として、翌月末日迄(末日が金融機関の非営業日の場合は直後の営業日
とします。)に支払うものとします。インセンティブ支払い時の振込手数料は、当該取次店の負担とします。なお、取次店自身が UPC と Univa Pay サービス利用についての契約を締結した場合はインセンティブの対象とはなりません。
2 前項に基づいて UPC が取次店に対して支払うべき当月のインセンティブの額が5,0
00円未満の場合、UPC は当該インセンティブを次回以降の支払時に加算して支払うことができるものとします。
3 取次店は、決済の取消により返金処理がなされた場合、当該返金分に対応するインセンティブをUPC に直ちに返還しなければならないものとします。なお、当該インセンティブの返還対象期間の始期は当該返金処理日とし、6か月間を対象とします
4 UPC は、インセンティブの支払に際し、UPC が取次店に対して支払うべきインセンティブと前項の債務額とを相殺処理した上、その残額を支払うことができるものとします。
5 第 23 条 2 項に規定する本規約更新時に、UPC はインセンティブの金額及び算定方法の見直しを取次店と協議の上で行うことがあります。
6 UPC は、本条 1 項における別途書面で定めるインセンティブについて、所定の消費税率を乗じた金額及びその他金額を合算した金額で支払うものとします。
7 本条1項に定めるインセンティブの支払請求xxに関して、本規約に基づき取次店が UPC に対して有する金銭債権について差押え、仮差押え又は滞納処分等があった場合、 UPC は、当該インセンティブの支払請求xxについて UPC 所定の手続きに従って処理するものとします。
8 本規約が終了した場合、契約終了時点で既に支払義務の生じているものを除き、インセンティブの支払いも終了するものとします。
第12条(取次店の責任等)
1 取次店は、契約者に対し、Univa Pay サービスに関する規約を遵守するよう指導する義務を負うものとします。
2 契約者が、Univa Pay サービスに関する規約に違反した場合、UPC はその事情を勘案して契約者の売上保留が必要であると判断したときは、取次店に対し、当該契約者に関するインセンティブを支払わないことができるものとします。
第13条(個人情報の保護)
取次店及び UPC は、相手方取次店、契約者、契約者の顧客の個人情報を保護し、個人情報保護法その他の法令を遵守します。また、UPC は、UPC が別途 UPC のWebサイト上に掲示するプライバシーポリシーを遵守します。
第14条(機密保持)
1 取次店及び UPC は、本規約に定める義務の履行にあたり知り得た相手方若しくは契約者の機密に属すべき情報の一切の内容を第三者に漏洩又は開示してはならないものとします。但し、以下の各号のいずれかに該当する事項については、この限りではありません。
(1) Univa Pay サービスxxxを目的とする情報の集計及び分析等により得られたものを、UPC が個人又は法人を識別又は特定できない態様にて提携先等第三者に開示又は提供する場合
(2) Univa Pay サービスに関わる部分の事業譲渡が行われ、譲渡先に対して法的に権利義務一切が引き継がれる場合
(3) その他任意に相手方又は契約者の同意を得た上で情報を開示又は利用する場合
(4) 裁判所の発する令状その他裁判所の決定、命令又は法令に基づき開示する場合
(5) 検察・警察・監督官庁からの適法・適式な情報の照会があった場合
(6) その他前各号に準じるものとして必要性があるとUPC が判断した場合
2 取次店及び UPC は前項に違反した場合には、速やかに相手方にその内容を通知しなければならないものとします。
第15条(報告義務等)
1 取次店は、以下のいずれかについて変更を行おうとする場合、UPC に対して事前に書面により報告するものとします。
(1) 名称又は商号
(2) 定款
(3) 役員その他幹部社員
(4) 住所
(5) その他本規約時に UPC が取次店に対して提示を求めた事項
2 前項の報告を怠ったために取次店に生じた不利益、損害については、UPC は一切の責任を負わないものとします。
3 UPC は、取次店に対し、本件業務の遂行について必要な報告を求めることができるものとし、取次店はUPC に対して直ちに書面により報告をするものとします。
4 取次店の本件業務が不正な方法によって遂行された疑義があると UPC が判断した場合、UPC は取次店の本件業務の遂行について必要な調査を行うことができるものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
1 UPC及び取次店は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」といいます。) のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経
営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2 UPC又は取次店は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができ、相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しません。
(1) 反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2) 相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3) 相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4) 相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) 相手方又は相手方の役員若しくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力及び風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
