Contract
<一般委託>
(「屋外清掃」「建物清掃」「xx警備」「剪定・樹木伐採」用)
xx総合管理センター他樹木植栽管理業務委託(2)(一般委託)仕様書
逸見総合管理センター他樹木植栽管理業務委託(2)に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。
1 | 目 | 的 | 本業務は、xx総合管理センター他対象施設の環境維持を図るため、樹木の剪定、除草等を行うものである。 | |
2 | 履行期間 | 平成29年7月1日から平成30年3月31日 | ||
3 | 施行場所 | xxxxxxxx0xx00xx x | ||
0 | 業務内容 | 別紙「特記仕様書」のとおり。 | ||
5 | 特記事項 | 本業務の履行条件は、別紙「特記仕様書」のとおり。 | ||
6 | 関係法規 | 本業務は、xxx市上下水道局契約規程を遵守すること。 | ||
7 | 資格要件 | 本業務履行については、下記の資格を有すること。 履行期間を通じて「造園施工管理技士」又は、「街路樹剪定士」の資格を有する者を雇用し、当該資格を有する者の指導のもとに業務を履行できること。 | ||
8 | 契約方法 | 単価契約 | ||
9 | 支払方法 | 支払いは、履行期間中3回で支払う(9月、12月、3月の末締め)ものとし、業務完了後に完了届を提出し、当局の検査を受けた後に、受託者の請求に基づき支払う。 | ||
10 | 業務委託成績評定 | 対象 | ・ | 非対象 |
11 | 現場代理人の配置 | 必要 | ・ | 不要 |
12 | その他事項 | ・業務の施行にあたっては、本業務の特記仕様書を優先適用するほか、平成28年4月改正の「神奈川県土木工事共通仕様書」によるものとする。 ・次年度当初に、委託者と受託者が合意し、本市議会において当該予算が承認された場合、平成30年4月1日から平成30年6月30日まで本契約と同一単価で随意契約するものとする。なお、受託者が当該契約を締結する意思がない場合等については、履行期間満了日の1か月前までに通知すること。 | ||
13 | 監 督 員連 絡 先 | 上下水道局 技術部 水道施設課 xx x TEL046-822-3945 |
<指示又は希望事項> | |
グリーン物品購入及び 環境配慮関係 | ・この業務を施行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、xxx市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品等の調達をお願いします。 (上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照) ・本市は、独自の環境マネジメントシステム(YES)により事務事業の環境負荷低減に努めているので、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いします。 |
xx総合管理センター他樹木植栽管理業務委託(2) 内訳表
(税抜き)
※契約単価は、各項目ごとに定めた上限単価以下とすること。
※予定数量に単価を乗じた金額の合計金額を入札金額とすること。
※契約単価は、契約者が記入する。
工 種 | 細 目 | 単位 | 予定数量 | 上限単価 | 契約単価 |
剪 定 | 基本剪定(常緑樹) xx30~60㎝未満 | 本 | 30 | 13,022 | |
軽剪定(常緑樹) xx15~30㎝未満 | 本 | 10 | 5,492 | ||
xx物手入(機械刈り) 樹高1.5m未満 | ㎡ | 2,200 | 272 | ||
生垣手入(機械刈り) 樹高0.75m未満 | m | 300 | 175 | ||
玉物手入(機械刈り) 樹径0.45m未満 | 株 | 400 | 339 | ||
仕立て松剪定 xx60~90㎝未満 | 本 | 10 | 57,219 | ||
伐 採 | xx伐採 胸高直径30㎝まで | 本 | 20 | 36,232 | |
xx伐採(吊し切り) 胸高直径30㎝まで | 本 | 20 | 47,102 | ||
部分伐採 切断直径30㎝まで | 本 | 10 | 25,470 | ||
部分伐採(吊し切り) 切断直径30㎝まで | 本 | 10 | 33,111 | ||
小低木伐採 樹高1.2mまで | 本 | 500 | 1,022 | ||
xx・篠竹伐採 | ㎡ | 100 | 645 | ||
