セレクトP G 2
ご契約の際には「ご契約のxxx・約款」を必ずご覧ください。
「ご契約のxxx・約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。必ずあわせてご一読のうえ、大切に保管してください。
「ご契約のxxx・約款」記載事項例
●ご契約申込の撤回等(クーリング・オフ)について
●保険金等をお支払いできない場合について
●告知義務について
●責任開始期と契約日について
この保険商品のご契約の検討にあたっては、必ず販売資格をもった生命保険募集人にご相談ください。
ライフロン グ・
セレクトP G 2
積立利率更改型一時払終身保険
(米国ドル建・ユーロ建・豪ドル建・円建)
一 時 払 終 身 保 険
(無配当)
平成26年7 月版
生命保険募集人について
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して、PGF生命が承諾したときに有効に成立します。生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。なお、募集代理店の担当者(生命保険募集人)に関しまして確認をご希望の場合には、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先 PGF生命コールセンター
通話料無 料
0000-00-0000
コール ジ ブ ロック
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
<受付時間>平日8:30~20:00/土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
募集代理店からの
ご説明事項
■本商品にご契約いただくか否かが、当募集代理店におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
■本商品はPGF生命を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者保護機構制度の対象となります)。
■保険業法上の規制に基づき、お客さまの勤務先により、当募集代理店でお申込みいただけない場合があります。
「パンフレット・契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」に記載しております様々なお取扱いについては、実際にお取扱いを行う時点における、PGF生命所定の範囲内でのお取扱いとなり、将来変更される可能性があります。
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
パンフレット・契約締結前交付書 面(契約概 要/注意喚起情 報)
■主なご利用内容
・引越しされたとき
・保険金等をご請求されるとき ・解約されるとき
*
・結婚されたとき
・保険証券を紛失されたとき
・各種お問い合わせ、ご相談等
PGF生命コールセンター
通話料無 料
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
0000-00-0000 <受付時間>平日8:30~20:00/土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
コール ジ ブ ロック
経験豊かなオペレーターが親切・丁寧にご案内します。
*保険金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにPGF生命までご連絡ください。
■最新の積立利率や為替レートをご案内します
・積立利率は毎月1日と16日に設定され、契約日における積立利率が適用されます。また、各通貨毎の為替レートは日々変動します。最新の為替レートや積立利率をご確認いただけます。
最新の積立利率等はインターネットからもご確認いただけます
PGF生命ホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx
■ご契約の解約はお電話で手続きを完了することができます
・解約返戻金を円で受け取る際の為替レートはお電話をいただいた日(土曜の場合は翌営業日)の所定の為替レートとなります。
・お申出いただく際に「本人確認(契約者)」「、証券番号」「、送金先口座(契約者本人名義)」を確認させていただきます。
※ご契約内容によっては、電話による解約ができない場合や所定の書類をご提出いただく場合があります。また受付時間は
運用通貨や曜日によって異なります。くわしくはPGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
各種お手続きやご契約内容のご照会等はPGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
ご契約前に必ずお読みください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を「契約概要」
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
本社/x000 0000 xxxxxxxxxx0 00 00
XXXxxxxxxxxx
通話料無 料
0120 56 2269
コール ジブ ロック
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
受付時間/平日 8:30~20:00
土曜 9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
ホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx
ZA-360142-02 PGF-A-2014-052(2014.7.1)
本商品はPGF生命を引受保険会社とする生命保険商品です。
したがいまして、ご契約後のご照会は引受保険会社までお願いします。
「注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
■パンフレット:1~12ページ ■契約概要:13~24ページ ■注意喚起情報:25~35ページ
この商品はPGF生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金ではありません。
募集代理店 引受保険会社
本商品は、PGF生命を引受保険会社とした生命保険です。
ご提案する生命保険について
今回ご提案する生命保険の種類は、
「(一時払)終身保険」という種類の保険です。
金額
(一時払)終身保険のカタチ
PGF生命は世界最大級の金融サービス機関
「プルデンシャル・ファイナンシャル」の一員です。
万一の保障額
生涯
解約返戻金額 保障
PGF生命について
当社は日本のプルデンシャル・グループの中で、銀行等の窓口を通じて生命保険をお届けする銀行窓口販売事業(バンカシュアランス)を中心とする代理店チャネル専業会社として2010年 8月に販売を開始し、バンカシュアランスに特化したサービス、
▲ご契約 時間
一時払保険料
一般的に「(一時払)終身保険」とは、上の図のように
ご契約当初の 万一の保障 が生涯続き、
解約返戻金 が経過期間に応じて増えていく商品です。
(一時払)終身保険の特徴
生命保険商品を展開しております。
▲本社 プルデンシャルタワー
(東京 永田町)
1 生涯にわたる保障が準備できます。
■日本におけるプルデンシャル・グループの生命保険事業について
2 解約返戻金は経過期間に応じて大きくなります。
プルデンシャル•ホールディング•オブ•ジャパン
(保険持株会社)
さらに
今回ご提案する商品は、
保障の準備や資産形成を
$ 米ドル € ユーロ
100%出資
PGF生命
ジブラルタ生命
プルデンシャル生命
外貨建で行うことが可能です。
AU$ 豪ドル ¥ 円
外貨建の場合、為替リスクの影響を受け損失が生じるおそれがあります。
「PGF生命」は
「プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命」の略称です。
1 2
用途が未定のまとまった「資産」、生命保険なら将来 の様々な用途に対応できます。ライフロング・セレクトPG2
もしものとき、のこされたご家族には様々な負担がかかります。
一般的に相続発生後、
生命保険なら…
特徴①
相続対策として活用することが
ご家族に
のこす
時間的負担
精神的負担
お金はすぐに引き出せません。
相続は「争族」ともいわれ、遺産分割事件も
年々増加傾向にあります。
できます。
保険金は書類到着後、原則として 5営業日以内にお支払いします。
また、複数の受取人を指定することや受取人ごとの受取割合を指定することができます。
たとえば、xxxくるそのときのために
生命保険なら…
特徴②
お金 備えておきたい資金には
どのようなものがあるでしょう。
※日本消費者協会「第9回葬儀についてのアンケート調査 報告書(平成22年)」
〈イメージ〉 ご契約時にお申込み
いただいた通貨で
一時 払
保険料
積立金 着実に資産をふやします。
お墓関連費用 合計 約279万円
※墓地使用料約 12万円(都立八王子霊園(平成25年公募)より)、および墓石代 運 用
約167.8万円(全国優良石材店の会「2013年版 お墓購入者全国アンケート調査
(全国平均)」より)の合計を記載しています。
基本タイプ
※国税庁「統計年報書(平成23年度)」
将来のためにふやしながら
ご家族に「のこす」ことができます。
●運用通貨:
$
米ドル
€
ユーロ
AU$ ¥
豪ドル 円
セカンドライフに
あなたのセカンドライフにかかるお金は十分ですか。
■例えば老後の生活資金
生命保険なら…
〈イメージ〉
▶くわしくは5~6ページをご覧ください。
特徴③
積立利率に応じた定期引出金を
お金
備える
平均的な老後の生活費:
( )
年間 約329万円*1
世帯主60歳以上/二人以上の世帯
厚生年金: 年間 約276万円*2
( )
夫婦2人分の基礎年金を含む夫の厚生年金
一時 払
保険料
不足額: 年間 約48万円
積立金
運用成果
(定期引出金)
