甲は、本施設のうち放送センターからタップオフまでの設置に要する費用を負担します。加入者は、タップオフの引込端子から受信機(TV 受像機およびFM 受信機、以下 同じ)までの設置に要する費用を負担します。但し、自営柱の建柱、地下埋設、鉄筋コンクリートの穴あけ等、加入者敷地内および宅内の特別工事を必要とする場合は、加入者 はその費用を負担します。
ケーブルテレビサービス契約約款
西尾張シーエーティーヴィ株式会社(以下「甲」という)と甲が行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約約款(以下「本約款」という)は、以下の条項によります。
第1条(提供するサービス)
甲はサービスを提供する区域(以下「業務区域」という)内において甲のサービスを提供するための施設(以下「本施設」という)により加入者に次のサービスを提供します。
一.放送事業者のテレビジョン放送、BSデジタル放送事業者のテレビジョン放送の同時再放送サービス二.ラジオ放送(FMおよびデジタル放送)の同時再放送サービス
三.「自主放送」番組提供サービス この自主放送番組の内容についてはベーシック番組・ペイ番組とコマーシャル番組とする。
四.気象庁が発信する緊急地震速報の配信サービス。但し、緊急地震速報の利用に際しては別途「緊急地震速報サービス利用規約」に定めるところによります。
五.録画機能付きセットトップボックス(以下「STB」という)を使用するオプションサービス(以下「楽録サービス」という)。但し、楽録サービスの利用に際しては、本約款に定める事項のほか別途「楽録サービス利用規約」に定めるところによります。
六.スマートステーション用STB(以下「SmartTVBox」という、テレビジョン放送サービスを受信する為に受信機に接続されたSTBと甲が別に提供するインタネットサービス契約約款に定めるインターネット契約者回線に接続される電気通信設備の両方の機能を有する機器。)を使用するオプションサービス(以下「スマートステーションサービス」という)。但し、スマートステーションサービスの利用に際しては、本約款に定める事項のほか別途「スマートステーションサービス利用規約」「インターネット接続サービス契約約款」に定めるところによります。
第2条(契約の単位)
甲は加入引込線1回線ごとに1つの加入契約を締結します。集団加入者については、別に規定する条項によります。
第3条(契約の成立)
加入契約は加入申込者が加入申込書の記載の定めならびに本約款を承認し、加入申込書に必要事項を明記の上、甲に提出し、甲がこれを承認した時に成立するものとします。
(2)甲は、前項の定めに係わらず、次の場合には加入契約の申込みを承認しないことがあります。一.引込設備または宅内設備の設置および保持することが著しく困難な場合。
二.加入申込者がサービスに係わる料金の支払いを怠る恐れがある場合。
三.その他、サービスを行う上で、甲の業務遂行上、著しく支障がある場合。四.本約款第30条に定める各号に該当する場合。
(3)甲は、加入者に対し、放送法第150条の2第1項で交付を義務づけられている書面(以下、この書面を「契約書面」といいます。)を発送します。
第4条(加入者が行う初期契約解除)
加入者は、法令による初期契約解除制度の適用がある場合は、工事完了日から起算して8 日を経過するまでの間、書面により当該加入契約の解除(以下、「初期契約解除」という。)を行うことがxxxx。
(2)前項の規定による初期契約解除は、加入者が同項の書面を発行した時にその効力を生じます。
(3)甲が初期契約解除制度について不実のことを告げたことにより加入者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8 日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、初期契約解除を行うことができる旨を記載
して甲より交付した契約書面を受領した日から起算して8 日を経過するまでの間であれば、契約を解除することができます。
(4)初期契約解除に際し、加入者が既に料金等を支払済みであった場合、甲は受領済みの料金等を返戻します。また、加入者に対し違約金もしくは手数料その他金銭等は請求いたしません。ただし、初期契約解除までの間に工事が実施された場合の工事費及び提供を受けたサービスの利用料は請求できるものとします。
第5条(加入料金・利用料金)
加入者は、別に定める加入料金および利用料金を甲に支払うものとします。
(2)利用料金は、放送サービスを受け始めた日の翌月から支払うものとし、1日から末日までの1ヶ月を単位とします。
(3)ペイ番組利用料金は、1日から末日までの1ヶ月を単位とし、利用期間が1 ヶ月に満たない場合であっても、1ヶ月分をお支払いいただきます。
(4)落雷等、やむを得ない事由に、甲が第1条に定めるサービスの提供ができなかった場合、原則として利用料金の減額は行わないものとします。但し、月の10日以上、継続してそのサービスの提供ができなかった場合は当該月分(2ヶ月にわたり10日以上20日未満行わなかった場合は初月分)の利用料金は無料とします。
(5)社会、経済情勢の変化に伴い、利用料金を改定することがあります。その場合には,改定1 ヶ月前までに当該加入者に通知します。但し前納額を支払った加入者の未経過期間についてはこれを据え置くものとします。
(6)NHKの放送受信料、衛星放送受信料は、甲が設定した利用料金の中に含みません。
第6条(料金の支払方法)
加入者は、加入料金、利用料金等を、別途甲が指定する期日までに甲の指定する方法により支払うものとします。
(2)甲は、原則として加入者に対しての請求書および領収書の発行は行わないものとします。
第7条(最低利用期間)
放送サービスの最低利用期間は、利用料お支払い開始月から6ヶ月といたします。その間の解約は取り扱いしないものとします。
(2)加入者は、前項の最低利用期間に満たない解約の場合、別表のとおり解約の翌月から6 ヶ月目までの残月数を乗じた「短期解約違約金」を当社が定める期日までにお支払いいただくものとします。
(3)サービスコースを変更する場合、サービスコース変更後の最低利用期間は3 ヶ月とします。
(4)楽録サービス、スマートステーションサービスの最低利用期間は、利用料お支払い開始月から6ヶ月とし、その間の解約は取り扱いしないものとします。最低利用期間に満たない解約の場合、解約日の属する月の翌月から6 ヶ月目までの残月数に楽録サービスまたはスマートステーションサービスの月額利用料金を乗じた金額を当社が定める期日までにお支払いいただくものとします。
第8条(延滞利息)
加入者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として甲が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第9条(STBの貸与)
STB本体は、甲の所有とし加入者に貸与します。
(2)加入者は、使用上の注意を遵守して維持管理するものとします。
(3)加入者の故意または過失により破損または紛失した場合、修復、補填に要する費用は加入者が負担するものとします。
(4)加入者は、契約の解約または解除の場合、速やかにSTB本体を甲に返却するものとします。
第10条(B-CASカードの取扱い)
B-CASカード(STBに挿入されることによりSTBを制御するICを組み込んだB-CASが貸与するカード)に関する取扱いについては、B-CASの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
第11条(C-CASカードの貸与)
STBの使用者で、かつ「自主放送」番組提供サービスを希望する加入者は、C-CASカード(STBに挿入されることによりSTBを制御する、ICを組み込んだカード)を貸与するものとします。
(2)C-CASカードは、解約時には甲に返納するものとします。
(3)C-CASカードは甲に帰属し、甲の手配による以外のデータ追加、変更、改ざんを禁止し、それらが行われたことによる甲および第三者に及ぼされた損害、利益損失については加入者が賠償するものとします。
(4)加入者が故意または過失によりC-CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分を甲に支払うものとします。
第12条(施設の設置および費用の負担)
甲は、本施設のうち放送センターからタップオフまでの設置に要する費用を負担します。加入者は、タップオフの引込端子から受信機(TV 受像機およびFM 受信機、以下同じ)までの設置に要する費用を負担します。但し、自営柱の建柱、地下埋設、鉄筋コンクリートの穴あけ等、加入者敷地内および宅内の特別工事を必要とする場合は、加入者はその費用を負担します。
(2)共同受信方式により、サービスの提供を受ける加入者については、建物所有者等とのCATV導入基本契約の内容に基づくものとします。
(3)本施設の設置工事は甲または甲が指定した工事業者が行うものとします。
(4)加入者が負担する設置費用・工事に要する費用については、別途甲が指定する期日までに甲の指定する方法により支払うものとします。
第13条(施設の所有関係)
本施設のうち、放送センターから保安器出力端子までの施設およびSTB本体、C-CASカードは甲の所有とします。本施設のうち宅内ケーブル保安器側接栓以降のすべての施設(但しSTB、B-CASカードおよびC-CASカードを除く)および第12条で規定した自営柱、地下埋設設備は加入者の所有とします。
第14条(施設の維持管理)
甲は放送センターから保安器までの施設について維持管理します。
(2)加入者は甲に無断で施設の改修、補修、増設および他の機器等を接続する工事はできません。
(3)加入者は甲の施設の維持管理の必要上、甲のサービス提供が一時停止することを承認するものとします。
第15条(故障・保守に伴う責任負担)
甲は提供する放送サービスの受信に異常が生じた場合これを調査し必要な処置を講じます。
(2)加入者は甲の提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が加入者施設による場合は、修復に要する費用を負担していただきます。また、加入者施設の故障によって生じた損害についても損害賠償していただきます。
(3)加入者は、自己の故意、過失によって第13条に規定する甲所有の施設に故障を生じさせた場合は、その修復に要する費用を負担していただきます。
(4)B-CASにより加入者に貸与されたB-CASカードの機能不全により視聴障害が発生した場合は、B-CA Sが定めた「B-CASカード使用許諾約款」に基づきB-CASの責任において正常なカードとお取替えがなされます。
第16条(天災に関する事項)
甲の施設には保安装置が設けられていますが、落雷などにより加入者の受信機が破損した場合、甲はその責任を負いかねます。
(2)天災により甲の施設が壊滅した場合、甲はその責任を負わないものとします。
第17条(利用に係わる加入者の義務)
加入者は甲のサービスの提供を受けるにあたり、加入者が所有または占有する敷地、家屋および構築物を甲が必要に応じて無償で使用することを承諾するものとします。
(2)加入者は甲または甲が指定する業者が本施設の設置、検査、修理、撤去および復旧を行うため加入者が所有または占有する敷地、家屋および構築物等の出入りについて協力を求めた場合、これに便宜を提供するものとします。
(3)加入者は設置場所の無償利用および便宜の提供に関してxx、家主その他利害関係者がある時は、予め必要な承諾を得ておくものとします。
第18条(サービスの無断使用、営利使用の禁止)
法令により、加入者が複製物の頒布や上映などにより甲のサービスを第三者に提供すること、および対価を受けて甲のサービスを第三者に提供することを禁止します。
第19条(不正利用の禁止)
甲は、加入者が甲より貸与するSTB以外の機器を使用して不正にサービスを利用することを禁止します。
(2)加入者は、前項の定めに違反した場合は、加入者が甲のサービスの提供を受け始めた年月に遡って、当該利用料金を甲に支払うものとします。
第20条(放送サービスの一時休止)
加入者は、甲のサービスの提供の一時休止、またはその再開を希望する場合は、直ちにその旨を文書により申し出るものとします。この場合は一時休止を申し出た日の属する月の翌月から、再開した日の属する月の前月までの休止期間の料金は第5条の規定にかかわらず無料とします。