xx伐採 樹高4mまで | ㎡ | 100 | 1,883 | ||
竹伐採 樹高4mまで | 本 | 10 | 950 | ||
除草等 | 人力伐根 | ㎡ | 100 | 609 | |
人力除草 | ㎡ | 220 | 351 | ||
機械除草(肩掛式) | ㎡ | 20,000 | 125 | ||
機械除草(急斜面・肩掛式) | ㎡ | 5,000 | 163 | ||
除伐・つる切り | ㎡ | 2,000 | 125 | ||
機械芝刈り(肩掛け式・ハンドガイド式) | ㎡ | 100 | 136 | ||
その他 | 構内清掃(屋上) | ㎡ | 100 | 80 | |
構内清掃(地上) | ㎡ | 100 | 35 | ||
側溝清掃 (蓋無)幅70cm・深さ100㎝まで | m | 100 | 952 | ||
側溝清掃 (蓋有)幅70cm・深さ100㎝まで | m | 50 | 1,447 | ||
集水桝清掃(蓋無)内寸70cm角・深さ100cmまで | 箇所 | 10 | 1,569 | ||
集水桝清掃(蓋有)内寸70cm角・深さ100cmまで | 箇所 | 10 | 2,747 | ||
トラック架装リフト車作業16m(オペ付) | 日 | 2 | 90,581 | ||
移動式クレーン作業2.9t吊(オペ付) | 日 | 2 | 66,546 | ||
クレーン付トラック作業2t積・2.9t吊(オペ付) | 日 | 2 | 60,088 | ||
トラック運転2t積 | h | 8 | 9,693 | ||
造園工 | 人 | 2 | 35,156 | ||
普通作業員 | 人 | 2 | 35,335 | ||
交通誘導員A(交代無) | 人 | 2 | 24,753 | ||
交通誘導員B(交代無) | 人 | 2 | 21,524 | ||
テングス病切除 | 箇所 | 2 | 6,905 | ||
蜂の巣除去(スズメバチ) | 箇所 | 2 | 44,842 | ||
蜂の巣除去(アシナガバチ) | 箇所 | 2 | 10,762 | ||
発生材処理 | 刈草、焼却処分(南処理工場)2t積トラック(平均10km) | kg | 50,000 | 39 | |
枝・幹、再資源化(チップ化作業場)2t積トラック(平均10km) | kg | 30,000 | 28 | ||
局:刈草、焼却処分(南処理工場)2t積トラック(平均10km) | kg | 8,000 | 62 | ||
局:枝・幹、再資源化(チップ化作業場)2t積トラック(平均10km) | kg | 4,000 | 52 |
xx総合管理センター他樹木植栽管理業務委託(2)特記仕様書
1.履行場所 別紙「対象施設一覧表」のとおり
2.履行条件
(1)契約日から履行期間開始までの期間中に作業対象施設を調査のうえ、本業務を遅滞なく開始するための準備と円滑に遂行するための実施体制を整えることができること。
(2)業務期間を通じて当局からの緊急の業務指示に迅速な体制及び対応が図れること。
(3)除草集中期間(7 月下旬~10 月上旬)に業務量に応じた人員配置ができること。
3.本仕様書における用語の定義
(1)指示とは、委託者が受託者に対し、業務委託の履行上必要な事項について示し、実施させることをいう。
(2)xxとは、契約図書で示した事項について、委託者又は受託者が同意することをいう。
(3)協議とは、委託者と受託者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)報告とは、 受託者が委託者に対し、書面により知らせることをいう。
4.一般事項
(1)受託者は、本仕様書に基づき、監督員の指示に従い業務内容を速やかに履行すること。
(2)本仕様書に明記がなく、業務遂行上必要な事項については、監督員と協議するこ と。なお、監督員から指示があった場合は、協議内容を打合せ記録簿(指定様式)に記入し提出すること。
(3)関係法規の遵守
受託者は、業務の履行にあたり関係法令、条例およびその他の諸規則を遵守し、作業にあたること。
(4)業務看板の設置
受託者は、業務内容の表示板、その他作業現場に必要な注意看板などを、見やすい場所に設置すること。
(5)提出書類
①業務計画書
②下請負者届(下請契約を締結した場合。)
(6)業務責任者
①受託者は、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために業務の内容に精通し、総合的な判断ができる業務責任者を選定すること。
