Contract
ゼロカーボンシティ実現に向けた包括連携協定書
文京区(以下「甲」という。)と東京ガス株式会社(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化し、ゼロカーボンシティの実現に向けて、次のとおり包括連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が都市の環境・エネルギー分野において、相互に連携・協働し、再生可能エネルギーの利活用、脱炭素に向けたエネルギーへの転換等の施策を効果的かつ持続的に推進することで、ゼロカーボンシティの実現に資することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、次に掲げる事項について連携し、協力する。
⑴ ゼロカーボンシティの実現に向けた取組のトータルコーディネートに関する事項
⑵ xxx発電設備等の普及に関する事項
⑶ 低炭素エネルギーの調達や公共施設等への提供に関する事項
⑷ 地域の防災機能強化等レジリエンス強化に関する事項
⑸ 環境エネルギー教育等を通じた啓発活動に関する事項
⑹ ゼロカーボンシティの実現に係る地域活性化に関する事項
⑺ 脱炭素プラットフォーム事業に関する事項
⑻ 前各号に掲げるもののほか、ゼロカーボンシティの実現に向けた取組の推進に関する事項
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる連携事項に係る取組を効果的に推進するため、定期的に協議を行うものとし、具体的な取組内容及び実施方法は、甲乙合意の上、別途書面にて定めるものとする。
(協定の見直し)
第3条 甲又は乙が本協定の内容について変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の日の1月前までに甲又は乙から書面による解約の申出がないときは、本協定の有効期間は当該期間満了日の翌日から同一の内容をもって更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、本協定に基づく連携及び協力において、法令に基づく場合を除き、相手方から知り得た秘密情報を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、本協定の失効後においても、なお効力を有するものとする。
(疑義の解決)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈について疑義が生じた場合、甲及び乙は、誠意を持って協議の上、これを解決するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和5年11月6日
xxxxxxxxxxx00x00x甲 文 京 区
代表者
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xxxxxxxxxx0x00x乙 東京ガス株式会社
代表執行役社長 x x x x