Contract
東京下町ネット支店取引規定
本規定は、お客さまと朝日信用金庫(以下「当金庫」といいます)東京下町ネット支店
(以下「当店」といいます)との間で、第1条に規定する取引を行う場合の取扱いを定めたものです。当店と取引を行う場合は下記条項のほか、別途、当金庫が定める各取引規定が適用されることに同意したものとします。
第1条 本規定の適用範囲
本規定は、次の取引のほか、お客さまと当店との間で行われるすべての取引(以下単に
「取引」といいます)について適用されます。当店での取引では、通帳・証書の発行はいたしません。なお、取扱商品については、当店のホームページに掲示します。
(1) 普通預金取引
(2) 総合口座取引(普通預金、定期預金、定期預金を担保とする当座貸越)
(3) 定期預金取引
(4) 定期積金取引
(5) 投資信託取引
(6) 消費ローン取引(カードローン取引を含む)
(7) その他当金庫所定の取引
第2条 取引の開始
1. 当店と取引を行うことができるお客さまは、日本国内に居住する日本国籍を有する方 でかつ満 18 歳以上の方に限られます。事業性の取引につきましてはご利用になれま せん。この規定の第 17 条 4 項に一つでも該当する場合には、お取引をお断りします。
2. 当店との取引開始にあたっては、第 1 条に定める普通預金取引が必要です。また、第 4 条に定めるインターネットバンキングサービスの利用登録が必須となります。
3. 当店との取引は、お客さまが本規定を承認し、当金庫所定の申込書に必要事項を記入のうえ当金庫所定の必要書類を添えて申し込み、当金庫がこれを受領し承認した場合に開始されるものとします。
4. 普通預金口座の開設は、お客さまお一人につき一口座とします。また、口座開設にあたっての本人確認は、当金庫所定の手続きによります。
5. 当店以外の当金庫本支店から、取引店の変更をすることにより当店と取引を開始することはできません。また、当店の取引を当店以外の取引に変更することはできません。
6. xx後見制度利用者は、当店でのお取引の開始はできません。
第3条 印鑑の届出
1. 当店と取引を開始する際には、取引に使用する印鑑を届け出てください。
2. 取引において各種申込書、諸届、その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした場合は、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第4条 当店との取引方法
1. お客さまは次の方法で当店と取引を行うことができます。なお、原則として当店を含む当金庫本支店の窓口での取引はできません。
(1) インターネットバンキングによる取引
※インターネットを通じたパーソナルコンピュータ等の端末機等による取引をインターネットバンキングといいます。
(2) 当金庫本支店の ATM および当金庫と提携している金融機関等の ATM による取引。
(3) その他当金庫が定めた方法による取引。
2. 各取引方法において、当店で取扱う商品・業務等は当店所定のものとし、当金庫本支店で取り扱う商品・業務等と異なる場合があります。
第5条 個人情報の取扱い
1.当金庫はお客さまの個人情報を当金庫ホームページに掲示しているプライバシーポリシーのとおり、関係法令を遵守して適切に取り扱います。
2. 当店との取引に際してお客さまから得た個人情報は、当金庫ホームページに掲示している当金庫所定の利用目的の達成に必要な範囲で利用しています。当金庫とお取引を開始するにあたっては、必ず、当該利用目的をご確認ください。
第6条 ATM の故障や通信機器およびコンピュータ等の障害時の取扱い
1. 停電、故障等により当金庫の ATM による取引ができない場合、または通信機器、回線およびコンピュータの障害等によりインターネットバンキングによる取引ができない場合には、当店以外の当金庫本支店の窓口において、窓口営業時間内に限り、当金庫所定の方法で預金を預入れ・払戻し等を受付いたします。
2. 前項の理由によりインターネットバンキングおよび当金庫 ATM 等による取引ができない場合に、当店のサービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第7条 証券類の取扱い
1. 当店は、手形、当座小切手等の発行はいたしません。
2. 当店の預金口座には、手形、小切手、配当金領収証等その他の証券類の受入はでき
ません。
第8条 代理人カードの取扱い
当店は、第 1 条に定める普通預金取引のキャッシュカードについて、代理人カードは発行いたしません。
第9条 マル優の取扱い
当店は、少額貯蓄非課税制度(マル優)のお取扱いはいたしません。
第10条 通帳・証書・残高証明書等の取扱い
1. 当店では、預金通帳・証書の発行はいたしません。
2. 取引残高または取引明細は、インターネットバンキングを利用してお取引の都度または一定期間毎に確認してください。
3. 取引の残高証明書および入出金取引明細表を必要とされる場合は、当金庫所定の方法により都度当店にお申し出ください。なお、発行にあたっては、当金庫所定の手数料が必要となります。
4. 届出の住所に郵送した取引明細表、残高証明書が返戻された場合は、当金庫は保管責任を負いません。延着した場合や到着しなかった場合等で当金庫の責に帰すことができない事由により紛争が生じても、当金庫は責任を負いません。
第11条 諸手数料
1. 残高証明書発行手数料(消費税相当額を含みます。)ほかその他の諸手数料(消費税相当額を含みます。)については、お客さまが当店に開設された普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに引き落とすものとします。
2. 当金庫が諸手数料を改定または新設する場合には、原則として、改定後の内容または新設内容を当金庫ホームページに掲示することにより告知します。
第12条 通知および告知方法
1. 当金庫からお客さまへの各種通知および告知は、当金庫ホームページへの掲示、届出の住所・氏名への郵送、届出のメールアドレスへの送信等により行います。
2. 当金庫が届出の住所・氏名、メールアドレス等に各種通知および告知を行った場合は、延着しまたは到達しなかったとき、または預金者が到達を妨げた場合でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第13条 商品・業務等の変更
1. 当金庫は、当店で取扱う商品・業務等を、お客さまに事前に通知することなく任意に変更することができるものとします。
金利はいつでも変更ができるものとします。優遇利率を適用した場合は、お客さまに通知することなくいつでも変更・適用中止することができます。
また、当該変更のために当金庫ホームページ等を一時利用停止にすることがあります。
2. 前項については、原則として、当金庫所定のホームページに掲示することにより告知します。
3. 当金庫の任意の変更によって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第14条 届出事項の変更等
1. 印章、住所、氏名、電話番号、メールアドレス等その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法により届け出てください。届出の前に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。変更の届出は、当店の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことによりお客さまに損害が生じても、当金庫は責任を負いません。
2. 当店以外の当金庫本支店にもお取引があるお客さまは、別途、当金庫本支店窓口での手続きが必要となります。
3. お客さまが当金庫に届出た住所またはメールアドレスが、お客さまの責に帰すべき 事由により、お客さま以外の方の住所またはメールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
4. 届出の住所・氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として当金庫に返戻された場合、当金庫は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限することができるものとします。また、返戻された送付物に関し、当金庫は保管責任を負いません。
第15条 喪失の届出
1. お届出印、キャッシュカード等を紛失した場合は、直ちに当金庫へ通知するとともに、当金庫所定の手続きを行ってください。なお、キャッシュカードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料(消費税相当額を含みます。)をいただきます。
2. お届出印、キャッシュカード等を紛失した場合、通知以前に生じた損害については、当金庫は責任を負わないことがあります。