②業務責任者は、原則として作業中現場に常駐し、その運営および管理を行う者とし、作業等に関し、受託者の一切の権限を行使することができるものとする。
(7)委託料の支払
①委託料の支払は、3回払い(9月、12 月、3月の末締め)につき、3か月毎の履行実績をもって、受託者の請求により精算する。なお、樹種・形状の異なる場合には別紙「換算表」により精算(円未満の端数切捨て)する。ただし、消費税として精算額にその税率相当額を加算(円未満の端数切捨て)すること。
また、実際の作業数量が予定数量より増減する場合でも、契約単価で精算するものとする。
②作業集計表は、3か月分の出来高を集計した数値を計上すること。なお、原則として各工種の施設毎の数量の計上は小数点以下を切り捨てた整数とし、換算表により計上する場合は小数1位止めとする。
③3か月毎の業務完了後、原則として7日以内に完了届および業務写真・報告書等、検査に必要な書類を提出し、監督員及び検査員の検査を受けるものとする。
④契約約款に基づき、支払い請求は、検査員による検査合格の通知後とし、支払いまでの所要日数は、請求後 30 日以内である。
(8)検査
検査は、監督員及び検査員による現地検査及び書類検査とし、業務写真、報告書等検査に必要な書類をもって原則として受託者立会いの上行う。なお、現地検査については、監督員又は検査員から指示があった場合とする。
(9)検便の実施
受託者は、水道法第21条により作業員全員の検便を以下のように行い、着手前までにその結果を監督員に提出すること。
①検査項目
赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌、病原性大腸菌0-157、サルモネラ菌
②報告書記載内容
氏名、性別、年齢、検査成績、検査場所
③検便実施時期
作業開始前とその後概ね6か月ごと
5.業務内容及び予定数量
本業務の業務内容及び予定数量は、「内訳表」のとおりとする。
6.業務仕様
(1)共通事項
①樹木のxx及び胸高直径の計測は、根鉢の上端より 1.2m上りの位置を測定するものとする。なお、この部分に枝が分岐しているときは、その上部を測定する。また、株立ち幹が2本以上の樹木のxx及び胸高直径は、おのおのの根鉢の上端より 1.2m上りの位置の測定長の総和の 70%とする。
②各作業により生じた発生材の集積(切断)・場内運搬、積込又は場内処理は、各契約単価に含む。
③本仕様書の定め以外の現場条件による作業の難易度の補正は行わない。
(2)剪定
①基本剪定
樹木の骨格づくリを目的とするもので、主として冬季剪定に適用する。密生した枝や不要な枝を整理し、維持管理上必要とされる大きさに樹形を整えることを原則とする方法である。また、特に監督員より指示がない場合には、切り詰め・切り返し・枝おろし剪定等で大きく縮小する縮小剪定を行うこと。
②軽剪定
樹幹の整正、込みすぎによる枯損枝の発生防止などを目的とするもので、主としてxx剪定に適用する。切詰め、枝透かし(枝抜き)などが主体となり、全体として枝葉量を減小させることを原則とする方法である。
③xx物手入
剪定機により、寄せ植えの高さを一定に保ち、全体としてまとまりのある形状となるように側面も含めた刈込みを行うもので、人力による補助作業を含むものである。
④生垣手入
剪定機により、帯状に列植された植栽を天端部分を揃え、一定幅に定めて両面を刈込むもので、人力による補助作業を含むものである。
⑤玉物手入
剪定機により、丸く見栄え良く刈込むもので、人力による補助作業を含むものである。なお、単木又は数本寄せ植えして玉物仕立てとしているものを1株単位とする。
⑥仕立て松剪定
緑摘み、揉み上げ、透かし剪定を適宜行うこと。
(3)伐採
①xx伐採は、樹高 2mを越えるxxの幹・分幹をのこぎりやチェーンソーを用い地際付近で切倒すもので、前処理として必要な枝葉落とし等を含んだ作業である。
②部分伐採は、樹高 2mを越えるxxの幹・分幹・枝をのこぎりやチェーンソーを用い部分的に切落とすもので、前処理として必要な枝葉落とし等を含んだ作業である。
③xx伐採・部分伐採における吊し切りは、対象樹木の幹・分幹・枝をロープや索引具等を利用して吊るしながら、のこぎりやチェーンソーを用い地際付近まで切断するもので、切倒し、切落としが困難な場合に適用する。
④小低木伐採は、刈払い機で切断できない樹高 2mまでの玉物(マメツゲ、ツツジ等)・株物(アジサイ、ナンテン等)・xxxを対象とし、のこぎりやチェーンソーを用い地際付近で伐採するもので人力による補助作業を含むものである。
