第 2 条 学校生協は、次条により班等に加入された組合員(以下「利用者」といいます)に対して、基本的に週 1 回、商品カタログ及び注文書(以下「商品カタログ等 」といいます)を配布し、事前に注文いただいた商品(特別注文品の場合は注文書)及びチケット等の証票類(以下「商品等」といいます)を配達します。ただし、第 5 項に定めるインターネットサービス@あっとコープ(WEB サイトを利用してインターネットにより注文するシステム)を利用する場合は、利用者の希望により商品カタログ等を配布しない場合があります。
(目的)
第1条 岩手県学校生活協同組合(以下、「学校生協」という。)の組合員及びその家族が、学校生協の事業を利用及びその利用代金支払いに関して以下のとおり定める。
(利用できる事業の範囲)
第2条 定款第6条第1項及び第2項に定める組合員は、学校生協が実施する全ての事業、サービスを利用することができる。
(利用限度額)
第3条 組合員の一回あたりの利用限度額は100万円(消費税を含む)とする。ただし、100万円を超えて利用できる事業及びその限度額及び割賦限度額並びに保証人の有無については別表1-1、1-2の通りとする。
2.組合員の家族が利用する場合は、組合員本人が学校生協に申し出ることにより利用できることとし、その利用の取扱いは組合員本人とみなす。
3.分割購入の未入金残高が本条の定める限度額を超えるときには、学校生協は、組合員への供給を見送ることができるものとする。
4.指定店、契約指定店と直接決済する場合には、本条の規定は適用しない。
5.この規則にかかわらず、なお利用を必要とする特別の事情がある場合には別途事前の協議を行う。
(支払方法)
第4条 定款第6条第1項組合員のうち県費職員の組合員の利用代金支払いは、原則として給与及び期末勤勉手当から引去る賞与併用払いとする。ただし、給与及び期末勤勉手当から引き去りできない場合は口座振替とする。なお、口座登録手続き完了までは、指定の振込用紙にて支払うものとする。
2.定款第6条第1項組合員のうち県費職員以外の組合員及び定款第6条第2項組合員の利用代金支払いは、原則として口座振替とする。なお、口座登録手続き完了までは、指定の振込用紙にて支払うものとする。
3.前各号以外に、コンビニ払い、持参払い、集金を希望する組合員は、学校生協と別途協議するものとする。
4.分割払いの方法は、本規則第6条(分割払い)及び第7条(分割手数料)に定める方法とする。
5.学校生協指定整備工場の利用に際しては、当該指定店と直接決済することができる。
(支払回数)
第5条 支払回数は、原則として1回払いとするが、学校生協の了解を得た場合は分割で支払うことができる。
2.給与控除(引去り)の上限は、原則として1組合員あたり20万円とし、これを超える場合は直接本人に確認を行い、学校生協の判断にて支払方法の変更を組合員に要請することができる。
(分割払い)
第6条 分割で支払う場合の回数は、別表2に定めるところによるものとし、その回数を限度とし最大で36回迄とする。ただし、100万円を超えるときは60回迄できるものとする。ただし、第3条第1項に定める割賦限度額を超えた金額については初回時に 1 回払いとする。
2.端数の金額は、初回の支払金額に繰り入れ、月々の支払いは100円単位の均等支払いとする。
3.ボーナス(賞与)月として、県費職員の組合員は6月と12月としボーナス(賞与)より支払うこととし、それ以外の組合員は8月と1月とし月々の支払いに加算する。
4.組合員が支払期限前に早期完済を希望した場合には、下記の計算方法にて分割手数料を算出して組合員に返金する。
返金する分割手数料=手数料-(代金×早期完済数×月利)
5.前項に定める早期完済手数料は、1回あたり300円(別途消費税加算)とする。
(分割手数料)
第7条 手数料計算にあたっては、分割総額に対しアドオンによるものとし加算する。
2.手数料率は、別表3-1、3-2の通りとする。
3.分割手数料の期間の計算は、購入月(20日締め切り)の翌月より最終入金月までの月単位とする。
4.算出された分割手数料金額は1円の位を四捨五入し10円単位で付加する。但し、次に掲げる事項については分割手数料を免除する。
・購入月の翌月より6ヶ月以内に完済するとき
・ボーナス1回払いによるとき(但し、支払変更により回数が伸びる場合は期限の利益喪失となり、通常の計算とする)
・スペシャルフェアの期間において該当商品を購入したとき
・経営委員会で免除を認めた商品を購入したとき
(債権譲渡の承諾)
第8条 組合員は、指定店または契約指定店にて利用した代金が、学校生協に債権譲渡される場合があることを予め承諾するものとする。
(換金、転売等の目的外利用の禁止)
第9条 組合員及びその家族は、換金や転売等の学校生協事業の本来の目的から逸脱する不正又は不当な利用を行ってはならない。
(支払義務)
第10条 組合員は、利用代金を遅滞なく支払う義務を有するものとし、所定の期日を越えて入金されないときには、学校生協が代金の入金を確認するまで任意に事業利用の停止措置をとっても一切異議を述べないものとする。
2.前項に定める事業利用の停止については、組合員証やガソリン給油カードの利用停止を含むものとする。
3.利用代金が所定の期日を越えてなお3ヶ月にわたって入金されないときには、学校生協は、次回請求時より所定の遅延損害金を加算することができるものとする。
4.学校生協を窓口とする団体契約及び団体扱い、集団扱いの保険料が所定の期日を超えて入金されないときには、当該保険会社の約款を適用して手続きを行うものとする。
(期限の利益の喪失)
第11条 組合員は利用代金の支払いを一回でも怠った場合には、学校生協からの通知・催告を要せずに、当然に期限の利益を失い、直ちに残金を一括して支払わなければならない。
(所有権の留保)
第12条 組合員が利用代金の支払いを完了するまでは、当該商品等の所有権は学校生協に留保されるものとする。
(事業の利用停止)
第13条 本規則第3条(利用限度額)の定めに違反する場合には、学校生協は組合員に通知することなく事業の利用を直ちに停止することができるものとする。