第16条 xx後見人等の届出
1. 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を当店に届出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届出てください。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を当店に届出てください。
3. 前二項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって当店に届出てください
4. 前三項の届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第17条 解約
1. 当店の口座、その他の当店との取引を解約する場合には、当店に申出のうえ、当店所定の解約請求書等にお届出印により署名押印のうえ、振込依頼書、キャッシュカードとともに当店へ郵送してください。
2. 普通預金を解約する場合は、同時に当店とのその他すべての取引を当金庫所定の方法により解約するものとします。ただし、本条第5項の未収手数料等が解約時の返還金等から差引できない場合等は、即時に解約しないことがあります。
3. お客さまについて次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は当店とのすべての取引を停止し、またはお客さまに通知することにより当店とのすべての取引を解約できるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出の住所・氏名にあてて発信した時に解約されたものとします。この停止または解約によって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(1) 本規定その他当金庫が定める各規定に違反したとき
(2) 取引に関する諸手数料の支払いがなかったとき
(3) お客さまの責に帰すべき事由によって、当金庫においてお客さまの所在が不明になったとき
(4) 預金口座等の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座等の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
(5) この預金口座等が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(6) 非居住者と判明したとき
(7) キャッシュカードまたはインターネットバンキングのお客様カード等が郵便不着、受取人拒否等により当金庫に返却されたとき
(8) 本サービスがお客さまの事業用に利用されたとき
(9) 前各号のほか、解約を必要とする相当な事由が生じたとき
4. 当店との取引は次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、当金庫は当店との取引をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当金庫は当店との取引を停止し、またはお客さまに通知することにより当店との全ての取引を解約することができるものとします。
(1) お客さまが取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2) お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を殴損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
5.解約時にお客さまへの返還金等がある場合は、お客さまが指定する金融機関の口座へ当金庫所定の窓口振込扱いでの振込手数料(消費税相当額を含みます。)を差し引いた後に手続きします。また、貸越元利金、未収手数料等がある場合は、それらをお支払いいただいた後に手続きをいたします。
6. 当店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは適用されなかったものとします。
7. 口座開設後、初回入金が 1 年間なかった場合は、当店は口座開設の申込みがなかったものとして、この預金口座を閉鎖できるものとします。
8. 当金庫が別途表示する一定の期間、預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当金庫は預金取引を停止し、または預金者に通知することにより預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
9. 前記 3 項により、預金口座が解約され残高がある場合、または預金取引が停止されその解除を求める場合には、当金庫所定の方法で当店に申し出てください。この場合は、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めること
があります。
第18条 免責事項
次の事由により当店のサービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
1. 災害・事変等当金庫の責めに帰すことができない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合
2. 当金庫所定の本人確認方法によって取り扱った場合において、当金庫の責によらない番号等不正使用、盗聴またはその他の事故により生じた損害
3. 当金庫および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンビュータ等の障害が生じた場合
4. 当金庫および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆回線等の通信経路において盗聴等がなされたことによ り、お客さま情報が漏洩した場合
5. 申込書類等に使用された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったにもかかわらず、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故等があった場合
6. お客さまが各種届出事項の変更を怠った場合
第19条 譲渡・質入の禁止
普通預金、定期預金、その他当店との取引に基づくいっさいの権利は、譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
第20条 規定の準用
1. 当店との取引において、本規定に定めのない事項については、当金庫が定める全ての規定により取扱います。
2. 本規定と他の規定の定めが異なる場合は、本規定が優先します。
3. 個別の規定が必要な場合は、当店にご請求ください。
第21条 規定の変更等
1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で変更内容及び変更日を公表することにより変更できるものとします。
2. 前記(1)の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
3. 当金庫の任意の変更によって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
4. 変更後の規定が必要な場合は、当店にご請求ください。
第22条 準拠法および管轄裁判所
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上平成 29 年 12 月 11 日制定
令和 2 年 4 月 1 日改定
普通預金規定
1.(取扱店の範囲)
この預金は、当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。
2.(証券類の受入れ)
(1) この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)を受入れます。
(2) 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、当金庫所定の方法により表示する代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
3.(振込金の受入れ)
(1) この預金口座には、為替による振込金を受入れます。ただし、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときには、受入れをお断りする場合があります。
(2) この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
4.(受入証券類の決済、不渡り)
(1) 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要欄に記載します。
