Contract
(目的及び意義)
第1条 この規程は、社会福祉法人バルツァ事業会(以下「この法人」という。)の定款第 8 条及び第 21 条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員を併せて役員等という。
(2) 常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤の役員とは、役員のうち常勤の理事以外の者をいう。
(4) 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。
(5) 費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)、及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 役員等に対しては、職務執行の対価として、次のとおり報酬等を支給するものとする。
(1) 常勤の理事・・・報酬、賞与、退職慰労金
(2) 非常勤の役員・・報酬
(3) 評議員・・・・・報酬
(報酬等の額の算定方法)
第4条 常勤の理事に対する報酬等の額は、次に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で、理事会において決定する。
(1) 報酬 常勤の理事の報酬月額は、別表 1 の俸給表のとおりとし、各理事の報酬月額は俸給表のうちから、理事会において決定する。
(2) 賞与 別表 2 に定める算式により算出される額
(3) 退職慰労金 別表 3 に定める算式により算出される額
2 非常勤の役員に対する報酬の額は、別表 4 に定める額とする。
3 評議員に対する報酬の額は、別表 5 に定める額とする。
第5条 常勤の理事に対する報酬等の支給の時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて、当該各号に定める時期とする。
(1) 報酬 毎月末日(ただし、その日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は、職員給与規程に準じて支給)
(2) 賞与 毎年 7 月及び 12 月
(3) 退職慰労金 任期の満了、辞任又は死亡により退職した後 2 か月以内
2 非常勤の役員及び評議員に対する報酬は、理事会又は評議員会への出席など法人・施設運営のための業務にあたった都度、支給する。
3 報酬等は、現金により本人(死亡により退任した者の退職慰労金にあっては、その遺族)に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
4 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。
(費用)
第6条 役員等がその職務にあたって負担した費用については、その請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、前払を要する費用については、前もって支払うこととする。
(公表)
第7条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第 59 条の 2 第 1 項第 2 号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(補則)
第8条 この規程の実施に必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、評議員会の承認を経て行う。
附 則 この規程は、平成 29 年 4 月 1 日より施行する。
号 俸 | 報 酬 月 額 |
1 号俸 | 100,000 円 |
2 号俸 | 200,000 円 |
3 号俸 | 300,000 円 |
4 号俸 | 400,000 円 |
5 号俸 | 500,000 円 |
6 号俸 | 600,000 円 |
7 号俸 | 700,000 円 |
8 号俸 | 800,000 円 |
9 号俸 | 900,000 円 |
10 号俸 | 1,000,000 円 |
11 号俸 | 1,100,000 円 |
12 号俸 | 1,200,000 円 |
13 号俸 | 1,300,000 円 |
14 号俸 | 1,400,000 円 |
15 号俸 | 1,500,000 円 |
16 号俸 | 1,600,000 円 |
17 号俸 | 1,700,000 円 |
18 号俸 | 1,800,000 円 |
19 号俸 | 1,900,000 円 |
20 号俸 | 2,000,000 円 |
別表 2(常勤の理事の賞与)
7 月の賞与 | 報酬月額 × 1.5 か月分 |
12 月の賞与 | 報酬月額 × 1.5 か月分 |
別表 3(常勤の理事の退職慰労金算定式)
最終報酬月額 × 在任年数 × 役位係数
※上記在任年数は 1 か月単位とし、端数は月割りとする。ただし、1 か月未満は 1 か月に切り上げる。
※役位係数 理事長 1.2 その他の理事 1.0
役位に変更がある場合には、役員在任中の最高位をもって最終役位とする。
(1) 理事
日 額 | |
理事会等会議への出席 | 30,000 円 |
上記のほか、法人・施設業務のための出勤 | 30,000 円 |
(2) 監事
日 額 | |
監事監査の実施 | 70,000 円 |
理事会等会議への出席 | 30,000 円 |
上記のほか、法人・施設業務のための出勤 | 30,000 円 |
別表 5(評議員の報酬)
日 額 | |
評議員会への出席 | 30,000 円 |
上記のほか、法人・施設業務のための出勤 | 30,000 円 |