2 本サービスの内容および提供条件等について、本約款に定めるものの他、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の定める「音声利用 IP 通信網サービス契約約款」に従うものとします。
第1条(約款の適用) 株式会社アイティフォー(以下「当社」といいます)は、このアイティフォー光電話サービス約款(以下「本約款」といいます)を定
め、これによりアイティフォー光電話サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
2 本サービスの内容および提供条件等について、本約款に定めるものの他、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の定める「音声利用 IP 通信網サービス契約約款」に従うものとします。
第2条(約款の変更と通知方法) 当社は、本約款を必要に応じて変更する場合があります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の約款によるものとします。ユーザは、本約款の最新版をいつでも当社ホームページにて確認できます。
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxx_xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxXxxxxx_xxxxxx.xxxx)
2 前項に定める約款の変更および本サービスに関するその他の重要事項等のユーザに対する通知は、当社の判断により以下のいずれかの方法で行います。
(1)当社ホームページ上の、当社が別途指定するページに掲載することにより行います。この場合、当該ページに掲載され、ユーザがアクセスすればこれをいつでも閲覧することが可能になったときをもって、ユーザに対する通知が完了したものとみなします。
(2)本サービス利用申込の際、またはその後に当社に届け出たユーザの電子メールアドレス宛への電子メールの送信により行います。この場合、当社が当該電子メールアドレス宛に電子メールを送信したときをもって、ユーザに対する通知が完了したものとみなします。
(3)本サービス利用申込の際、またはその後に当社に届け出たユーザの住所宛への郵送により行います。この場合、郵便物をユーザの住所宛に発送したときをもって、ユーザに対する通知が完了したものとみなします。
(4)その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合、当社が当該通知の中で当社が指定したときをもって、当該通知が完了したものとみなします。
(5)第1号乃至第4号に定める通知の完了をもって、通知内容がユーザに到達したものとみなします。
第3条(用語の定義) 本約款において使用する用語の定義は、それぞれ以下のとおりです。
番号 | 用語 | 用語の意味 |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通 信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 | 国内通信 | 通信のうち本邦内で行われるもの |
4 | 国際通信 | 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局 (海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下同じとします。)との間で行 われるもの |
5 | 通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
6 | ユーザ | 本サービスの利用を希望する者、利用申込をした者および当社と本サービス利用契約(以下「利用契約」といいます)を締結した者 |
7 | 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は 事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約 |
8 | 利用回線 | 本サービスの利用に必要となる電気通信回線 |
9 | 契約者回線 | 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者がx xする場所との間に設置される電気通信回線 |
10 | 自営端末設備 | ユーザが設置する端末設備 |
11 | 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電 気通信設備であって、端末設備以外のもの |
11 | サービス取扱所 | (1)光ファイバ専用サービスに関する契約事務を行う当社の事務所 (2)当社の委託により光ファイバ専用サービスに関する契約事務 を行う者の事業所 |
12 | 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接 続の技術的条件 |
13 | 協定事業者 | NTT 東西と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
14 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条(契約の単位) 当社は、1の回線収容部または1の利用回線ごとに1の利用契約を締結します。
第5条(利用申込を行うことができる者の条件) 本サービスの利用申込を行うことができる者は、当社との間でアイティフォー光サービスに係る契約を締結している又は契約申込みをしている者に限ります。
第6条(契約の成立) ユーザは、本約款に同意し、必要事項を記載のうえ、当社所定の方法により本サービスの利用を申し込みます。当社は、当該申し込みを承諾するときは、当社が適切と判断する方法により承諾の意思を通知するものとし、当該通知が完了したときをもって利用契約が成立するものとします。
2 当社は、次の各号の一に該当する場合には、ユーザからの利用の申し込みを承諾しないことがあります。なお、当社はユーザに対し、承諾しない理由を説明する義務を負いません。
(1)ユーザが、本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者でない場合。
(2)ユーザが、利用申し込みの際に、虚偽の事実を記載したことが判明した場合。
(3)本サービスを提供すること、または保守することが技術上著しく困難な場合。
(4)ユーザが、本サービスの利用料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると判断できる場合。
(5)第37条の定めに違反するおそれがある場合。
(6)その他、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合。
3 本サービス開始日は、当社による回線工事完了後、当社が別途定める日とします。当社は、サー
ビス開始日を、当社が適切と判断する方法によりユーザに通知するものとします。
第7条(契約者回線の番号) ユーザに付与される本サービスの契約者回線番号は、1の回線収容部または1の利用回線ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの契約者回線の番号の変更することがあります。
3 本サービスの契約者回線の番号を変更する場合には、あらかじめそのことをユーザに通知します。
第8条(権利義務の譲渡禁止) ユーザは、当社の事前の書面による承諾なく、本サービスに関する利用契約上の権利義務を第三者へ譲渡し、または担保の用に供する等の行為を行ってはならないものとします。
第9条(ユーザからの利用契約の解除) 理由の如何にかかわらず、ユーザが利用契約の解除を希望する場合、希望終了日の 2 ヶ月前までに書面により当社に通知することによって、解除することができます。
第10条(当社からの利用契約の解除) 当社は、ユーザが利用契約を履行しない場合書面による催告を行い、なお履行がないときは、書面による通知をもって利用契約を解除することができるものとします。
2 当社は、ユーザが次の各号の一に該当する場合には、何ら催告することなく書面による通知をもって利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1)契約者回線について、アイティフォー光サービスの利用契約の解除または利用回線以外のアイティフォー光サービス利用に係る品目への変更があったとき。
(2)利用回線について、アイティフォー光サービスの利用権の譲渡があった場合であって、本サービス利用に係る権利の譲渡の承認の請求がないとき。
