株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)が本Webサイトで販売する AI・画像認識ワークステーション タクミノメを申し込もうとする者
ワークステーション提供に関する契約条件
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)が本Webサイトで販売する AI・画像認識ワークステーション タクミノメを申し込もうとする者
(以下「申込者」といいます。)は、「ワークステーション提供に関する契約条件」(以下「本契約条件」といいます。)の内容に同意したうえ、本契約条件第3条に従い当社に本契約を申し込むものとします。
第1条 (総則)
申込者と当社は、本契約条件により、AI・画像認識ソフトウェア「タクミノメ」(マニュアル等を含み、以下「本件ソフトウェア等」いいます。)がインストールされたワークステーション
(以下「本件製品」といいます。)の販売に関する契約(以下「本契約」といいます。)を締結するものとします。
2 本契約は法人番号の指定を受けた者(以下「法人」といいいます。)又は当社が法人と同等であると認めた者のみ契約することができるものとします。
第2条 (本件ソフトウェア等)
本件ソフトウェア等は株式会社ALBERT(以下「ALBERT」といいます。)が定める
「タクミノメ利用規約」に基づき提供されます。本件ソフトウェア等の知的財産権は、ALBE RTが保有し、当社と本契約を締結した者(以下「契約者」といいます。)は何らの権利を取得するものではないものとします。
2 契約者は契約申込時に「タクミノメ利用規約」の内容に同意するものとし、契約者が本件ソフトウェア等を使用したときは、ALBERTとの間で本件ソフトウェア等の利用契約(以下
「利用契約」といいます。)が成立したものとみなします。
3 「タクミノメ利用規約」の変更にあたっては、ALBERTは契約者に対しその内容を別途定める方法で事前に通知又は周知するものとします。ただし、「タクミノメ利用規約」に変更がなされたことを通知又は公表した後に、契約者が本件ソフトウェア等の利用を継続した場合、もしくは利用契約の解約の意思表示が無い場合は「タクミノメ利用規約」の変更を承諾したものとみなします。
4 契約者は、本件製品にインストールされているオープンソースソフトウェア、オペレーティングシステム、ミドルウェア等の本件ソフトウェア等以外のソフトウェア及びプログラム(以下
「その他ソフトウェア」といいます。)については、その他ソフトウェアの利用許諾条件に従い利用できるものとします。ただし、当社及びALBERTは、その他ソフトウェアに関して、著作権その他の権利の侵害がないこと及び不具合のないことを保証するものではなく、何らの責任を負わないものとします。
第3条 (契約申込)
申込者は、本契約を申し込む場合には、本契約条件及び「タクミノメ利用規約」の内容に同意したうえ、当社所定の注文書を提出することによって申し込むものとします。
2 当社は、申込者に対し、申込の内容を確認するため、資料提出を求めることができるものとし、申込者はこれに従うものとします。
3 当社は、次の各号に該当する場合には、申込者による申込を承諾しないことができるものとします。この場合において、当社は、申込者に対し、その旨を通知します。
(1)本契約の提供が技術的に困難と思われるとき
(2)申込者が第1項の注文書に虚偽の事実を記載したとき(記載された連絡先への通知が未達となるときを含みます)、又は申込内容を確認するための資料が提出されないなど申込内容の確認ができないとき、その他申込者の意思を確認できないとき
(3)申込者が第1条第2項に定める要件に該当しないとき
(4)申込者が当社との他の契約において、当該契約上の金銭債務を履行しなかったとき、その他当該契約上の義務に違反したとき
(5)申込者が本契約又は利用契約上の債務の履行を怠るおそれがあるとき
(6)当社が実施する審査の結果、当社の定める審査基準を満たさないとき
4 当社が申込を承諾した場合は、当社は注文請書を発行するものとします。当社が注文請書を発行した日をもって本契約は成立します。
第4条 (本件製品の引き渡し)
当社は契約者に対し、本件製品に本件ソフトウェア等をインストールしたうえで契約者が申し込み時に指定した場所(以下「納品場所」といいます。)に当社指定の手段にて本件製品を納入するものとします。なお、納品場所は日本国内に限られるものとします。
2 契約者は、本件製品を受領した日から起算して7営業日以内に検査を行い、合格した場合はその旨を記載した書面(以下「検査合格書」といいます。)を、不合格の場合はその旨及び理由を記載した書面を、当社に対して交付するものとします。
3 契約者が本件製品を受領した後、合理的な理由なく7営業日以内に検査結果の通知が、当社に到着しない場合には、7営業日目をもって、検査に合格したものとみなします。
4 第2項の検査合格書記載の日付をもって、本件製品の検査合格日(以下「検査合格日」といいます。)とします。ただし、第3項の場合は、契約者が本件製品を受領した日から起算して7営業日目を本件製品の検査合格日とします。
5 第2項の受入検査の結果、当社が納入した本件製品に不良又は不足があったとき(本件ソフトウェア等に不良があったときを含みます)、当社は納入した本件製品を修補し、もしくは代替品又は不足分物品を納入するものとします。ただし、本件ソフトウェア等については当社にて本件製品に再インストールすることに限るものとします。