毎年受け取れます。
積立金定期引出タイプ
*1 総務省「平成25年 家計調査」よりPGF生命にて推計
*2 厚生労働省「平成25年版 厚生労働白書」
不足額以外にもレジャー資金や
セカンドライフを楽しむためのお金についても
運 用
ご家族に「のこす」お金を準備しながら、
運用成果部分を「つかう」ことができます。
●運用通貨:
$
米ドル
€
ユーロ
AU$
豪ドル
考えておく必要があります。
▶くわしくは7~8ページをご覧ください。
現金化がスピーディ
保険金は遺産分割協議の対象ではないため、スムーズに現金化できます。
受取人を指定
保険金は受取人の固有財産のため、事前に誰にのこしたいかを決めておくことができます。
葬儀費用
合計 約199万円
被相続人ひとりあたりの
相続税額(納付税額)
約2,427万円
商品パンフレット
ご契約時にお申込みいただ いた運用通貨で着実に資産をふやしながらのこす準備をしたい方に。
資産をふやす
指定された運用通貨で資産を着実にふやします。
契約日の積立利率が適用され、各運用通貨建での
積立金 が着実に増加します。
(積立利率は10年または15年ごと*に更改されます)
*豪ドル建の場合、10年のみとなります。
しっかりのこす
万一の保障は、生涯にわたって継続します。
死亡保険金 被保険者がお亡くなりになった場合にお支払いします。
災害死亡保険金 被保険者が不慮の事故等でお亡くなりになった場合、死亡保険金とあわせてお支払いします。
<イメージ図>
100,000
一時払保険料
積立金
積立金
積立金
米ドル
約144,829米ドル
積立利率計算基準日(第1 )
積立利率計算基準日(第2 )
積立利率計算基準日(第3 )
(契約日の積立利率が年2.5%の場合)
(積立利率計算基準日(第1回目)の積立利率が年3.5%の場合)
約242,640米ドル
(積立利率計算基準日(第2回目)の積立利率が年1.5%の場合)
約303,356米ドル
一時払保険料
(基本保険金額)
$
解約返戻金*
積立金額に対してxxxxに連動した市場価値調整を行うため増減します。また、ご契約当初10年間は解約控除がかかります。
積 立 金
(米ドル建)
$
生涯保障
災害死亡保険金
死亡日における積立金の 20%相当額を死亡保険金とあわせてお支払いします。
積立利率適用期間(15年)
積立利率適用期間(15年)
積立利率適用期間(15年)
積立利率 計算基準日
(第3 )
積立利率 計算基準日
(第2 )
積立利率 計算基準日
(第1 )
契約日
死亡保険金
死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のいずれか大きい金額をお支払いします。
* 積立利率計算基準日以外の日に解約した場合、解約返戻金には市場価格調整が行われます(くわしくは22~23ページの「解約(減額=一部解約)について」をご覧ください)。上記イメージ図では、積立利率計算基準日の解約返戻金と比較して、積立利率計算基準日の翌日の解約返戻金は一般的に減少することを示しています。
為替リスクについて
この保険は運用通貨が外貨の場合に、円や運用通貨と異なる外貨でお払込みいただく場合、または円でお受取りいただく場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、保険金等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回る ことがあり、損失が生じるおそれがあります。
<基本保険金額>
100,000米ドル
仕組み
ご契約例
●運用通貨:米ドル
●保険期間:終身
●契約日の積立利率:年2.5%*
●積立利率計算基準日(第1 )の積立利率:年3.5%*
●積立利率計算基準日(第2 )の積立利率:年1.5%*
●一時払保険料
●積立利率適用期間:15年
※この図はイメージであり、将来の(災害)死亡保険金額、解約返戻金額等を保証するものではありません。
*記載の各積立利率は例示です。実際のご契約にあたっては、契約日および各積立利率計算基準日の積立利率が適用されます。
【運用通貨・積立利率適用期間】
●運用通貨:
$ €
米ドル ユーロ
AU$
豪ドル
¥
円
●積立利率適用期間:10年・15年
※豪ドル建の場合、10年のみとなります。
ライフロング・セレクトPG2
基 本 タ イ プ
※積立金定期引出特約が付加されていないお取扱いです。
着 実にふや す、しっかりのこす。
商品パンフレット
毎年定期的に受け取りなが らのこす準備をしたい方に。
毎年うれしい
毎年受け取れる定期引出金は積立利率適用期間ごとに計算されます。
定期引出額 は基本保険金額に契約日または積立利率計算基準日の積立利率を乗じた金額になります。
円で受け取り
定期引出金は円で
お受け取りいただきます。
PGF生命所定の為替レートを適用します。適用する為替レートの換算基準日は定期引出日となります。
為替レートによっては、為替差益も期待できます。
定期引出金
2,400米ドル
1米ドル120円の場合
1米ドル80円の場合
28.8万円
19.2万円
定期引出額を円に換算した場合の金額は為替の変動による影響を受け増減しますのでご注意ください。
<イメージ図>
100,000
一時払保険料
定期引出金
定期引出金
定期引出金
毎年の定期引出額 積立利率適用期間
毎年の定期引出額 積立利率適用期間
毎年の定期引出額 積立利率適用期間
米ドル
(
2,400米ドル × 15 年
基本保険金額
100,000米ドル
×年2.4%
)
(
3,400米ドル × 15 年
基本保険金額
100,000米ドル
×年3.4%
)
(
1,400米ドル × 15 年
基本保険金額
100,000米ドル
×年1.4%
)
解約返戻金*
積立金額に対してxxxxに連動した市場価値調整を行うため増減します。また、ご契約当初10年間は解約控除がかかります。
積 立 金
(米ドル建)
$
生涯保障
死亡日における積立金の 20%相当額を死亡保険金とあわせてお支払いします。
災害死亡保険金
死亡保険金
死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のいずれか大きい金額をお支払いします。
一時払保険料
(基本保険金額)
$
積立利率適用期間(15年)
積立利率適用期間(15年)
積立利率適用期間(15年)
積立利率 計算基準日
(第3回目)
積立利率 計算基準日
(第2回目)
積立利率 計算基準日
(第1回目)
契約日
* 積立利率計算基準日以外の日に解約した場合、解約返戻金には市場価格調整が行われます(くわしくは22~23ページの「解約(減額=一部解約)について」をご覧ください)。上記イメージ図では、積立利率計算基準日の解約返戻金と比較して、積立利率計算基準日の翌日の解約返戻金は一般的に減少することを示しています。
為替リスクについて
この保険は運用通貨が外貨の場合に、円や運用通貨と異なる外貨でお払込みいただく場合、または円でお受取りいただく場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、保険金等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回る ことがあり、損失が生じるおそれがあります。
<基本保険金額>
100,000米ドル
仕組み
ご契約例
●運用通貨:米ドル
●保険期間:終身
●契約日の積立利率:年2.4%*
●積立利率計算基準日(第1回目)の積立利率:年3.4%*
●積立利率計算基準日(第2回目)の積立利率:年1.4%*
●一時払保険料
●積立利率適用期間:15年
※この図はイメージであり、将来の(災害)死亡保険金額、解約返戻金額、定期引出額等を保証するものではあり ません。
なお、災害死亡保険金について、積立金の20%相当額を反映しておりません。
*記載の積立利率は例示です。実際のご契約にあたっては、契約日および各積立利率計算基準日の積立利率が適用されます。
【運用通貨・積立利率適用期間】
●運用通貨:
$
€
AU$
米ドル ユーロ 豪ドル
●積立利率適用期間:10年・15年
※豪ドル建の場合、10年のみとなります。
ライフロング・セレクトPG2
積立金定期引出タイプ
※積立金定期引出特約が付加されているお取扱いです。
定 期 的に 受け取 れ る。
商品パンフレット
特約について
特約を付加することで、さらに充実した保障内容にすることができます。
2つのタイプについて
商品パンフレット
「ライフロング•セレクトPG2」の2つのタイプは、それぞれのニーズに応じてお選びいただけます。
資産の使い道
つかう
ご自身で
<
のこす
ご家族に
ご自身でつかうよりも、資産をご家族に
のこすことを重視されている方
基本タイプ
資産の使い道
つかう
ご自身で
>
のこす
ご家族に
ご家族にのこすことを考えながら、
ご自身の生活等のためにつかうことをお考えの方
積立金定期引出タイプ
保険料円入金特約
外貨建の保険料を円でお払込みいただけます。
「ぴたっと円入金」を適用して、保険料は端数のない金額を円でお払込みいただけます。
ユーロ建または豪ドル建の保険料を米ドル
でお払込みいただけます。
外貨建の保険金等を円でお受取りいただけ
ます。
5年経過以後、解約返戻金をもとに年金
を受け取ることができます。
(災害)死亡保険金を年金で受け取ることが
できます。
¥
円
米ドル ユーロ 豪ドル
AU$
$ €
遺 族 年 金 特 約
¥
円
米ドル ユーロ 豪ドル
AU$
$ €
年金支払移行特約
(積立利率更改型一時払終身保険用)
¥
円
米ドル ユーロ 豪ドル
AU$
$ €
円 支 払 特 約
¥
円
米ドル ユーロ 豪ドル
AU$
$ €
保険料外貨入金特約
¥
円
米ドル ユーロ 豪ドル
AU$
$ €
保障内容
運用通貨
特約名
[保険金の受取割合(イメージ)]
配偶者
(60%)
長 男
(30%)
孫
(10%)
[保険金のご請求(イメージ)]
保険金は保険会社に書類到着後
相続発生(被保険者)
受取人による
保険金の ご請求手続き
5営業日以内*にお支払いします
死亡保険金受取人
コラム
保険金のお支払い
相続のポイント
よく聞く相続の困った!!
