Contract
受益者の皆様へ
ブラックロック・ジャパン株式会社
「ブラックロック欧州株式オープン」約款変更(予定)のお知らせ
拝啓 時下ますますごxxのこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、追加型証券投資信託「ブラックロック欧州株式オープン」(以下「当ファンド」といいます。)につきまして、下記の通り投資信託約款の変更を予定しておりますので、お知らせいたします。何卒、ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
なお、本状に関してご不明な点がある場合には、以下までお問い合わせください。ブラックロック・ジャパン株式会社 約款変更についてのお問い合わせ専用窓口電話番号: 03-6703-4904
期間:平成27年4月3日~平成27年6月15日
受付時間:午前9時~11時、午後1時~午後5時(土、日、祝日を除く)
敬具
記
1.変更の内容
① 当ファンドは「ブラックロック欧州株式マザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド方式による運用を行ってきましたが、ルクセンブルグ籍投資法人「ブラックロック・グローバル・ファンズヨーロピアン・ファンド」を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ形式に変更いたします。当該変更に伴い、運用の基本方針、投資対象、投資態度、投資制限等の約款変更を行います。
なお、当ファンドの現在の主要投資対象である「ブラックロック欧州株式マザーファンド」をファンド・オブ・ファンズ形式への移行期間に限り一部保有します。
② 上記①の変更に伴い、購入・換金申込不可日が変更になります。
変更後 | 変更前 |
ルクセンブルグ証券取引所の休場日、ルクセンブル グの銀行の休業日、12月24日、その他主要投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合には、販売会社の営業日であっても購入・換金は受付けません。 | ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、 パリ証券取引所のいずれかが休場日の場合には、販売会社の営業日であっても購入・換金は受付けません。 |
③ 上記①の変更に伴い、換金代金のお支払い開始日が変更になります。
変更後 | 変更前 |
換金代金は原則として、換金受付日から起算して6営業日目から販売会社においてお支払いします。 | 換金代金は原則として、換金受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。 |
④ 上記①の変更に伴い、信託報酬を年1.8468%(税抜 1.71%)以内から年1.8144%(税抜 1.68%)以内へ引き下げます。
(注)変更内容については、別紙2の「信託約款変更の詳細について」をご参照ください。
2.変更の理由
当ファンドの資産規模を鑑みて、ファミリーファンド方式で運用を継続するよりも、資産規模が安定していると考えられる投資信託証券を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ形式による運用に変更することが、当ファンドの効率的な運用に資すると判断したため、当該変更を行います。
3.約款変更予定日および変更適用予定日 約款変更予定日 平成27年5月26日約款変更適用予定日 平成27年6月17日
当該約款変更については、法令に定める重大な約款変更であるため、重大な約款変更にかかる手続きを経て変更が確定いたします。当該約款変更に対して異議申し立てをされる方は以下の手続に従い、申し出をしてください。
ただし、当該約款変更にご同意いただける場合は、異議申立書の送付は不要です。
<重大な約款変更の手続について>
「重大な約款変更」にかかる手続き・日程
1. 書面の交付(異議申立基準日) | 平成27年4月3日 |
2. 異議申立期間 | 平成27年4月3日から平成27年5月14日まで |
3. 約款変更の確定 | 平成27年5月15日 |
4. 異議を申し立てた受益者の買取請求期間 | 平成27年5月27日から平成27年6月15日まで |
5. 約款変更日(予定日) | 平成27年5月26日 |
6. 約款変更適用日(予定日) | 平成27年6月17日 |
① このお知らせは平成27年4月3日(異議申立基準日)現在で当ファンドを保有する受益者にお送りし ています。
② 重大な約款変更についてご異議のある受益者の方は、書面によりその旨をお申し出ください。
異議申立とは、「投資信託及び投資法人に関する法律」および当ファンドの投資信託約款により定められた手続きであり、重大な約款変更および繰上償還に際して受益者の異議を問うものです。書面(異議申立書)の記載要領等につきましては、別紙1をご参照ください。なお、当該約款変更にご同意い ただける場合は、異議申立書の送付は不要です。
③ 異議を申し立てた受益者の受益権口数の合計が異議申立基準日現在の当ファンドの受益xx口数の
2分の1を超えない場合には、予定通り約款変更を実施いたします。この場合には特に改めてお知らせをいたしません。2分の1を超えた場合には、当該約款変更は実施されません。約款変更が実施されないこととなった場合には、書面にてお知らせいたします。
④ 約款変更が確定した場合、異議を申し立てた受益者は、平成27年5月27日から平成27年6月15日までの間に、自己に帰属する受益権を、当該受益権が有すべきxxな価額で、当該受益権に係る信託財産をもって買い取るべき旨をご購入いただきました販売会社を通じて受託会社に請求することができます。買取請求手続については異議を申し立てた受益者に改めてご案内いたします。
以上
(別紙1)
約款変更に係る異議申立の手続き
1.異議申立書の送付先
〒100-8217
xxxxxx区丸の内一丁目8番3号ブラックロック・ジャパン株式会社 業務部 異議申立受付窓口
2.異議申立書の記載事項(下記3.についてもご確認ください。)
異議申立書については、下記①~⑧までの事項が全て記載されていれば様式等は問いません。
① 異議申立の日付(異議申立書の発信日)
② 申立先社名(ブラックロック・ジャパン株式会社)
③ お客様の郵便番号、ご住所、お名前
④ ご連絡先電話番号
⑤ ご購入販売会社名(販売会社名、部支店名、口座番号)
⑥ 受益権の名称(ファンド名「ブラックロック欧州株式オープン」)
⑦ 受益権の口数(平成27年4月3日現在)
※保有の受益権口数がご不明の場合は販売会社へお問い合わせください。
⑧ 異議を述べる旨の文言
(文例「上記受益権について、平成27年5月26日付の約款変更に異議を申立てます。」)
3.ご注意点
① 異議申立期間は平成27年4月3日から平成27年5月14日(必着)です。当該期間を過ぎて弊社に到着した異議申立書は無効となります。
② 弊社から販売会社へ確認を取らせていただくため、販売会社および部支店名が欠落している場合や、お名前およびご住所が販売会社へ登録されているものと異なる場合等には、ご異議の意思表示が無効となります。
③ この約款変更に係る異議申立の手続きに際し、受益者ご本人からの異議申立であること等の確認の目的で、お客様に関する個人情報を販売会社および受託会社との間で共有することがあります。なお、ブラックロック・ジャパン株式会社が取得した個人情報は、本件および本件に係る異議を申立てた受益者の買取請求に関する手続きを行うためのみに利用し、他の目的では使用しません。弊社の個人情報保護宣言につきましては、弊社ホームページ xxx.xxxxxxxxx.xxm/jp/ をご覧ください。
④ 本状に関してご不明な点がある場合には下記までお問い合わせください。ブラックロック・ジャパン株式会社
約款変更についてのお問い合わせ専用窓口電話番号: 03-6703-4904
期 間:平成27年4月3日~平成27年6月15日
受付時間:午前9時~11時、午後1時~午後5時(土、日、祝日を除く)
以上
(別紙2)信託約款変更の詳細について
1.信託約款の変更に伴い、ファンドの特色、運用プロセス、ファンドの仕組み、投資制限およびファンドの費用の変更を予定しております。以下は、変更後の内容です。
ファンドの目的・特色
手続・手数料等
ファンドの費用・税金
■ファンドの費用
