SUBARU サブスクプラン利用規約
SUBARU サブスクプラン利用規約
このSUBARU サブスクプラン利用規約(以下「本規約」といいます。)は、スバルファイナンス株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する自動車リースのサブスクリプションサービスであるSUBARU サブスクプラン(以下「本サービス」といいます。)に関するルールを定めたものです。
第1条(適用)
本規約は、当社に対して、本サービスにおけるリース車両(以下「リース車両」といいます。)を貸し渡す契約(以下「リース契約」といいます。)の申込みをしたお客様、及び当社との間でリース契約を締結して当該リース車両にかかる自動車登録ファイルに使用者として登録されたお客様(以下、総称して「お客様」といいます。)に適用されます。
第2条(リース契約の成立)
1. お客様は、リース車両を借り受けるにあたって、本規約、関連規約、個人情報の取扱 い ( SUBARU サ ブ ス ク プ ラ ン ) 及 び 別 途 定 め る 利 用 料 表
(xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx/)を確認のうえ、希望リース期間、納車希望日及びその他の希望条件並びにご契約者情報、本人確認書類等を本サイトに入力、アップロード又は提供する方法により、個別のリース契約に申し込むものとします。
2. 当社は前項の申込みを審査した上で、当該申込みを承諾する場合、お客様に対し審査に合格し申込みを承諾した旨の通知(以下「審査合格・承諾通知」といいます。)を行います。ただし、リース契約の成立は、次項に定めるお客様からの返信が当社に到達することを条件とします。
3. お客様は、審査合格・承諾通知の内容を確認した上で、当該通知を受領した日から 3 日以内にリース契約の内容を確認・承諾した旨を返信いただくものとし、リース契約は、当該お客様からの返信が当社に到達した時点で成立するものとします。
4. リース契約に申し込むお客様は、リース車両の主たる利用者でなければならず、これ以外の者は、リース契約の利用を申し込むことはできません。また、民法上の制限行為能力者(未xx者等)は、リース契約に申し込むことはできません。
5. お客様は、リース契約に申し込むに当たり、当社に提供し、又は登録した情報がいずれもその時点において正確なものであることを表明し、保証します。
6. お客様は、リース契約に必要な情報の全部若しくは一部を提供しない場合、又は本規約、関連規約、個人情報の取扱い(SUBARU サブスクプラン)及び別途定める利用料表に同意しない場合には、リース契約に申し込むことはできません。
第 3 条(承諾拒絶事由)
当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、リース契約の申込みを承諾しないことがあります。また、申込みの承諾後であっても、お客様が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、当該申込みの承諾を取り消すことがあります。
(1)本規約又は関連規約に同意いただけない場合
(2)本規約又は関連規約の条項に反することが見込まれる又は反した場合
(3)本規約又は関連規約違反等により過去にリース契約を解除されたことがある場合 (4)リース契約の申込みに虚偽、誤記又は記入漏れがある場合
(5)民法上の制限行為能力者(未xx者等)である場合
(6)国際免許証を保有しているものの、日本の道路交通法に基づく運転免許証を持たない場合
(7)その他当社が不適当と判断する場合
第4条(必要書類への記入及びリース車両の登録)
1. 当社は、第2条のリース契約が成立した後、国内SUBARU販売会社(以下「特約店」といいます。なお、現時点の特約店は、 xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx.xxxxの「国内SUBARU販売会社」に掲げる企業をご参照ください。)又はその他当社の指定する者を介して、リース車両のリースにあたって必要な書類一式(以下「必要書類」といいます。)をお客様が当社に届け出た住所に送付します。
2. お客様は、前項の必要書類を受領した後、速やかに必要書類に記入等して、お客様を担当する当社指定の特約店(以下「担当特約店」といいます。)へ返送しなければなりません。なお、担当特約店がお客様へ必要書類を発送した後、10日以内に必要書類が担当特約店に到着しなかった場合、当社はリース契約を解除することができます。
3. 当社は、必要書類の内容に不備がないことを確認した場合、速やかにリース車両にかかる自動車登録ファイルにお客様を使用者として登録する手続を行うものとします。