⑤xx・篠竹伐採は、刈払い機やチェーンソー及びを用い地際付近で伐採するもので、人力による補助作業を含むものである。
⑥xx・竹伐採は、のこぎりやチェーンソーを用い地際付近で伐採するもので、人力による補助作業を含むものであり、xxにおける樹高は平均的な高さとする。
(4)除草等
①機械除草は、雑草等を刈払い機により地際付近で伐採するもので、人力による補助作業を含むものであり、機械施工が困難な場所には、人力除草を適用する。
②除草作業における「急斜面」の適用範囲は、作業地の平均的な勾配が概ね 30 度内外又は梯子等を使用しないと作業地に到達できない等の作業困難場所で監督員が認めた箇所とする。
③人力抜根は、xxをよく確認して除草ホーク等を用いて根ごと取除くものとし、抜根作業に伴う人力除草を含んだ作業である。
④除伐・つる切は、フェンスや幹に巻きついたり、枝から垂れ下がったクズ、フジ等のつる性植物などをチェーンソー、なた等を使用して除伐するもので、100 ㎡あたり 15~20 本程度の除伐を見込んでいる。
(5)芝刈り
芝刈は、機械(エンジン付)芝刈機及び肩掛式xxx等で、刈むら刈残しのないよう均一に刈込むこと。
(6)その他
①構内清掃は、建屋の屋上部及び地上部に堆積した土砂・落葉等を清掃用具・機具を用い除去するものである。
②側溝清掃・ます清掃は、対象施設に堆積した土砂・落葉等を清掃用具・機具を用い除去するものである。なお、蓋有の適用重量は、側溝蓋で 50kg/枚以内、ます蓋は規定しないものとする。
③リフト車・クレーン類は、主に伐採の補助として使用するもので、オペ付の日極作業とし、現場条件によるブームxxの補正は行わないものとする。また、交通誘導員は、必要に応じ配置することとする。なお、写真及び作業日報または伝票等の写しを報告書等に添付し提出すること。
④造園工・普通作業員・トラック運転は、監督員の指示により契約単価以外の業務に従事した場合に運転時間・作業時間で精算するもので、運転時間は小数点1位止めとし、作業人工については作業時間を8時間で割った数値の小数点1位止めとする。また、運転時間・作業時間には、実働時間のほか準備・移動時間等が含まれるほか、作業に必要な軽微な器具・用具類の経費を含むものとする。なお、
運転時間・作業時間を作業日報(様式不問)に記録し、運転・作業写真と併せて提出すること。
(7)発生材処理
①上記(1)~(6)の作業により生じた発生材は、原則としてその日のうちに刈草等はxxx市南処理工場へ持込み焼却処分に、焼却処分ができないxx等はチップ化作業場に運搬し処分を行うこと。なお、受け入れ証明のできる書類の写しを報告書等に添付し提出すること。また、運搬距離による補正は行わない。
②南処理工場での焼却処分には、運搬助手として軽作業員を含むものである。
③局刈草、焼却処分及びxx・枝、再資源化は、当局の直営作業等により集積されている発生材を監督員の指示により上記処分場に運搬処分する場合に適用し、切断・場内運搬・積込みを含むものである。
④清掃により生じた土砂及び監督員が指示する発生材は場内処理とし、集積場所は監督員の指示による。なお、移動困難なものは、転落・移動しないように安定させておくこと。
⑤チップ化作業場へ持ち込む1台あたりの発生木材の重量は、2t 積トラック 1 台当たり 1,133kg とし、他の車種については、受入れ先の2t 積トラック 1 台当たりの処理単価に対する対象車種 1 台当たりの処理単価割合に 1,133kg を乗じた重量(小数点以下切捨て)とする。また、使用トラックの積載量・形状等による処理単価の補正は行わない。
7.業務の管理
(1)業務計画書
受託者は、業務の実施にあたり、本仕様書に基づく業務計画書を作成し、これを遵守し業務の履行にあたらなければならない。なお、植栽管理作業実施時期は、季節・繁茂状態などを考慮し、最大の効果が期待できるよう計画することとし、冬季の除草等、非効果的な計画はしないこと。また、業務計画書の記載項目は下記を標準とする。
・業務内容・工程表・現場組織表・作業員名簿(資格等)・主要機械等・作業方法・作業管理計画・緊急時の体制及び対応・安全管理・交通管理及び保安上の措置(施錠管理)・発生材処理・検便結果・その他
(2)工程管理等
①受託者は、Ⅰ(全体:9 か月)・Ⅱ(週間)の2種類の工程表を下記作成例を参考に作成し、監督員の指定する期日までに提出すること。なお、工程に変更が生じた際は、その都度、変更工程表を提出すること。
○作成例(参考)
Ⅰ 9か月
場所(対象施設) | 工種 | ○月 | ○月 | ○月 | ||
