D
この冊子の構成
2017年4月改訂
手続きの際の
提出書類一覧表
もくじ
目的別もくじ
ご契約のxxx
約款
ご契約のxxx・約款
この冊子は、ご契約に伴う大切な事項を記載したものです。必ずご一読いただき、ご契約の際にお送りする保険証券と あわせて保管してください。
この冊子の構成
この冊子の構成
この冊子は、2部構成です。
保険に関する重要な情報ですので、必ずご一読ください。
ご契約のxxx
約款の重要な事項(生命保険契約へのお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項など)および
ご契約のお取扱いについて大切な事項をわかりやすくまとめたものです。
お申込みの際やご加入後など、そのときどきに応じて必要な箇所をご覧いただけるよう、
「ご契約のxxx」は以下の内容で構成されています。
1
保険の特徴と仕組み
2
お申込み時の諸手続きについて
3
保険金などのお支払い・その他の諸手続きについて
4
ご契約にあたってのお知らせ
約款
ご契約の内容やご加入後の
各種お手続きの方法などを定めたものです。
約款には「普通保険約款(主契約)」と「特約」の2種類があり、普通保険約款の内容は、この保険契約にご加入いただいたすべてのご契約者に適用されます。
一方、特約の内容(保障など)は、その特約をこの保険契約に付加いただいた場合に適用されます。
もくじ
ご契約のxxx
5
5
主な保険用語のご説明
ページ
1
2 ページ
1
保険の特徴
組み
保険の特徴と仕組み
1 メディフィット定期について
2 仕組み図
3 定期保険(無解約返戻金型)(主契約)について
4 保険料について
ページページページページ
お申込み時の諸手続きについて
2
6
7
お 込み時の諸 続
1 健康状態・職業などの告知について
2 クーリング・オフ制度について
保険金などのお支払い・その他の諸手続きについて
保険金 どのお支払
の他の諸 続
3 責任開始期について
3
1 保険金などのご請求手続きについて
2 保険金などをもれなくご請求いただくための確認について
3 保険金などをお支払いできない場合について
4 保険金などをお支払いする場合または
お支払いできない場合の具体的事例について
5 保険金のお支払い時などの保険料の精算について
6 代理請求制度について
7 その他の諸手続きについて
ページページページ
10
12
13
14
16
17
ページページページ
19
20
21
22
ページページページページ
4
契約 あ
のお知 せ
ご契約にあたってのお知らせ
1 メディケア生命の組織形態について
2 生命保険募集人について
3 ご契約に際して
4 解約・減額の不利益となる点について
5 その他お申込みにあたって
ご確認いただきたい事項について
6 個人情報保護に関する基本方針について
ページページページページ
27
27
28
29
29
30
もくじ
ページページ
7「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」
「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
8「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
9「支払査定時照会制度」について
10 生命保険契約者保護機構について
ページページ
32
33
34
35
ページページ
約款
1.定期保険(無解約返戻金型)普通保険約款
2.責任開始期に関する特約
巻末 手続きの際の提出書類一覧表
ページ
1
3
35
ページページ
*お申込みの募集代理店等によってはお取扱いのない保険料の払込回数・払込経路・払込期間等があります。
目的別もくじ
「気になる項目」や、「読みたい項目」のページを探すときに、お使いください。
このような場合には
このページをご覧ください
1 いつから保障が
開始するのか知りたい。
責任開始期について
13 ページ
2 申込みを撤回したい。
クーリング・オフ制度について
12 ページ
ご契約に関する ことに ついて
3 告知義務について知りたい。
健康状態・職業などの告知について
10 ページ
4 保険用語の
意味がわからない。
主な保険用語のご説明
2 ページ
5 保険の特徴や仕組みを
知りたい。
メディフィット定期について
5 ページ
保険の内容について
6 主契約の内容を知りたい。
定期保険
(無解約返戻金型)
(主契約)について
6 ページ
7 保険料の払込方法を
変えたい。
保険料の払込回数・
払込経路の変更について
8 ページ
ついて
保険料に
8 保険料払込みの猶予期間に
ついて知りたい。
保険料のお払込みについて
7 ページ
このような場合には
このページをご覧ください
10 お支払いできないケースについて知りたい。
お支払いするケース・
保険金などを 保険金などをもれなくご請求いただくための
確認について
16 ページ
保険金などをお支払いできない場合について
17 ページ
保険金などを
お支払いする場合またはお支払いできない場合の具体的事例について
19 ページ
9 保険金などの請求手続きに
ついて知りたい。
保険金などの
ご請求手続きについて
14 ページ
目的別もくじ
保険金 などの ご請求について
11 保険金などの代理請求に
ついて知りたい。
代理請求制度について
21 ページ
12 保険を解約したい。
解約について
22 ページ
ご契約後について
13 保険料や保険金などに
かかわる税金について知りたい。
生命保険と税金について
25 ページ
ご契約のxxx
●約款の重要な事項(生命保険契約へのお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項など)およびご契約のお取扱いについて大切な事項をわかりやすくまとめたものです。詳細は約款を必ずご覧ください。
保険の特徴と仕組み ご契約のxxx
●本文中の「当社」はメディケア生命を指します。
備考欄
本文中の用語などについて参照いただきたいページなどを記載しています。
章項目の番号と タイトル
1 保険の特徴と仕組み
1 メディフィット定期について
*この保険のご説明にあたっては「メディフィット定期」の販売名称を使用していますが、約款上の名称 は「定期保険(無解約返戻金型)」です。
この欄では、
参照マーク が
付いている用語に ついてご説明します
3 定期保険(無解約返戻金型)
(主契約)について
給付内容について
お支払いする保険金
お支払理由
お支払金額 受取人
死亡保険金 保険期間中に死亡されたとき 死亡保険金額 死亡保険金
受取人
特徴
●一定の期間、死亡保障・高度障害保障を準備できます。
●保険契約を解約された場合などにお支払いする解約返戻金をなくす仕組みで保険料を計算することにより、保険料を抑え、お求めになりやすい保険となっています。
●保険契約は更新 1 されます。
高度障害保険金 状態 1 になられたとき 同額
保険期間中に所定の高度障害 死亡保険金額と
被保険者
1
●高度障害保険金をお支払いしたときは、所定の高度障害状態になられた時からご契約は / 定期保険(無解約
所定の高度障害状態
消滅します。
1
●責任開始期前に発生した傷害または疾病により所定の高度障害状態になられた場合は、 約款別表2をご参照
返戻金型)普通保険
*この保険は無配当保険ですので、ご契約者への配当金のお支払いはありません。また、満期保険金 保険期間が年数によ
り定められている保
もありません。
険契約(年満了の保
高度障害保険金をお支払いしません。
ただし、責任開始期前に発病した疾病であっても、その疾病について、正しい告知が行われていた場合や、病院への受診歴などがなく、発病した認識や自覚がなかった場合は、お支払いします。
ください。
3 ページ
2 仕組み図
定期保険(無解約返戻金型)
<年満了の場合>
険契約)に限ります
「更新について をご参照ください。
22 ペ ジ
■死亡保険金・高度障害保険金は重複してお支払いしません。
■所定の高度障害状態の判定は約款に基づいて行うため、身体障害者福祉法などに定める障害状態や公的介護保険制度の要介護認定基準などとは異なります。
2
最長80 歳まで更新できます。(保険契約が年数により定められている保険契約
(年満了の保険契約)の場合)
「更新について」をご参照ください。
22 ページ
保険料のお払込免除について
● 不慮の事故による傷害によりその事故の日から180日以内に所定の障害状態 2 になら 2
更新
れたとき、以後の保険料のお払込みを免除します。3
■所定の障害状態の判定は約款に基づいて行うため、身体障害者福祉法などに定める障害状態や公的介護保険制度の要介護認定基準などとは異なります。
所定の障害状態/定期保険(無解約返戻金型)普通保険約
ご契約
満了
保険期間・保険料払込期間
<歳満了の場合>
款別表3をご参照ください。
31 ページ
3
保険料のお払込免除ができない場合/
「保険金などをお支払いできない場合について」をご参照ください。
17 ページ
ご注意点 保険金がお支払いの対象外となる場合など、本文
中で特にご留意いただきたい点です。
ツメ
現在ご覧いただいている章をご確認いただけます。
ご契約
満了 3
保険期間・保険料払込期間
*この保険には、原則として「責任開始期に関する特約」が付加されています。4
3
保険契約は、保険契約の締結時に選択した満了年齢に達する年単位の契約応当日の前日に満了します。保険契約の更新はできません。
4
「保険料について」「責任開始期について」
「保険金などをお支払いできない場合について」も併せてご参照ください。
7 ペ ジ
13 ページ
17 ページ
解約返戻金について
●この保険には解約返戻金はありません。
5 6
「
ある場合
」のマークが
この欄の
「対応する番号」を確認し、説明をお読みください。
死亡保険金・高度障害保険金
死亡保険金・高度障害保険金
1
か
け
けいやくおうとう び
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことをいいます。
特に月単位または半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ月ごとまたは半年ごとの契約日に応当する日を指します。
保険会社と保険契約を結ぶ人のことをいいます。
契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)があります。
契約日における被保険者の年齢のことをいいます。
この年齢(契約年齢)は満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。(24歳7か月の被保険者の契約年齢は24歳となります。)この冊子で使用している年齢は、特にお断りのない限り上記の契約年齢に毎年の契約応当日に1歳ずつ加えて計算したものです。
契約年齢・保険料などの計算の基準となる日のことをいいます。
保険料月払契約の場合は、ご契約の保障が開始される日(責任開始日)の翌月1日を契約日とします。保険料年払・半年払契約の場合は、責任開始日を契約日とします。
〈契約日の特例〉
保険料月払契約において、責任開始日を契約日とするお取扱いのことをいいます。お客さまからのお申出があり、会社がこれを承諾したときに取り扱います。
けいやく び
契約日
けいやくねんれい
契約年齢
けいやくしゃ
契約者
契約応当日
こ
保険期間が満了したときに、健康状態にかかわらず、原則としてそれまでと同一の保障内容で保障を継続できる制度のことをいいます。更新後の保険料は、更新日時点の被保険者の年齢および保険料率により新たに計算されるため、通常、更新前より高くなります。
ご契約者または被保険者には、ご契約のお申込みをされるときに、メディケア生命がおたずねすることがらについて、正しくお知らせ(告知)いただく必要があります。これを「告知義務」といいます。
おたずねしたことがらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、メディケア生命は「告知義務違反」として、ご契約を解除することがあります。
ご契約のお申込みまたは復活に際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)・現在の健康状態・身体の障害状態・職業などについて記入していただく書面のことをいいます。
こく ち しょ
告知書
こく ち ぎ む い はん
告知義務違反
こく ち ぎ む
告知義務と
こうしん
更新
う
主な保険用語のご説明
主な保険用語のご説明
うけとりにん 受取人 | 保険金を受け取る人のことをいいます。 |
かいやくへんれいきん 解約返戻金 | ご契約を解約された場合などにご契約者に払い戻されるお金のことをいいます。この保険には、解約返戻金はありません。 |
しっこう 失効 | 払込期月(保険料をお払い込みいただく期間)を過ぎ、猶予期間内に保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。 |
し ていだい り せいきゅうにん 指定代理請求人 | 被保険者が受取人となる保険金などを、受取人が請求できないメディケア生命所定の事情があるときに備え、保険金などの受取人の代理人として、ご契約者があらかじめ指定された人のことをいいます。 |
し はらい り ゆう 支払理由 | 保険金などが支払われる場合のことをいいます。 |
しゅけいやく 主契約 | 普通保険約款に記載されているご契約内容のことをいいます。 |
し
ご契約のxxx
2
せ
せきにんかい し き
び
ご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
責任開始期に関する特約が付加されている場合、ご契約のお引受けをメディケア生命が承諾したときには、申込書を受け付けた時(電磁的方法によるときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命が受信した時)または告知が行われた時(電磁的方法によるときは、告知に関する必要な情報をメディケア生命が受信した時)のいずれか遅い時から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。
責任開始期に関する特約が付加されていない場合、第1回保険料充当金のお払込みが完了しており、かつ、ご契約のお引受けをメディケア生命が承諾したときには、第1回保険料充当金のお払込みが完了した時または告知が行われた時のいずれか遅い時から保険契約上の保障が
開始(責任開始)されます。
責任開始期(日)
た
だ い かい ほ けんりょう
ご契約のお申込みの際にお払い込みいただくお金のことをいい、ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。
第1回保険料をお払い込みいただく期間のことをいい、責任開始日から、その日の属する月の翌々月末日までとなります。
第1回保険料のお払込みを猶予する期間のことをいい、第1回保険料の払込期間満了の日の属する月の翌月初日から末日までとなります。
ゆう よ き かん
猶予期間
だい かい ほ けんりょう
第1回保険料の
払込期間
はらいこみ き かん
だい かい ほ けんりょう
第1回保険料の
当金
保険
じゅうとう きん
第1回
て
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(例えば、インターネットを利用する方法)のことをいいます。
でん じ てきほうほう
電磁的方法
とくていこう ど しょうがいじょうたい 特定高度障害状態 ふ し はらいほう ほう 不支払方法 | 特別条件の1つをいい、特定高度障害状態不支払方法を適用したときは、特定障害(所定の視力障害)に対して高度障害保険金をお支払いしません。 |
とくべつじょうけん 特別条件 | 被保険者の健康状態や過去の病歴などに応じてご契約にお付けする条件のことをいいます。特別条件をお付けしてお引き受けするご契約を特別条件付契約といいます。 |
はらいこみ き げつ 払込期月 | 第2回以後の毎回の保険料をお払い込みいただく期間のことをいいます。 保険料月払契約は月単位、保険料年払契約は年単位、保険料半年払契約は半年単位の |
契約応当日の属する月の初日から末日までの1か月間となります。ただし、契約日の | |
特例を適用した場合、第2回保険料の払込期月は、責任開始日の属する月の翌月初日から | |
翌々月末日までとなります。 | |
はんしゃかいてきせいりょく 反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力のことをいいます。 |
ひ ほ けんしゃ 被保険者 | 生命保険の保障の対象となる人のことをいいます。 |
ふっかつ 復活 | 失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、あらためて告知をしていただき、健康状態などによっては復活できないこともあります。 |
と
は
ふ
ひ
3
ほ
主な保険用語のご説明
保険期間が満了する日のことをいいます。保険期間満了の日は、保険期間の満了時が被保険者の年齢により定められている場合は、被保険者がその年齢に達する年単位の契約応当日の前日となります。 | |||
保険期間 まんりょう ひ 満了の日 | |||
ほ けんきん 保険金 | 死亡されたときなどにお支払いするお金のことをいいます。 | ||
ほ けんきんさくげん 保険金削減 し はらいほう ほう 支払方法 | 特別条件の1つをいい、保険金削減支払方法を適用した場合、その危険の種類および程度に応じて、一定期間内にお支払理由に該当されたときは保険金額を削減します。 | ||
ほ けんしょうけん 保険証券 | 保険金額などのご契約内容を具体的に記載したものをいいます。 | ||
ほ けんりょう 保険料 | ご契約者にお払い込みいただくお金のことをいいます。 | ||
ほ けんりょうxx xx り りつ 保険料計算利率 よ てい り りつ (予定利率) | 保険料を算出するにあたり、将来の資産運用により生まれる利益を予定し、あらかじめ一定の割合で割り引いています。この割引率を保険料計算利率(予定利率)といいます。なお、保険料は、保険料計算利率の他に予定死亡率、予定事業費率などを用いて計算しており、単に保険料に保険料計算利率をxxして積み立てられるものではありません。 | ||
ほ けんりょうつみ たてきん 保険料積立金 せきにんxxx び きん (責任準備金) | 将来の保険金などをお支払いするために、保険料の中から積み立てておくものをいいます。 | ||
ほ け ん りょう 保険料の はらいこみ かいすう 払込回数 | ご契約者に保険料をお払い込みいただく回数をいい、毎月払い込む月払い、年に1回払い込む年払い、半年に1回払い込む半年払いがあります。 | ||
ほ け ん りょう 保険料の はらいこみ けい ろ 払込経路 | ご契約者に保険料をお払い込みいただく経路をいい、銀行などの金融機関の口座振替によるお払込み、クレジットカードによるお払込みなどがあります。 | ||
ほ けんりょうはらいこみ き かん 保険料払込期間 | 保険料払込期間とは、ご契約者に保険料をお払い込みいただく期間のことです。 |
ほ けん き かん
めんせき じ ゆう 免責事由 | メディケア生命は、ご契約成立後、被保険者の死亡などのお支払理由に対して保険金などをお支払いする義務がありますが、例外としてその義務を免れる特定の事由のことをいいます。 |
やっかん 約款 | ご契約者とメディケア生命とのご契約内容を記載したものをいいます。 |
ゆう よ き かん 猶予期間 | 第2回以後の保険料のお払込みを猶予する期間のことをいいます。 保険料月払契約は払込期月の翌月初日から末日まで、保険料年払・半年払契約は払込期月の翌月初日から翌々月の契約日の月単位の応当日までとなります。 |
め
や
ゆ
ご契約のxxx
4
1
保険の特徴と仕組み
1 メディフィット定期について
*この保険のご説明にあたっては「メディフィット定期」の販売名称を使用していますが、約款上の名称は「定期保険(無解約返戻金型)」です。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
特徴
●一定の期間、死亡保障・高度障害保障を準備できます。
1
●保険契約を解約された場合などにお支払いする解約返戻金をなくす仕組みで保険料を計算することにより、保険料を抑え、お求めになりやすい保険となっています。
1
●保険契約は更新 されます。
*この保険は無配当保険ですので、ご契約者への配当金のお支払いはありません。また、満期保険金もありません。
2 仕組み図
定期保険(無解約返戻金型)
<年満了の場合>
保険期間が年数により定められている保険契約(年満了の保険契約)に限ります。
「更新について」をご参照ください。
22 ページ
2
更新
死亡保険金・高度障害保険金
最長80歳まで更新できます。(保険契約が年数により定められている保険契約
(年満了の保険契約)の場合)
22 ページ
「更新について」をご参照ください。
ご契約 満了
保険期間・保険料払込期間
<歳満了の場合>
3
保険契約は、保険契約の締結時に選択した満了年齢に達する年単位の契約応当日の前日に満了します。保険契約の更新はできません。
4
ご契約
保険期間・保険料払込期間
「保険料について」「責任開始期について」
死亡保険金・高度障害保険金
3
「保険金などをお支払いできない場合について」も併せてご参照ください。
7 ページ
13 ページ
17 ページ
満了
*この保険には、原則として「責任開始期に関する特約」が付加されています。4
5
3 定期保険(無解約返戻金型)(主契約)について
給付内容について
1
お支払いする保険金 | お支払理由 | お支払金額 | 受取人 |
死亡保険金 | 保険期間中に死亡されたとき | 死亡保険金額 | 死亡保険金受取人 |
高度障害保険金 | 保険期間中に所定の高度障害状態 1 になられたとき | 死亡保険金額と同額 | 被保険者 |
●高度障害保険金をお支払いしたときは、所定の高度障害状態になられた時からご契約は消滅します。
●責任開始期前に発生した傷害または疾病により所定の高度障害状態になられた場合は、高度障害保険金をお支払いしません。
■死亡保険金・高度障害保険金は重複してお支払いしません。
■所定の高度障害状態の判定は約款に基づいて行うため、身体障害者福祉法などに定める障害状態や公的介護保険制度の要介護認定基準などとは異なります。
保険の特徴と仕組み
ただし、責任開始期前に発病した疾病であっても、その疾病について、正しい告知が行われていた場合や、病院への受診歴などがなく、発病した認識や自覚がなかった場合は、お支払いします。
所定の高度障害状態
/定期保険(無解約返戻金型)普通保険約款別表2をご参照ください。
31 ページ
■所定の障害状態の判定は約款に基づいて行うため、身体障害者福祉法などに定める障害状態や公的介護保険制度の要介護認定基準などとは異なります。
● 不慮の事故による傷害によりその事故の日から180日以内に所定の障害状態れたとき、以後の保険料のお払込みを免除します。3
2
になら
2
保険料のお払込免除について
ご契約のxxx
所定の障害状態/定期保険(無解約返戻金型)普通保険約款別表3をご参照ください。
31 ページ
3
●この保険には解約返戻金はありません。
保険料のお払込免除ができない場合/
解約返戻金について
「保険金などをお支払いできない場合について」をご参照ください。
17 ページ
6
4 保険料について
保険料のお払込みについて
●お払込みには次のような方法があります。保険料は、第1回保険料の払込期間または払込期月中にメディケア生命へお払い込みください。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
保険料の払込回数について
払込回数 | 内容 |
月払い | 毎月、保険料をお払い込みいただく方法です。 |
年払い | 毎年1回、1年分の保険料をまとめてお払い込みいただく方法です。 |
半年払い | 半年に1回、半年分の保険料をまとめてお払い込みいただく方法です。 |
第1回保険料の払込期間および猶予期間
●責任開始期に関する特約が付加されているご契約 1 の第1回保険料の払込期間および第1回保険料の猶予期間は、次のとおりとします。
●第1回保険料の猶予期間内に第1回保険料のお払込みがないと、ご契約は無効 2 となります。
払込回数 | 第1回保険料の払込期間 | 第1回保険料の猶予期間 |
月払い | 責任開始日からその日の属する月の翌々月末日まで | 第1回保険料の払込期間満了の日の属する月の翌月初日から末日まで |
年払い | ||
半年払い |
第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間
●第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は、次のとおりとします。
●猶予期間内に第2回以後の保険料のお払込みがないと、ご契約は失効 3 となります。
払込回数 | 払込期月 | 猶予期間 |