第5条(リース車両の引渡し)
1. 当社は、担当特約店とお客様が協議の上決定した日までに、担当特約店又はその他当社の指定する者を介して、当社の指定する方法で、現状有姿にてお客様にリース車両を引き渡します。
2. お客様は、リース車両の引渡しを受けた後、遅滞なく点検しなければなりませ ん。リース車両の品質、種類及び数量(規格、仕様、性能その他自動車につきお客様が必要とする一切の事項を含みます。)がリース契約の内容に適合していない(以下「リース車両の品質等の不適合」といいます。)場合の取扱いについては、第17条の定めによるものとします。
3.お客様は、リース車両の選定に関して錯誤があったことを理由として、リース車両の引渡しを受けることを拒むことはできないものとします。当該錯誤に関して、当社は何らの責任も負わないものとします。
4.天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、ストライキその他の争議行為、輸送機関の事故、担当特約店等供給者の登録及び引渡しの遅延、その他当社の責に帰すべからざる事由によるリース車両の引渡し遅延又は引渡し不能の場合、当社は何らの責任も負いません。
5.お客様が正当な理由なくリース車両の引渡しを拒み又はお客様の責に帰すべき事
由により担当特約店とお客様が協議の上決定した日までにリース車両を引渡すことができず、当社が10日間の期限を定めて引渡しを受けることを催告したにもかかわらず、当該期間内にお客様がこれに応じない場合は、当社は、お客様への通知のみをもってリース契約を解除することができるものとします。この場合、第 21条第2項を準用します。
第6条(リース期間)
1. リース期間は、第4条第3項に定めるリース車両にかかる自動車登録ファイルへの使用者としての登録日から、12か月又は24か月のうち、お客様がリース契約の申込みの際に本サイト上で指定したいずれかの期間とします。(なお、念のため付言するに、12か月又は24か月というリース期間は本サービスの利用期間であり、実質的には、1か月ごとないし3か月ごと単位のリース契約によるリース期間が積み重なったものとなります。)
2. お客様が、前項の期間満了1か月前までに、書面によって更新しない旨を表明しない限り、リース契約は前項のリース期間と同じ期間自動的に一度更新されるものとし、その後は更新されないものとします。
3. 前項に基づく自動更新後のリース契約については、本規約の他の定めにかかわらず、お客様は、3か月ごとに当社が指定する期間においては、中途解約金その他の負担なく解約することができるものとします。
第7条(リース料及び支払方法)
1. リース料及びこのリース料に対する消費税(以下「リース料等」といいます。)は、別途定める利用料表(xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx/)のとおりとします。
2.お客様は、各月のリース料等を毎月5日(金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日)にお客様が指定する金融機関から口座振替(自動引落)の方法により支払うものとします。なお、初回のお支払いは振替口座設定の都合により第4条第3項のリース車両にかかる自動車登録ファイルにお客様を使用者として登録した日の 翌々月となり、初回の引落し額は2か月分合算となります。
3.リース料等の支払いに関し、お客様と収納代行会社又は金融機関等との間で紛争が発生した場合、お客様は、当該紛争を各々該当する当事者らとの間で、お客様及び当該当事者らの責任と費用により解決するものとし、当社には一切迷惑をかけないものとします。
4. お客様は、リース期間中、リース車両を使用しない期間があっても、当社に対するリース料等の支払いその他リース契約に基づく債務の弁済を免れないものとします。
5. お客様は、当社に対するリース料等その他リース契約に基づく債務と、当社に対して有する債権とを相殺することはできないものとします。
第8条(リース車両の使用・保管等)
1. お客様は第5条第1項に基づくリース車両の引渡しを受けた時から、善良な管理者
の注意をもって、必要書類に記載した使用の本拠地及び保管場所(以下、総称して「保管場所」といいます。)にて使用・保管するものとし、使用・保管に際しては、法令の定め、官公庁の指示等並びにリース車両のメーカー(以下「メーカー」といいます。)の定める取扱説明書及びメンテナンスノート等における注意事項・指示等を遵守するものとします。