2.約款新旧対照x
x | 旧 |
- 運用の基本方針 - 2.運用方法 (1)投資対象 主として欧州主要市場の株式を主要投資対象とする 投資信託証券に投資を行ないます。副次的な投資対象として、海外の短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行ないます。投資信託証券には、国内投資信託または外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券が含まれます。 (2)投資態度 ① 主として欧州主要市場の大型株および中小型株を 主要投資対象とする投資信託証券(以下、「主要投資対象ファンド」といいます。)へ投資を行ないます。副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行ないます。 ② MSCI欧州株価指数(円換算ベース)をベンチマ ークとします。 ③ 投資対象とする投資信託証券は、ブラックロック・ グループの運用会社が運用する別に定める投資信託証券とします。別に定める投資信託証券は、委託者の判断により、変更することがあります。 ④ 各投資信託証券への投資割合は、原則として市況動 向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託者が決定します。通常、主要投資対象ファンドへの投資割合を高位に保ちます。 ⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行 ないません。 ⑥ 資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、 上記のような運用ができない場合もあります。 (3)投資制限 ① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価 証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。 ② 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 | - 運用の基本方針 - 2.運用方法 (1)投資対象 ブラックロック欧州株式マザーファンド受益証券を 主要投資対象とします。 (2)投資態度 主としてブラックロック欧州株式マザーファンド受 益証券に投資します。 MSCI欧州株価指数(円換算ベース)をベンチマー クとし信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます。 実質外貨建資産については、為替ヘッジを行ないませ ん。 ブラックロック・インベストメント・マネジメント(U K)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited)に株式等(短期金融商品を含みます。)にかか る運用の指図に関する権限を委託します。 (3)投資制限 ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投 資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以下とします。 ③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時におい て信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券 への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債の うち会社法第236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 ⑥ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資 産総額の5%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けませ ん。 |
[信託金の限度額] 第3条 委託者は、受託者と合意の上、金1,000億円を限度として信託金を追加することができます。 (以下省略) | [信託金の限度額] 第3条 委託者は、受託者と合意の上、別に定める累積投資約款 (以下「累積投資約款」といいます。)に規定する各信 託(この信託を含みます。)の合計で金1,000億円を限度として信託金を追加することができます。 (以下省略) |
[受益権の売却単位および売却価額] 第11条 委託者の指定する販売会社は、第6条第1項の規定により分割される受益権を、別に定める累積投資約款(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対し、1口の整数倍をもって取得申込に応じることができるものとします。 ただし、取得申込日がルクセンブルグ証券取引所の休 場日、ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他主要投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合は、受益権の取得申込の受付は行ないません。 ② (省略) ③ 受益権の売却価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、当該取得申込の金額(以下「当該取得申込総額」といいます。)に応じ第4項に規定する手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし取得日がこの信託契約締結の日であるときは、受益権の価額は、1口につき1円とします。 ④ 前項の手数料の額は基準価額の3%を上限とし、委託 者の指定する販売会社がそれぞれ別に定めるものとします。 (以下省略) | [受益権の売却単位および売却価額] 第11条 委託者の指定する販売会社は、第6条第1項の規定により分割される受益権を、別に定める累積投資約款(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対し、1口の整数倍をもって取得申込に応じることができるものとします。 ただし、取得申込日がロンドン証券取引所、フランク フルト証券取引所、パリ証券取引所のいずれかの休場日に当たる場合は、受益権の取得申込の受付は行ないません。 ② (省略) ③ 受益権の売却価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、当該取得申込の金額(以下「当該取得申込総額」といいます。)に応じ第3項に規定する手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし取得日がこの信託契約締結の日であるときは、受益権の価額は、1口につき1円とします。前項の手数料の額は基準価額の3%を上限としま す。かかる手数料は委託者の指定する販売会社によりその一部又は全部を放棄できるものとします。 ④ 前項の手数料の額は基準価額の3%を上限とします。 かかる手数料は委託者の指定する販売会社によりその一部又は全部を放棄できるものとします。 (以下省略) |
[投資の対象とする資産の種類] 第15条の2 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。 1. 有価証券 (削除) 2. 金銭債権(1.および3.に掲げるものに該当する ものを除きます。以下同じ。) 3. 約束手形(手形割引市場において売買される手形に 限ります。) | [投資の対象とする資産の種類] 第15条の2 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。 イ. 有価証券 ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2 条第20項に規定するものをいい、約款第21条、第22条および第24条に定めるものに限ります。) ハ. 金銭債権 ニ. 約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。) |
