Contract
佐賀共栄銀行ビジネスクラブ<会則>
第1章 x x
第1条(名称)
本会は佐賀共栄銀行ビジネスクラブ(略称「きょうぎんクラブ」)と称する。第2条(本会の運営)
本会の運営は佐賀共栄銀行が行う。第3条(事務局)
本会の事務局は佐賀共栄銀行営業統括部内に置き、事務局長は営業統括部長とする。
第2章 目的及び活動
第4条(目的)
本会は企業及び個人に対して経営情報サービス等の提供活動を通じた支援と会員相互の交流を図ることを目的とする。
第5条(活動)
本会は目的達成のために下記の活動を行う。但し、内容は随時変更することがある。
1.会員に対して経営情報などの発信
2.会員の知識向上のための講演会・セミナーなどの開催
3.その他、企業経営に有益な各種サービス・情報等の提供・紹介に類する又は付随するサービス活動
第3章 会 員
第6条(入会)
所定の手続きを経て登録された方を会員とする。また、入会は随時とするが、下記に該当する場合は入会を拒否することがある。
1.公序良俗に反する営業を営むもの。
2.マルチ商法など営業を目的に入会を希望するもの。
3.その他、本会が会員として不適当と認めたもの。第7条(会員の権利義務)
会員は本会が行うサービス活動などの提供を受け、その利益を享受する権利を有するとともに会員規約(会則)に従う義務を負う。
第8条(退会)
1.退会を希望する場合は、予め所定の退会届を提出し、退会届が到着した月の当月末日に退会が成立する。
2.第 9 条(喪失)に該当する場合は、事務局からの通知により事前承諾なく各種サービスの提供を停止し、当該会員の退会手続きを行うことがある。
3.入会金の払戻しは行わない。なお、途中退会でも年会費の払戻しは行わない。
第9条(喪失)
会員が次の各項に該当すると運営委員会が認めた場合は、喪失処分をすることがある。
1.法令及び本会則に違反した場合
2.個人が死亡した場合
3.本会及び本会の他会員の名誉、信用を傷つけると認められる場合
4.その他、会費未納等本会が会員として不適切と認めた場合第10条(有効期限および更新)
有効期限は一年間とし、退会申出がなければ次年度以降は自動更新とする。第11条(届出事項の変更)
会社名、代表者名、住所、氏名、連絡先等の変更は、速やかに事務局まで届出ること。第12条(会員資格の譲渡)
会員は、その資格を譲渡することはできない。
第4章 運 営
第13条(入会金・年会費)
1.入会金は 5,000 円(税抜)とする。
2.年会費は無料とする。ただし、入会金および年会費については諸物価の変動またはサービス内容の変更等に伴って改定することがある。
3.本会は、主に会員からの会費によって運営し、特段の費用を必要とする事業については各自の負担として参加会員より別途徴収する。
第14条(納付方法)
1.入会金は、入会月の翌月 20 日(20 日が休日のときは翌営業日)に会員の指定する佐賀共栄銀行の預金口座より振替納付する。
2.前条第 3 項に定める特段の費用の納付は、事業開催の都度通知する所定日に前項で指定する会員口座から口座振替で行う場合もある。
第15条(運営委員会)
本会は運営事項を協議する機関として運営委員会を置き、定期的にまたは必要に応じて臨時開催する。
第16条(運営委員構成)
運営委員は、事務局長を委員長とし委員長が銀行内より指名した数名の行員とする。第17条(情報提供会社等との提携)
本会は情報提供会社等と提携し、情報提供会社等の提携するサービスを会員に提供・紹介することがある。また、それを可能にするために申込用紙記載事項を情報提供会社等に提供する。
第18条(責任事項)
1.会員は本会が提供する各種サービスについては、会員の責任と判断において利用し、会員がサービスを利用することによって得られる情報に関する何らかの保証責任を負わない。また、これら情報等に起因して生じた一切の損害等についても、何らの責
任も負わない。
2.会員がサービスの利用に関連し他の会員または第三者に対して損害を与え、他の会員もしくは第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合には、利用者は自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決し、本会が他の会員または第三者から相手方とされた場合にはその対応及び対応に要する費用の一切を当該会員の負担とする。
3.本会のサービスの提供が遅延または中断した場合においても、その結果として会員に被ることのある損害に対し本会は責任を負わない。
4.入会・喪失処分及びサービスの停止の判断は、本会の裁量によるものとし、本会はその当否につき会員に対し責任を負わない。
第19条(情報管理)
1.会員は本会が提供し、または本会を介して会員相互が提供できる情報(改造を含む)等を無断で、複製、販売、出版、その他の方法で第三者に利用させることはできない。
2.パスワード(自らパスワードを変更した場合変更後のものを含む)付与を受けた会員のみ使用を供されるもので、第三者に使用させまたは知らせる等、第三者がコンピューターネットワークの上の情報にアクセスすることを可能または容易にする一切の行為をしてはならない。
3.会員が前2項に違反し本会に損害が生じた場合には、当該会員に対し情報提供停止処分または喪失処分をすることができるほか、本会は第三者が利用した利用代金等被った被害の損害賠償を請求することができる。
第20条(会員情報の取扱い)
1.本会は、保有する以下の会員情報を厳正に管理し、会員の個人情報保護のために十分に注意を払うとともに、本条の定めに従い会員情報を利用することができる。
(1) 会員が本会への入会申込時に届け出た情報、及び会員の報告または求めに基づき変更された情報(以下、登録情報)
(2) 本会の会員サービス利用履歴及びその他本会のサービス利用に伴う情報(以下、利用情報)
2.会員は本会の円滑な運営、品質向上、ならびに第4条に定めた目的達成のために、本会の運営趣旨に則り、会員の登録情報及び利用情報を、下記に定める目的において、本会運営に関与する第 17 条記載の本会と提携する情報提供会社及びその業務委託先に必要範囲内で利用されることを予め了承する。
(1) 本会のサービスの迅速かつ的確な提供
(2) 経営相談、取引先紹介サービス等の経営支援活動
(3) ダイレクトメール、eメール、電話等による情報等の提供及び催物等の案内
(4) データ分析、アンケートの実施等新規サービスの開発
(5) 会員情報の管理
(6) その他本会の円滑な運営、サービスの向上のために必要な行為
3.会員は取引先紹介を目的としたサービスにおいては、登録情報が広く他の企業に知ら
れることを予め了承する。
4.本会は、前項及び下記に定める場合を除き、会員情報を第2項に定める以外の第三者に開示しないものとする。
(1) 予め会員の同意が得られた場合
(2) 法令により開示が求められた場合
(3) 特定の個人を識別できない状況で提供する場合
5. 会員は、自身の会員情報の開示・訂正及び利用・提供の中止の請求を随時行えるものとする。その場合は、本会が指定する方法にて届けるものとする。
第5章 その他
第21条(会則の改定)
本規約の改正は、運営委員会の定めるところによるものとし本会が適当と認める方法で会員に通知する。また、その効力は全ての会員に及ぶものとする。本会則の改定後一ヶ月以内に事務局に対して当該改定につき異議を申立てなかった会員は当該改定に同意したものとする。
第22条(規定外事項の取扱いについて)
規定外事項の取扱いは、運営委員会の方針に基づくものとする。第23条(合意管轄)
会員との一切の訴訟については、佐賀地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第24条(発効)
本会則は平成 17 年 4 月 1 日より発効する。
(平成 29 年 4 月 3 日改定)