Contract
(物 品)
単 価 契 約 書(案)
1 | 品 名 | 単価契約明細書のとおり | |
2 | 規 格 | 単価契約明細書のとおり | |
3 | 契約単価 取引に係る消費税及び地方消費税を含む | 単価契約明細書のとおり | |
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方税 法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもので、契約金額に 108 分の 8 を乗じて得た額である。 | |||
4 | 契約期間 | 平成29年8月1日から平成31年3月31日まで | |
5 | 納入場所 | 公立大学法人大阪府立大学の指定する場所 | |
6 | 契約保証金 | 公立大学法人大阪府立大学契約事務取扱規程第22条 第1項第8号により免除 | |
7 | 適用除外事項 | な | し |
上記の物品売買について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適用除外事項は、上記7のとおり)によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
発 注 者 堺市中区学園町1番1号
公立大学法人大阪府立大学理事x x x
受 注 者
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(仕様書及び質問回答書を含む。)に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもって履行しなければならない。
3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
7 この契約書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明
治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、大阪地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約に基づく随時の売買契約締結と同時に、契約金額に当該売買契約の発注数量を乗じて得た額(以下「売買契約金額」という。)の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額による。
(2) 政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額による。
(3) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下この項において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は、小切手金額による。
(4) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形。この場合において提供される担保の価値は、手形金額による。
(5) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権。この場合において提供される担保の価値は、当該債権の証書に記載された債権金額による。
(6) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
2 前項の規定にかかわらず、公立大学法人大阪府立大学契約事務取扱規程(平成 17 年 4
月 1 日規程第 95 号。)第 22 条に該当するときは、納付を免除する。ただし、同条第1号の場合においては、受注者は履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
3 売買契約金額の変更があった場合においては、契約保証金の額が変更後の契約金額の 100 分の5に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、承継し、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合にあっては、この限りでない。
(物品の配送等)
第4条 受注者は、物品を配送するときは、別添「グリーン配送等の条件」を遵守するものとする。
2 受注者は、物品を納入するときは、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(納入期限の延長)
第5条 受注者は、天災その他自己の責めに帰することができない理由により納入期限内に物品を納入することができないときは、期限延長の申出をすることができる。
2 前項の申出は、納入期限内にしなければならない。
3 発注者は、第 1 項の申出があったときは、その理由を審査し、やむを得ないと認めるときは、受注者と協議して納入期限を変更するものとする。
(検 査)
第6条 発注者は、納入日から 14 日以内に検査を行うものとする。
2 受注者は、前項の検査に立ち会うものとし、立ち会わないときは検査の結果について異議を申し立てることができない。
3 第 1 項の検査に要する費用及び検査のため変質し、変形し、消耗し、又はき損したものの復元又は補填に要する費用は、すべて受注者が負担するものとする。
4 発注者は、第 1 項の検査において、物品の全部又は一部が契約に違反し、あるいはかしがあることを発見したときは、受注者に物品の取替又は改善を請求することができる。
5 発注者は、受注者が前項の取替又は改善をしたときは、前各項の例により検査を行うものとする。
(所有権)
第7条 物品の所有権は、前条第1項又は第5項の検査に合格と認めた物品を納入場所において確認したときをもって発注者に移転するものとし、移転前に生じた物品の亡失等の
損害はすべて受注者が負担するものとする。
(納入代金の請求及び支払)
第8条 受注者は、前条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提出するものとする。ただし、第4条第2項ただし書の規定により一部の納入が認められたときは、その残部のすべてが納入され、前条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日の属する月の翌月の月末までに代金を受注者に支払わなければならない。
3 受注者は、発注者の責めに帰すべき理由により、発注者が前項の期間内に代金を支払うことができないときは、前項の期間満了の日の翌日から代金支払の日までの日数に応じ、当該未支払代金に対し年5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に請求することができる。
4 発注者は、第1項の請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部にかしがあることを発見したときは、その事由を明示して、その請求書を受注者に返付することができる。この場合において、当該請求書を返付した日から、発注者が受注者から是正した請求書を受理した日までの期間は、第2項の規定による支払い期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容のかしが、受注者の故意又は重大な過失によるときは、その請求書の提出は無効とする。
(履行遅滞による遅滞料)
第9条 受注者は、受注者の責めに帰すべき理由により、納入期限内に合格品を完納しないときは、納入期限の到来の日の翌日から合格品を完納する日までの日数に応じ、契約金額に納入すべき数量(履行が可分の契約であるときは、履行遅滞となった部分の数量)を乗じて得た額につき、年5パーセントの割合で計算した額を遅滞料として発注者に支払わなければならない。
2 前項の遅滞料徴収日数の計算については、第6条第1項及び第5項の検査に要した日数並びに受注者の故意又は重大な過失によらない事由による同条第4項の取替又は改善に要した日数は、算入しないものとする。
(契約内容の変更等)
第 10 条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。
(発注者の解除権)
第 11 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 受注者の責めに帰する理由により納品期間内に納品を完了しないとき、又は完了す
る見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(4) この契約に定める条項に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
(5) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(6) 発注者が行う物品の検査に際し受注者に詐欺その他の不正行為があったとき。
(7) 受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、契約金額に仕様書に定める需要予定数量を乗じて得た額(以下、「総予定額」という。)の 100 分の5に相当する額を、発注者の指定する日までに、発注者に支払わなければならない。
(1) 前項規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第2項の場合において、発注者は、第2条第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に定める損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して年5パーセントの割合で算出した金額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない。
7 発注者は、第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
第 12 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第 17 条の2又は同法第 20 条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第 10 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
第 13 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
(2) 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(3) 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(4) 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約が解除されたときは、違約金として契約金額の 100分の5に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(受注者の解除権)
第 14 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 10 条の規定により発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の需要数量から著しく減少することとなるとき。
(2) 第 10 条の規定により発注者が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(受注者の損害賠償請求)
第 15 条 発注者は、第 11 条第5項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合に
おける賠償金の額は、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
2 前項の規定は、前条の規定に基づきこの契約が解除された場合について準用する。
(賠償額の予定等)
第 16 条 受注者は、この契約に関し、第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、賠償金として契約金額の総額の 100 分の 20 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第 10 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第 12 条第4号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第 12 条第5号に該当したとき。
2 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、前項に規定する賠償額を超える場合にあっては、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約の変更)
第 17 条 この契約締結後、経済情勢及び市況の変動により、契約金額が著しく不適当と認められるときは、発注者と受注者が協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(紛争の処理)
第 18 条 受注者は、この契約に関し第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。
(疑義等の決定)
第 19 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
(別 記)
特 記 仕 様 書
Ⅰ 妨害又は不当要求に対する届出及び報告義務
(1) 受注者は、契約の履行に当たって、大阪府公共工事等不当介入対応要領の定めるところにより、暴力団員及び暴力団密接関係者等から社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、公立大学法人大阪府立大学への報告及び管轄警察署への届出(以下「報告・届出」という。)を行わなければならない。
(2) 報告・届出は、不当介入等報告・届出書により、速やかに、公立大学法人大阪府立大学に報告するとともに、管轄警察署の行政対象暴力対策担当者に届出するものとする。ただし、急を要し、当該不当介入等報告・届出書を提出できないときは、口頭により報告することができる。この場合は、後日、不当介入等報告・届出書を各々提出するものとする。
(3) 報告・届出を怠った場合は、大阪府暴力団排除条例(平成 22 年大阪府条例第 58 号)に基づく公表又は入札参加停止を措置することがある。