[運用の指図範囲等] 第16条 委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託また は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。 (削除) | [運用の指図範囲等] 第16条 委託者(第17条の2に規定する委託者から委託を受けた ものを含みます。以下、第18条から第27条まで、第29条および第35条から第38条までについて同じ。)は、信託金を、主としてブラックロック・ジャパン株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたブラックロック欧州株式マザーファンド(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第84条により証券投資信託とみなされた信託、以下「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。 1. 株券または新株引受券証書 |
1. 国債証券 2. 地方債証券 3. 特別の法律により法人の発行する債券および社債券 (新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受 権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。) 4. 短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号 に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第 8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第 33条ノ2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の 4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第 62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。) (削除) (削除) (削除) (削除) (削除) 5. コマーシャル・ペーパー (削除) 6. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの (削除) (削除) (削除) (削除) (削除) 7. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 (削除) (削除) (削除) (削除) なお、第1号から第3号の証券を以下「公社債」といい、 公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。 | 2. 国債証券 3. 地方債証券 4. 特別の法律により法人の発行する債券 (新設) 5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった 新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。) 6. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第 2条第1項第4号で定めるものをいいます。) 7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資 証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。) 8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま す。) 9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証 券(単位未満優先出資証券を含む。以下同じ) 10. コマーシャル・ペーパー 11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株 引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券 12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの 13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品 取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。) 14. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2 条第1項第11号で定めるものをいいます。) 15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条 第1項第18号で定めるものをいいます。) 16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取 引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。) 17. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定 めるものをいいます。) 18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第 1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券 に限ります。) 20. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定 めるものをいいます。) 21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2 条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの 22. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有 するもの なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号 の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券また は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有 |
② (省略) 1. 預金 2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。) 3. コール・ローン 4. 手形割引市場において売買される手形 (削除) (削除) (削除) (削除) (削除) (削除) (削除) (削除) | するものを以下「公社債」といい、第13号の証券および 第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ② (省略) 1. 預金 2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。) 3. コール・ローン 4. 手形割引市場において売買される手形 5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2 条第2項第1号で定めるもの 6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有す るもの ③ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受 権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。 ④ 前項において親投資信託の信託財産に属する新株引受 権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額 と親投資信託の信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑥ 前項において親投資信託の信託財産に属する投資信託 証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ⑦ 委託者は、信託財産に属する私募により募集された国 内の社債(短期社債等を除く)および市場価格で売却できない外債の時価総額と親投資信託の信託財産に属する私募により募集された国内の社債(短期社債等を除く)および市場価格で売却できない外債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の15を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑧ 前項において親投資信託の信託財産に属する私募によ り募集された国内の社債(短期社債等を除く)および市場価格で売却できない外債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める私募により募集された国内の社債(短期社債等を除く)および市場価格で売却できない外債の時価 総額の割合を乗じて得た額をいいます。 |