2.本規則第9条(換金、転売等の目的外利用)の事実が認められた場合、その他学校生協事業の不正・不当な利用の事実が認められた場合は、学校生協は、組合員に通知することなく事業の利用を直ちに停止することができる。
3.本規則第10条(支払義務)第1項の定めに違反する場合には、学校生協は、組合員に通知することなく直ちに事業の利用を停止することができる。
(事業の利用停止の解除)
第14条 本規則第13条(事業の利用停止)に抵触する事由が解消したとき及び組合員が債務を完遂したときは、学校生協は、諸般の事情を検討した上で、事業の利用の停止を解除することができる。
(請求金額の確認)
第15条 組合員は、請求金額の確認を、毎月末日に発行する引去明細書にて行うものとする。
2.組合員は、引去明細書に疑義のある場合は遅滞なく学校生協に申し出るものとする。
(再請求手数料)
第16条 学校生協は、組合員の利用代金が、所定の期日(毎月20日)を越えても入金されず、再請求をする場合、再請求のための手数料を加算することができるものとする。
2.前項に定める再請求手数料は、1回あたり100円(別途消費税加算)とする。
3.前各項に定める手数料は、再請求をする都度に加算されるものとする。
(遅延損害金)
第17条 本規則第10条(支払義務)第3項に定める遅延損害金の率は、年率3%を上限として適用することが
できる。ただし、本規則第17条による再請求手数料があった場合は、当該手数料分の額を控除するものとする。
遅延損害金=遅延額(未払残高)×遅延損害金利率÷365日×遅延日数
(組合員資格喪失時の支払方法)
第18条 組合員がこの組合を脱退する場合は、利用代金の残額を直ちに一括して清算しなければならない。
(延滞者の出資金に関する特則)
第15条 生協は延滞者に対して出資口数の減少を要請することができます。延滞者が要請に応じて出資口数を減少した場合、生協は、延滞者の払い戻し出資金を延滞者の支払いに充当することができるものとします。
(連帯保証人及び返済計画書)
第20条 本規則第4条(支払方法)、第5条(支払回数)、第6条(分割払い)、第10条(支払義務)に定める支払い方法を履行できないと学校生協が判断したときは、当該組合員は支払いの債務を保証する連帯保証人と連署の返済計画書を提出しなければならない。
(除名)
第21条 この規則にもかかわらず支払い義務の不履行が認められる場合には、定款第12条(除名)の定めにより総代会の議決によって除名することができる。
(協議解決)
第22条 この規則に関し、適用上の疑義が生じ、また定めのない事項に関する問題が生じた場合は、組合員と学校生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとする。
(合意管轄)
第23条 この規則に関わる一切の訴訟については、盛岡地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(周知)
第24条 この規則は、次に定める方法を適宜活用して周知するものとする。
①組合員への配付(機関紙等)
②ホームページへの記載
③事務所での掲示
④その他の学校生協が定める適切な方法
(本規則の変更)
第25条 学校生協は、サービスの充実・合理化、組合員の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他学校生協事業の円滑な実施のため必要がある場合に、この規則を変更することができる。
2.第1項の場合、学校生協は、この規則を変更する旨、変更後の規則の内容および変更の効力発生日に
ついて、変更の効力発生日までの間に組合員に周知するものとする。
3.この規則の改廃は、理事会の議決による。
附則
この規則は、2020年1月21日から施行する。
別表1-1(自動車外) *金額は消費税を含む
事業 | 利用限度額 | 割賦限度額 | 割賦限度額超過分 | 連帯保証人を必要 とする対象組合員 |
住宅修繕附属設備 | 500 万円 | 200 万円 | 初回時に 1 回払い | 県費外教職員、休職中教職員、臨時採用教職員、退職 者・一般・一般職場 |
宝飾類・着物 | 200 万円 | 100 万円 | 初回時に 1 回払い |
別表1-2(自動車) *金額は消費税を含まない
組合員種別 | 新車 | 連帯保証人 | |
通常時 | サマー・ウィンターフェア | ||
県費教職員 | 300 万円 HV車 400 万円 | 500 万円 | 不要 |
県費外教職員・休職中教職員・市町村職 員・退職者 | 300 万円 HV車 400 万円 | 500 万円 | 必要 |
臨時採用教職員・講 師・一般 | 200 万円 | 必要 | |
職場 | 250 万円 | 必要 | |
学校生協職員 | 300 万円 HV車 400 万円 | 500 万円 | 不要 |
*金額は消費税を含まない
組合員種別 | 中古車 | 連帯保証人 | |
通常時 | サマー・ウィンターフェア | ||
県費教職員・学校生 協職員 | 200 万円 | 不要 | |
県費外教職員・休職中教職員・市町村職員・臨時採用教職員・退職者・一般・一般職 場 | 200 万円 | 必要 |
○ただし、中古車については契約額の 20%(下取車価格含む)を契約店に直接支払う。
別表2(割賦回数)
割賦回数 | 利用金額(税込み) | |
2 | 4,000 円 以上 | 6,000 円 未満 |
3 | 6,000 円 以上 | 15,000 円 未満 |
6 | 15,000 円 以上 | 60,000 円 未満 |
12 | 60,000 円 以上 | 120,000 円 未満 |
18 | 120,000 円 以上 | 200,000 円 未満 |
24 | 200,000 円 以上 | 300,000 円 未満 |
30 | 300,000 円 以上 | 500,000 円 未満 |
36 | 500,000 円 以上 | 1,000,000 円 未満 |
60 | 1,000,000 円 以上 |
別表3-1(手数料率・自動車外)
分割総額 | 利用事業別月利 | |
自動車・エコ商品外 | 指定エコ商品 | |
30 万円未満 | 0.4% | 0.15% |
30 万円~50 万円 | 0.25% | |