施設名・用地名 | 除草 | ○日 | ○日 | |||
※当局指定(ホームページ内)の工程表を加工したもの、又は受託者の書式により作成したもの
Ⅱ 週間
場所(対象施設) | 工種 | ○月 | ||
○日(月) | ○日(火) | ○日(水) | ||
施設名・用地名 | 伐採 | |||
※受託者の書式により作成したもの
②受託者は、作業日報(様式不問)を記録し、監督員から指示があった際に、いつでも提出できるようにすること。
(3)出来高管理
①出来高か所の位置図・平面図には計算書や写真と明確に突合できるよう測点番号
(記号)等を付番すること。
②出来高数量は、仕上がり面の実測寸法に基づく面積・延長を、xx物は、投影面積を計上するものであるが、監督員が別途提示する数量については、これを優先する。
③作業対象が不整形や点在などにより、通常の出来高計測が困難な場合は、対象範 囲の全体面積・延長に対する割合(率)で換算することができる。なお、割合(率)は監督員と協議するものとする。
(4)写真管理
①作業前にあらかじめ撮影計画を立てること。
②写真は原則としてデジタルカメラで作業前・作業中・作業後に撮影すること。なお、作業種別ごとに同場所、同方向から現地の作業前後状況を明確に判別できるように遠景及び近景で撮影すること。
③撮影項目は、下記を標準とするが、写真で判別しがたい場合は、写真帳に撮影項目を明示すること。
・業務名・場所(施設名)・測点番号(記号)等・作業名(作業集計表の細目)
・樹高、xx等の検寸数値・xx物等の出来高検寸数値・作業車規格等・その他
業務単位 | 撮影頻度 |
本数(xx) | 作業量の 10%毎に1枚以上 |
面積・延長 | 上記に準じる |
上記以外 | 適宜 |
④撮影頻度は、各施設・作業・種別毎に下記を標準とする。なお、測点番号(記号)等は、出来高か所の位置図・平面図と明確に突合できるよう付番すること。
(5)安全管理等
①受託者は、作業にあたって通行者などに危険が及ばないよう十分な安全対策を講ずること。
②受託者は、事故などが発生した場合には、まず被害者の救助に当たるとともに、二次災害を防止するために必要な措置を講じ、監督員および関係機関に直ちに連絡すること。また、事故の原因、経過および被害の内容などについて遅滞なく事故報告書を提出すること。
③受託者は、伐木等作業特有の墜落・切断・挟み込み等の事故が発生しないよう日常の作業前安全確認はもちろん、定期的な安全教育や現場巡視により作業中の安全確保を確実に行うこと。その実施にあたっては、労働安全衛生法をはじめとする関係法令を遵守すること。
④本業務の作業対象箇所は、樹上や石積擁壁天端部等の高所作業が多いので、安全帯ないし墜落防止用ネットの使用などによる墜落防止措置を講じること。
⑤受託者は、特別教育受講修了者(伐木等の業務)・安全衛生教育受講修了者(刈払い機)の資格を有した者を業務に従事させること。
(6)隣接住民への周知
受託者は、現場作業に先立って隣接住民に対し、事前に作業日時等および業務の内容を十分周知し、理解と協力を求めること。
(7)緊急時の対応
①受託者は、業務中に緊急事態が発生した場合には、業務計画書の緊急時の体制及 び対応に基づき必要な措置を講ずるとともに、速やかに監督員へ報告をすること。
②受託者は、業務期間中、市内市外を問わず当局用地内で緊急対応を要する業務が発生した場合、休日、夜間を問わず監督員からの作業指示に対応できる体制を確保すること。
8.その他
(1)一括下請けの禁止
受託者は、本委託を一括して他人に請け負わせてはならない。
(2)追加業務
本業務に定める契約単価以外の工種および業務が発生した場合については、協議により決定する。
(3)随意契約
次年度当初に両者合意した場合、4月から6月まで同内容の業務について同一の契約単価で随意契約にて委託する予定である。また、協議により決定した単価についても引き続き次年度契約において適用するものとする。なお、受託者が当該契約を締結する意思がない場合等については、履行期間満了日の 1 か月前までに通知すること。
第 | 回 | 打 | 合 | せ | 記 | 録 | 簿 | ||
業務名 | □ xx総合管理センター他樹木植栽管理業務委託(1・2) | ||||||||
□ 配水施設等樹木植栽管理業務委託(1・2) | |||||||||
委託者名 | 水道施設課 | 受託者名 | |||||||
課長 | 係長等 | 担当者 | 業務責任者 | ||||||
※該当項目(指示・承諾・協議・報告・その他) |
※打合せの都度2部作成し、発注者・受託者双方が保管する。
