RICOH Supervisorサブスクリプション契約書
【重要】
RICOH Supervisorサブスクリプション契約書
これはお客様と株式会社リコー(以下、「リコー」という)との間の法的な契約である。お客様は、注
⽂書類を作成、または RICOH Supervisor ウェブサイトのユーザーサインイン部分にアクセス、または RICOH Supervisor アプリケーションにアクセスもしくはこれを使⽤することで、本契約の条件に法的に同意することになる。 本契約の全ての条件に同意しない場合は、RICOH SUPERVISOR へのアクセスまたはその使⽤は許可されない。
このサブスクリプション契約およびサブスクリプション申込書(以下、総称して「本契約」という)は、お客様が注⽂書類に署名した⽇(以下、「発効⽇」という)に開始する。 サービス提供者は、リコーである。 「サブスクリプション契約者」または「お客様」とは、注⽂書類に署名した、アカウント所有者として識別される主体または個⼈、およびお客様のアカウント名またはパスワードのもとで本サービスを使⽤する全ての者を意味する。 リコーおよびサブスクリプション契約者は、本契約書中ではそれぞれ「当事者」および併せて「両当事者」と呼ばれることがある。
リコーは、RICOH Supervisor(以下、「本アプリケーション」という)として知られる印刷システムのオペレーションに関連するパフォーマンスデータの追跡およびレビューに使⽤するシステムのアプリケーションサービスプロバイダーである。
リコーは、インターネット経由でサブスクリプション契約者が使⽤できる、RICOH Supervisor ウェブサイト(以下、「本サイト」という)上で本アプリケーションを運営している。
サブスクリプション契約者は、本契約の条件に従い、リコーが提供する本サイトおよび本アプリケーションを使⽤し、その使⽤に対する⽀払いを⾏う。
よって、両当事者はここに、本契約書に記載された相互の合意および事実表明を約因として、また、法的に拘束されることを意図して、以下の通り合意する。
1. サービス
本契約の条件に従い、リコーは、サブスクリプション契約者が本サイトにインターネット経由でアクセスすることを許可し、本アプリケーションを使⽤する権利を提供し、サブスクリプション契約者データの保存と取り出しのためのサーバー容量を提供するものとし、さらに、お客様の注⽂書類に記載されたサービス
パッケージに指定された追加機能および/または「補助ソフトウェア」(以下に定義する)を提供することができる(以下、「本サービス」と総称する)。
a. 動作環境 サブスクリプション契約者は、本サイトにアクセスし、本サービスを利⽤するために必要なハードウェア、ソフトウェアおよびインターネットブラウザ環境の取得、インストール、操作およびメンテナンスについての責任を負う。 動作環境の要件に関する情報は本サイトで得ることができる。
b. アップグレード リコーは、予告なしに、またいかなる責任も負うことなく、独⾃の裁量で、いつでも本サービスのアップグレード、修正もしくは変更を⾏うこと、およびサブスクリプション契約者を新バージョンに移⾏させることができる。ただしリコーは、かかるアップグレードを⾏う義務はないものとする。
c. カスタムサービス 別料⾦を⽀払い、適切な作業明細書またはその他の契約を承諾することにより、サブスクリプション契約者は、インストールまたはカスタマイズサービス(以下、「カスタムサービス」という)を実施する契約をリコーと締結することができる。 サブスクリプション契約者が購⼊したカスタムサービ
スは、本契約のもとでのサービスの⼀部ではなく、別途契約が適⽤される。
d. 限定的保証 リコーは、サブスクリプション契約者に対し、適切なオペレーティングシステムおよび ネットワーク上での通常の使⽤において、本アプリケーションが実質上、該当する⽂書に記載されたとおりに動作することを保証する。ただしリコーは、以下に起因するエラーまたは問題については責任を負わないものとする。(i) リコー以外の者が実施した改変、(ii)第三者のハードウェアまたはソフトウェアと組み合わせた本サービスまたは本アプリケーションの使⽤、または(iii)サブスクリプション契約者の動作環境またはネットワークの変更または問題。 上記と⽭盾する定めがあっても、リコーは、本アプリケーションの操作またはアクセスが中断されないこと、またはエラーがないこと、全ての⽋陥が是正されること、または、本アプリケーションもしくは本サービスがサブスクリプション契約者の要求事項を満たすことを保証しない。 この限定的保証に対する違反があった場合のリコーの唯⼀の義務およびサブスクリプション契約者の唯⼀の救済⼿段は、リコーが本アプリケーションの再現可能な⽋陥について速やかに是正、または回避策を提供するための、合理的な努⼒を⾏うことである。 本契約に明記されている 場合を除き、本アプリケーションおよび本サービスは「現状有姿」の状態で提供され、本契約第 11 項に記載の保証に関する免責事項に従うものとする。
2. 料⾦および⽀払い
a. 料⾦および請求 使⽤の条件として、サブスクリプション契約者は、いかなる新規または追加のサービス、いかなるカスタムサービス、およびサービス期間の延⻑または更新を含む、購⼊するサービスパ ッケージの全ての料⾦および⼿数料(以下、「料⾦」と総称する)を、⽀払い期⽇が来たら⽀払うこ
とに同意する。 ⽀払いはサブスクリプション契約者の注⽂書類に従って⾏うものとする。 サブスクリプ ション契約者は、全ての料⾦を、相殺または控除なしで、請求⽇から 30 ⽇以内に⽀払うものとする。全ての料⾦は、本契約期間全体を通じて解約および払戻しができず、また、ユーザー、ストレージ、サ ブスクリプション、機能、使⽤、もしくは購⼊されたその他のメトリックの数はサブスクリプション期間中減