相続財産のほとんどが不動産のため遺産分割でもめてしまった…
故人名義の預金口座が凍結され資金をひきだすことができなくなった…
生命保険ならではのお役立ち
遺産分割協議が長引き相続税の支払いが納税期限に間に合わなくなった•••
▲
くわしくは17~20ページの「付加できる特約とその内容について」をご覧ください。
POINT➊
保険金は受取人の 固有財産となります。
保険金は受取人の固有財産となりますので契約者の意思でご家族等誰にのこしたいかを事前に決めておくことができます。また、受取人ごとに受取割合を指定することも可能です。
POINT❷
万一の際、スムーズに 現金化することができます。
保険金は受取人の固有財産となり、遺産分割協議の対象ではありません。速やかに現金で受取人に支払われます。
そのため相続税の納税資金や葬儀費用等に対応することができます。
*必要書類に不備があった場合や保険金を支払うための調査・確認等が必要な場合、お支払いが遅れることがあります。
商品パンフレット
商品パンフレット
よくあるご質問について
Q1|この商品は預金の一種ですか?
Q5|積立利率は何年ごとに更改されますか?
A1
いいえ。
パンフレット•契約締結前交付書面
■パンフレット•
契約締結前交付書面
■ご契約のxxx•約款
ご契約について大切なことがらを記載していますので、
十分にご確認ください。
■保険証券
申込日より1~2週間程度で郵送します。保険金請求等の手続きに必要となりますので、
大切に保管してください。
保険証券
ご契約の
xxx•約款
この商品は「生命保険商品」です。預金とは違い、元本の保証はありません。
10年または15年です。
A5
10年または15年 10年または15年 10年または15年
契約日
積立利率適用期間
更改
積立利率適用期間
更改
積立利率適用期間
更改
積立利率適用期間は、10 年または15年からご選択でき、積立利率は次回更改時まで適用されます。
④保険証券等の送付
①説明•販売
契約者
募集代理店
生命保険会社
②申込
(金融機関等) ③申込
関係書類
⑤契約後の照会・手続き等
※豪ドル建の場合、10年のみとなります。なお、ご契約時に運用通貨および積立 利率適用期間をお選びいただき、以後、変更はできません。
Q6|積立金定期引出タイプの定期引出金は外貨でも受け取れますか?
Q2|契約後の照会は保険会社にすればいいですか?
A2
はい。
引受保険会社であるPGF生命にご照会ください。
Q3|保障はいつからはじまりますか?
A3
責任開始期です。
責任開始期とは、告知ならびに一時払保険料相当額のお払込みがともに完了したときです。
いいえ。
定期引出金
受取りは
円建
積立金
運用は
外貨建
一時払保険料
A6
定期引出金は円でお受取りいただきます。
※定期引出額を円に換算した場合の金額は為替の変動による影響を受け増減しますのでご注意ください。
Q7|保険金等を外貨で受け取る場合、何か注意すべきポイントはありますか?
A7
100円
80円
告知日
一時払保険料相当額が着金した日
承諾日
保障が開始されます。
Q4|クーリング・オフはできますか?
▲
くわしくは30ページの「保障を開始する時期(責任開始期)について」をご覧ください。
A4
同意確認日
申込日
11日~
クーリング•オフのお取扱いは できません。
郵送の場合、消印を基準とします。
できます。
1日 | 2日 | 9日 | 10日 | |
クーリング・オフのお取扱いが | ||||
可能です。 ※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます。 |
クーリング•オフ制度の対象となりますので、10日以内であればお申込みの撤回またはご契約の解除ができます。
▲
くわしくは28~29ページの「お申込みの撤または解除(クーリング・オフ制度)について」をご覧ください。
あります。
保険金等を外貨でお受取りになる場合、外貨預金口座が必要となります。
なお、将来円に交換する際は交換
時の為替レートによって損失が生じる可能性があります。
外貨預金
$
120円
売却
口座
00円 購入
80円 1米ドル=100円
為替差益が発生
売却
為替差損が発生
Q8|引受保険会社が経営破綻した場合、契約はなくなりますか?
円高
円安
いいえ。
<生命保険契約者保護機構によるご契約の引受けの例>
契約者
保険契約の継続・保険金支払い
※保険金額等が削減されることがあります。
生命保険契約者 保護機構
保険金支払いの停止
破綻 保険会社
保険契約の引受け•責任準備金の補償
A8
PGF生命は生命保険契約者保護機構の会員です。会員である保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構が保険契約の継続を
図ります。
▲
くわしくは31ページの「生命保険契約者保護機構について」をご覧ください。
基本タイプ/積立金定期引出特約が付加されていないタイプ
契約概要
ご契約の前に必ずお読みください。
この「契約概要」は、契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただき たい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。また、お客さまの申込内容については申込書の控をお渡ししますのでご確認をお願いします。
「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
契 約 概 要
生
涯 保 障
x 約 概 要
<イメージ図>
解約返戻金
積立金
死亡保険金
災害死亡保険金
積立利率適用期間*
(10年または15年)
積立利率適用期間*
(10年または15年)
積立利率適用期間*
(10年または15年)
一時払保険料
基本保険金額
▲
契約日
▲
積立利率計算基準日
▲
積立利率計算基準日
▲
積立利率計算基準日
(第1 )
(第2 )
(第3 )
積立金定期引出タイプ/積立金定期引出特約が付加されているタイプ
1 |商品の特徴と仕組みについて
保険商品の名称: 積立利率更改型一時払終身保険商品の特徴
●この保険は、ご契約時に保険料を一時払で払い込み、生涯にわたる死亡保障がある 商品です。一時払保険料や死亡保険金額等、この保険にかかる金銭の授受は、運用通貨*(米ドル、ユーロ、豪ドル、円)で行います。
*当契約概要では、各通貨建(米国ドル建・ユーロ建・豪ドル建・円建)契約における通貨を運用通貨といいます。
●この保険は運用通貨が外貨の場合に、円や運用通貨と異なる外貨でお払込みいただく場合、または円でお受取りいただく場合等、為替相場の変動による影響を受け ます。したがいまして、保険金等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
<イメージ図>
定期引出金(外貨建)
※定期引出額は円でお受取りいただきます。
解約返戻金
積立金
死亡保険金
積立利率適用期間*
(10年または15年)
積立利率適用期間*
(10年または15年)
積立利率適用期間*
(10年または15年)
災害死亡保険金
一時払保険料
基本保険金額
▲ 契約日
▲
積立利率計算基準日
(第1 )
▲
積立利率計算基準日
(第2 )
生 涯 保 障
▲
積立利率計算基準日
(第3 )
●この保険は運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、xx
xxに連動した市場価格調整を行い、解約返戻金は増減します。また、契約日から10年未満に解約する場合は、解約控除がかかります。したがいまして、これらの市場価格調整や解約控除により、解約返戻金額は一時払保険料相当額を下ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
* 豪ドル建の場合、10年のみとなります。
※ご契約時に運用通貨および積立利率適用期間をお選びいただき、以後、変更はできません。
2 |保障内容について
x 約 概 要
x 約 概 要
<基準利率および積立利率の設定・適用のながれ>
<契約日または積立利率計算基準日が1日から15日までの場>
基準利率 積立利率の適用
前月26日の直前5日分*1 基準利率に基づきPGF生命所定の方法で毎月1日に設定されの指標金利の平均値 15日まで適用
▲ 前月 26日*2
▲ 毎月 1日
▲ 毎月 15日
積立利率の設定
名称 | 支払事由 | ||||
死 | 亡 | 保 | 険 | 金 | 被保険者が死亡されたとき、死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のいずれか大きい金額を死亡保険金として死亡保険金受取人にお支払いします |
災害死亡保険金* | 被保険者が不慮の事故等により死亡されたとき、死亡日における積立金の20%相当額を死亡保険金とあわせて死亡保険金受取人にお支払いします。 |
。
<契約日または積立利率計算基準日が16日から月末までの場>
基準利率 積立利率の適用
当月11日の直前5日分*1 基準利率に基づきPGF生命所定の方法で毎月16日に設定されの指標金利の平均値 月末まで適用
▲ 当月 11日*2
▲ 毎月 16日
▲ 毎月末
積立利率の設定
*責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として事故が発生した日からその日を含めて180日以内にお亡くなりになった場、または責任開始期以後に発病した所定の感染症を直接の原因としてお亡くなりになった場 、死亡日における積立金の20%相当額を死亡保険金とあわせてお支払いします。対象となる不慮の事故および感染症の詳細については「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
<積立利率、積立利率適用期間について>
・積立利率は所定の指標金利に基づき毎月2回(1日と16日)設定され、契約日時点で設定されている積立利率が適用されます。お申込みから契約日までの間に積立利率が変更となった場合、変更後の積立利率が適用されますので、15日および月末近くにお申込みの場合は十分にご注意ください。
