Contract
株 式 取 扱 規 程
サッポロホールディングス株式会社
第 1 章 x x
(目 的)
第 1 条 当会社における株式に関する取扱いについては、株式会社証券保管振替機構(以下
「機構」という。)または株主が振替口座を開設している証券会社、銀行または信託銀行等の口座管理機関(以下「証券会社等」という。)が定めるところによるほか、定款に基づきこの規程の定めるところによる。
(株主名簿管理人)
第 2 条 当会社の株主名簿管理人および株主名簿管理人事務取扱場所は、次のとおりとする。株主名簿管理人
xxxxxxxxxxxxx0x0xxxx信託銀行株式会社
株主名簿管理人事務取扱場所
xxxxxxxxxxxxx0x0x
xxx信託銀行株式会社 本店証券代行部
第 2 章 株主名簿への記録等
(株主名簿への記録)
第 3 条 株主名簿記載事項の変更は、総株主通知等機構からの通知(社債、株式等の振替に 関する法律(以下「振替法」という。)第154 条第3項に規定された通知(以下「個別株主通知」という。)を除く。)により行うものとする。
2 前項のほか、新株式発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によらず株主名簿記載事項の変更を行うものとする。
3 株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記録するものとする。
(株主名簿記載事項等に係る届出)
第 4 条 株主名簿に記載される者(以下「株主等」という。)は、その氏名または名称および 住所等を機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、証券会社等または機構を通じた届出の対象となっていない事項については、当会社の定める書式により株主名簿管理人宛に届け出るものとする。
(共有株主の代表者)
第 5 条 株式を共有する株主は、その代表者1名を定め、共有代表者の氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(法人株主等の代表者)
第 6 条 法人である株主等は、その代表者1名を機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(法定代理人)
第 7 条 株主の親権者および後見人等の法定代理人は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。変更または解除があった場合も同様とする。
(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出)
第 8 条 外国に居住する株主等は、日本国内に常任代理人を選定するか、または日本国内に おいて通知を受けるべき場所を定め、常任代理人の氏名もしくは名称および住所または通知を受けるべき場所を、機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。変更または解除があった場合も同様とする。
(機構経由の確認方法)
第 9 条 当会社に対する株主等からの届出が証券会社等または機構を通じて提出された場合、株主等本人からの届出とみなす。
第 3 章 株主確認
(株主確認)
第 10 条 株主(個別株主通知を行った株主を含む。)が請求その他株主権行使(以下「請求等」という。)をする場合、当該請求等を本人が行ったことを証するもの(以下「証明資料等」という。)を添付し、または提供するものとする。ただし、当会社において本人からの請求等であることが確認できる場合はこの限りでない。
2 当会社に対する株主または次項に定める代理人からの請求等が、証券会社等または機構を通じてなされた場合は、株主または代理人本人からの請求等とみなし、証明資料等または次項に定める当該委任状が株主本人により作成されたことを証するものは要しない。ただし、当会社が必要と認める場合には、証明資料等を請求することができる。
3 代理人により請求等をする場合は、株主が署名または記名押印した委任状および当該委任状が株主本人により作成されたことを証するものを添付するものとする。委任状には、受任者の氏名または名称および住所の記載を要するものとする。ただし、当会社において当該委任状が株主本人により作成されたことが確認できる場合は、そのことを証するものの添付を要しない。
4 前項に定める代理人は、自己が受任者であることを証するものを添付するものとする。ただし、証券会社等または機構を通じて請求等がなされた場合には、当会社が必要と認める場合を除き、自己が受任者であることを証するものの添付を要しない。
第 4 章 株主権行使の手続き
(書面交付請求および異議申述)
第 11 条 会社法第 325 条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)および同条第5項に規定さ
れた異議の申述をするときは、株主名簿管理人を通じて書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等および機構を通じてする場合は、証券会社等および機構が定めるところによるものとする。
(少数株主xx)
第 12 条 振替法第147 条第4項に規定された少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、署名または記名押印した書面により、個別株主通知の受付票を添付して行うものとする。
2 前項の少数株主xxのうち、株主名簿、新株予約権原簿、社債原簿、株主総会議事録、取締役会議事録、会計帳簿もしくはこれに関する書類または計算書類等その他当会社が定める書類等に係る閲覧、謄写、謄本交付または抄本交付の請求権を当会社に対して直接行使するときは、当会社の定める書式により、個別株主通知の受付票を添付して行うものとする。
(単元未満株式の買取請求の方法)