2. 当社、担当特約店又はその他当社の指定する者がリース車両の保管、使用状況を点検・検査するため、保管場所への立ち入り又は説明、資料の提出等を求めたときは、お客様は遅滞なくこれに応じなければなりません。
3. お客様は自動車リサイクル券の管理及び保管を、次のとおり行わなければなりません。
(1)当社、担当特約店又はその他当社の指定する者が提示を求めたときは、お客様は遅滞なくこれに応じなければなりません。
(2)リース期間中に破損、紛失した場合は、お客様の責任及び費用において再発行を行わなければなりません。
(3)リース期間満了時・終了時にはリース車両とともに直ちに返還しなければなりません。
第9条(定期点検整備及び修理・修繕の義務)
1. お客様は、リース車両が道路運送車両法に則した使用状態及び充分に機能する状態を保つよう、法定の点検整備、継続検査(車検)を行うほか、メーカー発行のメンテナンスノートで示す保守点検整備を担当特約店にて行わなければなりません。
2. お客様は、リース車両が常時正常な使用状態及び十分な機能状態を保つよう、保守、点検、整備を行わなければならず、リース車両に異常が生じたとき又はリース車両が損傷を受けたとき、お客様は担当特約店又は当社が指定した業者で修 繕、修復を行い、その費用については、リース料等に含まれるものを除き、すべてお客様の負担とします。
第10条(品質クレームの取扱い)
リース車両の品質不良に起因するお客様へのサービス対応は、当該品質不良の原因等に関するメーカーの判定に基づくものとします。
第11条(自動車の登録等)
1. お客様は、当社が国土交通省等からリース車両の登録情報の提供を受け、リース車両の管理その他の目的で利用・活用することに同意します。
2. お客様は、当社が商号若しくは所在地を変更した場合又は合併、分割、事業譲渡等に基づいてリース車両の所有権が移転し、道路運送車両法に基づく変更登録・移転登録を行う必要が生じた場合には、当社がかかる変更登録・移転登録を行うことをあらかじめ承諾するとともに、当社がお客様を代理して自動車検査証の記載事項の変更手続を行うことをあらかじめ承諾します。なお、お客様は、かかる手続に協力するものとします。
3. お客様は、名称、住所若しくはリース車両の使用の本拠の位置を変更し又は次条
第2項に定める当社の承諾を得てリース車両の用途その他の自動車検査証等の記載事項を変更した場合は、法令の定め及び当社の指示に従い、速やかに自動車検査証記入申請等の手続を行うものとします。また、お客様は、変更登録が必要な場合には、当社が行う変更登録の手続に協力するとともに、変更登録に係る費用を負担するものとします。
第12条(禁止行為等)
1. お客様は、リース車両を第三者に譲渡、転貸、担保に差し入れたり、その他当社の所有権を侵害するような一切の行為をしてはなりません。
2. お客様は、当社の事前の書面による承諾を得なければ、次の行為をしてはなりません。
(1)リース車両について、部品、機械類、オプション装備品その他の特別仕様(以下「特別仕様」といいます。)を脱着する等、第5条第1項に基づくリース車両の引渡し時の状態を変更すること。
(2)リース車両にかかる自動車登録ファイルの登録(自動車検査証の記載)を変更し、又はリース車両の用途、使用の本拠の位置、保管場所等を変更すること。
3. お客様は、日本国内でのみリース車両を使用するものとし、日本国外にリース車両を持ち出してはなりません。
第13条(自動車保険契約の締結・維持)
1. 当社は、お客様が自動車事故に遭われた際に負担すべき損害賠償責任の補償に充てるため、リース車両について、当社が指定する損害保険会社との間で当社を被保険者とする自動車保険契約を締結し、リース契約の期間中は維持します。ただし、補償の限度額は以下のとおりとし、保険の条件についても当該損害保険会社が別途定めるところによるものとします。
(1)対人賠償 【無制限】
(2)対物賠償 【無制限】
(3)人身傷害 【5,000万円】
(4)車両保険(免責5万円) 保険会社が定める標準評価金額相当
(5)ロードサービス 【30万円】
2. 前項に定める補償限度額を超える又は免責金額の範囲内の損害等、前項の損害保険会社が別途定める保険条件に基づき填補されない、お客様、当社又は第三者に生じた損害は、全てお客様が負担し又は賠償等の責任を負うものとします。
3. 当社は、リース車両に関して交通事故が生じ、かつ、第1項の損害保険会社が全損事故と認定した場合、第21条に基づきリース契約を解除するか、お客様に対して、その時点で提供可能な別のリース車両を提供することによりリース契約を継続できるものとします。お客様は、当該新たなリース車両が元々のリース車両と同一車種とは限られず、xxされている保険金額等が異なることがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第14条(メンテナンス)