(3)利用回線が、移転等により本サービスの提供区域外となったとき。
(4)故意または重大な過失により利用契約に違反し、または重大な背信行為を行ったとき。
(5)差押、仮差押、仮処分(金銭に関わらないものを除きます)、滞納処分、その他これらに準ずる処分を受け、または競売の申立を受けたとき。
(6)破産、民事再生、会社更生手続開始の申立をし、または申立を受けたとき。
(7)会社が解散した場合、または清算手続が開始されたとき。
(8)合併、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、株式譲渡等による経営主体の実質的変更またはこれらに準ずる決議をしたとき。
(9)監督官庁から営業取り消し、営業停止等の処分を受けたとき。
(10)支払停止、債務超過等、財産状況が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
3 当社は、ユーザが第15条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと当社が認めた場合は、第15条(利用停止)の定めにかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないで本サービス利用契約を解除することがあります。
4 第1項乃至第3項の定めに基づき利用契約が解除された場合にユーザに損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとし、ユーザは予めこれを承諾します。
第11条(付加機能の提供) 当社は、ユーザから請求があったときは、当社が別途提示する料金表
(以下「料金表」といいます)の定めに従い付加機能を提供します。ただし、当該付加機能の提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があ
るときは、付加機能を提供できないことがあります。
2 当社は、ユーザから請求があったときは、付加機能の利用の一時中断を行います。
第12条(光電話アダプタ等の提供) 当社は、ユーザから請求があったときは、本サービスの提供に必要となる光電話アダプタ等を、料金表の定めに従い提供します。
2 当社は、ユーザから請求があったときは、当社が提供する光電話アダプタ等の利用の一時中断を行います。
第13条(光電話アダプタ等の返還) 当社から光電話アダプタ等の提供を受けたユーザは、次の各号に該当する場合、当該光電話アダプタ等を、当社が別途指定する場所へ速やかに返還しなければなりません。
(1)利用契約の解除があったとき、または利用契約が終了したとき。
(2)光電話アダプタ等の種類等の変更を請求し、当社より承諾を受けたとき。
(3)当社が光電話アダプタ等の廃止を決定し、その旨をユーザに通知したとき。
(3)その他、当社が別途定めるとき。
第14条(本サービスの中断) 当社は、次の場合には本サービスの提供を中断することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上、工事上または本サービスの品質確保のためにやむを得ないとき。
(2)第18条(通信利用の制限等)の定めにより、本サービスの提供を中止するとき
(3)特定の契約者回線等から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、または輻輳するおそれがあると当社が認めたとき。
(4)利用回線に係るアイティフォー光サービスの利用の中断があったとき。
2 当社は、前項の定めにより本サービスの提供を中断するときは、あらかじめ当社が適切と判断する方法によりユーザに通知します。ただし、緊急やむを得ない場合には、この限りではありません。
第15条(利用停止) 当社は、ユーザが次の各号のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、当該ユーザによる本サービスの利用を停止することがあります。
(1)利用料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2)当社と契約を締結している、または締結していた他のサービス契約の料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)第37条(利用に係るユーザの義務)の定めに違反したとき。
(4)アイティフォー光サービスの約款の定めによりアイティフォー光サービスが利用停止となったとき。
(5)前各号のほか、本約款の定めに違反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の定めによりユーザによる本サービスの利用を停止しようとするときは、あらかじめその旨をユーザに通知します。
第16条(音声通信の種類) 音声通信の種類は、料金表に定めるところによります。
第17条(音声通信の品質) 本サービスに係る音声通信の総合品質は、そのアイティフォー光サービスの利用う回線の利用形態等により、変動することがあります。
第18条(通信利用の制限等) 当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)を行うことがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関警察機関
防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 11 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
機関名
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、国際通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合に、国際通信の全部又は一部の利用を制限又は中止する措置をとることがあります。
4 前3項に規定するほか、ユーザは、当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、その契約に係る接続契約者回線等を使用することができない場合においては、本サービスを利用できないことがあります。
第19条(通信時間の測定等) 通信時間の測定等については、料金表に定めるところによります。
第20条(国際通信の取扱い地域) 国際通信の取扱い地域は、料金表に定めるところによります。
第21条(契約者回線番号等通知) IP利用回線からIP利用回線等への音声通信については、そのIP利用回線の固定通信番号を着信先のIP利用回線等へ通知します。ただし、次の音声通信等については、この限りでありません。
(1)音声通信等の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信等
(2)発信者番号非通知機能の提供を受けている固定通信番号に係る自営端末設備から行う音声通信等(当社が別に定める方法により行う音声通信を除きます。)
(3)その他当社が別に定める場合
2 前項の規定に係わらず、番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号に対して行う通信については、その発信固定通信番号等(発信固定通信番号、その通信の発信元に係るユーザ
の氏名若しくは名称、並びに住所若しくは居所をいいます。)を着信先のIP利用回線等へ通知することがあります。
3 第1項又は第2項の場合において、固定通信番号等を着信先のIP利用回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、第48条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注)第1項第2号に規定する当社が別に定める方法により行う音声通信は、音声通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う音声通信とします。
第22条(料金および工事に関する費用) 本サービスの基本料金、通信料金、本サービスの手続きに関する料金および本サービスの工事に関する費用は、料金表に定めるところによります。
※本条に定める基本料金は、当社が提供する本サービスの態様に応じて、基本額、番号使用料、付加機能使用料およびユニバーサルサービス料を合算したものとします。
第23条(利用料金等の支払い) ユーザは、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、利用契約の終了日の属する月の末日までの期間について、料金表に定める基本料金の支払いを要します。