月払い | 契約日の月単位の応当日(応当日がないときは、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで(契約日の特例 4 を適用した場合、第2回保険料の払込期月は、責任開始日の属する月の翌月初日から翌々月末日までとします。) | 払込期月の翌月初日から末日まで |
年払い | 契約日の年単位の応当日の属する月の初日から末日まで | 払込期月の翌月初日から翌々月の契約日の月単位の応当日まで (払込期月の契約日の応当日が2月、 6月、11月の各末日のときは、それぞれ 4月、8月、1月の各末日までとします。) |
半年払い | 契約日の半年単位の応当日の属する月の初日から末日まで |
保険料の払込経路について
払込経路 | 内容 |
口座振替扱い | 銀行などの金融機関の口座振替によりお払い込みいただく方法です。 ・メディケア生命と提携している銀行などのうち、ご契約者が指定された口座から自動的に保険料がメディケア生命に振り込まれます。 ・口座からの振替は毎月のメディケア生命が定めた日 5 に行いますので、振替日の前日までにお払込額をご準備ください。 |
クレジットカード扱い 月払い | クレジットカードをご利用いただくことで、保険料を決済する方法です。 ・保険料は毎月のメディケア生命が定めた日にクレジットカード会社より払い込まれます。なお、クレジットカード会社にお届けの口座からの振替日は、各クレジットカード会社によって異なります。 |
月払い |
年払い |
半年払い |
*月払い・口座振替扱いの契約において、メディケア生命の承諾を得て、当月分以降12か月分以内の保険料を一括してお払い込みいただくことが可能です。
1
責任開始期に関する特約が付加されない場合/「責任開始期について」をご参照ください。
13 ページ
2
無効/「第1回保険料の猶予期間満了によるご契約の無効について」をご参照ください。
9 ページ
3
失効/「ご契約の失効について」をご参照ください。
9 ページ
4
契約日の特例/主な保険用語のご説明の
「契約日」をご参照ください。
2 ページ
5
現在(2017年2月)は 27日、提携している銀行などが休日のときは翌営業日
7
保険料の振替などができなかった場合のお取扱いについて
払込経路 | 内容 |
口座振替扱い | 振替日に振り替えできず、そのまま第1回保険料の払込期間または払込期月を経過した場合は、以下のとおりとなります。 <月払契約の場合> 翌月の振替日に2か月分の保険料を振り替えます。 *第1回保険料から第3回保険料(図①()契約日の特例を適用した場合は第4回保険料(図②))までのお取扱いについては、下図をご参照ください。 <年払契約・半年払契約の場合> 翌月の振替日に再度、年払・半年払の保険料を振り替えます。 |
クレジットカード扱い月払い | クレジットカードの解約などにより、メディケア生命とクレジットカード会社間の決済日に決済できず、そのまま第1回保険料の払込期間または払込期月を経過した場合は、猶予期間内にメディケア生命がご案内する方法で保険料をお払い込みください。 |
月払い |
年払い |
半年払い |
<図①>
責任開始日
契約日
6/30
6/1
5/31
5/1
3/15 3/31
4/1 4/30
第1回保険料払込期間
第2回保険料払込期月
第1回保険料猶予期間第2回保険料猶予期間第3回保険料払込期月
お申込みの時期などにより、第1回保険料と第2回保険料をまとめて口座振替することがあります。
期間内に第1回保険料と第2回保険料の口座振替ができない場合、第1回から第3回までの保険料をまとめて口座振替することがあります。
ご契約のxxx
<図②>
責任開始日/契約日 | ||||
3/15 3/31 | 4/1 4/30 | 5/1 5/31 | 6/1 6/30 |
お申込みの時期などにより、第1回から第3回までの保険料をまとめて口座振替することがあります。
保険の特徴と仕組み
第1回保険料払込期間
契約日の特例を
適用した場合
第2回保険料払込期月
第3回保険料払込期月
第1回保険料猶予期間第2回保険料猶予期間第3回保険料猶予期間第4回保険料払込期月
期間内に第1回から第3回までの保険料の口座振替ができない場合、第1回から第4回までの保険料をまとめて口座振替することがあります。
保険料の払込回数・払込経路の変更について
●保険料の払込回数・払込経路の変更を希望される場合は、メディケア生命コールセンターまでお申し出ください。メディケア生命所定の事務手続きを経て、新たな払込回数・払込経路に変更します。
年払契約・半年払契約の消滅時の保険料のお取扱いについて
●ご契約が途中で消滅(死亡・解約等)した場合や保険料のお払込免除となった場合には、お払い込みいただいた保険料から経過月数に対応する一括払保険料相当額を差し引いた金額を払い戻します。
経過月数 1
未経過期間
1年
未経過期間(5か月)分を返還
(例)年払契約が途中で消滅した場合
1
経過月数とは、払込期月の契約応当日からその日を含めて保険契約の消滅等が発生した日までの月数のことをいいます。(1か月未満の端数は切り
契約応当日 契約消滅
(契約応当日から7か月目)
契約応当日
上げ)
8
第1回保険料の猶予期間満了によるご契約の無効について
1
●第1回保険料については、第1回保険料の猶予期間 内に保険料のお払込みがない
この欄では、
参照マーク が
■このお取扱いによりご契約が無効となった場合、無効となったご契約のご契約者が再度メディケア生命の保険契約をお申し込みされる際には、責任開始期に関する特約は付加できません。3
場合、ご契約は無効 2 となります。この場合、保険金などのお支払理由が発生していても保険金などはお支払いしません。また、ご契約が失効した場合と異なり、ご契約の復活はお取り扱いしません。
付いている用語に ついてご説明します。
1
第1回保険料の猶予期間/「保険料のお払込みについて」をご参照ください。
ご契約の失効について
7 ページ
2
4
●第2回以後の保険料については、猶予期間 内にお払込みがない場合、ご契約は猶予期
無効とは、ご契約の効
間満了の日の翌日から効力がなくなり(失効)、失効後にお支払理由が発生しても保険金などはお支払いしません。
ご契約の復活について
●万一ご契約が失効した場合でも、失効後1年以内であれば、ご契約の復活をご請求いただけます。
●復活のお手続きに際し、健康状態などについて告知していただき、延滞した保険料を一括でお払い込みいただきます。
●メディケア生命が復活を承諾した場合には、延滞した保険料のお払込みおよび告知が完了した時から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。なお、健康状態などによっては復活をお断りすることがあります。
力が当初からなくなることをいい、責任開始期にさかのぼって保障がなくなります。
3
13 ページ
責任開始期に関する特約が付加されない場合/「責任開始期について」をご参照ください。
4
失効日6/1
5/1 5/31
猶予期間と失効・復活の関係
5
契約応当日4/1
例:月払契約(契約応当日
が4/1)の場合
猶予期間/「保険料のお払込みについて」をご参照ください。
6/1 1年後の5/31
7 ページ
4/1 4/30
払込期月
猶予期間
復活可能期間
5/1
6/15 6/16
1年後の6/15
失効日6/16
月単位の契約応当日6/15
5
契約応当日4/15 | ||
4/1 4/30 |
例:年払契約・半年払契約(契約応当日が4/15)の場合
契約応当日/主な保険用語のご説明をご参照ください。
2 ページ
払込期月
猶予期間
復活可能期間
保険料のお払込みが困難になられたときは
●保険金額を減額されることで、以後の保険料のご負担を軽くすることができます。保険料のお払込みが困難になられたときは、メディケア生命コールセンターにご相談ください。
■この保険には保険料のお立替え(保険料のお払込みがないときに、メディケア生命が自動的に保険料を立て替えてご契約を有効に続ける方法)のお取扱いはありません。
9
2
お申込み時の諸手続きについて
1 健康状態・職業などの告知について
告知について
告知義務について
1
●ご加入にあたっては、告知書 正しくお知らせ(告知)ください。
などでおたずねすることについて、事実をありのままに
1
電磁的方法によるときは、告知画面とします。
●ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態、現在の職業などメディケア生命が告知書などでおたずねすることについて、事実をありのままに正しくお知らせ(告知)ください。
お申込み時の諸手続きについて
●生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。
●初めから健康状態のよくない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件にご契約されますと、保険料負担のxx性が保たれません。
告知受領権について
2
●告知をお受けできる権限(告知受領権)は生命保険会社にあります。生命保険募集人には告知を受領する権限はありません。
●生命保険募集人に口頭でお知らせいただいただけでは告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
告知の方法
●所定の告知書に被保険者ご自身でありのままをご記入ください。3
傷病歴などがある場合
●メディケア生命では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまのお身体の状態、すなわち保険金などのお支払いの発生率に応じたお引受けを行っております。
●傷病歴などがある場合でも、その内容やご加入される保険種類によっては、お引き受けすることがあります。(お引き受けできないことや、条件をつけてお引き受けすること 4 もあります。)
告知内容などのご確認
●メディケア生命またはメディケア生命で委託した担当者が、ご契約のお申込みの際やご契約成立後、お申込内容や告知内容について確認させていただく場合があります。
●また、保険金および保険料払込免除のご請求に際しても確認させていただくことがあります。この場合、保険金のお支払いの可否および保険料払込免除のお取扱いの可否については、確認後に決定させていただきます。5
2
保険の特徴と仕組み ご契約のxxx
メディケア生命の募集代理店を含みます。
3
ご契約のxxx
電磁的方法によるときは、告知画面に被保険者ご自身でありのままをご入力ください。
4
他のご契約者とのxx性を保つため、一定の条件(保険金削減支払い、特定高度障害状態不支払い)のもとご契約をお引き受けする制度として、「条件付引受制度」があります。
5
保険金などのお支払い確認/「保険金などのご請求手続きについて」をご参照ください。
14 ページ
10
告知義務違反について
●故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、メディケア生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
●責任開始日(復活の場合は復活日)から2年を経過していても、保険金などのお支払理由などが2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
この欄では、
参照マーク が
付いている用語に ついてご説明します。
ご契約を解除した場合
●ご契約を解除した場合には、たとえ保険金などをお支払いする理由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する理由が発生していても、お払込みを免除することはできません。
●ご契約を解除する場合で、すでに保険金をお支払いしていたときは、その返還を請求します。また、すでに保険料のお払込みを免除していたときは、お払込みを免除しなかったものとします。
●ただし、告知義務違反の対象となった事実と請求原因との間に因果関係が認められない場合には、保険金などをお支払いし、または保険料のお払込みを免除します。
告知にあたって
1
1
●告知にあたり、生命保険募集人 が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしない
ことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、メディケア生命はご契約を解除することはできません。
ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、メディケア生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、メディケア生命はご契約を解除することができます。
告知義務違反による解除以外で保険金などをお支払いできない例
●例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡する危険性が極めて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、「詐欺による取消し」を理由として、保険金などをお支払いできないことがあります。
●この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消しとなることがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
メディケア生命の募集代理店を含みます。
■「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討の場合
・一般の契約と同様に告知義務があります。
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合についても「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反によりご契約を解除することがあります。
・また、新たなご契約の締結に際しての詐欺行為を理由として、ご契約を取消しとすることがあります。
・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除または取消しとなることもありますので、ご注意ください。
11
2 クーリング・オフ制度について
1
1
●申込者またはご契約者(以下、「申込者等 」といいます。)は、保険契約の申込日 2 または注意
3
喚起情報の交付日 のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面により
申込者は、会社が保険
4
ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等 」といいます。)をすることができます。
お申込みの撤回等があった場合は、すでにお払い込みいただいた金額を返還いたします。
お申込みの撤回等ができる期間
契約のお申込みに対する承諾をした場合にご契約者となります。
2
電磁的方法によるときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命に発信された日とします。
3
●お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便によりメディケア生命あて送付してください。
この場合、書面には以下の事項をご記入ください。
①申込者等の氏名
②被保険者の氏名
③申込者等の生年月日
④申込者等の住所
⑤申込者等の電話番号
⑥保険商品名
⑦募集代理店名(保険ショップ・銀行などの募集代理店を通じてお申し込みされた場合のみ)
⑧クーリング・オフの理由
⑨お申込みの撤回等をする旨
⑩申込者等ご本人さまによるご署名
<記入例>*書式は自由です。
郵送によりお受取りになった場合は、「注意喚起情報の交付日」を「注意喚起情報の配達日」と読み替えるものとします。
4
保険の特徴と仕組み ご契約のxxx
お申込みの撤回等可能期間
1日 5
2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日
9日 10日
撤回方法について
メディケア生命保険株式会社 御中
申込者 目x xxxx険者 目x xx
生年月日 昭和●年●月●日住所 〒135-0033
xxxxx区xx○-○-○電話番号 03-○○○○-○○○○保険商品名 メディフィット定期 募集代理店名 ○○代理店
■クーリング・オフの理由
私は上記の申込みを撤回します。平成○年○月○日
目x xx
xし支えなければ、クーリング・オフの理由を記入してください。
(例)・商品内容を再検討したいため。
・家族からの反対があったため。
・他社の保険に加入するため。
・資金が必要となったため。
お申込み時の諸手続きについて
保険契約のお申込みに対する承諾前であればお申込みの撤回、承諾以後であればご契約の解除となります。
5
ご契約のxxx
申込日または注意喚起情報の交付日のいずれか遅い日
ご連絡先
〒135-0033 xxxxx区xx1- 1-12メディケア生命保険株式会社 事務管理部
お申込みの撤回等と行き違いに保険証券が到着した場合は、メディケア生命コールセンターにご連絡ください。
メディケア生命コールセンター
0120-315056
受付時間 月~金:午前9時~午後7時土・日:午前9時~午後5時
(祝日・年末年始を除く)
12
3 責任開始期について
●責任開始期に関する特約が付加されているご契約のお引受けをメディケア生命が承諾した場合に
この欄では、
参照マーク が
付いている用語に ついてご説明します。
2
1
は、申込書を受け付けた時 1 または告知が行われた時 のいずれか遅い時から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。
●第1回保険料が第1回保険料の猶予期間満了日までに払い込まれない場合は、保険契約は無効となります。3 保険契約が無効となった場合、責任開始日にさかのぼって保障がなくなります。
*第1回保険料の払込期間および猶予期間については、 7 ページをご参照ください。
保障の開始について
●生命保険募集人は、お客さまとメディケア生命の保険契約の締結を媒介する者で、保険契約の締結に関する代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してメディケア生命が承諾したときに有効に成立します。4
また、ご契約の成立後にご契約内容などを変更される場合にも、メディケア生命の承諾が必要になることがあります。
電磁的方法によるときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命が受信した時とします。
2
電磁的方法によるときは、告知に関する必要な情報をメディケア生命が受信した時とします。
3
保障開始の例
申込書受付※1
告知
承諾
第1回 保険料 口座振替
※2
責任開始
第1回保険料の払込方法が口座振替の場合
「第1回保険料の猶予期間満了によるご契約の無効について」も併せてご参照ください。
9 ページ
4
※1 申込書受付とは、メディケア生命または募集代理店がお客さまより申込書を受領することをいいます。5
責任開始期に関する特約が付加されない場合
●責任開始期に関する特約が付加されない場合、第1回保険料充当金のお払込みが完了しており、かつ、ご契約のお引受けをメディケア生命が承諾したときは、第1回保険料充当金のお払込みが完了した時または告知が行われた時のいずれか遅い時から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。
第1回保険料充当金のお払込みが完了した時とは
・第1回保険料充当金が金融機関などのメディケア生命の指定する口座への送金により払い込まれた場合は、口座に着金した時となります。
・第1回保険料充当金が金融機関などの口座振替により払い込まれた場合は、口座からの振替が完了した時となります。
・第1回保険料充当金がクレジットカードで払い込まれた場合は、メディケア生命がクレジットカードに関する情報を受け付け、指定カードが有効であることおよび第1回保険料が利用限度額内であることなどの確認が完了した時となります。
※2 第1回保険料の払込方法がクレジットカードの場合は「クレジットカードが有効かつ第1回保険料が利用限度額内であることの確認」に、第1回保険料の払込方法が振込みの場合は「第1回保険料振込み」に、「第1回保険料口座振替」を読み替えます。
「保険契約締結の『媒介』と『代理』について」も併せてご参照ください。
27 ページ
5
電磁的方法によるときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命が受信することをいいます。
13
3
保険金などのお支払い・ その他の諸手続きについて
1 保険金などのご請求手続きについて
保険金などのご請求手続きの流れ
保険金などのお支払い・その他の諸手続きについて
●保険金などのご請求について、以下の1~6の流れにそってお支払い手続きを進めてまいります。
お客さま メディケア生命
1
ご連絡いただく前にご確認ください。
●ご連絡いただいた際に、下記の事項についてお伺いします。事前にご確認をお願いします。
・証券番号 ・被保険者名
・死亡された原因
(事故内容や病名など)
・死亡された日
・受取人の名前と連絡先 など
*上記以外にも、ご契約やご請求の内容によって、別途確認をさせていただく場合があります。
ご契約のxxx
2
メディケア生命コールセンターにご連絡ください。
0120-315056
●受付時間
月~金曜日 午前9時~午後7時土・日曜日 午前9時~午後5時
(祝日・年末年始を除く)
4
必要な書類をご用意のうえ
メディケア生命へご返送ください。
●請求書類に必要事項をご記入ください。
●医療機関に診断書の発行をご依頼ください。
*診断書などご請求に必要な書類の発行
にかかる費用 1 は、お客さまのご負担になりますので、あらかじめご了承ください。
6
お支払い内容・金額をご確認ください。
●お支払金額などの明細「お手続き完了(お支払明細)のお知らせ」を郵送しますので、内容をご確認ください。
3 必要な書類を発送します。
●ご請求にあたっての詳しいご案内とご請求に必要な書類を送付します。
5
メディケア生命にて書類の確認・お支払いをします。
●請求書類の不備や記載内容に不明点がなく、事実確認を要さない場合には、メディケア生命に書類が到着した日の翌日から5営業日以内にお支払いします。
●請求書類の不足などがある場合には、ご連絡を差し上げます。
●お支払いにあたっては、保険金などのご請求時にご指定いただいた金融機関の口座に送金します。
1
保険金などを全くお支払いできなかった場合で、メディケア生命所定の要件を満たすときは、診断書原本
1通につきメディケア生命所定の金額をお支払いします。なお、メディケア生命で保険金などをお支払いできない旨を決定した日から1か月以内にお支払いします。この内容は2017年2 月現在の制度によります。
14
事実確認について
●治療の経過・内容、障害の状態、事故の状況などについて、ご提出いただいた書類や診断書に不明な点がある場合は、ご利用の医療機関・捜査機関や受取人、ご家族の方などへ事実確認をさせていただく場合があります。その際は、メディケア生命またはメディケア生命で委託した担当者が訪問などのうえ確認いたしますが、確認先のご都合や、事故原因の調査などによって日数を要する場合もありますので、ご了承ください。(事実確認は迅速に実施しますが、通常、事実の確認には1か月程度を要することを想定しております。)
●保険金などのお支払期限については下表をご参照ください。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
代理請求制度について
●被保険者が保険金などを請求できない事情がある場合、被保険者にかわって指定代理請求人が請求できます。1
保険金などのお支払期限について
●保険金などのご請求があった場合、請求書類がメディケア生命に到着した日 2 の翌日からその日を含めて5営業日 3 以内に保険金などをお支払いします。ただし、保険金などをお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は以下のとおりとします。
保険金などをお支払いするための確認などが必要な場合 | お支払期限 | |
1 | ・保険金などのお支払理由発生の有無の確認が必要な場合 ・保険金などのお支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・約款に定める重大事由、不法取得目的または詐欺に該当する可能性がある場合 | 請求書類がメディケア生命に到着した日の翌日からその日を含めて45日 |
2 | 上記1の確認を行うために特別の照会や調査が必要な次の場合 ・弁護士法その他の法令に基づく照会手続き ・研究機関などの専門機関による医学または工学などの科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 ・ご契約者、被保険者または死亡保険金受取人などを被疑者として、捜査、起訴、その他の刑事手続きが開始されたことが報道などから明らかな場合における、送致、起訴、判決などの刑事手続きの結果についての警察、検察などの捜査機関または裁判所に対する照会手続き ・日本国外における調査 | 請求書類がメディケア生命に到着した日の翌日からその日を含めて 180日 |