(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
(3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
5.(預金の払戻し)
(1) この預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)してこの通帳とともに提出してください。
(2) 前項の払戻しの手続に加え、この預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため当金庫所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
(3) この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の手続をしてください。
(4) 同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
6.(利息)
この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。)
1,000円以上についてxx単位を100 円として、毎年3月と9月の当金庫所定の日に、当金庫所定の方法により表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
7.(届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1) この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(3) この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(4) この通帳を再発行する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。
(5) 預金口座の開設等の際には、当金庫は、法令で定める本人特定事項等の確認を行います。この際に行う確認事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によって当金庫に届出てください。
8.(xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判に
より、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
9.(印鑑照合等)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名・暗証)を届出の印鑑(または署名鑑・暗 証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
10.(譲渡、質入れ等の禁止)
(1) この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2) 当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式によります。 11.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第13条第5項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第13条第5項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
12. (取引等の制限)
(1) 預金者が当金庫からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合(当該依頼が預金者から届出のあった住所に到達しない場合を含みます。)には、当金庫は、当該預金者について払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
(2) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当金庫の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当金庫所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当金庫に届出た在留期間が超過した場合または預金者が在留資格を取り消された場合、当金庫は、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
(3) 第 1 項の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
①不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
②海外送金、外貨預金、貿易取引等外為取引全般
③当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引または法令や公序良俗に反する行為に利用されるおそれがあると判断した個別の取引
(4) 前3項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当金庫は速やかに前3項の取引等の制限を解除します。
13.(解約等)
(1) この預金口座を解約する場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証)してこの通帳とともに当店に提出してください。なお、当金庫が認めた場合は、当店以外の当金庫本支店でも解約できます。
(2) 前項の解約の手続に加え、この預金の解約を受けることについて正当な権限を有することを確認するため当金庫所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いません。
(3) 第1項における記名押印は、個人である預金者本人による手続の場合に限り、当金庫が認めたときは、届出の印章の押印を受けず本人の署名をもってこれに替えることができます。
(4) 次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
②この預金の預金者が第10条第1項に違反した場合
③この預金が法令等や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④住所変更の届出を怠る等により、当金庫において預金者の所在が不明となった場合
⑤当金庫が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者に確認した事項、および第12条(「取引等
の制限」)第1項で定める当金庫からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りであることが明らかになった場合
⑥この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当金庫が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当金庫が預金口座の解約が必要と判断した場合
⑦第12条(「取引等の制限」)第1項または第2項に定める取引等の制限に係る事象が当金庫が別途公表する期間以上に渡って解消されない場合
⑧上記①から⑦までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当金庫からの確認の要請に応じない場合
(5) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員 C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他AからEに準ずる者
③預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
(6) この預金が、当金庫が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額をこえることがない場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(7) 前 3 項の事由により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
14.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったとき、または預金者が到達を妨げた場合でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
15.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