50 万円以上 | 0.18% |
別表3-2(手数料率・自動車)
割賦回数 | 企画毎月利 | |
通常期間 | サマー・ウインターフェア | |
60 | 0.0774% | フェア期間毎に設定 |
84 | 0.1042% |
第1条(総則)
1.この規約は、岩手県学校生活協同組合(以下、「学校生協」という)の定款第3条(事業)に定める事業の組合員の利用に関する事項を定めるものとします。但し、下記の事業については別に定めるものとします。
(1)共同購入事業
(2)ファミリー月間事業
(3)組合員証を利用したカード事業
第2条(事業の利用可能枠)
1.組合員の一回あたりの利用限度額は100万円(消費税を含む)とする。ただし、限度額を超えて利用できる事業及びその限度額並びに支払い条件については別表1-1、1-2の通りとする。
2.組合員の家族が利用する場合は、組合員本人が学校生協に申し出ることにより利用できることとし、その利用の取扱いは組合員本人とみなす。
3.分割購入合計の限度額が本条の定めを超えるときには、学校生協は、組合員への供給を見送ることができるものとする。
4.指定店、契約指定店と直接決済する場合には、本条の規定は適用しない。
5.この規則にかかわらず、なお利用を必要とする特別の事情がある場合には別途事前の協議を行う。
第3条(事業の利用方法及び所有権)
1.組合員は、学校生協の行う自主供給事業や車両及び指定店・カード事業並びに斡旋事業を除くサービス事業について、所定の伝票や契約書等に本人の署名を行う事によって、物品の購入並びにサービスの提供を受けることができるものとします。
2.物品の購入ならびに受けたサービスに関する紛議は、学校生協と組合員の間において解決するものとします。但し、指定店・カード事業については、組合員と指定店及びカード利用店において解決するものとします。
3.組合員は、購入した商品等の代金債務を学校生協に完済するまで、当該商品等の所有権が学校生協に帰属することを承諾するものとします。また、学校生協が必要と認めた商品等や組合員個別の利用について、所有権を学校生協とする確認及び措置を講ずる事ができるものとします。
第4条(代金決裁の方法)
1.利用した商品やサービス等の支払い回数は、1回払い又は学校生協が別に定める組合員の事業利用と利用代金支払いに関する規程に基づいた分割払いのいずれかで支払うものとします。
2.利用代金など組合員が負担する支払い債務は、次に定める支払い基準に基づいて支払うものとします。
(1)利用代金等は、毎月20日までの利用分を翌月、学校生協が指定する日に支払う(給与引去り又は指定の口座より引落し)
(2)組合員の都合により支払いがない場合には、学校生協が適当と認めたときは、生協は金融機関に再
度口座振替の依頼をすることができる
(3)代金の支払日に支払いができない場合は、学校生協が別に定める方法により支払う
3.第2条(事業の利用可能枠)第3項に該当する利用可能枠を超過した債務の取扱いは、組合員の事業利用と利用代金支払いに関する規程の定めによる。
第5条(支払金等の充当順位)
1.組合員の返済した金額が本規約及び学校生協とその他の契約に基づき、組合員が組合に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、組合員への通知なくして学校生協が認める順序・方法により、いずれの債務に充当しても異議のないものとします。但し、組合員があらかじめ指定し、学校生協が認めた場合はこの限りではない。
第6条(利用の停止・法的措置など)
1.組合員が次のいずれかに該当したときは、学校生協は組合員の利用を停止し、組合員に通知することなく学校生協が貸与した全ての組合員証の利用を制限できるものとします。
(1)加入時に虚偽の申告をした場合
(2)本規約に基づく支払債務の履行を1回でも怠った場合
(3)本章第8条(期限の利益喪失)各項のいずれかに該当した場合
(4)学校生協との契約に係る利用状況もしくは支払状況又は他社における信用状態等が適当でないと学校生協が判断した場合
(5)組合員が死亡した場合
(6)組合員が日本国内に居住しなくなった場合
(7)学校生協が組合員として不適格と判断した場合
2.組合員が前項のいずれかに該当した場合、学校生協は次の措置をとることができるものとします。
(1)利用の停止
(2)組合員証の利用停止と返却
(3)学校生協指定店及びDCカード加盟店などに対する当該組合員証の無効通知
(4)学校生協が必要と認めた法的措置
第7条(組合員の都合による脱退)
1.組合員が都合により脱退するときは、学校生協所定の届出をするとともに学校生協に組合員証を返却するか、学校生協の指示により組合員において組合員証を裁断し破棄するものとします。但し、学校生協に脱退の申出をした場合であっても、本規約に基づく組合員の学校生協に対する債務の全額を完済したときをもって脱退したものとします。なお、組合員は、本規約に基づく学校生協に対する債務については、脱退の申出後も本規約の定めに従い支払の責を負うものとします。
第8条(期限の利益喪失)
1.組合員が次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い学校生協に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1)支払金の支払を1回でも遅滞したとき
(2)強制執行、保全処分又は滞納処分を受けたとき
(3)破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
(4)組合員証を他人に貸与したり譲渡、質入れ、担保提供等を行ったとき
2.組合員が次のいずれかに該当したときは、学校生協の通知又は請求により期限の利益を失い、学校生協に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1)学校生協が所有権留保した商品等の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき
(2)本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