らすことはできない。料⾦は最初のサービス期間についてのみ固定され、リコーは後続期間または更新期間に料⾦および/または料⾦体系を変更する権利を留保する。 カスタムサービスの料⾦は、リコーが別途請求することがある。 いかなる料⾦の不払いも、本サービスの⼀時停⽌または本契約の終了の理由となるものとする。
3. 期間
a. 期間 本契約の期間は、本書の導⼊部分に定める発効⽇に開始し、本契約の定めによってそれよりも早く終了しない限り、お客様が購⼊したサービスによって定められた期間(以下、「サービス期間」という)継続する。
4. 本サービスおよび補助ソフトウェアの使⽤ライセンス
a. サブスクリプションライセンス 本契約の条件に従い、および適⽤する全ての料⾦および⼿数料のサブスクリプション契約者による⽀払いを条件として、リコーは、サブスクリプション契約者に対し、本サービス期間中、サブスクリプション契約者の内部業務⽬的に限り、インターネットを介してリモートで本サ
ービスにアクセスし本サービスを利⽤するための、限定的、⾮独占的、譲渡不可、サブライセンス不可、移転不可のサブスクリプションライセンスを許諾する。ライセンスは専らサブスクリプション契約者のみに
付与され、黙⽰的にもその他の形ででも、サブスクリプション契約者の親会社、⼦会社または関連事業体に付与されるものではない。このライセンスは、⽇本国内でのインストールおよび使⽤にのみ有効であり、本サービスへのいかなる将来のリリース、改訂、または拡張にも適⽤される。 本契約は、本アプリケーションの販売を構成するとはみなされないものとし、本アプリケーションまたは本サービスの権利もしくは所有権は、本契約によりサブスクリプション契約者に移転するものではない。 本契約のもとで明⽰的に付与されていない全ての権利は、リコーおよび/またはそのライセンサーに留保される。
b. 補助ソフトウェアライセンス 購⼊されたサービスに、RICOH Supervisor 専⽤の補助ソフトウェア製品(例︓Upload Agent)(以下、「補助ソフトウェア」という)が含まれている場合、リコー は、当該補助ソフトウェアを使⽤するための、限定的、⾮独占的、譲渡不可、サブライセンス不可、移転不可の使⽤ライセンスをお客様に付与する。 そのような補助ソフトウェアライセンスは、本契約および当該補助ソフトウェアと共に提供されるいかなるライセンス契約の条件にも従うものとし、本サービ
ス期間中のみとする(サービス期間は随時延⻑される可能性がある)。 本サブスクリプション契約のお客様による受諾は補助ソフトウェアライセンスの受諾とみなされるものとする。 この補助ソフトウェア ライセンスは、本契約の満了または終了時に⾃動的に終了する。 補助ソフトウェアに付随する権利および義務に関連して、補助ソフトウェアまたは本契約とともに提供されるライセンス条件の間に⽭盾がある場合、補助ソフトウェアとともに提供されるライセンスの条件が優先するものとする。
c. 使⽤上の制約事項 サブスクリプション契約者は、次のことを⾏ってはならないものとする。 (a)バックアップまたは保存の⽬的での単⼀のコピーを除き、本アプリケーションまたはその⼀部をコピーすること、(b) リバースエンジニアリングまたはその他の⽅法で、本アプリケーションのオブジェクトコードからソースコード形式を変換、逆コンパイル、逆アセンブル、または作成しようとすること、(c) 本アプリケーションからの派⽣著作物を修正、適合、翻訳または作成すること、(d)本アプリケーション上の所有権表⽰、ラベル、またはマークを除去すること、(e) 本アプリケーションまたは本サービスを譲渡、サブライセンス、貸与、販売、または移転すること、(f) 再販業者として⾏動すること、または、本アプリケーションまたは本サービスをタイムシェアリングもしくはサービスビューローベースで第三者が利⽤できるようにすること(料⾦を取得するどうかにかかわらない)、または (g) サブスクリプション契約者の従業員、および/またはサブスクリプション契約者が責任を負うことに同意する指定代理⼈(⼀⼈または複数の「ユーザー」)以外の者による本アプリケーションまたは本サービスの使⽤を許可すること。
d. 使⽤上の制限事項 サブスクリプション契約者は、サブスクリプション契約者およびそのユーザーが、注⽂書類に指定されているシート、サーバー、階層、ボリューム、ストレージ、トランザクションまたはその他の類似の使⽤、ボリュームまたは頻度制限を超えて本サービスを利⽤しないことに同意するものとす る。
e. インターネット使⽤⽅針 サブスクリプション契約者および本サービスを利⽤する各ユーザーは、 RICOH Supervisor サイトまたはその他のリコーのウェブサイトに掲載された利⽤規約(以下、
「TOU」という)を常に遵守するものとする(リコーは通知なしに随時この⽅針を変更することがある)。 リコーの TOU は、ここに参照することにより本契約に組み込まれる。
f.プライバシー⽅針 本サービスを利⽤するサブスクリプション契約者および各ユーザーは、RICOH Supervisor サイトまたはその他のリコー ウェブサイトに掲載されたプライバシー⽅針を常に認識し、同意するものとする(リコーは通知なく随時この⽅針を変更することがある)。 リコーのプライバシー⽅針は、ここに、参照することにより本契約に組み込まれる。
g. 監査 リコーは、本ライセンスの範囲の遵守を確実にするために、通常の営業時間内かつ合理的な通知の後に、半期に⼀度の監査を実施することができる。リコーは、監査の結果、本ライセンスの適⽤範囲外の使⽤があったことが明らかになった場合を除き、かかる監査の費⽤を⽀払うものとする。そのような適⽤範囲外の使⽤があった場合は、サブスクリプション契約者は、その監査の費⽤および必要に応じて追加料⾦の全額を⽀払うことに同意する。 サブスクリプション契約者は、適切な利⽤の確認を容易にするために、本契約の対象に関連する全ての情報 (全てのユーザーの ID、ユーザー名およびパスワード、サブスクリプション契約者および全てのユーザーによる本サービスの全ての利⽤の性質を含むがこれらに限定されない)の正確な記録を保持するものとする。