(2)前項の休止期間は、12ヶ月を限度とします。休止期間の延長は、甲と加入者が協議し、甲が認めた場合に限ります。
(3)加入者は甲のサービスの一時休止および再開を希望する場合は、所定の工事費を甲に支払うものとします。
第21条(設置場所の変更)
加入者は、次の場合に限りSTBの設置場所を変更できるものとします。一.同一敷地内での施設の変更
二.同一敷地外の移転先が甲の業務区域内で、かつ最寄りのタップオフに余裕がある場合
(2)加入者は設置場所の変更に要する費用を甲に支払うものとします。
第22条(名義変更)
加入者の異動が生じる場合、甲が承諾すれば、新加入者は旧加入者の名義を変更することができるものとします。
(2)前項の規定により名義変更をしようとするときは、新加入者は名義変更手数料を甲に支払わなければなりません。
第23条(解約)
加入者は加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する10日前までに文書により甲にその旨を申し出るものとします。
(2)解約に伴い甲の施設及びSTBの撤去が発生する場合、その費用は加入者の負担とします。
(3)解約の際には次に定める割合に従って加入料金を返戻します。一.契約成立日からサービス開始の前日までの解約
加入料金から加入予約申込金を差し引いた金額(加入予約申込金は甲に支払った金額)、但し保安器設置工事終了後の解約は二により払い戻します。
二.サービス開始日から1年未満の解約 加入料金の50%三.サービス開始日から2年未満の解約 加入料金の25%
(4)前項による解約の場合、加入者は第5条の規定による料金を当該解約日の属する月の分まで支払うものとします。
(5)第1項による解約の場合、甲は甲の施設を撤去します。但し撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物などの復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
第24条(加入者の義務違反による契約解除)
甲は、契約約款に違反する行為があったと認める場合は、加入者に通告のうえサービスの提供を停止し、あるいは加入契約を解除することがあります。
(2)甲は、加入者が加入料金・加入者が負担する設置費用・工事に要する費用を支払期日までに支払わなかった場合、または利用料金を2ヶ月分以上支払わなかった場合は、サービスの提供を停止し、加入契約を解除することができるものとします。
(3)加入者は前項第1項、第2項により甲のサービスの提供を停止され加入契約解除となった場合は、直ちに約款によるすべての権利を失います。
(4)加入者は、前項第1項、第2項により、加入契約解除となった場合、甲の施設および甲が貸与する機器の撤去に同意するものとし、かつ甲が撤去のため敷地内へ立ち入ることを承諾するものとします。
(5)加入契約解除となった場合、加入料金は返戻しないものとします。
(6)加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったNHKの放送受信料、衛星放送受信料と株式会社WOWOWの加入料、視聴料およびBSデジタル放送の受信料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、甲は何ら責任を負わないものとします。
第25条(放送内容の変更)
甲は次の場合、放送内容を予告なしに変更することがあります。
一.天災、事変その他の非常事態が発生した際または発生する恐れがある場合。二.xおよびその他の事情により緊急に変更せざるを得ない場合。
第26条(番組編成の変更)
甲は次の場合、番組編成を変更することがあります。一.サービス内容の充実を目的としたもの。
二.番組供給事業者の事由によるもの
第27条(サービスの一時中断)
甲は次の場合、サービスを一時中断することがあります。
一.本施設の保守点検、修理および検査等を行う場合。この場合、甲は事前に加入者にその旨、番組案内誌等を利用して通知するものとします。ただし緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
二.天災、事変等の非常事態または不測の事故等やむを得ない事由が発生した場合。
第28条(免責事項)
甲は、第25条、第26条および第27条にかかわる損害賠償には応じません。
(2)楽録サービスの利用に関して、STBの故障、不具合などあらゆる原因により正常に録画ができなかった場合や録画した内容が損失した場合、これら直接、間接の損害に対して、甲は一切の責任を負わないものとします。また、楽録サービスのSTBを修理した場合(ハードディスク以外の修理を行った場合も含む)、交換した場合においても同様とします。
第29条(個人情報の取り扱い)
甲は、加入者の個人情報を個人情報の保護に関する法律および甲の個人情報保護方針に基づき、適切に取り扱うものとします。
各手続きの際の個人情報の提供・登録は加入者の任意により行なってください。
ただし、必要事項がご提供・ご登録いただけない場合、サービスの提供をいたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(1)個人情報の利用目的
甲は、加入者が提供・登録した個人情報について、下記の目的の範囲内で利用できるものとします。一.サービス提供のため
(加入申込、契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含む)二.サービスに関する情報提供、販売促進を行うため
三.サービス向上のためのアンケート調査実施のため四.プレゼント、景品等の送付のため
五.その他、加入者から同意を得た目的の範囲内において利用するため
(2)個人情報の預託
甲は、加入者が提供・登録した個人情報について、前項の利用目的を実施するため、「業務委託に関する機密保持契約書」を締結した上で、業務委託先に個人情報を預託する場合があります。
(3)第三者への個人情報の開示・提供
甲は、以下に該当する場合を除き、第三者に加入者の個人情報を開示・提供することはいたしません。一.利用目的を実施するために、業務委託先に開示・提供する場合
二.加入者から事前に同意をいただいた場合三.法令による開示要求があった場合
(4)個人情報の管理
甲は、加入者から提供・登録いただいた個人情報について、個人情報管理責任者を定め、社内の個人情報管理規程に従い厳重に管理いたします。
(5)個人情報の開示・訂正・削除
甲は、加入者から加入者本人の個人情報の開示・訂正・削除の要望があった場合、合理的な範囲で対応し、その場
合、別に定められた個人情報開示手数料を徴収できるものとします。
第30条(反社会的勢力の排除)
加入者は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
一.自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という。)であること。
二.反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
三.反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
四.自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
五.反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
六.自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)加入者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
一.暴力的な要求行為。
二.法的な責任を超えた不当な要求行為。
三.取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
四.風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為。五.その他前各号に準ずる行為。
(3)甲は、加入者が前2 項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、加入者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、加入者はこれに応じるものとします。この場合において、甲は加入者に対し必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、加入者は、これに応じるものとします。
(4)甲は、加入者が第1 項各号のいずれかに該当すること若しくは第2 項各号のいずれかに該当する行為を行った
ことが判明した場合、第1 項若しくは第2 項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、前項に規定する調査等に応じない若しくは調査等において虚偽の回答をした場合、その他本契約の申込みを承諾すること又は本契約を継続することが不適切であると甲が認める場合には、本契約の申込みを承諾しないこと又は本契約を解除することができるものとします。
(5)加入者は、前項の適用により、加入者に損害等が生じた場合であっても、甲に対し、当該損害等の賠償を請求しないものとします。
第31条(約款の改正)
甲は、本約款を総務大臣に届け出たうえ改正する場合があります。
第32条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が発生した場合は、甲と加入者は契約の締結の趣旨に従い誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
附則
本約款は、平成29 年4 月1 日より施行します。
楽録サービス利用規約
西尾張シーエーティーヴィ株式会社(以下「当社」という)は、以下のようにブルーレイ搭載のデジタルホームターミナル(以下「楽録ブルーレイ」という)、ハードディスクレコーダー内蔵のデジタルホームターミナル(以下
「楽録1T」という)、外付けハードディスク対応デジタルホームターミナル(以下「外付けHDD楽録」という)を利用するオプションサービス(以下「本サービス」という)利用規約(以下「本規約」という)を定め、これにより本サービスを提供します。当社が行うサービスを受ける者(以下「利用者」という)は、本サービスの利用に先立ち本規約の内容を承諾したうえで本サービスの提供を受けるものとします。
第1条(利用規約の適用)
1.当社は、デジタル放送サービス(プレミアム・フル・劇スポ・スタンダード・ミニ+・ミニ)のオプションサービスとして本サービスを提供します。
2.本規約に定めのない事項については、当社が別に定める「ケーブルテレビサービス契約約款」が適用されるものとします。
第2条(料金および設置費用)
1.利用者は、本サービスの利用に際し「ケーブルテレビサービス契約約款・別表」に定める月額利用料金を、デジタルコースの月額利用料金に加算して支払うものとします。
2.利用者は、本サービスの利用に際し「ケーブルテレビサービス契約約款・別表」に定める「楽録ブルーレイ」・
「楽録1T」・「外付けHDD楽録」の設置費用または端末の交換費用を支払うものとします。また、デジタル放送サービスのみをご契約いただいている場合、「楽録ブルーレイ」をお申込みいただく際、保証金として 10,000円(税抜)を申し受けるものとします。
3.当社は、利用者から月額利用料金、「楽録ブルーレイ」・「楽録1T」・「外付けHDD楽録」の設置費用または交換費用の支払いがされない場合、契約約款に定める期間未満であってもケーブルテレビサービスの提供を停止し、「楽録ブルーレイ」・「楽録1T」・「外付けHDD楽録」の回収を行う場合があります。
第3条(解約)
1.利用者は、解約を希望する場合には、解約を希望する10日前までに文書により当社にその旨を申し出るものとし、当社が受理した希望日を解約日とします。
2.利用者は、利用料を解約日の属する月の分まで支払うものとします。