6 第3項及び第4項ただし書きの検査合格日をもって、本件製品及び本件ソフトウェア等の
引き渡しが完了したものとします。
第5条 (契約金額)
本契約の契約金額は、当社所定の注文書及び注文請書に定めるものとします。
2 前項の契約金額にはALBERTが提供する本件ソフトウェア等に対するカスタマーサポートサービスに関する料金(ただし、注文書・注文請書に記載の期間に相当する料金とします。)が含まれています。なお、カスタマーサポートサービスについては第9条に定めるほか、「タクミノメ利用規約」に定めるとおりとします。
3 契約者は、本件製品の引き渡しを受けたときは、引き渡しが完了した日が属する月の翌月末
(以下「支払期限」といいます。)までに、当社が指定する方法により契約金額を支払うものとします。
4 振込手数料等、契約金額の支払いに要する費用は、すべて契約者が負担するものとします。
第6条 (支払遅延損害金)
契約者が契約金額の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から完済まで年14.5%の割合による遅延損害金を当社に対して支払うものとします。
第7条 (所有権)
本件製品の所有権は、契約金額の支払完了時に、当社から契約者へ移転するものとします。ただし、本件ソフトウェア等及びその他ソフトウェアの所有権その他権利はALBERT及びその他ソフトウェアの権利の所有者に帰属するものとします。
第8条 (危険負担)
本件製品の納入前に本件製品の全部又は一部が滅失又は損傷した場合、契約者の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害は当社が負担するものとし、本件製品の納入後は当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害は契約者が負担するものとします。
第9条 (カスタマーサポートサービス)
本件ソフトウェア等には、本件製品の検査合格日から注文書・注文請書に記載の期間、本件ソフトウェア等に対するカスタマーサポートサービスが含まれています。なお、カスタマーサポートサービスの内容は「タクミノメ利用規約」に定めるとおりとし、「タクミノメ利用規約」に基づきALBERTから提供されます。
2 契約者が前項に定める期間の経過後もカスタマーサポートサービスの提供を希望する場合、契約者は当社に、カスタマーサポートサービスを申し込むものとします。カスタマーサポートサービスに関する料金は当社からの請求に基づき、当社に支払うものとします。
第10条 (契約不適合責任)
本件製品の検査合格日から起算して 6 か月以内(以下「不適合責任期間」といいます。)に、検査時には発見できなかった本契約内容との不適合(動作不良その他不具合をいう。以下「契約不適合」といいます。)が発見された場合、契約者は当社に対して修補の請求をすることができるものとします。ただし、当社は本件ソフトウェア等及びその他ソフトウェアに関して契約不適合に関する責任を負わないものとします。なお、本件ソフトウェア等に不具合等があった場合、第9条に定めるカスタマーサポートサービスの内容に基づきALBERTが修補等するものとします。
2 不適合責任期間といえでも契約者が本件製品の受領後、自ら本件製品を加工、改変その他変更を行い、その結果として本件製品に契約不適合が生じたときは、当社は前項に定める責任を負わないものとします。
第11条 (保証等)
当社は、本件製品(本件製品にはその他ソフトウェアを含むものとします。以下、同じとします。)及び本件ソフトウェア等が契約者の意図する特定の目的に適合すること並びに期待する価値、商品的価値、正確性、有用性及び完全性を有することについて、何ら保証しません。
2 当社は本件製品に対する保証(ただし第10条第 1 項に定めるものは除きます)及び保守は一切提供しないものとし、これらに対し責任を負わないものとします。ただし、本件製品の保証サービスとして、株式会社日本HP(以下「日本HP」といいます。)が定める条件、内容による保証が日本HPより一定期間提供されます。詳細は HP CarePack ハードウェアサービス
(xxxxx://xx.xxx.xx.xxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/)をご確認ください。
第12条 (届出義務)
契約者は、第9条に定めるカスタマーサポートサービスおよび第11条に定める HP CarePackハードウェアサービスの提供期間中、商号、代表者もしくは所在地、その他本契約に必要な事項等の変更又は合併その他の組織変更があった場合、遅滞なく当社に書面で届け出るものとします。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 第1項に規定する変更の届出を怠ったことにより不利益を被った場合であっても、当社は責任を負わないものとします。
第13条 (再委託)
当社は、本契約に基づく債務の履行の一部を第三者へ再委託することができるものとします。
2 前項の場合、当社は、再委託先に対して、本契約において当社が負う義務と同等の義務を課すものとします。
第14条 (不可抗力)