h. 損害の補償 以下に定める場合を除き、本契約の範囲内で使⽤される本サービスまたは本アプリケーションが、既存の特許、著作権、または商標を侵害しているとの第三者の主張から⽣じた、サブスクリプション契約者が被った⼀切の責任、損害、費⽤および経費(合理的な弁護⼠費⽤を含む)について、リコーはサブスクリプション契約者を補償し、防御し、免責するものとする。ただし、以下の場合に限る。 (i) サブスクリプション契約者は、かかる主張の 30 ⽇以内に書⾯でリコーに通知し、
(ii)リコーは、弁護および関連する全ての和解交渉を完全にコントロールし、(iii)サブスクリプション契約者は、上記の実施に必要な⽀援、情報および権限をリコーに提供する。 上記にかかわらず、リコーは、以下に関係するいかなる主張についても補償義務を有さないものとする。 (i) 埋め込みオープンソースまたは類似のソフトウェアを含むがこれらに限定されない、第三者のソフトウェア、(ii)リコー以外の主体によって⾏われた本サービスまたは本アプリケーションへの修正、(iii)本サービスまたは本アプリケーションと他の製品との組み合わせまたは使⽤、(iv)リコーが侵害とならない更新バージョンを利⽤可能にしている場合の古いバージョンの補助ソフトウェアの使⽤、または (v) サブスクリプション契約者の要請でなされた本サービスまたは本アプリケーションの機能の追加、変更または修正で、そのような機能がなければそのような主張は⽣じなかったと思われる場合。 権利侵害の主張があった場合、リコーは、そうすることが商業的に妥当であり、また、⾃らの選択により、サブスクリプション契約者が本サービスを使⽤する権利を取得するか、または侵害とならないように本サービスを修正
するかのいずれかを⾏い、これらの選択肢が⾏われない場合、リコーはライセンスを終了することができ、サブスクリプション契約者は補助ソフトウェアを返却する。 上記の救済措置は、本契約に記載の、ま たは法律によって課された、もしくは黙⽰されている、リコーの知的所有権保証違反に対する唯⼀ かつ独占的な救済措置である。
i. アプリケーションライセンサーの権利 本アプリケーションの各ソフトウェアライセンサーは、(リコーと当該ライセンサーが合意した範囲で)本契約の意図された受益者であり、本サービスのソフトウェアライセンスを実施する権利を有する。
5. セキュリティ リコーは、本サービスのセキュリティを維持するために、合理的に利⽤可能な技術および合理的なセキュリティ⼿順を使⽤する。しかしながら、サブスクリプション契約者は、いかなるプロバイダーもデータの傍受を完全に防⽌することはできず、または、コンピューター上に保持された、および/またはインターネットを介して送信またはアクセスされる情報のセキュリティを保証することはできないということを認める。
a. サブスクリプション契約者の責任 サブスクリプション契約者は、本サービスへのいかなる損害、または本契約書の第 10 項に定義されるその他の「サービスの不正利⽤」をもたらさないこと、容認すること、または許可しないことに同意する。 サブスクリプション契約者は、サブスクリプション契約者によって許可されているか否かにかかわらず、全てのユーザーおよびそのアカウントの使⽤について責任を負う。本サービスの利⽤を許可されたユーザーに、ユーザーアカウント名、パスワード、および適⽤されるアクセス制限(もしあれば)を割り当てることはサブスクリプション契約者の責任である。 サブスクリプション契約者は、ユーザーの選定、ユーザーのパスワードの管理、およびユーザーが本契約に記載の全ての条件および制限事項に従うことを確実にする完全な責任を負う。 サブスクリプション契約者は、サブ スクリプション契約者のアカウント番号およびパスワードの機密性を維持する責任を負う。 サブスクリプション契約者は、サブスクリプション契約者のアカウントが不正に使⽤されたことを認識した場合には、直ちにリコーに通知することに同意する。
b. パスワード 本契約のもとで定めるパスワードは、全てリコーの秘密情報と⾒なされる。 サブスクリプション契約者は、許可されたユーザーではない個⼈または主体に対して本サイトへのアクセスまたは本サービスの利⽤を許可してはならないものとし、また、サブスクリプション契約者、そのユーザー、また はサブスクリプション契約者から提供されたもしくは⼊⼿したパスワードを使⽤するいかなる個⼈または主体による本サイトまたは本サービスへのアクセスもしくは利⽤について、そのアクセスまたは利⽤がサブスクリプション契約者によって許可されているかどうか、およびその個⼈または主体が実際にサブスクリプション契約者の従業員または代理⼈であるかどうかにかかわらず、責任を負うものとする。 本契約またはその利⽤規約の条件に対する違反があった場合、リコーは、その他の法的権利の中でも特に、サブスクリプション契約者および/またはそのユーザーのパスワードを、独⾃の裁量で、無効化、変更、および/または削除する権利を有するものとする。
c. アクセスの⼀時停⽌ リコーは、本契約の第 10 項に定めるとおり、許可を⼀時停⽌もしくは終了する権利、または本サイトもしくは本サービスの全てもしくは⼀部へのアクセスを⼀時停⽌または遮断する権利を留保する。
d. サービスの利⽤可能性 リコーは、メンテナンスを除き、1⽇24時間、週7⽇、年365⽇ベースで本サービスの利⽤可能性を提供するよう合理的な努⼒を払うものとする。しかしながら、リコーが制御できない多くの要因がサブスクリプション契約者のアクセスに影響を与える可能性があるため、リコーは本サービスの利⽤可能性を保証しない。 システムの利⽤可能性に影響を与えるメンテナンス以外の要因は以下を含むがこれらに限らない。 (i) リコーによって提供されたものでない機器または設備の故障、(ii)サブスクリプション契約者⾃⾝のシステムもしくはネットワーク設備の問題、または構成もしくは統合の問題、(iii)通信または電源サービスの障害、あるいは、(iv)リコーが合理的に制御できない事象。 - リコーは、メンテナンスが予定されている場合には、サブスクリプション契約者への事前通知を⾏うよう合理的な努⼒を払うものとする。