*保険金などをお支払いするための上記1、2の確認などに際し、ご契約者・被保険者・死亡保険金受取人などが正当な理由なくその確認などを妨げ、または確認などに応じなかったときは、メディケア生命はこれにより確認などが遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金などをお支払いしません。
1
代理請求制度/「代理請求制度について」をご参照ください。
21 ページ
2
請求書類がメディケア生命に到着した日とは、完備された請求書類がメディケア生命に到着した日をいいます。
3
営業日とは、土曜日、日曜日、祝日、12月31日から翌年1月3日を除く日をいいます。
15
2
保険金などをもれなく
ご請求いただくための確認について
●保険金などのお支払いには、お客さまからのご連絡が重要な情報となります。
お支払理由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点がある場合は、メディケア生命コールセンターまでお問い合わせください。
保険金などのお支払い・その他の諸手続きについて
0120-315056
●受付時間 月~金曜日 午前9時~午後7時土・日曜日 午前9時~午後5時
(祝日・年末年始を除く)
メディケア生命で複数のご契約にご加入ではありませんか
●契約者は異なるが、自分が被保険者になっている契約がある。
●募集人・代理店が異なるが、複数の契約に加入している。
●複数のご契約にご加入の場合、それぞれの契約から保険金などをお支払いできる場合があります。 メディケア生命でご加入いただいている契約が他にないかご確認ください。
お亡くなりになる前の入院・手術治療などはご請求いただいていますか
●入院治療中に病院で亡くなった。
●手術した後に亡くなった。
●この保険には、入院や手術の保障はありません。
ただし、被保険者がメディケア生命の他のご契約に加入されているときは、入院や手術などの給付金をお支払いできる可能性があります。
●入院や手術をされた場合の保障があるメディケア生命の保険は以下などがあります。
[例]
1
・医療終身保険(無解約返戻金型)
*最終的には、診断書、約款などをもとにお支払可否を判断させていただきます。
1
ご契約のxxx
約款所定の要件に該当することが必要です。詳しくは当該保険の約款をご参照ください。
16
3 保険金などをお支払いできない場合について
●以下のいずれかに該当するときは、保険金などをお支払いできません。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
お支払理由に該当しない場合
保険金の名称 | お支払理由に該当しない例 |
高度障害保険金 | 所定の高度障害状態 1 に該当しない場合 |
●保険金などは、約款に定めるお支払理由に該当しない場合にはお支払いできません。
1
免責事由に該当する場合
●保険金などは、お支払理由や保険料のお払込免除の理由に該当されていても、免責事由に該当されたときはお支払いできません。
保険金などの名称 | 約款に定める免責事由 |
死亡保険金 | ・責任開始日(復活の場合は復活日)からその日を含めて3年以内の自殺によるとき(ただし、精神障害などによる自殺については、お支払いする場合があります。) ・ご契約者の故意によるとき ・死亡保険金受取人の故意によるとき(ただし、その方が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人にお支払いします。) ・戦争その他の変乱 |
高度障害保険金 | ・被保険者またはご契約者の故意 ・被保険者の犯罪行為 ・戦争その他の変乱 |
所定の障害状態に該当したことによる保険料払込免除 | ・被保険者またはご契約者の故意または重大な過失 ・被保険者の犯罪行為 ・被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 ・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ・戦争その他の変乱、地震、噴火または津波 |
責任開始期前の傷害または疾病を原因とする場合
●責任開始期前に発生した傷害または疾病を原因とする場合は、原則として高度障害保険金をお支払いしません。
ただし、責任開始期前に発病した疾病であっても、その疾病について、正しい告知が行われていた場合や、病院への受診歴などがなく、発病した認識や自覚がなかった場合は、お支払いします。
所定の高度障害状態
/定期保険(無解約返戻金型)普通保険約款別表2をご参照ください。
31 ページ
17
告知義務違反による解除の場合
●告知していただいた内容が事実と相違していたため、ご契約が解除された場合、保険金などのお支払理由が発生していてもお支払いはできません。(ただし、告知義務違反の対象となった事実と請求原因との間に因果関係が認められない場合には、保険金などをお支払いします。)1
第1回保険料が払い込まれないまま猶予期間が満了したことによる無効の場合
●第1回保険料が保険料払込みの猶予期間内に払い込まれないことによりご契約が無効となった場合、ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期にさかのぼって保障がなくなるため、保険金などのお支払理由が発生していても保険金などはお支払いしません。2
ご契約が失効した場合
●保険料のお払込みがなかったため、ご契約が効力を失っている間(失効している間)に保険金などのお支払理由が発生しても保険金などをお支払いすることはできません。3
1
「告知義務違反について」も併せてご参照ください。
11 ページ
2
保険金などのお支払い・その他の諸手続きについて
「第1回保険料の猶予期間満了によるご契約の無効について」も併せてご参照ください。
9 ページ
3
詐欺による取消しや不法取得目的による無効の場合
●ご契約者または被保険者の詐欺により、保険契約の締結または復活が行われた場合には、その保険契約を取り消し、すでに受け取った保険料は払い戻しません。
●ご契約者が保険金などを不法に取得する目的または他人に保険金などを不法に取得させる目的をもって保険契約の締結または復活が行われたときは、その保険契約を無効とし、すでに受け取った保険料は払い戻しません。
「ご契約の失効について」も併せてご参照ください。
9 ページ
重大事由による解除の場合
ご契約のxxx
●重大事由に該当しご契約が解除された場合、重大事由の発生時以後に生じたお支払理由による保険金などのお支払いはできません。
重大事由とは
4
●重大事由とは、以下の①~④のことをいいます。
①ご契約者、被保険者または死亡保険金受取人などがご契約の保険金などを詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます)をしたとき
②保険金などの請求に関し、その保険金などの受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があったとき
③ご契約者、被保険者または死亡保険金受取人などが暴力団関係者、その他の反社会的勢力 4 に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係 5 を有していると認められるとき
④上記①②③の他、ご契約者、被保険者または死亡保険金受取人などに対する会社の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記①②③と同等の重大な事由があるとき
*上記の事由の発生以後に保険金などのお支払理由が生じたときは、メディケア生命は保険金などのお支払いを行いません。また、すでに保険金などをお支払いしていたときは、その返還を請求します。
暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
5
反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うことなどをいいます。また、ご契約者もしくは保険金などの受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
18
保険金などをお支払いする場合
4 またはお支払いできない場合の
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
具体的事例について
●死亡保険金などをお支払いする場合またはお支払いできない場合を理解していただくために、代表的な事例を参考として記載しています。
●記載以外に認められる事実関係などによってもお取扱いに違いが生じることがありますので、詳細については、約款をご確認ください。
事例1 告知義務違反による解除
お支払いする場合
契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書 1 で正しく告知せずに加入されたが、契約1年後に「慢性C型肝炎」とは因果関係のない「胃がん」で死亡された場合
(提出された診断書により慢性C型肝炎での通院が判明)
告知義務違反の対象となるため契約は解除となりますが、告知義務違反の対象となった事実と死亡に因果関係がないため、死亡保険金はお支払いします。
1
電磁的方法によるときは、告知画面とします。
1
お支払いできない場合
契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書 で正しく告知せずに加入
され、契約1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝がん」で死亡された場合
(提出された診断書により慢性C型肝炎での通院が判明)
告知義務違反の対象となるため契約は解除となり、告知義務違反の対象となった事実と死亡に因果関係があるため、死亡保険金はお支払いできません。
解説
●ご契約の際には、その時の被保険者の健康状態について正確に告知いただく必要がありますが、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、事実と異なる内容を告知された場合、契約は解除となり、保険金などはお支払いできません。ただし、告知義務違反の対象となった事実と請求原因との間に、因果関係が認められない場合には、保険金などをお支払いします。
事例2 高度障害保険金のお支払い
お支払いする場合
責任開始期以後に発病した「脊髄小脳変性症」によって全身の機能が低下し、食事の摂取、排便・排尿・その後始末、衣服の着脱、起居・歩行・入浴のすべてにおいて、自力では全く不可能で、かつ回復の見込みがない場合
お支払いできない場合
こうそく
責任開始期以後に発病した「脳梗塞」の後遺症として半身の麻痺が生じ、入浴や排泄の後始末、歩行については、いずれも自力で不可能ではあるものの、もう片方の半身は正常に動くため、食事の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行える場合終身常に介護を要する状態に該当されないため、高度障害保険金はお支払
いできません。
2
「加入時に適切に告知いただいた場合」
2
解説
●高度障害保険金は、責任開始期より前に発生した疾病 または不慮の事故による
や「告知の時点で医
療機関への受診がな
3
傷害を原因とする場合、所定の高度障害状態 等に該当しない場合、または回復の見込みがある場合にはお支払いできません。
●高度障害保険金のお支払いの対象となる状態は、身体障害者福祉法に定める状態とは異なります。
国の法律である身体障害者福祉法では、例えば、以下のような場合に身体障害者等級第1級に該当されますが、メディケア生命所定の高度障害状態には該当されないため、高度障害保険金はお支払いできません。
・心臓の機能の障害により、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
(ペースメーカー埋込など)
・腎臓の機能の障害により、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
19 (人工透析など)
く、発病した認識や自覚がなかった場合」などは除きます。
3
所定の高度障害状態
/定期保険(無解約返戻金型)普通保険約款別表2をご参照ください。
31 ページ
5 保険金のお支払い時などの保険料の精算について
●保険金のお支払理由または保険料払込免除の理由が発生したときに、未払込みの保険
1
料 がある場合は、次のとおりとなります。
1
保険金のお支払いのとき
保険金などのお支払い・その他の諸手続きについて
保険料の払込回数が年払い、半年払いの場合には、経過月数
●未払込みの保険料を保険金から差し引きます。
●第1回保険料が未払込みの場合、第1回保険料および第2回以後の未払込みの保険料を保険金から差し引きます。
分の保険料を一括して払い込んだ場合の保険料相当額となります。
保険料払込免除のとき
●未払込みの保険料をお払い込みください。
●第1回保険料が未払込みの場合、第1回保険料および第2回以後の未払込みの保険料を第1回保険料の猶予期間内にお払い込みください。お払込みがない場合、ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期にさかのぼって保障がなくなるため、保険料のお払込みを免除しません。
(例)月払契約(月単位の契約応当日が1日)の場合
ご契約のxxx
●4月分のお払込みがないまま、4/1~4/末までに保険金のお支払理由や保険料の払込免除理由が生じたとき
月単位の契約応当日
月単位の契約応当日
月単位の契約応当日
6/1
5/31
5/1
4/30
4/1
4月分の 保険料払込期月
5月分の 保険料払込期月
・保険金のお支払いのとき…4月分の保険料を保険金から差し引きます。
・保険料払込免除のとき…4月分の保険料をお払い込みください。
20
6 代理請求制度について
●被保険者が保険金などをご請求できない場合、被保険者に代わって、ご契約者があらかじめ指定された指定代理請求人が、保険金などを請求(代理請求)することができます。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
代理請求できる場合について
●被保険者ご本人が次の状態になられた場合に、指定代理請求人が保険金などを請求できます。
・傷害または疾病により保険金などを請求する意思表示ができないとき など
代理請求の対象となる保険金など
1
指定代理請求人の指定について
●指定代理請求人は1名とし、次のいずれかに該当する方をご指定いただきます。2 なお、指定代理請求人は保険金などの請求時においても、次のいずれかに該当している必要があります。
おいめい
・被保険者の戸籍上の配偶者 ・被保険者の直系♛族
・被保険者の兄弟姉妹 ・被保険者の甥姪
・被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
・被保険者のために保険金などを請求すべき適当な理由があるとメディケア生命が認める方
ご契約者と被保険者が同一人である場合のみ
2
主契約 | 代理請求の対象となる保険金など | 本来の請求人 |
定期保険(無解約返戻金型) | 高度障害保険金 | 被保険者 |
保険料のお払込免除 1 | 契約者 |
お申込み時にご指定いただくか、ご契約の成立後もお申し出いただければご指定いただけます。
■指定代理請求人からの請求に基づいて該当の保険金などをお支払いした場合、メディケア生命から改めて被保険者にその旨のご連絡はいたしません。したがって、保険金などが支払われたことについて指定代理請求人しか了知しない状況で、お取扱いが変わることがあります。
■保険金などのお支払い後に、ご契約者(被保険者)から契約内容についてご照会いただいたときは、ご契約者(被保険者)に保険金などをお支払済みである旨、回答せざるをえないことがあります。このため、被保険者(ご契約者)に保険金などのお支払理由を知られることがあります。
■なお、保険金などを請求された後で、被保険者(ご契約者)からご照会いただいたときは、メディケア生命は直接回答せず指定代理請求人に連絡をとらせていただくことがありますのでご了承ください。
ご契約者は被保険者の同意を得て、左記の範囲内で指定代理請求人の変更または指定の撤回をすることができます。
21
7 その他の諸手続きについて
●ご契約後の諸手続きなどについてご説明しています。
1
保険金などのお支払い・その他の諸手続きについて
更新 1 について
●保険期間が満了しても、継続されない旨のお申出がない限り、ご契約は所定の期間、自動的に更新されます。(診査や告知は不要です。)
●更新後は、更新日時点の約款が適用され、保険料は更新日時点の被保険者の年齢および保険料率により新たに計算されます。通常、更新後の保険料は更新前より高くなります。
・更新時にメディケア生命がこの保険の締結を取り扱っていない場合は、ご契約は更新されません。この場合、お申出がない限り、更新のお取扱いに準じて他の所定のご契約を締結します。
・更新のご案内は保険期間満了前の所定の時期にいたします。更新を希望されない場合は、保険期間満了の日の2か月前までにその旨をお申し出いただき、メディケア生命所定の書類をご提出ください。
*保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が80歳以上となる場合は、更新されません。
<更新後の保険期間>
更新前の保険期間と同一とします。
*更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が80歳を超えるときは、更新後の保険期間を80歳となる年単位の契約応当日の前日までの保険期間に短縮して更新されます。
<更新後の保険金額> 更新前と同一とします。
●特別条件が付けられているご契約の更新のお取扱い
・特別条件が保険金削減支払方法で削減期間経過後の場合、更新後は保険金削減支払方法は適用されません。
解約について 2
・特別条件が特定高度障害状態不支払方法の場合、更新前と同一の条件で更新されます。
保険期間が年数により定められている保険契約(年満了の保険契約)に限ります。
2
ご契約のxxx
解約返戻金について
●この保険には、解約返戻金はありません。
ご契約を解約される場合
●ご契約を解約される場合には、契約者ご本人がメディケア生命コールセンターにお申し出ください。
被保険者によるご契約者への解約の請求
「年払契約・半年払契約の消滅時の保険料のお取扱いについて」も併せてご参照ください。
8 ページ
被保険者とご契約者が異なる場合
●被保険者とご契約者が異なる場合、以下の事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
①ご契約者または死亡保険金受取人がメディケア生命に保険給付を行わせることを目的として保険金などのお支払理由を発生させた、または発生させようとした場合
②死亡保険金受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行い、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者のご契約者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
22
契約当事者以外の者による解除
差押債権者、破産管財人などによる解約について
●ご契約者の差押債権者、破産管財人など(以下、「債権者等」といいます)によるご契約の解約は、解約の通知がメディケア生命に到着した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
保険金の受取人によるご契約の存続について
●ご契約者の債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約がメディケア生命に通知された時において、以下のすべてを満たす保険金の受取人はご契約を存続させることができます。
①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②ご契約者でないこと
●保険金の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知がメディケア生命に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①ご契約者の同意を得ること
②解約の通知がメディケア生命に到達した日に解約の効力が生じたとすればメディケア生命が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払ったことをメディケア生命に対して通知すること
(メディケア生命への通知についても期間内に行うこと)
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
受取人・住所などの変更に伴う諸手続きについて
●次のようなときは、メディケア生命コールセンターまでご連絡ください。お手続きについてご案内をいたします。
こんなとき…
ご契約者・死亡保険金受取人を変更されるとき | 保険金額の減額をされるとき |
指定代理請求人を 指定または変更されるとき | 保険証券を盗難・紛失されたとき |
改姓・改名をされたとき | 保険料の払込方法・保険料振替口座・クレジットカードを変更されるとき |
住所・電話番号がかわったとき | 海外に長期間滞在されるとき |
●ご契約に関する照会やご連絡の際には、お手元に保険証券をご用意ください。
●ご契約者などご本人さまからご連絡ください。
●「証券番号「」ご契約者の住所とお名前「」被保険者のお名前」をお知らせください。
*契約内容の変更を行った場合、保険証券への表示を省略するときは、代わりに変更後の内容を記載した書面を送付いたします。
23
死亡保険金受取人の変更について
●ご契約者は死亡保険金のお支払理由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更できます。死亡保険金受取人を変更される場合には、メディケア生命へ通知してください。
●また、ご契約者は死亡保険金のお支払理由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更できます。この場合、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の法定相続人からメディケア生命へ通知してください。ただし、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
■メディケア生命が通知を受ける前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、xxxxx生命は死亡保険金をお支払いしません。
死亡保険金受取人が死亡された場合について
保険金などのお支払い・その他の諸手続きについて
●死亡保険金受取人の変更手続きをしてください。
●死亡保険金受取人が亡くなられた時以後、死亡保険金受取人の変更が行われるまでは、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人を死亡保険金受取人とします。死亡保険金受取人となった人が2人以上いる場合、その受取割合は均等となります。
D
(子)
C
(子)
B
(妻)
A
(夫)
(例)
・ご契約者・被保険者 ・A さん
・死亡保険金受取人 ・B さん
Bさんが死亡し、死亡保険金受取人の変更が行われるまでは、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、Cさんおよび Dさんが死亡保険金受取人となります。
ご契約のxxx
*保険事故の発生形態によって様々な場合が生じることがありますので、メディケア生命コールセンターまでお問い合わせください。
24
生命保険料控除について
●払込保険料の一定額が、所得税と住民税の対象となる所得から控除され、税負担が軽減されます。
<対象となるご契約>
申告される方が保険料を払い込んでおり、かつ受取人が「申告者ご本人」または「申告者の配偶者などのご親族」であるご契約
<対象となる保険料>
1月から12月までにお払込みになった保険料総額となります。
*ご契約が途中で消滅(死亡・解約等)したときや保険料のお払込免除となったときに、未経過
この欄では、
生命保険と税金について
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
1
1
期間 に対応する保険料相当額の払戻しがあった場合は、その保険料相当額は生命保険 未経過期間/「年払
料控除の対象となりません。
<生命保険料控除の手続きについて>
生命保険料控除の特典を受けるためには申告が必要です。メディケア生命から「生命保険料控除証明書」を必要に応じて発行します。
契約・半年払契約の消滅時の保険料のお取扱いについて」をご参照ください。
生命保険料控除額(課税対象額から控除されます。)
8 ページ
●生命保険料控除枠には「一般生命保険料控除「」介護医療保険料控除」および「個人年金保険料控除」があります。控除される金額は、所得税についてそれぞれの控除枠で最高 40,000円(合計で最高120,000円)、住民税についてそれぞれの控除枠で最高28,000円