3.本サービスの最低利用期間は、利用料お支払い開始月から6ヶ月といたします。その間の解約は取り扱いしないものとします。最低利用期間に満たない期間での解約の場合、解約日の属する月の翌月から6ヶ月目までの残月数に本サービスの月額利用料金を乗じた金額を当社が定める期日までに支払うものとします。
4.本サービスを解約する場合には「楽録ブルーレイ」・「楽録1T」・「外付けHDD楽録」からケーブルテレビサービス用デジタルホームターミナルへの交換を行います。この場合利用者は「ケーブルテレビサービス契約約款・別表」に定める交換費用を支払うものとします。
5.当社の利用契約を解約する場合には、利用者は「楽録ブルーレイ」・「楽録1T」・「外付けHDD楽録」および引込み線などその他の関連施設の撤去などにかかる費用を支払うものとします。
第4条(所有権)
1.本サービス提供に際して使用する「楽録ブルーレイ」・「楽録1T」・「外付けHDD楽録」の所有権は当社に帰属し、利用者には貸与形式にて本サービスを提供します。
2.利用者は、本サービスの解約または当社利用契約の解約、および利用契約の解除の際、速やかに「楽録ブルーレイ」・「楽録1T」・「外付けHDD楽録」および付属品(B-CASカード、C-CASカード、電源コード)を当社に返却するものとします。
第5条(端末の使用および維持管理)
1.利用者は、使用上の注意事項を遵守して、利用および維持管理するものとします。
2.利用者は、「楽録ブルーレイ」・「楽録1T」・「外付けHDD楽録」に故障、不具合などが生じた場合、速やかにその旨を当社に通知するものとします。
3.利用者は、「楽録ブルーレイ」・「楽録1T」・「外付けHDD楽録」に故障、不具合が認められる場合を除き、
「楽録ブルーレイ」・「楽録1T」・「外付けHDD楽録」の交換を請求できません。また、当社が認める交換の場合であっても、交換費用を申し受ける場合があります。
4.加入者の故意または過失により生じた損害に対して、当社は一切責任を負わないものとします。
5.加入者の責に帰すべき理由により、「楽録ブルーレイ」・「楽録1T」・「外付けHDD楽録」に故障、減失、毀損などが生じた場合、当社は利用者に損害賠償を請求することができるものとします。
第6条(録画データおよび個人情報の消去)
利用者は、利用契約の解約時や故障などでの交換時、予め録画された番組データおよび個人情報を消去した状態 で、「楽録ブルーレイ」・「楽録1T」・「外付けHDD楽録」を返却することとします。未消去状態で返却された場合、当社は利用者に通知なく消去できるものとし、利用者はこれを了解するものとします。
第7条(免責事項)
1.「楽録ブルーレイ」・「楽録1T」・「外付けHDD楽録」の故障、減失、毀損、不具合など、あらゆる原因により、正常に録画ができなかった場合においても、当社は一切の補償責任を負わないものとします。
2.当社は、利用者に貸与した「楽録ブルーレイ」・「楽録1T」・「外付けHDD楽録」に故障、不具合などがある場合は、「楽録ブルーレイ」・「楽録1T」・「外付けHDD楽録」を修理、交換するものとし、この場合
「楽録ブルーレイ」・「楽録1T」・「外付けHDD楽録」を回収します。その際、利用者は録画したデータについての一切の権利を放棄するものとし、当社はその補償を行わないものとします。
第8条(利用規約の改定)
当社は、本利用規約を予告なく変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は、変更後の利用規約によるものとします。
第9条(協議)
本規約および「ケーブルテレビサービス契約約款」に定めのない事項に関して疑義が生じた場合は、誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
附 則
1.当社は特に必要があるときには、本規約に特約を付することができるものとします。
2.この本規約は平成20年12月1日より施行します。平成25年12月1日改定施行
クローバーTV インターネット接続サービス契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
西尾張シーエーティーヴィ株式会社は、このインターネット接続サービス契約約款(料金表を含みます。以下
「約款」といいます。)によりインターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
インターネット接続サービス | この約款に基づき当社が契約者に提供するインターネットプロトコ ルによる電気通信サービス |
契約者 | この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、インターネット接続 サービスの提供を受ける者 |
契約 | この契約約款に基づき当社と契約者との間に締結されるインターネ ット接続サービスの提供に関する契約 |
契約者設備 | 当社のインターネット接続サービスの提供を受けるため、契約者が設 置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア |
インターネット接続サービス用設 備 | 当社がインターネット接続サービスを提供するにあたり、当社が設置 する電気通信設備その他の機器 |
インターネット接続サービス用設備等 | インターネット接続サービス用設備及びインターネット接続サービスを提供するために当社が他の電気通信事業者等より借り受ける電 気通信回線、電気通信設備その他の機器 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
アカウント(ユーザーID) | パスワードと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用い られる符号 |
パスワード | アカウント(ユーザーID)と組み合わせて、契約者その他の者を識 別するために用いられる符号 |
第3条(通知)
当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面又は当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
(2) 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容がインターネット接続サービス用設備(以下「本サービス用設備」といいます。)に入力された日に行われたものとします。
第4条(約款の変更)
当社は、この約款を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。
第5条(合意管轄)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、名古屋地方裁判所又は津島簡易裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。
第6条(準拠法)
この約款(この約款に基づく利用契約を含むものとします。以下、同じとします。)に関する準拠法は、日本法とします。
第7条(協議)
この契約約款に記載のない事項及び記載された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議するこ
ととします。
第2章 本サービスの契約締結等第8条(契約の単位)
当社は、1の契約者ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
第9条(契約の申込み)
本サービスの契約の申込みは、次の各号のいずれかにより行うものとします。
一.申込者が、必要事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出すること。
二.申込者が、オンラインサインアップで当社所定の手続きにしたがって行うこと。
第10条(契約申込みの承諾)
利用契約は、第9条(契約の申込み)に定めるいずれかの方法による申込みに対し、当社所定の方法により当社が承諾の通知を発信したときに成立します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本サービスの利用の申込みを承諾しないことがあります。
一. 本サービスの利用の申し込みの際に虚偽の届け出をしたことが判明した場合。
二. 契約の申込みをした者が本サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
三. 本サービスの利用料金の支払に用いる申込者が指定する預金口座の利用が認められない場合。
四. 申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人及び民法第17条第1項の審判を受けた被補助人の何れかであり、入会申込の際に法定代理人後見人、補助人又は保佐人の同意等を得ていなかった場合。
五. 申込者が、申し込み以前に当該本サービスの提供に関する契約が当社から解約されている場合、又は本サービスの利用が申し込みの時点で一時停止中である場合。
六. 申込者への本サービスの提供に関し、業務上又は技術上の著しい困難が認められる場合。七. 本約款第42条に定める各号に該当する場合。
(2) 当社は、前項の規定にかかわらす、本サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
(3) 当社は、契約者に対し、電気通信事業法第26条の2で交付を義務づけられている書面(以下、この書面を「契約書面」といいます。)を発送します。
第11条(契約者が行う初期契約解除)
契約者は、法令による初期契約解除制度の適用がある場合は、工事完了日から起算して8 日を経過するまでの間、書面により当該加入契約の解除(以下、「初期契約解除」という。)を行うことがxxxx。
(2) 前項の規定による初期契約解除は、加入者が同項の書面を発行した時にその効力を生じます。
(3) 当社が初期契約解除制度について不実のことを告げたことにより契約者が告げられた内容が事実であることの誤認をし、これによって8 日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、初期契約解除を行う
ことができる旨を記載して当社より交付した契約書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間であれば、契約を解除することができます。
(4) 初期契約解除に際し、加入者が既に料金等を支払済みであった場合、甲は受領済みの料金等を返還します。また、加入者に対し違約金もしくは手数料その他金銭等は請求いたしません。ただし、初期契約解除までの間に工事が実施された場合の工事費(総務省が定める対価請求告示額を上限とします)及び提供を受けたサービスの利用料は請求できるものとします。
第12条(本サービス用設備の設置)
本サービス用設備の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
(2) 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において本サービス用設備を設置し、これを終端とします。
(3) 契約者は、本サービス用設備の交換は請求できません。ただし、当社が認める場合はこの限りではありません。
(4) 契約者は、契約の解約があったときは、本サービス用設備を当社に返還していただきます。
第13条(契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併もしくは会社分割により契約者の地位を承継したものは、承継をした日から6ヶ月以内に当社所定の書類を当社に提出するものとします。
(2) 前項の場合において、相続により契約者の地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち一人を代表者と定め、前項の手続きをするものとします。
(3) 当社は契約者について次の変更があったときは、契約者の同一性及び継続性が認められる場合に限り、第1項(契約者の地位の承継)と同様であるとみなして第1項の規定を準用します。
一. 個人から法人への変更
二. 株式会社から持分会社へ、又は持分会社から株式会社への組織変更三. 契約者である法人の事業の譲渡による別法人への変更
四. 契約者である任意団体の代表者の変更五. その他前各号に類する変更
第14条(契約者の申込時通知内容の変更)