[受託者の自己または利害関係人等との取引] 第16条の2 (省略) ② 前項の取扱いは、第27条、第29条および第35条から第 37条における委託者の指図による取引についても同様とします。 | [受託者の自己または利害関係人等との取引] 第16条の2 (省略) ② 前項の取扱いは、第20条から第22条、第24条から第27条、第29条および第35条から第37条における委託者の指図による取引についても同様とします。 |
(削除) | [運用の権限委託] 第17条の2 委託者は、次に関する権限を次の者に委託します。 委託する範囲 : 株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限 商 号 :ブラックロック・インベストメン ト・マネジメント(UK)リミテッド (BlackRock Investment Management (UK) Limited) 所 在 地 :英国ロンドン市 ② 前項の委託を受けた者が受ける報酬は、第43条に基づ いて委託者が受ける報酬から支弁するものとし、その報酬額および支弁の時期については、委託者と当該委託を受けた者との間で別に定めるものとします。 ③ 第1項の規定にかかわらず、第1項により委託を受け たものが、法律に違反した場合この信託約款の違反となる運用の指図に関する権限の行使をした場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等に、その他の理由により必要と認められる場合には、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止またはその委託内容 を変更することができます。 |
第18条 (削除) | [投資する株式等の範囲] 第18条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券 および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。 ② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株 式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することがで きるものとします。 |
第19条 (削除) | [同一銘柄の株式等への投資制限] 第19条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の 株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄 の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ③ 前2項において信託財産に属するとみなした額とは、 信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に、親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま す。 |
第20条 (削除) | [信用取引の指図範囲] 第20条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用 取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。 ② 前項の信用取引の指図は、当該売り付けにかかる建玉の 時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 |
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売り付けに かかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図 をするものとします。 | |
第21条 (削除) | [先物取引等の運用指図・目的・範囲] 第21条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変 動リスクを回避するため、または信託財産の効率的運用のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。 1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の 指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。 2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の 指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第16条第 2項第1号から第6号に掲げる金融商品で運用し ている額の範囲内とします。 ② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回 避するため、または信託財産の効率的運用のためわが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。 1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の 指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額と親投資信託の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。 2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の 指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。 ③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回 避するため、または信託財産の効率的運用のためわが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすること ができます。 |
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の 指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第6号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。 2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の 指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第6号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とし ます。 | |