1. 当社は、リース期間中、リース車両について、担当特約店をして、当社が別途定
める頻度・内容のメンテナンス(以下「指定メンテナンス」といいます。)をお客様に提供させるものとし、お客様は、担当特約店において指定メンテナンスを受ける義務を負うものとします。
2. お客様は指定メンテナンスを受けるときは担当特約店へ事前に連絡し、指定メンテナンスを受ける場所及び日時等を協議のうえ決定するものとします。
3. お客様は止むを得ず他の整備工場等で修理・整備(以下「修理等」といいま
す。)を行う場合には、事前に当社又は担当特約店の承諾を得てこれを行わなければなりません。
4. 前条による保険金で補填されない修理等(保険適用外、保険金額超過等)の費用は、全てお客様が負担するものとします。
5. 次に掲げる修理等は、指定メンテナンスの対象外とします。
(1)お客様の故意又は過失に起因する修理等
(2)お客様が第3項の定めに反し、当社又は担当特約店の了解を得ず、他の整備工場等で独自に行った修理等
(3)法令の制定若しくは改廃、又は官公庁の指示若しくは命令等に起因する修理等
(改造及び部品の取付けを含みます。)
(4)リース車両のリコール又はリース車両の品質等の不適合に起因する修理等メーカーの責任で実施される修理等
(5)天災地変等不可抗力による損害の修理等
6. お客様は、第1項の指定メンテナンスを受けない場合でも、リース料等の支払
い、その他リース契約に基づく債務の弁済を免れることはできず、当社に対してメンテナンス料の償還を請求できないものとします。
7. お客様は、担当特約店がリース車両の継続検査(車検)等の手続を代行するときに、放置違反金滞納の有無を確認するため、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会のホームページを利用したインターネット照会を行うことにあらかじめ同意します。また、インターネット照会の結果、担当特約店が各都道府県警察に対してのファックスによる照会を要する場合は、担当特約店の求めに応じ、お客様は遅滞なく同意書に署名又は押印しなければなりません。
8. 放置違反金の滞納その他お客様の責に帰すべき事由に起因してリース車両の継続検査(車検)が遅延又は不能となっても当社は一切の責任を負いません。なお、放置違反金の滞納その他お客様の責に帰すべき事由に起因して「保安基準適合 証」の有効期限が切れた場合、「保安基準適合証」の再取得に係る一切の費用はお客様が負担しなければなりません。
第15条(代車の提供)
1. お客様は、次の事由によりリース車両を48時間以上使用できないとき、メンテナンスを実施する担当特約店(当社又は担当特約店が了承した第三者の整備工場等を含みます)にリース車両を入庫後、48時間を限度に当社に対して代車の提供を要求することができます。なお、お客様が48時間を超えて代車の提供を要求しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を得なければなりません。
(1)継続検査(車検)を受けるとき (2)故障修理を受けるとき
(3)メーカークレーム修理を受けるとき
2. 代車はリース車両と同一車種とは限りません。また、代車にxxされている保険金額等はリース車両と異なることがあります。よって、お客様は、これらについてあらかじめ承諾するものとします。なお、お客様は、代車を借り受けるにあたり、必ず、当該代車にxxされている保険金額等を事前に確認しなければなりません。
第16条(スバルリースカード)
1. お客様は、当社の発行するスバルリースカードをリース車両内に常時備え置いておかなければなりません。
2. お客様は、指定メンテナンス又は前条に基づく代車の提供を受けようとするときは、担当特約店へ当社の発行するスバルリースカードを提示のうえ依頼するものとします。お客様がこのスバルリースカードを提示しないときは、お客様は、担当特約店からメンテナンス等に係る代金を請求された場合、お客様の負担において当該代金の支払いをしなければなりません。
第17条(リース車両の品質等の不適合)
1. リース車両の品質等の不適合があった場合においても、当社は、その修補及びそれに起因する損害の賠償等に関して、次項に定める義務のほかは一切の責を負わないものとします。
2. リース車両の引渡し後、リース車両の品質等の不適合が発見されたときは、お客様は、担当特約店経由で当社に対して修理等の履行を請求するものとし、当社が修理等の義務を負う範囲、条件についてはリース車両の保証書の定め又は指定メンテナンスの内容に従うものとします。