(合計で最高70,000円)となります。
●この保険についてお払込みになる保険料は、一般生命保険料控除の対象となります。一般生命保険料控除について、所得税・住民税の控除額は下記のとおりです。
●所得税の生命保険料控除額
年間払込保険料 | 控除される金額 |
20,000円以下のとき | 全額 |
20,000円を超え40,000円以下のとき | (年間払込保険料×1/2)+10,000円 |
40,000円を超え80,000円以下のとき | (年間払込保険料×1/4)+20,000円 |
80,000円を超えるとき | 一律 40,000円 |
*各種類(一般・介護医療・個人年金)の保険料控除の金額を合計して、120,000円が限度です。
●住民税の生命保険料控除額
年間払込保険料 | 控除される金額 |
12,000円以下のとき | 全額 |
12,000円を超え32,000円以下のとき | (年間払込保険料×1/2)+6,000円 |
32,000円を超え56,000円以下のとき | (年間払込保険料×1/4)+14,000円 |
56,000円を超えるとき | 一律 28,000円 |
*各種類(一般・介護医療・個人年金)の保険料控除の金額を合計して、70,000円が限度です。
25
保険金などの税法上のお取扱いについて
<死亡保険金のお取扱いについて>
保険金などのお支払い・その他の諸手続きについて
ご契約者(保険料負担者)・被保険者と死亡保険金受取人の関係によって、次のとおり死亡保険金に対する税金が異なります。
契約形態 | 契約例 | 税法上のお取扱い | ||
ご契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | ||
ご契約者と被保険者が同一人 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税 |
ご契約者と死亡保険金受取人が同一人 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税・住民税 (一時所得) |
ご契約者・被保険者・死亡保険金受取人がそれぞれ別人 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
死亡保険金受取人は、死亡保険金のお支払理由発生後は変更できません。なお、一般的に贈与税は相続税に比べ税率が高くなります。
<非課税扱いの特典について>
被保険者が受け取る次の保険金は、全額非課税となります。
・高度障害保険金
ご契約のxxx
*税務のお取扱いは、2017年2月現在のものです。今後、税制の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。
26
4
ご契約にあたってのお知らせ
1 メディケア生命の組織形態について
●保険会社の組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、メディケア生命は「株式会社」です。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
株式会社とは
●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は相互会社の保険契約者のように、「社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。
2 生命保険募集人について
●メディケア生命の生命保険募集人
「代理権」はありません。
は、保険契約締結の「媒介」を行う者で、保険契約締結の
1
1
メディケア生命の募集代理店を含みます。
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
●生命保険募集人が行う保険募集には保険契約締結の「媒介」と「代理」があります。
媒介
●保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
(生命保険募集人に保険契約のお申込みをされただけでは保険契約は成立しません。)
代理
●生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人について
●メディケア生命の生命保険募集人は、お客さまとメディケア生命の保険契約の締結を媒介する者で、保険契約の締結に関する代理権はありません。
したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してメディケア生命が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後にご契約内容の変更などをされる場合にも、メディケア生命の承諾が必要になることがあります。
メディケア生命の承諾が必要なご契約内容変更などのお手続きの例
●保険契約の復活 など
それぞれのお手続きの内容について、詳しくは「ご契約のxxx」の該当の項目をご覧ください。
27
3 ご契約に際して
1
外国において重要な公的地位を有する方やこれらの地位に
犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認について
●ご契約者、被保険者、死亡保険金受取人の関係や保険金額などによっては、ご契約をお引き受けできないことがありますので、あらかじめご了承ください。
あった方、ならびにこれらの方の家族をいいます。
●メディケア生命では、犯罪収益移転防止法に基づいて、所定の手続きの際に本人特定事項等を確認させていただく場合があります。また、マネー・ローンダリングのリスクの高い取引
(なりすましや偽りの疑いがある取引、外国PEPs 1 との取引等)の場合、本人特定事項等を通常の取引よりも厳格な方法で確認し、ならびに、資産および収入の状況(200万円を超える財産の移転を伴う取引のみ)を確認させていただく場合があります。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
<確認事項>
・本人特定事項(ご契約者の氏名、住所、生年月日等)・取引を行う目的・職業または事業の内容
●なお、確認させていただいた本人特定事項等に変更があった際は、メディケア生命までご連絡ください。
米国法「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法) 」に
フ ァ ト カ
2
基づく取引時確認について
5
●メディケア生命では、米国法「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」実施に関する日米関係官庁間の声明 3 に基づいて、生命保険契約の所定のお手続き 4 の際に、お客さまが
米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、お客さまが所定の米国人であるかを確認すること等を求める法律です。
3
2
ご契約にあたってのお知らせ
国際的な税務コンプライアンスの向上及び FATCA 実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明のことをいいます(2013 年
6月発表)。
4
ご契約のxxx
生命保険契約の締結、契約者の変更、満期
所定の米国人[米国市民(米国籍)、米国居住者、米国人所有の外国事業体を確認するため、以下のお手続きをお願いすることがあります。
<お手続き内容>
等]であるか
保険金のお支払い等のお手続きのことをいいます。
・メディケア生命所定の書面に、所定の米国人であるかをご申告いただきます。
・所定の米国人であるかを確認するため、各種証明書類(運転免許証、パスポート、登記簿謄本等の公的証明書 など)をご提示またはご提出いただく場合があります。
●お客さまが所定の米国人である場合、米国内国歳入庁宛にご契約情報等の報告を行っており、米国内国歳入庁への報告にあたり、所定の書類をご提出いただきます。また、上記以外にも、追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場合があります。
<所定の米国人>(書面による申告に加え、所定の確認手続きが必要となるお客さま)
契約者が個人の場合 | 特定米国人(「米国市民(米国籍)」または「米国居住者 6 」)に該当するお客さま |
契約者が法人の場合 | 以下のいずれかに該当するお客さま ・米国設立法人 ・特定米国人の実質的支配者 7 がいる法人 |
●なお、ご契約期間中に、渡米等の環境の変化等によって、所定の米国人に該当することとなった場合は、メディケア生命までご連絡ください。
「外国事業体」とは米国外の事業体、例えば日本の内国法人のことをいいます。
6
5
「永住権所有者」および「米国での滞在日数が以下①②をともに満たす方」をいいます。
①今年の米国滞在日数が31日以上
②「今年の米国滞在日数」「前年の米国滞在日数の3 分の 1の日数」「前々年の米国滞在日数の 6分の1の日数」の合計が183 日以上
(端数が出る場合、出た端数を合計して1日に満たない場合は切捨て)
7
法人の議決権総数の 25%超の議決権を有するものをいいます。
28
4 解約・減額の不利益となる点について
●現在ご加入のご契約を解約・減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みを検討されている方は、ご契約者にとって不利益となる点をご確認ください。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
不利益となる点について
●現在ご加入の保険によって異なりますが、多くの場合、解約返戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。
●一定期間の契約継続を条件に発生する配当の権利などを失う場合があります。
●新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによってはお断りすることがあります。
●一般のご契約と同様に告知義務があるため、告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知がされなかったために新たなご契約が解除または取消しとなることもあります。
●新たなご契約と現在のご契約の保険料計算利率(予定利率)などは異なることがあります。なお、保険料計算利率(予定利率)の低下などにより、保険料が高くなることがあります。
●現在のご契約内容のご確認や、新たなご契約のお申込みにあたってのご判断は、お客さまご自身で行ってください。
5
その他お申込みにあたって
ご確認いただきたい事項について
ご記入について
●申込書・告知書は、必ずご契約者および被保険者ご自身でご記入ください。
●ご記入後は、内容を十分お確かめのうえ、ご自身で署名してください。
*電磁的方法によるときは、申込画面・告知画面にご自身でご入力ください。
領収証について
●第1回保険料充当金をお払い込みいただく際に、領収証は発行いたしません。
●振込控などはご契約成立後にメディケア生命から送付する保険証券が到着するまで大切に保管してください。
29
6 個人情報保護に関する基本方針について
●当社は、個人情報の保護が個人の生命・身体・財産の安全に関わる重要な問題であることを深く認識し、個人の権利・利益の保護およびお客さまの信頼を第一に考え、「個人情報の保護に関する法律(以下、『個人情報保護法』)」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、『番号法』)」、その他の法令・ガイドラインや一般社団法人生命保険協会の指針を遵守して、機密性・正確性を保持する等、個人情報を厳正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
●当社は、個人情報の取扱いが厳正に行われるように従業者への教育・指導を徹底してまいります。また、当社の個人情報の取扱いおよび安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。
個人情報の利用目的
●当社は、個人情報を以下の目的を達成するために必要な範囲にのみ利用させていただき、それ以外の目的には利用いたしません。
利用目的
ご契約にあたってのお知らせ
●各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
●関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
●当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
●その他保険に関連・付随する業務
ただし、マイナンバー(個人番号)につきましては、以下の目的の範囲内で利用させていただきます。
●保険取引に関する支払調書作成事務
●報酬、料金等の支払調書作成事務
ご契約のxxx
●その他、当社が法令に基づいて行う個人番号関係事務等
機微情報について
●人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報、その他の特別の非公開情報等の「機微(センシティブ)情報」については、保険業法施行規則第53条の10および同法施行規則第234条第1項第17号に基づき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。「マイナンバー(個人番号)」については、番号法第9条、第28条、第29条第3項、第32条に基づき、支払調書作成事務等の個人番号関係事務および個人番号利用事務の範囲内に利用目的が限定されています。
●これらの情報については、限定されている目的以外では利用いたしません。
個人情報の収集方法
●当社は、前述の利用目的を達成するために必要な範囲で、お客さまの住所・氏名・生年月日・性別・職業・健康状態等の個人情報を、申込書・請求書・アンケート等の適正な手段で収集させていただきます。
30
個人データの提供
個人データを提供するケース
●当社は、個人データを機密情報として厳正に管理し、次の場合を除き、直接・間接を問わず、第三者に提供いたしません。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
●あらかじめご本人の同意を得た場合(ただし、マイナンバーを除く)
●個人情報保護法、番号法、その他の法令に基づく場合
●一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社等との間で個人データを共同利用する場合(ただし、マイナンバーを除く)
●一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社ならびに一般社団法人日本損害保険協会、一般社団法人日本損害保険協会加盟の各損害保険会社等との間で個人データを共同利用する場合(ただし、マイナンバーを除く)
●住友生命保険相互会社、その他同社の事業報告書等に記載されている同社の子会社との間で個人データを共同利用する場合(ただし、マイナンバーを除く)
●適切な安全管理に基づいて、前述の利用目的の達成に必要な範囲で、生命保険に関わる確認業務、情報システムの保守、運送、印刷等の各種業務において、個人情報の取扱いの一部または全部を外部委託する場合があります。外部委託を行う場合、外部委託先における個人情報の安全管理について適切に監督します。
個人データの安全管理措置
●当社は、漏えい・滅失・き損・不正アクセスの防止その他の個人データの安全管理のために、適正な情報セキュリティを確立し、必要かつ適切な措置を講じてまいります。
個人データの安全管理について
●当社は、個人データの安全管理に関し、取得・利用・保管・送付・廃棄等、管理段階ごとに社内規定を整備のうえ、定期的に教育する等により、従業者に周知徹底いたします。
●当社は、個人データの取扱いを委託する場合には、適切な委託先を選定するとともに、委託先の義務と責任を契約により明確にする等、委託先において個人情報が安全に管理されるよう適切に監督いたします。
●個人データの安全管理措置は、適宜見直し、改善いたします。
個人情報の取扱いに関するご照会およびご意見・ご要望の窓口
●当社は、個人情報の取扱いに関するご照会およびご意見・ご要望に適切かつ迅速に対応いたします。下記の<お問合せ先>までお申し出ください。
個人情報保護法に基づく保有個人データの開示等に関するご請求
●個人情報保護法に基づく保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正または利用停止等に関するご請求については、下記の<お問合せ先>までお申し出ください。
利用目的の通知、開示請求の際は
●利用目的の通知、開示請求については別途ご案内する所定の手数料をいただきます。
<お問合せ先>
メディケア生命コールセンター
0120-315056
受付時間:月~金曜日 午前9時~午後7時土・日曜日 午前9時~午後5時
(祝日・年末年始を除く)
31
当社が対象事業者となっている認定個人情報保護団体について
●当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。
<認定個人情報保護団体のお問合せ先>
一般社団法人生命保険協会 生命保険相談室
●電話番号 00-0000-0000
〒000-0000 xxxxxx区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
●受付時間 午前9時~午後5時(土・日・祝日などの生命保険協会休業日を除く)
●ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
本方針について
●本方針は「個人情報保護法」、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」、および「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」に基づき当社ホームページで継続して公表しております。
ご契約にあたってのお知らせ
●本方針は今後の安全管理上の技術向上などを反映し適宜変更する場合があります。変更内容はホームページ上で公表いたします。本文中、「個人情報」、「個人データ」、「保有個人データ」等の用語は個人情報保護法における定義に従って使用しております。
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」
7
「支払査定時照会制度」に基づく、
ご契約のxxx
他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
●当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金などのお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、および「支払査定時照会制度」に基づき、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
32
8
「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
●お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
登録の目的について
●当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「生命保険会社等」といいます)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金など(以下「保険金等」といいます)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度(」全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます)に基づき、当社の保険契約等に関する後述の登録事項を共同して利用しております。
お申込み時の登録について
●保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する後述の登録事項の全部または一部を登録します。
ただし、保険契約等をお引き受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
登録された情報の利用について
●一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
登録の期間について
●なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日から5年間または被保険者が満15歳に達するまでの期間のいずれか長い期間とします。
登録内容の管理について
●各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。ご契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
上記各手続きの詳細については、メディケア生命コールセンターにお問い合わせください。
【登録事項】
(1)ご契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
(2)死亡保険金額および災害死亡保険金額
(3)入院給付金の種類および日額
(4)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
(5)取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、 一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
33
9「支払査定時照会制度」について
●保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
照会の目的について
●当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは取消しの判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する後述の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
他社への情報の提供について
ご契約にあたってのお知らせ
●保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、情報を提供することがあります。(相互照会とは、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供することをいいます。)相互照会される情報は後述のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。
また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
情報の管理について
ご契約のxxx
●当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。ご契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。
また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
上記各手続きの詳細については、メディケア生命コールセンターにお問い合わせください。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(上記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、
一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
34
10 生命保険契約者保護機構について
●メディケア生命は、「生命保険契約者保護機構(」以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は以下のとおりです。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
保護機構とは
●保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金のお支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
契約の継続について
●保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
補償について
●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定※1に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約※2を除き、責任準備金等※3の90%とすることが、保険業法等で定められています。
