MANOMA 対応機器貸与サービス利⽤規約
MANOMA 対応機器貸与サービス利⽤規約
ライフエレメンツ株式会社(以下「弊社」という)が提供する MANOMA(以下「本サービス」という)へお申込みいただく⽅で、弊社から本サービスに対応した機器の貸与を受けることを希望される⽅は、以下の規約を必ずお読みのうえ、ご同意下さい。
第1条(定義)
本規約において、次に掲げる⽤語は、それぞれ次の意味で使⽤します。
(1)「貸与サービス」とは、本サービスに付随して、本サービスに対応した機器の貸与を受けることを希望される⽅が、弊社から当該機器の貸与を受けるサービスをいいます。貸与サービスは、本サービスと併せて提供されるサービスとなります。
(2)「契約者」とは、本規約に同意のうえ、弊社所定の⼿続きに従って弊社へ貸与サービスの利⽤を申込み、弊社がこれを承諾した貸与サービスを利⽤する資格を有する対象者をいいます。
(3)「利⽤資格者」とは、契約者の有する貸与サービスの利⽤資格に基づいて、貸与サービスを利⽤できる個⼈をいい、本規約において、契約者とあわせて「契約者等」といいます。
(4)「貸与サービス利⽤契約」とは、対象者が本規約に同意することで弊社との間で成
⽴する貸与サービスに関する利⽤契約をいいます。
(5)「諸規定等」とは、弊社が別途定める貸与サービスに関する詳細等を定めた規定
(注意事項等を含みます)、貸与サービスの仕様に関する定め等をいいます。
(6)「対応機器」とは、契約者が貸与を希望し、弊社が契約者に貸与する、弊社が指定する貸与サービスの利⽤に⽤いる機器をいいます。
(7)「設置先」とは、契約者が弊社に届け出た本件機器が設置される契約者等が居住する場所をいいます。
第2条(貸与サービスの利⽤)
1.貸与サービスは、契約者等のみが利⽤できるものとします。なお、契約者は、本規約および諸規定等(以下「規約等」という)並びに弊社が別途定める MANOMA ご利⽤規約および本サービスにかかる諸規定に従って貸与サービスを利⽤するものとし、利⽤資格者に対し、規約等に基づいて⾃⼰に課されている義務と同等の義務を課し、これを遵守させるものとし、かつ、弊社に対して、利⽤資格者による当該義務の違反に関し、当該利⽤資格者と連帯して責任を負うものとします。万⼀、利⽤資格者が当該義務に違反した場合、契約者は、⾃⼰の費⽤と責任において、弊社の指⽰に従い、当該利⽤資格者による貸与サービスの利⽤を中⽌させ、かつ、再発防⽌に必要な措置を取るものとします。
2.本規約に定める内容と MANOMA ご利⽤規約および本サービスにかかる諸規定に定め
る内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適⽤されるものとします。また、本規約に定める内容と諸規定等に定める内容が異なる場合には、諸規定等に定める内容が 優先して適⽤されるものとします。
3.貸与サービスの利⽤に関連して、契約者等が第三者若しくは弊社に対して損害を与えた場合、利⽤資格者の⾏為により契約者に損害を与えた場合、または契約者等と第三者との間で紛争が⽣じた場合、当該契約者等は、⾃⼰の費⽤と責任において、かかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとします。
第3条(ソフトウェアのバージョンの更新)
1.弊社は、本サービスの品質を維持・向上すること等を⽬的として、契約者に事前に通知することなく弊社の裁量により弊社のネットワークの規格、仕様等を変更する場合があります。
2.前項の場合、弊社は、弊社のネットワークの規格、仕様等に適合すべく、⾃動的に弊社の電気通信設備に接続し、対応機器に含まれるソフトウェアのバージョンを更新する場合があります。
3.ソフトウェアのバージョン更新に起因して対応機器が正常に作動しなくなった場合は、第12条の定めを準⽤するものとします。
第4条(契約の成⽴)
1.契約者は、弊社指定の⽅法に従って、貸与サービスの利⽤申込み(以下「利⽤申込み」という)を⾏うものとします。
2.契約者と弊社との間の貸与サービス利⽤契約は、前項に基づく申込みを弊社が受け付け、これを承諾した時点(以下「契約成⽴⽇」という)で成⽴するものとします。かかる承諾は、弊社所定の⽅法で契約者へ通知することにより⾏われます。