3. お客様は、前項に基づいて、担当特約店経由で当社に対して修理等の履行を請求する場合においても、当該修理等がなされている期間のリース料等の支払いその他リース契約に基づく債務の弁済を免れることはできません。
第18条(損害賠償及び事故の処理)
1. お客様は、リース車両又は提供された代車の運行・保管等により事故を起こし、リース車両若しくは代車、又は第三者に損害を与えた場合は、その原因の如何を問わず、道路交通法に基づき、リース車両の運転者は、直ちに事故現場における危険防止措置、並びに負傷者の救護措置を講じるとともに、最寄の警察署に届け出なければならず、また、お客様は、当該運転者をしてこれらの対応を行わせなければなりません。
2. 前項の場合、お客様は、第三者との間で紛争が生じたときは、お客様の責任と費用負担(但し、第13条第1項に定める自動車保険契約の保険条件に基づき填補されるものを除きます。)により解決しなければなりません。なお、当社が第三者から損害賠償の請求を受けたときは、第13条第1項に定める自動車保険契約の保険条件に基づき填補されるものを除き、お客様はこれを引き受けて賠償する等一切の責任を負わなければなりません。万一当社がこれを立て替えて賠償等したときは、お客様はその賠償等の額、及び問題解決に要した一切の費用(弁護士費用
を含みます。)を直ちに当社に支払わなければなりません。
3. お客様は事故が発生した場合、直ちに当社及び当社が指定する損害保険会社に事故の事実及びその内容を書面にて報告するとともに、併せて次に掲げる事項を守り、保険処理が速やかに行われることに協力しなければなりません。
(1)法令及び保険約款に定められた処置をとること
(2)事故に関して当社及び当社が指定する損害保険会社の事前の書面による承諾なく示談その他の合意等をしないこと
(3)事故に関する証拠の適切な保全をすること
4. お客様は、当社又は当社が指定する損害保険会社が事故の処理をした場合は、その結果について一切当社に異議を申立てないものとします。
第19条(通知、報告義務)
1. お客様は、次の各号のいずれかの事由が発生したときには、直ちに当社に通知しなければなりません。
(1)詐取、盗難その他の事由により、リース車両の占有を失ったとき (2)滅失又は毀損・損傷してリース車両の修理が不能となった場合 (3)前条第1項に該当したとき
(4)お客様が転居、転勤、転職等したことにより、住所又はその他の当社に届け出ている事項に変更があったとき
(5)第21条第1項各号の事態が発生したとき又はそのおそれがあるとき
(6)リース契約に犯罪による収益の移転防止に関する法律の適用がある場合において、同法に基づきお客様又は取引担当者が当社に申告した事項に変更があったとき
2.お客様は、前項の通知をした場合、当社の求めに応じて、当該通知に関する当社が指定する書類(事故報告書、本人確認書類等)を提出しなければなりません。
3.お客様は、当社から申入れがあったときは、自己の事業、財産、収入の状況を説明し、毎決算期の計算書類その他当社が指定する関係書類を当社に提供しなければなりません。
第20条(リース車両の滅失・毀損等)
1.お客様がリース車両の引渡しを受けてから、リース車両を当社に返還するまでの間に、当社及びお客様のいずれの責にも帰すべからざる事由によって生じたリース車両の滅失、毀損、損傷その他の一切の危険はすべてお客様が負担するものとします。
2.お客様は、リース車両を詐取、盗難等されたときは、速やかに被害届又は盗難届等を警察署に提出するものとします。
3.リース車両が詐取、盗難その他の事由により車両の返還ができない場合、又は滅失若しくは毀損・損傷して修理が不能となった場合において、そのことについてお客様の責めに帰すべき事由があるときは、お客様は、未払いリース料等がある場合はその金額及びリース契約終了月までの残存リース料等並びに第23条に定める規定損害金を直ちに当社に支払わなければなりません。ただし、お客様の責めに帰すべき事由がないときは、未払いリース料等がある場合はその金額を支払え
ば足りることとし、その余の支払は要しないものとします。
4.前項の場合において、第13条に基づき当社が損害保険会社との間で締結する自動車保険契約によって補償される部分がある場合は、当該契約の定めに従い、処理されるものとします。
5.リース車両の滅失、毀損、損傷等に関して保険会社から支払われる保険金は、リース車両の所有者である当社に帰属し、お客様が当該保険金の支払いを受けたときは、お客様は、直ちにこれを全て当社に引き渡さなければなりません。
第21条(解除事由)
1.当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、お客様に通知又は催告することなく、リース契約を解除できるものとします。この場合、当社は既に支払われたリース料等の払戻しは行いません。