xx総合管理センター他樹木植栽管理業務委託(2) 対象施設一覧表
No. | 名 称 | 住 所 | 明細地図 | 対象費 | 備 考 | |||
地区 | ページ | 位置 | ||||||
1 | xx総合管理センター | 横須賀市 | xxx町2丁目10番地 | 東部 | 23 | G-4 | 配水費 | |
2 | 走水水源地 | xxx市 | 走水1丁目2番1号 | 東部 | 2 | G-10 | 原水費 | |
3 | 走水水源地(仲町集xx用地) | 横須賀市 | 走水1丁目2番1号 | 東部 | 8 | D-5 | 原水費 | |
4 | 走水水源地(覚栄寺集xx用地) | xxx市 | 走水2丁目8番14号 | 東部 | 4 | B-10 | 原水費 | 数年毎 |
5 | 走水水源地(上町集xx用地) | xxx市 | 走水2丁目7番4号 | 東部 | 4 | A-8 | 原水費 | 数年毎 |
その他の用地 | xxx市、逗子市、鎌倉市、横浜市 | |||||||
H29 【換 算 表】
胸高直径 | 換算値(本) | 備考 |
10㎝まで | 0.2 | ・対象樹高>2m ・吊し切り共通 |
20㎝まで | 0.4 | |
30㎝まで | 1.0 | |
40㎝まで | 1.8 | |
50㎝まで | 3.2 | |
60㎝まで | 4.8 | |
70㎝まで | 6.2 | |
80㎝まで | 10.3 | |
90㎝まで | 13.4 | |
100㎝まで | 20.6 |
1.剪定 2.伐採
xx | 換算値(本) | ||
常緑樹 | 落葉樹 | 針葉樹 | |
30㎝未満 | 0.7 | 0.2 | 0.7 |
30㎝~60㎝未満 | 1.0 | 0.5 | 1.1 |
60㎝~90㎝未満 | 1.6 | 1.0 | 2.2 |
90㎝~120㎝未満 | 2.6 | 2.6 | 4.7 |
120㎝~150㎝未満 | 4.9 | 4.9 | 10.0 |
150㎝~180㎝未満 | 8.3 | 8.3 | 15.0 |
180㎝~210㎝未満 | 12.0 | 12.3 | 20.0 |
210㎝~240㎝未満 | 16.0 | 16.6 | 25.3 |
240㎝~270㎝未満 | 20.3 | 21.6 | 30.3 |
270㎝~300㎝未満 | 25.0 | 26.7 | 35.3 |
基本剪定 常緑樹のxx30㎝~60㎝を基準値とし、下表の換算表により精算する。
xx | 換算値(本) | ||
常緑樹 | 落葉樹 | 針葉樹 | |
15㎝未満 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
15㎝~30㎝未満 | 1.0 | 0.3 | 0.9 |
30㎝~60㎝未満 | 1.5 | 0.7 | 1.7 |
60㎝~90㎝未満 | 2.4 | 1.6 | 3.2 |
90㎝~120㎝未満 | 4.1 | 4.1 | 8.9 |
120㎝~150㎝未満 | 7.4 | 7.4 | 16.4 |
150㎝~180㎝未満 | 12.4 | 12.4 | 24.7 |
軽剪定 常緑樹のxx15㎝~30㎝を基準値とし、下表の換算表により精算する。
xx物手入(機械刈り) 樹高1.5m未満を基準値とし、下表の換算表により精算する。
樹高 | 換算値 (㎡) |
1.5m未満 | 1.0 |
1.5m~2.5m未満 | 2.5 |
2.5m以上 | 3.6 |
樹高 | 換算値 (m) |
0.75m未満 | 1.0 |
0.75m~1.5m未満 | 2.0 |
1.5m以上 | 8.2 |
生垣手入(機械刈り) 樹高0.75m未満を基準値とし、下表の換算表により精算する。
樹径 | 換算値 (株) |
0.45m未満 | 1.0 |
0.45m~0.75m未満 | 1.3 |
0.75m~1.2m未満 | 1.8 |
1.2m以上 | 4.6 |
玉物手入(機械刈り) 樹径0.45m未満を基準値とし、下表の換算表により精算する。
xx | 換算値 (本) |
30㎝~60㎝未満 | 0.5 |
60㎝~90㎝未満 | 1.0 |
90㎝~120㎝未満 | 2.0 |
仕立松剪定 xx60~90cm未満を基準値とし、下表の換算表により精算する。
xx伐採 胸高直径30㎝までを基準値とし、下表の換算表により精算する。
切断直径 | 換算値 (本) | 備考 |
10㎝まで | 0.2 | ・対象樹高>2m ・吊し切り共通 |
20㎝まで | 0.6 | |
