Contract
湖西市水道事業競争契約入札心得
(趣旨)
第1条 この心得は、湖西市水道事業が行う競争入札に参加しようとする者(以下
「入札参加者」という。)が守らなければならない事項を定めるものとする。
(入札保証金)
第2条 入札参加者は、入札金額の 100 分の5以上の入札保証金を入札の際納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を要しない。
⑴入札参加者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
⑵公告又は指名通知に、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(入札保証金に代わる担保)
第3条 前条の規定による入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
⑴ 国債
⑵ 地方債
⑶ 政府の保証のある債券
⑷ 市長が確実と認める社債
2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号及び第2号に掲げるものにあっては額面金額、同項第3号及び第4号に掲げるものにあっては額面金額(発行価額が額面と異なるときは発行価額)の8割に相当する額とする。
(入札保証保険証券の提出)
第4条 入札参加者は、市を被保険者とする入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該入札保証保険に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札の基本的事項)
第5条 入札参加者は、仕様書、設計書及び図面(以下「設計図書」という。)その他契約締結に必要な条件を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、設計図書について疑義があるときは、市長が指定する方法により、関係職員の説明を求めることができる。
(xxな入札の確保)
第6条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2入札参加者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札金額を定めなければならない。
3入札をした者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
(入札の辞退)
第7条 指名通知を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2指名通知を受けた者は、入札を辞退するときは、次の各号により申し出るものとする。
⑴ 入札執行前にあっては、市長が指定する様式による入札辞退届を直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行うこと。
⑵ 入札xxxにあっては、入札辞退届を提出して行うこと。
3入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(入札の効力)
第8条 指名競争入札において、入札の前日までに被指名者の過半数が当該入札を辞退した場合には、当該入札の執行を取りやめることができる。
2 前項において、入札の執行を取りやめた場合は、当該入札を辞退しなかった被指名者に別に適当な被指名者を追加して新たに入札を行うものとする。
(入札)
第9条 入札回数は2回を限度とする。
2 入札書は、指定された様式により作成し、封印の上、表面に「番号、何々工事入札書在中」と明記し、裏面に入札参加者の住所、商号及び氏名を記載して、公告又は指名通知に示した日時及び場所において提出しなければならない。
3 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
4 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
5 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。
6 入札参加者は、あらかじめ内訳書の提出を求められた場合は、初回の入札に際し内訳書を提出しなければならない。
7 前項の場合において、入札参加者から内訳書の提出がない場合又は内訳書の内容に不適当な点が認められる場合において、当該入札参加者の入札は無効とする。
(入札書の書換え等の禁止)
第 10 条 入札をした者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の中止等)
第 11 条 指名競争入札において、入札辞退等により入札参加者が1人の場合には、入札執行を取りやめる。
2 開札前において天災、地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
3 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
4 指名競争入札にあっては、入札をした者が1人のときは開札しない。
(開札)
第 12 条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札をした者を立ち会わせて行う。
2 入札をした者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない市職員を立ち会わせる。
(入札の無効)
第 13 条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
⑴ 入札に参加する資格を有しない者のした入札
⑵ 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しない者のした入札
⑶ 委任状を持参しない代理人のした入札
⑷ 所定の日時、場所に提出しない入札
⑸ 記名押印を欠く入札。
⑹ 金額を訂正した入札
⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑻ 談合その他不正の行為により入札を行ったと認められる者の入札
⑼ 同一事項の入札について、2以上の入札をした者の入札
⑽ 同一事項の入札について自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札をした者の入札
⑾ 同一事項の入札について2人以上の代理人をした者の入札
⑿ 内訳書の提出がない者の入札
⒀ 内訳書の内容が不適当と認められる者の入札
⒁ 再度の入札において初回の入札の最低価格を上回る入札をした者の入札
⒂ 前各号に定めるもののほか指示した条件に違反して入札をした者の入札
2 市長は、開札をした場合において入札参加者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって談合その他不正の行為をしたと思われるときは、速やかに内容を調査し、競争入札の意義が失われたと判断した場合には、その者のした入札又は当該入札を無効とすることができる。
(落札者の決定)
第 14 条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格(総合評価落札方式による競争入札にあっては、価格その他の条件が市にとって最も有利なもの)をもって入札をした者を落札者とする。ただし、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とし、又は、調査基準価格を設けたときは、次に掲げる事項を適用し落札者を決定する。