第22条 (削除) | [スワップ取引の運用指図・目的・範囲] 第22条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならび に価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引 (以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの 指図をすることができます。 ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限 が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 ③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかか るスワップ取引の想定元本の総額と親投資信託の信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。 ④ 前項において親投資信託の信託財産にかかるスワップ 取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、親投資信託の信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ⑤ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方がxxx 勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。 ⑥ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あ xxx受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるい は受入れの指図を行なうものとします。 |
第23条 (削除) | [同一銘柄の転換社債等への投資制限] 第23条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の |
転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価 総額と親投資信託の信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託 財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に、親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該転換社債 の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 | |
第24条 (削除) | [金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図] 第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す るため金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。 ② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、 当該取引の決済日が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 ③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契 約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。 ④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうに あたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとし ます。 |
(削除) | [デリバティブ取引等に係る投資制限] 第24条の2 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信 託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
第25条 (削除) | [有価証券の貸付けの指図および範囲] 第25条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託 財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。 1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額 の50%を超えないものとします。 2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債 の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。 ② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合に は、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 ③ 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたと きは、担保の受入れの指図を行なうものとします。 |
第26条 (削除) | [公社債の空売りの指図範囲] 第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託 財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。 ② 前項の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債 の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売り付けに かかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超 えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超 |
える額に相当する売り付けの一部を決済するための指 図をするものとします。 | |
[外国為替予約の指図および範囲] 第29条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該 外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。 | [外国為替予約の指図および範囲] 第29条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国 為替の売買の予約取引の指図をすることができます。 ② 前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予 約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。 ③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は 所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図 をするものとします。 |
[信託業務の委託等] 第30条 (省略) ② (省略) ③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務 (裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。 1. 信託財産の保存に係る業務 2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務 4. 受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 | [信託業務の委託等] 第30条 (省略) ② (省略) ③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務 (裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。 1. 信託財産の保存に係る業務 2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 3. 委託者(第17条の2に規定する委託者から委託を受 けたものを含みます。)のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務 4. 受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能 を有する行為 |
