Contract
単 価 契 約 書 (案)
1 2 | 品 数 | 名 量 | ||||
3 4 5 | xxx | 額 入 場 所入 期 x | xx | 年 | 月 | 円 (うち消費税額及び地方消費税額 円) 日から |
令和 | 年 | 月 | 日まで | |||
6 7 | 対価支払期日契 約 保 証 金 | 検査を終了し、適法な支払請求書を受理した日から30日以内 |
上記物品及び金額をもって するにつき、xx県(以下「甲」という。)と、納入者
(以下「乙」という。)は、次のとおり 契約を締結する。
第1条 乙は、甲からの発注に対し、提示する規格に基づいて現品に納品書を添えて納入するものとする。
第2条 乙は、前条の納入について、甲の指定した係員の検査を受けなければならない。
2 甲は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しているか納入の都度検査を行わなければならない。
3 乙が前項の検査に立ち会わない場合は、甲は単独に検査を行い、その結果を乙に通知するものとし、乙はこれに対して異議を申し立てることはできない。
第3条 甲は、前条に規定する検査に合格した時をもって物品の引渡しを受けたものとし、引渡し前に、甲乙双方の責めに帰することができない事由により発生した物品の滅失又は損傷は、全て乙の負担とする。
第4条 乙は、物品が検査に合格しないときは、甲の指示に従い、遅滞なくこれを修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しをして甲に通知し、再びその検査を受けなければならない。
2 検査合格後であっても、甲は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、乙に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。この場合、乙は、甲の指定する方法により履行の追完をしなければならないものとする。
3 前2項の不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
第5条 前条に規定する場合において、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約の性質又は、甲乙の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 第1項の不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
第6条 乙が本契約の期限内に合格品を納入できないときは、甲は、特に遅滞金を徴して延期を許可することができる。ただし、遅滞金はその期限の翌日から履行した日までの日数につき、未納物品の数量に契約単価を乗じた額に、この契約締結時点におけるxx県財務規則(昭和39年xx県規則第13号の2)第120条第1項に規定する違約金の率を乗じて計算した額とし、甲の承諾を得た場合に限り徴収に代わり請求金額から控除することができる。
2 前項に規定する率は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの率とする。
第7条 乙は、その責めに帰することができない事由により、本契約の期限内に現品を納入するこ とができないときは、その理由を詳記して期限内に延期を請求することができる。この場合甲は、その請求を正当と認めたときはこれを許可して前条に規定する遅滞金を免除することができる。
第8条 納入に至るまでに必要な全ての費用は、契約代金中に含むものとする。
第9条 乙は、第2条の検査に合格後、毎月、前月中に納入した物品の数量を取りまとめて、その内容を記載した請求書を甲に提出し、代金の支払いを請求するものとする。
第10条 乙が本契約の期間内に全ての合格品を納めない場合、甲が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、甲は、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、乙に対する催告をしないで、この契約を解除することができる。
(1)債務の全部の履行が不能であるとき。
(2)乙が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみで本契約の目的を達成できないとき。
(4)債務の全部の履行をする見込みがないことが明らかであるとき。
(5)債務の一部しか履行する見込みがないことが明らかであり、かつ、一部の債務の履行では契約の目的を達することができないとき。
(6)検査に際し、方法を問わず乙が甲の職務執行を妨げたとき。
(7)乙の行為に詐欺その他不正の行為があるとき。
(8)乙が甲に重大な損害を与えたとき。
(9)乙から本契約の解除の申し入れがあったとき。
(10)本契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。
(11)乙が別添「談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項」の契約解除要件に該当するとき。
(12)その他乙が本契約に違反したとき。
2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前条及び前項の規定による契約の解除をすることができない。
第12条 第10条及び前条第1項の規定(第11号を除く。)によりこの契約が解除されたときは、乙は、違約金として、未納入物品の契約金額の10分の1に相当する金額を、甲の指定する日までに支払わなければならない。ただし、乙の責めに帰すべき事由がないときはこの限りではない。
なお、前条第1項第11号による契約解除に伴う違約金は、別添「談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項」による。
2 甲は、この契約が解除されたことによって、実際に生じた損害額が前項の違約金の金額を超える場合には、その超える金額について、別途、乙に損害賠償の請求をすることができる。
3 乙は、この契約により、甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ、債務額に対して第6条第1項及び第2項に規定する率で計算した額を延滞金として併せて甲に納付しなければならない。
第13条 乙が甲に対して種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものを引き渡した場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として第4条に規定する追完請求、第5条に規定する代金減額請求、第10条若しくは第11条に規定する契約の解除又は前条に規定する違約金の請求をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
第14条 甲は、必要がある場合には、乙と協議の上、契約の解除、契約内容の変更又は契約を一時中止することができる。この場合において契約の内容を変更する必要があるときは、書面によりこれを定める。
第15条 前条の変更により契約金額を変更する必要が生じたとき又は契約締結後において、市場 価格にかなりの変動があったときで、甲が価格を変更する必要を認めた場合は甲と乙が協議の上、甲が相当と認めたところによって契約金額を変更することができる。
第16x xは、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度を利用するために、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
第17条 甲及び乙は、本契約の履行等により知り得た相手方の秘密を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
第18条 甲及び乙は、この契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第19条 本契約に特記事項がある場合は、別添においてこれを定める。
2 本契約書本文と、本契約書に記載された仕様条件、特記事項が抵触する場合は、仕様条件、特記事項を優先する。
3 この契約書に定めていない事項については、必要に応じて甲乙協議の上定めるものとする。
以上の契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方の記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxx0x0xx x 県
xx県知事 x x x x
乙
別添
談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(談合その他の不正行為に係る解除)
第2条 xx県(以下「甲」という。)は、契約の相手方(以下「乙」という。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2)x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 乙が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約単価に仕様書に定めた予定数量を乗じて得た額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。
5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第3条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約単価に仕様書に定めた予定数量を乗じて得た額の10分の2に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他甲が認める場合はこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲の生じた事実の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、乙が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。乙がすでに協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(暴力団等排除に係る解除)
第4条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的に関与しているものをいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定するものをいう。
以下同じ。)であると認められるとき。
(2)乙の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴対法第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(3)乙の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)乙の役員等が、暴力団、暴力団員又は(1)から(4)に該当する法人等(有資格業者でないものを含む。)であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(6)乙が、契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する者に契約の履行を委託し、又は請け負わせたと認められるとき。
2 乙が協同組合等である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約単価に仕様書に定めた予定数量を乗じて得た額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。
5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第5条 乙は、契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。