2 第15条(利用停止)の定めにより利用の一時停止があった場合でも、ユーザはその期間中の基本料金の支払いを要します。
3 前項の場合のほか、ユーザは、次の各号に該当する場合を除き、本サービスの基本料金の支払いを要するものとします。
(1)ユーザの責によらない事由により本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続したときは、当社が知った時刻以後の利用できなかった時間に対応する本サービスの利用料金の支払いを要しません。
(2)当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じた場合、そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、当該時間に対応する本サービスの利用料金の支払いを要しません。
4 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返金します。
第24条(通信料金の支払い) ユーザは、音声通信について、当社が測定した音声通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2 ユーザは、通信料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合、料金表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、xxxと協議し、その事情を参酌するものとします。
第25条(手続きに関する料金の支払い) ユーザは、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別途当社が定める手続きに関する料金の支払いを要します。
第26条(工事費の支払い) ユーザは、利用契約の申し込み、または工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその利用契約の解除またはその工事の請求の取り消し(以下、本条において「解除等」といいます)があった場合は、この限りではありません。この場合に、既に工事費が支払われているときは、当社は、当該工事費を返金します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、ユーザは、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用の支払いを要します。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算
した額とします。
第27条(料金の計算方法と支払い方法) 各料金の計算方法ならびに各料金および工事に関する費用等の支払い方法は、料金表に定めるところによります。
第28条(割増金) ユーザは、料金または工事に関する費用の支払いを不当に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第29条(遅延利息) ユーザは、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.6%の割合(閏年も 365 日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第30条(債権の譲渡) 当社は本約款の定めによりユーザが支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部または一部を第三者に譲渡することを予め承諾していただきます。
第31条(ユーザの維持責任) ユーザは、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。
第32条(ユーザの切分責任) ユーザは、自営端末設備または自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、ユーザから要請があったときは、当社は、サービス取扱所において試験を行い、その結果をユーザに通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、ユーザの請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、ユーザにその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第33条(修理または復旧の順位) 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修正し、または復旧します。
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの |
電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの | |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 当社の定める基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位と なるものを除く) |
3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に回線 収容部又は契約者回線番号を変更することがあります。
第34条(責任の制限) 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(利用契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、 ユーザの料金減額請求に応じます。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表に定める基本料金
(2)料金表に定める通信料金(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1 の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします)の前 6 料金月の 1 日当たり
の平均通信料金(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の定めは適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いについて料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注)第2項に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、サービスを全く利用できない状態が生じた日以前の実績が把握できる期間における1日平均の通信料金とします。
第35条(免責) 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、ユーザに関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、本約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、本条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。 ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下、本条において「技術的条件」といいます)の定めの変更(当社に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の定めの適用の変更を含みます)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した定めに係る部分に限り負担します。
3 ユーザが本サービスの利用に関連し、他のユーザまたは第三者に対して損害を与えたものとして、当該他のユーザまたは第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、そのユーザは、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
4 当社は、当社以外が提供するソフトウェア等またはその他の不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事象から生じた損害、遺失利益および間接損害等のあらゆる損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。