(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。※4)
*この保険は補償対象契約となります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が金融庁長官および財務大臣の定める基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率 = 90% -{(過去5年間における各年の予定利率 - 金融庁長官および財務大臣の定める基準利率)の総和 ÷2 }
(注1)金融庁長官および財務大臣の定める基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に定められることとなっております。現在の基準利率については、保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金のお支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
35
保険契約の移転の際は
●保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。併せて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
仕組みの概略図
救済保険会社が現れた場合
保護機構
救済 保険会社
補償対象保険金
お支払いに係る資金援助
破綻保険会社
会員 保険会社
負担金の拠出
保険契約の全部・
一部の移転合併、株式取得
保険金請求xxの買取り※2
補償対象保険金のお支払い
※2
保険 契約者等
保険金などのお支払い
資金援助
資金貸出
国
民間 金融機関等
ご契約にあたってのお知らせ
財政措置※1
救済保険会社が現れなかった場合
補償対象保険金
お支払いに係る資金援助
破綻保険会社
保護機構
〔承継保険会社〕
負担金の拠出
会員 保険会社
資金貸出
民間 金融機関等
財政措置※1
国
保険契約の承継
保険金請求xxの買取り※2
保険 契約者等
保険契約のお引受け
ご契約のxxx
補償対象保険金のお支払い
※2
保険金などのお支払い
※1 上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
※2 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金などのお支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、前ページ※2に記載の率となります。)
●補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、この掲載内容はすべて現在
(2017年2月現在)の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
<生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問合せ先>
生命保険契約者保護機構
●電話番号 00-0000-0000
●受付時間 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
●ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
36
「約款」は、ご契約者と保険会社との契約内容を記載したものです。
1
約款の見方については次のページをご覧ください。
1 定期保険(無解約返戻金型)普通保険約款
3 ページ
2 責任開始期に関する特約
35 ページ
「約款」は、以下のように構成されています。
●「約款」では、基本的に『条・項・号』を用いて規定しております。
・本文中、“①”、“1.”と表記されているものは、それぞれ「第1項」、「第1 号」を指します。
1
第1項
1.
第1号
・直前の条を「前条」、直前の項を「前項」、直前の号を「前号」と表しております。
例
「定期保険(無解約返戻金型)普通保険約款
第21条
(告知義務違反により解除した場合の取扱い)」の規定の場合
「第1 項」を指します。
この「前条」とは、第20 条を指します。
)
① 前条により保険契約を解除した場合には、保険金の支払いおよび保険料の払込免除について、次のとおり取り扱います。
項 目 取扱い内容
1.保険金の支払い
2.保険料の払込免除
イ.保険金を支払いません。
ロ.すでに保険金を支払っていたときは、その返還を請求します。イ.保険料の払込みを免除しません。
ロ.すでに保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込みを免
除しなかったものとします。
② 前項にかかわらず、保険金の支払理由または保険料の払込免除の理由の発生が解除の原因となった事実によらないときは、保険金を支払いまたは保険料の払込みを免除します。
「第1 号」を指します。
この「前項」とは、第1 項を指します。
1
2
2
1. 総則
8. 告知義務・告知義務違反による解除
2. 会社の責任開始期
第1条(用語の意義)
第2条(会社の責任開始期)
第3条(保険料月払契約の契約日の特例)
第4条(第1回保険料がクレジットカードにより払い込まれる場合の取扱い)
第5条(第1回保険料が口座振替えにより払い込まれる場合の取扱い)
3. 保険期間および保険料払込期間
第6条(第1回保険料の口座振替えができない場合の取扱い)
4. 保険金の支払い
第7条
第8条(保険金の支払い)
第9条(責任開始期前に障害がある場合の取扱い)
第10条(保険期間満了後に高度障害状態になった場合の取扱い)
第11条(責任開始期前に発病した疾病による高度障害保険金の取扱い)
5. 保険金を支払わない場合(免責事由)
第12条(保険金の支払いに関するその他の取扱い)
第13条(死亡保険金を支払わない場合)
6. 保険料の払込免除
第14条(高度障害保険金を支払わない場合)
第15条(保険料の払込免除)
第16条(責任開始期前に障害がある場合の取扱い)
7. 保険料の払込みを免除しない場合(免責事由)
第17条(保険料の払込免除後の取扱い)
第18条
第19条(告知義務)
第20条(告知義務違反による解除)
第21条(告知義務違反により解除した場合の取扱い)
第22条(告知義務違反による解除を行わない場合)
9. 重大事由による解除
第23条(重大事由による解除)
第24条(重大事由により解除した場合の取扱い)
10. 保険契約の無効および取消し
11. 保険料の払込み
第25条(不法取得目的による無効)第26条(詐欺による取消し)
第27条(保険料の払込方法(経路)) 第28条(第2回以後の保険料の払込み)
第29条(2件以上の保険契約がある場合の取扱い)
第30条(保険料の口座振替えができない場合の取扱い)
第31条(保険料の払込みがなかったものとする場合)
第32条(保険料の払込み後に保険契約が消滅した場合等の保険料の取扱い)
第33条(保険料の払込み前に保険金の支払理由等が生じた場合の保険料の取扱い)
第34条(保険料の一括払い)
第35条(指定口座または提携金融機関の変更)第36条(指定カードまたは提携カード会社の変
更)
12. 保険契約の失効
第37条
13. 保険契約の復活
3
第38条
14. 保険契約者の住所等の変更
22. 保険金等の支払いの時期・場所等
定期保険(無解約返戻金型)普通保険約款
第39条 第58条
15. 契約内容の変更
23. 時効
第40条(死亡保険金額の減額)
第41条(保険料の払込方法(回数)または払込方法(経路)の変更)
第42条(保険契約者の変更)
第43条(死亡保険金受取人の変更)
第44条(死亡保険金受取人が死亡した場合の取扱い)
16. 保険契約の解約・解約返戻金額
第45条(高度障害保険金の受取人の変更)
第59条
24. 契約内容の登録
第60条(契約内容の登録)
第61条(登録された契約内容の取扱い)
25. 特別条件を付加する場合の特則
第62条(保険金削減支払方法の適用)
第63条(特定高度障害状態不支払方法の適用)
26. 責任開始期に関する特約が付加されている場合の特則
第46条(保険契約の解約)第47条(解約返戻金額)
第48条(債権者等による解約の効力等)
第64条
27. 保険契約を更新する場合の特則
第65条
第49条
第50条
第51条(年齢の計算)
第52条(年齢および性別の誤りの処理)
別表1 対象となる不慮の事故 別表2 対象となる高度障害状態別表3 対象となる障害状態
17. 契約者配当
18. 保険契約者・死亡保険金受取人の代表者
19. 年齢の計算・年齢および性別の誤りの処理
別表4 対象となる感染症
20. 請求手続き
第53条
21. 指定代理請求人による請求
第54条(請求の対象となる保険金等)第55条(指定代理請求人の要件)
第56条(指定代理請求人による請求ができない場合)
第57条(指定代理請求人の変更および指定の撤回)
1
4
1.総則
第1条(用語の意義)
5
払込方法(回数) | 払込期月 |
月払い | 契約日の月単位の応当日(応当日がないときは、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日ま で |
半年払い | 契約日の半年単位の応当日の属する月の初日から末日まで |
年払い | 契約日の年単位の応当日の属する月の初日から末日まで |
この約款において、次の用語の意義は、それぞれ次のとおりとします。
用 語 | 意 義 |
感染症 | 別表4に定める感染症のことをいいます。 |
経過月数 | 払込期月の契約日の応当日から起算して保険契約の消滅等が発生した日までの月数のことをいい、1か月未満の端数がある場合または起算日と保険契約 の消滅等の発生日が同一の日の場合は、これを1か月と数えます。 |
契約年齢 | 契約日における被保険者の年齢のことをいいます。 |
契約日 | 保険期間、保険料払込期間、被保険者の年齢および保険料の計算の基準とな る日のことをいいます。 |
更新日 | 更新前の保険契約の保険期間満了の日の翌日のことをいいます。 |
更新満了年齢 | 保険契約締結の際に、更新が満了する年齢として保険契約者が会社と合意し た年齢のことをいいます。 |
高度障害状態 | 別表2に定める高度障害状態のことをいいます。 |
指定カード | 保険料の払込方法(経路)をクレジットカード払いとする場合に保険契約者 の指定するクレジットカードのことをいいます。 |
指定口座 | 保険料の払込方法(経路)を口座振替扱いとする場合に保険契約者の指定す る口座のことをいいます。 |
指定代理請求人 | 被保険者が保険金等を請求できない場合に備えて、被保険者の代理人として、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した者(1人の者に 限ります。)のことをいいます。 |
障害状態 | 別表3に定める障害状態のことをいいます。 |
提携カード会社 | 会社と保険料のクレジットカードによる決済の取扱いを提携しているクレジ ットカード発行会社のことをいいます。 |
提携金融機関 | 会社が保険料口座振替えの取扱いを提携している金融機関等(会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。)のこと をいいます。 |
電磁的方法 | 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法の ことをいいます。 |
払込期月 | 第2回以後の保険料を払い込むべき期間のことをいい、払込方法(回数)に応じて、次のとおりとします。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力のことを いいます。 |
振替日 | 保険料の口座振替えを行う毎月の会社の定めた日のことをいいます。なお、 この日が提携金融機関の休業日に該当するときは、翌営業日とします。 |
不慮の事故 | 別表1に定める不慮の事故のことをいいます。 |
用 語 | 意 義 |
保険媒介者 | 会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。)のことをいいま す。 |
保険料積立金 | 保険金等を支払うために保険料の中から積み立てておく金銭のことをいい、保険料払込中の保険契約についてはその払込年月数(保険料年払・半年払契約の場合は、その払込年月数に応じた経過年月数)により、その他の保険契 約についてはその経過年月数により計算します。 |
猶予期間 | 第2回以後の保険料の払込みを猶予する期間のことをいい、払込方法(回数)に応じて、次のとおりとします。 |
定期保険(無解約返戻金型)普通保険約款
払込方法(回数) | 猶予期間 |
月払い | 払込期月の翌月初日から末日まで |
半年払い | 払込期月の翌月初日から翌々月の契約日の月単位の応当日まで(払込期月の契約日の応当日が2月、6月、11月の各末日のときは、それぞれ4月、8月、1月の各末日までとしま す。) |
年払い |
2.会社の責任開始期
第2条(会社の責任開始期)
① 会社は、保険契約の申込みを承諾した場合には、次のいずれか遅い時から保険契約における責任を負います。
1.第1回保険料を受け取った時
2.告知が行われた時
② 契約日は、払込方法(回数)に応じて次のとおりとします。
払込方法(回数) | 契約日 |
月払い | 会社の責任開始の日の属する月の翌月1日 |
半年払い | 会社の責任開始の日 |
年払い |
③ 前項にかかわらず、保険料月払契約の場合で、会社の責任開始期から契約日の前日までの間に保険事故の発生によりこの保険契約が消滅するときは、会社の責任開始の日を契約日とし、その日を基準として年齢、保険期間および保険料払込期間を再計算し、保険料に過不足があれば会社の支払う金額と清算します。
④ 保険契約の申込みに対する承諾の通知は、保険証券の発行により行います。この場合、保険証券には保険契約を締結した日(承諾日)を記載せず、契約日を記載します。
⑤ 第1回保険料が次のいずれかの方法により払い込まれた場合には、領収証を発行しません。
1.会社の指定する金融機関等の口座振替えにより払い込む方法
2.会社の指定するクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法
3.金融機関等の会社の指定する口座への送金により払い込む方法
第3条(保険料月払契約の契約日の特例)
① 前条第2項にかかわらず、保険料月払契約の締結の際、保険契約者から会社の責任開始の日を契約日とすることについて申出があり、会社がこれを承諾したときは、会社の責任開始の日を契約日とします。
1
6
② 前項により会社の責任開始の日を契約日としたときは、第1条(用語の意義)に定める払込期月の規定にかかわらず、保険料月払契約の第2回保険料の払込期月は、会社の責任開始の日の属する月の翌月初日から翌々月の末日までとします。この場合、第2回保険料の払込期月の契約日の応当日は、会社の責任開始の日の属する月の翌月の契約日の応当日とします。
第4条(第1回保険料がクレジットカードにより払い込まれる場合の取扱い)
第1回保険料がクレジットカードにより払い込まれる場合、会社が実際に第1回保険料を受け取る前の会社所定の時を第2条(会社の責任開始期)第1項第1号に定める第1回保険料を受け取った時とみなして取り扱うことがあります。この取扱いを行った場合は、保険契約者に責任開始の日を通知します。
第5条(第1回保険料が口座振替えにより払い込まれる場合の取扱い)
① 第1回保険料が口座振替えにより払い込まれる場合、第1回保険料は、振替日に指定口座から第1回保険料相当額が会社の口座(会社が保険料の収納業務を委託している機関がある場合には、その機関の口座)に振り替えられることによって、会社に払い込まれるものとします。
② 保険契約者は、振替日の前日までに第1回保険料相当額を指定口座に預け入れておくことを要します。
③ 同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替えるときは、保険契約者は会社に対しその振替順序を指定できません。
④ 第1回保険料の口座振替えが行われたときは、その振替日を第2条(会社の責任開始期)第1項第1号に定める第1回保険料を受け取った時とします。
⑤ 保険料月払契約の場合で、2月末日が提携金融機関の休業日に該当するために、第1回保険料の振替日が3月1日となるときは、第2条(会社の責任開始期)第2項にかかわらず、契約日を3月1日として取り扱います。
第6条(第1回保険料の口座振替えができない場合の取扱い)
① 第1回保険料の口座振替えができないときは、振替日の属する月の末日までに第1回保険料を会社の本社または会社の指定する場所に払い込んでください。
② 前条第5項に定めるところにより振替日が3月1日となるときは、前項の取扱いを行いません。
③ 第1回保険料の口座振替えができず、第1項に定める期日までに第1回保険料が払い込まれない場合には、会社は、保険契約の申込みの承諾を行いません。
3.保険期間および保険料払込期間
第7条
この保険契約の保険期間および保険料払込期間は、会社の取扱範囲内で定めます。
4.保険金の支払い
第8条(保険金の支払い)
7
① 保険金の支払いは、次に定めるところによるものとします。
保険金の種類 | 支払理由 | 支払額 | 受取人 |
死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき(公的機関の証明等により死亡が確認されたときを含みま す。以下同じ。) | 死亡保険金額 | 死亡保険金受取人 |
高度障害保険金 | 被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病を直接の原因として、保険期間中に高度障害 状態になったとき | 死亡保険金額と同額 | 被保険者 |
② 前項にかかわらず、保険契約者および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含みます。)が同一法人のときは、高度障害保険金の受取人は保険契約者とします。
第9条(責任開始期前に障害がある場合の取扱い)
定期保険(無解約返戻金型)普通保険約款
責任開始期前からの障害に、次の障害が加わることにより、被保険者が高度障害状態になったときは、前条に定める高度障害保険金の支払理由に該当したものとして取り扱います。
新たに加わる障害 |
次の条件をすべて満たす障害 1.責任開始期以後に発生した傷害または疾病を直接の原因とする障害であること 2.責任開始期前からの障害の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病を直接の原因とする障害であること |
第10条(保険期間満了後に高度障害状態になった場合の取扱い)
第8条(保険金の支払い)にかかわらず、保険期間満了後に被保険者が高度障害状態になった場合でも、被保険者の状態が次の条件をすべて満たしたときは、保険期間満了の日に高度障害状態になったものとみなして高度障害保険金を支払います。ただし、保険期間満了後に新たに生じた原因により、回復の見込みがないこととなった場合を除きます。
条 件 |
1.保険期間満了の日において、その状態の回復の見込みのないことのみが明らかでないことにより、高度障害保険金の支払理由に該当しなかったとき 2.保険期間満了後も引き続きその状態が継続しているとき 3.保険期間満了後にその状態の回復の見込みのないことが明らかになったとき |
第11条(責任開始期前に発病した疾病による高度障害保険金の取扱い)
① 被保険者が責任開始期前に発病した疾病(以下本条において「当該疾病」といいます。)を直接の原因として高度障害状態になったことにより、高度障害保険金の支払理由に該当しない場合であっても、責任開始期以後の原因によるものとみなして次のとおり高度障害保険金を支払うことがあります。
高度障害保険金を支払う場合 |
1.保険契約の締結の際、会社が、告知等により知っていた当該疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で高度障害保険金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、当該疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合 を除きます。 |
2.当該疾病について、責任開始期前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、高度障害保険金を支払います。ただし、当該疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除 きます。 |
② 前項には、前条にもとづいて保険期間満了の日に高度障害状態になったものとみなす場合を含みます。
第12条(保険金の支払いに関するその他の取扱い)
① 高度障害保険金を支払う前に死亡保険金の支払請求を受け、死亡保険金が支払われるときは、会社は、高度障害保険金を支払いません。
② 高度障害保険金が支払われた場合には、その支払い後に死亡保険金の支払請求を受けても、会社はこれを支払いません。
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5.保険金を支払わない場合(免責事由)
第13条(死亡保険金を支払わない場合)
① 被保険者が次のいずれかにより死亡保険金の支払理由に該当したときは、死亡保険金を支払いません。
死亡保険金を支払わない場合(免責事由) |
1.自殺。この場合、責任開始の日から起算して3年以内の死亡に限ります。 2.保険契約者の故意(前号に該当する場合を除きます。) 3.死亡保険金受取人の故意(第1号および前号に該当する場合を除きます。)。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。 4.戦争その他の変乱 |
② 前項にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱により死亡保険金の支払理由に該当した場合に、死亡保険金の支払理由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認められるときは、その程度に応じ、死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
③ 死亡保険金を支払わないときは、保険料積立金(第1項第3号の場合は、支払わない死亡保険金に対応する保険料積立金)を保険契約者に支払います。ただし、第1項第2号によるときは支払いません。
第14条(高度障害保険金を支払わない場合)
① 被保険者が次のいずれかにより高度障害保険金の支払理由に該当したときは、高度障害保険金を支払いません。
高度障害保険金を支払わない場合(免責事由) |
1.被保険者または保険契約者の故意 2.被保険者の犯罪行為 3.戦争その他の変乱 |
② 前項にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱により高度障害保険金の支払理由に該当した場合に、高度障害保険金の支払理由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認められるときは、その程度に応じ、高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
6.保険料の払込免除
第15条(保険料の払込免除)
① 保険料の払込免除の取扱いは、次に定めるところによるものとします。
保険料の払込免除の理由 | 払込免除の対象となる保険料 |
被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に、障害状態に なったとき | 保険料の払込免除の理由が発生した後に到来する払込 期月に対応する保険料 |
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② 第3条(保険料月払契約の契約日の特例)にもとづいて会社の責任開始の日を契約日とした場合および保険料年払・半年払契約の場合で、払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに保険料の払込免除の理由が生じたときは、その払込期月に対応する保険料も払込免除の対象となります。
第16条(責任開始期前に障害がある場合の取扱い)
定期保険(無解約返戻金型)普通保険約款
責任開始期前からの障害に、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする障害が加わることにより、被保険者が障害状態になったときは、前条に定める保険料の払込免除の理由に該当したものとして取り扱います。
第17条(保険料の払込免除後の取扱い)
保険料の払込みを免除した後の取扱いは、次のとおりとします。
1.払込期月の契約日の応当日ごとに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
2.死亡保険金額の減額は取り扱いません。
3.保険料の払込方法(回数)の変更は取り扱いません。