契約者は、利用の申込みに際して当社に通知した事項(氏名・名称、住所、預金口座、クレジットカード)を変更しようとするときは、当社所定の方法によりすみやかに当社に通知するものとします。
第15条(契約の変更)
契約者が本サービスの種類を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします。ただし、第
10条(契約申込みの承諾)各号のいずれかに該当する場合には、変更を承諾しないことがあります。
第16条(契約者の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、インターネットサービス用設備の移転を請求できます。
(2) インターネットサービス用設備の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
(3) 当社は、第1項の請求があったときは、第10条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(4) 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。これに係る費用は契約者の負担とします。
第17条(最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は、加入時期に応じて異なります。詳細は以下のとおりです。
[1]2022年6月30日までに加入契約を締結した場合
最低利用期間は、利用料お支払い開始月から6ヶ月といたします。
[2]2022年7月1日以降に加入契約を締結した場合
最低利用期間は、利用料お支払い開始月から24ヶ月といたします。
(2) 契約者は、前項の最低利用期間に満たない解約の場合、別紙「料金表」Ⅲの2に定める「短期解約違約金」を当社が定める期日までにお支払いいただくものとします。
(3) サービスコースを変更する場合、サービスコース変更後の最低利用期間は1ヶ月とします。
第18条(契約者が行う契約の解約)
契約者は、契約を解約しようとするときは、解約を予定する前月20日までにその旨を当社に通知していただきます。
(2) 前項による契約解約の場合、当社は、当社に帰する本サービス用設備を撤去いたします。これに係る撤去費用は契約者の負担とします。また、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
第19条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
一. 第52条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合。
二. インターネット接続サービス用設備等(以下「本サービス用設備等」といいます。)の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の本サービス用設備等の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
三. 第52条(利用の停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
四. 契約者が利用契約を締結した後になって第10条(契約申込みの承諾)の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、第52条(利用の停止)の規定にかかわらずその利用契約を即時解約できるものとします。
(2) 当社は前項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催促しない場合があります。
(3) 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、本サービス用設備を撤去いたします。これに係る撤去費用は契約者の責に帰すべからざる事由による場合を除き契約者の負担とします。また、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第20条(譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいて本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第21条(設備の設置、維持管理及び本サービス用設備への接続)
契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
(2) 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任で、契約者設備を本サービス用設備に接続するものとします。
(3) 当社は、契約者が前2項の規定にしたがい設置、維持及び接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
第3章 サービス
第22条(本サービスの種類等)
契約には、料金表に規定する種類、種別、品目等があります。
第23条(付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第24条(サービスの提供区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第25条(本サービスの休廃止)
当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に休廃止することがあります。
(2) 当社は、前項の規定により本サ-ビスを休廃止するときは、休廃止によって提供できなくなる本サービスの内容、休廃止される期日及び休止の場合には休止予定期間を契約者に対し休廃止する日の2ヶ月前までに通知します。
第4章 料金等
第26条(本サービスの利用料金、算定方法等)
本サービスの利用料金、算定方法等は、料金表に定めるとおりとします。第27条(料金の適用)
当社が提供する本サービスの料金は、加入料、利用料、付加機能使用料、手続に関する料金、工事に関する費用及びその他費用とし、料金表に定めるところによります。
(2) 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第28条(加入料の支払義務)
契約者は、第9条(契約の申込み)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払を要します。
第29条(手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解約又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第30条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解約又は請求の取消し(以下この条において「解約等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(2) 工事の着手後完了前に解約等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解約等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第31条(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解約があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解約又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、当社が提供する本サービスの態様に応じて料金表に規定する月額利用料又は月額使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
(2) 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
一. 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
二. 第52条(利用の停止)の規定に基づく利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
三. 前2号の規定によるほか、契約者は、次に揚げる場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る本サービス用設備等によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき本サービスの利用ができなかった期間に対応する利用料金(そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間
(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。))及びこれにかかる消費税相当額。
2 第53条の規程に基づく本サービスの一時休止に伴い、サービスを利用しなかった期間が生じたとき、一時休止を申し出た翌月から、再開した月の前月までの本サービスについての利用料等およびこれにかかる消費税相当額。
(3) 当社は、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第32条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払
があった場合は、この限りではありません。
(2) 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。
第33条(割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(2) 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。
第5章 契約者の義務等
第34条(本サービス用設備の設置及び管理)
当社は、本サービス用設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
(2) 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
(3) 契約者は、当社が契約に基づき設置した本サービス用設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連結しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は保守のために必要があるときは、この限りではありません。
(4) 契約者は、故意に本サービス用設備を保留にしたまま放置し、その他の通信等に妨害を与える行為を行わないこととします。
(5) 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した本サービス用設備に他の機種、付加部品等を取り付けないこととします。
(6) 契約者は、当社が契約に基づき設置した本サービス用設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
(7) 契約者は、前4項の規定に違反して本サービス用設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第35条(契約者の切分け責任)
契約者は、契約者設備が本サービス用設備等に接続されている場合において、当社が設置した本サービス用設備が正常に稼動しなくなったときは、当該契約者設備に故障のないことを確認の上、当社に本サービス用設備等の修理の請求をしていただきます。
(2) 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
(3) 当社は、前項の試験により本サービス用設備等に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が契約者設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第36条(アカウント(ユーザーID)及びパスワード)