第36条(承諾の限界) 当社は、ユーザから工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、当該請求を承諾しないことがあります。この場合、当社はその理由をユーザに通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第37条(利用に係るユーザの義務) ユーザは、次のことを守っていただきます。
(1)故意に接続契約者回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換又は本サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
(2)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
2 ユーザは、前項の定めに違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第38条(契約者回線等の設置場所の提供等) ユーザからの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1)契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、そのユーザから提供していただきます。
(2)当社が利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、ユーザから提供していただくことがあります。
(3)ユーザは、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第39条(技術的事項) 本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。
第40条(利用上の制限) ユーザが、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる方式のものを利用し、または他人に利用させて通信を行うことを禁止します。
第41条(番号ポータビリティ) ユーザが、電話サービスの提供を受ける電話事業者を協定事業者から変更し、あらかじめ、当社に番号ポータビリティの申込みをした場合において、その協定事業者からユーザに付与された電気通信番号(一般加入電話に限ります。)を変更することなく、当社の光電話サービスの提供を受けることができるようにします。ただし、次の場合はこの限りではありません。
(1)番号ポータビリティを実施することが技術上困難なとき。
(2)ユーザが協定事業者と契約しているサービスの提供場所が変更となるとき。
(3)協定事業者の業務の遂行上支障があるとき。
(4)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第42条(番号案内) 当社は、当社が付与した契約者回線番号または契約者回線番号以外の番号もしくは当社または当社が別に定める事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内(以下、「番号案内」といいます。)を行います。
2 .前項に定めるほか、番号案内に係る料金その他の提供条件は、当社または特定事業者もしくは当社が別に定める事業者が定める電話サービス契約約款等の定めに準じて取り扱います。
第43条(番号情報の提供) 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載または番号案内に必要な情報(第
42条(番号案内)の定めにより番号案内を省略することとなった契約に係る情報を除きます)をいいます。以下この条において同じとします)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために当社または特定事業者が設置するデータベース設備をいいます。以下この条において同じとします)に登録します。
2 .ユーザは、前項の定めにより登録した番号情報が、番号情報データベースを設置する特定事業者から電話帳発行または番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります)に提供されることを予め了承するものとします。
※1 当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 16 年総務省告示第 695 号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
※2 番号案内のみを行うものとした番号情報については、番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に当社または特定事業者が提供します。
第44条(法令に定める事項) 本サービスの提供または利用にあたり、適用を受ける法令に定めがある事項についてはその定めるところによります。
第45条(管轄裁判所) 本約款に関する訴訟については、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則 本約款は、平成 29 年 6 月 1 日より効力を有するものとします。
料金表
1.アイティフォー光電話 1-1. 工事費
区分 | 単位 | 料金 (消費税別) | ||
基本 工事費 | 交換機等工事のみの場合 | 1 工事ごと | 1,000 円 | |
弊社がお伺いして 機器工事を行う場合 | 基本額 | 1 工事ごと | 4,500 円 | |
加算額※1 | 1 工事ごと | 3,500 円 | ||
交換 機等 工事費 | 基本機能 | 1 利用回線ごと | 1,000 円 | |
付加サービス | マイナンバー | 1 番号ごと | 700 円 | |
ダブルチャネル | 1 チャネルごと | 1,000 円 | ||
ナンバー・ディスプレイ | 1 利用回線ごと | 1,000 円 | ||
ナンバー・リクエスト | 1 利用回線ごと | 1,000 円 | ||
キャッチホン | 1 利用回線ごと | 1,000 円 | ||
ボイスワープ | 1 番号ごと | 1,000 円 | ||
迷惑電話 おことわりサービス | 1 利用回線 または 1 番号ごと | 1,000 円 | ||
着信お知らせメール | 1 番号ごと | 1,000 円 | ||
FAX お知らせメール | 1 番号ごと | 1,000 円 | ||
xxx電話#ダイヤル | xxx電話 #ダイヤル番号ごと | 1,000 円 | ||
コールセレクト | 1 工事ごと | 1,000 円 | ||
特定番号通知機能 | 1 番号ごと | 1,000 円 | ||
同番移行 | 1 番号ごと | 2,000 円 | ||
機器 工事費 | 機器工事費(設置) | 1 装置ごと | 1,500 円 | |
機器工事費(設定) | 1,000 円 |
※1 お客さま宅内での工事費の合計が 29,000 円を超える場合、29,000 円ごとに加算される額。 1-2. 利用料金
① 基本利用料
サービス内容 | 月額料金 (消費税別) |
アイティフォー光電話 | 500 円 |
アイティフォー光電話 A | 1,500 円 |
② 機器利用料
サービス内容 | 単位 | 月額料金 (消費税別) | |
アイティフォー光電話対応ルータ | 戸建て | 1 装置ごと | 0 円 |
マンション | 1 装置ごと | 450 円 | |
無線 LAN カード利用 | 1 枚ごと | 300 円 |
③ 付加サービス利用料
サービス名 | 月額料金 (消費税別) | 単位 | 「xxx電話 A(エース)」の月額基本料に含まれる付 加サービス | ||
ナンバー・ディスプレイ | 400 円 | 1 利用回線ごと | ○ | ||
ナンバー・リクエスト | 200 円 | 1 利用回線ごと | ○ | ||
キャッチホン | 300 円 | 1 利用回線ごと | ○ | ||
ボイスワープ | 500 円 | 1 番号ごと | ○ | ||
迷惑電話おことわりサービス | 200 円 | 1 利用回線または 1 番号ごと | ○ | ||
着信お知らせメール | 100 円 | 1 番号ごと | ○ | ||
FAX お知らせメール | 100 円 | 1 番号ごと | - | ||
複数チャネルサービス「ダブルチャネル」 | 200 円 | 1 利用回線ごと | - | ||
追加番号サービス「マイナンバー」 | 100 円 | 1 番号ごと | - | ||
テレビ電話チョイス定額 | 500 円 | 1 利用回線ごと | - | ||
フリーアク セス・xxxワイド | 基本機能 | 1,000 円 | 1 フリーアクセス・x xxワイド番号ごと | - | |