e. リンクに対する無保証。 リコーは、本サイトを通してリンクされているインターネット上のいかなるサイトについても保証することはなく、これらのリンクをサブスクリプション契約者の便宜のためにのみ提供する。いかなる場合でも、リコーは、リンクされたサイト上の、またはリンクされたサイトから利⽤可能な、いかなるコンテンツ、プロダクト、または他の資料に対しても⼀切責任を負わない。
6. 知的財産の所有権
a. リコーの財産 サブスクリプション契約者データに関する場合を除き、本サービスもしくは本サイトに関係する、またはその他本契約に基づくいかなる「IP」(以下に定義する)に対する全ての知的財産権も、リコーおよび/またはそのライセンサーに独占的に帰属および保有されるものとする。 本契約書で使⽤される場合、「IP」には、以下が含まれるが、これらに限定されない。すなわち、全てのアプリケ
ーション、コード(ソースコードおよびオブジェクトコード形態)、ソフトウェア、機能、改良、カスタマイズ、レポート、ツール、プロダクト、コンテンツ、URL、ドメイン名、技術、システムもしくはネットワークアーキテ クチャまたはネットワークトポロジー、スクリプト、ユーザーインターフェース、「ルック・アンド・フィール」、営
業権、企業秘密、著作権(視聴覚著作物の権利を含む)、商標(ロゴ、スローガン、商号、サー
ビスマークを含む)、プライバシーおよびパブリシティの権利、特許権(特許出願および開⽰を含む)、ノウハウ、発明、および、世界のいずれかの国または法域において認識されている優先権。 本契約
は、いかなる IP の所有権、権原、財産的権利をサブスクリプション契約者に移転するものとはみなされないものとする。
b. IP 標章の保存 サブスクリプション契約者は、いかなる場合も、リコーの IP またはリコーのライセンサーの IP に⽰されている、またはその中に含まれている、著作権表⽰、商標表⽰、および/または所有権に関する⽂⾔を変更または削除してはならないものとする。
c. 派⽣著作物。 これに加えて、リコーは、本契約に基づく本アプリケーションのカスタマイズ、修正、実⾏、または本サービスの提供から派⽣した、もしくは⽣成された全ての IP(以下、「派⽣著作物」という)を所有するものとする。派⽣著作物に関する移転または譲渡は意図されていない。
7. サブスクリプション契約者データ
サブスクリプション契約者のデータ、記録、情報および/または媒体とは、サブスクリプション契約者によっ て、またはサブスクリプション契約者を代理して、本サイトに提供されるか、またはサブスクリプション契約 者が本サービスを使⽤して収集するものであり、そのようなサブスクリプション契約者の情報が有形また は無形であるかを問わずサブスクリプション契約者によって所有および/または完全に管理されているか、またはサブスクリプション契約者がアクセス、保存、複製、表⽰、取扱い、送信、またはその他の使⽤を許可されているものである(集合的に「サブスクリプション契約者データ」という)。 リコーとサブスクリプ ション契約者の間では、サブスクリプション契約者はサブスクリプション契約者データを単独で所有し、
全ての法律を遵守し、関連する全てのリスクを負うものとする。 サブスクリプション契約者は、⽇本国外のいかなる法律、規則または法規の対象であるいかなるサブスクリプション契約者データも提供してはならないものとする。リコーは、本契約の条件に従って全ての料⾦が⽀払われるまで、本契約のもとで提供される全てのサブスクリプション契約者データおよび全てのサービスに対する担保権を保持するものとする。 リコーは、本契約に定めるとおり、サブスクリプション契約者データを使⽤する権利を有するものとする。
リコーは、サブスクリプション契約者が本契約を遵守していることを確認するために、サブスクリプション契約者による本サービスの利⽤を監視する権利を有するものとする。さらに、リコーは、部分的に、サブスクリプション契約者データおよびサブスクリプション契約者による本サービスの使⽤から派⽣する情報を利⽤して分析を作成することができる。リコーは、本契約期間中および契約期間終了後に、以下を含む(がこれに限らない)⽬的のために、かかるデータを使⽤することができる。
すなわち、製品の改良ならびに新しいリコー製品およびサービスの開発、資源配分およびサポートの改善、社内需要計画⽴案、本サービスの利⽤に関する顧客への報告、機械学習アルゴリズムの訓練および開発、製品のパフォーマンスの改善、セキュリティとデータ整合性の検証、業界の動向や発展の特定、指標の作成および匿名ベンチマーキング。
本契約または組み⼊れられたプライバシー⽅針のいかなる別段の定めにかかわらず、そのような分析情報は秘密情報とはみなされないものとし、リコーによって配布されることができる。
a. 第三者の財産権 サブスクリプション契約者は、サブスクリプション契約者データには、第三者によって所有されるか、または第三者の著作権、商標、商号、サービスマーク、企業秘密、特許、教訓、データベース、プライバシー、パブリシティおよびその他の知的財産権および所有権の対象であってそれにより保護されているかのいずれかである資料が含まれることがあるということを認める。(第三者の IP 権) サブスクリプション契約者は、サブスクリプション契約者データが第三者の IP 権の対象でないこと、または、サブスクリプション契約者がかかる第三者の IP 権の保有者から適切な法的権利、同
