1.訪問修理契約条項 適用機種については弊社DIサービス本部にお問い合わせください。 (A) 保守契約条項 第1条 【点検サービス】 第9条 【責任限度】 1. 乙は、表面第4項記載のサービス時間帯に、契約機器の設 1. 乙は、いかなる場合であっても、本契約又は契約機器に関 置場所に訪問し、本契約で定められた回数の機能維持のた し、間接の損害、特別な事情から生じた損害(かかる損害 めの点検サービスを行います。 発生の可能性につき、乙が現実に予見し又は予見し得た場...
1.訪問修理契約条項 | |||
適用機種については弊社DIサービス本部にお問い合わせください。 | |||
(A) | |||
保守契約条項 | |||
第1条 | 【点検サービス】 | 第9条 | 【責任限度】 |
1. | 乙は、表面第4項記載のサービス時間帯に、契約機器の設 | 1. | 乙は、いかなる場合であっても、本契約又は契約機器に関 |
置場所に訪問し、本契約で定められた回数の機能維持のた | し、間接の損害、特別な事情から生じた損害(かかる損害 | ||
めの点検サービスを行います。 | 発生の可能性につき、乙が現実に予見し又は予見し得た場 | ||
但し、乙は点検サービスを指定するサービス実施会社(以 | 合を含む)及び逸失利益について責任を負わないものとし | ||
下「丙」という)に委託することがあります。 | ます。 | ||
2. | この点検サービスは、契約機器がコダック社の仕様書の通 | 2. | 乙の損害賠償責任は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、 |
り継続運転できるような検査、清掃、調整を目的とします。 | 不当利得、その他請求の原因、訴訟形態のいかんにかかわ | ||
3. | 甲の要請により、表面第4項記載のサービス時間外に点検 | らず、本契約に基づき保守契約料金をもって限度とします。 | |
サービスを行った場合は、乙の時間外サービス料金表を適 | |||
用します。 | 第10条 | 【機密の保持】 | |
1. | 甲及び乙は、本契約の履行により知り得た相手方及び機器 | ||
第2条 | 【修理サービス】 | の所有者の業務上の機密を、本契約の有効期間のみならず、 | |
1. | 乙は、契約機器に故障が発生した場合、甲の要請によりx | xx終了後も第三者に漏洩してはならないものとします。 | |
面第4項記載のサービス時間帯に、契約機器の設置場所に | 2. | 乙は、第1条から第3条のサービスを丙に委託する場合、 | |
訪問し、修理サービスを行います。 | 丙に対しても、機密の保持に必要な安全管理の義務を課す | ||
但し、乙は修理サービスを丙に委託することがあります。 | ものとします。 | ||
2. | 甲の要請により、表面第4項記載のサービス時間外に修理 | ||
サービスを行った場合は、乙の時間外サービス料金表を適 | 第11条 | 【個人情報保護】 | |
用します。 | 1. | 甲及び乙は、本契約上知り得たすべての個人情報を保護し、 | |
これを正当な理由なく第三者に提供、漏洩してはならない | |||
第3条 | 【部品の交換】 | ものとします。この個人情報保護の義務は、本契約終了後 | |
1. | 部品の交換は、点検サービス又は修理サービス(以下「保 | も同様とします。 | |
守」という)を行うときに、乙又は丙のサービス技術員が | 2. | 甲及び乙は、個人情報を収集又は使用する自己の労働者に | |
必要と認めた場合に実施し、その技術料と部品代は無料と | 対して、個人情報保護に必要な安全管理の義務を課すもの | ||
します。 | とします。 | ||
但し、表面の特記事項に記載された消耗品及び部品を交換 | 3. | 乙は、第1条から第3条のサービスを丙に委託する場合、 | |
した場合は、その部品代は有料とし、乙はその時点での部 | 丙に対しても、個人情報保護に必要な安全管理の義務を課 | ||
品価格表に記載されている部品代を甲に請求します。 | すものとします。 | ||
2. | 無料交換のため契約機器から取り外した部品は、乙の所有 | ||
物となります。また、無料で交換する部品のうち、サーキ | 第12条 | 【遅延損害金】 | |
ットボード(電子プリント基板)類は修理・調整済みのボ | 支払期日までに支払が完了されない場合、乙は甲に対し | ||
ードを使用できるものとします。 | て遅延損害金(年利18.25%)を要求できるものとし | ||
ます。 | |||
第4条 | 【付属品類】 | ||