(1)リース料等の支払いを1回でも怠り、当社が10日間以上の期間を定めて支払いを催告したにもかかわらず、当該期間内にお客様が支払わなかったとき
(2)第3条各号の何れかに該当することとなったとき
(3)支払を停止したとき、手形・小切手(当社以外の第三者に対して振出したものを含みます。)を不渡りにしたとき
(4)仮差押、仮処分、強制執行、競売などの申立てを受けたとき
(5)破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他これに類似する手続の申立てを受け、又はこれらの申し立てをし、あるいは負債整理のための特定調停の申立て若しくは任意整理に入ったとき
(6)公租公課を滞納し、滞納処分若しくは保全差押を受け、又は滞納処分を受くべき事由が生じたとき
(7)逃亡、失踪又は刑事上の訴追を受けたとき
(8)連絡がとれず、所在不明となったと合理的に認められるとき (9)死亡したとき
(10)お客様の帰責事由の有無にかかわらずリース車両が詐取、盗難その他の事由により車両の返還ができない場合、又は滅失若しくは毀損・損傷して修理が不能となった場合
(11)リース車両について本規約に定める必要な保管行為をせず、当社が10日間以上の期間を定めてその違反の是正を催告したにもかかわらず、当該期間内にお客様がこれを是正しないとき
(12)リース契約以外の当社に対する金銭債務の支払いを1回でも怠り、当社が10日間以上の期間を定めて支払いを催告したにもかかわらず、当該期間内にお客様が支払わなかったとき
(13)リース契約の条項又は当社と交したその他の契約条項の一つにでも違反し、当社が10日間以上の期間を定めてその違反の是正を催告したにもかかわらず、当該期間内にお客様がこれを是正しないとき
(14)第34条第1項又は第2項に違反することが判明したとき
(15)お客様の財産状態が悪化し、当社に対する債務(保証債務を含みます。)の履行、又はリース車両の管理等に不安が認められる相当の理由があるとき
(16)当社が犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく本人確認のた
め、当社が提示又は送付を受けた本人確認書類等に記載されているお客様の住居にあてて、リース契約に係る取引関係文書を送付した場合であって、これが到達しなかったとき
2.お客様は、前項によりリース契約がリース期間開始前に解除されたときは、解除までに当社が支出したリース料に含まれる費用、自動車の処分損等、当社が被った損害を賠償しなければなりません。
3.お客様は、第1項によりリース契約がリース期間開始以後に解除されたときは、リース車両を当社に返還するとともに、未払いリース料等がある場合はその金額及びリース契約終了月までの残存リース料等を直ちに当社に支払うものとしま す。ただし、リース車両が詐取、盗難その他の事由により車両の返還ができない場合、又はリース車両が滅失、若しくはリース車両が毀損・損傷して修理が不能となった場合は、前条第3項及び第4項の定めに従うものとします。
第22条(中途解約)
1. 本規約に別途明示的な定めがある場合を除き、お客様は、当社がお客様について止むを得ない事由があると認めた場合に限り、リース車両を当社に返還し、リース契約を中途解約することができます。
2.お客様が、第4条第3項に定めるリース車両にかかる自動車登録ファイルにお客様を使用者として登録した以降に解約した場合には、当社が別途定める中途解約基準(xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx/)に定める金額を当社に支払わなければなりません。
第23条(規定損害金)
1. お客様がリース契約に基づき規定損害金を支払わなければならない場合、その金額は当社が指定する第三者機関の定める同等車両の評価金額を参考にし、定めるもとのとします。なお、当社の求めがあるときは、自動車リサイクル法に基づくリサイクル費用相当額を当該金額に付加するものとします。
2.当社が保険会社等から保険金等の支払いを受けたときは、当社は当社の受領した金額を限度として、お客様が支払うべき規定損害金に充当するものとします。
第24条(遅延損害金)
お客様は、リース契約に基づく金銭の支払を怠ったとき、又は当社がお客様のための費用を立替払いした場合の立替金の償還を怠ったときは、支払うべき金額に対し支払期日又は立替払いの翌日のいずれか早い日からその完済にxxxまで、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払わなければなりません(1年を365日とする日割計算とします。)。