契約者は、アカウント(ユーザーID)を第三者に貸したり、第三者と共有しないものとします。
(2) 契約者は、アカウント(ユーザーID)に対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。
(3) 契約者は、契約者のアカウント(ユーザーID)及びパスワードにより本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意又は過失によりアカウント(ユーザーID)又はパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。
第37条(自己責任の原則)
契約者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、他者から苦情が通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合又は他者に対し苦情を通知する場合においても同様とします。
(2) 当社は、契約者がその故意又は過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請
求することができます。
第38条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行なわないものとします。
一. 当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
二. 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
三. 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為。
四. 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為。
五. わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。
六. 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
七. 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為。八. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
九. 当社の設備及び当社の提携先設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為。十. 他者になりすまして本サービスを利用する行為。
十一. コンピュータウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為。
十二. 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為。
十三. 他者の設備等又は本サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為。
十四. 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
十五. 違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
十六. 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
十七. 人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
十八. その行為が前各号のいずれに該当する事を知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為。
十九. 犯罪や違法行為に結びつく、又はおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。
二十. その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為。
第39条(契約者以外の者による利用)
当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結した場合を除き、契約者が本サービスを第三者へ有償、無償を問わず利用させる事を禁じます。
(2) 前項の当該関係者、又は前項に違反して本サービスを利用した第三者が、第38条各号に定める禁止事項のいずれかを行い、又はその故意又は過失により当社に損害を被らせた場合、それら行為を契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
第40条(青少年にとって有害な情報の取扱について)
契約者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20 年法律第79 号、以下「青少年インターネット環境整備法」)第2条第11 項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」という。)となる場合、同法第21 条の努力義務について十分留意す
るものとします。
(2) 契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバー等で青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第 1 条に規定する情報を除く。以下同じ。)の発信が行われたことを知ったとき又は自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
一. 18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。
二. 閲覧者に年齢を入力させる等の方法により18歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する。
三. 青少年にとって有害な情報を削除する。
四. 青少年にとって有害な情報のURL をフィルタリング提供事業者に対して通知する。
(3) 当社は、本サービスにより、当社の判断において青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第21 条の趣旨に則り、契約者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
(4) 前項に基づく当社の通知に対し、契約者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合は、当社は当該契約者の判断を尊重するものとします。
(5) 前項の場合であっても、当社は第2項四.の方法により、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。
第41条(連絡受付体制の整備について)
契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、下記に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
一. 本サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。なお、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに契約者は十分留意するものとします。
(2) 契約者は本サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対し通知することとします。
第42条(反社会的勢力の排除)
契約者は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
一. 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という。)であること。
二. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
三. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
四. 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
五. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
六. 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2) 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
一. 暴力的な要求行為。
二. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
三. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
四. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為。五. その他前各号に準ずる行為。
(3) 当社は、契約者が前2 項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、契約者に対し、当該事項
に関する調査を行うこととし、契約者はこれに応じるものとします。この場合において、当社は契約者に対し必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、契約者は、これに応じるものとします。
(4) 当社は、契約者が第1 項各号のいずれかに該当すること若しくは第2 項各号のいずれかに該当する行
為を行ったことが判明した場合、第 1 項若しくは第 2 項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、前項に規定する調査等に応じない若しくは調査等において虚偽の回答をした場合、その他本契約の申込みを承諾すること又は本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、本契約の申込みを承諾しないこと又は本契約を解除することができるものとします。
(5) 契約者は、前項の適用により、契約者に損害等が生じた場合であっても、当社に対し、当該損害等の賠償を請求しないものとします。
第6章 当社の義務等
第43条(当社の維持責任)
当社は、当社の本サービス用設備を本サービスが円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持します。
第44条(本サービス用設備の障害等)
当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能なかぎりすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
(2) 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理又は復旧します。
(3) 当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第45条(通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用又は保存します。
(2) 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
(3) 当社は、契約者が第38条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛又は緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
第46条(個人情報の取扱い)
当社は、契約者の個人情報を個人情報の保護に関する法律及び当社の個人情報保護方針に基づき、適切に取り扱うものとします。
各手続きの際の個人情報の提供・登録は契約者の任意により行なってください。ただし、必要事項がご提供・ご登録いただけない場合、サービスの提供をいたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(Ⅰ)個人情報の利用目的
