エージェントに対しては料表Aを適用する(ただし、スーパーエージェント(以下、「SA」という。)は料表Bを適用する。)。
2018年10月
エージェントコミッション規程
第1条(エージェント業務委任規程との関係)
本規程はエージェント業務委任規程により、エキスパートアライアンス株式会社(以下、「会社」という。)がエージェントに支給するコミッションに関する事項について定める。
第2条(コミッション)
エージェント本人および傘下エージェントが募集し成立した契約等(以下「コミッション対象契約」という。)にかかる傘下会員の会費等の払込みに応じて、会社はコミッションをエージェントに支給する。
第3条(コミッション額)
前条に定めるコミッション対象契約のコミッションの額および種類ならびにコミッション支給対象傘下会員範囲は、料表(第 4条に定める料表とする。以下、同じ。)によるものとする。
2. 料表に定めのないものは、コミッションを支給しない。
3. コミッション対象契約ごとに算出したコミッション額に1円未満が発生した場合には、切り捨てるものとする。
第4条(料表)
エージェントに対しては料表Aを適用する(ただし、スーパーエージェント(以下、「SA」という。)は料表Bを適用する。)。
第5条(EXAモールのコミッション支給条件)
第2 条に定めるコミッション対象契約のうち、EXAモール商品にかかるコミッションは、次の各号のすべてを満たした場合に、コミッション料表図1のとおり支給する。
① エージェント本人がEXAモール商品を傘下会員よりも先に購入するか、または同月内に購入していること(以下、本条では「コミッション受領権」という。)。
② エージェント本人がコミッション計算対象月にEXAモール商品を 3,000 円以上購入していること。ただし、このEXAモール商品の購入代金には、EXAモール電子商品券またはその他のポイントの利用によるEXAモール商品の購入代金、送料等のEXAモール商品以外の支払代金、セールスツールの購入代金、および第 5 条の 2 乃至第 5 条の 4 で会社が定めた商品の購入代金は含まれない(以下、本条では「コミッション支給条件」という。)。
2.コミッション支給条件を満たさない場合、支給先がコンプレッションする(コンプレッションとは、コミッション受領権はあるものの、コミッション支給条件を満たさなかったため、コミッション受領権とコミッション支給条件のいずれも満たしたアップエージェントにコミッションの支給先が移行されることをいう。以下、同じ。)。
3.前項に関わらず、次のいずれかに該当する場合、支給先がロールアップする(ロールアップとは、コミッション受領権がなくなり、コミッション受領権を満たしたアップエージェントに当該受領権が移行されることをいう。以下、同じ。)。
① エージェント本人が連続して 3 ヶ月間コミッション支給条件に達しない場合
② エージェント本人のエージェント登録が消滅した場合
4.各EXAモール商品に併記されているポイントに、各プランで指定された所定の倍率を乗じ、「1 ポイント=1 円」と換算して支給する。なお、各EXAモール商品には、コミッション計算時点で Web のEXAモールショッピングサイトに掲載されている最新ポイントを適用する。
第5条の2(Beauty商品のコミッション支給条件)
第 2 条に定めるコミッション対象契約のうち、Beauty 商品にかかるコミッションは次の各号のすべてを満たした場合に、コミッション料表図2-1および、コミッション料表図2-2のとおり支給する。なお、Beauty 商品とは、エージェント業務委任規程 第 2 条により定めた商品をいう。
① エージェント本人の Beauty 商品(ナノディーバ単品を除く。)定期購入契約(以下、「物販購入」という。)が、傘下会員よりも先に成立していること(以下、本条では「コミッション受領権」という。)。
② エージェント本人がBeauty 商品(ナノディーバ単品を除く。)を、コミッション計算対象月に定期購入していること(以下、本条では「コミッション支給条件」という。)。
2.前項に関わらず、コミッション支給条件を満たさない場合、支給先がコンプレッションする。
3.前項に関わらず、次のいずれかに該当する場合、支給先がロールアップする。