(3)第三者に債務整理等の委任をすること、その他信用状態が著しく悪化したとき
第9条(届出事項の変更)
1.組合員は、学校生協に届出た組合員の住所・氏名・勤務先・連絡先電話番号・指定口座等(以下「届出事項」という)について変更があった場合には、遅滞なく、所定の届出書又は電話もしくはインターネット等の所定の方法により届出事項及び学校生協が必要とする事項を届出又は通知するものとします。
2.組合員が学校生協に対して第1項に定める届出又は通知を行わなかったときであっても、学校生協が適法・適正に収集した組合員の個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、学校生協は当該届出事項について第1項の届出又は通知があったものとして取扱うことがあり、組合員はこれを異議なく承諾するものとします。
3.組合員は、第1項及び第2項の届出又は通知を怠ったことにより、学校生協からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合でも、学校生協が通常到達すべきときに組合員に到達したものとみなすことに異議がないものとします。但し、前項の届出又は通知を行なわなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
4.組合員は、学校生協に届出た職場住所又は自宅住所とは別の住所を利用代金明細書の送付先として申出することができるものとします。但し、この場合であっても、学校生協が法令又はその他合理的な理由により必要と認めた場合は、学校生協はご利用代金明細書を職場住所又は自宅住所宛てに送付するものとします。
第10条(支払方法と手数料)
1.商品及びサービスの利用代金の返済方法は、第4条に定めたとおりとします。
2.支払いの回数および手数料率は、組合員の事業利用と利用代金支払いに関する規則の定めによります。但し、学校生協が情勢等により手数料率を変更する旨通知を行なったときは、その通知の発信日をもって料率は変更されたものとします。
第11条(一括繰上返済)
1.組合員は、本規則に基づく残高を一括して繰り上げて返済する場合は、残元本の全額を支払うものとします。
第12条(約定内容の変更)
1.組合員が毎月の返済金、ボーナス月返済金の変更を希望する場合は、学校生協に連絡するものとし、学校生協が認めた場合に変更されるものとします。なお、変更後の内容は、毎月20日までに変更手続が
完了したものについて翌月より適用されるものとし、この変更通知は請求書をもって代えるものとします。
第13条(遅延損害)
1.組合員が、第8条に定める期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで未払金に対し、年3%を乗じた額の遅延損害金を生協に支払うものとします。
2.組合員が、第8条第1項(2)(3)第2項(2)(3)に定めに該当したときは、学校生協が所有権留保した商品等の処分を行う事に、組合員は異議なく承諾するものとします。
第14条(連帯保証人及び返済計画書)
1.第4条(代金決裁の方法)、第13条(支払方法と手数料)、第11条(一括繰上返済)に定める支払い方法を履行できないと学校生協が判断したときは、当該組合員は支払いの債務を保証する連帯保証人と連署の返済計画書を提出するものとします。
第15条(周知方法)
1.この規則は、次に定める方法を適宜活用して周知するものとします。
① 組合員への配付(機関紙等)
② ホームページへの記載
③ 事務所での掲示
④ その他の学校生協が定める適切な方法
第16条(準拠法)
1.組合員と学校生協との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第17条(本規則の改廃)
1.この規則の改廃は理事会の議決による。
附則
1. 2020年1月21日施行
別表1-1(自動車外) *金額は消費税を含む
事業 | 利用限度額 | 割賦限度額 | 割賦限度額超過分 | 連帯保証人を必要 とする対象組合員 |
住宅修繕附属設備 | 500 万円 | 200 万円 | 初回時に 1 回払い | 県費外教職員、休職中教職員、臨時採用教職員、退職 者・一般・一般職場 |
宝飾類・着物 | 200 万円 | 100 万円 | 初回時に 1 回払い |
別表1-2(自動車) *金額は消費税を含まない
組合員種別 | 新車 | 連帯保証人 | |
通常時 | サマー・ウィンターフェア | ||
県費教職員 | 300 万円 HV車 400 万円 | 500 万円 | 不要 |
県費外教職員・休職 中教職員・市町村職員・退職者 | 300 万円 HV車 400 万円 | 500 万円 | 必要 |
臨時採用教職員・ 講 師・一般 | 200 万円 | 必要 | |
職場 | 250 万円 | 必要 | |
学校生協職員 | 300 万円 HV車 400 万円 | 500 万円 | 不要 |
*金額は消費税を含まない
組合員種別 | 中古車 | 連帯保証人 | |
通常時 | サマー・ウィンターフェア | ||
県費教職員・学校生 協職員 | 200 万円 | 不要 | |
県費外教職員・休職中教職員・市町村職員・臨時採用教職員・退職者・一般・一般職 場 | 200 万円 | 必要 |
○ただし、中古車については契約額の 20%(下取車価格含む)を契約店に直接支払う。
(目的・適用)
第 1 条 本規定は、岩手県学校生活協同組合(以下「学校生協」といいます)の岩手県内での職場班・グループ班・個人宅配(以下「班等」といいます)加入による共同購入事業の利用及び代金等の支払に関するルールを定めます。
(サービス内容)
第 2 条 学校生協は、次条により班等に加入された組合員(以下「利用者」といいます)に対して、基本的に週 1 回、商品カタログ及び注文書(以下「商品カタログ等」といいます)を配布し、事前に注文いただいた商品(特別注文品の場合は注文書)及びチケット等の証票類(以下「商品等」といいます)を配達します。ただし、第 5 項に定めるインターネットサービス@あっとコープ(WEB サイトを利用してインターネットにより注文するシステム)を利用する場合は、利用者の希望により商品カタログ等を配布しない場合があります。