当社は、契約者が提供・登録した個人情報について、下記の目的の範囲内で利用できるものとします。一. サービス提供のため。(加入申込、契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含む)
二. サービスに関する情報提供、販売促進を行うため。三. サービス向上のためのアンケート調査実施のため。四. プレゼント、景品等の送付のため。
五. その他、契約者から同意を得た目的の範囲内において利用するため。
(Ⅱ)個人情報の預託
当社は、契約者が提供・登録した個人情報について、前項の利用目的を実施するため、「業務委託に関する機密保持契約書」を締結した上で、業務委託先に個人情報を預託する場合があります。
(Ⅲ)第三者への個人情報の開示・提供
当社は、以下に該当する場合を除き、第三者に契約者の個人情報を開示・提供することはいたしません。一. 利用目的を実施するために、業務委託先に開示・提供する場合。
二. 契約者から事前に同意をいただいた場合。
三. 法令による開示要求があった場合。
(Ⅳ)個人情報の管理
当社は、契約者から提供・登録いただいた個人情報について、個人情報管理責任者を定め、社内の個人情報管理規程に従い厳重に管理いたします。
(Ⅴ)個人情報の開示・訂正・削除
当社は、契約者から契約者本人の個人情報の開示・訂正・削除の要望があった場合、合理的な範囲で対応し、その場合、別に定められた個人情報開示手数料を徴収できるものとします。
第7章 利用の制限、中止、停止及び一時休止第47条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
(2) 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(3) 当社は、帯域を継続的にかつ大量に占有する通信手段を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限する事があります。
(4) 当社は、契約者が当社所定の基準を超過するトラフィック量を継続的に発生させることにより、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為、その他その使用もしくは運用に支障を与える場合には、本サービスの利用を制限する事があります。
(5) 当社は、特定の地域等との通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合には、その地域等との通信の全部又は一部の利用の制限又は中止する措置をとることがあります。
二.当社は、アクセスしただけでマルウェア(不正かつ有害な動作を行う、悪意を持ったソフトウェア)に感染させる可能性の高いウェブサイト(以下「マルウェア配布サイト」)に関して、当社設備で必要な範囲において通信(アクセス先IPアドレス又はURL)を検知し、当社が指定する悪性サイトリスト作成管理団体から提供される悪性サイトリストに基づき、加入者がアクセスしようとするウェブサイトが、マルウェア配布サイトである場合には、その接続要求に対して、その通信を一時停止し、注意喚起を行うため、当該通信の制限をすることがあります。
三.当社は、外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指令を送って制御するサーバーコンピュータ(以下「C&Cサーバー等」)へのアクセスに係る通信に関して、当社設備で必要な範囲において通信(宛先FQDN)を検知し、当社が指定するC
&Cサーバー等リスト作成管理団体から提供されるC&Cサーバー等リストに基づき、加入者が、インターネット上のサーバーに対するアクセス要求をした際に、C&Cサーバー等とアクセスしようとする場合には、そのアクセスを遮断し、当該通信の制限をすることがあります。
四.当社の電気通信設備(これに付属する設備を含みます。)を不正アクセス行為から防御するため必要な場合、サービスの全部又は一部の利用を中止する措置をとることがあります。
五.本条の規定により、契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
第48条(利用制限の解除等)
契約者は書面等による請求により、第47条(利用の制限)第5項による、当該制限(検知及び一時停止等又は遮断)の措置を解除することができるものとします。
第49条(保守などによるサービスの中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。一. 本サービス用設備等の保守上又は工事上やむを得ないとき。
二. 第47条(利用の制限)の規定により本サービスの利用を中止するとき。
(2) 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
(3) 前2項の規定により、本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第50条(情報等の削除等)
当社は、契約者による本サービスの利用が第38条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対し苦情、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
一. 第38条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。二. 他者との間で、苦情等の解消のための協議を行なうよう要求します。
三. 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
四. 事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。
五. 第19条(当社が行う契約の解除)に基づき利用契約を解約します。
六. 前項の措置は第37条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第51条(児童ポルノ画像のブロッキング)
当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社又は児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
(2) 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
(3) 当社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第52条(利用の停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(その本サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)本サービスの利用を停止することがあります。一. 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、
当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
二. 本サービスの利用の申し込みの際に虚偽の届け出をしたことが判明した場合。
三. 第5章利用者の義務等(第34条~第42条)の規定に違反し、当社の指定する期間内に是正、削除、撤去などの要求に応じない場合。 又は第50条(情報の削除等)第 1 号ないし第 3 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
四. 前各号のほかこの契約約款に違反した場合。
(2) 当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第53条(本サービスの利用の一時休止)
契約者は、次のいずれかの理由による場合に限り、再開する事を前提として本サービスの一時休止(その本サービス用設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を請求する事ができます。
一. 契約者の住居の建替え等により当社のサービス提供区域外へ一時的に移転するとき。
二. 契約者の責に帰すべからざる事由により当社の本サービスを一時的に使用できないとき。三. 前の各項のほか当社が特別に認めたとき。
(2) 契約者は、本サービス提供の一時休止、又はその再開を希望する場合は、予定する前月20日までにその旨を当社所定の方法により通知していただきます。この場合は一時休止を申し出た翌月から、再開した月の前月までの休止期間の料金は料金表の規定にかかわらず無料とします。
(3) 前項の休止期間は、12ヶ月を限度とします。休止期間の延長は、当社と契約者が協議し、当社が認めた場合に限ります。
(4) 契約者は当社の本サービスの一時休止及び再開を希望する場合は、所定の工事費用を当社に支払うものとします。
第8章 損害賠償等
第54条(損害賠償の制限)
当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)に陥った場合、当社は、この契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の基本料金の30 分の1 に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。但し、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
(2) 本サービス用設備等にかかる他の電気通信事業者又はその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該他の電気通信事業者又はその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
(3) 前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計が当社が受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を第 1 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
(4) 本条による損害賠償の制限は、利用不能が当社の不法行為(当社、当社の代表者もしくは当社の従業員による故意又は重大な過失による場合をいいます。)により生じた場合には、適用されないものとします。
第55条(免責)
当社は、この契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
(2) 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性又は適法性を保証しないものとします。
(3) 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
(4) 当社は、本サービス用設備等の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
(5) 当社は、この約款等の変更により契約者設備又は本サービス用設備等の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、当社が別に定める技術基準等の変更により、現に接続されている契約者設備又は本サービス用設備等の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第9章 雑則
第56条(関連法令の遵守)
当社は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第57条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定める方法で、本サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者が本サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
附則 本約款は、平成29年2月1日より施行します。附則 本約款は、2022年7月1日より施行します。