3.貸与サービスのサービス提供開始⽇(以下「利⽤開始⽇」といいます)は、弊社が指定するものとします。
4.対応機器について弊社が貸与数量等を制限している場合、契約者は、その数量の範囲内で利⽤申込みを⾏うものとします。なお、対応機器は弊社が選択・決定するものとし、契約者に貸与される対応機器は、第12条の場合を除き、変更、取替えが出来ないものとします。
第5条(申込みの拒絶)
1.前条の規定にかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利⽤申込みを承諾しない場合があり、またその理由について開⽰義務を負わないものとします。
(1)利⽤申込みにあたり、虚偽の記載、誤記、記載漏れまたは⼊⼒漏れがあった場合
(2)利⽤申込みにあたり、貸与サービスの利⽤を希望する申込者が指定したクレジット
カードまたは指定⼝座について、クレジットカード会社、収納代⾏会社または⾦融機関等により利⽤停⽌処分等を受けている場合
(3)過去に、本サービスまたは貸与サービスの利⽤資格の停⽌または失効を受けた場合
(4)過去に、本サービスまたは貸与サービスの利⽤に際し、料⾦の未納、滞納または不当にその⽀払いを免れる⾏為をした場合
(5)過去に、貸与サービスの利⽤に際し、対応機器の第三者への転貸、譲渡その他の処分、改造、毀損、滅失、紛失、返却の遅滞、未返却、不正使⽤または取扱説明書または製品仕様書の記載事項に反する⾏為をした場合
(6)貸与サービスの利⽤を希望する申込者が、未xxである場合
(7)貸与サービスの利⽤を希望する申込者が、xx被後⾒⼈、被保佐⼈または被補助⼈のいずれかであり、申込みの際に⾃らの⻘年後⾒⼈、保佐⼈または補助⼈の同意を得ていない場合
(8)対応機器の設置先の⼟地または建物の権利者が、対応機器が設置されることを承諾していないことが判明した場合
(9)⽇本国外からの申込みまたは配送先が⽇本国外または⼀部離島である場合
(10)貸与サービスの利⽤を希望する申込者と契約者が異なることが判明した場合
(11)暴⼒団関係者その他反社会的勢⼒に属する者と認められる、またはそのおそれがある場合
(12)⾃らまたは第三者を利⽤して、詐術もしくは暴⼒的⾏為または👉迫的⾔辞を⽤いた場合
(13)不適切または不正な申込み等、貸与サービスを利⽤する意思のない申込みであると弊社が合理的に判断した場合
(14)弊社の業務の遂⾏または技術上⽀障をきたすと、弊社が合理的に判断した場合
(15)その他弊社が申込みを承諾することにつき不適当と合理的に判断した場合
2.弊社は、契約者による利⽤申込みに関し、対応機器の配送が完了したか否かにかかわらず、第三者によるなりすまし等の不正⾏為のおそれがあると判断した場合、本⼈確認のために当該申込みの⽀払いにかかるクレジットカードおよび銀⾏⼝座等の名義⼈並びに当該クレジットカード等の発⾏会社および⾦融機関等に対して注⽂情報を開⽰する場合があります。また、当該注⽂⾏為が契約者本⼈によるものでないと確認したときには、当該注
⽂にかかる貸与サービス利⽤契約を取り消すものとします。
第6条(貸与サービスの利⽤期間)
1.貸与サービス利⽤契約には契約継続期間があり、当該期間は利⽤開始⽇が属する⽉から3年間となります。
2.契約者が貸与サービスの契約継続期間の満了⽉の前⽉および当該満了⽉以外の暦⽉に貸与サービス利⽤契約を解約しない場合、貸与サービスの契約継続期間の満了⽉の翌⽉を
始期とした1年間の新たな契約の契約期間が⾃動的に設定されるものとし、以降も同様に更新されるものとします。
第7条(定期契約プラン)
1.弊社が別途定める料⾦プラン(以下別紙で定める解約違約⾦が発⽣しないプランを除き「定期契約プラン」という)について、利⽤開始⽇が属する⽉から2年間を最低利⽤期間といたします。契約者が最低利⽤期間中に貸与サービス利⽤契約を解約する場合、弊社が別表に定めるサービス解約違約⾦が発⽣するものとします。なお、最低利⽤期間終了後の解約の場合、サービス解約違約⾦は発⽣しません。
2.契約者は、契約期間中において定期契約プランからその他のプランに変更すること、その他のプランから定期契約プランに変更することはできないものとします。