付属品類(アクセサリー等)については、コダック社製 | 第13条 | 【期限の利益の喪失】 | |
及び乙指定のものに限り、それが取り付けられている契約 | 甲又は乙が次の各号の一に該当した場合には、相手方か | ||
機器本体の一部とみなし、本契約の対象機器とします。 | らの催告を要しないで直ちに一切の債務について期限の利 | ||
益を失い、これを当該相手方に完済するものとします。 | |||
第5条 | 【適用除外】 | ①売買代金債務その他乙に対して負担する債務の支払を一 | |
1. | 契約機器の分解清掃調整(オーバーホール)は、第1条及 | 回でも怠ったとき | |
び第2条の点検サービス、修理サービスの範囲外とします。 | ②仮差押、差押、もしくは競売の申立又は破産手続き、民 | ||
2. | 契約機器の故障又は不調が、次の各号の一に該当する事由 | 事再生手続き、もしくは会社更生手続開始の申立があっ | |
により生じた場合は、本契約は適用されず、乙は保守を行 | たとき、又は清算に入ったとき、もしくは営業を中止し | ||
う義務を負わないものとします。 | たとき | ||
甲の要請により、乙が次の各号一に該当する事由により生 | ③自らが振出もしくは引受けた手形又は小切手を一回でも | ||
じた機器の故障又は不調についての修理サービスを行った | 不渡りにしたとき | ||
場合は、乙はPER CALL(無契約)サービス料金表 | ④財産の状態が悪化し又は悪化する虞があると認められる | ||
に従って訪問料、技術料、部品代及びその他の諸掛りを甲 | 相当の事由があるとき | ||
に請求します。 | ⑤信用xxxな変化があったとき | ||
①甲が契約機器を本来の目的以外の用途に供したとき | ⑥組織xxxな変化があったとき | ||
②甲が清掃、保守及び使用条件について、乙の指示に従わ | ⑦解散、合併、事業の全部または重要な一部の譲渡を決議 | ||
なかったとき | したとき | ||
③甲の使用上の誤り | ⑧その他上記各号に準ずる事由があったとき | ||
④契約機器の移設、または撤去に関する作業及び立会い | |||
⑤契約機器の移動中の事故、損傷 | 第14条 | 【更新】 | |
⑥甲が乙からの勧告や注意に反して、乙指定外の材料を使 | 本契約は、期限の30日前までに甲又は乙からの書面に | ||
用、又は操作したとき | よる申し出がない限り、自動的に同一条件をもって満了日 | ||
⑦乙又は丙のサービス技術員以外の者によって契約機器の | の翌日から1年間更新され、その後の期間満了に際しても | ||
修理、調整、改造、アクセサリーの取り付け、再調整等 | 同様とします。 | ||
が行われたとき | |||
⑧天災地変その他不可抗力の場合 | 第15条 | 【解約】 | |
本契約は、甲又は乙からの書面による申し出によって、 | |||
第6条 | 【設置場所の変更】 | 30日の予告期間ののち、いつでも解約することができま | |
契約機器の設置場所を変更する場合は、甲はあらかじめ | す。その場合、未経過期間に対し、乙は月割りをもって計 | ||
書面により乙に連絡するものとします。この場合、乙は甲 | 算した契約料金を甲に返還するものとします。 | ||
と協議のうえ契約料金を変更できるものとします。 | |||
第16条 | 【協議事項】 | ||
第7条 | 【地位の譲渡】 | 本契約書に定めのない事項、又は本契約書の規定の解釈 | |
本契約に基づく権利及び義務は第三者に譲渡、承継、も | について疑義が生じた場合は、甲乙とも誠意をもって協議 | ||
しくは担保に供することができないものとします。 | のうえ、円満解決をはかるものとします。 | ||
第8条 | 【免責事項】 | 第17条 | 【専属的合意管轄】 |
労働争議、火災、地震、天災地変、水害その他の不可抗 | 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一 | ||
力が原因で乙が本契約による保守を実施できない場合は、 | 審の専属的合意管轄裁判所とします。 | ||
乙は何らの責任を負わないものとします。 |
2.センドバック修理契約条項 | |||
適用機種については弊社DIサービス本部にお問い合わせください。 | |||
(A) | |||
保守契約条項 | |||
第1条 | 【修理サービス】 | 第8条 | 【責任限度】 |
1. | 甲又は甲の顧客は、契約機器に故障が発生した場合、乙に | 1. | 乙は、いかなる場合であっても、本契約又は契約機器にx |