・積立利率は契約日の利率が直後に到来する積立利率計算基準日(契約日から10年または15年ごとの年単位の契約応当日)の前日まで適用されます。その後、積立利率計算基準日ごとの積立利率に更改されます。
・積立利率は契約日または積立利率計算基準日に応じて定める基準利率に外貨建の場合は最大1.0%、円建の場合は最大0.7%を増減させた範囲内でPGF生命が定めた利率から、保険関係費用を差し引いた利率とし、毎月2回設定されます。
※基本タイプの積立利率は年0.05%が最低保証されます。
※積立金定期引出特約を付加する際に設定される積立利率がPGF生命所定の利率を下回る場合、この特約を付加することはできません。
※定期引出に要する費用がかかることから積立金定期引出特約を付加した場合の積立利率は、この特約を付加しないときに比べて 低くなります(積立利率計算基準日における積立利率は基本タイプで最低保証している年0.05%を下回ることがあります)。
*1 運用通貨および積立利率適用期間に応じた指標金利の取得が可能な日となります。
*2 PGF生命の休業日の場は、直後の営業日となります。
<指標金利について>
運用通貨 | 指標金利 | |
積立利率適用期間10年の場合 | 積立利率適用期間15年の場合 | |
米 ド ル | 金利スワップレート*3 10年物米国ドル - 米国ドル買値 | 金利スワップレート*3 15年物米国ドル - 米国ドル買値 |
ユ ー ロ | 金利スワップレート*3 10年物ユーロ - ユーロ買値 | 金利スワップレート*3 15年物ユーロ - ユーロ買値 |
x ド ル | 残存期間10年のオーストラリア国債の流通利回り*4 | - |
円 | 残存期間10年の日本国債の流通利回り*4 | 残存期間15年の日本国債の流通利回り*4 |
*3 金利スワップレートとは、国際金融市場での代表的な中・長期金利の指標です。金融資産(社債・公共債等)の利回りの基準として広く用いられ、資金を中・長期で運用する際の目安となります。PGF生命では、PGF生命が指定する機関が提供する金利スワップレートの値を用いています。
*4 国債の流通利回りとは、流通市場で国債を購入し満期まで保有した場 の利回りを表します。PGF生命では、PGF生命が指定する機関が提供する、国債の流通利回りの値を用いています。
3 |付加できる特約とその内容について
x 約 概 要
積立金定期引出特約
AU$
€
$
¥
契 約 概 要
運用通貨
AU$
€
$
¥
ぴたっと円入金*
保険料円入金特約 運用通貨
●PGF生命所定の為替レート(保険料円入金特約用の為替レート)を用いて外貨建の一時払保険料を円でお払込みいただけます。
●お払込みいただく円の一時払保険料相当額(保険料円換算額)をもとに、PGF生命が受領した日
(着金日)の為替レートで外貨建の一時払保険料(基本保険金額)を計算します(ぴたっと円入金*)。
対象 | 換算基準日 |
保 険 料 | 円で支払った保険料のPGF生命受領日(着金日) |
*「保険料円入金特約」の「保険料円換算額を定める場合の特則」を適用します。なお、ぴたっと円入金を適用する場合、お払込みいただく円の一時払保険料相当額の最低額は、各通貨で異なります(くわしくは21ページの「取扱保険料額」をご覧ください)。
●積立金の一部を取り崩し、定期引出金として契約者にお支払いします。定期引出金の額(定期引出額)は、積立利率適用期間ごとに以下の算式で計算されます。
定期引出額 = 基本保険金額 × 積立利率
●定期引出金は毎年の定期引出日*(契約日から1年ごとの年単位の契約応当日)にお支払いします。定期引出日が積立利率計算基準日と同日となるときの定期引出額は、定期引出日の前日の属する積立利率適用期間における定期引出額となります(このときの定期引出額は更改後の積立利率適用期間における定期引出額となりませんのでご注意ください)。
●定期引出金が支払われた場合、支払直後の積立金額は支払前の積立金額から定期引出額を差し引いた金額となります。
●この特約はご契約時にのみ付加できます。中途付加は取り扱いません。
●直後に到来する積立利率適用期間満了時をもって解約するお申出の場合に限り、この特約を解約することができます。
●基本保険金額の減額が行われた場合、減額日の属する積立利率適用期間における定期引出額
保険料外貨入金特約
運用通貨
は再計算(減額)されます。
AU$
$
€
¥
米ドルクロス入金*
*定期引出日と定期引出金の着金日は異なる場合があります。
●PGF生命所定の為替レート(保険料外貨入金特約用の為替レート)を用いてユーロ建または豪ドル建の一時払保険料を米ドルでお払込みいただけます。
●お払込みいただく米ドルの一時払保険料相当額(保険料外貨換算額)をもとに、PGF生命が受領した日(着金日)の為替レートでユーロ建または豪ドル建の一時払保険料(基本保険金額)を計算します(米ドルクロス入金*)。
対象 | 換算基準日 |
保 険 料 | 米ドルで支払った保険料のPGF生命受領日(着金日) |
*「保険料外貨入金特約」の「保険料外貨換算額を定める場合の特則」を適用します。なお、米ドルクロス入金を適用する場合、お払込みいただく米ドルの一時払保険料相当額の最低額は、各通貨で異なります(くわしくは21ページの「取扱保険料額」をご覧ください)。
円支払特約
AU$
€
$
¥
運用通貨
対象 | 換算基準日 | ||||
災 害 )死 亡 保 険 金 | 被保険者の死亡日 | ||||
解 | 約 | 返 | 戻 | 金 | 解約日(減額日)(所定の必要書類をPGF生命にて受理した日) |
●外貨建の(災害)死亡保険金、解約返戻金をPGF生命所定の為替レート(円支払特約用の為替レート)で円に換算し、お受取りいただけます。
(
※この特約を付加して保険金等を円で受け取る場合、被保険者の死亡日における為替相場により円に換算した保険金額が、保険料払込時の為替相場により円に換算した一時払保険料相当額を下回る場合がありますのでご注意ください。
契 約 概 要
年金支払移行特約
(積立利率更改型一時払終身保険用) 運用通貨
解約返戻金
契約日からの経過が5年以上
積立金
一時払保険料
(基本保険金額)
<イメージ図>
遺族年金特約
AU$
¥
解約返戻金
積立金
<イメージ図>
€
$
運用通貨
年 x x 金
死 亡 保 険 金
年 x x x
AU$
€
$
¥
契 約 概 要
解 約 返 戻 金
一時払保険料
(基本保険金額)
▲ 契約日
▲
この特約を付加した日
▲
年金開始日
▲ 契約日
▲
被保険者の死亡日
▲
[年金支払期間中にお亡くなりになった場合] 年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします(死亡一時金)。 ※死亡一時金のお受取りにかえて継続して年金を受け 取ることもできます。 | ||||||||||||||
残存期間に対する年金 | ||||||||||||||
年金開始日
▲
年金受取人の死亡日
●契約日から5年経過以後、この特約を付加することで、この特約を付加した日(PGF生命が書類を受け付けた日)における解約または減額による解約返戻金をもとに年金を受け取ることができます。年金開始日はこの特約を付加した日となります。
●運用通貨が外貨で、この特約の年金額等を円によりお受け取りいただく場合には、円支払特約により円に換算された解約返戻金額を年金原資額として取り扱います。この場合、以後、外貨建のお支払いはできません。
●選択できる年金種類および取扱年齢範囲は、以下のとおりになります。
年金種類(年金支払期間) | 年金開始日における被保険者の年齢 |
確定年金(5年・10年・15年・20年・25年・30年) | 20~90歳 |
確定年金(35年) | 20~87歳 |
確定年金(40年) | 20~82歳 |
保証期間付終身年金および保証金額付終身年金 | 40~90歳 |
※年金額は、この特約を付加した日における解約返戻金額を基準として、この特約を付加した日における年金の種類、基礎率等
(予定利率等)に基づいて算出されます。ただし、1回あたりの年金額がPGF生命の定める最低年金額(1回の支払額が米ドル建の場合500米ドル、ユーロ建の場合500ユーロ、豪ドル建の場合500豪ドル、円建の場合2万円)に満たない場合、この特約を付加することができません。
※確定年金をお受け取りいただく場合、年金開始年齢に年金支払期間を加えた年齢が110歳を超えるときは、後継年金受取人
(年金受取人が死亡されたとき、その年金受取人の権利および義務のすべてを承継する人)を指定していただきます。
●(災害)死亡保険金の全部または一部を一時金にかえて年金でお受け取りいただけます。
●運用通貨が外貨で、この特約の年金額等を円によりお受け取りいただく場合には、円支払特約により円に換算された保険金額等を年金基金に充当して取り扱います。この場合、以後、外貨建のお支払いはできません。
●年金の種類は確定年金のみとなります。年金支払期間は、5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年からご指定いただけます。
●被保険者がお亡くなりになった日(被保険者がお亡くなりになった後にこの特約を付加したときはこの特約を付加した日)を年金基金設定日として(災害)死亡保険金の全部または一部を年金基金に充当します。年金開始日は年金基金設定日となります。
●取扱年齢範囲は、年金開始日における年金受取人の年齢が0~90歳となります。
※年金開始日における年金受取人の年齢によっては、年金支払期間を所定の範囲で変更し、年金をお支払いする場合があります。
※年金額は、年金基金設定日における年金支払期間、基礎率等(予定利率等)に基づいて算出されます。ただし、1回あたりの年金額が PGF生命の定める最低年金額(1回の支払額が米ドル建の場合500米ドル、ユーロ建の場合500ユーロ、豪ドル建の場合500豪ドル、円建の場合2万円)に満たない場合、お取扱いできません。
4 |ご加入条件について
6 |解約(減額=一部解約)について
x 約 概 要
x 約 概 要
●保険期間
:終身
この保険は運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、xxxxに連動した
