2.前項第(10)号に定める製造・販売から相当の期間を経ている、とは、お客様が修理依頼品をご購入した日に関わらず弊社が当該製品を製造・販売してからの期間を指す ものとし、弊社が弊社 HP(https://www.ya-man.co.jp/end- of- sale/)を通じその案内を行った製品が前項第(10)号に該当するものとします。