意または使⽤許可を得ており、サブスクリプション契約者データの本サイトまたは本サービス上での保存、送信または利⽤がかかる第三者の IP 権を侵害しないことを表明し保証する。 本契約書の第 12
項に定めるサブスクリプション契約者のリコーに対する補償には、本項の規定の違反が含まれるものとする。
b. リコーへのサブスクリプション契約者のライセンス 本契約の期間中、また本契約の秘密保持規定に従い、サブスクリプション契約者はここに、本契約に基づくサービスの提供に関連して、サブスクリプション契約者データへのアクセス、その保存、取扱い、処理、送信、およびその他の使⽤に対する⾮独占的、全世界でのロイヤリティフリーの権利およびライセンスをリコーおよびその代理⼈に付与する。
c. データのレビュー リコーは、サブスクリプション契約者データを含む本サービスの利⽤を事前選別、検閲、レビューまたは監視する権利(しかし、義務ではない)を保有するが、これを⾏わないことについてリコーは責任を負わない。
d. データの処分 サブスクリプション契約者は、本契約の終了または満了のいずれか早い⽅から 30
⽇以内に、次の選択肢から、サブスクリプション契約者データの処分についてリコーに書⾯で指⽰するものとする。 (i) 全てのサブスクリプション契約者データを、それが維持されているコンピューターまたはサーバーから消去もしくは削除する、または、(ii)そのような削除の前に、サブスクリプション契約者のために、サブスクリプション契約者データのコピー1 部を DVD(またはリコーが同意するその他の媒体)に作成する。 データ処分にかかる全ての費⽤は、サブスクリプション契約者の単独の費⽤であるものとし、サブスクリプション契約者の契約不履⾏の場合は、リコーは、サブスクリプション契約者が本 契約に基づき⽀払うべき全ての料⾦またはその他の⾦額を全額⽀払い、データコピーにかかる⾒積費
⽤を前払いするまで、サブスクリプション契約者データのコピーを引き渡すことを要しないものとする。 サブスクリプション契約者がリコーに対し、本契約の満了または終了後 30 ⽇以内にサブスクリプション契約者データの処分に関する書⾯による通知をしない場合、リコーは、サブスクリプション契約者への
通知なしに、無制限で、サブスクリプション契約者データの削除、消去、または破壊を含め、リコーが独
⾃の裁量で適切と判断するように、サブスクリプション契約者データを処分することができる。 リコーは、
本項の規定に基づくサブスクリプション契約者データの削除または破壊に関してサブスクリプション契約者に対する責任を負わないものとする。上記にこれと⽭盾する定めがあっても、リコーは、いかなる場合でも、バックアップテープ、ディスクまたはアーカイブからサブスクリプション契約者データを削除する義務はないものとする。
8. サブスクリプション契約者の事実表明、保証および規約
a. 事実表明 サブスクリプション契約者は、以下を表明し、保証する。(i) サブスクリプション契約者は、本契約を締結する権利および権限を有し、(ii)本契約書に記載された⾔明および事実表明はxxかつ正確であり、(iii)リコーに提供される全ての登録およびその他の情報は正確かつ完全であり、(iv)サブスクリプション契約者は、その全てのユーザーの作為または不作為について全責任を負い、 および、(v) 本契約を承諾する者は、それを⾏い、サブスクリプション契約者に本契約を遵守させる権限を適切に与えられている。
b. 使⽤制限 サブスクリプション契約者は、本サイトまたは本サービスを使⽤して、以下のいずれも送信、保存もしくは処理しないこと、また、以下の活動のいずれも実⾏しないことに同意し、また約束するものとする。 (i) 低俗、猥褻、卑猥またはその他未xx者に有害な何らかの種類もしくは性 質の好ましくないもの、(ii)ソフトウェアウイルスまたは他の有害なコンピュータコード、ファイルまたはプログラムを含むもの、(iii)第三者の知的財産権を侵害するもの、(iv)商⽤であるか否かを問わず、要求していない、または許可していない広告、販促資料、ジャンクメール、スパム、チェーンレター、ネズミ講、または何らかのその他の形態の重複した、または要求していないメッセージの送信を容易にすること、(v) 本⼈の同意を得ないで電⼦メールアドレスを含む他のユーザーに関する情報またはデータの収集を容易にすること、(vi)サブスクリプション契約者が購⼊したサービスパッケージに記載されている保存または使⽤制限を超えて本サービスを使⽤すること、またはその他、本サイトもしくは本サービスまたはその運⽤に関わるサーバーもしくはネットワークに⼲渉、妨害、それらへの不当な負担もしくは要求をかけること、または、かかるネットワークの規則、⽅針もしくは⼿順に違反すること、(vii) パスワード収集またはその他何らかの⼿段によって本サイトまたは本サービス、他のアカウント、コンピュータ
システムまたはそれに接続するネットワークへの許可されないアクセスを得ること、または、(viii) 不法な、またはいかなる県・国の法律、条令、規定もしくは規則に違反する⽅法で本サイトまたは本サービスを使⽤すること。
c. 輸出制限 サブスクリプション契約者は、本アプリケーションおよび本サービス(ならびに関連する情報および⽂書)の輸出または再輸出に関するいかなる政府の法律、規則、命令、またはその他の制限事項にも、あらゆる点で従うことに同意する。サブスクリプション契約者が本サービスにアクセスし、リ
コーが本サービスを運⽤し、サブスクリプション契約者データを保管する上で随時課されることがある。
(以下、「輸出制限」という) サブスクリプション契約者は、輸出制限に違反しないことを確実にするために合理的に必要な全ての措置を講じる。
9. 秘密保持
