Member Circular 18/2016
Member Circular 18/2016
2017年保険年度 保険契約規定の改訂
こちらは、英文記事「Amendments to Rules 2017」(2017 年 1 月)の和訳です。
メンバー各位
本サーキュラーは、2017 年 2 月 20 日グリニッジ標準時正午に施行されるアシュアランスフォアニンゲン・ガード・イェンシディグおよび P&I(バミューダ)リミテッド(「当組合」)の保険契約規定(船舶および可動式海洋施設)の改訂概要を説明するものです。
2017 年の保険契約規定 - 船舶第 27 条 ― 乗組員に対する責任
2006 年の海上の労働に関する条約(MLC 条約)が 2013 年 8 月 20 日に発効しました。2014 年 4 月には、
IMO/ILO 共同作業部会が 2009 年に合意した原則を実行するため、国際労働機構(ILO)において MLC 条約改訂項目がいくつか合意されました。これらの改訂項目は、2017 年 1 月 18 日に発効しました。
同日以降、MLC 条約の対象船舶は、以下に関する責任について、保険等の金銭的保証が手配されていることを裏付ける保険会社その他の金銭的保証提供者が発行する証書を掲示しなければなりません。
- MLC 条約規則 2.5.2、基準 A2.5.2、ガイドライン B2.5 に準拠した、船員の未払賃金、送還費用、付随的費用。
- MLC 条約規則 4.2、基準 A4.2.1 第 1 項b、ガイドライン B4.2 に準拠した、死亡または長期の後遺障害に対する補償。
国際 P&I グループに加入するすべてのクラブの理事会は、2016 年 MLC 条約特別条項の規定に基づき必要な証書をクラブが提供することを決定しました。これに伴い、当組合の保険契約規定が改訂されまし た。
第 27 条第 3 項では、2006 年の海上の労働に関する条約の用語を「改正 2006 年の海上の労働に関する条約」に改めました。
改訂後の第 27 条第 4 項は以下のとおりです(下線部分が改正部分)。
「4 当組合が、改正 2006 年の海上の労働に関する条約の規則 4.2、基準 A4.2.1 第 1 項(b)または規則 2.5 基準 A2.5.2 で要求される船主責任に関する保険その他の金銭保証の証書(MLC 証書)をメンバーに 発行している場合、当組合は、本保険契約規定附則 IV 第 4 条に記載の 2016 年の海上の労働に関する条約特別条項の規定による責任、損失、費用または経費をメンバーに代わり履行、弁済する。2016 年の海上の労働に関する条約特別条項の規定は、メンバーの MLC 証書申請が当組合により承認された時点でメンバーとの保険契約に組み込まれたものとみなされる。」
附則 IV 船客および船員
附則 IV には第 4 条として新たに以下の条項が追加されます(下線部分が追加部分)。
「4. 2016 年海上の労働に関する条約特別条項
1. 当組合は、本 MLC 特別条項(「特別条項」)に基づき、改正 2006 年の海上の労働に関する条約
(MLC2006)またはMLC2006 を施行するための締約国国内法に基づく以下の責任について、メンバ ーに代わって支払う。
(a) MLC2006 規則 2.5、基準 A2.5、ガイドライン B2.5 に準拠した、船員の未払賃金および送還費用 ならびにこれらに付随する費用に関する責任。
(b) MLC2006 規則 4.2、基準 A4.2、ガイドライン B4.2 に準拠した、死亡または長期の後遺障害に対 する補償に関する責任。
2. メンバーは、以下のいずれかに該当する場合、全額を当組合に弁済する。
(a) 本特別条項第 1 項(a)により支払われたクレーム。ただし、当該クレームが第 27 条第 1 項およ び第 2 項によりてん補可能な責任、費用または経費に関するものである場合を除く。
(b) 本特別条項第 1 項(b)により支払われたクレーム。ただし、当該クレームが第 27 条第 1 項およ び第 2 項によりてん補可能な責任、費用または経費に関するものである場合を除く。
3. 当該責任、費用または経費が、社会保障制度もしくは基金、別個の保険もしくは他の同様の手配に よりてん補可能である場合、当該てん補分については、本特別条項第 1 項(a)または第 1 項(b)による当組合の支払は行われない。