(1) この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
①当金庫ウェブサイトに掲げる異動が最後にあった日
②将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
④この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 前項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと
(ただし、当金庫が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)をいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日とします。
16.(休眠預金等代替金に関する取扱い)
(1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2)前項の場合、預金者等は、当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3)預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任します。
①この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当金庫からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(xxの支払に係るものを除きます。)が生じたこと
②この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと
(当金庫が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
④この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
(4)当金庫は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって前項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
①当金庫がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
②この預金について、前項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
③前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
17.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この預金は、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 相殺する場合の手続については、次によるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出印を押印して直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
②前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。
また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4) 相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるも のとします。ただし、 借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
18. (手数料の取扱いについて)
(1)未利用口座管理手数料
①未利用口座管理手数料は、別途定める未利用口座が対象となります。
②この預金は、別途定める一定の期間預金者による所定のご利用がない場合には、未利用口座となります。
③この預金が未利用口座になりかつ残高が別途定める一定の金額を超えることがない場合には、当金庫はこの預金口座から、払戻請求書等によらず、当金庫の定める未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。
④この預金口座の残高が未利用口座管理手数料に満たない場合には、残高全額を未利用口座管理手数料に充当の上、預金者に通知することなく、この口座を解約することができるものとします。
⑤お支払いいただいた未利用口座管理手数料の返却、および解約させていただいた口座の再利用はできません。
19.(規定の変更等)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認め
られる場合には、店頭表示、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で変更内容及び変更日を公表することにより、変更できるものとします。
(2)前項での変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以上
総合口座取引規定
1. (総合口座取引)
(1) 次の各取引は、朝日総合口座として利用すること(以下「この取引」といいます。)ができます。
① 普通預金
② 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M 型)、自由金利型預金、変動金利定期預金および定額複利預金(以下これらを「定期預金」といいます。)
③ 国債等公共債(以下「国債等」といいます。)保護預り
④ 第2号の定期預金または第3号の国債等を担保とする当座貸越 (2) 普通預金については、単独で利用することができます。
(3) 第1項第1号から第3号までの各取引については、この規定の定めによるほか、当金庫の当該各取引の規定により取扱いま
す。
2. (取扱店の範囲)
(1) 普通預金は、当店のほか当金庫国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含みます。)ができます。
(2) 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M 型)、変動金利定期預金および定額複利預金の預入れは一口1万円以上(ただし、中間利息定期預金および国債等の利金によって作成されるこれらの預金の預入れの場合を除きます。)、自由金利型定期預金の預入れは当金庫所定の金額以上とし、定期預金の預入れ、解約または書替継続は当店のみで取扱います。
(3) 国債等の預入れ、引出しまたは保護預りの解約等は当店のみで取扱います。
3. (定期預金等の自動継続)
(1) 定期預金は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。ただし、期日指定定期預金または定額複利預金は、通帳の定期預金・担保明細欄記載の最長預入期限に期日指定定期預金に自動的に継続します。
(2) 継続された預金についても前項と同様とします。
(3) 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。ただし、期日指定定期預金または定額複利預金については、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。
4. (預金の払戻し等)
(1) 普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、書替継続をするときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)して通帳とともに提出してください。
(2) 普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の手続をしてください。
(3) 普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
5. (預金利息の支払い)
(1) 普通預金の利息は、毎年3月と9月の当金庫所定の日に、普通預金に組入れます。
(2) 定期預金の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とする場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできません。
6. (当座貸越)
(1) 普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当金庫はこの取引の定期預金および国債等を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。ただし、預金者が満 20 歳未満の場合は、当座貸越は利用できません。