両当事者は、本契約の期間中、他⽅当事者の特定の「秘密情報」を保有し、または知るようになることがあるということを認める。かかる秘密情報には、全てのリコーの IP、本サイトへのパスワードおよびサブスクリプション契約者データ、ならびにその性質上このような状況下で機密として合理的に取り扱われるべき⽂書、または 「機密(コンフィデンシャル)」 として明⽰的に表⽰もしくは識別される⽂書が含まれるものとするが、これらに限定されない。 各当事者のそれぞれの秘密情報の開⽰に関して、そのような情報を開⽰する当事者を「開⽰当事者」といい、そのような情報を受領する当事者を
「受領当事者」というものとする。 本項に定める義務は、次のような情報には適⽤しないものとする。
(i) 公に利⽤可能である情報、(ii)この契約または両当事者間の他の契約の前に受領当事者が正当に保有していた情報、(iii)開⽰当事者のいかなる秘密情報にもアクセスすることなく受領当事者によって開発された、または受領当事者に知られるようになった情報、または、(iv)秘密保持義務に拘束されない第三者から正当に取得される情報。
a. 秘密情報の保護 受領当事者は、少なくとも、⾃⾝の秘密情報について使⽤するのと同じ程度の配慮をもって秘密情報を秘密として取り扱うものとし、本契約において明⽰的に許可されている
場合を除き、本契約の終了前または終了後のいかなるときにおいても、秘密情報を使⽤してはならず、秘密情報が開⽰、商業的利⽤、複製、複写、送信もしくはその他の⽅法で配布されることを許して
はならないものとする。 いかなる場合でも、受領当事者は、秘密情報を⾃⼰の利益のため、またはいかなる第三者の利益のためにも使⽤してはならず、また、受領当事者は、開⽰当事者の不利益となるように秘密情報を使⽤してはならない。受領当事者は、本契約で許可された⽬的のために秘密情報を使⽤するものとし、それ以外の⽬的には使⽤しないものとする。
b. 召喚状等 この項に記載の義務は、裁判所または政府機関の命令に従った受領当事者による開⽰を制限するものではない。ただし、当該受領当事者は、開⽰当事者は以下のような措置をとることができる旨を、開⽰当事者に速やかに通知するものとする。(i) かかる開⽰に異議を申し⽴て る、(ii)秘密情報の秘密扱いを確保するための措置をとる、または、(iii)秘密情報を保護するために適切と考えるその他の措置をとる。
c. 差し⽌めによる救済 両当事者のそれぞれは、本契約に違反して秘密情報(リコーの IP を含むがそれに限定されない)を使⽤または開⽰することにより、法的な他の救済⼿段では不⼗分な回復不能の損害が開⽰当事者に⽣じる可能性があることを認め、また、両当事者のそれぞれは、開⽰当事者は、本契約に違反して秘密情報が使⽤または開⽰されることを防⽌するために必要または適切な差し⽌め命令またはその他の法令上の救済措置を求める権利を有し、また、当該開⽰当事者が法令上有するその他の権利および救済措置を⾏使することができることに同意する。
10. 契約不履⾏、サービスの⼀時停⽌および終了
a. サービスの⼀時停⽌ リコーは、以下のいずれかの理由のために、予告なしに、サブスクリプション契約者データを含む、本サイトおよび/またはサービスの全てまたは⼀部へのアクセスを⼀時停⽌また
は遮断する(そのような状況のそれぞれを「サービスの⼀時停⽌」という)ことができる。すなわち、(i)法律、規則、裁判所命令、またはその他の政府からの要求または命令に従うため、(ii)本サイトま
たはリコーのネットワークへの⼲渉、損害、またはその劣化を防⽌するため、(iii)リコーまたは他者に潜在的に損害を与えるか有害である状態を排除するため、(iv)本サービスが、リコーを法的責任に曝すことになるか、実際に曝しているような形で使⽤される場合、または、本サービスが、適⽤される法律もしくは規則、本契約もしくはリコーの利⽤規約に違反するような形で使⽤される場合(この使⽤がサブスクリプション契約者によるものかそのユーザーによるものかを問わず、また、この使⽤がサブスクリプション契約者によって許可もしくは同意されているか否かを問わない)(そのような状況のそれぞれ を「サービスの不正使⽤」という)、(v) サブスクリプション契約者またはユーザーが、本アプリケーション上またはリコーのサイト、アプリケーションもしくはプラットフォーム上にある別のリコーのサブスクリプション 契約者のデータもしくはその他の情報にアクセスする(またはアクセスを試みる)場合、(vi) サブスクリプション契約者が、該当するソフトウェアライセンスの条件を遵守しないか、またはユーザーに遵守させ ることを怠った場合、または、(vii) 本契約の条件の違反または不履⾏があった場合。
b. サービスの再開 リコーは、サービスの⼀時停⽌を実施した後、速やかにサブスクリプション契約者にこの措置の原因を通知する。 サブスクリプション契約者がサービスの⼀時停⽌の原因を解決した 場合、サブスクリプション契約者がリコーに対し、再開のための合理的な管理的料⾦を⽀払った時点で、リコーはアクセスまたはサービスを再開する。 サブスクリプション契約者がサービスの⼀時停⽌の原因を速やかに解決しない場合、またはサービス再開のための追加料⾦を⽀払わない場合、リコーは、その他の権利に加えて、本契約を終了することができる。
c. リコーによる終了 リコーは、保有するその他の権利に加えて、⾃⼰の裁量で、いかなるときにおい ても、本契約を終了および/または、本サービスへのアクセスを⼀時停⽌または終了する権利を保有す
るものとする。サブスクリプション契約者の契約不履⾏により本契約が終了した場合、サブスクリプション契約者は、そのような終了を実⾏し未払いの⾦額(もしあれば)を回収するための合理的な費⽤および経費(合理的な弁護⼠費⽤を含む)を含む、⽀払うべき全ての料⾦をリコーに⽀払うことに同意するものとする。
d. サブスクリプション契約者による終了 リコーが本契約に重⼤な違反を⾏った場合、サブスクリプション契約者は、リコーがどのように違反しているとサブスクリプション契約者が考えるのかを詳細に記述した書⾯による通知をリコーに提供する。 リコーは、かかる違反を是正するために、通知を受領してから 90 ⽇を有するものとし、それがなされない場合、サブスクリプション契約者は、本契約を終了し、終了の⽇までの⽇割り料⾦で⼀部払戻を受ける選択肢を有するものとする。