オプ ション機能 | 発信地域振分機能 | 350 円 | 1 フリーアクセス・x xxワイド番号ごと | - | |
話中時迂回機能 | 800 円 | 1 迂回グループごと | - | ||
着信振分接続機能 | 700 円 | 1 振分グループごと | - | ||
受付先変更機能 | 1,000 円 | 1 受付変更元ごと | - | ||
時間外案内機能 | 650 円 | 1 番号ごと | - | ||
カスタマ コントロール機能 | 無料 | 1 フリーアクセス・x xxワイド番号ごと | - | ||
特定番号通知機能 | 100 円 | 1 番号ごと | - | ||
xxx電話#ダイヤル | 全国利用型 15,000 円 | xxx電話#ダイヤル番号ごと | - | ||
ブロック内 利用型 10,000 円 | - | ||||
コール セレ | 発着信制御利用料 | 500 円 | 制御する番号(自番 号)ごと | - |
クト | 許可 番号 リスト利用料 | 1 ブロックプラン | 100 円 | 最大 20 件 | - |
5 ブロックプラン | 500 円 | 最大 100 件 | - | ||
25 ブロックプラン | 1,500 円 | 最大 500 件 | - | ||
50 ブロックプラン | 2,000 円 | 最大 1,000 件 | - | ||
600 ブロックプラン | 10,000 円 | 最大 12,000 件 | - |
1-3. 通話・通信料
区分 | 料金 (消費税) | |||
国内通話 | 音声 | 加入電話、INS ネット、xxx電話、 および法人向けxxx電話への通話 | 8 円/3 分 | |
携帯電話への通話 | グループ 1-A | 16 円/60 秒 | ||
グループ 1-B | 17.5 円/60 秒 | |||
グループ 1-D | 10.8 円/3 分 | |||
グループ 2-B | 10.5 円/3 分 | |||
グループ 2-C | 10.8 円/3 分 | |||
PHS への通話 | 区域内 | 10 円/60 秒 | ||
~160km | 10 円/45 秒 | |||
160km 超 | 10 円/36 秒 | |||
上記の通信料金の ほかに通信 1 回ごと | 10 円 | |||
ポケベル等 | ポケベル等(020 で始まる番号)への通信 | 15 円/45 秒 | ||
上記の通信料金の ほかに通信 1 回ごと | 40 円 | |||
データ コネクト | データコネクト対応機器からデータコネクト対応機器へのデータ通信 | 利用帯域: 64Kbps まで | 1 円/30 秒 | |
利用帯域: 64Kbps 超~512Kbps まで | 1.5 円/30 秒 | |||
利用帯域: 512Kbps 超~1Mbps まで | 2 円/30 秒 | |||
テレビ電話 | テレビ電話対応機器からテレビ電話対応機器へのテレビ電話通信 | 利用帯域 2.6Mbps まで | 15 円/3 分 | |
その他 | 上記以外の通信 (音声・データコネクト・テレビ電話を複数同時利用した場合等) | 利用帯域 2.6Mbps 超 | 100 円/3 分 | |
国際通話 | 別紙 4 参照 |
グループ 1 の企業
区分 | 当社と接続する事業者様名 |
グループ 1-A | 株式会社 NTT ドコモ |
グループ 1-B | 沖縄セルラー電話株式会社 |
KDDI 株式会社 | |
ソフトバンク株式会社 | |
楽天モバイル株式会社 | |
グループ 1-D | 株式会社 NTT ドコモ (ワンナンバー機能により着信する場合) |
グループ 2 の企業
区分 | 当社と接続する事業者様名 |
グループ 2-B | 株式会社 STNet |
株式会社 Qtnet | |
株式会社オプテージ | |
ソフトバンク株式会社 | |
中部テレコミュニケーション株式会社 | |
東北インテリジェント通信株式会社 | |
楽天モバイル株式会社 | |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | |
グループ 2-C | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
株式会社 NTT ドコモ | |
KDDI 株式会社 | |
ソフトバンク株式会社 | |
楽天モバイル株式会社 | |
ZIP Telecom 株式会社 | |
アルテリア・ネットワークス株式会社 | |
Colt テクノロジーサービス株式会社 | |
株式会社アイ・ピー・エス | |
株式会社コムスクエア |
2. アイティフォー光電話オフィス 2-1. 工事費
区分 | 単位 | 料金 (消費税別) | ||
基本 | 弊社がお伺いして | 基本額 | 1 工事ごと | 4,500 円 |
工事費 | 機器工事を行う場合 | 加算額 | 1 工事ごと | 3,500 円 |
交換機等工事のみの場合 | 1 工事ごと | 1,000 円 | ||
交換機等工事費 | 1 利用回線ごと | 1,000 円 | ||
基本機能 | テレビ電話・高音質電話・ データコネクト | 1 利用回線ごと | 無料 | |
グループ通話定額 | 1 利用回線ごと | 無料 | ||
複数チャネル | 1 利用回線ごと | 1,000 円 | ||
追加番号 | 1 番号ごと | 700 円 | ||
迷惑電話おことわりサービス | 1 利用回線または 1 番号ごと | 1,000 円 | ||
着信お知らせメール | 1 番号ごと | 1,000 円 | ||
FAX お知らせメール | 1 番号ごと | 1,000 円 | ||
コールセレクト | 1 工事ごと | 1,000 円 | ||
ナンバー・ディスプレイ | 1 契約ごと | 1,000 円 | ||
ナンバー・リクエスト | 1 契約ごと | 1,000 円 | ||
ボイスワープ | 1 番号ごと | 1,000 円 | ||
xxx電話#ダイヤル | 1 工事ごと | 1,000 円 | ||
特定番号通知機能 | 1 番号ごと | 1,000 円 | ||
同番移行工事費 | 1 番号ごと | 2,000 円 | ||
機器 工事費 | xxx電話オフィスタイプ対応機器 (4 チャネル用) | 1 装置ごと | 8,000 円 | |
xxx電話オフィスタイプ対応機器 (8 チャネル用) | 1 工事ごと | 9,500 円 |
2-2. 利用料金
① 基本利用料
区分 | 単位 | 月額料金 (消費税別) |
アイティフォー光電話オフィス | 1 利用回線ごと | 1,300 円 |
② 機器利用料
区分 | 単位 | 月額料金 (消費税別) |
4 チャネル対応用(アナログ/ISDN) | 1 装置ごと | 1,000 円 |
8 チャネル対応用(アナログ/ISDN) | 1 装置ごと | 1,500 円 |
③ 付加サービス利用料
区分 | 単位 | 月額料金 (消費税別) | ||
グループ通話定額 | 1 チャネルごと | 400 円 | ||
複数チャネル | 1 チャネルごと | 400 円 | ||
追加番号 | 1 番号ごと | 100 円 | ||
ナンバー・ディスプレイ | 1 利用回線ごと | 1,200 円 | ||
ナンバー・リクエスト | 1 利用回線ごと | 600 円 | ||
ボイスワープ | 1 番号ごと | 500 円 | ||
迷惑電話おことわりサービス | 1 番号ごとまたは 1 契約ごと | 200 円 | ||
着信お知らせメール | 1 番号ごと | 100 円 | ||
FAX お知らせメール | 1 番号ごと | 100 円 | ||
コールセレ クト | 発着信制御利用料 | 制御する番号(自番号)ごと | 500 円 | |
許可番号リスト 利用料 | 1 ブロックプラン | 最大 20 件 | 100 円 | |
5 ブロックプラン | 最大 100 件 | 500 円 | ||
25 ブロックプラン | 最大 500 件 | 1,500 円 | ||
50 ブロックプラン | 最大 1,000 件 | 2,000 円 | ||
600 ブロックプラン | 最大 12,000 件 | 10,000 円 | ||
フリーアクセス・xxxワイド(基本機能) | 1 フリーアクセス番号ごと | 1,000 円 | ||
xxx電話#ダイヤル | #ダイヤル番号ごと | 15,000 円 (全国利用型) | ||
10,000 円 (ブロック内利用型) | ||||
特定番号通知機能 | 1 番号ごと | 100 円 |
2-3. 通話・通信料