第 13 条 単元未満株式の買取請求をするときは、機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて行うものとする。
(買取価格の決定)
第 14 条 前条の買取請求の買取単価は、買取請求が株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2 前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
(買取代金の支払い)
第 15 条 当会社は、前条により算出された買取価格に相当する額を買取代金とし、当会社が 別途定めた場合を除き、機構の定めるところにより買取単価が決定した日の翌日から起算して4営業日目に支払うものとする。
2 買取請求書は、その指定する銀行預金口座への振込みまたはゆうちょ銀行現金払いによる買取代金の支払いを請求することができる。
(買取株式の移転)
第 16 条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払または支払手続きを完了した日に当会社の振替口座に振替えるものとする。
(単元未満株式の買増請求の方法)
第 17 条 単元未満株式を有する株主が、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数と なる数の株式を売り渡すことを請求(以下「買増請求」という。)するときは、機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて行うものとする。
(自己株式の残高を超える買増請求)
第 18 条 同一日になされたもので先後不明な買増請求の合計株式数が、当会社の保有する譲渡
すべき自己株式数を超えているときは、その日におけるすべての買増請求は、その効力を生じないものとする。
(買増請求の効力発生日)
第 19 条 買増請求の効力は、買増請求が株式名簿管理人事務取扱場所に到達した日に生じるものとする。
(買増価格の決定)
第 20 条 買増単価は、買増請求の効力発生日の東京証券取引所の開設する市場における最終 価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当るときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2 前項による買増単価に買増請求株式数を乗じた額をもって買増価格とする。
(買増株式の移転)
第 21 条 買増請求を受けた株式数に相当する自己株式は、機構の定めるところにより、買増 請求をした株主が証券会社等を通じて、買増代金に相当する金額が当会社所定の銀行預金口座に振り込まれたことを確認した日に、買増請求をした株主の振替口座への振替を申請するものとする。
(買増請求の受付停止期間)
第 22 条 当会社は、毎年次に掲げる日から起算して10 営業日前から当該日までの間、買増請求の受付を停止する。
(1) 6月30日
(2) 12月31日
(3)その他機構が定める株主確定日(機構が定める株式等の振替に関する業務規定第144 条に定める株主確定日のことをいう。)等
2 前項にかかわらず、当会社が必要と認めるときは、別に買増請求の受付停止期間を設けることができるものとする。
第 5 章 特別口座の特例
(特別口座の特例)
第 23 条 特別口座の開設を受けた株主の本人確認その他特別口座に係る取扱いについては、機構の定めるところによるほか、特別口座の口座管理機関が定めるところによるものとする。
第 6 章 総株主通知等の請求
(当会社による総株主通知の請求)
第 24 条 当会社は、以下に定める場合のほか正当な理由がある場合には、総株主通知を機構に請求することができる。
(1) 当会社が、法令、有価証券上場規程、定款その他規則(以下「法令等」という。)に
基づき株主等に対して通知するために必要があるとき。
(2) 当会社が、法令等に基づき、株主等に関する情報を、公表し、または官公署もしくは証券取引所に提供するために必要があるとき。
(3) 当会社が、株主に対し、株主優待制度の実施その他振替株式の株主共通の利益のためにする行為をしようとするとき。
(4) 上場廃止、免許取消しその他当会社または株主に損害をもたらすおそれがある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき。
(5) 取締役会で定める一定時点における株主の株式保有状況を株主名簿に反映させることが適当であると判断したとき。
(当会社による情報提供請求権の行使)
第 25 条 当会社は、以下に定める場合のほか正当な理由がある場合には証券会社等または機構に対して、振替法第277 条に規定する請求を行うことができる。
(1) 株主等の同意があるとき。
(2) 株主と自称する者が株主であるかどうか確認するために必要があるとき。
(3) 株主が株主権の行使要件を充たしているかどうかを確認するために必要があるとき。
(4) 当会社が、法令等に基づき、株主等に関する情報を、公表し、または官公署もしくは証券取引所に提供するために必要があるとき。
(5) 上場廃止、免許取消しその他当会社または株主に損害をもたらすおそれのある事態が生じるのを避けるために必要があるとき。
(6) 特定の者が株主として請求等をしようとする旨当会社が認知したとき。
附 則
第 1 条 この規程に定めのないものについては「xxx信託銀行株式会社証券代行事務取扱要領」によるものとする。
第 2 条 この規程の変更は取締役会の決議による。
第 3 条 株券喪失登録がなされた株券を所持する者が当該株券喪失登録の抹消を申請するときは、申請書に株券および本人確認書類を添えて提出するものとする。
第 4 条 株券喪失登録者が株券喪失登録簿の記載の変更をしようとするときは、当会社が定める届出書に株券喪失登録請求時に提出した請求書に押印した印鑑を押印して提出するものとする。
2 前項の場合、当会社が必要と認める場合には、その事実を証明する資料を添付するものとする。
以 上