Contract
軽 種 馬 売 買 契 約 書
買主 (以下甲という)と売主 (以下乙という)とは次のとおり軽種馬売買契約書を締結し、その証として本書を2通作成し、各々1通宛所持する。
(売買物件)
第1条 売買物件は次のとおりとする。
馬 名 | 品種 | 性 | 毛色 | 生年月日 | 血 統 | 摘 要 |
父 | ||||||
母 |
(売買代金)
第2条 乙は前条記載の軽種馬(以下当該馬という)を一金 円
(内消費税額 円)で売却し、甲はこれを買い受けた。
(代金の支払)
第3条 甲は乙に対し、第2 条記載の売買代金を次のとおり乙の第7 条記載の金融機関の口座に振り込んで支払う。第1回x xx(消費税込み)令和 年 月 日
第2回金 円也(消費税込み)令和 年 月 日
第3回金 円也(消費税込み)令和 年 月 日
(当該馬の引渡し等)
第4条 乙は甲に対し、令和 年 月 日、売買残代金の支払いを受けるのと同時に、当該馬を甲の引取責任者の検査を受けた後に引き渡す。ただし、xが引取責任者の検査を要しないと判断したときは、検査なく引渡すものとする。
2、 引渡の場所は乙の牧場(他の場所であるときはその場所を記載すること )とする。
(引渡期日の変更)
第5条 甲が前条に定める期日に当該馬の引取ができないときは、この期日の1 週間前迄に乙の承諾を得なければならない。
2、 甲が前項の承諾を得ることなく引取期日を徒過したときは、甲は乙に対し、引取期日の翌日から引取り済みに至るまで、第
7 条に定める当該馬の飼養費と、これに飼養費の10%相当額を加算した金員と消費税を支払わなければならない。
(乙の善管注意義務)
第6x xは、第4 条記載の引渡期日まで、当該馬を善良な管理者の注意義務をもって飼養管理する。
2、 乙は、第4 条記載の引渡期日経過後は、当該馬に疾病又は事故が生じた場合、乙の引渡期日変更の同意如何にかかわらず、乙に故意又は重大な過失があったときに限りその責を負う。
(飼養契約及び飼養費)
第7条 引渡期日までの当該馬の飼養管理を有料とする場合および、第4 条の引渡期日後も乙が飼養管理する場合には、その条件について下記のとおり合意する。
記
(1) 飼養期間 自 令和 年 月 日 ~ 至 令和 年 月 日
(2) 飼養費 当歳時1ヶ月 円 飼 養 費 円
消費税額 円
1歳時1ヶ月 円 飼 養 費 円
消費税額 円
2歳時1ヶ月 円 飼 養 費 円
消費税額 円
(3) 削蹄費、治療費等のいわゆる特別費用については甲の負担とする。
2、 甲は、乙から毎月末日締切りの請求書の送付を翌月5日までに受け、翌月10日限り当月分の飼養費および特別費用を下記乙の口座に振り込んで支払う。ただし、引渡期日の月は、甲は、引渡期日の前日までに引渡期日までの飼養費等を支払うものとする(日割の場合は1 ヶ月30 日として計算する)。
(振 込 口 座 の 表 示)
金融機関名
口座№ 口座名
(事故等の報告)
第8条 乙は、当該馬に疾病(含む法定伝染病)、事故等(悪癖を含む)が生じた場合は直ちに甲に報告し、獣医師の診断書の必要
あるものは添付するものとする。
2、 乙は、疾病または事故等がその責に帰する事由によって発生した場合でなければその責を負わない。
(瑕疵担保責任)
第9条 甲は、本売買契約の際、当該馬に関し発見できなかった下記瑕疵があることを本売買契約の日の翌日から10 日以内に発見し、これを書面にて乙に通知したときは、本売買契約を解除することができる。
記
(1)悪癖(さく癖、旋回癖、ゆう癖、身喰い) (2)目の異常(白内障、黒内障、緑内障)、月盲、一眼以上の失明
(3)去勢 (4)全身麻酔を伴う外科手術
2、 前項以外の瑕疵および上記期間経過後に通知された瑕疵については、本売買契約の解除原因とすることはできず、乙は甲に対し、何らの責任も負わない。
(契約の解除)
第10条 乙は甲に対し、下記事由が生じたときは、何らの催告を要せず直ちに本売買契約を解除することができる。
記
(1) 甲が売買代金を第3 条の期日までに支払わなかったとき。
(2) 甲が第5 条1 項の手続をとることなく、第4 条に定める引取りをなさなかったとき。
(3) その他甲が本契約に違反したとき。
(4) 甲支払能力について問題が生じたとき。
2、 前項により本売買契約が解除された場合には、甲は、乙に対し、その違約金として売買代金の50%相当額を支払わなければならない。乙が売買代金の一部を受領しているときは、これを上記違約金の一部又は全部に充当することができる。
(危険負担等)
第11条 甲は、本売買契約の締結により、当該馬の所有権を取得したものとする。
2、 前項の当該馬の所有権移転をもって、甲は当該馬に係る危険を負担するものとする。
(損害保険)
第12条 甲は、当該馬の死亡等の損害を補填するため、その選択により育成馬保険に加入するものとする。
(管轄裁判所)
第13条 甲と乙は、本契約により生じる権利義務に関する訴訟については、札幌地方裁判所を管轄裁判所とすることに予め合意する。
(権利の譲渡禁止)
第14条 甲と乙は、本売買契約により発生した権利を第三者に譲渡してはならない。
(契約条項外の協議)
第15条 本軽種馬売買契約に定めない事項については、その都度甲、乙協議のうえ円満に処理するものとする。
令和 年 月 日
住所
甲 買主
氏名 印
住所
乙 売主
氏名 印
住所
立会人
氏名 印