●契約日の被保険者の年齢範囲(満年齢):15歳~87歳
●取扱保険料額
<基本タイプ(積立金定期引出特約を付加しない場合)>
ぴたっと円入金を 適用する場合の保険料
米ドルクロス入金を適用する場合の保険料
-
(取扱単位:100米
3万米ドル 4xxドル
ドル)(取 ドル)
扱単位:100米
-
-
-
-
ぴたっと円入金・
米ドルクロス入金を 適用しない場合の保険料
最低
2万米ドル
2万ユーロ
3万豪ドル
200万円
(取扱単位:100米ドル)(取扱単位:100ユーロ)(取扱単位:100豪ドル) (取扱単位:1万円)
5億円*1
最高
5億円*1
-
最高
最低
5億円*1
最高
250万円
(取扱単位:1万円)
200万円
(取扱単位:1万円)
200万円
(取扱単位:1万円)
最低
10年または15年
10年
10年または15年
10年または15年
積立利率適用期間
円
xドル
ユーロ
米ドル
運用通貨
<積立金定期引出タイプ(積立金定期引出特約を付加した場合)>
運用通貨 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | |
積立利率適用期間 | 10年または15年 | 10年または15年 | 10年 | |
ぴたっと円入金を 適用する場合の保険料 | 最低 | 500万円 (取扱単位:1万円) | 500万円 (取扱単位:1万円) | 500万円 (取扱単位:1万円) |
最高 | 5億円*1 | |||
米ドルクロス入金を適用する場合の保険料 | 最低 | - | 5万米ドル (取扱単位:100米ドル) | 5万米ドル (取扱単位:100米ドル) |
最高 | - | 5億円*1 | ||
ぴたっと円入金・ 米ドルクロス入金を 適用しない場合の保険料 | 最低 | 5万米ドル (取扱単位:100米ドル) | 5万ユーロ (取扱単位:100ユーロ) | 5万豪ドル (取扱単位:100豪ドル) |
最高 | 5億円*1 |
*1 各契約の契約日におけるPGF生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で円換算されます。なお、同一被保険者ですでにご契約いただいている積立利率更改型一時払終身保険と通算されます。また、保険料円入金特約を付加して外貨を円でお払込みいただく場合は、同一契約者で30日以内にお申込みをした積立利率更改型一時払終身保険(保険料円入金特約付)と通算して1億円、保険料外貨入金特約を付加してユーロ建または豪ドル建の一時払保険料を米ドルでお払込みいただく場合は、同一契約者で30日以内にお申込みをした積立利率更改型一時払終身保険(保険料外貨入金特約付)と通算して100万米ドルを超えるお取扱いはできません。
※一時払保険料等引受条件の具体的な数値については申込書にてご確認ください。
市場価格調整を行い、解約返戻金は増減します(解約日に計算される積立利率+0.3%が、この 保険契約に適用されている積立利率より高い場合には、解約返戻金は減少することがあります)。また、契約日から10年未満に解約する場合は、解約控除がかかります。したがいまして、これらの市場価格調整や解約控除により、解約返戻金額は一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
・解約(減額)時には下記の式により解約返戻金が算出されます。
解約返戻金
= 解約日(減額日)*の積立金×(1-①市場価格調整率-②解約控除率)
= 解約日(減額日)*の積立金-
(解約日(減額日)*の積立金×①市場価格調整率)-(解約日(減額日)*の積立金×②解約控除率)
* 解約日(減額日)とは、所定の必要書類がPGF生命に到着した日となります。また、積立利率計算基準日を解約日
(減額日)に指定することもできます。
B:解約控除率に基づき控除される額
A:市場価格調整率に基づき増減する額
・解約日(減額日)が各積立利率計算基準日となる場合、市場価格調整・解約控除はともに行われないため、解約返戻金額は積立金額と同額になります。
・基本保険金額を減額する場合、減額する基本保険金額と同じ割合で積立金額も減額されます。なお、減額後の基本保険金額は以下の基本保険金額を限度とします。
対象 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | 円 |
基本タイプ | 2万米ドル | 2万ユーロ | 3万豪ドル | 200万円 |
積立金定期引出タイプ | 5万米ドル | 5万ユーロ | 5万豪ドル | - |
①市場価格調整率
運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるもので、経過年数や金利により変動します。
市場価格調整率 = 1-
1+適用されている積立利率(%)*1
1+解約日(減額日)に計算される積立利率(%)*2+0.3%
残存月数*3 12
「適用されている積立利率」が「解約日(減額日)に計算される積立利率+0.3%」より高いときは解約返戻金を増加させ、低いときは減少させます。
●払込方法
●告知
:一時払
:職業告知
*1 適用されている積立利率…解約日(減額日)の属する積立利率適用期間中、この保険契約に適用されている積立利率
*2 解約日(減額日)に計算される積立利率…解約日(減額日)を契約日として、この保険契約の積立利率適用期間と同一の積立利率
●死亡保険金受取人*2:被保険者の2親等以内の親族
*2 契約者は保険金等の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を変更することができます。
適用期間の新たな保険契約を締結すると仮定した場合の、その新たな保険契約の契約日における積立利率
*3 残存月数…解約日(減額日)からその日を含めて、直後に到来する積立利率適用期間の満了日までの月数(月数未満切り上げ)
※市場価格調整率の上限・下限はありません。ただし、解約返戻金がゼロを下回ることはありません。
※市場価格調整率についてくわしくは、「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
5 |配当金について
●この保険には配当金はありません。
契 約 概 要
②解約控除率
契約日からの経過年数* | |||||||||||
1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | 10年以上 | |
外貨建 | 10.0% | 9.0% | 8.0% | 7.0% | 6.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | - |
円 建 | 7.0% | 6.3% | 5.6% | 4.9% | 4.2% | 3.5% | 2.8% | 2.1% | 1.4% | 0.7% | - |
・運用通貨 … 米ドル
・積立利率適用期間 … 10年
・積立利率 … 年3.00%
設定例 ・解約時の積立金額 … 1万米ドル ・経過年数 … 5年
・解約日に計算される積立利率 … 年3.50%
①市場価格調整率の計算 … 残存月数 = 5(年)×12 = 60(月)
市場価格調整率
= 1- 1+3.00% 60/12 =1-
1+3.50%+0.30%
1.03
1.038
5=1-0.962053……=0.0379(小数第5位を四捨五入)
②解約控除率 … 経過年数は5年のため、解約控除率は5.0%(=0.05)
…… 10,000米ドル×0.0379 = 379米ドル*
…… 10,000米ドル×0.05 = 500米ドル*
* 1ドル未満が発生した場でも端数処理は行いません。
③解約返戻金額 …以上の結果より、解約返戻金額 = 10,000米ドル-379米ドル-500米ドル = 9,121米ドル
※解約返戻金額は、セント未満を四捨五入します。
B:解約控除率に基づき控除される額
A:市場価格調整率に基づき増減する額
<解約返戻金額の計算例>
*経過年数は、契約日からその日を含めて解約日(減額日)までの年数をいいます。
8 |諸費用について
x 約 概 要
●この保険でご負担いただく諸費用についてくわしくは25~27ページの「ご契約にかかる費用 について」をご覧ください。
解約(減額)をご検討される際には、市場価格調整率、解約控除率に加えて、解約返戻金の円換算額(為替リスク)もご考慮ください。
7 |為替リスクについて
●この保険は為替リスクがあります。為替リスクについてくわしくは27ページの「為替リスクに ついて」をご覧ください。
通貨 | 保険料円入金特約用の為替レート | 円支払特約用・積立金定期引出特約 (定期引出金を円により支払う場合の特則)用の為替レート | ||
米ドル | TTM | +50銭 | TTM | ‒1銭 |
ユーロ | TTM | +50銭 | TTM | ‒2銭 |
xドル | TTM | +50銭 | TTM | ‒3銭 |
注意喚起情報
ご契約の前に必ずお読みください。
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、 お申込みいただきますようお願いします。
この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
注 意 喚 起 情 報
注 意 喚 起 情 報
(平成26年7月現在)
<保険料を運用通貨と異なる外貨(米ドル)でお払込みいただく場合の費用>
ご契約にかかる費用について
ご契約にかかる費用の合計額は積立利率の計算の際に用いる「保険関係費用」と各種お取扱い、お受取りの際にご負担いただく費用となります。
■積立利率について
お払込みいただいた一時払保険料は、積立金として投入され、契約日および各積立利率 計算基準日に適用された積立利率で運用します。積立利率は、保険関係費用を差し引いた 利率となります。保険関係費用とは、災害死亡保障費率や保険契約の締結・維持に必要な 費用としてそれぞれ新契約費率および維持費率、積立金定期引出特約を付加した場合には、定期引出に要する率*1を加えたものをいいます。