第8条(対応機器の追加貸与)
1.定期契約プランもしくはその他のプランの契約者、または本サービスにかかる機器を 購⼊した⽅が、弊社が定める対応機器の貸与を追加で受ける(以下「追加貸与」という) 場合、弊社が別表に定める追加貸与にかかる対応機器の貸与代⾦および事務⼿数料が発⽣ するものとします。ただし、弊社の指定により初回契約時に追加貸与が必要な特定のプラ ンにおいては、初回契約時の追加貸与にかかる事務⼿数料は発⽣しないものとします。2.追加貸与について、利⽤開始⽇が属する⽉から2年間を最低利⽤期間といたします。契約 者が最低利⽤期間中に貸与サービス利⽤契約を解約する場合、弊社が別表に定めるサービ ス解約違約⾦が発⽣するものとします。最低利⽤期間終了後の解約の場合、サービス解約 違約⾦は発⽣しません。ただし、弊社の指定により初回契約時に追加貸与が必要な特定の プランにおいては、初回契約時に追加貸与を受けた対応機器のサービス解約違約⾦は発⽣ しないものとします。
第9条(契約者等の⽒名等の変更、設置場所および届出内容の変更)
1.契約者は、契約者等の⽒名、住所、利⽤料⾦の⽀払⽅法等、契約者が弊社に届け出た情報に変更がある場合には、弊社が定める⽅法により速やかにその旨を弊社に届け出るものとします。なお、契約者は、当該届け出がない場合に、弊社が貸与サービスを提供しない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
2.弊社は、前項の届出があったときは、契約者に対し、当該届出内容の事実を証明する書類の提⽰を求めることがあります。
3.弊社は、契約者が第1項の届出を怠ったことによって契約者等に⽣じた損害については、⼀切責任を負いません。
第10条(代⾦および⽀払い⽅法)
1.弊社は、弊社が別表に定める対応機器の貸与代⾦および事務⼿数料(以下あわせて
「対応機器代⾦」という)を、本サービスにかかる利⽤料⾦等と合算して請求するものとします。
2.弊社は、弊社が適当と判断する⽅法で契約者に事前に通知することにより、前項に定める料⾦およびその⽀払⽅法を変更することができるものとします。ただし、料⾦およびその⽀払⽅法の変更の詳細については、弊社のホームページ上に掲⽰することにより、契約者への通知に代えることができるものとします。その場合、料⾦およびその⽀払⽅法の変更に関する通知の⽇から起算して8⽇以内に、契約者が第14条に従って該当する貸与サービスの利⽤の終了を申し⼊れることができるものとします。
3.対応機器の交換後および貸与サービス利⽤契約の解約後、別途弊社が定める⽇までに対応機器を返却しなかった場合、対応機器毎に弊社が別表に定める機器未返却違約⾦が発
⽣するものとし、契約者は弊社の定める⽅法によりこれを⽀払うものとします。
第11条(納⼊)
1.弊社は、対応機器を弊社の指定する業者により納⼊するものとします。
2.弊社は、貸与サービス利⽤契約締結後、契約者が弊社へ通知した住所へ対応機器を納
⼊するものとします。なお、対応機器の納⼊の時期については、契約者の本サービスに関する決済⼿段が確定した後となります。また、かかる納⼊の完了をもって、弊社の貸与者としての引き渡し義務が履⾏されたものとします。
3.対応機器が契約者に到着せず、弊社または弊社が納⼊を委託した業者に返送された場合、当該契約者による利⽤申込みはキャンセルされたものとみなすものとします。
第12条(初期不良および返品)
1.対応機器について、納⼊当初から正常に動作しない状態である場合(以下「初期不良」という)または納⼊に起因して破損が⽣じた場合若しくはその他弊社の責めに帰すべき事 由による商品⼿配違い等が⽣じた場合には、契約者は弊社が対応機器毎に指定する連絡窓
⼝に対し対応機器納⼊完了後、速やかに通知するものとします。また、その後の処理につ いては、当該連絡窓⼝の指⽰に従うものとします。契約者が、対応機器を受領した後 30 ⽇ 以内に、弊社に対して、対応機器に初期不良がある旨の通知をなさなかった場合、弊社は、対応機器は初期不要がない状態で契約者に引き渡されたものとみなします。