4. 当組合は、メンバーまたはその使用人もしくは代理人の過失が寄与したか否かを問わず、以下のい ずれかが直接的もしくは間接的な原因であるか、またはこれが一因であるか、またはこれにより生じる責任、費用または経費については、本特別条項第 1 項(a)または第 1 項(b)による履行・弁済をしない。
(a) 化学兵器、生物兵器、生物化学兵器または電磁的兵器
(b) コンピューター、コンピューターシステム、コンピューターソフトウェアプログラム、コンピ ューターウィルスもしくはプロセス、またはその他の電子システムを、害を与える手段として使用または運用すること。
(c) 当組合は、戦争危険に関し、メンバーに 30 日前に通知した上で本特別条項を取り消すことが できる(この取消しは、取消し通知発行日の午前 0 時から 30 日が経過した時点で効力を生じる)。
(d) 当該取消し通知の有無にかかわらず、戦争危険について以下の事項が発生した場合、本特別条 項は自動的に終了する。
(i)以下のいずれかの国の間で戦争が勃発した場合(宣戦布告の有無を問わない)。 イギリス、アメリカ合衆国、フランス、ロシア連邦、中華人民共和国
(ii)本特別条項によりてん補される船舶については、当該船舶が接収または徴用された場合。 (e) 本特別条項には、下記事由による損失、損害、責任または経費は含まれない。
(i) 以下のいずれかの国の間の戦争(宣戦布告の有無を問わない)。
イギリス、アメリカ合衆国、フランス、ロシア連邦、中華人民共和国 (ii) 接収または徴用。
5. 本特別条項には、保険契約規定(船舶)の第 24 条第 3 項、第 25 条第 4 項ならびに第 77 条第 2 項 および第 3 項ならびに第 73 条が適用される。
6. 本特別条項第 5 項に影響を及ぼすことなく、本特別条項によるてん補は、MLC2006 規則 2.5、基準 A2.5.2.11 または規則 4.2、基準 A4.2.12 に基づく終了通知の 30 日後に終了する。
7. 本特別条項に起因または関連して何らかの紛争が生じたときは、第 90 条および第 91 条に従って解 決する。
8. 本特別条項の適用上、
「メンバー」とは、保険契約に基づき発生する保険料その他の金員の支払について責任を負う被保 険者をいう。
「船員」の意味は、MLC2006 における定義と同じとする。
「戦争危険」とは、第 58 条に定める危険をいう。」
第 38 条 汚濁
2017 保険年度中に STOPIA と TOPIA が更新されます。第 38 条(2)の文言は十分に広く、STOPIA の最新版を包含できていますが、第 38 条(3)の現在の文言は、TOPIA の改訂を反映できるほど広いものとは思われません。
改訂後の第 38 条(3)は以下のとおりです(下線部分が改正部分)。
「3 タンカー油濁補償協定(同協定の追加協定、変更または代替を含む)(「TOPIA」)への参加資格を有する加入船についてxxしたメンバーは、当組合が書面で別段の同意をしない限り、当該加入船の当組合への加入期間は、TOPIA の当事者であるものとする。当組合が書面で同意しない限り、または当組合がその裁量により別段の決定をしない限り、当該メンバーがTOPIA の当事者でない場合には、当該加入船については、本第 38 条の下では担保されない。」
附則 III ― 油濁 ― 第 2 条 保険限度額
現行の附則 III 第 2 条(b)では、船主加入に基づく共同被保険者である用船者について 350 百万米ドルを限度額とする旨が言及されていますが(第 78 条(4)参照)、附則 II 第 5 条に規定されているコンソーシアムクレームについては別途言及されていません。船主加入により共同被保険者となっている用船者からのクレームと同様、油濁に関するコンソーシアムクレームも、10 億米ドルの合計限度額に含めることとします。
改訂後の附則 III 第 2 条は以下のとおりです(下線部分が改正部分)。
「2 船主加入の保険限度額
a 船主加入について油濁に関して提供されるてん補は、本第 2 条に従って、第 53 条第 1 項により制限される。
b 第 78 条第 4 項に定めるとおり船主加入の下での共同被保険者である用船者に提供され、附則 II
第 5 条に定めるコンソーシアムクレームに関するてん補は、限度額(ある場合)および 3 億 5000万米ドルのうちいずれか低い額を限度とする。
c 本附則 III の上記第 2 項(b)に基づくクレームを含め、油濁に関するすべてのクレームの限度額は、各船主加入につき一事故あたり 10 億米ドルとする。ただし、一件の事故後の油濁に関する