第25条(リース車両の返還)
1. リース期間の満了、解除若しくは中途解約によりリース契約が終了したとき、お客様が期限の利益を喪失したとき又はリース車両の使用権限を失ったとき、お客様はリース車両の通常損耗と第12条第2項によって当社が書面により承諾したものを除き、リース車両を第5条第1項に基づくリース車両の引渡し時の状態に修復
(カーナビゲーションシステムその他の情報機器に登録されている情報の消去
(以下「登録情報の消去」といいます。)を含みます。)したうえ、当社の指定した場所で返還しなければなりません。これらに要する費用はお客様の負担とします。なお、疑義を避けるため念のため付言するに、リース車両が詐取、盗難その他の事由により車両の返還ができない場合、又は滅失若しくは毀損・損傷して修理が不能となった場合は、第20条第3項及び第4項の定めに基づき処理されるものとします。
2. リース車両の返還が遅れた場合に、お客様は返還完了までの遅延日数に応じ、リース料相当額の損害金を当社に支払うほか、リース契約の各条項に従うものとします。
3. お客様がリース車両の返還を遅滞した場合において、当社又は当社の指定する者がリース車両の所在地からそのリース車両を引き揚げることについて、お客様はこれに協力しなければならず、引き揚げ行為を妨害又は拒否してはなりません。
4. 当社が返還を受け又は当社が引き揚げたリース車両に当社の承諾なく装着された機器等がある場合、又は車内に残置物がある場合、当社は、当該機器等及び残置物を含めてリース車両を引き取り、これを任意に処分することができるものとします。この場合、お客様は当社に対し、当該機器等及び残置物の返還又は損害賠償等の請求はできないものとします。
5. 当社が返還を受け又は当社が引揚げたリース車両について、その時までにお客様がカーナビゲーションシステムその他の情報機器に登録されている情報の消去を行っていなかった場合、返還又は引揚げ後に当該情報が漏えいしたとしても、お客様の責任と負担において解決するものとし、お客様がその一切の責任を負うものとします。
6. 当社がお客様から返還を受け又は当社が引揚げたリース車両を廃棄処分し、リース契約締結時に施行されていない法令(リース契約締結時に施行されている法令が改正された場合も含みます。)により廃棄等の費用が生じた場合は、当社はお客様に当該費用の全部又は一部の負担を求めることができるものとします。
第26条(契約走行キロ数)
1. 当社及びお客様は、リース料がリース契約で定める契約走行キロ数を前提に決定されたものであることを相互に確認するものとします。
2. リース期間満了時に、お客様が当社に返還したリース車両の実走行キロ数がリース契約で定める契約走行キロ数を超過していた場合、お客様は、1キロ当たり22円(税込)の精算金を支払わなければなりません。
第27条(契約終了時の精算)
第25条により返還されたリース車両は、一般財団法人日本自動車査定協会による査定又はその他xxな方法による評価をするものとし、リース車両が損傷等(通常の使用から生じる摩耗を超える損傷等を指します。)していた場合、当該評価の結果によ り、お客様は、当社又は当社の指定する者の請求に基づき次の各号に定める金額を当社に支払わなければなりません。
(1)査定又は評価に要した費用
(2)車体損傷減価額 (3)事故落ち減価額
(4)特別仕様等自動車の装着物件に生じていた損害
(5)リース車両の解体を前提とした評価がされた場合(使用済みリース車両)、当該リース車両の処分費用及びリサイクル費用相当額
第28条(契約違反による支出費用の負担)
お客様は、お客様がリース契約に違反したことにより、当社が支払った一切の費用等を負担しなければなりません。
第29条(リース車両の預かり)
お客様が第21条第1項各号の一つにでも該当した場合、当社の請求に基づき、お客様は直ちにリース車両を当社又は当社の指定する者に引渡さなければなりません。な お、かかる場合であっても、お客様は残りのリース期間について、リース料の支払いを免れません。
第30条(費用の変動)
1. お客様は法令によって公租公課、保険料等の新設、変更が生じた場合、及びリース車両の仕様変更に伴う整備、部品取付、交換等の新たな費用が生じた場合はその費用を負担しなければなりません。
2. リース契約の期間中に消費税法の税率の変動により、消費税の額が変動した場 合、お客様は変動後の税率に置換えた消費税の額を当社に支払わなければなりません。
第31条(通知の効力)
1. 当社において、お客様に対してリース契約に関する通知をする必要が生じたときは、当社は、第19条第1項に基づく変更の通知のない限り、当社に届け出ている住所・所在地、氏名等の情報に基づき通知します。
