Contract
カードローン融資約款(随時返済型)
本約款は、令和2年4月1日以降に、九州信用漁業協同組合連合会( 以下、「連合会」という。) が提供するカードローンを借り入れる借主とのカードローン当座貸越約定書( 以下、「カードローン契約書」という。) に基づくカードローン( 随時返済型) 取引( 以下、「カードローン取引」という。) に適用されます。
カードローンを借り入れた場合、本約款に同意したものとみなされます。カードローンの借り入れに先立ち、本約款を確認のうえ、本約款の内容に同意できない場合は、カードローンを借り入れることができません。
本約款は、民法に定める定型約款に該当します。連合会は、本約款の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
また、本約款を変更するときは、変更後の本約款の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第1条( 取引方法)
1 カードローン取引は連合会の本支店( 所) のうちいずれかの1か店のみで開設できるものとします。
2 カードローン取引による当座貸越は、この取引のために開設されたカードローン専用口座およびカードローンカード
( 以下「ローンカード」という。) の使用による貸越とし、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
3 カードローン取引による貸越金の返済は、第5条、第6条に定めるとおりとします。
4 漁協カードローン利用申込書により届け出た返済口座が、貯金の払い戻し、口座振替出金等のため資金不足になったとき、その不足相当額をローン口座から自動的に出金します。これを自動融資といいます。但し、返済用貯金口座の資金不足が他の貸付金の返済による場合を除きます。
また、第4条、第6条に定める貸越利息の返済を遅延しているときは、新たな当座貸越は受けれません。
自動融資により、ローン口座から出金する場合には、カー
ドの呈示、または連合会所定の請求書の提出は不要とします。
第2条( 貸越極度額)
1 貸越極度額は、漁協カードローン取扱細則の貸越限度額とします。なお、連合会がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、連合会から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。
2 連合会は前項にかかわらず、カードローン取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、連合会は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を借主あてに通知するものとします。
第3条( 取引期限)
1 カードローン取引の当座貸越の取引期限は、漁協カードローン取扱細則( 以下、「取扱細則」という。) に定める日( 連合会の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日) とします。ただし、取引期限までに借主または連合会の一方から期限を延長しない旨の申出がない場合には、さらに借入要項の取引期限の延長に定める期間が延長されるものとし、以降も同様とします。
2 期限までに当事者の一方から期限の延長しない旨の申出がなされた場合は次によることとします。
① 借主は、ローンカードを連合会に返却します。
② 借主は、期限の翌日以降ローンカードを使用した当座貸越はうけません。
③ 貸越元利金はカードローン契約書および本約款の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然解約されるものとします。
④ 期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
第4条( 貸越金利息等)
1 貸越金の利息は、xx単位を 100 円とし、取扱細則に定める約定返済日( 連合会の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。) に連合会が定める所定の利率・方法により計算し、貸越元金に組み入れるものとします。また、教育ローン( カード型) の場合は、貸越元金に組み入れず、約定返済日に利息を支払うものとします。
2 利息の計算は平年・うるう年に関係なく次の算式により行うものとします。
毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365
3 貸越金の利息計算における所定の利率は、金融情勢、金利状況等を勘案し連合会が定めたものを適用します。また、金利を変更した場合には、店頭表示、インターネットその他相当の方法で掲示するものとします。変更日以降は、変更内容によりこの契約を履行します。
4 連合会に対する債務を履行しなかった場合には、借入要項に定める元利金等の遅延損害金および連合会の定める督促手数料を支払います。
5 連合会が一般に適用する所定の利率に比して借主に対し優遇の取扱いをされた場合には、連合会はいつでもその優遇の取扱いを中止することができるものとします。
第5条( 返済)
この取引による貸越金の残高がある場合には、返済用貯金口座取引規定に受入または振り込まれた資金は、貸越金に達するまで自動的に返済にあてることとします。
なお、総合口座取引による貸越金がある場合には、総合口座取引規定にかかわらず、この取引による貸越金の返済にあてることとします。
第6条( 自動引落し)
1 前条による返済は自動引落xx方法によることとし、借主は取扱細則に定める返済用貯金口座から連合会は返済日に小切手または通帳および請求書なしで引落xxうえ、返済にあてます。
2 万一預入が遅延した場合には預入後いつでも連合会は同様の取扱いができるものとします。
3 前2項の手続においてほかに支払請求があった場合または連合会に対するほかの返済約定がある場合には、支払いまたは返済の順序については連合会の任意とします。
第7条( 諸費用の返済用貯金口座からの自動引落し)
カードローン契約書の締結に際し、借主が負担すべきローンカード発行手数料・印紙代等の費用は、連合会所定の日に借入要項に定める返済用貯金口座から小切手または通帳および請求書なしで引落xxうえ費用の支払いにあてるものとします。
第8条( 期限前の全額返済義務)
1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、連合会から通知催告等がなくても、カードローン契約書および本約款にもとづく貸越元利金の全額について当然に期限の利益を失い直ちに貸越元利金の全額を支払います。
① 借主について、破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
② 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 前2号のほか、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
④ 借主の貯金その他連合会に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤ 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、連合会に借主の所在が不明となったとき。
2 次の各場合には、借主は、連合会からの請求によって、カードローン契約書および本約款にもとづく貸越元利金の全額について期限の利益を失い、直ちに貸越元利金の全額を支払います。
① 借主が連合会に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
② 借主が連合会との取引約定に違反したとき。なお、カードローン契約書および本約款に基づく連合会への届出内容や提出書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたときを含む。
③ 借主が、第 9 条第1項の暴力団員等もしくは第 9 条第1 項各号のいずれかに該当し、もしくは第 9 条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 9 条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切なとき。
④ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金( 損害金を含む。) の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が連合会からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
(2020/04) (貸3-D4)
第9条( 反社会的勢力の排除)
1 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集
団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも
該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて連合会の信用を毀損し、または連合会の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 第 8 条第2項第3号の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、連合会になんらの請求をしません。また、連合会に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第 10 条( 減額・中止・解約)
1 第 8 条各項の事由があるとき、金融情勢の著しい変化があるとき、その他相当の事由があるときは、連合会はいつでも極度額を減額し、貸越を中止し、またはカードローン契約書および本約款に基づく契約( 以下「この契約」という。) を解約することができます。
2 借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主は連合会所定の書面により連合会に通知します。
3 前2項によりこの契約が解約または中止された場合、借主は直ちにローンカードを返却し、貸越元利金を支払います。また、極度額を減額された場合にも、直ちに減額後の極度額を超える貸越金を支払います。
4 借主に相続の開始があったときには、当然にこの契約が終了するものとします。
第 11 条( 連合会からの相殺、払戻充当)
1 連合会は、期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由によって、借主が連合会に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の貯金その他の連合会に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、連合会はいつでも相殺することができるものとします。
2 前項の相殺ができる場合には、連合会は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、連合会は払戻しおよび充当の結果を借主に報告するものとします。
3 前2項により連合会が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を連合会による計算実行の日までとし、貯金の利率等については、各種貯金規定等の定めによります。ただし、利率等について借主と連合会間に別に定めがない場合には、連合会の定めによるものとします。
第 12 条( 借主による相殺)
1 借主は、以下の場合を除き、カードローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の連合会に対する貯金その他の債権とを、カードローン契約書および本約款に
よる債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
① 弁済や相殺につき法令上の制約がある場合
② 借主と連合会の間の期限前弁済についての約定に反する場合
2 前項によって相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した貯金その他の債権の証書、通帳は直ちに連合会に提出します。
3 借主が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、
利率等について借主と連合会の間に別に定めがない場合には、
連合会の定めによるものとします。なお、期限前弁済について繰上返済手数料など別途の定めがあるときは、その定めによるものとします。
4 借主による相殺に関して各種貯金規定等に別途の定めがあるときは、その定めによるものとします。
第 13 条( 債務の返済等に充てる順序)
1 連合会が相殺または払戻充当をする場合、借主の連合会に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、連合会は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
2 借主が弁済または相殺する場合、借主は連合会に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は連合会に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
3 借主が前項による指定をしなかったときは、連合会は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
4 第2項の指定により連合会の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、連合会は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、連合会の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、連合会は借主に対して充当結果を通知するものとします。
5 前2項によって連合会が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、連合会はその順序方法を指定することができるものとします。
第 14 条( 危険負担、免責条項等)
1 借主が連合会に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は連合会の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、連合会が請求した場合には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、連合会の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
2 借主が連合会に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、連合会の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
第 15 条( 届出事項)
1 借主および連帯保証人は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他連合会に対する届出事項に変更があったときは、その旨を書面により直ちに連合会に届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、借主の負担とします。
2 借主および連帯保証人が前項の届出を怠ることあるいは借主および連帯保証人が連合会からの請求を受領しないことその他借主および連帯保証人の責めに帰すべき事由により、連合会の通知または送付書類等が延着し、もしくは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 16 条( 印鑑照合)
連合会が、カードローン契約書および本約款による取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影( または暗証) をカードローン契約書に押捺の印影( または借主の届け出た暗証)