メンバーに対するクレームの総額が 10 億米ドルを超えた場合、当組合は、かかるクレームのう
ち 10 億米ドルを超える額について支払いを行う責任を負わない。」
第 58 条 戦争危険
プール協定における戦争危険除外規定を反映させるため、第 58 条(2)を改訂します。細部を訂正してい
る部分がありますが、実務の大幅な変更を意図したものではありません。改訂後の第 58 条(2)は以下のとおりです(下線部分が改正部分)。
「2. 以下のいずれかに基づいて行われた請求に従って当組合がメンバーの責任、費用および経費を当該メンバーに代わって履行・弁済する限りにおいて、当該責任、費用および経費には、第 58 条第 1 項の免責は適用されない。
(i) 当組合が米国公法第 89-777 号第 2 条の下で連邦海事委員会へ提供する保証その他の念書
(ii) 1969 年または 1992 年の「油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約」第 7 条またはその改正条項に従って当組合が発行する証書
(iii) 改正小型タンカー油濁補償協定(STOPIA)に関連して、または当該責任、費用および経費の原因がテロ行為である場合を除き、改正タンカー油濁補償協定(TOPIA)に関連して、組合が 1992 年国際油濁補償基金に提供する念書
(iv) 2001 年の「燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約」第 7 条に基づいて当組合が発行する証書。
(v) 2007 年海難残骸物の除去に関するナイロビ国際条約の第 12 条に従って当組合が発行する証書。
ただし、メンバーが、他の保険契約または当組合による拡大てん補で当該責任、費用および経費を回収できない場合に限る。当該保証、約束または証書を当組合がメンバーの保証人等として提供する場合、メンバーは、当該責任、費用および経費の弁済に充てるものとして当組合が当該保証等に基づき行う支払は、他の保険契約または当組合による拡大てん補に基づき回収された金額の範囲において貸付によるものとすること、ならびに、他の保険に基づく第三者に対するメンバーの権利はすべて、当組合がその裁量において実施可能と判断した範囲と条件において、当組合に譲渡されることを承諾する。」
第 60 条 ― 掘削船、生産船、宿泊船、バージ、および重量物運搬船
加入船と生産井との間の実際の接続確立に関する現行の除外規定は、実務上、運用が難しくなっています。意図しない分離や緊急時対応としての分離については、特に困難です。このような理由から、プール協定で変更が合意されました。この除外規定は、今後、接続確立時点から生産井からの最終分離時点まで、合意契約条件に基づき、連続的に適用されるものとします。
改訂後の第 60 条(1)は以下のとおりです(下線部分が改正部分)1。
「1. 掘削船、掘削バージのほか、石油またはガスの探査または産出にかかわる掘削作業または産出作業を行うために使用されるその他の船舶またはバージ(かかる作業に欠かせないものとして現場に係留あるいは設置されている居住設備を含む)については、当組合は、掘削もしくは産出作業によって生じたか、または掘削中または産出作業中に生じた責任、損失、費用または経費は P&I 保険の下では一切てん補しない。ただし、本第 60 条第 1 項の適用上、
(a) 加入船が特に石油の貯蔵を行っている貯蔵タンカー等の船舶であり、かつ、以下のいずれが該当 する場合には、当該加入船は産出作業を行っているものとみなす。
i. 石油が生産井から貯蔵船に直接移送される場合。
ii. 貯蔵タンカー上に石油・ガス分離装置が設置されていて、ガスが自然換気によらずに貯 蔵タンカー上で石油から分離されている場合。
(b) 石油またはガスの産出にかかわる産出作業を行うために使用される加入船については、本第 60 条第 1 項の除外規定は、直接・間接の別を問わず、加入船と生産井との間の接続が用船契約に基づいて確立された時点から、加入船が当該契約に基づき生産井から最終的に分離された時点まで適用する。
第 63 条 ― 除外される損失(2016 年ヨーク・アントワープ規則)
2016 年ヨーク・アントワープ規則は、2016 年 5 月にニューヨークで開催された万国海法会会議で採択
されました。変更内容に沿って、第 63 条(1)(i)を改訂しました。