7.保険料の払込みを免除しない場合(免責事由)
第18条
① 被保険者が次のいずれかにより保険料の払込免除の理由に該当したときは、保険料の払込みを免除しません。
保険料の払込みを免除しない場合(免責事由) |
1.被保険者または保険契約者の故意または重大な過失 2.被保険者の犯罪行為 3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 7.戦争その他の変乱、地震、噴火または津波 |
② 前項にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により保険料の払込免除の理由に該当した場合に、保険料の払込免除の理由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認められるときは、保険料の払込みを免除することがあります。
8.告知義務・告知義務違反による解除
第19条(告知義務)
保険契約の締結または復活の際、会社が告知書(電磁的方法による場合を含みます。以下本条において同じ。)で質問した保険金の支払理由または保険料の払込免除の理由が発生する可能性に関する重要な事項について、保険契約者または被保険者はその告知書により告知してください。
第20条(告知義務違反による解除)
① 前条により質問した事項の告知の際、故意または重大な過失により事実が告知されなかったときまたは事実でないことが告知されたときは、会社は、保険契約を将来に向かって解除することができます。
② 保険金の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じた後でも、会社は、前項により保険契約を解除することができます。
③ 本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者、死亡保険金受取人または指定代理請求人に通知します。
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第21条(告知義務違反により解除した場合の取扱い)
① 前条により保険契約を解除した場合には、保険金の支払いおよび保険料の払込免除について、次のとおり取り扱います。
項 目 | 取扱い内容 |
1.保険金の支払い | イ.保険金を支払いません。 |
ロ.すでに保険金を支払っていたときは、その返還を請求します。 | |
2.保険料の払込免除 | イ.保険料の払込みを免除しません。 |
ロ.すでに保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込みを免 除しなかったものとします。 |
② 前項にかかわらず、保険金の支払理由または保険料の払込免除の理由の発生が解除の原因となった事実によらないときは、保険金を支払いまたは保険料の払込みを免除します。
第22条(告知義務違反による解除を行わない場合)
① 次のいずれかの場合には、会社は、第20条(告知義務違反による解除)による保険契約の解除を行いません。
告知義務違反による解除を行わない場合 |
1.保険契約の締結または復活の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失 により知らなかったとき |
2.保険媒介者が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた とき |
3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対して、解除の原因となる事実の告知をしないこ と、または事実でないことの告知をすることを勧めたとき |
4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1か月を経過したとき |
5.保険契約が、保険契約の締結または復活の際の責任開始の日から起算して2年をこえて有効に 継続したとき |
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② 前項のうち次に定める規定に該当する場合であっても、それぞれ次に定める事由に該当するときは、会社は、保険契約を解除することができます。
項 目 | 告知義務違反による解除ができる場合 |
1.前項第2号または第 3号に該当する場合 | 前項第2号または第3号に定める保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、解除の原因となる事実の告知をしなかったか、または事実でないことの告知をしたと認められるとき |
2.前項第5号に該当する場合 | 保険契約の締結または復活の際の責任開始の日から起算して2年以内に、解除の原因となる事実にもとづいて、保険金の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じたとき。ただし、保険契約の締結または復活の際の責任開始の日から起算して5年を経過した場合を除きます。 |
9.重大事由による解除
第23条(重大事由による解除)
定期保険(無解約返戻金型)普通保険約款
① 会社は、次のいずれかの事由(重大事由)がある場合には、保険契約を将来に向かって解除することができます。
重大事由 |
1.保険契約者または被保険者が、この保険契約の高度障害保険金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を 含みます。)をしたとき |
2.保険契約者または死亡保険金受取人が、死亡保険金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事 故招致(未遂を含みます。)をしたとき |
3.この保険契約の死亡保険金または高度障害保険金の請求に関し、その死亡保険金または高度障害保険金の受取人(保険料の払込免除の場合は保険契約者)が詐欺行為(未遂を含みます。)を したとき |
4.保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、次のいずれかに該当するときイ.反社会的勢力に該当すると認められること ロ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること ハ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること ニ.保険契約者または死亡保険金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること ホ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること |
5.この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が、その特約または保険契約の重大事由によって解除されるなど、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する会社の信頼 を損ない、この保険契約の存続を困難とする第1号から前号までと同等の重大な事由があるとき |
② 保険金の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じた後でも、会社は、前項により保険契約を解除することができます。
③ 本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者、死亡保険金受取人または指定代理請求人に通知します。
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第24条(重大事由により解除した場合の取扱い)
前条により保険契約を解除した場合には、保険金の支払いおよび保険料の払込免除について、次のとおり取り扱います。
項 目 | 取扱い内容 |
1.保険金の支払い | イ.前条第1項に定める重大事由の発生時以後に支払理由が生じても、死亡保険金(前条第1項第4号のみに該当した場合で、前条第1項第4号イからホまでに該当したのが死亡保険金受取人のみであり、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき死亡 保険金をいいます。以下本号において同じ。)を支払いません。 |
ロ.すでに死亡保険金を支払っていたときは、その返還を請求しま す。 | |
2.保険料の払込免除 | イ.前条第1項に定める重大事由の発生時以後に保険料の払込免除 の理由が生じても、保険料の払込みを免除しません。 |
ロ.すでに保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込み を免除しなかったものとします。 |
10.保険契約の無効および取消し
第25条(不法取得目的による無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、保険契約は無効とします。この場合、受け取った保険料は払いもどしません。
第26条(詐欺による取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、受け取った保険料は払いもどしません。
11.保険料の払込み
第27条(保険料の払込方法(経路))
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① 保険契約者は、次のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
払込方法(経路) | x x |
1.口座振替扱い | 会社の指定する金融機関等の口座振替えにより払い込む方法 |
2.クレジットカード扱い | 会社の指定するクレジットカード発行会社のクレジットカードによ り払い込む方法 |
定期保険(無解約返戻金型)普通保険約款
② 保険料の払込方法(経路)を選択するにあたっては、それぞれ次の条件をすべて満たすことを要します。
払込方法(経路) | 条 件 |
1.口座振替扱い | イ.指定口座が提携金融機関に設置してあること |
ロ.指定口座の名義人が、提携金融機関に対し、指定口座から会社の口座(会社が保険料の収納業務を委託している機関がある場合 には、その機関の口座)への保険料の口座振替えを委任すること | |
2.クレジットカード扱い | イ.指定カードが提携カード会社の発行するクレジットカードであ ること |
ロ.指定カードが、提携カード会社の会員規約等にもとづいて、提携カード会社から貸与されまたは使用を認められているクレジッ トカードであること | |
ハ.指定カードの名義人が保険料の払込みにクレジットカードを使 用すること |
③ 前項第2号ハに定める指定カードの名義人には、提携カード会社の会員規約等により指定カードの使用が認められている者を含むものとします。
④ 第2項のいずれかの条件を満たさなくなったときは、保険契約者は、会社の承諾を得て、他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が他の払込方法(経路)に変更するまでの間の保険料については、会社の指定する払込方法により払い込んでください。
第28条(第2回以後の保険料の払込み)
① 第2回以後の保険料の払込方法(回数)は、月払い、半年払いまたは年払いのいずれかとします。
② 第2回以後の保険料については、保険料払込期間中、保険料の払込方法(経路)に応じて、次のとおり取り扱います。
払込方法(経路) | 取扱い内容 |
1.口座振替扱い | イ.払込期月の振替日に指定口座から保険料相当額を会社の口座 (会社が保険料の収納業務を委託している機関がある場合には、その機関の口座)に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。この場合、払込期月の振替日に保険料の払込みがあったものとします。 ロ.前イの振替えを行う場合で、第3条(保険料月払契約の契約日の特例)第2項の規定が適用されることにより第2回保険料および第3回保険料の振替日が同日となるときは、口座振替可能な回数分の口座振替えを行い、第2回保険料から順に払い込まれたも のとします。 |
2.クレジットカード扱い | 会社が提携カード会社に指定カードの有効性および保険料がその利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、会社の定めた日に、指定カードにより決済することによって、会社に払い込まれるものとします。この場合、会社の定めた日に保険料の払込みがあったものとします。 |
③ 保険料の払込方法(経路)が口座振替扱いの場合、保険契約者は、払込期月の振替日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておくことを要します。
④ 第2回以後の保険料が口座振替扱いまたはクレジットカード扱いにより払い込まれた場合には、領収証を発行しません。
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第29条(2件以上の保険契約がある場合の取扱い)
保険料の払込方法(経路)が口座振替扱いの場合、同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替えるときは、保険契約者は会社に対しその振替順序を指定できません。
第30条(保険料の口座振替えができない場合の取扱い)
① 保険料の払込方法(経路)が口座振替扱いの場合、保険料の振替日(払込期月中に複数の振替日があるときは、その最終の振替日とします。)に指定口座の預入額が保険料相当額に不足することにより、保険料の口座振替えができないときは、保険料の払込方法(回数)に応じて、次のとおり取り扱います。
払込方法(回数) | 翌月の振替日における指定口座の預入額 | 取扱い内容 |
1.月払い | イ.払込期月の到来している 2か月分(第3条(保険料月払契約の契約日の特例)第2項の規定が適用される場合には3か月分。以下本号において同じ。)の保険料相当額以上あるとき | 翌月の振替日に再度払込期月の到来している2か月分の保険料の口座振替えを行います。 |
ロ.払込期月の到来している 2か月分の保険料相当額未満であるとき | 翌月の振替日に再度口座振替可能な回数分の保険料の口座振替えを行い、払込期月の到来している保険料のうち、その到来している払込期月の時期の早いものに係る保険料から順に払い込まれたものとします。 | |
2.年払い・半年 払い | ― | 翌月の振替日に再度口座振替えを行います。 |
② 前項の取扱いによっても保険料の口座振替えができないときは、猶予期間満了の日までに、払込期月を過ぎた保険料を会社の本社または会社の指定する場所に払い込んでください。
第31条(保険料の払込みがなかったものとする場合)
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保険料の払込方法(経路)がクレジットカード扱いの場合、次の条件をすべて満たすときは、第28条(第2回以後の保険料の払込み)第2項第2号にかかわらず、保険料の払込みはなかったものとします。
保険料の払込みがなかったものとする場合 |
1.会社が提携カード会社から保険料相当額を受け取ることができないこと |
2.提携カード会社が指定カードの名義人から保険料相当額を受け取ることができないこと |
第32条(保険料の払込み後に保険契約が消滅した場合等の保険料の取扱い)
定期保険(無解約返戻金型)普通保険約款
① 払込期月に対応する保険料が払い込まれた後に、保険契約の解約等により保険契約が消滅したときまたは保険料の払込みが免除されたときは、これらの事由が発生した時期等に応じて、次のとおり取り扱います。
保険契約の消滅等の発生時期 | 払込方法 (回数) | 取扱い内容 | 払いもどし先 |
1. その払込期月の契約日の応当日の前日までに発生したとき | 月払い | その払込期月に対応する保険料を払いもどします。 | 保険契約者。ただし、保険金の支払いの際は、保険金の受取人に払いもど します。 |
年払い・半年払い | |||
2. その払込期月の契約日の応当日以後に発生したとき | 月払い | その払込期月に対応する保険 料は払いもどしません。 | ― |
年払い・半年払い | その払込期月に対応する保険料から、次の金額を差し引いた金額を払いもどします。 保険契約の消滅等の発生時期までの経過月数分の保険料を一括して払い込んだ場合の 保険料相当額 | 保険契約者。ただし、保険金の支払いの際は、保険金の受取人に払いもどします。 |
② 第17条(保険料の払込免除後の取扱い)第1号の規定により、保険料の払込みを免除した後に、払い込まれたものとして取り扱う保険料は、前項に定めるその払込期月に対応する保険料には含まれません。
③ 保険料の払込み後に死亡保険金額が減額されたときは、減額部分については消滅したものとして第1項の規定を適用します。この場合、保険料については、減額部分に対応する保険料とします。
④ 第1回保険料については第1項第2号ならびに第2項および前項に準じて取り扱います。
第33条(保険料の払込み前に保険金の支払理由等が生じた場合の保険料の取扱い)
① 払込期月に対応する保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約日の応当日以後猶予期間満了の日までに保険金の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じたときは、それぞれ次のとおり取り扱います。
項 目 | 取扱い内容 |
1.保険金の支払理由が生じたとき | 未払込みの保険料(付加されている特約の保険料を含みま す。以下本条において同じ。)を保険金から差し引きます。 |
2.保険料の払込免除の理由が生じたとき | 猶予期間満了の日までに、未払込みの保険料を払い込んでください。払込みがないときは、保険料の払込みを免除し ません。 |
② 保険料年払・半年払契約の場合で、保険契約の消滅または保険料の払込免除の理由が生じたときは、前項の未払込みの保険料は、保険契約の消滅等の発生時期までの経過月数分の保険料を一括して払い込んだ場合の保険料相当額とします。
第34条(保険料の一括払い)
① 保険料月払契約において、保険契約者は、会社の承諾を得て、当月分以後の保険料を一括して払い込むことができます。この場合、一括して払い込む保険料が当月分を含めて3か月分以上であるときは、会社の定める割合で保険料を割り引きます。
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② 一括払いの保険料が払い込まれた後に、保険契約の解約等により保険契約が消滅したときまたは保険料の払込みが免除されたときは、次のとおり取り扱います。
取扱い内容 | 払いもどし先 |
一括払いの保険料から、次の金額を差し引いた金額を払いもどします。 一括払いの保険料が払い込まれた払込期月に対応する、保険契約の消滅等の発生時期までの経過月数分の保険料を 一括して払い込んだ場合の保険料相当額 | 保険契約者。ただし、保険金の支払いの際は、保険金の受取人に払いもどします。 |
③ 一括払いの保険料の払込み後に死亡保険金額が減額されたときは、減額部分については消滅したものとして前項の規定を適用します。この場合、保険料については、減額部分に対応する保険料とします。
第35条(指定口座または提携金融機関の変更)
① 保険料の払込方法(経路)が口座振替扱いの場合、保険契約者は、指定口座を提携金融機関の他の口座に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および変更後の指定口座のある提携金融機関に通知してください。
② 保険契約者が保険料の口座振替えの取扱いを停止するときは、あらかじめ会社および指定口座のある提携金融機関に通知のうえ、他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
③ 提携金融機関が保険料の口座振替えの取扱いを停止したときは、会社は保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は指定口座を他の提携金融機関の口座に変更するか、他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
④ 会社または提携金融機関のやむを得ない事情により振替日を変更するときは、あらかじめ保険契約者に通知します。
第36条(指定カードまたは提携カード会社の変更)
① 保険料の払込方法(経路)がクレジットカード扱いの場合、保険契約者は、指定カードを提携カード会社が発行する他のクレジットカードに変更することができます。この場合、あらかじめ会社に通知してください。
② 保険契約者が保険料のクレジットカード支払いの取扱いを停止するときは、あらかじめ会社に通知のうえ、他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
③ 提携カード会社が保険料のクレジットカード支払いの取扱いを停止したときは、会社は保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は指定カードを他の提携カード会社が発行するクレジットカードに変更するか、他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
④ 会社または提携カード会社のやむを得ない事情により、提携カード会社に保険料相当額の支払いを請求する会社の定めた日を変更するときは、あらかじめ保険契約者に通知します。
12.保険契約の失効
第37条
猶予期間中に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了の日の翌日に効力を失います。
13.保険契約の復活
第38条
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① 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から起算して1年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。
② 会社が復活を承諾した場合は、次のいずれか遅い時から、復活後の保険契約における責任を負います。
1.延滞した保険料を受け取った時
2.告知が行われた時
定期保険(無解約返戻金型)普通保険約款
③ 保険契約が復活された場合、次の規定を適用するにあたっては、それぞれ次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読み替えられる語句 | 読み替える語句 |
第8条(保険金の支払い)第1項 | 責任開始期以後 | 最後の復活の際の責任開始期以後 |
第9条(責任開始期前に障害がある場 合の取扱い) | 責任開始期前 | 最後の復活の際の責任開始期前 |
責任開始期以後 | 最後の復活の際の責任開始期以後 | |
第11条(責任開始期前に発病した疾病による高度障害保険金の取扱い) | 責任開始期前 | 最後の復活の際の責任開始期前 |
責任開始期以後 | 最後の復活の際の責任開始期以後 | |
保険契約の締結の際 | 最後の復活の際 | |
第13条(死亡保険金を支払わない場 合) | 責任開始の日 | 最後の復活の際の責任開始の日 |
第15条(保険料の払込免除) | 責任開始期以後 | 最後の復活の際の責任開始期以後 |
第16条(責任開始期前に障害がある場 合の取扱い) | 責任開始期前 | 最後の復活の際の責任開始期前 |
責任開始期以後 | 最後の復活の際の責任開始期以後 |
④ 保険契約が復活された場合、保険証券の発行は行いません。
14.保険契約者の住所等の変更
第39条
① 保険契約者が住所または通信先を変更したときは、すみやかに、会社に通知してください。
② 前項の通知がなく、保険契約者の住所または通信先を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に着いたものとします。
15.契約内容の変更
第40条(死亡保険金額の減額)
① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、死亡保険金額を減額することができます。ただし、減額後の死亡保険金額が会社の定める金額を下回る減額はできません。
② 死亡保険金額が減額されたときは、減額部分は解約されたものとします。
第41条(保険料の払込方法(回数)または払込方法(経路)の変更)
保険契約者は、会社の承諾を得て、保険料の払込方法(回数)または払込方法(経路)を変更することができます。
第42条(保険契約者の変更)
保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
第43条(死亡保険金受取人の変更)
① 保険契約者は、死亡保険金の支払理由が発生するまでは、会社に対する通知または法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
② 死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