2. お客様が、第19条第1項に基づく通知を怠ったため、当社からなされたリース契約に関する通知が延着又は到着しなかった場合は、その通知が通常到着すべき時
に、到達したものとみなします。
3. お客様が不在のため、当社からなされたリース契約に関する通知が、郵便局に留置された場合の留置期間満了時に、お客様にその通知が到達したものとみなします。
第32条(権利義務及び事務処理の代行・取次ぎ)
当社は、次の各号に掲げる事項を、担当特約店、リース車両に係る保険を取り扱う保険会社等に代行又は取次ぎさせることができるものとし、お客様はこれについてあらかじめ承諾します。
(1)リース契約上、当社がお客様に対して有する権利の行使又は当社がお客様に負う義務の履行
(2)リース契約上、当社が行うべき事務処理
第33条(権利の移転、保全等)
1. 当社は、リース契約に基づく権利(貸主たる契約上の地位及びリース車両の所有権を含みます。)を第三者に譲渡し、又は担保に供することができるものとし、お客様は、これについてあらかじめ承諾します。
2. お客様は、当社がリース契約に基づく当社の権利(リース車両の所有権を含みます。)を守るため、若しくは当該権利を回復するため、又は第三者からの苦情申立てを受けたため、必要な措置をとったときは、当社が支出したリース車両の引取費用(仮処分を含みます。)、移送費用、保管費用、口座振替再振替費用、催告費用、xx証書作成費用、訴訟費用、弁護士費用等の一切の費用を、当社の請求があり次第、直ちに当社に支払わなければなりません。
3. 当社がお客様に対し、リース車両に当社の所有権を明示する表示、標識等を設置するよう通知したときは、お客様は遅滞なくこれに応じなければなりません。
第34条(反社会的勢力の排除)
1. お客様は、自己(お客様が法人である場合においては、お客様の役職員等を含みます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの者と密接な関わりを有する者若しくはこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。
2. お客様は、自己若しくはリース車両利用者又は第三者を利用して、直接的又は間接的に、以下のいずれの行為も行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)リース契約に関する脅迫的な言動(自己若しくは車両利用者又は関係者が反社会的勢力である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)又は暴力を用いる行為
(4)風説の流布、偽計又は威力による当社若しくは特約店の信用の毀損又は当社若しくは特約店の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準じる行為
第35条(個人情報の取扱い)
リース契約に関する個人情報の取扱いは、別途定める「個人情報の取扱い(SUBARUサブスクプラン)」 xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxxに 従うものとします。
第36条(法令による修正)
1. 本規約において、民法の規定により合意をしなかったものとみなされる定め又は消費者契約法の適用により無効と判断される定めがある場合には、当該定めのみが最小限の範囲で、合意をしなかったものとみなされ又は無効となるものとし、
これ以外は有効に存続するものとします。
2. 前項に基づき合意をしなかったものとみなされ又は無効と判断された定めが、当社の責任を全部免責する定めである場合において、お客様に生じた損害が当社の債務不履行又は不法行為に基づくときには、当該定めは、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社は、お客様が現実に被った直接かつ通常の損害についてのみ賠償責任を負うものとし、当該責任に基づく賠償額は、お客様が当社に支払ったリース料の金額の総額を超えないものとする規定に読み替えて適用されるものとします。
第37条(xx証書の作成)
お客様は、当社からの請求のあったときは、自らの負担で速やかにリース契約について強制執行認諾文言xxx証書の作成に必要な手続きをとらなければなりません。
第38条(準拠法・管轄)
1. 本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
2. お客様と当社の間で、本規約又はリース契約について生じた一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2021.03