1現行の第 60 条(1)(ii)、(b)および(c)は削除されています。
改訂後の第 63 条(1)(i)は以下のとおりです(下線部分が改正部分)。
「1 以下のものについては、第 46 条(損害防止軽減措置)に基づく費用のクレームの一部をなす場合を除いて、当組合は、P&I 保険の下ではてん補しない。
a –h (…)
i 1994 年ヨーク・アントワープ規則または 2016 年ヨーク・アントワープ規則が傭船契約または運送契約に組み込まれている場合にあっては、共同海損としててん補を受けることができたであろう責任、損失、費用または経費。」
第 73 条 核物質危険
プール協定における戦争危険てん補除外規定を反映させるため、第 73 条(2)を改訂します。細部を訂正している部分がありますが、実務の大幅な変更を意図したものではありません。
改訂後の第 73 条(2)は以下のとおりです(下線部分が改正部分)。
「2. 以下のいずれかに基づいて行われた請求に従って当組合がメンバーの責任、費用および経費を当該メンバーに代わって履行・弁済する限りにおいて、当該責任、費用および経費には、第 73 条第 1項の除外規定は適用されない。
(i) 米国一般法 89-777 のセクション 2 に基づく当組合の連邦海事委員会に対する保証その他の約束。
(ii) 1969 年または 1992 年のタンカー油濁汚染損害の民事責任に関する国際条約の第 VII 条またはその改正に従って当組合が発行する証書。
(iii) 2002 年の乗客及びその手荷物の海上運搬に関するアテネ条約の第 4 条の 2 およびその実施ガイドラインまたは欧州議会およびこれを施行する欧州議会・理事会規則(EC)392/2009 のいずれかに準拠して当組合が発行する戦争保険免責証書。
(iv) 2001 年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の第 7 条に基づいて当組合が発行する証書。
(v) 改正小型タンカー油濁補償協定(STOPIA)に関連して、または当該責任、費用および経費の原 因がテロ行為である場合を除き、改正タンカー油濁補償協定(TOPIA)に関連して、当組合が 1992 年国際油濁補償基金に対して行う約束。
(vi) 2007 年海難残骸物の除去に関するナイロビ国際条約の第 12 条に従って当組合が発行する証書。
ただし、メンバーが、他の保険契約または当組合による拡大てん補で当該責任、費用および経費を回収できない場合に限る。当該保証、約束または証書を当組合がメンバーの保証人等として提供する場合、メンバーは、当該責任、費用および経費の弁済に充てるものとして当組合が当該保証等に基づき行う支払は、他の保険契約または当組合による拡大てん補に基づき回収された金額の範囲において貸付によるものとすること、ならびに、他の保険に基づく第三者に対するメンバーの権利はすべて、当組合がその裁量において実施可能と判断した範囲と条件において、当組合に譲渡されることを承諾する。」
第 87 条 メンバーによる先払い
第 87 条(3)では、2006 年海上労働条約の定義を「改正 2006 年海上労働条約」に改めました。
改訂後の第 87 条(3)は以下のとおりです(下線部分が改正部分)。
「3. 前第 1 項および第 2 項にかかわらず、メンバーが乗組員の人身傷害、疾病もしくは死亡に対する損害賠償金もしくは補償金を支払う法的責任または改正 2006 年海上労働条約を施行する制定法または実質的に同様の法令に基づく送還についての法的責任を履行しない場合、当組合は、メンバー
を代理して当該乗組員またはその扶養家族に対して直接当該クレームを履行または弁済する。ただし、常に以下のことを条件とする。
(a) 乗組員または扶養家族が他の当事者に対して行使可能な回収権を有さず、その他の方法では補償を受けられないこと。
(b) 当組合が支払う金額は、いかなる場合も、本来であればメンバーが本保険契約規定およびメンバーの保険条件に基づいててん補を受けることができたであろう金額を上限とする。
(c) 第 27 条第 3 項に該当する責任、費用および経費については、当組合による支払は、メンバーの代理人としてのみ行われるものとし、メンバーは、当該支払額の全額を当組合に弁済する責任を負う。」
2017 保険年度 保険契約規定 - 可動式海洋施設([MOU])第 18 条 乗組員に対する責任
「保険契約規定(船舶)」の場合と同様、2006 年海上労働条約の定義を「改正 2006 年海上労働条約」に改めました。