① エージェント本人の物販購入が連続して 3 ヶ月間コミッション支給条件に達しない場合
② エージェント本人のエージェント登録が消滅した場合
4. エージェント本人の物販購入に対するコミッション支給対象者は、コミッション支給条件を満たしたアップエージェントとする。なお、エージェント本人が同月内に2個以上購入した場合でも同じ取り扱いとする。
第5条の3(エキスパートリビングアシストおよびエキスパートリビングアシストプレミアのコミッション支給条件)
第 2 条に定めるコミッション対象契約のうち、エキスパートリビングアシスト(以下、「ELA」という。)およびエキスパートリビングアシストプレミア(以下「ELAプレミア」という。)にかかるコミッションは、次の各号のすべてを満たしたときに、ELAはコミッション料表図3-1のとおり、ELAプレミアはコミッション料表図3-2のとおり支給する。なお、ELA契約とELAプレミア契約は同一ラインであるが、コミッション支給額および支給範囲が異なる。
① エージェント本人のELAまたはELAプレミア契約が、傘下のELAまたはELAプレミア契約よりも先に成立していること(以下、本条では「コミッション受領権」という。)。なお、ELA契約からELAプレミアへ契約内容を変更する場合は、ELAの契約成立日を引き継ぐ。
② エージェント本人のELAまたはELAプレミア契約にかかる会費が払い込まれていること(以下、本条では「コミッション支給条件」という。)。
③ 傘下契約がELAプレミア契約でも、エージェント本人契約がELA契約の場合、受領できるコミッションはコミッション料表図3-1のとおり、ELAの料表に準じる。
④ 傘下契約がELA契約の場合、本人がELAプレミア契約であっても、発生する金額はコミッション料表図3-1のとおり、 ELAの料表に準じる。
2. 前項に関わらず、次のいずれかに該当する場合、支給先がロールアップする。
① エージェント本人のELAまたはELAプレミア契約が消滅した場合
② エージェント本人の登録が消滅した場合
3. エージェント本人のELAまたはELAプレミア契約とは、エージェント本人の他、会社が定めた者のELAまたはELAプレミア契約をいう。また、xxxxxxが法人の場合、当該法人の代表者のELAまたはELAプレミア契約をエージェント本人の契約とみなして取り扱う。
第5条の4(モバイルforプレミアのコミッション支給条件)
第2条に定めるコミッション対象契約のうち、モバイルforプレミア契約(以下、「モバイル契約」という。)にかかるコミッションは、次の各号のすべてを満たしたときにコミッション料表図4のとおり支給する。
① エージェント本人のELAプレミア契約が、傘下のELAプレミア契約よりも先に成立していること。(以下、本条では「コミッション受領権」という)。なお、ELAからELAプレミアへ契約内容を変更する場合は、ELAの契約成立日を引き継ぐ。
② エージェント本人のELAプレミアにかかる会費が払い込まれていること(以下、本条では「コミッション支給条件」という。)。
2.前項に関わらず、次のいずれかに該当する場合、支給先がロールアップする。
① エージェント本人のELAプレミア契約が消滅した場合
② エージェント本人の登録が消滅した場合
3.xxxxxxと同一名義のモバイル契約の1レベルコミッション支給対象者は直アップとする。また、xxxxxxが法人の場合、当該法人名義および代表者個人名義のモバイル契約を法人xxxxxxと同一名義のモバイル契約とみなして取り扱う。ただし、個人xxxxxxと法人エージェントの名義が重複する場合は、個人名義を優先する。
4. 前項に関わらず、エージェント登録していない三親等以内の家族のモバイル契約は、家族割引を実現させるため、会社の定めた
方法での合意により、取扱者を三親等以内の家族に移管することが出来る。
第5条の5(JAWSロードサービスのコミッション支給条件)
第 2 条に定めるコミッション対象契約のうち、JAWSロードサービス(以下、「JAWS」という。)にかかるコミッションは、次の各号のすべてを満たしたときにコミッション料表図5のとおり支給する。
① エージェント本人のJAWS、ELAまたはELAプレミアが、傘下のJAWSよりも先に契約成立していること(以下、本条では「コミッション受領権」という。)。