⑴ 地方自治法施行令第 167 条の 10 第1項を適用する。
⑵ 調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、市長は、入札をした者に対して、「保留」を宣言し、調査検討の上落札者は後日決定する旨を告げて、当該入札を終了する。
⑶ 前号の場合、入札をした者は市が行う説明聴取に協力するとともに、入札金額内訳書を提出しなければならない。
⑷ 落札者を決定したときは、市長は、落札者の商号又は名称及び入札金額を、入札をした者に直ちに通知する。
(再度入札)第 15 条 開札をした場合において、落札者とすべき入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
2 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度入札に参加することができない。
⑴ 入札に参加しなかった者又は入札を辞退した者
⑵ 第 13 条第1項第1号から第 13 号までの規定に基づき無効とされた入札をした者
⑶ 最低制限価格に達しない入札をした者
⑷ 調査基準価格に達しない入札をした者のうち、調査により落札者とならなかった入札をした者
(再度入札の入札保証金)
第 16 条 前条第1項の規定により再度入札を行う場合においては、初回の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(落札者となるべき者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第 17 条 落札者となるべき価格(総合評価落札方式による競争入札にあっては、価格その他条件が市にとって最も有利なもの)をもって入札をした者が2人以上あるとき は、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない市職員にくじを引かせる。
(入札結果の通知)
第 18 条 開札をした場合において、落札者があるときは、その者の商号又は名称及び入札金額を、落札者がないときはその旨を、入札をした者のうち開札に立ち会った者に直ちに口頭で知らせる。
(不落随意契約)
第 19 条 再度入札を行った結果、最低価格が予定価格に達しなかった場合であって、市長が地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第1項第8号の規定による随意契約が可能であると認めたときは、最低価格(総合評価落札方式による競争入札にあっては、別に定める条件)をもって入札をした者(以下「最低価格者」という。)から見積書を徴し、見積額が予定価格に達した場合に契約を締結するものとする。この場合におい て、最低価格者は設計図書について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
(指名替え)
第 20 条 指名競争入札において、次のいずれかに該当するときは、指名替えを行うものとする。
⑴ 市長が前条第1項に規定する随意契約が不可能であると判断した場合
⑵ 最低価格者が見積書を提出しない場合
⑶ 最低価格者から見積書を徴した結果、見積価格が予定価格に達しなかった場合
⑷ 入札参加者の全部が辞退した場合
(落札者の決定の取消し)
第 21 条 市長は、特にその必要があると認める場合には、落札者の決定を取り消すことができる。
(契約の締結)
第 22 条 落札者は、落札の通知を受けた日から起算して8日(休日の日数は算入しない。)以内に、指定された様式により契約書を作成して契約を締結しなければならない。
2 落札者が、前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。
3 前項の場合において、入札保証金を免除された者は、免除された入札保証金に相当する額の違約金を納付しなければならない。
(契約書作成の省略)
第 23 条 契約書の作成を省略する場合は、請書を徴する。この場合においては前条を準用する。
(契約の確定)
第 24 条 契約書を作成する契約にあっては、契約当時者双方が記名押印したときに確定する。
2 落札者は、締結した契約の着手日が到来する前に、当該契約に着手してはならない。
(入札保証金の返還)
第 25 条 入札保証金(これに代わる担保を含む。)は、入札終了後、直ちに返還する。ただし、落札者に対しては当該契約を締結した際に返還する。
(契約保証金)
第 26 条 落札者は、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を契約締結の際納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を要しない。
⑴ 落札者が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
⑵ 落札者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。
⑶ 公告又は指名通知に契約保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(契約保証金に代わる担保)
第 27 条 前条の規定による契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
⑴ 国債
⑵ 地方債
⑶ 政府の保証のある債券
⑷ 市長が確実と認める社債
⑸ 銀行その他市長が確実と認める金融機関の保証
⑹ 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号及び第2号に掲げるものにあっては額面金額、同項第3号及び第4号に掲げるものにあっては額面金額(発行価額が額面と異なるときは発行価額)の8割に相当する額、同項第5号及び第6号に掲げるものにあってはその保証する金額とする。
(履行保証保険証券等の提出)
第 28 条 落札者は、第 26 条第1号若しくは第2号の規定により契約保証金の全部若しくは一部を納付しないこととする場合又は前条第1項第5号若しくは第6号の規定により契約保証金に代わる担保の提供をしようとする場合においては、当該保険証券、保証証券又は保証書を提出しなければならない。
(入札保証金の契約保証金への充当)
第 29 条 市長において必要があると認める場合には、落札者の同意を得て、その者に還付すべき入札保証金を契約保証金に充当することができる。
(入札をした者による下請負の禁止)
第 30 条 入札をした者は、入札をした者を下請負人としなければ執行が困難となる場合その他の特別の事情がある場合であって、市長が認めたときを除き、当該契約に係る下請負人となることはできない。
(異議の申立)
第 31 条 入札をした者は、入札後この心得、設計図書、契約書式及び現場等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
(随意契約を行う場合の取扱い)
第 32 条 随意契約を行う場合にあっては、この心得の規定(第 11 条第1項及び第4
項、第 19 条の規定を除く。)の例による。
附 則この心得は、令和3年4月1日から施行する。