2.対応機器について、契約者の責めに帰すべき事由に基づく場合または以下の各号に基づく場合、初期不良には該当しないものとします。
(1)⽕災、地震、⽔害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害、または異常電圧等の不慮の事故による場合
(2)接続時の不備に起因する場合、または接続している他の機器に起因する場合
(3)取扱説明書または製品仕様書の記載事項に反する使⽤および保管による場合
(4)契約者が分解、改造、調整、部品交換等を⾏った場合
(5)その他、対応機器引き渡し後の輸送、移動時の落下・衝撃など不適当な取扱いによる場合
3.契約者は、対応機器の利⽤開始後に、故障が発⽣し、または毀損、滅失、紛失等が発
⽣した場合、速やかに弊社が対応機器毎に指定する連絡窓⼝に対し通知するものとします。また、その後の処理については、当該連絡窓⼝の指⽰に従うものとします。
4.前⼆項に基づき、修理または交換が必要となる場合において、契約者の責めに帰するべき事由に基づく場合は、別表に定める有償交換⼿数料が発⽣するものとします。また、契約者が契約者の責めによる事由に基づき対応機器が修理不能の状態(第三者への転貸、譲渡その他の処分を含む)であると弊社が判断した場合は、契約者は、有償交換⼿数料に加えて、弊社に対して、弊社から契約者への対応機器の販売価格(定価)を損害賠償として⽀払う責を負うものとします。なお、本項に定める場合であっても、交換前の対応機器については第10条第3項および第14条第3項の定めに従い返却等を⾏わなければならないものとします。
5.弊社は、交換された対応機器が契約者に到達せず弊社へ返送された場合、第17条第
1項(6)に基づき、貸与サービス利⽤契約を解除することができるものとします。本項に定める場合であっても、第7条第 1 項および第 8 条第 2 項に該当する場合、契約者はサービス解約違約⾦を⽀払う義務を免れないものとします。
第13条 (対応機器の使⽤および保管)
1.契約者は、善良な管理者の注意をもって、対応機器を使⽤、保管するものとします。
2.契約者は、対応機器に貼付されるシリアル表⽰等のシールを剥離、消去、上書、隠ぺいおよび改ざんしないものとし、対応機器を改造しないものとします。
3.貸与サービスの利⽤期間中に、契約者により対応機器、またはその設置、保管および使⽤により第三者に損害を与えた場合、契約者の責に帰すべき事由による場合は、契約者が第三者に対して当該損害を賠償するものとします。
第14条(解約)
1.契約者は、貸与サービス利⽤契約の解約を希望する場合、弊社が別途定める⼿順に従い貸与サービス利⽤契約の解約を申し込むものとします。対応機器の返却のみでは貸与サービス利⽤契約の解約は成⽴しません。
2.貸与サービス利⽤契約の解約は、契約者が解約の申し込みを⾏った⽇が属する⽉の末
⽇をもって成⽴するものとします。
3.契約者は、貸与サービス利⽤契約を解約した場合、当該解約に基づいて別途弊社が⼿配する集荷業者を介して、対応機器を⾃⼰の費⽤により現状に復したうえで当該事業者に引き渡すことで弊社へ返却するものとします。
4.契約者は、返却された対応機器に契約者の私物品が混⼊していた場合、当該私物品の保管、返却にかかる費⽤を負担するものとします。なお、契約者は、弊社が当該私物品を保管の過程で紛失した場合であっても、弊社に対して⼀切の請求をしないものとします。
5.契約者が別途弊社に利⽤の申込みを⾏う本サービスの利⽤が終了すると同時に、貸与 サービス利⽤契約も当然に、直ちに終了することを、契約者は予め承諾するものとします。この場合についても本条第3項及び前項を準⽤するものとします。
第15条(費⽤等の負担)
契約者は、対応機器代⾦の⽀払いに要する付帯費⽤が発⽣する場合、これらを負担するものとします。
第16条(貸与サービスの提供の制限)
