Contract
独立行政法人国際協力機構本部契約担当役 理事 殿
住所 会社名
代表者役職・氏名
2020 年 月 日
㊞
●●株式会社(以下「当社」という。)は、「有償資金協力システム:海外投融資(融資)システム構築プロジェクトに係る情報提供依頼」(以下「本情報提供依頼」という。)に関して、以下の各事項を遵守することを誓約します。
第1条 本誓約における「秘密情報」とは、文書、電磁的記録、電子メール、口頭、視覚的手段その他の方法、記録媒体のいかんを問わず、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)が、本情報提供依頼により、当社に対して開示した一切の情報をいう。
2 前項の定めにかかわらず、下記に該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1) JICA から開示される前に当社が既に保有していた情報
(2) JICA から開示された時点で既に公知となっている情報
(3) JICA から開示された後に当社の責によらず公知となった情報
(4)JICA から開示された後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5)秘密情報を使用することなく当社が独自に開発した情報
第2条 当社は、秘密情報を本情報提供依頼の目的にのみ使用するものとし、本情報提供依頼の目的以外には使用しないものとする。
第3条 当社は、本契約で明示的に定められる場合を除き、JICA の書面による事前の同意がない場合は、いかなる秘密情報も第三者に開示しない。当社は、秘密情報が含まれる書面その他の記録媒体を他の資料、物品等と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管することとし、秘密情報を本情報提供依頼のために知ることが必要な当社の役員、従業員に対してのみに開示するものとし、開示にあたっては、本誓約の内容を遵守させるものとする。また、万一秘密情報が漏洩している可能性を認識したときには、直ちに JICA に報告し、漏洩防止のための最善の措置を講じ、漏洩の原因の特定及び除去並びに再発防止の措置を講じるものとする。
2 当社は、事前に JICA の書面による同意を得た場合を除き、本契約の存在及び内容、又は秘密情報保有の事実について、第三者に開示しないものとする。
第4条 当社は、前条の定めにもかかわらず、法令、裁判所、行政機関その他の法令に基づいて開示を要求する正当な権限を有している者から秘密情報の開示を求められたときは、JICA に事前に書面により合理的な期間内に通知した上で(但し、かかる通知が法令に違反する場合を除く。)、秘密情報を開示することができるものとする。但し、その場合、当社は、当局の命令又は法律上必要な範囲に限って秘密情報を開示し、開示された秘密情報の秘密性が守られるよう、合理的な努力を行うものとする。
第5条 当社は、本情報提供依頼に当たって第三者に秘密情報を開示、閲覧等させる必要がある場合は、秘密情報を開示する第三者に対して、開示する情報が秘密情報である旨を告げ、本誓約と同程度の秘密保持義務を遵守させるものとし、第三者が誓約した秘密保持誓約書の写しを JICA へ提出するものとする。
2 当社は、秘密情報を第三者に開示する場合は、JICA とも協議し、必要に応じて一部マスキングを施した上で開示するなどの対応をすることとする。
第6条 当社は、JICAの事前の書面による同意を得た場合、本情報提供依頼の目的の範囲内でのみ秘密情報を複製することができる。
第7条 秘密情報の知的財産権は、JICA に専属するものとする。当社は、JICA による秘密情報の開示が、当社に対して、秘密情報に関する権利を譲渡するものでないこと及び特許、著作権、商標、営業秘密等の知的財産権の使用を許諾するものでないことを了承する。当社は、秘密情報の全部又は一部について、特許その他の知的財産権の登録申請や請求を行ってはならないものとする。
第8条 本誓約に基づき JICA が開示した秘密情報の内容の正確性又は完全性について、JICA は明示的にも黙示的にも何らの表明又は保証も行わず、秘密情報の不正確性及び不完全性について、当社に対して一切の責任を負わないものとする。
第9条 当社は、本情報提供依頼にかかる業務が終了し又は JICA から要求された場合には、当社又は第5条で定める第三者が保持する秘密情報を速やかに JICA に返却、破棄又は消去するものとする。
第10条 当社は、当社又は第5条で定める第三者が本誓約に定める義務に違反し、又は義務の不履行により JICA が被る一切の損害、損失及び費用(弁護士費用を含むがこれに限らない。)を補償し、損害を与えた場合には、当該損害賠償の責めを負うものとする。
第11条 当社は、本誓約の違反があった場合に、損害賠償請求だけでは救済方法として不十分であることを確認する。よって、当社は、当社が本誓約に違反し、又はその恐れがある場合は、JICA が本誓約上の義務の履行や差し止めその他の救済を請求できることを同意する。なお、かかる救済方法は、損害賠償請求に代わるものではなく、損害賠償請求に加えて請求出来るものとする。
第12条 本誓約書は日本国の実体法及び手続法が適用され、当社は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとする。
第13条 本誓約書の定めは、冒頭に記載する当社捺印日に発効し、発効日より1年間有効とする。但し、当社の秘密保持義務は、本誓約書の有効期間中に加え、期間終了後もなお2年間は存続するものとする。
以上