区分 | 料金 (消費税別) | |||
国内通話 | 音声 | 加入電話、INS ネット、xxx電話、 および法人向けxxx電話への通話 | 8 円/3 分 | |
他社加入電話への通話 | 8 円/3 分 | |||
携帯電話への通話 | グループ 1-A | 16 円/60 秒 |
グループ 1-B | 17.5 円/60 秒 | |||
グループ 1-D | 10.8 円/3 分 | |||
050IP 電話への通話 | グループ 2-B | 10.5 円/3 分 | ||
グループ 2-C | 10.8 円/3 分 | |||
PHS への通話 | 区域内 | 10 円/60 秒 | ||
~160km | 10 円/45 秒 | |||
160km 超 | 10 円/36 秒 | |||
上記の通信料金のほかに 通信 1 回ごとに | 10 円 | |||
ポケベル等 | ポケベル等(020 で始まる番号)への通信 | 15 円/45 秒 | ||
上記の通信料金のほかに 通信 1 回ごとに | 40 円 | |||
データコネクト | データコネクト対応機器からデータコネクト対応機器へのデータ通信 | 利用帯域:64Kbps まで | 1 円/30 秒 | |
利用帯域:64Kbps 超 ~512Kbps まで | 1.5 円/30 秒 | |||
利用帯域:512Kbps 超 ~1Mbps まで | 2 円/30 秒 | |||
テレビ電話 | テレビ電話対応機器からテレビ電話対応機器へのテレビ電話通信 | 利用帯域 2.6Mbps まで | 15 円/3 分 | |
その他 | 上記以外の通信 (音声・データコネクト・テレビ電話を複数同時利用した場合等) | 利用帯域 2.6Mbps 超 | 100 円/3 分 | |
国際通話 | 別紙 4 参照 |
グループ 1 の企業
区分 | 当社と接続する事業者様名 |
グループ 1-A | 株式会社 NTT ドコモ |
グループ 1-B | 沖縄セルラー電話株式会社 |
KDDI 株式会社 | |
ソフトバンク株式会社 | |
楽天モバイル株式会社 | |
グループ 1-D | 株式会社 NTT ドコモ (ワンナンバー機能により着信する場合) |
グループ 2 の企業
区分 | 当社と接続する事業者様名 |
グループ 2-B | 株式会社 STNet |
株式会社 Qtnet | |
株式会社オプテージ | |
ソフトバンク株式会社 | |
中部テレコミュニケーション株式会社 | |
東北インテリジェント通信株式会社 | |
楽天モバイル株式会社 | |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | |
グループ 2-C | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
株式会社 NTT ドコモ | |
KDDI 株式会社 | |
ソフトバンク株式会社 | |
楽天モバイル株式会社 | |
ZIP Telecom 株式会社 | |
アルテリア・ネットワークス株式会社 | |
Colt テクノロジーサービス株式会社 | |
株式会社アイ・ピー・エス | |
株式会社コムスクエア |
3 アイティフォー光電話オフィスA(エース) 3-1. 工事費
区分 | 単位 | 料金 (消費税別) | ||
基本工事費*1 | 交換機等工事 のみでない場合 | 基本額 | 1 工事ごと | 4,500 円 |
加算額※1 | 1 工事ごと | 3,500 円 | ||
交換機等工事のみの場合 | 1 工事ごと | 1,000 円 | ||
交換機等工事費 | 基本機能 | 1 利用回線ごと | 1,000 円 | |
複数チャネル | 1 利用回線ごと | 1,000 円 | ||
追加番号 | 1 追加番号ごと | 700 円 | ||
着信お知らせメール | 1 電話番号ごと | 1,000 円 | ||
一括転送 | 1 利用回線ごと | 1,000 円 | ||
故障・回復通知 | 1 利用回線ごと | 1,000 円 | ||
グループダイヤリング | 1 事業所番号ごと | 1,000 円 | ||
コールセレクト | 1 工事ごと | 1,000 円 | ||
フリーアクセス・xxxワイド (基本機能) | 1 フリーアクセス・ xxxワイド番号ごと | 1,000 円 | ||
特定番号通知機能 | 1 番号ごと | 1,000 円 |
xxx電話#ダイヤル | 1 工事ごと | 1,000 円 | |
同番移行工事費 | 1 番号ごと | 2,000 円 | |
4 チャネル対応アダプター設置工事費 | 1 装置ごと | 8,000 円 | |
8 チャネル対応アダプター設置工事費 | 1 装置ごと | 9,500 円 | |
23 チャネル対応アダプター設置工事費 | 1 装置ごと | 16,000 円 | |
xxx電話オフィスA(エース)対応 アダプター設定変更工事費 | 1 装置ごと | 4,800 円 |
※1 お客さま宅内での工事費の合計が 29,000 円(税抜)を超える場合、29,000 円(税抜)ごとに加算される額。
3-2. 利用料金
① 基本利用料
区分 | 単位 | 月額料金 (消費税別) |
基本利用料 | 1 利用回線ごと | 1,100 円 |
② 機器利用料
区分 | 単位 | 月額料金 (消費税別) | |
レンタル料金 | 4 チャネル対応アダプター | 1 装置ごと | 1,000 円 |
8 チャネル対応アダプター | 1 装置ごと | 1,500 円 | |
23 チャネル対応アダプター | 1 装置ごと | 5,400 円 |
③ 付加サービス利用料
区分 | 単位 | 月額料金 (消費税別) | |||
付加 サービス利用 料金 | 複数チャネル | 1 チャネルごと | 1,000 円 | ||
追加番号 | 1 追加番号ごと | 100 円 | |||
着信お知らせメール | 1 電話番号ごと | 100 円 | |||
一括転送 | 1 利用回線ごと | 3,000 円 | |||
故障・回復通知 | 1 利用回線ごと | 3,000 円 | |||
グループダイヤリング | 基本利用料 (1 事業所番号含む) | 1 契約回線ごと | 3,500 円 | ||
追加利用料 | 1 追加事業所番号ごと | 2,000 円 | |||
コールセレクト | 発着信制御利用料 | 制御する番号ごと | 500 円 | ||
許可番号リスト利用料 | 1 ブロック プラン | 最大 20 件 | 100 円 | ||
5 ブロック プラン | 最大 100 件 | 500 円 |
25 ブロック プラン | 最大 500 件 | 1,500 円 | |||
50 ブロック プラン | 最大 1,000 件 | 2,000 円 | |||
600 ブロック プラン | 最大 12,000 件 | 10,000 円 | |||
フリーアクセス・xxxワイド (基本機能) | 1 フリーアクセス・ xxxワイド番号ごと | 1,000 円 | |||
特定番号通知機能 | 1 電話番号ごと | 100 円 | |||
xxx電話# ダイヤル | 全国利用型 | 1 番号ごと | 15,000 円 | ||
ブロック内利用型 | 1 番号ごと | 10,000 円 |
区分 | 料金 (消費税別) | ||||
国内通話 | 音声 | 同一ユーザグループへの通話 [xxx電話、xxx電話オフィスタイプ、xxx電話オフィス A(エース)] | 無料 | ||
NTT 東日本/NTT 西日本の加入電 話、INS ネット、xxx電話、xxx電話オフィスタイプ、xxx電話オフィス A(エース)、xxx電話ナンバーゲート、および他社一般加 入電話への通話 | プラン 1 | 県内通話 | 6 円/3 分 | ||
県間通話 | 10 円/3 分 | ||||
プラン 2 | 全国一律 | 8 円/3 分 | |||
携帯電話への通話 | グループ 1-A | 16 円/60 秒 | |||
グループ 1-B | 17.5 円/60 秒 | ||||
グループ 1-D | 10.8 円/3 分 | ||||
050IP 電話への通話 | グループ 2-B | 10.5 円/3 分 | |||
グループ 2-C | 10.8 円/3 分 | ||||
PHS への通話 | 区域内 | 10 円/60 秒 | |||
~160km | 10 円/45 秒 | ||||
160km 超 | 10 円/36 秒 | ||||
上記の通信料金のほかに 通信 1 回ごとに | 10 円 | ||||
ポケットベル等 | 15 円/45 秒 | ||||
への通信 | 上記の通信料金のほかに 通信 1 回ごとに | 40 円 | |||