e. データの処分 本契約が満了または終了次第、サブスクリプション契約者データの処分は、本契約書の第 7 (d)項の定めに従うものする。
f. 差し⽌めによる救済 本契約に基づくサブスクリプション契約者の責任のなんらかの不履⾏または違反があった場合、リコーは、法的救済に加えて、差し⽌め命令による救済、および、法令に基づき利⽤可能なあらゆる追加的救済を追求することができる。
g. 存続 本契約の意図および⽬的を実施するために必要な本契約の規定は、本契約の終了または満了後も存続するものとする。これには本契約書の 2、4 (g)、6、7、8、9、10 (f)、11、12 および 15 (b)項を含むがこれらに限定されない。
11. 保証免責および損害の制限
a. 無保証 サブスクリプション契約者は、本サイトおよび本サービスが「現状有姿」の状態かつ「提 供可能な範囲で」提供されることを認める。 本契約書の第 1 (d) 項に記載の限定的保証および第 5 (d) 項に記載の限定的サービス利⽤可能性保証を除き、リコーは、いかなる保証または表明も
⾏わず、明⽰的または黙⽰的を問わず、本サービスの提供またはリコーのサイトおよびアプリケーションの使⽤に関連するその他全ての保証、および条件を明⽰的に否認する。これには、ある特定の⽬的もしくは意図される使⽤、取引過程もしくは取引の使⽤のための商品性もしくは適格性の黙⽰的保証、無侵害、および/または得られた結果を含むがこれらに限らない。 さらに、リコーは、本サービスまたは本サイトが動作可能または利⽤可能であること、データを適切に保存すること、中断またはエラーなく動作すること、ウイルスに感染していないこと、安全であること、データの機密性を保持すること、他の製品と併⽤して機能もしくは動作すること、またはサブスクリプション契約者のニーズを満たすことを保
証しない。 リコーは、本サービスまたは本サイトが、データその他の収集、取り出しまたは転送に関連したネットワーク関連の特定レベルのパフォーマンスを満たすことを保証しない。
b. 損害賠償の制限 いかなる場合でも、リコー、または親会社、⼦会社、関連会社、下請業者もしくはライセンサー、または、それらの会社の関連会社、⼦会社、役員、取締役、従業員もしくは代理
⼈は、本契約またはその他に基づいて、結果的、懲罰的、特別の、間接的、付随的または懲罰的損害賠償(たとえそのような損害賠償の可能性を知らされていたとしても)についてサブスクリプション契約者に対して責任を負わないものとする。これには以下が含まれるがそれらに限らない。すなわち、本契約に起因する、もしくは本契約に関連する、収⼊の逸失、データの喪失もしくは破壊、⾒込み利益の逸失またはビジネスの逸失、サブスクリプション契約者データの喪失または破損、資本コスト、代替商品、設備、サービスもしくは交換サービスのコスト、または、ダウンタイムコスト。 これに加えて、法律で許可される範囲で、いかなる場合でも、リコーは、損害賠償の請求が発⽣した⽇の直前 3 ヶ⽉間に本契約に基づいて受領した料⾦を超える損害について、サブスクリプション契約者に対して⼀切責任を負わない。前述の制限は、契約違反、保証違反、過失、厳格責任、不実表⽰およびその他の不法⾏為を含むがこれらに限定されない、全体としての全ての訴因に適⽤するものとする。
12. 補償
サブスクリプション契約者は、サブスクリプション契約者、またはサブスクリプション契約者の代理⼈、従業員もしくはユーザーによる、または、サブスクリプション契約者もしくはサブスクリプション契約者の本サイトおよび本サービスの使⽤から⽣じる、またはそれに関係する、本契約における事実表明、保証、約定または義務の違反(サブスクリプション契約者データによる第三者の IP 権の侵害、または適⽤
される法律の不遵守を含むがそれに限らない)から⽣じる、あらゆる訴訟、請求、要求、訴因、負債、法的責任および費⽤(合理的な弁護⼠料⾦、費⽤および経費を含む)に関して、リコーおよびその親会社、⼦会社、関連会社、下請業者、およびライセンサー、ならびにそのそれぞれの役員、取締役、代理⼈および従業員(以下、「被補償当事者」と総称する)を防御し、補償し、免責することに同 意する。 サブスクリプション契約者はまた、ユーザーから被補償当事者に対してなされたいかなる請求 からも被補償当事者を防御し、補償し、免責することに同意するものとする。 リコーは、かかる請求
に対する弁護のためにサブスクリプション契約者の弁護⼈を承認する権利を保有し、かかる承認は不当に差し控えられることはなく、またいかなる和解合意も承認する権利を保有する。 リコーはまた、⾃
⼰の費⽤で、本契約に基づくサブスクリプション契約者によるその他補償の対象となるいかなる事項をも独占的に防御および管理する権利を保有する。
13. 譲渡
本契約はサブスクリプション契約者個⼈に対するものであり、リコーの書⾯による明⽰的な同意なしに譲渡または移転することはできない。この同意は、リコーの単独裁量によって差し控えられることができる。 そのような同意のない譲渡の意図または譲渡の試みは無効であるものとし、効⼒または効果はないものとする。 リコーは、サブスクリプション契約者に書⾯で通知することにより、本契約を親会社、関連会社もしくは⼦会社、またはそれらの利益を継承する者に譲渡する権利を有するものとする。 リコーは、⾃⼰の単独かつ絶対的な裁量により、本サービスの⼀部および/または本サイトの運営業務を関連会社または他のベンダーに下請けさせることができ、また、サブスクリプション契約者に通知することなく、そのような譲渡を随時変更することができる。
14. 試⽤