*1 定期引出に要する率は毎年の定期引出額をお支払いする為に要する率から算出しています。定期引出に要する率は積立利率の設定のたびに変わる可能性があります。したがいまして、その数値や計算方法を一律に記載することができません。
■外貨のお取扱いによりご負担いただく費用
<保険料を円でお払込みいただく場合、保険金・定期引出金等を円でお受取りいただく場合の費用>
・「保険料円入金特約」を付加して保険料を円でお払込みいただく場合の為替レートと
仲値(TTM)*2との差額、および「円支払特約」を付加、または「定期引出金を円により支払う場合の特則」を適用して保険金・定期引出金等を円でお受取りいただく場合の為替レートと仲値(TTM)*2との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
・「保険料外貨入金特約」を付加して保険料を運用通貨と異なる外貨でお払込みいただく場合、お払込みいただく外貨(米ドル)をそれぞれの運用通貨に対応するPGF生命所定の為替レートを用いて、それぞれの運用通貨建に変更しますので費用が発生します。なお、所定の為替レートの計算に用いる、お払込みいただく外貨(米ドル)の仲値(TTM)*2との差額および運用通貨の仲値(TTM)*2との差額は為替手数料として通貨交換時にそれぞれご負担いただきます。
通貨 | 保険料外貨入金特約用の為替レート |
ユーロ・豪ドル | 運用通貨(ユーロまたは豪ドル)のTTM+50銭 ÷お払込みいただく外貨(米ドル)のTTM-50銭 |
(平成26年7月現在)
*2 仲値(TTM)は、PGF生命が指標として指定する銀行が公示する値となります。
<保険金等を外貨でお受け取りいただく場合の費用>
・お取扱いの金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります(金融機関ごとに諸手数料は異なるため一律に記載することができません。くわしくはお取扱いの金融機関にご確認ください)。
・外貨でのお受取りにかかる手数料(PGF生命から契約者または受取人の口座に送金するための送金手数料)をお受取額より差し引くことがあります(送金先金融機関により手数料は異なるため一律に記載することができません。受取時にPGF生命にご確認ください)。
<クーリング・オフ等で保険料を外貨でお受取りいただく場合の費用>
お取扱いの金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります
(金融機関ごとに諸手数料が異なるため、一律に記載することができません。くわしくは、お取扱いの金融機関にご確認ください)。
■年金、遺族年金支払期間中にご負担いただく費用
年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(平成26年7月現在)を年金支払日に積立金額より控除します。
※年金支払移行特約(積立利率更改型一時払終身保険用)および遺族年金特約によるお取扱いです。
1
お申込みの撤回または
解除(クーリング・オフ制度)について
お申込みの撤回または
解除(クーリング・オフ制度)について
■解約(減額)の際にご負担いただく費用
契約日から10年未満に解約(減額)する場合、解約(減額)する積立金額に対し、経過年数に応じて所定の解約控除率を乗じた金額をご負担いただきます(所定の解約控除率については22~23ページ「解約(減額=一部解約)について」をご覧ください)。
為替リスクについて
この保険は運用通貨*3が外貨の場合に、円や運用通貨と異なる外貨でお払込みいただく場合、または円でお受取りいただく場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、保険金等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
*3 当注意喚起情報では、各通貨建(米国ドル建・ユーロ建・豪ドル建・円建)契約における通貨を運用通貨といいます。
・この保険にかかる為替リスクは契約者および受取人に帰属します。
・為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分のご負担が生じるため、保険金等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
■クーリング・オフ等により、PGF生命が外貨で保険料を返金した場合、返金された外貨を円に換算したときに為替差損が生じる可能性があります。
xxxxに応じて解約返戻金が増減することについて
この保険は運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場価格調整を行い、解約返戻金は増減します(解約日に計算される積立利率
+0.3%が、この保険契約に適用されている積立利率より高い場合には、解約返戻金は減少することがあります)。また、契約日から10年未満に解約する場合は、解約控除がかかります。したがいまして、これらの市場価格調整や解約控除により、解約返戻金額は一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
注 意 喚 起 情 報
注 意 喚 起 情 報
■ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます(クーリング・オフ制度)。
・申込者または契約者(以下「申込者等」といいます)は、申込日または本書面についての同意確認日
(意向確認書兼適合性確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内(土、日、祝日、 年末年始等の休日を含む)であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。
同意確認日 申込日
1日目 2日目
9日目 10日目 11日目~
クーリング・オフのお取扱いが可能です。 クーリング・オフの
※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます。 お取扱いはできません。
お申込みの撤回等(クーリング・オフ)のながれ
郵送の場合、消印を基準とします。
・お申込みの撤回等をされた場合、お払込みいただいた保険料と同通貨で同額をご返金します。
■お申込みの撤回等の方法
・お申込みの撤回等の意思を記載した書面をPGF生命本社宛に郵送もしくは直接提出していただく方法があります。この場合、書面には「お申込みの撤回等をする旨」を明記のうえ、申込者等の氏名
(自署)、押印(申込書兼告知書と同一印)、住所、電話番号、申込書番号(申込書兼告知書控に印字)、運用通貨をご記入ください。
・複数の運用通貨をお申込みいただいたご契約は、運用通貨ごとにクーリング・オフのお申出が必要と
なります。
プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル
切 手
生命保険株式会社 行
○○局 00.00.00
10
氏名住所
電話番号 申込書番号
運用通貨
印
○○県○○市○○町○ー○ー○
○○○○ー○○ー○○○○
●お申込みの撤回等をする旨の明記
●自署
●申込書兼告知書と同一印
○○○○建
●申込書兼告知書控に印字
●送付先住所
x000-0000 xxxxxxxxxx00xx
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社クーリング・オフ担当
お申込みの撤回等(クーリング・オフ)お申出書面の記載見本(例)
○○○○○○○○○○
○○ ○○
私は下記契約の申込みを撤回します。
21
xxxxxx区一番町 番地
プルデンシャル ジブラルタ
ファイナンシャル生命保険株式会社
クーリング・オフ担当
宛
● 日以内の
消印有効
・お申込みの撤回等は募集代理店にお申出いただいてもお手続きできません。PGF生命にお申出ください。
1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 |
注 意 喚 起 情 報
■お申込みの撤回等のお取扱期限
お申込みの撤回等の方法 | お取扱期限 | |||
郵 | 送 | 10日以内の消印まで有効 | ||
直 | 接 | 提 | 出 | PGF生命本社で書面を受理した日が10日以内まで有効 |
告知義務について
2
告知義務について
■職業等をありのままに告知してください。
・契約者や被保険者にはご職業等ありのままを告知していただく義務(告知義務)があります。ご契約にあたっては、「申込書兼告知書の告知事項欄」でPGF生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
■申込書兼告知書の告知事項欄にて告知してください。
・告知受領権はPGF生命が有しております。販売の担当者(生命保険募集人)は告知受領権がなく、販売の担当者(生命保険募集人)に口頭でお話しされただけでは告知をしていただいたことには なりません。かならず申込書兼告知書の告知事項欄にて告知してください。
■告知内容等の確認をさせていただくことがあります。
・ご契約の申し込み後または保険金・給付金等のご請求の際に、申込内容や保険金・給付金等の請求内容、告知内容等について、PGF生命社員またはPGF生命の委託を受けた者がご確認にお伺いすることが あります。
■正しく告知されない場合にはデメリットとなることがあります(告知義務違反等によるご契約の解除等について)。
・故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、
「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
・告知にあたり、販売の担当者(生命保険募集人)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めたことを原因として「告知義務違反」に該当された場合には、 PGF生命はご契約または特約を解除することはできません。万一このような行為があった場合は、すみやかにPGF生命コールセンターへご連絡ください。
・ご契約または特約を解除した場合は、たとえ保険金や給付金等をお支払いする事由が発生していても、 これをお支払いすることはできません。また、払込保険料をお返しすることができません。