または借主の貯金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽
造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、連合会は責任を負わないものとします。
第 17 条( 費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。なお、連合会が次の各号に掲げる費用を立て替えた場合は、借入要項の元利金等の損害金に定めた割合の損害金( 年 365 日の日割計算で算出) を連合会に対して支払うものとします。
① カードローン契約書の作成および変更に関する費用。
② 抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
③ 担保物件の調査または取立てもしくは処分に関する費用。
④ 借主に対する権利の行使または保全に関する費用。
⑤ その他カードローン契約書および本約款による取引に関するいっさいの費用。
第 18 条( 報告および調査)
1 借主は、連合会による担保の状況、借主の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、連合会から請求があった場合には、書類を提供し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします。
2 借主は、担保の状況、または借主の財産、経営、業況等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがある
ときは、連合会に対して遅滞なく報告するものとします。
3 借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開
始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借
主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面により連合会に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害については、連合会は責任を負わないものとします。
第 19 条( 準拠法、合意管轄)
1 借主と連合会は、カードローン契約書ならびに本約款に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とすることに合意します。
2 借主と連合会は、カードローン契約書ならびに本約款に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、連合会の本店または連合会の取引支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 20 条( 管轄地区外への移動)
1 連合会の管轄地区内に居住する借主が、連合会の管轄地区外に転居するような事由が生じた場合は、直ちに書面による届出をするとともに、その後の返済方法について連合会の指示に従うこととします。
2 借主が連合会の管轄地区内において勤労に従事し、転勤、転職等の理由により連合会の管轄地区外において勤労に従事するような事由が生じた場合は、直ちに書面による届出をするとともに、その後の返済方法について連合会の指示に従うこととします。
第 21 条( 保証)
1 保証人は、借主の委託を受けて借主がローン契約書および本約款によって連合会に対し負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、ローン契約書および本約款に従うものとします。
2 保証人は、借主の連合会に対する貯金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3 保証人は、連合会が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4 保証人がローン契約書および本約款による保証債務を履行した場合、代位によって連合会から取得した権利は、借主と連合会との取引継続中( 保証人が代位弁済した債権以外に、連合会が借主に対して他の債権を有する場合など) は、連合会の同意がなければこれを行使しないものとします。
5 保証人が借主と連合会との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はローン契約書および本約款により変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その保証極度額にローン契約書および本約款による保証の額を加えるものとします。保証人が借主と連合会との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6 保証人が借主と連合会の取引について将来ほかに保証をした場合にも、前項に準じるものとします。
7 保証人は、他の保証が借主と連合会との取引について現在保証している場合および将来保証する場合、他の保証人の保証もしくは保証極度額またはその履行額にかかわらず借主の上記取引によって生じたいっさいの債務が現存するかぎり、借主と連帯して保証債務履行の責めに任じます。
8 借主の信用状況など、借主が連合会に提供した情報については、保証人の依頼により保証人に開示することを借主は同意します。
9 借主は、保証人が破産手続開始、民事再生手続開始など裁判所の関与する手続を申立てたこと、または、死亡したことを知った場合は、ただちに連合会に届けます。
10 保証人が、本契約に基づく保証債務の整理について平成
25 年 12 月 5 日に経営者保証に関するガイドライン研究会
( 全国銀行協会および日本商工会議所が事務局) が公表した
経営者保証に関するガイドライン( 公表後の改定内容を含む。以下「ガイドライン」という。) に則った整理を申し立てた
場合には、連合会はガイドラインに基づき当該整理に誠実に対応するよう努めることとします。
11 保証人および借主は、この保証契約の締結に先立って、借主から保証人に対して、民法第 465 条の 10 に定める契約締結時の情報提供義務の履行がなされていることを確約いたします。
12 民法 465 条の 6 に定めるxx証書の作成に関する費用は、借主または保証人が負担するものとします。
13 借主および保証人は、連合会が保証人の一人に対して履行の請求をした場合は、その効力は借主および他の保証人にも及ぶことに同意します。
14 借主は、保証人が連合会に対して、民法 458 条の 2 に定める主たる債務の履行状況に関する情報の提供を請求した時
は、連合会が保証人に対して、当該情報を提供した場合、連合会は連合会が定める所定の手数料を保証人から徴求することができることに同意します。
15 保証人はその署名、名称、商号、代表者、住所、その他連合会に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により連合会に届け出るものとします。
16 保証人が前項の届出を怠る、あるいは保証人が連合会からの請求を受領しないなどの保証人の責めに帰すべき事由により、連合会が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとします。
第 20 条( 個人情報センターへの登録、利用)
1 借主は、この契約に基づく借入金額、借入日、最終返済日等の借入内容にかかる客観的事実について借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2 借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され利用されることに同意します。
① この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間。
② この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から連合会が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより連合会が回収したときは、その事実発生日から5年間。
以 上
( 2021 年 4 月 1 日現在)