データ コネクト | データコネクト対応機器からデータコネクト対応機器へのデータ通信 | 利用帯域 64Kbps まで | 1 円/30 秒 | ||
利用帯域 64Kbps ~512Kbps まで | 1.5 円/30 秒 | ||||
利用帯域 512Kbps ~1Mbps まで | 2 円/30 秒 | ||||
テレビ | テレビ電話対応機器からテレビ電 | 利用帯域 2.6Mbps まで | 15 円/3 分 |
3-3. 通話・通信料
ポケットベル等(020 で始まる番号)
電話 | 話対応機器へのテレビ電話通信 | 利用帯域 2.6Mbps 超 | 100 円/3 分 | |
その他 | 上記以外の通信 | 利用帯域 2.6Mbps まで | 15 円/3 分 | |
(音声・データコネクト・テレビ電話を複数同時利用した場合) | 利用帯域 2.6Mbps 超 | 100 円/3 分 | ||
国際通話 | 別紙 4 参照 |
グループ 1 の企業
区分 | 当社と接続する事業者様名 |
グループ 1-A | 株式会社 NTT ドコモ |
グループ 1-B | 沖縄セルラー電話株式会社 |
KDDI 株式会社 | |
ソフトバンク株式会社 | |
楽天モバイル株式会社 | |
グループ 1-D | 株式会社 NTT ドコモ (ワンナンバー機能により着信する場合) |
グループ 2 の企業
区分 | 当社と接続する事業者様名 |
グループ 2-B | 株式会社 STNet |
株式会社 Qtnet | |
株式会社オプテージ | |
ソフトバンク株式会社 | |
中部テレコミュニケーション株式会社 | |
東北インテリジェント通信株式会社 | |
楽天モバイル株式会社 | |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | |
グループ 2-C | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
株式会社 NTT ドコモ | |
KDDI 株式会社 | |
ソフトバンク株式会社 | |
楽天モバイル株式会社 | |
ZIP Telecom 株式会社 | |
アルテリア・ネットワークス株式会社 | |
Colt テクノロジーサービス株式会社 | |
株式会社アイ・ピー・エス | |
株式会社コムスクエア |
4 国際電話料金/衛星電話・衛星携帯電話
① 国際電話料金
着信先の地域 | 国番号 | 通話料 (1 分ごと) |
アイスランド共和国 | 354 | 70 円 |
アイルランド | 353 | 20 円 |
アゼルバイジャン共和国 | 994 | 70 円 |
アセンション島 | 247 | 250 円 |
アゾレス諸島 | 351 | 35 円 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 93 | 160 円 |
アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 1 | 9円 |
アラブ首長国連邦 | 971 | 50 円 |
アルジェリア民主人民共和国 | 213 | 127 円 |
アルゼンチン共和国 | 54 | 50 円 |
アルバ | 297 | 80 円 |
アルバニア共和国 | 355 | 120 円 |
アルメニア共和国 | 374 | 202 円 |
アンギラ | 1-264 | 80 円 |
アンゴラ共和国 | 244 | 45 円 |
アンティグア・バーブーダ | 1-268 | 80 円 |
アンドラ公国 | 376 | 41 円 |
イエメン共和国 | 967 | 140 円 |
イギリス(グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国) | 44 | 20 円 |
イスラエル国 | 972 | 30 円 |
イタリア共和国 | 39 | 20 円 |
イラク共和国 | 964 | 225 円 |
イラン・イスラム共和国 | 98 | 80 円 |
インド | 91 | 80 円 |
インドネシア共和国 | 62 | 45 円 |
ウガンダ共和国 | 256 | 50 円 |
ウクライナ | 380 | 50 円 |
ウズベキスタン共和国 | 998 | 100 円 |
ウルグアイ東方共和国 | 598 | 60 円 |
英領バージン諸島 | 1-284 | 55 円 |
エクアドル共和国 | 593 | 60 円 |
エジプト・アラブ共和国 | 20 | 75 円 |
エストニア共和国 | 372 | 80 円 |
エスワティニ王国 | 268 | 45 円 |
エチオピア連邦民主共和国 | 251 | 150 円 |
エリトリア国 | 291 | 125 円 |
エルサルバドル共和国 | 503 | 60 円 |
オーストラリア連邦 | 61 | 20 円 |
オーストリア共和国 | 43 | 30 円 |
オマーン国 | 968 | 80 円 |
オランダ王国 | 31 | 20 円 |
オランダ領アンティール | 599、1-721 | 70 円 |
ガーナ共和国 | 233 | 70 円 |
カーボヴェルデ共和国 | 238 | 75 円 |
ガイアナ共和国 | 592 | 80 円 |
カザフスタン共和国 | 7 | 70 円 |
カタール国 | 974 | 112 円 |
カナダ | 1 | 10 円 |
カナリア諸島 | 34 | 30 円 |
ガボン共和国 | 241 | 70 円 |
カメルーン共和国 | 237 | 80 円 |
ガンビア共和国 | 220 | 115 円 |
カンボジア王国 | 855 | 90 円 |
ギニアビサウ共和国 | 245 | 250 円 |
ギニア共和国 | 224 | 70 円 |
キプロス共和国 | 357 | 45 円 |
キューバ共和国 | 53 | 112 円 |
ギリシャ共和国 | 30 | 35 円 |
キリバス共和国 | 686 | 155 円 |
キルギス共和国 | 996 | 140 円 |
グアテマラ共和国 | 502 | 50 円 |
グアドループ島 | 590 | 75 円 |
グアム | 1-671 | 20 円 |
クウェート国 | 965 | 80 円 |
クック諸島 | 682 | 155 円 |
グリーンランド | 299 | 91 円 |
クリスマス島 | 61 | 20 円 |
グレナダ | 1-473 | 80 円 |
クロアチア共和国 | 385 | 101 円 |
ケイマン諸島 | 1-345 | 70 円 |
ケニア共和国 | 254 | 75 円 |
コートジボワール共和国 | 225 | 80 円 |
ココス・キーリング諸島 | 61 | 20 円 |
コスタリカ共和国 | 506 | 35 円 |
コソボ共和国 | 383 | 120 円 |
コモロ連合 | 269 | 80 円 |
コロンビア共和国 | 57 | 45 円 |
コンゴ共和国 | 242 | 150 円 |
コンゴ民主共和国 | 243 | 75 円 |
サイパン | 1-670 | 30 円 |
サウジアラビア王国 | 966 | 80 円 |
サモア独立国 | 685 | 80 円 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 239 | 200 円 |
ザンビア共和国 | 260 | 70 円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 508 | 50 円 |
サンマリノ共和国 | 378 | 60 円 |
シエラレオネ共和国 | 232 | 175 円 |
ジブチ共和国 | 253 | 125 円 |
ジブラルタル | 350 | 90 円 |
ジャマイカ | 1-876 | 75 円 |
ジョージア | 995 | 101 円 |
シリア・アラブ共和国 | 963 | 110 円 |
シンガポール共和国 | 65 | 30 円 |
ジンバブエ共和国 | 263 | 70 円 |
スイス連邦 | 41 | 40 円 |
スウェーデン王国 | 46 | 20 円 |
スーダン共和国 | 249 | 125 円 |
スペイン | 34 | 30 円 |
スペイン領北アフリカ | 34 | 30 円 |
スリナム共和国 | 597 | 80 円 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 94 | 75 円 |
スロバキア共和国 | 421 | 45 円 |
スロベニア共和国 | 386 | 100 円 |
赤道ギニア共和国 | 240 | 120 円 |
