Contract
保守サービス条項
第 1 条(目的)
乙は、本契約に従い製品の機能が良好に保持されるよう保守サービスを行ない、甲はこの対価として乙に保守サービス料金を支払うものとします。
第 2 条(保守サービス対象製品、設置場所及び保守サービス料金)
保守サービスの対象となる製品及び年間保守サービス料金は、表面の契約明細表(以下明細表という)に定めるとおりとします。
第 3 条(保守サービスの委託)
乙は本契約に基づく保守サービスを乙の指定する保守サービス実施店(以下サービス実施店という)に委託することができるものとします。
第 4 条(保守サービスの内容)
保守サービスの内容は次のとおりとします。
1)製品が故障した場合、甲からの連絡に基づき、すみやかに故障箇所の修理を行ないます。但し、データ等の保証は致しません。
2)製品の消耗品代金、特定部品代金については、甲の実費負担とします。
3)保守サービス実施は全て、乙またはサービス実施店の営業時間内に限るものとします。但し、甲のやむを得ない事情により時間外に実施した場合、甲は所定の料金を別途負担するものとします。
第 5 条(保守サービスの実施形態)
乙またはサービス実施店が行なう前条の保守サービスの実施形態は、明細表記載のとおりとします。その内容は次のとおりとします。
1)センドバック(旧名称:引取)修理サービス
製品を乙の工場へ返送して頂き修理した後甲へ返送する修理サービスです。この場合の送料は相互負担とします。
2)先出しセンドバック(旧名称:交換)修理サービス
代替機との交換または一時代替機の貸与を行なう修理サービスです。
3)オンサイト(旧名称:出張)修理サービス
乙が甲のところへ出張し修理または交換するサービスです。第 6 条(適用除外)
〔1〕次に定める事項は、第4条に定める保守サービスの適用除外とします。
1)取り扱い上の不注意、誤用による故障及び損傷の修理
2)天災、水害、その他不可抗力による故障及び損傷の修理
3)乙またはサービス実施店以外のものによる修理、改造に起因する故障及び損傷の修理
4)当社の承認無しに、当社以外の技術員によって行われた点検、改造、又は移転作業によって生じた損傷の修復作業
5)乙指定以外の部品、付属品、消耗品(バッテリ・冷却ファン・電池・フィルタ・ヒューズ等)の使用に起因する故障及び損傷の修理
6)製品の移動及び撤去
7)甲の要求に基づく製品の改造
8)製品のオーバーホール
9)電気的ノイズ、公衆回線障害、その他外的要因で生じた故障及び損傷の修理
〔2〕前項の定めにかかわらず、甲の希望により乙またはサービス実施店がその修理、点検及び調整等を行なった場合、甲は所定の料金を別途負担するものとします。
〔3〕甲のシステム故障でその原因が保守サービスの対象製品でなかった場合、甲は所定の料金を別途負担するものとします。第 7 条(製品の移動)
甲は製品を明細表記載の設置場所以外に移動して使用する場合には、予めその旨を乙に連絡するものとします。第 8 条(保守サービス料金の支払方法)
甲は、明細表記載の保守サービス料金の合計額を明細表記載の支払方法により乙に支払うものとします。以後契約を更新する場合も同様とします。
第 9 条(契約期間)
本契約の有効期間は明細表記載の通りとし、期間満了の2ヶ月前までに甲乙いずれかにより書面による更新の意思表示をするものとします。以後も同様とします。但し、明細表記載の設置日より6年目以降の更新については甲乙協議するものとします。
第10 条(契約の解約)
甲は、書面による通知により、本契約を解約できるものとします。但し、すでに支払い済みの保守料金および消費税額は、返還しないものとします。
第11 条(消費税の取扱い)
契約期間内に消費税率が変更された場合には、追加請求させて頂きます。第12 条(契約の解除)
甲または乙は、相手方が本契約の条項の一つにでも違反した場合、相手方に対し何等の催告なく本契約を解除できるものとします。
第13 条(合意管轄裁判所)
本契約に関する訴訟については、乙の本店所在地を管轄する裁判所をもって、第xxの管轄裁判所とします。第14 条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の解釈に疑義を生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上決定するものとします。 以 上
131121001