料金表
Ⅰ 通則
(料金表の適用)
1.当社が提供する本サービスに関する料金は、この料金表に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
(料金等の変更)
2.当社が提供する本サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には変更後の料金によります。料金等の変更があった場合は、新料金に適用された月より適用します。
(消費税相当額の加算)
3.契約約款の規定等により料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
4.当社は、電気通信事業法第8条並びに電気通信事業法施行規則第55条及び56条に基づき重要通信の確保のための処置をおこなった場合は、この届出料金表の規定にかかわらず臨時にその料金を減免することがあります。臨時に料金等を減免する場合は、契約時の振替口座に消費税等相当額分を含めて返金するか、翌月以降の料金を減免します。
(料金減免時の告知)
5.当社は、料金の減免を行ったときは契約者に通知するものとします。
(料金の計算)
6.サービスの提供を開始する日は本サービス用設備設置日(通信確認日)の翌月1 日とします。契約解除は利用終了日(お客様指定日)にかかわらず当該月の利用料をお支払いいただきます。
Ⅱ 料金
1. 加入料(加入契約ごと)
項目 | 内容 | 料金 |
加入料 | 登録手数料を含みます。 ※ケーブルテレビ契約者については無料 | 20,000円(税別) (税込価格22,000円) |
*契約が解約又は解除になった場合においても原則として返還されません。
2. 利用料(1契約者回線ごと)
項目 | 内容 | 料金(月額) | |
ケーブルインターネット | xxxインターネット | ||
チャレンジコース | 伝送速度1Mbps/15Mbps (上り/下り) | 伝送速度30Mbps/30Mbp s(上り/下り) | 2,800円(税別) (税込価格3,080円) |
端末接続台数1台、メールアカウント3Gバイト1アカウント、端末接続 装置使用料を含みます。 | |||
エコノミーコース (新規受付廃止) | 伝送速度1.5Mbps/25Mbp s(上り/下り) | 伝送速度100Mbps/100Mb ps(上り/下り) | 3,500円(税別) (税込価格3,850円) |
端末接続台数1台、メールアカウント3Gバイト1アカウント、ホームペー ジ100M バイト及び端末接続装置使用料を含みます。 | |||
ベーシックコース | 伝送速度10Mbps/100Mbp s(上り/下り) | 伝送速度1Gbps/1Gbps(上 り/下り) | 4,000円(税別) (税込価格4,400円) |
端末接続台数1台、メールアカウント3Gバイト2アカウント、ホームペー ジ100M バイト及び端末接続装置使用料を含みます。 | |||
スーパーコース | 伝送速度20Mbps/200Mbp s(上り/下り) | 伝送速度5Gbps/5Gbps(上り/下り) | 5,000円(税別) (税込価格5,500円) |
端末接続台数1台、メールアカウント3Gバイト3アカウント、ホームペー ジ100M バイト及び端末接続装置使用料を含みます。 | |||
ハイパーコース | 伝送速度20Mbps/300Mbp s(上り/下り) | 伝送速度10Gbps/10GMbp s(上り/下り) | 5,400円(税別) (税込価格5,940円) |
端末接続台数1台、メールアカウント3Gバイト3アカウント、ホームペー ジ100M バイト及び端末接続装置使用料を含みます。 | |||
ビジネスコース (新規受付廃止) | 伝送速度20Mbps/200Mbp s(上り/下り)、 | 15,000円(税別) (税込価格16,500円) | |
端末接続台数8台、メールアカウント3Gバイト8アカウント、ホームペー ジ100M バイト及び端末接続装置使用料を含みます。 | |||
利用の一時中断/再開 | 1回の手続きで1年間ホームページ及びメールアカウントを保管します。ケーブルモデムまたはONU等は回収/取付を行います。 | 年額 6,000円(税別) (税込価格6,600 円) |
3. 付加機能使用料
(インターネット接続サービス契約者が希望する場合に付加される別料金サービス)
種別 | 内容 | 提供条件 | 料金(月額) |
端末接続台数追加機能 (新規受付廃止) | あらかじめ契約者が接続可能な端末の台数を追加 する機能をいいます。 | 当社は契約者の1の契約者回線又は 1の契約識別符号につき8台までの接続を提供します。 | 1台ごとに500円(税別) (税込価格550円) |
ホームページ アドレス追加機能 | あらかじめ契約者に割り当てたホームページアドレスの他にホームページアドレスを追加する機能をいいます。 | 1.チャレンジコースをご利用の場合はご利用いただけません。 2.当社は契約者の1の契約者回線又は1の契約識別符号につき総数100個までのホームページアドレスを提供します。 3.当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、ホームページアドレスを変更することがあります。その場合あらかじめ契約者にお知らせ します。 | 1ホームページアドレスごとに 1,000円(税別) (税込価格1,100円) |
メールアカウント追加機能 | あらかじめ契約者に割り当てたメールアカウントの他にメールアカウントを追加する機能をいいます。 | 1. 当社は契約者の1の契約者回線又は1の契約識別符号につき総数100個までのメールアカウントを提供します。 2.当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアカウントを変更することがあります。その場合あらかじめ契約者にお知らせしま す。 | 1メールアカウントごとに 300円(税別) (税込価格330円) |
ホームページ容量追加機能 (新規受付廃止) | あらかじめ契約者に割り当てたホームページの容量を追加する機能をいい ます。 | 当社は契約者の1の契約者回線又は 1の契約識別符号につき 50 メガバイト単位に、最大1ギガバイトまでホームページ容量を提供します。 | 50メガバイトごとに 1,000円(税別) (税込価格1,100円) |
有害サイトブロック追加機能 | 希望する契約者に「有害サイトブロック」ソフトのダウンロードを許可する機 能をいいます。 | 契約者の端末で使用できる環境が用意できること。 | 1シリアルID ごとに 200円(税別) (税込価格220円) |
ウィルスバスター月額版追加機能 | トレンドマイクロ社が提供する「ウィルスバスター月額版」を希望する契約者に提供する機能をいいま す。 | 契約者の端末で使用できる環境が用意できること。 (ご使用に際しては、トレンドマイ クロ社へのユーザー登録が必要になります) | 1シリアルごとに 400円(税別) (税込価格440円) |
◆ 付加機能の課金開始日及び廃止日は「利用料」に準じます。
◆ 付加機能のうち『ホームページアドレス追加機能』『メールアカウント追加機能』『ホームページ容量追加機能』の料金に関しましては、利用翌々月のご請求となります。その他の付加機能の料金に関しましては利用翌月のご請求となります。
◆ サービスコースの変更により、ご使用のメールアカウント数が新コースの利用可能個数を超える場合は、その数量分の付加機能使用料、1メールアカウントごと300円(税別、税込価格330円)が必要になります。
Ⅲ 当社が別に定める料金
加入時期に応じて、取り扱いが異なります。詳細は以下のとおりです。
[1]2022年6月30日までに締結した契約
1. 工事に関する費用
* 宅内工事において既設宅内配線の改修及び露出配線以外の工法による工事費は別途加算されます。
項目 | 金額 | 内容 | |
新設工事費 | 引き込み工事費 | 15,000円(税別) (税込価格16,500円) | 新規にインターネットのみ加入する場合 |
宅内工事費 | 10,000円(税別) (税込価格11,000円) | 別に示す標準工事の場合 | |
撤去工事費 (解約・転居・移設含む) | 引込み線・端末接続装置撤去費 | 10,000円(税別) (税込価格11,000円) | |
端末接続装置撤去費 | 4,000円(税別) (税込価格4,400円) | 保安器取り替えとハイパスフィルター取付及びケーブルモデムまたはO NU等の回収を行います |
2. その他
項目 | 内容 |
請求方法 | 口座引き落とし通知 |
追加工事費の支払い方法 | お客様指定口座からの引き落とし、またはお客様指定のクレジットカードでの決済 |
その他 | 当社が設置した端末接続設置(ケーブルモデムまたはONU 等)の電気料は契約者の負担とします |
短期解約違約金 | 2,200円×残月数 (利用開始から6ヶ月に満たない場合、解約の翌月から6ヶ月目まで) |
iPad 安心サポートサービス解約違約金 | 「iPad Air タイプ」 1,500円(税別、税込価格1,650円)×残月数 (利用料金課金開始から36ヶ月に満たない場合、解約の翌月から36ヶ月目まで) |
「iPad mini タイプ」1,200円(税別、税込価格1,320円)×残月数 (利用料金課金開始から36ヶ月に満たない場合、解約の翌月から36ヶ月目まで) |
※「スマートステーションサービス(当社が別に提供するケーブルテレビサービス契約約款に定めるテレビジョン放送サービスを受信する為に受信機に接続されたデジタルホームターミナルと本約款に定めるインターネット契約者回線に接続される電気通信設備の両方の機能を有する機器を使用するケーブルテレビオプションサービス)」の利用に際しては、本約款に定める事項のほか別途『ケーブルテレビサービス契約約款』及び『スマートステーションサービス利用規約』に定めるところによります。
[2]2022年7月1日以降に締結した契約
1.工事に関する費用
項目 | 金額 | 内容 | |
新設工事費 | トリプルサービス | 72,000円(税別) (税込価格79,200円) | 新規でインターネットにテレビと電話サービスを加えた3サービスを加入する場合 |
ダブルサービス | 62,400円(税別) (税込価格68,640円) | 新規でインターネットとテレビもしくは電話サービスを加えた2サービスを加入する場合 | |
シングルサービス | 55,200円(税別) (税込価格60,720円) | 新規でインターネットを加入する場合 | |
撤去工事費 | 引込み線・端末接続装置撤去費 | 10,000円(税別) (税込価格11,000円) | |
端末接続装置撤去費 | 4,000円(税別) (税込価格4,400円) | 端末接続装置(ONU 等)を撤去いたします |
(1)契約者から申し込みがあり、当社がこれを承諾したときは、新規工事費について、最大24回に分割してお支払いいただきます。
(2)分割払いの支払い期日及び支払い方法は、当社が別に定めるものとします。
(3)契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に分割払いに関する債務について期限の利益を失い、直ちにその債務を支払うものとします。
・支払期日に分割支払金の支払いを1回でも延滞したとき。
・差押、仮差押、保全差押、仮処分(信用に関しないものを除く)の申立て又は滞納処分を受けたとき。
・破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続きの申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
(4)契約者は、インターネット接続サービスを解約し、又は約款の規定に基づき当社が契約を解除した場合で、分割払いに係る未払い工事があるときは、当社が別に定める場合を除き、その工事費残額を一括で支払うものとします。
2.その他
項目 | 内容 |
請求方法 | 口座引き落とし通知 |
追加工事費の支払い方法 | お客様指定口座からの引き落とし、またはお客様指定のクレジットカードでの決済 |
その他 | 当社が設置した端末接続装置(ONU 等)の電気料は契約者の負担とします |