30㎝まで | 1.0 | |
40㎝まで | 1.8 | |
50㎝まで | 3.2 | |
60㎝まで | 4.7 | |
70㎝まで | 6.2 | |
80㎝まで | 10.2 | |
90㎝まで | 13.3 | |
100㎝まで | 20.5 |
部分伐採 切断直径30㎝までを基準値とし、下表の換算表により精算する。
樹高 | 代価(㎡) |
1.2mまで | 1.0 |
2mまで | 1.8 |
小低木伐採 樹高1.2mまでを基準値とし、下表の換算表により精算する。
樹高 | 換算値(㎡) |
4mまで | 1.0 |
6mまで | 1.3 |
8mまで | 1.8 |
xx伐採 樹高4mまでを基準値とし、下表の換算表により精算する。
樹高 | 換算値(㎡) |
4mまで | 1.0 |
6mまで | 1.3 |
8mまで | 1.8 |
竹伐採 樹高4mまでを基準値とし、下表の換算表により精算する。
xx総合管理センター他樹木植栽管理業務委託(2) 作業集計表
○~○月分
工 種 | 細目 | 単位 | 単価 | 全 体 | 原水費対象 | 配水費対象 | |||
走水水源地 | xx総合管理センター | ||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||||
剪 定 | 基本剪定(常緑樹) xx30~60㎝未満 | 本 | |||||||
軽剪定(常緑樹) xx15~30㎝未満 | 本 | ||||||||
xx物手入(機械刈り) 樹高1.5m未満 | ㎡ | ||||||||
生垣手入(機械刈り) 樹高0.75m未満 | m | ||||||||
玉物手入(機械刈り) 樹径0.45m未満 | 株 | ||||||||
仕立て松剪定 xx60~90㎝未満 | 本 | ||||||||
伐 採 | xx伐採 胸高直径30㎝まで | 本 | |||||||
xx伐採(吊し切り) 胸高直径30㎝まで | 本 | ||||||||
部分伐採 切断直径30㎝まで | 本 | ||||||||
部分伐採(吊し切り) 切断直径30㎝まで | x | ||||||||
x低木伐採 樹高1.2mまで | 本 | ||||||||
xx・篠竹伐採 | ㎡ | ||||||||
xx伐採 樹高4mまで | ㎡ | ||||||||
竹伐採 樹高4mまで | 本 | ||||||||
除草等 | 人力伐根 | ㎡ | |||||||
人力除草 | ㎡ | ||||||||
機械除草(肩掛式) | ㎡ | ||||||||
機械除草(急斜面・肩掛式) | ㎡ | ||||||||
除伐・つる切り | ㎡ | ||||||||
機械芝刈り(肩掛け式・ハンドガイド式) | ㎡ | ||||||||
その他 | 構内清掃(屋上) | ㎡ | |||||||
構内清掃(地上) | ㎡ | ||||||||
側溝清掃 (蓋無)幅70cm・深さ100㎝まで | m | ||||||||
側溝清掃 (蓋有)幅70cm・深さ100㎝まで | m | ||||||||
集水桝清掃(蓋無)内寸70cm角・深さ100cmまで | 箇所 | ||||||||
集水桝清掃(蓋有)内寸70cm角・深さ100cmまで | 箇所 | ||||||||
トラック架装リフト車作業16m(オペ付) | 日 | ||||||||
移動式クレーン作業2.9t吊(オペ付) | 日 | ||||||||
クレーン付トラック作業2t積・2.9t吊(オペ付) | 日 | ||||||||
トラック運転2t積 | h | ||||||||
造園工 | 人 | ||||||||
普通作業員 | 人 | ||||||||
交通誘導員A(交代無) | 人 | ||||||||
交通誘導員B(交代無) | 人 | ||||||||
テングス病切除 | 箇所 | ||||||||
蜂の巣除去(スズメバチ) | 箇所 | ||||||||
蜂の巣除去(アシナガバチ) | 箇所 | ||||||||
発生材処理 | 刈草、焼却処分(南処理工場)2t積トラック(平均10km) | kg | |||||||
枝・幹、再資源化(チップ化作業場)2t積トラック(平均10km) | kg | ||||||||
局:刈草、焼却処分(南処理工場)2t積トラック(平均10km) | kg | ||||||||
局:枝・幹、再資源化(チップ化作業場)2t積トラック(平均10km) | kg | ||||||||
委 託 価 格(円) | |||||||||