2 利用者は、前項に定めるサービスのほか、次の事項のために共同購入の仕組みを利用することができます。
①各種サービス事業に関する紹介依頼(学校生協は依頼を受けたサービス事業に関する資料をお届けします)
②募金(学校生協は商品等の代金とともに募金額を預かり、あらかじめご案内した募金先にお渡しします)
3 前項に係る金銭の収受については、本規定第 12 条以下の定めるところによります。
4 学校生協は、年末など特殊な時期に関し別途ご案内した場合を除き、基本的に毎週、注文書を回収する前週の商品等のお届け時に、注文の対象となる商品等を掲載した商品カタログ等をお届けします。ただし、8週連続でご注文をいただけなかった場合、利用意思確認の上、商品カタログ等のお届けを停止します。(尚、個人宅配利用の場合、上記事由による商品カタログ等の停止はありません。)
5 利用者は、別途の登録により@あっとコープを利用することができます。前項により商品カタログ等のお届けが停止されている場合でも、@あっとコープの利用をすることができます。
6 災害、極度の悪天候、事故、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により共同購入事業のサービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、既に受注した商品等の提供に関わる部分を除き、サービスの提供の停止について、学校生協は責任を負わないものとします。
(利 用)
第 3 条 組合員は、班(2 人以上の組合員によるグループ)、個人宅配登録のいずれかにより共同購入のサービスを利用することができます。
2 前項の他、高齢者が共同購入の利用を希望する場合は、ご家族のご意見により共同購入のサービスの円滑な提供に支障がないかを検討させていただく場合があります。
3 前二項の規定にかかわらず、学校生協の判断により班等への加入をお断りすることがあります。
4 次の場合、学校生協は、行政庁の許可を得た上で、組合員以外の方に対しても、学校生協の定めにしたがって利用申込を受け付けることにより、前条に定める共同購入のサービスを利用させることができます。その際、利用者は代金等の支払方法について学校生協との協議の上定め、必要な対応を行うものとします。
① 教育文化施設・医療施設・社会福祉施設の設置者が施設利用者へのサービスの提供に必要な物品を購入する場合
② 被災地からの避難者が、災害発生から一定期間の間、生活に必要な物品を購入する場合
5 利用者は学校生協の WEB サイトにある@あっとコープ申込画面にメールアドレス、パスワード等の必要事項を入力し、送信、会員登録完了後より、@あっとコープを利用することができます。@
あっとコープの利用に関わるルールは、本規定のほか、@あっとコープ利用規定の定めるところによります。
6 利用者は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振替口座等、加入申込の際に届け出た事項の変更及び利用停止・脱退をする場合、遅滞なく生協に届け出るものとします。
(商品等の注文)
第4条 商品等の注文は、次に定める中から利用者が選択した方法によって行うものとします。各方法による注文の締切時期など取扱いの詳細は学校生協が別に定めます。
① OCR 注文書の提出
② @あっとコープを利用したインターネット注文
③ 電話による注文
④ ファックスによる注文
2 商品の注文をいただいた場合、前項に定める注文方法ごとに次の時点で学校生協が注文を承諾したものとし、売買契約が成立します。ただし、利用登録による自動注文を利用する場合は、登録の際の定めにしたがって、注文書の回収時期をもって利用者から注文があったものとみなし、生協はその注文を承諾したものとして、売買契約が成立します。
① OCR 注文書の提出の場合は、注文書を配達職員が受領した時
② @あっとコープによるインターネット注文の場合は、注文データを生協が受信した時
③ 電話による注文の場合は、注文を受けた電話の通話が終了した時
④ ファックスによる注文の場合は、注文の受信を完了し印刷が終了した時
3 次の場合は利用者本人による注文があったとみなします。
① 利用者の氏名が印字された OCR 注文書が提出された場合
② 利用者に交付したID・パスワードによる認証を経た@あっとコープによるインターネット注文データを、生協が受信した場合
③ 生協が定めた方法により利用者本人であると確認した上で、電話による注文を受けた場合
④ FAX による注文は、注文書を学校生協が受信した時
⑤ 電子メールによる注文は、学校生協が電子メールを受信した時
⑥ 学校生協役職員に対面しての注文は、学校生協役職員が注文を受けた時
4 注文した商品の支払回数等は翌月1回払いと分割払いがあり、別に定める組合員の事業利用と利用代金等支払いに関する規程の範囲内とします。
(利用制限)
第 5 条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。
2 20 歳未満の利用者による酒類の購入はできません。
3 次の場合には、生協から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時または配達時の支払いの要請、売買契約の解除などの対応を行う場合があります。
① 受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生協が判断した場合。
(商品等のお届け)
第 6 条 商品等の配達方式は、利用者個人別にお届けする「個人宅配」、2 人以上の利用者によるグループの分を一括してお届けする班配達の 2 通りがあります。
2 学校生協は、利用開始にあたって、配達方式・配達場所を利用者と確認し、配達曜日とおおよそのお届け時間を利用者にお知らせします。学校生協は、この配達曜日とおおよそのお届け時間を、利用者にあらかじめお知らせした上で変更する場合があります。
3 学校生協は個人宅配については別に定める基本手数料を申し受けます。