1.天災、地変、その他の⾮常事態が発⽣し、または発⽣するおそれがある場合、弊社の管理する設備またはシステムの保守を定期的にまたは緊急に⾏う場合、あるいは弊社の管理する設備またはシステムの障害その他やむを得ない事由が⽣じた場合、弊社は、⾃らの合理的な判断により契約者等に対する貸与サービスの提供の全部または⼀部を制限することができるものとします。なお、弊社は、本項の規定により貸与サービスの提供を制限する場合、弊社が適当と判断する⽅法で事前に契約者にその旨を通知または弊社のホームページ上に掲⽰するものとします。但し、かかる貸与サービスの提供の制限が緊急に必要な場合、またはやむを得ない事情により通知できない場合には、この限りではないものとします。
2.弊社は、以下のいずれかに該当する場合、事前に契約者に通知することなく、⾃らの合理的な判断により契約者等に対する貸与サービスの提供の全部または⼀部を制限することができるものとします。
(1)法令または管轄官公庁の求めるところに従う場合。
(2)その他弊社の責に帰すべからざる事由による場合。
3.弊社は、前各項の貸与サービスの提供の制限によって⽣じた契約者等の損害につき⼀切責任を負わないものとします。
第17条(契約解除)
1.弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、契約者との貸与サービス利⽤契約を解除することができるものとします。この場合において、契約者に帰責事由がある場合、弊社は契約者に対して弊社が被った損害の賠償を求めることができるものとします。
(1)貸与サービス利⽤契約成⽴後に、第5条各号に該当する事由、その他弊社が貸与サービス利⽤契約の締結を拒否すべき事由が判明したとき
(2)契約者により、対応機器代⾦の⽀払債務の履⾏遅延または不履⾏があり、相当期間
を定めた催告をしてもなお是正されない場合
(3)⽀払いの停⽌または破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始の各申⽴てもしくは特別清算開始の申⽴てがあった場合
(4)契約者等が規約等に違反した場合
(5)契約者が、弊社のお問い合わせ窓⼝等に⻑時間の架電を⾏う、同様の問い合わせを過度に繰り返し⾏う、不当な義務もしくは要求等を強要する、または嫌がらせを⾏う等、弊社の業務に⽀障を来たした場合
(6)弊社に通知した住所に対応機器を納⼊したにもかかわらず、契約者の不在等により対応機器の引き渡しができず、かつ対応機器の発送のときから⼀定期間が経過してもなお当該契約者から何らの連絡も無い場合
(7)MANOMA ご利⽤規約に違反した場合
(8)本サービスの解約、解除、または終了等により本サービスの利⽤が終了した場合
(9)契約者が死亡した場合
(10)契約者が権利能⼒を失った場合
(11)その他、契約者として不適切、または機器の貸与に⽀障があると弊社が合理的に判断した場合
2.前項による貸与サービス利⽤契約の全部または⼀部の解除は、弊社の契約者に対する損害の賠償請求を妨げないものとし、弊社は、本条に基づき弊社が⾏った⾏為により契約者に⽣じた損害について⼀切の責任を負いません。
3.第1項の定めに従い、貸与サービス利⽤契約の全部または⼀部が解除された場合、該当する契約者は、期限の利益を失い、かかる利⽤契約の解除の⽇までに発⽣した貸与サービスに関連する弊社に対する債務の全額を、弊社の指⽰する⽅法で⼀括して⽀払うものとします。
4.弊社は、契約者の責に帰すべき事由により、契約者の対応機器の利⽤資格が停⽌、失効または終了した場合であっても、契約者によって既に⽀払われた対応機器代⾦等、対応機器に関する料⾦等を、⼀切払い戻す義務を負わないものとします。
5.規約等の定めに従って契約者が貸与サービスの利⽤資格を全て失った場合、当該契約者は解約したものとみなします。
6.本条第⼀項の解除事由に該当する場合において、契約者に対応機器の引き渡しが完了しているとき、弊社は、当該対応機器の返還を契約者に要求することができるものとします。契約者は、弊社が返還を要求した場合、契約者の費⽤負担においてかかる対応機器を弊社所定の⽅法により直ちに返還しなければならないものとします。
第18条 (輸出の禁⽌)
契約者は、対応機器を⽇本国内のみで使⽤するものとし、対応機器を⽇本国外に輸出することはできません。
第19条 (転貸、譲渡等の禁⽌)
1.契約者は、対応機器を第三者に転貸してはならないものとします。