セネガル共和国 | 221 | 125 円 |
セルビア共和国 | 381 | 120 円 |
セントクリストファー・ネービス連邦 | 1-869 | 79 円 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 1-784 | 80 円 |
セントへレナ島 | 290 | 250 円 |
セントルシア | 1-758 | 80 円 |
ソマリア民主共和国 | 252 | 125 円 |
ソロモン諸島 | 677 | 159 円 |
タークス・カイコス諸島 | 1-649 | 80 円 |
タイ王国 | 66 | 45 円 |
大韓民国 | 82 | 30 円 |
台湾 | 886 | 30 円 |
タジキスタン共和国 | 992 | 60 円 |
タンザニア連合共和国 | 255 | 80 円 |
チェコ共和国 | 420 | 45 円 |
チャド共和国 | 235 | 250 円 |
中央アフリカ共和国 | 236 | 127 円 |
中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) | 86 | 30 円 |
チュニジア共和国 | 216 | 70 円 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 850 | 129 円 |
チリ共和国 | 56 | 35 円 |
ツバル | 688 | 120 円 |
デンマーク王国 | 45 | 30 円 |
ドイツ連邦共和国 | 49 | 20 円 |
トーゴ共和国 | 228 | 110 円 |
トケラウ諸島 | 690 | 159 円 |
ドミニカ共和国 | 1-809、1-829、 1-849 | 35 円 |
ドミニカ国 | 0-000 | 000 円 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 1-868 | 55 円 |
トルクメニスタン | 993 | 110 円 |
トルコ共和国 | 90 | 45 円 |
トンガ王国 | 676 | 105 円 |
ナイジェリア連邦共和国 | 234 | 80 円 |
ナウル共和国 | 674 | 110 円 |
ナミビア共和国 | 264 | 80 円 |
ニウエ | 683 | 159 円 |
ニカラグア共和国 | 505 | 55 円 |
ニジェール共和国 | 227 | 70 円 |
ニューカレドニア | 687 | 100 円 |
ニュージーランド | 64 | 25 円 |
ネパール連邦民主共和国 | 977 | 106 円 |
ノーフォーク島 | 672 | 79 円 |
ノルウェー王国 | 47 | 20 円 |
バーレーン王国 | 973 | 80 円 |
ハイチ共和国 | 509 | 75 円 |
パキスタン・イスラム共和国 | 92 | 70 円 |
バチカン市国 | 39 | 20 円 |
パナマ共和国 | 507 | 55 円 |
バヌアツ共和国 | 678 | 159 円 |
バハマ国 | 1-242 | 35 円 |
パプアニューギニア独立国 | 675 | 50 円 |
バミューダ諸島 | 1-441 | 50 円 |
パラオ共和国 | 680 | 100 円 |
パラグアイ共和国 | 595 | 60 円 |
バルバドス | 1-246 | 75 円 |
パレスチナ | 970 | 30 円 |
ハワイ | 1 | 9円 |
ハンガリー共和国 | 36 | 35 円 |
バングラデシュ人民共和国 | 880 | 70 円 |
東ティモール民主共和国 | 670 | 126 円 |
フィジー共和国 | 679 | 50 円 |
フィリピン共和国 | 63 | 35 円 |
フィンランド共和国 | 358 | 30 円 |
ブータン王国 | 975 | 70 円 |
プエルトリコ | 1-787、1-939 | 40 円 |
フェロー諸島 | 298 | 75 円 |
フォークランド諸島 | 500 | 190 円 |
ブラジル連邦共和国 | 55 | 30 円 |
フランス共和国 | 33 | 20 円 |
フランス領ギアナ | 594 | 50 円 |
フランス領ポリネシア | 689 | 50 円 |
フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 681 | 230 円 |
ブルガリア共和国 | 359 | 80 円 |
ブルキナファソ | 226 | 80 円 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 673 | 62 円 |
ブルンジ共和国 | 257 | 70 円 |
米領サモア | 1-684 | 50 円 |
米領バージン諸島 | 1-340 | 20 円 |
ベトナム社会主義共和国 | 84 | 85 円 |
ベナン共和国 | 229 | 80 円 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 58 | 50 円 |
ベラルーシ共和国 | 375 | 80 円 |
ベリーズ | 501 | 55 円 |
ペルー共和国 | 51 | 55 円 |
ベルギー王国 | 32 | 20 円 |
ポーランド共和国 | 48 | 40 円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 60 円 |
ボツワナ共和国 | 267 | 75 円 |
ボリビア多民族国 | 591 | 55 円 |
ポルトガル共和国 | 351 | 35 円 |
香港 | 852 | 30 円 |
ホンジュラス共和国 | 504 | 65 円 |
マーシャル諸島共和国 | 692 | 110 円 |
マイヨット島 | 262 | 150 円 |
マカオ | 853 | 55 円 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 389 | 80 円 |
マダガスカル共和国 | 261 | 160 円 |
マディラ諸島 | 351 | 35 円 |
マラウイ共和国 | 265 | 127 円 |
マリ共和国 | 223 | 55 円 |
マルタ共和国 | 356 | 70 円 |
xxxxxxx | 000 | 00 x |
xxxxx | 00 | 00 x |
xxxxxxxx | 691 | 79 円 |
南アフリカ共和国 | 27 | 75 円 |
南スーダン共和国 | 211 | 125 円 |
ミャンマー連邦共和国 | 95 | 90 円 |
メキシコ合衆国 | 52 | 35 円 |
モーリシャス共和国 | 230 | 70 円 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 222 | 80 円 |
モザンビーク共和国 | 258 | 127 円 |
モナコ公国 | 377 | 25 円 |
モルディブ共和国 | 960 | 105 円 |
モルドバ共和国 | 373 | 101 円 |
モロッコ王国 | 212 | 70 円 |
モンゴル国 | 976 | 60 円 |
モンセラット | 0-000 | 000 円 |
モンテネグロ | 382 | 120 円 |
ヨルダン・ハシェミット王国 | 962 | 110 円 |
ラオス人民民主共和国 | 856 | 105 円 |
ラトビア共和国 | 371 | 90 円 |
リトアニア共和国 | 370 | 60 円 |
リビア | 218 | 70 円 |
リヒテンシュタイン公国 | 423 | 30 円 |
リベリア共和国 | 231 | 75 円 |
ルーマニア | 40 | 60 円 |
ルクセンブルク大公国 | 352 | 35 円 |
ルワンダ共和国 | 250 | 125 円 |
レソト王国 | 266 | 70 円 |
レバノン共和国 | 961 | 112 円 |
レユニオン | 262 | 70 円 |
ロシア | 7 | 45 円 |
② 衛星電話・衛星携帯電話
着信先の地域 | 海域番号 | 通話料 (1 分ごと) |
インマルサット-フリート | 870 | 209 円 |
インマルサット-BGAN/FBB | 870 | 209 円 |
インマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD | 870 | 700 円 |
インマルサット-エアロ | 870 | 700 円 |
インマルサット-F-HSD | 870 | 700 円 |
イリジウム | 881-6、881-7 | 250 円 |
スラーヤ | 000-00 | 000 円 |