消費税相当額(円) | A=委託価格×税率 | B=委託価格×税率 | A-B | ||||||
合 計(円) |
xx総合管理センター他樹木植栽管理業務委託(2) 作業数量x
x 種 | 細目 | 単位 | 原水費対象 | 配水費対象 | ||||||
走水水源地 | 走水総合管理センター | |||||||||
走水水源地 | 仲町集xx用地 | ○○集xx用地 | 合計 | ○区域 | ○区域 | ○区域 | 合計 | |||
数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | |||
剪 定 | 基本剪定(常緑樹) xx30~60㎝未満 | 本 | ||||||||
軽剪定(常緑樹) xx15~30㎝未満 | 本 | |||||||||
xx物手入(機械刈り) 樹高1.5m未満 | ㎡ | |||||||||
生垣手入(機械刈り) 樹高0.75m未満 | m | |||||||||
玉物手入(機械刈り) 樹径0.45m未満 | 株 | |||||||||
仕立て松剪定 xx60~90㎝未満 | 本 | |||||||||
伐 採 | xx伐採 胸高直径30㎝まで | 本 | ||||||||
xx伐採(吊し切り) 胸高直径30㎝まで | 本 | |||||||||
部分伐採 切断直径30㎝まで | 本 | |||||||||
部分伐採(吊し切り) 切断直径30㎝まで | x | |||||||||
x低木伐採 樹高1.2mまで | 本 | |||||||||
xx・篠竹伐採 | ㎡ | |||||||||
xx伐採 樹高4mまで | ㎡ | |||||||||
竹伐採 樹高4mまで | 本 | |||||||||
除草等 | 人力伐根 | ㎡ | ||||||||
人力除草 | ㎡ | |||||||||
機械除草(肩掛式) | ㎡ | |||||||||
機械除草(急斜面・肩掛式) | ㎡ | |||||||||
除伐・つる切り | ㎡ | |||||||||
機械芝刈り(肩掛け式・ハンドガイド式) | ㎡ | |||||||||
その他 | 構内清掃(屋上) | ㎡ | ||||||||
構内清掃(地上) | ㎡ | |||||||||
側溝清掃 (蓋無)幅70cm・深さ100㎝まで | m | |||||||||
側溝清掃 (蓋有)幅70cm・深さ100㎝まで | m | |||||||||
集水桝清掃(蓋無)内寸70cm角・深さ100cmまで | 箇所 | |||||||||
集水桝清掃(蓋有)内寸70cm角・深さ100cmまで | 箇所 | |||||||||
トラック架装リフト車作業16m(オペ付) | 日 | |||||||||
移動式クレーン作業2.9t吊(オペ付) | 日 | |||||||||
クレーン付トラック作業2t積・2.9t吊(オペ付) | 日 | |||||||||
トラック運転2t積 | h | |||||||||
造園工 | 人 | |||||||||
普通作業員 | 人 | |||||||||
交通誘導員A(交代無) | 人 | |||||||||
交通誘導員B(交代無) | 人 | |||||||||
テングス病切除 | 箇所 | |||||||||
蜂の巣除去(スズメバチ) | 箇所 | |||||||||
蜂の巣除去(アシナガバチ) | 箇所 | |||||||||
発生材処理 | 刈草、焼却処分(南処理工場)2t積トラック(平均10km) | kg | ||||||||
枝・幹、再資源化(チップ化作業場)2t積トラック(平均10km) | kg | |||||||||
局:刈草、焼却処分(南処理工場)2t積トラック(平均10km) | kg | |||||||||
局:枝・幹、再資源化(チップ化作業場)2t積トラック(平均10km) | kg |
※数値のまるめ方(これによりがたい場合は監督員の指示による。)
・換算表により精算する場合、小数第1位止め
・株立ち木の換算xx計算例 (15㎝+12㎝)×0.7=18.9㎝≒18㎝(整数止め)
・胸高直径計算例 xx32㎝÷3.14=10.19cm≒10.2㎝(小数点以下第2位四捨五入)
・作業面積計算例
・計算過程①46.7m×(9.8m+3.5m)÷2=310.555㎡≒310.55㎡(小数点以下2位止め)
②ヘロン公式結果:48.885㎡≒48.88㎡(小数点以下2位止め)
・計算結果①+②=359.43㎡
・作業数量表への計上数値 359.43㎡≒359㎡(計算結果を整数止め)
・出来高の実測延長計測例 120.45m≒120.4m(小数1位止め)