2.契約者は、対応機器を第三者に譲渡し、対応機器について質権、抵当権および譲渡担保権その他⼀切の権利を設定し、または他の⽅法により対応機器を処分してはならないものとします。
3.契約者は、対応機器について、第三者からの強制執⾏その他の法律⾏為などによる、対応機器に対する弊社の所有権の侵害から対応機器を保全するとともに、対応機器に対する弊社所有権の侵害またはそのおそれのある事態が発⽣した場合には、直ちに弊社に通知し、契約者の責任と費⽤負担により速やかに当該事態を解消させるものとします。
第20条(貸与サービスの変更、追加または廃⽌)
弊社は、理由の如何を問わず、契約者に事前の通知をすることなく、対応機器の貸与サービスの全部⼜は⼀部の変更、追加⼜は廃⽌ができるものとします。但し、本規約の変更を伴う貸与サービスの内容の変更、追加若しくは削除を⾏う場合には、弊社は⾃らが適当と判断する⽅法で、事前に契約者にその旨を通知⼜は弊社が別途定めるウェブページ上に掲
⽰するものとします。
第21条(免責)
1.弊社は、対応機器の商品性または契約者の使⽤⽬的への適合性等に関していかなる保証も⾏わないものとします。
2.貸与サービスの提供、遅滞、変更、中⽌または廃⽌、貸与サービスを通じて登録、提供または収集された契約者等の情報の消失、その他貸与サービスに関連して発⽣した契約者の損害について、弊社は規約等にて明⽰的に定める以外⼀切責任を負わないものとします。
3.弊社以外の第三者の責に帰すべき事由によって、契約者が貸与サービスの全部または
⼀部を利⽤できないことにつき、弊社は⼀切の責任を負わないものとします。
第22条(責任の制限)
弊社が、貸与サービスにおいて契約者による対応機器の使⽤その他貸与サービス利⽤契約に関して責任を負う範囲は、いかなる場合においても契約者から受領する⽉額料⾦1ヶ⽉分を上限とします。ただし、弊社の故意または重⼤な過失により契約者に損害が⽣じた場合には、この限りではありません(契約者が法⼈および個⼈事業主の場合を除く)。
第23条(本規約の適⽤および変更)
1.本規約は、契約者による貸与サービスの利⽤に関し、適⽤されるものとします。
2.弊社は、⺠法第 548 条の 4 の規定により、契約をした⽬的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるときは、本規約を変更できるものとします。
【貸与サービスサポートデスク】
MANOMA サポートデスク 0000-000-000 ※ ⼀部の IP 電話からは、00-0000-0000
受付時間 10:00〜18:00(⼟⽇祝⽇、年末年始 および弊社指定のメンテナンス⽇を除く)
附則:この規約は 2020 年 7 ⽉ 20 ⽇から実施します。
2021 年 10 ⽉ 1 ⽇⼀部改定
2022 年 4 ⽉ 1 ⽇⼀部改定
2022 年 11 ⽉ 5 ⽇⼀部改定
2023 年 12 ⽉ 6 ⽇⼀部改定
2024 年 10 ⽉ 1 ⽇⼀部改定
<別表>
■第 8 条第 1 項および第10条第 1 項に定める対応機器の貸与料⾦は、以下のとおりとします。
【シンプルレンタルプランご契約の場合】
品⽬ | 機器レンタル価格/1台あたり(税込) |
AI ホームゲートウェイ 1台 | 本サービスの利⽤料⾦に含む |
室内コミュニケーションカメラ 1台 |
※シンプルレンタルプランをご契約の場合、後記【追加貸与の場合】の表に定める機器の追加貸与を受けることができます。
【レンタルプランご契約の場合】
品⽬ | 機器レンタル価格/1台あたり(税込) |
AI ホームゲートウェイ 1台 | 本サービスの利⽤料⾦に含む |
※レンタルプランご契約の場合、弊社が指定する場合を除き、後記【追加貸与の場合】の表に定める機器のうちいずれか1点以上の貸与が必要となります。
【セーフティプランご契約の場合】
品⽬ | 機器レンタル価格/1台あたり(税込) |
AI ホームゲートウェイ 1台 | 本サービスの利⽤料⾦に含む |
室内コミュニケーションカメラ 1 台 | |
開閉センサー 1 台 |
※セーフティプランをご契約の場合、後記【追加貸与の場合】の表に定める機器の追加貸与を受けることができます。
【ライトレンタルプランご契約の場合】
品⽬ | 機器レンタル価格/1台あたり(税込) |