xx旨を申し出ることにより、乙は代替機を契約機器の設 | し、間接の損害、特別な事情から生じた損害(かかる損害 | ||
置場所に送付します。甲又は甲の顧客は、代替機の梱包資 | 発生の可能性につき、乙が現実に予見し又は予見し得た場 | ||
材に故障機を入れ乙の指定先に送付します。 | 合を含む)及び逸失利益について責任を負わないものとし | ||
2. | 乙のサービス技術員は、送付された契約機器を、表面第4 | ます。 | |
項記載のサービス時間帯に修理サービスを行います。 | 2. | 乙の損害賠償責任は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、 | |
3. | 甲の要請により、乙の通常の勤務時間外に修理サービスを | 不当利得、その他請求の原因、訴訟形態のいかんにかかわ | |
行った場合は、乙の時間外サービス料金表を適用します。 | らず、本契約に基づき保守契約料金をもって限度とします。 | ||
4. | 乙は、契約機器の修理サービスが完了した場合、速やかに | ||
甲の指定先に送付します。甲又は甲の顧客は、契約機器の | 第9条 | 【機密の保持】 | |
梱包資材に代替機を入れ乙の指定先に送付します。 | 甲及び乙は、本契約の履行により知り得た相手方及び機 | ||
5. | 前各項に該当する送料は、発送元が各自負担するものとし | 器の所有者の業務上の機密を、本契約の有効期間のみなら | |
ます。 | ず、その終了後も第三者に漏洩してはならないものとしま | ||
6. | 代替機は、原則として午前12時までのコールに対して翌 | す。 | |
営業日到着予定で発送します。 | |||
第10条 | 【個人情報保護】 | ||
第2条 | 【部品の交換】 | 1. | 甲及び乙は、本契約上知り得たすべての個人情報を保護し、 |
1. | 部品の交換は、点検サービス又は修理サービス(以下「保 | これを正当な理由なく第三者に提供、漏洩してはならない | |
守」という)を行うときに、乙のサービス技術員が必要と | ものとします。この個人情報保護の義務は、本契約終了後 | ||
認めた場合に実施し、その技術料と部品代は無料とします。 | も同様とします。 | ||
但し、表面の特記事項に記載された消耗品及び部品を交換 | 2. | 甲及び乙は、個人情報を収集又は使用する自己の労働者に | |
した場合は、その部品代は有料とし、乙はその時点での部 | 対して、個人情報保護に必要な安全管理の義務を課すもの | ||
品価格表に記載されている部品代を甲に請求します。 | とします。 | ||
2. | 無料交換のため契約機器から取り外した部品は、乙の所有 | ||
物となります。また、無料で交換する部品のうち、サーキ | 第11条 | 【遅延損害金】 | |
ットボード(電子プリント基板)類は修理・調整済みのボ | 支払期日までに支払が完了されない場合、乙は甲に対し | ||
ードを使用できるものとします。 | て遅延損害金(年利18.25%)を要求できるものとし | ||
ます。 | |||
第3条 | 【付属品類】 | ||
付属品類(アクセサリー等)については、コダック社製 | 第12条 | 【期限の利益の喪失】 | |
及び乙指定のものに限り、それが取り付けられている契約 | 甲又は乙が次の各号の一に該当した場合には、相手方か | ||
機器本体の一部とみなし、本契約の対象機器とします。 | らの催告を要しないで直ちに一切の債務について期限の利 | ||
益を失い、これを当該相手方に完済するものとします。 | |||
第4条 | 【適用除外】 | ①売買代金債務その他乙に対して負担する債務の支払を一 | |
1. | 契約機器の分解清掃調整(オーバーホール)は、第1条の | 回でも怠ったとき | |
修理サービスの範囲外とします。 | ②仮差押、差押、もしくは競売の申立又は破産手続き、民 | ||
2. | 契約機器の故障又は不調が、次の各号の一に該当する事由 | 事再生手続き、もしくは会社更生手続開始の申立があっ | |
により生じた場合は、本契約は適用されず、乙は保守を行 | たとき、又は清算に入ったとき、もしくは営業を中止し | ||
う義務を負わないものとします。 | たとき | ||
甲の要請により、乙が次の各号の修理サービスを行った | ③自らが振出もしくは引受けた手形又は小切手を一回でも | ||
場合は、乙はPER CALL(無契約)サービス料金表 | 不渡りにしたとき | ||
に従って訪問料、技術料、部品代及びその他の諸掛りを甲 | ④財産の状態が悪化し又は悪化する虞があると認められる | ||