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③ 会社に対する通知により死亡保険金受取人を変更する場合、その通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
④ 遺言により死亡保険金受取人を変更する場合、保険契約者が死亡した後、保険契約者の法定相続人
(遺言執行者を含みます。)が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
第44条(死亡保険金受取人が死亡した場合の取扱い)
① 死亡保険金の支払理由の発生時以前に死亡保険金受取人(保険契約の締結の際または前条により死亡保険金受取人となった最終の者をいいます。以下本条において同じ。)が死亡した場合は、その時以後に死亡保険金受取人の変更(前条に定める死亡保険金受取人の変更とします。)が行われた場合を除き、次に定めるところによります。
1.その死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人を死亡保険金受取人(以下本条において「承継受取人」といいます。)とします。
2.承継受取人が死亡した場合には、死亡した承継受取人の死亡時の法定相続人を承継受取人に加え、死亡した承継受取人を承継受取人から除きます。
3.第1号において法定相続人がいない場合および前号において承継受取人がいなくなった場合は、保険契約者を承継受取人とします。
② 前項の承継受取人が2人以上いる場合は、それらの者の受取割合は均等とします。
③ 死亡保険金受取人が2人以上いる場合は、それぞれについて第1項および前項を適用します。
第45条(高度障害保険金の受取人の変更)
高度障害保険金の受取人を被保険者(第8条(保険金の支払い)第2項の規定が適用される場合には保険契約者)以外の者に変更することはできません。
16.保険契約の解約・解約返戻金額
第46条(保険契約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。
第47条(解約返戻金額)
この保険契約については解約返戻金はありません。
第48条(債権者等による解約の効力等)
① 差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者で保険契約を解約することができる者(以下本条において「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1か月を経過した日にその効力を生じます。
② 前項にかかわらず、保険金の受取人が、前項の解約の効力が生じるまでの間に、次に定める手続きをすべて行ったときは、前項の解約はその効力を生じません。
受取人が行うべき手続き |
1.第2号および第3号に定める手続きを行うことについて、保険契約者の同意を得ること |
2.前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払う べき金額を債権者等に支払うこと |
3.前号に定める金額を債権者等に支払うことについて、会社に通知すること |
③ 前項に定める受取人は、保険契約者以外の者で次のいずれかの者に限ります。
1.保険契約者の親族
2.被保険者の親族
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3.被保険者
④ 第1項の解約の通知が会社に到達した時から、第1項の解約の効力が生じまたは第2項により生じないこととなるまでの間に保険契約が消滅した場合には、会社は、保険金等の支払金の限度で第2項第
2号に定める金額を債権者等に支払い、残額があるときはその残額を保険金等の支払金の受取人に支払います。
定期保険(無解約返戻金型)普通保険約款
17.契約者配当
第49条
この保険契約に対する契約者配当はありません。
18.保険契約者・死亡保険金受取人の代表者
第50条
① 保険契約者または死亡保険金受取人が2人以上いるときは、各代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者または他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときは、保険契約者または死亡保険金受取人の1人に対してした行為は、他の者に対してもその効力を有します。
③ 保険契約者が2人以上いるときは、その責任は連帯とします。
19.年齢の計算・年齢および性別の誤りの処理
第51条(年齢の計算)
① 被保険者の契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
② 被保険者の契約後の年齢は、契約日の年単位の応当日ごとに契約年齢に1歳を加えて計算します。
第52条(年齢および性別の誤りの処理)
① 保険契約申込書(電磁的方法による場合を含みます。以下本条において同じ。)に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、実際の年齢にもとづいて保険料、保険期間または契約日を変更し、過去の保険料の差額を精算します。ただし、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社の取扱範囲外のときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払いもどします。
② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあったときは、実際の性別にもとづいて保険料を変更し、過去の保険料の差額を精算します。
20.請求手続き
第53条
① この約款にもとづく次の取扱いは、会社所定の請求書およびその請求手続きに必要な書類を会社に提出して請求してください。
取扱い内容 |
1.保険金等の支払金の支払い 2.保険料の払込免除 3.契約内容の変更等 |
1
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② 前項に定める請求手続きに必要な書類は、次に定める書類のうち会社が提出を求めるものとします。
請求手続きに必要な書類 |
1.請求権者であることを証する書類 2.保険金等の支払理由が生じたことを証する書類(保険金等の支払いを請求する場合) 3.その他の請求手続きに必要な書類 |
③ 官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下本項において「団体」といいます。)が保険契約者および死亡保険金受取人で、かつ、その団体から給与の支払いを受ける従業員が被保険者の場合で、団体が保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規定等にもとづく死亡退職金または弔慰金等(以下本項において「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、その保険金の請求の際、前項の書類に加え、次に定める書類のうち第
1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も提出してください。ただし、死亡退職金等の受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
請求手続きに必要な書類 |
1.被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書 2.被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類 3.受給者本人であることを団体が確認した書類 |
21.指定代理請求人による請求
第54条(請求の対象となる保険金等)
① 被保険者が次の保険金等を請求できない特別な事情があるときは、指定代理請求人が、被保険者の代理人としてその保険金等を請求することができます。
対象となる保険金等 |
1.高度障害保険金 2.保険料の払込免除(被保険者と保険契約者が同一人の場合に限ります。) |
② 前項に定める特別な事情とは、被保険者が次のいずれかの状態に該当していることをいいます。
特別な事情 |
1.傷害または疾病により請求の意思表示ができないこと 2.傷病名の告知を受けていないこと 3.その他第1号または前号に準じた会社が認める状態であること |
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③ 高度障害保険金が指定代理請求人に支払われた場合には、その後重複して高度障害保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第55条(指定代理請求人の要件)
定期保険(無解約返戻金型)普通保険約款
指定代理請求人が前条の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において次のいずれかに該当する者であることを要します。
指定代理請求人の要件 |
1.次の範囲内の者 イ.被保険者の戸籍上の配偶者ロ.被保険者の直系♛族 ハ.被保険者の兄弟姉妹 お いめ い ニ.被保険者の甥姪 ホ.被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族 |
2.次の範囲内の者のうち、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、被保険者のために保険金等を請求すべき適当な理由があると会社が認める者 イ.被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族以外の者 ロ.被保険者の療養♛護に努め、または被保険者の財産管理を行っている者 ハ.その他上記イおよびロに掲げる者と同等の特別な事情がある者 |
第56条(指定代理請求人による請求ができない場合)
指定代理請求人が次のいずれかに該当するときは、被保険者の代理人として保険金等を請求することができません。
代理人として請求できない場合 | 請求できない保険金等 |
1.故意に高度障害保険金の支払理由を生じさせたとき | 高度障害保険金 |
2.故意に保険料の払込免除の理由を生じさせたとき | 保険料の払込免除 |
3.故意に被保険者を次のいずれかの状態に該当させたとき イ.第54条(請求の対象となる保険金等)第2項第1号に定める状態ロ.第54条(請求の対象となる保険金等)第2項第3号に定める状態 (上記イに準じた状態に限ります。) | 高度障害保険金、保険料の払込免除 |
第57条(指定代理請求人の変更および指定の撤回)
① 保険契約者は、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、指定代理請求人を変更し、または指定代理請求人の指定を撤回することができます。
② 保険契約者および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含みます。)がいずれも同一法人に変更されるときは、指定代理請求人の指定は撤回されるものとします。
22.保険金等の支払いの時期・場所等
第58条
① 保険金等の支払金は、第53条(請求手続き)に定める書類(必要事項が完備されていることを要します。)が会社に着いた日(以下本条において「請求日」といいます。)の翌日から起算して5営業日以内に、会社の本社または会社の指定する支社で支払います。
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② 会社は、保険金の支払いのために確認が必要な次に定める場合において、保険契約の締結から請求までの間に会社に提出された書類だけでは次に定める事項の確認ができないときは、それぞれその事項の確認(会社の指定する医師による診断を求めることを含みます。)を行います。この場合には、前項にかかわらず、保険金の支払期限は請求日の翌日から起算して45日を経過する日とします。
確認が必要な場合 | 確認が必要な事項 |
1.保険金の支払理由の発生の有無の確認 が必要な場合 | この約款に定める保険金の支払理由に該当する事実の 有無 |
2.保険金の支払いの免責事由に該当する 可能性がある場合 | 保険金の支払理由が発生するに至った原因 |
3.告知義務違反に該当する可能性がある 場合 | 告知義務違反に該当する事実の有無および告知義務違 反に至った原因 |
4.この約款に定める重大事由、不法取得目的または詐欺に該当する可能性がある場合 | 次のいずれかの事項 イ.第2号に定める事項ロ.前号に定める事項 ハ.第23条(重大事由による解除)第1項第4号イからホまでに該当する事実の有無 ニ.保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の次の事項に関する保険契約の締結から請求までにおける事実 ⑴ 保険契約の締結または復活の目的 ⑵ 保険金の請求の意図 |
③ 前項の確認をするため、次に定める特別な照会手続きや調査が不可欠な場合には、第1項および前項にかかわらず、保険金の支払期限は、請求日の翌日から起算してそれぞれ次に定める日数(第1号から第4号までのうち複数に該当する場合であっても、180日)を経過する日とします。
特別な照会手続き・調査 | 照会手続き・調査の対象となる事項 | 支払期限 |
1.弁護士法その他の法令にもとづく照会手続き | 前項各号に定める事項 | 180日 |
2.研究機関等の専門機関による医学または工学等の 科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 前項第1号、第2号または第 4号に定める事項 | 180日 |
3.保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所 に対する照会手続き | 前項第1号、第2号または第 4号に定める事項 | 180日 |
4.日本国外における調査 | 前項各号に定める事項 | 180日 |
④ 保険金の支払期限を第2項または前項に定める日とする場合には、会社は、確認が必要な事項の内容および支払期限を保険金の請求者に通知します。
⑤ 第2項または第3項の確認に際し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定する医師による必要な診断を得ることに応じなかったときを含みます。)は、会社は、これによりその事項の確認が遅延した期間について遅滞の責任を負いません。
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⑥ 保険料の払込免除については、第1項から前項までに準じて取り扱います。
23.時効
第59条
定期保険(無解約返戻金型)普通保険約款
保険金等の支払いまたは保険料の払込免除を請求する権利は、3年間これを行使しなかったときは、時効により消滅します。
24.契約内容の登録
第60条(契約内容の登録)
① 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
1.保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
2.死亡保険金の金額
3.契約日(復活が行われた場合は、最後の復活の日とします。以下本条において同じ。)
4.当会社名
② 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
第61条(登録された契約内容の取扱い)
① 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、前条第1項により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込み(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込みを含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して前条第1項により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
② 各生命保険会社等は、前条第2項の登録の期間中に保険契約の申込みがあった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
③ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して前条第1項により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払いの判断の参考とすることができるものとします。
④ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払いの判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑤ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑥ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑦ 第1項、第2項および第3項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額および高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法にもとづく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額および後遺障害共済金と読み替えます。
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25.特別条件を付加する場合の特則
第62条(保険金削減支払方法の適用)
① 保険契約の締結の際、被保険者の健康状態その他が会社の定める基準に適合しないときは、保険金削減支払方法をこの保険契約に適用することがあります。
② 保険金削減支払方法をこの保険契約に適用する場合、契約日から起算して会社の定める削減期間内に被保険者が死亡したときまたは高度障害状態になったときは、支払うべき保険金額に次に定める割合を乗じて得た金額を支払います。ただし、災害または感染症によって被保険者が死亡したときまたは高度障害状態になったときは、保険金の削減はしません。
保険年度 保険金削減期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
第1年度 | 50% | 30% | 25% | 20% | 15% |
第2年度 | 60% | 50% | 40% | 30% | |
第3年度 | 75% | 60% | 45% | ||
第4年度 | 80% | 60% | |||
第5年度 | 80% |
第63条(特定高度障害状態不支払方法の適用)
① 保険契約の締結の際、被保険者の健康状態その他が会社の定める基準に適合しないときは、特定高度障害状態不支払方法をこの保険契約に適用することがあります。
② 特定高度障害状態不支払方法をこの保険契約に適用する場合、被保険者が眼球または眼球付属器に生じた疾病(感染症を除きます。)を直接の原因として、高度障害状態のうち「両眼の視力をまったく永久に失ったもの」に該当しても、高度障害保険金を支払いません。
26.責任開始期に関する特約が付加されている場合の特則
第64条
責任開始期に関する特約が付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第5条(第1回保険料が口座振替えにより払い込まれる場合の取扱い)第1項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
① 責任開始期に関する特約第4条(第1回保険料の払込みおよび猶予期間)にかかわらず、第1回保険料が口座振替えにより払い込まれる場合、第1回保険料は、責任開始期に関する特約に定める第1回保険料の払込期間中の会社の定める日を第1回保険料の振替日とし、その日に指定口座から第1回保険料相当額が会社の口座(会社が保険料の収納業務を委託している機関がある場合には、その機関の口座)に振り替えられることによって、会社に払い込まれるものとします。この場合、第3条(保険料月払契約の契約日の特例)第2項の規定が適用されることにより、第
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1回保険料および第2回保険料または第1回保険料、第2回保険料および第3回保険料の振替日が同日となるときは、それぞれ口座振替可能な回数分の口座振替を行い、第1回保険料から順に払い込まれたものとします。
2.第6条(第1回保険料の口座振替えができない場合の取扱い)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
第6条(第1回保険料の口座振替えができない場合の取扱い)
定期保険(無解約返戻金型)普通保険約款
① 責任開始期に関する特約に定める第1回保険料の払込期間中の第1回保険料の振替日(第1回保険料の払込期間中に複数の振替日があるときは、その最終の振替日とします。)に、指定口座の預入額が第1回保険料の保険料相当額に不足することにより、第1回保険料の口座振替ができないときは、保険料の払込方法(回数)に応じて、次のとおり取り扱います。
払込方法(回数) | 翌月の振替日における指定口座の預入額 | 取扱い内容 |
1.月払い | イ.3か月分(第3条(保険料月払契約の契約日の特例)第2項の規定が適用される場合には4か月分。以下本号において同じ。)の保険料相当額以上あるとき | 翌月の振替日に再度3か月分の保険料の口座振替えを行います。 |
ロ.3か月分の保険料相当額未満であるとき | 翌月の振替日に再度口座振替可能な回数分の保険料の口座振替えを行い、第1回保険料から順に払い込まれたものとします。 | |
2.年払い・半年 払い | ― | 翌月の振替日に再度口座振替えを行いま す。 |
② 前項の取扱いによっても保険料の口座振替えができないときは、責任開始期に関する特約に定める第1回保険料の猶予期間満了の日までに、次の保険料を会社の本社または会社の指定する場所に払い込んでください。
項 目 | 払い込むべき保険料 |
1.口座振替えができない第1回保険料があ るとき | 第1回保険料および払込期月を過ぎた第2回 以後の保険料 |
2.口座振替えができない第2回以後の保険 料があるとき | 払込期月を過ぎた第2回以後の保険料 |
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3.第28条(第2回以後の保険料の払込み)第2項第1号の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
払込方法(経路) | 取扱い内容 |
1.口座振替扱い | イ.払込期月の振替日に指定口座から保険料相当額を会社の口座 (会社が保険料の収納業務を委託している機関がある場合には、その機関の口座)に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。この場合、払込期月の振替日に保険料の払込みがあったものとします。 ロ.前イの振替えを行う場合で、第3条(保険料月払契約の契約日の特例)第2項の規定が適用されることにより第2回保険料および第3回保険料の振替日が同日となるときは、口座振替可能な回数分の口座振替えを行い、第2回保険料から順に払い込まれたものとします。ただし、第5条(第1回保険料が口座振替えにより 払い込まれる場合の取扱い)第1項に該当する場合を除きます。 |
4.第30条(保険料の口座振替えができない場合の取扱い)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
第30条(第2回以後の保険料の口座振替えができない場合の取扱い)
① 保険料の払込方法(経路)が口座振替扱いの場合、払込期月中の第2回以後の保険料の振替日
(払込期月中に複数の振替日があるときは、その最終の振替日とします。)に指定口座の預入額が第2回以後の保険料の保険料相当額に不足することにより、第2回以後の保険料の口座振替えができないときは、保険料の払込方法(回数)に応じて、次のとおり取り扱います。ただし、第
6条(第1回保険料の口座振替えができない場合の取扱い)に該当する場合を除きます。
払込方法(回数) | 翌月の振替日における指定口座の預入額 | 取扱い内容 |
1.月払い | イ.払込期月の到来している 2か月分(第3条(保険料月払契約の契約日の特例)第2項の規定が適用される場合には3か月分。以下本号において同じ。)の保険料相当額以上あるとき | 翌月の振替日に再度払込期月の到来している2か月分の保険料の口座振替えを行います。 |
ロ.払込期月の到来している 2か月分の保険料相当額未満であるとき | 翌月の振替日に再度口座振替可能な回数分の保険料の口座振替えを行い、払込期月の到来している保険料のうち、その到来している払込期月の時期の早いものに係る保険料から順に払い込まれたものとします。 | |