短期違約金 | 別紙「料金表」のⅡの2に定めるインターネット接続サービスの1ヶ月分の利用料(税込)とし ます。付加機能利用料は含まれません。 |
第1 条(総則)
スマートステーション サービス利用規約
西尾張シーエーティーヴィ株式会社(以下「当社」という。)は、当社が別に定める「ケーブルテレビサービス契約約款」(以下「テレビ約款」という。)および「ケーブルインターネット接続サービス契約約款」(以下「インターネット約款」という。)、ならびにこの「スマートステーション サービス利用規約」に基づき、「テレビ約款」と「インターネット約款」で定めるサービスに関する附帯サービスとして「スマートステーションサービス」を提供します。
第2 条(用語の定義)
この規約において使用する用語の意味は、「テレビ約款」および「インターネット約款」で使用する用語に従うほか、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1.Smart TV Box | 「テレビ約款」に定めるデジタルホームターミナルと、 インターネット約款に定める端末接続装置の両方の機能を有する機器 |
2.スマートステーション サービス | 「テレビ約款」第8 条(デジタルホームターミナルの貸 与)および「インターネット約款」第8 条(端末接続装置の設置・貸与等)に基づき、Smart TV Bo xを提供するサービス(以下「スマートステーション サービス」という。) |
第3 条(規約の適用)
1.本規約は、当社が提供する「スマートステーション サービス」に関し適用されるものとします。
2.本規約の規定は、「テレビ約款」および「インターネット約款」に基づく契約を締結している者へのをサービス提供を前提として定めております。
3.当社は、契約者の承諾なく、本規約を変更することがあります。その場合には、「スマートステーション サービス」の条約は変更後の規約によるものとします。
第4 条(提供するサービス)
1.当社および提携事業者は、「スマートステーション サービス」の契約者に対しそのサービス区域内で、次のサービスの提供を行ないます。
(1)当社が提供するサービス
当社は、「テレビ約款」および「インターネット約款」ならびに本規約に基づき、Smart TV Boxを設置します。
(2)提携事業者が提供するコンテンツサービス
提携事業者は、次のコンテンツサービスの提供を行います。当社は、このサービスを利用した場合に生じた情報等の破損もしくは滅失等による損害または知り得た情報等に起因する損害については、当社の故意または重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。
① セキュリティソフトウェア
別記に規定するコンテンツサービスが提供されるため、本コンテンツサービスの提携事業者が別に定める規約に同意していただきます。なお、Smart TV Boxを利用いただく場合は、本コンテンツサービスが自動的に利用開始となることを承諾していただきます。
② その他提携事業者提供のコンテンツ
提携事業者が定める規約に基づき各提携事業者によって提供されます。本コンテンツサービスの利用に際しては、本規約の他に各提携事業者が定める規約・利用条件等を遵守いただきます。
2.前項に定めるサービスは、当社および提携事業者の都合により変更もしくは終了することがあります。
第5 条(au ID の提供)
1.Smart TV Boxの利用には、KDDI株式会社が提供する「au ID」が必要となります。
2.契約者は、Smart TV Boxを利用する場合は、KDDI株式会社が別に定める「au ID 利用規約」に同意していただきます。また、Smart TV Box1 台につき1 個の「au ID」を予め提供しますので、申込み時に暗証番号を設定していただきます。
3.契約書は、Smart TV Boxを利用されたコンテンツに対する課金および問合せ等の対応のために、前項で払い出された「au ID」が設定されているSmart TV Boxの機器情報を、当社がKDDI 株式会社へ提供することについて承諾いただきます。
4.第2 項で提供された「au ID」は、契約者が「スマートステーション サービス」を解約した場合においても自動的に解除はされません。解除する場合は、提供元のKDDI 株式会社へ解除手続きを行うものとします。
第6 条(スマートステーション サービスの提供条件)
1.「スマートステーション サービス」の利用にあたっては、事前にケーブルテレビサービス(プレミアムコース、フルコース、劇スポコース、スタンダードコース、ミニコース+音楽・アニメ、ミニコース+ドラマ、ミニコース+映画・ドキュメンタリーのいずれか)の加入契約を締結し、かつケーブルインターネットサービス(ハイパーコース、スーパーコース、ベーシックコースのいずれか)の契約を締結していること、または「スマートステーション サービス」の申込みと同時に締結することが必要となります。なお、「スマートステーション サービス」の申込みは、「テレビ約款」、「インターネット約款」および本規約を承諾し、別に定める加入契約書に所要事項を記入捺印のうえ当社に申し込むものとします。所要事項の記入は正確に事実を記入するものとし、理由の如何にかかわらず虚偽の記入をしてはならないものとします。
2.当社は、前項の規定に拘わらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項に基づく申込みを承諾しないことがあります。
(1)KDDI株式会社が定める「au ID 利用規約」に同意いただけない場合。
(2)別記の提携事業者が定める規約等に同意いただけない場合。
第7 条(スマートステーション サービスの料金)
1.契約者は別表に定める料金表に従って「スマートステーション サービス」の利用料を支払うものとします。
2.契約者が、第5 条第2 項で提供された「au ID」を利用し、Smart TV Boxの画面上で各種コンテンツ等の規約に同意し購入したコンテンツ等の債権の一部(物販系コンテンツ等に関する債権を除く)は、KDDI株式会社からau かんたん決済を通じて、当社がその債権の譲渡を受け、当社の債権として前項の利用料と合わせて請求いたしますので、契約者はその請求された金額を支払うものとします。
3.契約者は、契約者の責めによらない理由により、Smart TV Boxの利用ができない状態が発生した場合においても、第4 条に定めるコンテンツサービスは、提携事業者が定める規約により利用料の支払いを要します。
4.当社は、「スマートステーション サービス」の料金を変更することがあります。
5.支払方法その他については、「テレビ約款」、「インターネット約款」に基づいて取り扱います。
第8 条(責任の制限)
1.当社は、「スマートステーション サービス」の内容を変更または終了することがあります。変更または、終了によっておこる損害の賠償には応じません。
2.当社は、「スマートステーション サービス」の中断、天災、事変その他当社の責に帰さない事由によるサービスの提供の停止に対しての損害賠償には応じないものとします。
3.当社は、Smart TV Boxの利用により発生した契約者と第三者間に生じた損害(第4 条第1 項の提携事業者によるコンテンツサービスにより生じた損害を含む。)、およびSmart TV Boxを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
4.当社は、「スマートステーション サービス」を提供すべき場合において、当社の故意または重大な過失により「スマートステーション サービス」の提供をしなかった時は、「テレビ約款」ならびに「インターネット約款」に従 い、その契約者の損害を賠償します。
第9 条(免責)
「スマートステーション サービス」に関し、当社が契約者に対し負担する責任は、前条の規定によるほか、次に該当する場合には、損害賠償責任は発生しないものとします。
(1)Smart TV Boxに接続する契約者所有等のデジタル録画機器、外付けハードディスク等の利用について、録画再生機能の不具合および録画物等(蓄積、挿入されたデータすべてをいいます。以下同じとします)の消失、破損等が生じた場合。また、Smart TV Box等機器の交換や撤去を行った際に、録画物等が消失した場合。
(2)Smart TV Box(蓄積、記録用媒体等)に保存された各種ソフトウェアの消失、破損等が生じた場合。
(3)Smart TV Boxと連携する契約者所有等のタブレット型パーソナルコンピュータ、スマートフォン等が正常動作しなかったことにより不具合が発生した場合。
(4)第4 条第1 項(2)①に規定するセキュリティソフトウェアの不具合が発生した場合。また、そのセキュリティソフトウェアの動作不良等により損害が発生した場合。
2.契約者は、「スマートステーション サービス」提供期間中、Smart TV Boxを契約者自らの注意をもって管理し、移動、取り外し、変更、分解または損壊しないものとします。これに反した場合は契約者自身の負担により復旧するものとします。
3.契約者は、当社が必要に応じて行う場合があるSmart TV Boxの交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
第10 条(スマートステーション サービスの停止および解除)
1.当社は、契約者が次のいずれか該当すると当社が判断した場合、契約者への事前通知または催告なしに、直ちに当該契約者に対し「スマートステーション サービス」提供停止、または「スマートステーション サービス」の利用資格の解除をすることができるものとします。この場合において契約者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
(1) 当社への届け出内容に虚偽があったことが判明した場合
(2) 「スマートステーション サービス」提供を妨害した場合
(3) 本規約または「テレビ約款」、「インターネット約款」のいずれかに違反した場合
(4) Smart TV Boxの利用に関連して、当社、他の契約者まで第三者に損害を与えたことが明らかな場合
(5) その他、当社が契約者として不適切と判断した場合
2.契約者が、ケーブルテレビサービス(プレミアムコース、フルコース、劇スポコース、スタンダードコース、ミニコース+音楽・アニメ、ミニコース+ドラマ、ミニコース+映画・ドキュメンタリー)またはケーブルインターネットサービス(ハイパーコース、スーパーコース、ベーシックコース)のいずれかのサービスを解約またはそれ以外のサービスに変更した時は、「スマートステーション サービス」も同時に解約するものとします。
3.前項による解約もしくは変更の場合、当社が提供したSmart TV Boxを撤収いたします。撤収および必要機器への交換費用は「テレビ約款」、「インターネット約款」等に定める料金が適用されるものとします。
第11 条(解約)
1.契約者は「スマートステーション サービス」を解約しようとする場合、解約を希望する10 日前までに当社にその旨を申し出るものとします。
2.契約者は解約の場合、第7 条の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む)を当該解約の日の属する月の翌月末までに精算するものとします。
第12 条(個人情報の取り扱い)
当社の保有する加入者個人情報については、当社が別に定める「個人情報の取り扱いについて」および「テレビ約款」、「インターネット約款」に基づいて適正に取り扱います。
第13 条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第14 条(合意管轄)
本規約または「スマートステーション サービス」に関する一切の訴訟については、名古屋地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
(別表)料金表
*すべての金額は消費税抜きの価格です。
実際の請求は税抜価格の合計から税率乗算して小数点以下端数は切り捨てて計算します。
項 目 | 金 額 | 備 考 |
月額利用料 | 600円 | Smart TV Box1台につき |
(別記)
コンテンツサービス | 提携事業者 | 備 考 |
ウイルスバスター | トレンドマイクロ株式会社 |
附則
(施行期日)
本規約は、平成27年4月1日より施行します。