改訂後の第 18 条第 2 項は以下のとおりです(下線部分が改正部分)。
「2 当組合は、改正 2006 年海上労働条約を施行する制定法または実質的に同様の法令に従って乗組員を送還する責任を担保するものとする。ただし、何らかの契約の解除または加入船の売却または加入船に関するメンバーのその他の行為に起因する責任については、改正 2006 年海上労働法に基づく当該費用に対するメンバーの責任について本第 18 条第 2 項で認められる場合を除き、てん補されない。」
第 24 条および第 34 条 ― 海難残骸物の除去と清掃費用
加入船から装置が配備された後に発生した事故または事由により当該装置を紛失した場合における清掃および除去に関連する責任、費用および経費はてん補範囲に含まれないことを明確にするため、第 34条を改訂します。
改訂後の第 24 条および第 34 条は以下のとおりです(下線部分が改正部分)。
第 24 条 障害物、海難残骸物および清掃の費用に関する責任
当組合によるてん補範囲は以下の通りとする。 a) (…)
b) 加入船または海難に伴う加入船もしくはその一部の残骸物が障害物となっているため生じる責任。ただし、
i) (…)
ii) 救助された船骸その他の財物の売得金は、当組合に帰属するものとする。
いかなる場合でも、本条に基づくてん補は、掘削装置または産出装置を掘削または産出のために 配備した後に紛失し、または海底に沈着したそのいかなる部分の除去または清掃に関連する費用にも適用されない。本条の適用上、装置は、掘削または産出を目的とした当該装置またはその一部の設置が開始された時点から配備されたものとみなす。
第 34 条 除外される撤去ならびに清掃費用
当組合は、第 24 条に基づき回収可能である場合を除き、操業中に紛失した、または海底に沈着した残骸の撤去または清掃に関連する費用についてはてん補しない。
第 55 条 メンバーによる先払い
「保険契約規定(船舶)」の場合と同様、2006 年海上労働条約の定義を「改正 2006 年海上労働条約」に改めました。
改訂後の第 55 条第 3 項は以下のとおりです(下線部分が改正部分)。
「3 前第 1 項および第 2 項にかかわらず、メンバーが乗組員の人身傷害、疾病もしくは死亡に対する損害賠償金もしくは補償金を支払う法的責任または改正 2006 年海上労働条約を施行する制定法または実質的に同様の法令に基づく送還についての法的責任を履行しない場合、当組合は、メンバーを代理して当該乗組員またはその扶養家族に対して直接当該クレームを履行または弁済する。ただし、常に以下のことを条件とする。
(a) 乗組員または扶養家族が他の当事者に対して行使可能な回収権を有さず、その他の方法では補償を受けられないこと。
(b) 当組合が支払う金額は、いかなる場合も、本来であればメンバーが本約款およびメンバーの保険条件に基づいて填補を受けることができたであろう金額を上限とする。
(c) 前第 18 条第 2 項に該当する責任、費用および経費については、当組合による支払は、メンバーの代理人としてのみ行われるものとし、メンバーは、当該支払額の全額を当組合に弁済する責任を負う。」
なお、英語原文と上記xxとの間で内容に齟齬のある場合は、英語原文が優先します。
ご質問またはご意見がございましたら、ガードジャパン(xxxxxxxxx@xxxx.xx)までお問い合わせください。
敬具 GARD AS
Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx CEO(最高経営責任者)
本情報は一般的な情報提供のみを目的としています。発行時において提供する情報の正確性および品質の保証には細心の注意を払っていますが、Xxxx は本情報に依拠することによって生じるいかなる種類の損失または損害に対して一切の責任を負いません。
本情報は日本のメンバー、xxxxxxおよびその他の利害関係者に対するサービスの一環として、ガードジャパン株式会社により英文からxxに翻訳されております。翻訳の正確性については十分な注意をしておりますが、翻訳されたxxは参考上のものであり、すべての点において原文である英文の完全な翻訳であることを証するものではありません。したがって、ガードジャパン株式会社は、原文との内容の不一致については、一切責任を負いません。翻訳文についてご不明な点などありましたらガードジャパン株式会社までご連絡ください。