4 利用者が商品等を受領した時(合理的な理由により、あらかじめ利用者と確認した場所に商品等を留め置いた場合は、その時)に商品等の引渡しを完了し、所有権が移転するものとします。
5 商品カタログ等に宅配便にてお届けする旨を記載した商品等については、外部業者の宅配便に
より配達します。その場合は、各利用者が受領した時に商品等の引き渡しを完了し、所有権を移転するものとします。
(商品等のお届けができない場合)
第7条 災害、極度の悪天候、事故、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加その他の事由によって注文通りの商品のお届けができない場合があります。
2 前項の場合、学校生協の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減、学校生協の定めたルールによる代替品の提供によって対応する場合があります。これらの事情については、原則として納品書兼請求書によりお知らせするものとし、代金等の返金等が発生する場合は学校生協の定めたルールに従い、原則として代金からの減額により行います。
3 前項の対応による代替品は返品することができます。この場合、注文した商品は提供できなかったものとして、学校生協の定めたルールに従い、原則として代金からの減額により代金等の返金等を行います。
4 前三項による対応について、学校生協は原則として前二項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(お届けした商品等に問題がある場合)
第8条 お届けした商品等が不良品である場合、注文と相違している場合、商品カタログ等と相違している場合には、交換または返品によって対応します。返品の場合は学校生協の定めたルールに従い、原則として代金からの減額により代金等の返金等を行います。
2 前項以外の場合でも、特定の時期に届かなければ著しく価値が低下する商品(年末配達のお節料理等)について、納品が予定の時期より遅れた場合には、利用者は売買契約を解消し、学校生協の定めたルールに従って返品を行うことによって、原則として代金からの減額により代金等の返金等を受けることができます。
3 前二項による対応について、学校生協は、商品等により利用者に直接発生した損害がある場合を除き、前二項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(利用者のご都合による返品)
第9条 前条に定める場合を除き、次に掲げる商品等については返品することができません。
① 生鮮品
② チケット類
③ 複数の物品を一括して供給するセット商品の一部(セット商品全体を返品する場合は含みません)
④ 利用者の指定により製作・加工した商品(利用者の指定により名前を入れた商品等)
⑤ その他、商品カタログ等で予め返品不可をお知らせしている商品等
2 前条に定める場合のほか、利用者は、前項以外の商品について、未開封で利用者によるキズ等がない場合に限り、お届け日から7日間(1週間)以内に返品することができます。
3 前二項によれば返品ができない場合であっても、やむを得ない事情があると学校生協が認めたときには、返品を受け付ける場合があります。
4 前三項により返品を受け付けた場合、学校生協の定めたルールに従い、原則として代金等からの減額により代金等の返金等を行います。
(ポイント)
第10条 学校生協は、共同購入Week の利用に応じ利用者に対してポイントを付与し、利用者は学校生協の定めたルールにしたがってこれを利用することができます。
2 ポイントの付与と利用に関するルールは別途定める規定によります。
(請求書等)
第11条 学校生協は、商品等のお届けと併せて納品書兼請求書をお届けします。さらに月 1 回、月ごとの請求額をまとめた請求書を発行し、各職場もしくは自宅へお届けします。
2 請求書には、ご利用者が共同購入の他に、学校生協灯油、サービス事業、職員による対面供給等をご利用の場合、これらの請求額もまとめて発行致します。
3 請求金額その他に疑義が生じた場合、利用者はあらかじめ学校生協に連絡し、対応について協議するものとします。
(利用代金・手数料等の支払方法)
第12条 学校生協が別に定める組合員の事業利用と利用代金支払いに関する規程によるものとします。
(利用停止及び利用停止解除)
第13条 学校生協は利用者が別に定める組合員の事業利用と利用代金等支払いに関する規程第 10 条 1 項および 3 項に該当した場合、利用を停止することができるものとします。
2 組合員の事業利用と利用代金等支払いに関する規程第 14 条に定める債務を完遂した場合は、利用停止を解除することができるものとします。
(連帯保証人及び返済計画書)
第14条 別に定める組合員の事業利用と利用代金等支払いに関する規則第20 条に該当した場合、当該組合員は支払いの債務を保証する連帯保証人と連署の返済計画書を提出しなければならない。
2 前項の請求があった場合、延滞者は、速やか(請求時に別に定めた期限があればその期限内)に返済計画書を提出するものとします。
3 前項に定める期限までに返済計画書が提出されなかった場合、または提出された返済計画書に基づく支払いが行われないなど将来にわたって代金等の支払いが望めないと認められる場合には、法的手続への移行、または債権譲渡や債権の回収委託等を行う場合があります。
4 返済計画書による債務の弁済に係る費用は延滞者が負担するものとします。
5 学校生協は延滞者に対して、前項に定める費用のほか、別に定める組合員の事業利用と利用代
金支払いに関する規程第 13 条第1項に定める遅延損害金を請求することができるものとします。
(延滞者の出資金に関する特則)
第15条 生協は延滞者に対して出資口数の減少を要請することができます。延滞者が要請に応じて出資口数を減少した場合、生協は、延滞者の払い戻し出資金を延滞者の支払いに充当することができるものとします。
(協議解決)
第16条 本規定及び関連する規定等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じた場合は、利用者と学校生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