に請求します。 | 相当の事由があるとき | ||
①甲が契約機器を本来の目的以外の用途に供したとき | ⑤信用xxxな変化があったとき | ||
②甲が清掃、保守及び使用条件について、乙の指示に従わ | ⑥組織xxxな変化があったとき | ||
なかったとき | ⑦解散、合併、事業の全部または重要な一部の譲渡を決議 | ||
③甲の使用上の誤り | したとき | ||
④契約機器の移設、または撤去に関する作業及び立会い | ⑧その他上記各号に準ずる事由があったとき | ||
⑤契約機器の移動中の事故、損傷 | |||
⑥甲が乙からの勧告や注意に反して、乙指定外の材料を使 | 第13条 | 【更新】 | |
用、又は操作したとき | 本契約は、期限の30日前までに甲又は乙からの書面に | ||
⑦乙のサービス技術員以外の者によって契約機器の修理、 | よる申し出がない限り、自動的に同一条件をもって満了日 | ||
調整、改造、アクセサリーの取り付け、 | の翌日から1年間更新され、その後の期間満了に際しても | ||
再調整等が行われたとき | 同様とします。 | ||
⑧天災地変その他不可抗力の場合 | |||
第14条 | 【解約】 | ||
第5条 | 【設置場所の変更】 | 本契約は、甲又は乙からの書面による申し出によって、 | |
契約機器の設置場所を変更する場合は、甲はあらかじめ | 30日の予告期間ののち、いつでも解約することができま | ||
書面により乙に連絡するものとします。この場合、乙は甲 | す。その場合、未経過期間に対し、乙は月割りをもって計 | ||
と協議のうえ契約料金を変更できるものとします。 | 算した契約料金を甲に返還するものとします。 | ||
第6条 | 【地位の譲渡】 | 第15条 | 【協議事項】 |
本契約に基づく権利及び義務は第三者に譲渡、承継、も | 本契約書に定めのない事項、又は本契約書の規定の解釈 | ||
しくは担保に供することができないものとします。 | について疑義が生じた場合は、甲乙とも誠意をもって協議 | ||
のうえ、円満解決をはかるものとします。 | |||
第7条 | 【免責事項】 | ||
労働争議、火災、地震、天災地変、水害その他の不可抗 | 第16条 | 【専属的合意管轄】 | |
力が原因で乙が本契約による保守を実施できない場合は、 | 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一 | ||
乙は何らの責任を負わないものとします。 | 審の専属的合意管轄裁判所とします。 |
3.機器交換修理契約条項 | |||
適用機種については弊社DIサービス本部にお問い合わせください。 | |||
(A) | |||
保守契約条項 | |||
第1条 | 【代替機交換サービス】 | 不当利得、その他請求の原因、訴訟形態のいかんにかかわ | |
1. | 甲又は甲の顧客は、契約機器に故障が発生した場合、乙に | らず、本契約に基づき保守契約料金をもって限度とします。 | |
その旨を申し出るものとし乙は、その内容を確認し、代替 | |||
機が必要と判断した場合には、代替機を速やかに契約機器 | 第8条 | 【機密の保持】 | |
の設置場所に送付するものとします。甲又は甲の顧客は、 | 甲及び乙は、本契約の履行により知り得た相手方及び機 | ||
代替機の梱包資材に故障機を入れ乙の指定先に送付するも | 器の所有者の業務上の機密を、本契約の有効期間のみなら | ||
のとします。 | ず、その終了後も第三者に漏洩してはならないものとしま | ||
2. | xは、受領した代替機器を継続して使用するものとします。 | す。 | |
3. | 代替機は、原則として午前12時までのコールに対して翌 | ||
営業日到着予定で発送されるものとします。 | 第9条 | 【個人情報保護】 | |
4. | 代替機の交換で乙に送付された故障機は、乙の所有物とな | 1. | 甲及び乙は、本契約上知り得たすべての個人情報を保護し、 |
るものとします。 | これを正当な理由なく第三者に提供、漏洩してはならない | ||
5. | 前各項に該当する送料は、発送元が各自負担するものとし | ものとします。この個人情報保護の義務は、本契約終了後 | |
ます。 | も同様とします。 | ||
2. | 甲及び乙は、個人情報を収集又は使用する自己の労働者に | ||
第2条 | 【付属品類】 | 対して、個人情報保護に必要な安全管理の義務を課すもの | |
付属品類(アクセサリー等)については、コダック社製 | とします。 | ||
及び乙指定のものに限り、それが取り付けられている契約 | |||