(2) 前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。)は、次の第1号の金額と第2号の金額の合計額とします。
① この取引の定期預金の合計額の 90%(千円未満は切捨てます。)または200万円のうちいずれか少ない金額。
② この取引の国債等のうち利付国債、政府保証債、地方債についてはその額面合計額の 80%と割引国債についてはその額面合計額の 60%との合計額、または200万円のうちいずれか少ない金額。ただし、国債等の額面額に乗じる割合は金融情勢の変化により変更することがあります。この場合、変更日および変更後の割合は店頭に表示し、それにより貸越金が新極度額をこえることとなるときは、当金庫からの請求がありしだい直ちに新極度額をこえる金額に見合う国債等を担保に差入れるか、または、新極度額をこえる金額を支払ってください。
(3) 第1項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第8条第1項第1号の貸越利率の高い順にその返済にあてます。
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7. (貸越金の担保)
(1) この取引に定期預金または国債等があるときは、第2項の順序に従い、次により貸越金の担保とします。
① この取引の定期預金には、その合計額について223万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
② この取引の国債等は、その種類ごとに次の金額を限度とし、かつ前条第2項第2号の金額を担保するに足りるまで貸越金の担保として差入れられ、その国債等(その国債等が混蔵保管の方法により寄託されている場合にはその共有持分権その他いっさいの権利)は担保としてその引渡しを受けます。
A 割引国債を担保とする場合・・・・・・・・335万円 B 利付国債を担保とする場合・・・・・・・・250万円 C 政府保証債を担保とする場合・・・・・250万円 D 地方債を担保とする場合・・・・・・・・・250万円
( 2 ) この取引に定期預金または国債等があるときは、後記第8条第1項第1号の貸越利率の低いものからxx担保とします。なお、貸越利率が同一となるものがあるときは、次により取扱います。
① 定期預金を担保とする貸越利率と国債等を担保とする貸越利率が同一の場合には、まず、定期預金を担保とします。
② 貸越利率が同一となる定期預金が数口ある場合には、預入日(継続をしたときはその継続日)の早い順序に従い担保とします。
③ 国債等が数種ある場合は次の順序に従い担保とします。なお、同種の国債等が数口ある場合には償還期日の早い順、償還期日が同じ場合には取扱番号の若い順とします。
A 割引国債 B 利付国債
C 政府保証債 D 地方債
(3) ① 貸越金の担保となっている定期預金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第2項第1号により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の金額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
② 貸越金の担保となっている国債等について、引出し、買取り、償還または(仮)差押があった場合には、前条第2項第2号により算出される金額については、引出し、買取り、償還または(仮)差押にかかる国債等の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
③ 前各号の場合、貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額を支払ってください。この支払いがあるまで前号の(仮)差押にかかる国債等についての担保権は引続き存続するものとします。
8. (貸越金利息等)
(1) ① 貸越金の利息は、xx単位を1円とし、毎年3月と9月の当金庫所定の日に、1年を365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。
A 期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合その期日指定定期預金ごとにその「2年以上」の利率に年 0.5%を加えた利率
B 自由金利型定期預金(M 型)を貸越金の担保とする場合その自由金利型定期預金(M 型)ごとにその約定利率に年 0.5%を加えた利率
C 自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場合その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年 0.5%を加えた利率 D 変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合その変動金利定期預金ごとにその約定利率に年 0.5%を加えた利率
E 定額複利預金を貸越金の担保とする場合その定額複利預金ごとにその最長預入れ期限5年の約定利率に年 0.5%を加えた利率
F 国債等を貸越金の担保とする場合店頭表示の朝日総合口座貸越利率表記載の貸越利率
② 前号の組入れにより極度額をこえる場合には、当金庫からの請求がありしだい直ちに極度額をこえる金額を支払ってください。
③ この取引の定期預金の全額の解約、国債等の全部の引出し、買取りまたは償還により、定期預金および国債等いずれの残高も零となった場合には、第1号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。
(2) 国債等を担保とする貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合の新利率の適用は当金庫が定めた日からとします。
(3) 国債等保護預りの口座管理手数料は、担保差入後も引続き支払ってください。
(4) 当金庫に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年 14.6%(年365日の日割計算)とします。
9. (国債等の償還金等の受入れ)
この取引の国債等の償還金および利金の支払いがある場合に貸越残高があるときは、保護預り規定(国債等公共債)にかかわらず、当金庫がこれを受取り、この取引の普通預金へ入金します。また、この取引の国債等の買取代金の支払いがある場合には貸越残高があるときも同様とします。
10. (届出事項の変更、通帳の再発行等)
( 1 ) この通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
( 2 ) 前項の印章、氏名、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
( 3 ) 通帳または印章を失った場合の普通預金の払戻し、解約、定期預金の元利金の支払い、または通帳の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
( 4 ) 届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
( 5 ) 通帳を再発行する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。
( 6 ) 預金口座の開設等の際には、当金庫は、法令で定める本人特定事項等の確認を行います。この際に行う確認事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によって当金庫に届出てください。
11. (xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
12. (印鑑照合等)
この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名・暗証)を届出の印鑑(または署名鑑・暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
13. (即時支払)
(1) 次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当金庫からの請求がなくても、それらを支払ってください。
① 支払いの停止または破産、再生手続開始の申立があったとき
② 相続の開始があったとき
③ 第8条第1項第2号により極度額をこえたまま6ヶ月を経過したとき
④ 住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫において所在が明らかでなくなったとき
(2) 次の各場合に貸越元利金等があるときは、当金庫からの請求がありしだい、それらを支払ってください。