[有価証券売却等の指図] 第35条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 | [有価証券売却等の指図] 第35条 委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券にか かる信託契約の一部解約の請求ならびに有価証券の売却等の指図ができます。 |
[再投資の指図] 第36条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 | [再投資の指図] 第36条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 |
[受託者による資金の立替え] 第39条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。 ③ (省略) | [受託者による資金の立替え] 第39条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株 発行または株式割当がある場合で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算 分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。 ③ (省略) |
[信託報酬等の額] 第43条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第40条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000分の168以内の率を乗じて得た額とします。 (以下省略) | [信託報酬等の額] 第43条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第40条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000分の171以内の率を乗じて得た額とします。 (以下省略) |
[収益の分配方式] 第44条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 1. 配当金、xxおよびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 (以下省略) | [収益の分配方式] 第44条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 1. 配当金、xx、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下 「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 (以下省略) |
[償還金および一部解約金の支払い] 第48条 (省略) ② 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、6営業日目から当該受益者に支払います。 (以下省略) | [償還金および一部解約金の支払い] 第48条 (省略) ② 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から当該受益者に支払います。 (以下省略) |
[信託の一部解約] 第50条 (省略) ② 前項の場合の一部解約の実行の請求日がルクセンブル グ証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他主要投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合は、一部解約の実行の請求の受付は行ないません。 (以下省略) | [信託の一部解約] 第50条 (省略) ② 前項の場合の一部解約の実行の請求日がロンドン証券 取引所、フランクフルト証券取引所、パリ証券取引所のいずれかの休場日に当たる場合は、一部解約の実行の請求の受付は行ないません。 (以下省略) |
(附則) 第1条 (省略)第2条 (省略) (削除) | (附則) 第1条 (省略)第2条 (省略) 第3条 第 24 条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間 において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 |
② 第 24 条に規定する「金利先渡取引」は、当事者 間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表 的利率として公表される預金契約または金銭の 貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま す。 | |
付表 1.運用の基本方針および約款第16条第1項に規定する「別に定 める投資信託または外国投資信託の受益証券および投資証券または外国投資証券」とは、次のものをいいます。 ルクセンブルグ籍証券投資法人(円建て) ブラックロック・グローバル・ファンズ ヨーロピア ン・ファンド クラスX投資証券 アイルランド籍証券投資法人(ユーロ建て) インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc インスティテューショナル・ユーロ・ガバメント·リクイディティ・ファンド エージェンシークラス投資証券 国内籍投資信託受益証券(円建て) ブラックロック欧州株式マザーファンド (ただし、平成27年6月17日付け適用の約款変更による ファンド・オブ・ファンズ形式への移行が完了し、ブラックロック欧州株式マザーファンドが償還されるまで とします。) | (新設) |
補足説明資料
平成27年4月
ブラックロック・ジャパン株式会社
「ブラックロック欧州株式オープン」の変更内容について
別添書面『「ブラックロック欧州株式オープン」約款変更(予定)のお知らせ』のポイントについて、以下の通りご案内致します。
ポイント
1. ブラックロック欧州株式オープン(以下「当ファンド」)の実質的な投資対象・運用チーム・運用手法に変更はあ りません。これまでと同一のチームがこれまでと同様の手法で主に欧州主要国の株式等への投資を行います。
2. 当ファンドの信託報酬の料率を年・税抜0.03%引き下げ同1.68%とします。
3. 当ファンドの購入・換金申込不可日および換金代金のお支払い開始日に変更が生じます。詳しくは別添書面をご参照下さい。
お客様が本件変更にご同意下さる場合は書面の送付等特段の手続きは不要です。詳しくは別添書面をご確認の上、ご判断下さい。
現状および変更後(予定)のイメージ図
現状 変更後(予定)
購入・換金お申込み
分配金
換金代金償還金
投資
損益
投資
損益
実質的な主要投資対象
欧州主要国の株式等
ブラックロック欧州株式マザーファンド
(約39億円) *1
実質的な運用担当チーム:
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド 欧州株式チーム
当ファンド
信託報酬年・税抜 1.71%
受益者の皆様
購入・換金お申込み
分配金
換金代金償還金
*2 投資
損益
投資
損益
実質的な主要投資対象
(不変)
ブラックロック・グローバル・ファンズxxxxxx・xxxx
(約6,140億円) *3
実質的な運用担当チーム:
(不変)
当ファンド
信託報酬年・税抜 1.68%
受益者の皆様
*1 2015年1月末時点.
*2 ブラックロック・グローバル・ファンズ・xxxxxx・xxxxは主要投資対象です. 変更後はファンド・オブ・ファンズ形式となるため当ファンドから数パーセント程度キャッシュ代替のファンド等にも投資を行います.
*3 2015年1月末時点. 1ユーロ132.65円にて円換算.