マルチファンクションライト 1台 | 本サービスの利⽤料⾦に含む |
※ライトレンタルプランをご契約の場合、機器の追加貸与を受けることはできません。
※ライトレンタルプランをご契約の場合、第 6 条第 1 項の利⽤期間満了及び当該利⽤期間
の本サービス利⽤料⾦全額の⽀払いがなされていることをもって、第10条第 3 項及び第14条第3項の規定にかかわらず、レンタルされたマルチファンクションライトの返却義務が免除され、所有権は弊社から契約者に現状有姿で移転するものとし、移転後に判明したマルチファンクションライトの契約不適合については弊社は⼀切責任を負わないものとします。
【⼾建てプラン for NURO】
品⽬ | 機器レンタル価格/1台あたり(税込) |
AI ホームゲートウェイ 1台 | 本サービスの利⽤料⾦に含む |
室内コミュニケーションカメラ 1 台 | |
Qrio Lock 1 台 | |
Qrio Smart Tag 1 台 |
※⼾建てプラン for NURO をご契約の場合、後記【追加貸与の場合】の表に定める機器の追加貸与を受けることができます。
【マンションプラン for NURO】
品⽬ | 機器レンタル価格/1台あたり(税込) |
AI ホームゲートウェイ 1台 | 本サービスの利⽤料⾦に含む |
室内コミュニケーションカメラ 1 台 | |
スマート家電リモコン 1 台 |
※マンションプラン for NURO をご契約の場合、後記【追加貸与の場合】の表に定める機器の追加貸与を受けることができます。
【セキュリティプランご契約の場合】
品⽬ | 機器レンタル価格/1台あたり(税込) |
AI ホームゲートウェイ 1台 | 本サービスの利⽤料⾦に含む |
室内コミュニケーションカメラ 2 台 | |
Qrio Lock 1台 | |
スマート家電リモコン 4 台 | |
開閉センサー 6 台 | |
Qrio Smart Tag 5 台 |
※セキュリティプランをご契約の場合、後記【追加貸与の場合】の表に定める機器の追加貸与を受けることができます。
【カメラリモコンプランご契約の場合】
品⽬ | 機器レンタル価格/1台あたり(税込) |
室内コミュニケーションカメラ 1台 | 本サービスの利⽤料⾦に含む |
スマート家電リモコン 1台 |
※カメラリモコンプランをご契約の場合、後記【追加貸与の場合】の表に定める機器の内、室内コミュニケーションカメラ、Qrio Lock、スマート家電リモコン及び Qrio Hub の追 加貸与を受けることができます。
【セレクトプランご契約の場合】
品⽬ | 機器レンタル価格/1台あたり(税込) |
後記【追加貸与の場合】の表に定める機器 のうちいずれか1点以上を選択 | 後期【追加貸与の場合】の表に基づき選択 した追加機器レンタル価格に含む |
※セレクトプランをご契約の場合、追加機器いずれか1つ以上の機器附帯が必要となります。追加機器をすべてご解約される場合、セレクトプランもご解約となります。
【追加貸与の場合】
品⽬ | 追加機器レンタル価格/1台あたり(税 込) |
AI ホームゲートウェイ | セレクトプランの場合 ⽉額 1,100 円 その他プランの場合:追加貸与不可 |
室内コミュニケーションカメラ | ⽉額 440 円 |
Qrio Lock | ⽉額 660 円 |
スマート家電リモコン | ⽉額 220 円 |
Qrio Hub | ⽉額 220 円 |
開閉センサー | ⽉額 110 円 |
Qrio Smart Tag | ⽉額 110 円 |
■第8条第1項に定める事務⼿数料は、以下のとおりとします。
品⽬ | 事務⼿数料/1台あたり(税込) |
AI ホームゲートウェイ | 1,100 円 |
コミュニケーションカメラ | 1,100 円 |
Qrio Lock | 1,100 円 |
スマート家電リモコン | 550 円 |
Qrio Hub | 550 円 |
開閉センサー | 550 円 |
Qrio Smart Tag | 550 円 |
■第7条第1項に定めるサービス解約違約⾦は、以下のとおりとします。
【シンプルレンタルプランご契約の場合】