保障を開始する時期(責任開始期)について
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保障を開始する時期(責任開始期)について
注 意 喚 起 情 報
■PGF生命がご契約のお引受けを決定した場合には、一時払保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した時からご契約の保障が開始されます。
保障が開始されます。
告知日
一時払保険料相当額が着金した日
承諾日
■お客さまのお申込みに対してPGF生命が承諾したときに、契約は成立します。
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保険金等をお支払いできない場合について
・販売の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対してPGF生命が承諾したときに有効に成立します。
保険金等をお支払いできない場合について
(詳細は ご契約のxxx・約款 でご確認ください)
詳細は
「
ご契約のxxx・約款
」でご確認ください
・責任開始期前の不慮の事故等を原因とする場合。
・告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除された場合。
・保険金・給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等重大事由によりご契約または特約が解除された場合。
・詐欺によりご契約が取消しとなった場合や保険金・給付金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合。
・免責事由に該当した場合(責任開始日から2年以内の被保険者の自殺、契約者または受取人が故意に被保険者を死亡させた場合等)。
■代表的な例として、次のような場合には保険金等をお支払いできないことがあります。
生命保険契約者保護機構について
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生命保険契約者保護機構について
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税務のお取扱いについて
注 意 喚 起 情 報
■PGF生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。
・生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、下記までお問い合わせください。
生命保険契約者保護機構
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午/午後1時~午後5時
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
TEL 00-0000-0000
生命保険会社の業務または
財産の状況の変化による保険金額等の削減について
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預金等との違いについて
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生命保険会社の業務または
財産の状況の変化による保険金額等の削減について
■保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
預金等との違いについて
■本商品はPGF生命を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者保護機構制度の対象となります)。
(「ご契約のxxx・約款」もご確認ください
税務のお取扱いについて
「ご契約のxxx・約款」もご確認ください)
注 意 喚 起 情 報
<外貨建の税務上の換算レートについて>
この保険の税務上のお取扱いについては、外貨(米ドル・ユーロ・豪ドル)を円に換算したうえで、円建の生命保険と同様のお取扱いとなります。
一般的に次の為替レートを適用し、円に換算するものとされています。くわしくは所轄の税務署等にご確認ください。
科目 | 円換算日 | 換算時の為替レート*1 |
一 時 払 保 険 料*2 | 保険料受領日 | TTM(対顧客電信仲値) |
死 亡 保 険 金*3災害死亡保険金*3 | 被保険者の死亡日 | <相続税の対象となる場合>TTB(対顧客電信買相場) <所得税の対象となる場合>TTM(対顧客電信仲値) |
解 約 返 戻 金*3 | 解約日(減額日) | TTM(対顧客電信仲値) |
*1 PGF生命の行う税務計算上はPGF生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)およびPGF生命所定のTTB(対顧客電信買相場)に準じる為替レートを用います。
*2「保険料外貨入金特約」の「保険料外貨換算額を定める場合の特則」を適用して、豪ドル建の一時払保険料相当額を米ドルでお払込みになっている場合は、米ドルでお払込みいただいた金額となります。
*3 円支払特約により円でお受取りになっている場合は、円で受け取った金額となります。
<お払込みいただく保険料について>
お払込みいただく保険料は生命保険料控除の対象となります。一時払保険料の生命保険料控除はご契約の年のみ対象となります。
<解約返戻金について>
解約された場合、解約返戻金額と一時払保険料等*の差額が所得税(一時所得)の対象となります。
現在のご契約を解約・減額することを前提に
*減額した場合は減額部分の解約返戻金額が、また、積立金定期引出特約が付加されたご契約で定期引出額を受け取った場合は、それまでに受け取った定期引出額の必要経費相当額が差し引かれます。
現在のご契約を解約・減額することを前提に 新たなご契約のお申込みをされる場合について
(詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください)
年金支払移行特約(積立利率更改型一時払終身保険用)を付加して年金としてお受取りになる場合について
この特約を付加して年金として受け取る場合、毎年お受取りになる年金は、毎年の年金受取時に所得税(雑所得)の対象となります。
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新たなご契約のお申込みをされる場合について
詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください
■現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合、
不利益となることがあります。
・解約・減額されるご契約の解約返戻金が全くないか、ある場合でも多くの場合、払込保険料の合計額より も少ない金額となります。
注 意 喚 起 情 報
<(災害)死亡保険金について>
契約内容 | 契約例 | 税金の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | ||
契約者と被保険者が同一人の場合 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税 |
契約者と死亡保険金受取人が同 一 人 の 場 合 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得) +住民税 |
契約者、被保険者、死亡保険金受取人がそれぞれ異なる場合 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
■一時所得について
年間50万円の特別控除があり(他の一時所得と合算されて適用されます)、特別控除の50万円を超える部分について、その2分の1の金額が他の所得と合算されて総合課税されます。
一時所得の課税対象金額 ={[収入-必要経費(払込保険料等)]-特別控除(50万円)}×1/2
<定期引出金について>
定期引出金の額(定期引出額)は一部解約ではなく保険契約に基づく給付であるため、年金
(終身年金)として所得税法の規定が適用されます。したがいまして、毎年受け取る定期引出額から必要経費*1を差し引いた金額が所得税(雑所得)の対象となります。
一時払保険料相当額*2
保険金等のご請求について
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保険金等のご請求について
注 意 喚 起 情 報
■保険金等の支払事由が生じた場合、契約者のご住所等を変更された場合にはすみやかにPGF生命コールセンター(0000-00-0000)にご連絡ください。
・お客さまからのご請求に応じて、保険金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金等の支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにPGF生命にご連絡ください。
・PGF生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないことがありますので、契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
■支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については「、ご契約のxxx・約款」「、PGF生命ホームページ」「、保険金・給付金のご請求等のご案内」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
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お問い合わせ窓口について
■保険金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金等の 支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等はご連絡ください。