(管轄裁判所)
第17条 利用者と学校生協との間で裁判上の争いになったときは、学校生協の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(本規定の変更)
第18条 学校生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対
応その他共同購入利用サービスの円滑な実施のため必要がある場合に、本規定を変更することができます。
2 前項の場合、学校生協は、本規定を変更する旨、変更後の本規定の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
① 利用者への配布
② 電子メールの送信等の電磁的方法
③ WEB サイトへの掲示
④ 定款に定める公告の方法その他の生協が定める適切な方法
附 則
(施行期日)
この規約は、2020年1月21日から施行する。
(目的・適用)
第 1 条 本規定は、岩手県学校生活協同組合(以下、「学校生協」といいます)のファミリー月間事業の利用(代金等の支払いを含む)に関するルールを定めます。
(事業の内容)
第2 条 ファミリー月間事業とは、商品等チラシ並びに注文書(以下、「商品等チラシ等」といいます)により提供された商品等情報を基に、注文に応じて商品を供給することをいいます。
2 災害、極度の悪天候、予期せぬ交通事情のトラブル、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由によりファミリー月間事業のサービスの全部または一部の提供を停止することがあります。この場合、既に受注した商品等の提供に関わる部分を除き、ファミリー月間事業のサービスの提供の停止について、学校生協は責任を負わないものとします。
3 組合員からファミリー月間の商品等チラシ等のお届け停止を希望する旨のお申し出があった場合は、学校生協は商品等チラシ等のお届けを停止することができます。
(利用)
第 3 条 組合員は、本約款及び関連規程の定めに従って、前条に定めるファミリー月間事業のサービスを利用することができます。
2 組合員は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振替口座等の事項を変更する必要がある場合、変更の内容を遅滞なく学校生協に届け出るものとします。
(商品等の注文)
第4 条 商品等の注文は、次に定める中から組合員が選択した方法によって行うものとします。注文の締切時期など取扱いの詳細は学校生協がチラシに記載するところによります。
① 職場内に設置された注文書入れ
② 郵送による注文書の提出
③ 電話による注文
④ FAX による注文
⑤ 電子メールによる注文
2 商品等の注文をいただいた場合、前項に定める注文方法ごとに次の時点で学校生協が注文を承諾したものとし、売買契約が成立するものとします。
① 職場内に設置された注文書入れから注文書を学校生協職員が受領した時
② 郵送による注文書の場合は、学校生協が注文書を受理した時
③ 電話による注文の場合は、注文を受けた電話の通話が終了した時
④ FAX による注文の場合は、注文書を学校生協が受信した時
⑤ 電子メールによる注文の場合は、学校生協が電子メールを受信した時
3 次の場合は組合員本人による注文があったとみなします。
① 組合員の氏名及び組合員番号が記載された注文書が職場内注文書入れに提出された場合
② 組合員の氏名及び組合員番号が記載された注文書が郵送により提出された場合
③ 学校生協が定めた方法により組合員本人であると確認した上で、電話による注文を受けた場合
④ 組合員の氏名及び組合員番号を記載した注文書面を FAX で受信した場合
⑤ 組合員の氏名及び組合員番号の記載がある電子メールの注文を学校生協が受信した場合
⑥ 学校生協職員に対面しての注文は、学校生協職員が注文を受けた時
4 組合員は、注文後チラシに記載している締切日前であれば注文をキャンセルすることができます。チラシ締切日以降に注文をキャンセルする場合は、別途学校生協と相談するものとします。
(利用制限)
第 5 条 転売、賃貸、質入れ及び商行為を目的とした商品等の購入は一切できません。
2 20 歳未満の組合員による酒類の購入はできません。
3 次の場合には、学校生協から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時または配達時の支
払いの要請、売買契約の解除などの対応を任意に行うことができるものとします。
①注文金額が、次項に規定する利用金額の限度を超えることとなる注文を受けた場合。
②受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生協が判断した場合。
(利用停止)
第 6 条 利用停止とは、ファミリー月間事業の商品等チラシ等の配付、注文の受付、商品等のお届けを停止することを意味します。
2 ファミリー月間事業の利用停止を希望する組合員は学校生協に連絡するものとし、学校生協はお申し出に従って利用停止を行います。
3 次の場合には、組合員からのお申し出がなくても学校生協側から任意に利用停止を行うことができるものとします。これに加えて、学校生協が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を任意に解除することができるものとします。
①転売、賃貸、質入れ及び商行為を目的とした商品等の購入を行っていたことが判明した場合
②正当な理由なく繰り返して大量に返品を行った場合
③未xxや高齢者である組合員から、商品等の種類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等の理由に基づき、法定代理人、ご家族や行政担当者によるお申し出があった場合。
④商品等の代金等が所定の期日を越えて入金されない場合
⑤組合員本人又はご家族が過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場合など、代金等のお支払いに不安があると学校生協が判断した場合