本アプリケーションおよび本サービスが試⽤またはその他無料で提供される場合(以下、「試⽤」という)、試⽤期間は本サービスへの最初のアクセスから 60 ⽇間とし、上記第 4(a)項の条件は以下のように置き換えられるものとする。
本契約の条件に従い、リコーはここに、サブスクリプション契約者に対し、サブスクリプション契約者の内部業務⽬的のみに限り、本サービスにインターネットを介してリモートでアクセスし使⽤ するための、試⽤期間⽤の限定的、⾮独占的、譲渡不可、サブライセンス不可、移転不可のサブスクリプションライセンスを許諾する。ライセンスは専らサブスクリプション契約者のみに付 与され、黙⽰的にもその他の形ででも、サブスクリプション契約者の親会社、⼦会社または関連事業体に付与されるものではない。このライセンスは、⽇本国内でのインストールにのみ有効であり、本サービスへの将来のリリース、改訂、または拡張に適⽤される。 本契約は、本アプリケーションの販売を構成するとはみなされないものとし、本アプリケーションまたは本サービスの権利もしくは所有権は、本契約によりサブスクリプション契約者に移転するものではない。 本契約のもとで明⽰的に付与されていない全ての権利は、リコーおよび/またはそのライセンサーに留保される。 さらに、注⽂書類へのいかなる⾔及も、試⽤の登録時にお客様が提供した情報の参照とみなされるものとする。 付与されたライセンスの使⽤は、最⼤ 5 接続、サブ スクリプション契約者および 2 名の追加ユーザーに限られる。 試⽤期間後も引き続き使⽤ するには、ライセンスを購⼊しなければならない。 試⽤期間の終了前にライセンスを購⼊していない場合は、試⽤期間終了時にサブスクリプション契約者データは上記第 7 (d) 項の規定に従って取り扱われる。
試⽤を利⽤することにより、お客様は、本サービスを利⽤する権利が試⽤期間後に終了し、その後は注⽂書類を作成して関連する料⾦を⽀払うまで本サービスを利⽤できないことを認め、同意することになる。 全ての試⽤は、いかなる種類の保証もサポートもメンテナンスもない「現状有姿」の状態で提供される。
15. 雑則
a. 両当事者は独⽴した契約者であり、また、そうでなくてはならず、本契約のいかなる規定も、両当事者間に代理関係、パートナーシップ、雇⽤関係または合弁事業を創り出すものとはみなされないものとする。
b. 本契約は、⽇本の法律に従って理解され、解釈されるものとする。本契約に関連する裁判、訴 訟、または法的⼿続きは、⽇本の裁判所の適切な場所に持ち込まれるものとし、各当事者はここに、そのような管轄権に同意するものとする。この管轄権および裁判地の選択は、知的財産権の侵害、 守秘義務、または適切な管轄権における裁定または命令の執⾏もしくは認知に関して、リコーが差し
⽌め命令による救済を求めることを妨げるものではない。 両当事者は、ここに、陪審による裁判を受ける権利を放棄する。
c. ⽀払義務を除き、いずれの当事者も、天災、⼈為的もしくは⾃然災害、物資不⾜、戦争、暴動、テロ⾏為、ストライキ、輸送の遅延、または通常の供給源から労働⼒もしくは物資を⼊⼿することがで きないことを含むがこれらに限定されない、合理的に当事者が制御できない原因による本契約に基づ く義務の不履⾏、または引渡しの遅延について、責任を負わないものとする。かかる義務を履⾏する
ための時間は、そのような遅延によって失われた期間、延⻑されるものとする。
d. 本契約のいずれかの規定が管轄権を有する裁判所により法律または公の秩序に反するものとされた場合、残りの規定は、引き続き完全に効⼒および効果を有するものとする。
e. 本契約のいかなる条件または規定も、権利放棄、同意または免責が書⾯によってなされ、権利放棄または同意したと主張する当事者によって署名されない限り、権利放棄されたものとはみなされず、いかなる違反も同意または免責されたものとはみなされないものとする。 いずれかの当事者が他
⽅当事者による違反に対して同意、権利放棄、または免責した場合、それは、元の違反と同種であるか否かにかかわらず、その他の違反またはその後の違反に対する同意、権利放棄、または免責とはならない。 本契約の特定の規定により与えられるいかなる救済も、それ以外の救済を除外することが意図されるものではない。いずれの救済⼿段も全て累積的であるものとし、現在または今後、法令
上、または法令上その他の⽅法により存在する、本契約に基づいて与えられる他のあらゆる救済⼿段に追加されるものとする。いずれか⼀⽅の当事者によるいかなる単独または複数の救済措置の選択も、他の利⽤可能な救済措置を追求する権利の放棄とはならないものとする。
f. サブスクリプション契約者は、リコーがサブスクリプション契約者の名前をリコーの取引企業の公開リストに含めることに同意し、ここに承諾する。
g. リコーは、他社が提供または作成したハードウェア、ソフトウェア、またはサービスを保証することはできず、また保証しない。これは、リコーがそれらの活動を管理することはできないためである。
h. サブスクリプション契約者は、本サービスを販売する認定ディーラーおよび再販業者が本契約の条件またはリコーの義務のいかなるものも変更する権限を持たないことを認める。 注⽂書、⾒積書、請求書、承諾書、確認書、またはその他の⽂書に含まれるいかなる追加的または⽭盾する条件も、リコーを拘束するものではないものとする。 本契約書と注⽂書、またはその他類似の注⽂書類との間に不⼀致または不明瞭な点がある場合は、本契約書が優先するものとする。
i. 本契約書およびお客様の注⽂書類 (そこに記載または参照されているいかなる条件を含む)は、本契約の主題に関する両当事者間の完全な了解および合意を構成し、それ以前の全てのやり取り、了解および合意を統合するものであり、本契約の両当事者が署名した書⾯による合意がない
限り、いかなる修正も効⼒を⽣じないものとする。 ⼩切⼿やその他書類に制限裏書として記載され、いずれかの当事者の権利、義務または責任を修正することを意図したいかなる⽂⾔も効⼒および効 果を有しないものとする。