① 当金庫に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
② その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
14. (反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第16条第4項第1号AからFおよび第2号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第16条第4項第1号AからFおよび第2号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
15. (取引等の制限)
(1) 預金者が当金庫からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合(当該依頼が預金者から届出のあった住所に到達しない場合を含みます。)には、当金庫は、当該預金者について払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
(2) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当金庫の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当金庫所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当金庫に届出た在留期間が超過した場合または預金者が在留資格を取り消された場合、当金庫は、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
(3) 前第1項の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
① 不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
② 海外送金、外貨預金、貿易取引等外為取引全般
③ 当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引または法令や公序良俗に反する行為に利用されるおそれがあると判断した個別の取引
(4) 前第1項から第3項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当金庫は速やかに前3項の取引等の制限を解除します。
16. (解約等)
(1) 普通預金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、通帳に定期預金または国債等の記載がある場合で、定期預金の残高があるときは、別途に定期預金の証書(通帳)を発行し、国債等の残高があるときは別途に保護預り証書(通帳)を発行します。
(2) 第13条各項の事由があるときは、当金庫はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。
(3) 次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が第18条第1項に違反した場合
③ この預金が法令等や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④ 住所変更の届出を怠る等により、当金庫において預金者の所在が不明となった場合
⑤ 当金庫が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者に確認した事項、および第15条(「取引等の制限」)第1項で定める当金庫からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りであることが明らかになった場合
⑥ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当金庫が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当金庫が預金口座の解約が必要と判断した場合
⑦ 第15条(「取引等の制限」)第1項または第2項に定める取引等の制限に係る事象が当金庫が別途公表する期間以上に渡って解消されない場合
⑧ 上記①から⑦までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当金庫からの確認の要請に応じない場合
(4) 前第2項、第3項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。この取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。
① 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員 C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F.その他 A からE に準ずる者
② 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為 E.その他 A からD に準ずる行為
(5) 前項に基づく解約をした場合に、第17条の差引計算等により、なお普通預金の残高があるときは、この通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
17. (差引計算等)
(1) この取引による債務を履行しなければならない場合には、当金庫は次のとおり取扱うことができるものとします。
① この取引の定期預金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続きを省略し、この取引の定期預金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。
② この取引の国債等については、事前に通知することなく、これを一般に適当と認められる方法、時期、価格等によって処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を債務の弁済にあてることができるものとします。
③ 前号によるほか、事前に通知のうえ、一般に適当と認められる価額、時期等によって債務の全部または一部の弁済に代えて、この国債等を取得することもできるものとします。
④ 前各号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
(2) 前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金の利率はその約定利率とします。
18. (譲渡、質入れの禁止)
(1) 普通預金、定期預金その他のこの取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。
(2) 当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。
19.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったとき、または預金者が到達を妨げた場合でも通常到達すべき時に到達したものとみなします
20.(この取引に係る預金の最終異動日)
この取引における預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由が生じた場合には、他の預金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。
21.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) 定期預金は満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金が第
7条第1項第1号により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出印を押印して直ちに当金庫に提出してください。ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額をこえる金額を優先して貸越金に充当することとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① 定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
22.(規定の変更等)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で変更内容及び変更日を公表することにより変更できるものとします。
(2) 前記(1)の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上