地震、台風、津波、落雷、火災その他の天災地変、交通機関、輸送施設、港湾設備等の障害もしくは遮断、戦争、暴動、内乱、労働争議、法令、規則の改正、政府の行為、感染症もしくはその他の疾病、労働、資材、資源等の不足、自らが使用する仕入先、製造業者等の債務不履行等、当社の合理的な管理を超える事由により、本契約に基づく当社の義務の全部又は一部の不履行又は遅滞が生じた場合、当社は契約者に対して、当該不履行又は遅滞についての責任を負わないものとします。
第15条 (反社会勢力の排除)
契約者は、当社に対し、現在及び将来において、次の各号を表明し、保証するものとします。
(1) 契約者(その役員及び従業員を含みます。以下、本条において同じとします。)は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業等反社会的勢力のいずれにも該当しないこと
(2) 契約者が自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為並びに他人の名誉、信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為を行わないこと
2 当社は、契約者が前項に違反していると合理的に判断した場合は、契約者に対して速やかにその違反状態の解消を求めることができるものとします。それでもなおその違反状態が解消しないと当社が判断したときは、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。その場合、契約者は当社に生じた損害を賠償するものとします。
第16条 (契約の解除)
当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 本契約に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後14日以内にこれを是正しないとき
(2) 本契約上の義務違反が発生した場合において、前号の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる是正がされる見込みがないことが明らかであるとき
(3) 支払の停止があったとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続開始の申立(日本国外における同様の申立を含む)があったとき
(4) 監督官庁より営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消し、その他の行政処分を受けたとき
(5) 解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき(吸収合併又は新設合併に伴って解散する場合を除く)
(6) 手形交換所の取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分もしくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき
(7) 自らを債務者とする重要な財産に対する仮差押え、仮処分もしくは差押えの命令、通知が発送されたとき、競売の申立てがあったとき、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(8) 当社に対する詐術その他背信的行為があったとき、又は当社に対して重大な危害又は損害を及ぼしたとき
(9) その他、本契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき
2 前項による解除は、当社の契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではありません。
3 契約者が第1項各号のいずれかに該当したときは、当社に対して負担する一切の金銭債務につき期限の利益を喪失するものとします。
第17条 (損害賠償)
契約者及び当社は、本契約の履行に関し、自らの責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、契約金額を限度として通常生ずべき損害を賠償するものとします。ただし、本契約で別に定める場合を除きます。
2 前項の賠償は、その予見の有無を問わず、特別損害、間接損害、逸失利益等については責任を負わないものとします。
第18条 (権利義務の移転禁止)
契約者は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の権利・義務又は地位を第三者に譲渡、もしくは担保に供し、又は引受けさせることはできません。
第19条 (輸出関連法規の遵守)
契約者は、本契約に基づき提供を受ける機器等(機器等には、機器の他、ソフトウェア、図面、取扱説明書等に含まれる技術を含む。)を海外に持ち出し、あるいは非居住者に提供する場合には、経済産業大臣の輸出許可等を取得するなど、関連法規(日本国の法律に限らない)に基づく適正な手続をとるものとします。
第20条 (準拠法及び管轄等)
本契約は、日本法を準拠法として日本法に従い解釈されるものとし、本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第21条 (誠実協議)
本契約の規定の解釈に疑義が生じ、又は本契約に規定なき事態が生じた場合には、xxxxの原則に則って誠実に協議し、互いにその解決に努めるものとします。
株式会社 NTTPC コミュニケーションズ
2021 年 11 月制定