② エージェント本人がJAWS(免許・車両会員。以下、同じ。)に契約していて会費が払い込まれていること(以下、本条では「コミッション支給条件」という。)。
2.前項に定める傘下のJAWS会員から生じるコミッションは、次のいずれかに該当する場合、支給先がロールアップする。
① エージェント本人のJAWS契約が消滅した場合
② エージェント本人の登録が消滅した場合
3.前項第1号の定めにかかわらず、次の各号のすべてを満たした場合にはエージェント本人のJAWSが消滅しても、ロールアップすることなく傘下JAWS会員から生じるコミッションを受領できるものとする。
① エージェント本人がELAまたはELAプレミアに契約して、会費が払い込まれている場合
② 消滅したエージェント本人のJAWSの契約日が、エージェント本人のELAまたはELAプレミアの契約日以前である場合
③ 消滅したエージェント本人のJAWSの消滅日が、エージェント本人のELAまたはELAプレミアの契約日以後である場合
4.エージェント本人のJAWS契約とは、エージェント本人の他、会社が定めた者のJAWSを含む。また、xxxxxxが法人の場合、当該法人および当該法人の代表者のJAWS契約をエージェント本人のJAWS契約とみなして取り扱う。
5.エージェント本人のJAWSの1レベルコミッション支給対象者は、直アップとする。ただし、エージェント登録日以降にエージェント本人がJAWSの車両会員に2件以上契約した場合には、2件目以上のJAWS車両会員は、そのエージェント本人が直接募集したものとみなし、1レベルコミッションを支給する。
第6条(特別コミッション・インセンティブ)
会社は料表に定める特別コミッションおよび本規程と別にインセンティブを定め支給する場合がある。
第7条(契約等の解除、取消、無効、クーリングオフ、返品、早期解約によるコミッションの戻入)
契約等が解除、取消、無効、クーリングオフ、返品となった場合(会社の判断によりこれらの取り扱いを認めた場合を含む。以下同じ。)、並びに契約日より 6 ヶ月以内に解約となった場合、当該契約等に対しすでに支給したコミッション相当額を戻入することができるものとし、原則として解除、取消、無効、クーリングオフ、返品、解約の判明した日以降に会社が支給すべきコミッションから差し引くものとする。支払うべきコミッションがない場合には現金で戻し入れることとする。
第8条(エージェント登録の解除、取消、無効に起因するコミッションのロールアップの停止)
エージェント登録が解除、取消、無効となった場合で、コミッションをロールアップさせることが妥当でないと会社が判断したときは、第 5 条の定めにかかわらず、コミッションのロールアップは行わないものとする。
第9条(コミッションの支給日)
コミッションの支給日は次の通りとする。
① 毎月会社の定める新契約受付締切日(以下、「申込締切日」という。)までに傘下会員が申し込み、かつその新契約成立締切日(以下、「成立締切日」という。)までに成立したJAWS契約の初回の年会費、EXAモール商品の購入、物販商品の購入に対するコミッションは、申込締切日の属する月の翌月をコミッション支給確定月とする。ただし、成立締切日の翌日以降に成立した場合は、成立した日の属する月の翌月をコミッション支給確定月とする。
② 毎月会社の定める申込締切日までに傘下会員が申し込み、かつその成立締切日までに成立したELAおよびELAプレミア契約の初回の会費に対するコミッションは、契約日の属する月の翌月を支給確定月とする。
③ 毎月エックスモバイル株式会社の定める申込締切日までに傘下会員が申し込み、かつその成立締切日までに成立したモバイルfor プレミア契約の初回利用料に対するコミッションは、契約月の 4 か月後を支給確定月とする。
④ 毎月会社の定める締切日までに傘下会員により払い込まれたJAWS、ELA、ELAプレミアにともなう 2 回目以降の会費等および、Beauty 商品およびEXAモール商品等の定期購入契約にともなう 2 回目以降の定期購入代金等に対するコミッションは、払込日の属する月の翌月を支給確定月とする。