2.年払い・半年 払い | ― | 翌月の振替日に再度口座振替えを行いま す。 |
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② 前項の取扱いによっても第2回以後の保険料の口座振替えができないときは、猶予期間満了の日までに、払込期月を過ぎた第2回以後の保険料を会社の本社または会社の指定する場所に払い込んでください。
27.保険契約を更新する場合の特則
第65条
定期保険(無解約返戻金型)普通保険約款
① 保険契約者から保険期間満了の日の2か月前までに更新しない旨の申出がない限り、保険契約は更新日に更新されます。
② 前項にかかわらず、次のいずれかの場合には更新されません。
1.更新日における被保険者の年齢が更新満了年齢に達するとき
2.更新時に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき
3.更新日の前日までの保険料が会社の定める期間内に払い込まれていないとき
4.保険期間を歳満期で定めているとき
③ 更新後の保険契約については、次のとおり取り扱います。
項 目 | 取扱い内容 |
1.保険期間 | イ.更新前の保険契約の保険期間と同一とします。 ロ.前イにかかわらず、更新前の保険契約の保険期間と同一とすると更新後の保険契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が更新満了年齢に達することとなるときは、更新日から更新満了年齢に達する日の前日までの期間に保険期間を短縮します。 |
2.死亡保険金額 | イ.更新前の保険契約の死亡保険金額と同額とします。 ロ.前イにかかわらず、更新前の保険契約の保険期間満了の日の2か月前までに保険契約者から申出があるときは、会社の取扱範囲内で、更新日から死亡保険金額を減額することができます。 |
3. 保険料払込方法(回数) | イ.更新前の保険契約の保険料払込方法(回数)と同一とします。 ロ.前イにかかわらず、更新前の保険契約の保険期間満了の日の2 か月前までに保険契約者から申出があるときは、会社の取扱範囲 内で、保険料払込方法(回数)を変更することができます。 |
4.保険料 | 更新日における被保険者の年齢によりあらためて計算します。 |
5.適用する普通保険約款 および保険料率 | 更新日における普通保険約款および保険料率を適用します。 |
6.保険期間の継続 | 次の規定の適用に際しては、更新前と更新後の保険期間は継続されたものとします。 イ.保険金の支払いに関する規定 ロ.保険金を支払わない場合(免責事由)に関する規定ハ.保険料の払込免除に関する規定 ニ.保険料の払込みを免除しない場合(免責事由)に関する規定 ホ.告知義務・告知義務違反による解除に関する規定 |
7.第1回保険料の払込み | イ.保険料の払込みに関する規定を準用します。この場合、前条の規定は適用しません。 ロ.第1回保険料が猶予期間中に払い込まれないときは、更新後の 保険契約は猶予期間満了の日の翌日に効力を失います。 |
8.特別条件 | イ.更新前の保険契約に保険金削減支払方法が適用されている場合で、更新前の保険契約の保険期間満了の日までに保険金削減期間が満了しているときは、更新後の保険契約には更新前の保険金削減支払方法は適用されません。 ロ.更新前の保険契約に特定高度障害状態不支払方法が適用されて いるときは、更新前の保険契約と同一の条件を適用します。 |
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④ 第2項第2号により保険契約が更新されないときは、更新の取扱いに準じて、会社が定める同様の保険契約を更新時に締結します。
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⑤ 本条の取扱いによる保険証券の発行は行いません。この場合、保険契約者に通知します。
別表1
対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の意義は表
1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
定期保険(無解約返戻金型)普通保険約款
表1 急激・偶発・外来の意義
用 語 | 意 義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいい、慢性、 反復性、持続性の強いものは該当しません。 |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをい い、被保険者の故意にもとづくものは該当しません。 |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいい、身体の内部的原因によるも のは該当しません。 |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該当例 | 非該当例 |
次のような事故は、表1に定める急激・偶発・外来のすべてに該当する場合には、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | 次のような事故は、表1に定める急激・偶発・外来のいずれかに該当しないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・xx病・乗物酔いにおける原因 き が ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
表2 除外する事故
項 目 | 除外する事故 |
1.疾病の発症等における 軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたは その症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上の 事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および 処置における事故 |
3.疾病による障害の状態にある者の窒息等 | え ん げ 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者 え ん げ へ いそ く の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度の 高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射 病)の原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 イ.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 ロ.外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など ハ.細菌性食中毒 し ょ く じ ニ.アレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
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別表2
対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、次のいずれかに該当する状態をいい、備考に定めるところにより認定します。
高度障害状態 |
1.両眼の視力をまったく永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能をまったく永久に失ったもの 3.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの 4.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの 5.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの 6.1上肢の用をまったく永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの 7.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの |
別表3
対象となる障害状態
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対象となる障害状態とは、次のいずれかに該当する状態をいい、備考に定めるところにより認定します。
障害状態 |
1.1眼の視力をまったく永久に失ったもの 2.両耳の聴力をまったく永久に失ったもの せきちゅう 3.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害が永久に残ったもの 4.1上肢を手関節以上で失ったもの 5.1下肢を足関節以上で失ったもの 6.1上肢の用または1上肢の3大関節中の2関節の用をまったく永久に失ったもの 7.1下肢の用または1下肢の3大関節中の2関節の用をまったく永久に失ったもの 8.1手の第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの 9.10手指の用をまったく永久に失ったもの 10.10足指を失ったもの |
定期保険(無解約返戻金型)普通保険約款
備考
項 目 | x x |
眼の障害(視力障害) | イ.視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力につい て測定します。 |
ロ.「視力をまったく永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回 復の見込みのない場合をいいます。 | |
が んけ ん ハ.視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみ なしません。 | |
言語またはそしゃくの障害 | イ.「言語の機能をまったく永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をい います。 こ うが い ⑴ 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のう ち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込みのない場合 ⑵ 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みのない場合 ⑶ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合 |
ロ.「そしゃくの機能をまったく永久に失ったもの」とは、流動食以外のも のは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。 | |
上・下肢の用をまったく永久に失ったもの | 「上・下肢の用をまったく永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を ま ひ 失った場合をいい、上・下肢の完全運動麻痺または上・下肢においてそれぞ れ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます。 |
常に介護を要するもの | 「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介 護を要する状態をいいます。 |
耳の障害(聴力障害) | イ.聴力の測定は、日本工業規格(昭和57年8月14日改定)に準拠したオー ジオメータで行います。 |
ロ.「聴力をまったく永久に失ったもの」とは、周波数500、1,000、2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa、b、cデシベルとしたとき、 1―4 (a+2b+c) の値が、90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。 | |
せきちゅう 脊柱の障害 | せきちゅう せきちゅう イ.「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部 からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。 |
せきちゅう け い つ い ロ.「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合または きょうつい 胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2 種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。 | |
関節の用をまったく永久に失ったもの | 「関節の用をまったく永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込みのない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合 をいいます。 |
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項 目 | x x |
手指の障害 | イ.「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、そ の他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。 |
ロ.「手指の用をまったく永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節 (第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の 2分の1以下で回復の見込みのない場合をいいます。 | |
足指の障害 | 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失った場合をいいます。 |
別表4
対象となる感染症
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対象となる感染症とは、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
せ き り 細菌性赤痢 | A03 |
腸管出♛性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
xxxx・xxx<Crimean-Congo>出♛熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
と うそ う 痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] (ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) | U04 |
定期保険(無解約返戻金型)普通保険約款
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第1条(用語の意義)第2条(特約の締結)
第3条(会社の責任開始期)
第4条(第1回保険料の払込みおよび猶予期間)第5条(第1回保険料の払込み前に保険金等の
支払理由等が生じた場合の保険料の取扱い)
第6条(第1回保険料が払い込まれないことによる無効)
第7条(特約の解約) 第8条(特約の消滅) 第9条(主約款の準用)
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第10条(主契約が料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)の場合の特則)
責任開始期に関する特約
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第1条(用語の意義)
この約款において、次の用語の意義は、それぞれ次のとおりとします。
用 語 | 意 義 |
契約日から起算した経過月数 | 契約日から起算して保険契約の消滅等が発生した日までの月数のことをいい、1か月未満の端数がある場合または起算日と保険契約の消滅等の発生日 が同一の日の場合は、これを1か月と数えます。 |
主契約 | 主たる保険契約のことをいいます。 |
主特約 | 主契約に付加されているその他の特約のことをいいます。 |
主約款 | 主契約の普通保険約款のことをいいます。 |
第1回保険料の払込 期間 | 第1回保険料を払い込むべき期間のことをいい、会社の責任開始の日から会 社の責任開始の日の属する月の翌々月末日までとします。 |
第1回保険料の猶予 期間 | 第1回保険料の払込みを猶予する期間のことをいい、第1回保険料の払込期 間満了の日の属する月の翌月初日から末日までとします。 |
第2条(特約の締結)
この特約は、主契約締結の際、会社の定める場合を除き、原則として主契約に付加して締結します。
第3条(会社の責任開始期)
この特約が付加された場合で、会社が保険契約の申込みを承諾したときは、主約款にかかわらず、次のいずれか遅い時から保険契約における責任を負います。
1.申込みを受けた時
2.告知が行われた時
第4条(第1回保険料の払込みおよび猶予期間)
① 保険契約者は、第1回保険料を第1回保険料の払込期間満了の日までに払い込んでください。
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② 前項の払込みができない場合、保険契約者は、第1回保険料を第1回保険料の猶予期間満了の日までに払い込んでください。
第5条(第1回保険料の払込み前に保険金等の支払理由等が生じた場合の保険料の取扱い)
責任開始期に関する特約
① 第1回保険料が払い込まれないまま、第1回保険料の猶予期間満了の日までに主約款または主特約の規定にもとづいて保険金等の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じたときは、それぞれ次のとおり取扱います。
項 目 | 取扱い内容 |
1.保険金等の支払理由が生じたとき | 第1回保険料を保険金等から差し引きます。ただし、第2回以後の保険料について、主約款または主特約の規定にもとづいて差し引くべき未払込みの保険料があるときは、第1回保険料と合わせて保険金等から差し引きます。 |
2.保険料の払込免除の理由が生じたとき | イ.第1回保険料の猶予期間満了の日までに、第1回保険料を払い込んでください。ただし、第2回以後の保険料について、主約款または主特約の規定にもとづいて払い込むべき未払込みの保険料があるときは、第1回保険料と合わせて払い込んでください。 ロ.第1回保険料の猶予期間満了の日までに前イの保険料の払込みがないときは、保険料の 払込みを免除しません。 |
② 保険料年払・半年払契約の場合で、保険契約の消滅または保険料の払込免除の理由が生じたときは、前項の第1回保険料は、保険契約の消滅等の発生時期までの契約日から起算した経過月数分の保険料を一括して払い込んだ場合の保険料相当額とします。
③ 第1項第1号において、会社の支払う金額が第1回保険料(第1項第1号ただし書きに定める未払込みの保険料を含みます。以下本項において同じ。)に不足するときは、保険契約者は、その第1回保険料の猶予期間満了の日までに第1回保険料を払い込んでください。この場合に払込みがないときは、保険金等を支払いません。
第6条(第1回保険料が払い込まれないことによる無効)
① 第1回保険料の猶予期間満了の日までに第1回保険料の払込みがないときは、主契約および主特約を無効とします。ただし、第1回保険料の猶予期間満了の日までに前条第3項に該当せずに前条第1項第1号に定める取扱いが行われたときは無効とはしません。
② 前項の場合、保険料積立金その他返戻金の払いもどしはありません。
第7条(特約の解約)
この特約のみの解約は取り扱いません。
第8条(特約の消滅)
主契約が更新されたときは、この特約は消滅します。
第9条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのないときは、主約款を準用します。
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第10条(主契約が料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)の場合の特則)
この特約が料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)に付加されているときは、第5条(第1回保険料の払込み前に保険金等の支払理由等が生じた場合の保険料の取扱い)第3項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
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③ 第1項第1号において、会社の支払う金額が第1回保険料(第1項第1号ただし書きに定める未払込みの保険料を含みます。以下本項において同じ。)に不足するときは、主約款に定める年金の現価相当額の全部の支払いの請求があったものとして、年金の現価相当額から未払込みの保険料を差し引き、その残額を年金の受取人に支払います。この場合、保険契約は消滅します。
責任開始期に関する特約
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手続きの際の提出書類一覧表
提出書類 項目 | 請求書 メディケア生命所定の | 保険証券 | 本人確認書類 | 被保険者の住民票 | 診断書・証明書 メディケア生命所定の | その他 | |
保険契約者 | 受取人 | ||||||
保険金のお支払い | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *不慮の事故の場合 不慮の事故であることを証明する書類 | |
保険料のお払込免除 | ○ | ○ | ○ | *不慮の事故の場合 不慮の事故であることを証明する書類 | |||
保険契約の復活 | ○ | ○ | ○ | メディケア生命所定の告知書 | |||
保険金額の減額 | ○ | ○ | ○ | ||||
保険契約の解約 | ○ | ○ | ○ | ||||
保険契約者の変更 | ○ | ○ | ○ (旧保険) 契約者 | *旧保険契約者死亡の場合 1.旧保険契約者の戸籍謄本 2.相続人の印鑑証明書 | |||
死亡保険金受取人の変更 | ○ | ○ | ○ | ||||
指定代理請求人の変更 | ○ | ○ | ○ |
●必要に応じて、上記以外の書類の提出を求めることがあります。
(例)被保険者の住民票に代えて被保険者の戸籍抄本の提出を求めることがあります。
また、被保険者または死亡保険金受取人の登記事項証明書の提出を求めることがあります。
●上記の提出書類のうち全部または一部の省略を認めることがあります。
●本人確認書類として、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳などの各種証明書のうち、いずれかの写しをご提出いただきます。
説明事項ご確認のお願い
●「ご契約のxxx」は、約款の重要な事項およびご契約のお取扱いについて大切な事項をわかりやすくまとめたものです。必ずご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申し込みください。
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特に以下の事項の
● 健康状態・職業などの告知について
● クーリング・オフ制度について
● 責任開始期について
● 保険金などをお支払いできない場合について
● 保険料について
● ご契約の失効について
● ご契約の復活について
● 解約について
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などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、ご説明の中でわかりにくい点がございましたら下記にお問い合わせください。また、上記の事項以外でもこの冊子の内容やメディケア生命の生命保険契約に関してわかりにくい点がございましたら下記にお問い合わせください。
お問合せ先・相談窓口
-
メディケア生命コールセンター
0120 315056
受付時間
月曜~金曜:午前9時~午後7時(祝日・年末年始を除く)土曜・日曜:午前9時~午後5時
http: /xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/
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〈募集代理店〉
〈引受保険会社〉
30-T110-100-17042517(2017.4.1) 2017年4月改訂