品⽬ | サービス解約違約⾦(税込) |
シンプルレンタルプラン(定期契約プラ ン) | 10,450 円 |
※シンプルレンタルプランにおけるその他のプランでは、上記 10,450 円(税込)のサービ
ス解約違約⾦は発⽣しません。
【レンタルプランご契約の場合】
品⽬ | サービス解約違約⾦(税込) |
レンタルプラン(定期契約プラン) | 8,250 円 |
※レンタルプランにおけるその他のプランでは、上記 8,250 円(税込)のサービス解約違約⾦は発⽣しません。
※契約者が貸与サービス利⽤契約と弊社が指定する他社のサービスに関する契約(以下
「他社サービス契約」という。)を同時に申し込むなどすることにより、貸与サービス利⽤契約に電気通信事業法が適⽤される場合のサービス解約違約⾦は別途指定します。
【セーフティプランご契約の場合】
品⽬ | サービス解約違約⾦(税込) |
セーフティプラン(定期契約プラン) | 8,250 円 |
※セーフティプランにおけるその他のプランでは、上記 8,250 円(税込)のサービス解約違約⾦は発⽣しません。
【ライトレンタルプランご契約の場合】
品⽬ | サービス解約違約⾦(税込) |
ライトレンタルプラン(定期契約プラン) | 19,800 円 |
※ライトレンタルプランにおけるその他のプランでは、上記 19,800 円(税込)のサービス解約違約⾦は発⽣しません。
【⼾建てプラン for NURO・マンションプラン for NURO ご契約の場合】
⼾建てプラン for NURO 及びマンションプラン for NURO は、サービス解約違約⾦は発⽣しません。
【セキュリティプラン・カメラリモコンプラン・セレクトプランご契約の場合】
セキュリティプラン、カメラリモコンプラン及びセレクトプランは、サービス解約違約⾦は発⽣しません。
■第 8 条第2項に定めるサービス解約違約⾦は、以下のとおりとします。
品⽬ | サービス解約違約⾦/1台あたり(税込) |
AI ホームゲートウェイ | 2,200 円 |
室内コミュニケーションカメラ | |
Qrio Lock |
スマート家電リモコン | |
Qrio Hub | |
開閉センサー | |
Qrio Smart Tag |
※第8条2項に定める追加貸与の場合の対応機器毎のサービス解約違約⾦は、追加貸与を受けることができる全てのプランにおいて発⽣します。
※契約者が貸与サービス利⽤契約と弊社が指定する他社のサービスに関する契約(以下
「他社サービス契約」という。)を同時に申し込むなどすることにより、貸与サービス利⽤契約に電気通信事業法が適⽤される場合の第8条2項に定める追加貸与の場合の対応機器毎のサービス解約違約⾦は別途指定します。
■第10条第3項に定める機器未返却違約⾦は、以下のとおりとします。
品⽬ | 機器未返却違約⾦/1台あたり |
AI ホームゲートウェイ | 65,780 円(税込) |
室内コミュニケーションカメラ | 32,780 円(税込) |
Qrio Lock | 25,300 円(税込) |
スマート家電リモコン | 7,678 円(税込) |
Qrio Hub | 9,680 円(税込) |
開閉センサー | 4,378 円(税込) |
Qrio Smart Tag | 4,378 円(税込) |
マルチファンクションライト | 47,322 円(税込) |
■第12条第4項に定める有償交換⼿数料は、以下のとおりとします。
品⽬ | 有償交換⼿数料/1台あたり(税込) |
AI ホームゲートウェイ | 3,300 円 |
室内コミュニケーションカメラ | |
Qrio Lock | |
スマート家電リモコン | |
Qrio Hub | |
開閉センサー | |
Qrio Smart Tag | |
マルチファンクションライト |
別表制定⽇:2020 年 7⽉20 ⽇
⼀部改訂:2021 年 2 ⽉ 18 ⽇
⼀部改訂:2021 年 5 ⽉ 17 ⽇
⼀部改訂:2022 年 6 ⽉ 15 ⽇
⼀部改定:2022 年 11 ⽉ 5 ⽇
⼀部改定:2022 年 12 ⽉ 14 ⽇
⼀部改定:2023 年 3 ⽉ 9 ⽇
⼀部改定:2023 年 12 ⽉ 6 ⽇