1 お問い合わせ窓口について
■生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
*1 必要経費=定期引出額×
お問い合わせ窓口
PGF生命コールセンター
通話料無 料
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
<受付時間>平日8:30~20:00/土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
0000-00-0000
コール ジ ブ ロック
定期引出金受取予定総額*3+死亡保険金額*4
*2 保険料受領日におけるPGF生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で円換算した金額となります。
*3 初回の定期引出額×第1回の定期引出日における被保険者の余命年数となります。
外貨でお支払いする保険金額等に所得税額または源泉所得税額等が発生する場合、保険金額等および一時払保険料に所定の為替レートを適用して円に換算し税額を計算します。そのため、「お支払いする保険金額等の円換算日の所定の為替レート」が「一時払保険料の円換算日の所定の 為替レート」に比べ、一定水準以上円安に進むと、外貨を基準とした場合、これらの税負担により、税引後のお支払額(外貨)が一時払保険料(外貨)を下回る場合があります。
*4 第1回の定期引出日におけるPGF生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で円換算した金額となります。
・この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
・(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を 設置し、電話にてお受けしております(ホームページアドレスxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)。お問い合わせ先については、PGF生命コールセンターまでご照会ください。
・生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
・PGF生命の個人情報保護方針についてはPGF生命ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)に掲載をしていますのでご覧いただくか、上記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
上記内容は平成26年4月現在の税制に基づくもので、将来変更されることがあります。個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
その他ご確認いただきたい事項について
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その他ご確認いただきたい事項について
■保険料を借入金で調達してのお申込みおよび借入を前提としたお申込みはできません。
■保険金等のお支払いをご請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年を過ぎますと、時効によって消滅します。
個人情報のお取扱いについて(ご契約者さまへ)
このお知らせは、PGF生命の生命保険契約の契約者となられる皆さまの個人情報のお取扱いについてまとめたものです。明示事項 およびご同意いただきたい同意事項の内容をご確認していただいたうえで、生命保険契約のお申込みにご同意ください。
本申込みにおいて取得する個人情報についてサービスのご提供等のために利用します 明示事項
PGF生命は、生命保険業に伴って取り扱う個人情報につきましては、お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、下記の目的で取得・管理・利用します。なお、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則において、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的にその利用が限定されています。
■被保険者は契約者に対してご契約の解約を請求することができます。
※詳細は「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
③PGF生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
②関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
④その他保険に関連・付随する業務
必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供します 同意事項
PGF生命は、各種保険契約のお引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供致します。
取得した機微(センシティブ)情報等の個人情報は担当部門以外に業務上適切な範囲で契約者・被保険者・募集関係人・事務担当者等に知らせることがあります。なお、機微(センシティブ)情報等の個人情報は既に取得しているものも含みます。
また、お申込内容の確認等をさせていただくことがありますが被保険者さまの機微(センシティブ)情報等の個人情報についてご契約者さま等より取得する場合があります。
保険契約が締結に至らなかった場合や消滅した後も個人情報を保持します 同意事項
PGF生命は、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得した、または既に取得している個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約、保険期間満了後等保険契約が消滅した後も保持致します。なお、取得した申込関係書類等についての返却は行いません。
個人情報を再保険会社に提供することがあります 同意事項
PGF生命は各種保険契約のお引受けの判断を照会したり、お引受け後の保険契約の引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の再保険を 含む)を行うことがあります。この場合、PGF生命は再保険会社が各種保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い等に利用するために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および 健康状態に関する情報等当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
また、提供する個人情報には受取人、指定代理請求人、ご家族情報等が含まれる場合がございますので、あらかじめご契約者さまよりご説明、ご了解をいただいたうえでお申込みくださいますようお願い致します。
個人情報を医療機関等に照会・提供することがあります 同意事項
PGF生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。
ジブラルタ生命との間で個人情報を相互に提供します 同意事項
PGF生命は、PGF生命のグループ会社であるジブラルタ生命に加入されているご契約がある場合、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得したまたは両社がすでに取得している個人情報について、PGF生命とジブラルタ生命の間で相互に提供します。提供された個人情報はご契約内容のご照会、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いその他各種手続きのために利用します。
保険契約等のお引受け・保険金等のお支払いの判断の参考とするために、ご契約内容が登録されます 明示事項
PGF生命は、(一社)生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的 として、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付日額等)を協会に登録しております。
協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。また、協会の会員生命保険会社につきましてくわしくは(一社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
お支払い等の判断のために、各生命保険会社等と情報を共同して利用することがあります 明示事項
PGF生命は、(一社)生命保険協会、(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、PGF生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のxxxに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内)(3)保険種類、契約日、復活日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について、(一社)生命保険協会を通じて照会をなし、他の生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。
これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります。(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社につきましてくわしくは(一社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
35 36
Memo
37 38