⑥この規定等に定める生協のファミリー月間事業のサービスの利用条件に合わず、円滑なファミリー月間事業のサービス利用が困難と想定されると学校生協が判断した場合
⑦過剰な要求など学校生協とのトラブルが多い場合、その他ファミリー月間事業のサービスの円滑な提供に支障が想定されると学校生協が判断した場合
4 前項のほか、1 か月の利用金額が利用限度額に達した場合も、商品等チラシ等の配付や商品等の注文を任意に停止することができるものとします。
(商品等のお届け)
第 7 条 商品等の配達場所は、①組合員の所属にお届けする「職場配達」、②退職組合員の自宅にお届けする「自宅配達」、③組合員が指定する「指定先配達」の3通りがあります。
2 学校生協は、指定先配達は場所に応じて、別途送料を申し受けます。
3 職場配達の場合は、各所属先が商品等を受領した時(合理的な理由により、あらかじめ利用者と確認した場所に商品等を留め置いた場合は、その時)に、引渡しが完了し所有権が移転するものとします。
4 自宅配達の場合は、各組合員が商品等を受領した時(合理的な理由により、あらかじめ利用者と確認した場所に商品等を留め置いた場合は、その時)、指定先配達の場合は、各指定先が商品等を受領した時に、引渡しが完了し所有権が移転するものとします。
(商品等のお届けができない場合)
第 8 条 災害、極度の悪天候、予期せぬ交通事情のトラブル、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加その他の事由によって注文通りの商品等のお届けができない場合があります。
2 第1項の場合、学校生協の任意の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減、学校生協の定めたルールによる代替品の提供によって対応することができるものとします。これらの事情については、原則としてお届け明細書、電話・FAX、電子メール等の電磁的方法によりお知らせするものとし、代金等の返金等が発生する場合は、原則として代金等からの減額若しくは組合員の指定する口座への振込により行います。
3 第2項の対応のうち、代替品の提供について事前にご同意いただいていない場合、組合員は、学校生協による代替品の提供から8日以内に代替品を返品することができます。この場合、注文した商品等は提供できなかったものとして、原則として代金等からの減額若しくは組合員の指定する口座への振込により代金等の返金等を行います。
4 第1項・第2項・第3項による対応について、学校生協は原則として第2項・第3項に定める返金等
✰他に責任を負わないも✰とします。
(お届けした商品等に問題がある場合)
第 9 条 お届けした商品等が不良品である場合、注文と相違している場合、商品チラシ等と相違している場合には、交換または返品によって対応します。返品✰場合は、原則として代金等から✰減額若しくは組合員✰指定する口座へ✰振込により代金等✰返金等を行います。
2 第1項以外✰場合でも、正月食品など特定✰時期に届かなければ著しく価値が低下する商品等について、納品が予定✰時期より遅れた場合には、組合員は売買契約を解消し、学校生協から
✰連絡に沿って返品を行うことによって、原則として代金等から✰減額若しくは組合員✰指定する口座へ✰振込により代金等✰返金等を受けることができます。
3 第1項・第2項による対応について、学校生協は、商品等により組合員に直接かつ現実に発生した損害がある場合を除き、第1項・第2項に定める返金等✰他に責任を負わないも✰とします。
(組合員✰都合による返品)
第 10 条 第9条に定める場合を除き、次に掲げる商品等については返品することができません。
① 食品
② 書籍、CD、DVD 等✰著作物
③ カレンダー
④ 植物、植物✰種
⑤ ペットフード
⑥ 医薬品、化粧品、衛生用品
⑦ チケット類
⑧ 複数✰物品を一括して供給するセット商品等✰一部(セット商品等全体を返品する場合は含みません)
⑨ 組合員✰指定により製作・加工・名入れした商品等
⑩ 組合員がサイズを指定し加工した商品等
2 第9条に定める場合✰ほか、組合員は、第1項以外✰商品等については、未開封かつ利用者によるキズ等がない場合に限り、お届け日から8日以内に学校生協に連絡することにより、返品することができます。
3 第1項・第2項により返品ができない場合であっても、やむを得ない事情があると学校生協が認めたときには、返品を受け付ける場合があります。
4 第1項・第2項・第3項により返品を受け付けた場合、原則として代金等から✰減額若しくは組合員✰指定する口座へ✰振込により代金等✰返金等を行います。
(請求書)
第 11 条 請求書✰金額そ✰他✰項目に疑義がある場合、期限までに支払いができない場合には、組合員はあらかじめ学校生協に連絡し、支払方法等を含む以後✰対応について協議するも✰とします。
(利用代金等・遅延損害金等✰支払方法)
第12 条 学校生協が別に定める組合員✰事業利用と利用代金等支払いに関する規程によるも✰とする。
(協議解決)
第 14 条 こ✰規定及び関連する規程等に関し、適用上✰疑義が生じ、または定め✰ない事項に関する問題が生じた場合は、組合員と学校生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るも✰とします。
(管轄裁判所)
第 15 条 組合員と学校生協と✰間で裁判上✰争いになったときは、学校生協✰主たる事務所✰所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
(規約✰変更)
第16 条 学校生協は、サービス✰充実・合理化、組合員✰便宜向上、社会経済状況✰変化へ✰対応そ✰他ファミリー月間事業✰円滑な実施✰ため必要がある場合に、こ✰規約を変更することができます。
2 第1項✰場合、学校生協は、こ✰規約を変更する旨、変更後✰規約✰内容および変更✰効力発生日について、変更✰効力発生日まで✰間に次に定める方法を適宜活用して、組合員へ✰周知を図ります。
① 組合員へ✰配布
② 電子メール✰送信等✰電磁的方法
③ WEB サイトへ✰掲示
④ 定款に定める公告✰方法そ✰他✰生協が定める適切な方法
附 則
(施行期日)
こ✰規約は、2020年1月21日から施行する。