⑤ 毎月エックスモバイル株式会社の定める締切日までに傘下会員により払い込まれたモバイル for プレミアにともなう 2 回目
以降の利用料等に対するコミッションは、払込日の属する月の 4 か月後を支給確定月とする。
2. コミッションは、エージェントが指定した口座に振り込む。なお、振込手数料108円は、エージェントの負担とする。
3. 当月のコミッション合計額が10,000円未満の場合には、翌月に持ち越し、次の各号のいずれかの条件を満たしたときに支給する。なお、各号の条件を満たさない場合は保留する。
① 前月からの持越額と当月コミッション額の合計が 10,000 円以上になったとき
② 当月コミッション額が 1,000 円以上で、過去 2 ヶ月間のコミッションが持ち越されているとき
4. コミッションをエージェントが指定した口座へ振込み手続きするものの、送金ができなかったときには、次月以降の送金を保留する。保留したコミッションは、当該エージェントがコミッション振込先口座に関する必要な手続きを完了した日以降に一括して支給する。
第10条(コミッション控除により会社への費用等の支払が可能な場合)
xxxxxxは次の場合に、会社所定の手続きに従って、自己に支給されるコミッションから控除することにより会社へ費用等の支払を行うことができるものとする。
① 会員本人の都合(長期不在、転居等)により商品の引渡しができず、会社に返送されてきた商品の再発送等を行う場合(送料、事務手数料等の支払)
② コミッション明細書の印刷を希望した場合の発行手数料 200 円の支払
③ その他、会社が認めた場合
第11条(特例処理)
委任業務の遂行、契約等の継続等に不都合があると会社が判断した場合は、本規程にかかわらず、会社は既払いコミッションの
戻入、コミッションの支給停止およびコミッションの削減を行うことがある。
第12条(消費税および地方消費税の内税取扱)
この規程に基づくコミッションは、消費税および地方消費税を含めたものとする。
第13条(規程の変更)
会社は、将来に向かって本規程を変更することができる。この場合、会社は、会社が別に定める方法により、事前にエージェントに通知するものとする。
第14条(疑義の解決)
本規程に定められていない事項、または本規程の解釈に疑義が生じた場合は、会社がその都度決定する。
<附則>
2012 年 4 月 1 日をもって、エージェントコミッション規程(2011 年 11 月)を改定し、エージェントコミッション規程(2012 年 4 月)として制定する。
2012 年 7 月 1 日をもって、エージェントコミッション規程(2012 年 4 月)を改定し、エージェントコミッション規程(2012 年 7 月)として制定する。
2012 年 12 月 1 日をもって、エージェントコミッション規程(2012 年 7 月)を改定し、エージェントコミッション規程(2012 年 12 月)として制定する。
2013 年 5 月 1 日をもって、エージェントコミッション規程(2012 年 12 月)を改定し、エージェントコミッション規程(2013 年 5 月)として制定する。
2013 年 8 月 1 日をもって、エージェントコミッション規程(2013 年 5 月)を改定し、エージェントコミッション規程(2013 年 8 月)として制定する。
2014 年 9 月 1 日をもって、エージェントコミッション規程(2013 年 8 月)を改定しエージェントコミッション規程(2014 年 9 月)として制定する。
2014 年 11 月 1 日をもって、エージェントコミッション規程(2014 年 9 月)を改定しエージェントコミッション規程(2014 年 11 月)として制定する。
2015 年 4 月 1 日をもって、エージェントコミッション規程(2014 年 11 月)を改定しエージェントコミッション規程(2015 年 4 月)として制定する。
2016 年 12 月 1 日をもって、エージェントコミッション規程(2015 年 4 月)を改定しエージェントコミッション規程(2016 年 12 月)として制定する。
2018 年 10 月 1 日をもって、エージェントコミッション規程(2016 年 12 月)を改定しエージェントコミッション規程(2018 年 10 月)として制定する。