Contract
I C T を活用した情報ネットワークシステムで共有する情報に関する規約
( 目的)
第1 条 この規約は、名寄市が設置する名寄市医療介護連携I C T ( 以下「ポラリスネットワーク」という。) で共有する情報について必要な事項を定めることを目的とする。
( 定義)
第2 条 この規約における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
( 1 ) 利用施設 ポラリスネットワークに参加し、加入者情報の共有ができる施設をいう。
( 2 ) 加入者 ポラリスネットワークを利用してサービスを受けるための登録が完了している住民・患者をいう。
( 共有する情報)
第3 条 ポラリスネットワークにより共有する情報は、次のとおりとする。
( 1 ) 加入者基本情報( 医療)
( 2 ) 検体検査情報
( 3 ) 処方調剤情報
( 4 ) 画像情報
( 5 ) 文書( 入院中の治療内容: 病名等)
( 6 ) 加入者基本情報( 介護保険情報、認定情報など)
( 7 ) ケア情報( 訪問看護・訪問介護記録など)
( 8 ) その他、市で特に定めるもの
( 共有する情報の取得範囲と時期)
第4 条 前条に掲げる情報の取得は、加入者が加入申込を行った以降の情報を対象とする。ただし、遡及して取得が可能な情報については、できる限り取得して共有するものとす る。
( 利用者の閲覧できる範囲)
第5 条 ポラリスネットワークで共有する情報閲覧の範囲については、利用施設と協議のうえ、市が定めるものとする。
( 共有する情報の変更)
第6 条 市は、必要があると認めるときは利用施設及び加入者への事前通知を行うことなく、この規約を変更できるものとする。
2 利用施設及び加入者が、前項の変更がされた後にポラリスネットワークで情報共有した場合は、変更後の規約に同意したものとみなす。
( 情報共有に関する内容提示)
第7 条 具体的な情報共有の内容については、この規則に定めるもののほか、文書の配布またはホームページへの掲載等により表示できるものとする。
附 則
この規約は、令和3 年4 月1 日より施行する。