第17条(契約の解除及び期限の利益喪失)
1 UPC は、取次店が本規約に基づく債務を履行せず、UPC からの相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないときは、本規約を解除できるものとします。
2 UPC は、取次店が以下の各号のいずれかに該当したときは、取次店に何ら通知、催告することなく、本規約を解除することができるものとします。
(1) 本規約の規定に違反したとき
(2) UPC の社会的信用を著しく失墜させ、若しくは損害を与え、又はそのおそれがあるとき
(3) 本件業務の遂行が著しく不足すると UPC が判断したとき
(4) 本件業務が不正な方法により遂行されたと UPC が判断したとき
(5) 金融機関から取引停止処分を受けたとき
(6) 第三者から仮差押、差押、強制xxxを受け、本規約の履行が困難であると UPC
が判断したとき
(7) 破産の申立、民事再生手続開始の申立、会社更生手続開始の申立又は特別清算開始の申立の事実が生じたとき
(8) 手形又は小切手が不渡りとなったとき
(9) 解散を決議したとき
(10) 合併若しくは事業の全部又は重要な一部の譲渡を決議したことにより、本規約の履行が困難であるとUPC が判断したしたとき
(11) その他財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあるとUPC が判断したとき
3 第1項又は第2項により、UPC が本規約を解除したときは、取次店は、UPC に対して一切の損害賠償を請求することはできないものとします。
4 取次店が第2項各号のいずれかに該当したときは、取次店は本規約から生じる全ての債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
第18条(契約終了後の義務)
1 理由の如何を問わず本規約が終了したときは、取次店は、直ちに本件業務の遂行及び商標等の使用を中止しなければならないものとします。
2 取次店は、本件業務の円滑な引継のために必要となる業務を、UPC が別途定める手続に従い誠実に遂行するものとします。
第19条(経費負担)
取次店が本件業務を遂行するに際して支出する経費は、本規約で定めるもののほか、全て取次店が負担するものとします。
第20条(権利義務の移転・担保提供の禁止)
取次店は、本規約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、あるいは担保に供することはできないものとします。
第21条(再委託の禁止)
1 取次店は本件業務の全部又は一部を、UPC の事前の文書による承諾なしに第三者に再委託してはならないものとします。
2 取次店は、UPC の事前の文書による承諾を得て第三者(以下、「再委託先」といいます。)に再委託する場合、再委託先に対し、本規約に基づき当該取次店が UPC に対して負うものと同等の義務を負わせるものとし、再委託先の行為について UPC の指導を受けた場合はこれに従うとともに、再委託先に再委託することから派生する全ての責任を取次店が負うものとします。
第22条(損害賠償)
1 UPC 又は取次店が本規約の規定に違反し、故意又は重大な責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、当該相手方に対し、通常かつ現実の直接損害の賠償をするものとします。
2 戦争、内乱、停電、天災地変等の不可抗力による本規約の不履行は、UPC・取次店の責めに帰すべき事由によるものとはみなさないものとします。
第23条(有効期間)
1 本規約の有効期間は、本規約の締結日から 6 ヶ月間とします。
2 前項の規定にかかわらず、本規約の有効期間満了の 3 ヶ月前までに UPC 又は取次店から相手方に対して書面により本規約の更新を拒絶する意思表示がない限り、本規約は更に 6 ヶ月間同一条件にて延長されるものとし、以後も同様とします。
但し、更新期間中に新規の契約がない場合には、UPC は取次店に通知することで本規約を終了できるものとし、取次店はこれを承諾するものとします。
第24条(合意管轄裁判所及び準拠法)
取次店及び UPC は、本規約に関する準拠法は日本法とし、一切の訴訟に関し、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第25条(協議解決)
UPC 及び取次店は、本規約に定めのない事項若しくは本規約の各条項について疑義が生じた場合には、xxに従い誠意をもって協議することにより解決するよう努めるものとします。
第26条(契約の変更)
1 UPC は、事前に取次店に通知することにより、取次店の了解を得ることなく本規約を変更することができるものとします。
2 変更後の契約は、UPC が別途定める場合を除き、前項の通知を発した時点より、効力を生じるものとします。
第27条(存続条項)
本規約終了後といえども、第5条第2項及び第3項、第6条ないし第8条、第9条5項、第11条、第12条、第14条、第17条第3項、第18条ないし第20条、第21条第
2項、第22条、第24条、本条の規定は、なお有効に存続するものとします。
第28条(附則)
2001 年 11 月 6 日 制定・施行
2015 年 3 月 20 日 改訂
2015 年 11 月 1 日 改訂
2016 年 5 月 20 日 改訂
2017 年 4 月 1 日 改訂
2017 年 12 月 15 日 改訂
2018 年 10 月 1 日 改訂
2021 年 7 月 1 日 改訂
2023 年 4 月 1 日 改訂
2023 年 12 月 1 日 改訂
2024 年 6 月 1 日 改訂