機器本体の一部とみなし、本契約の対象機器とします。 | 第10条 | 【遅延損害金】 | |
支払期日までに支払が完了されない場合、乙は甲に対し | |||
第3条 | 【適用除外】 | て遅延損害金(年利18.25%)を要求できるものとし | |
1. | 契約機器の分解清掃調整(オーバーホール)は、第1条の | ます。 | |
代替機交換サービスの範囲外とします。 | |||
2. | 契約機器の故障又は不調が、次の各号の一に該当する事由 | 第11条 | 【期限の利益の喪失】 |
により生じたときは、本契約は適用されず、乙は代替機交 | 甲又は乙が次の各号の一に該当した場合には、相手方か | ||
換サービスを行う義務を負わないものとします。 | らの催告を要しないで直ちに一切の債務について期限の利 | ||
甲の要請により、乙が次の各号の修理サービスを行った | 益を失い、これを当該相手方に完済するものとします。 | ||
場合は、乙はPER CALL(無契約)サービス料金表 | ①売買代金債務その他乙に対して負担する債務の支払を一 | ||
に従って訪問料、技術料、部品代及びその他の諸掛りを甲 | 回でも怠ったとき | ||
に請求します。 | ②仮差押、差押、もしくは競売の申立又は破産手続き、民 | ||
①甲が契約機器を本来の目的以外の用途に供したとき | 事再生手続き、もしくは会社更生手続開始の申立があっ | ||
②甲が清掃、保守及び使用条件について、乙の指示に従わ | たとき、又は清算に入ったとき、もしくは営業を中止し | ||
なかったとき | たとき | ||
③甲の使用上の誤り | ③自らが振出もしくは引受けた手形又は小切手を一回でも | ||
④契約機器の移設、または撤去に関する作業及び立会い | 不渡りにしたとき | ||
⑤契約機器の移動中の事故、損傷 | ④財産の状態が悪化し又は悪化する虞があると認められる | ||
⑥甲が乙からの勧告や注意に反して、乙指定外の材料を使 | 相当の事由があるとき | ||
用、又は操作したとき | ⑤信用xxxな変化があったとき | ||
⑦乙のサービス技術員以外の者によって契約機器の修理、 | ⑥組織xxxな変化があったとき | ||
調整、改造、アクセサリーの取り付け、再調整等が行わ | ⑦解散、合併、事業の全部または重要な一部の譲渡を決議 | ||
れたとき | したとき | ||
⑧天災地変その他不可抗力の場合 | ⑧その他上記各号に準ずる事由があったとき | ||
第4条 | 【設置場所の変更】 | 第12条 | 【更新】 |
契約機器の設置場所を変更する場合は、甲はあらかじめ | 本契約は、期限の30日前までに甲又は乙からの書面に | ||
書面により乙に連絡するものとします。 | よる申し出がない限り、自動的に同一条件をもって満了日 | ||
の翌日から1年間更新され、その後の期間満了に際しても | |||
第5条 | 【地位の譲渡】 | 同様とします。 | |
本契約に基づく権利及び義務は第三者に譲渡、承継、も | |||
しくは担保に供することができないものとします。 | 第13条 | 【解約】 | |
本契約は、甲又は乙からの書面による申し出によって、 | |||
第6条 | 【免責事項】 | 30日の予告期間ののち、いつでも解約することができま | |
労働争議、火災、地震、天災地変、水害その他の不可抗 | す。その場合、未経過期間に対し、乙は月割りをもって計 | ||
力が原因で乙が本契約による保守を実施できない場合は、 | 算した契約料金を甲に返還するものとします。 | ||
乙は何らの責任を負わないものとします。 | |||
第14条 | 【協議事項】 | ||
第7条 | 【責任限度】 | 本契約書に定めのない事項、又は本契約書の規定の解釈 | |
1. | 乙は、いかなる場合であっても、本契約又は契約機器に関 | について疑義が生じた場合は、甲乙とも誠意をもって協議 | |
し、間接の損害、特別な事情から生じた損害(かかる損害 | のうえ、円満解決をはかるものとします。 | ||
発生の可能性につき、乙が現実に予見し又は予見し得た場 | |||
合を含む)及び逸失利益について責任を負わないものとし | 第15条 | 【合意管轄】 | |
ます。 | 本契約により生ずる権利義務について争いが発生した時 | ||
2. | 乙の損害賠償責任は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、 | は、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。 |