(1)除塵設備の受電は、関連工事の中区機場ポンプ室に設置している補機盤(2)から AC200V(3 相、3 線、50Hz)で受渡しするものとする。
令和3年度~令和4年度
xx二期農業水利事業
中区機場除塵設備製作据付工事
東北農政局xx二期農業水利事業所
第1章 総則
xx二期農業水利事業中区機場除塵設備製作据付工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「施設機械工事等共通仕様書」(以下「共通仕様書(施)」という。)及び「土木工事共通仕様書」(以下「共通仕様書(土)」という。)に基づいて実施する。
同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。
第2章 工事内容
1.目的
本工事は、xx二期農業水利事業計画に基づき、中区機場に除塵設備を新設するものである。
2.工事場所
xxxxxxxxxxx
3.工事概要
本工事は、中区機場除塵設備及びその他付帯設備等の製作据付工事で、その概要は次のとおりである。
(1)除塵設備
1)除塵機 5 基
2)コンベヤ 1 基
(2)付属設備 1 式
4.工事数量
別紙-1「工事数量表」のとおりである。
5.施工範囲
(1)本工事の施工範囲は、第2章3.工事概要に示す設備の設計、製作、輸送、据付及び試運転調整までの一切とする。
(2)次に示すものは本工事の施工対象外とする。
1)仮締切工事及び水替工事(ただし、局部的な小水替は受注者が行うものとする。)
2)資機材の現場搬入道路の設置・撤去及び補修工事
3)責任分界点までの引込外線工事
4)土木・建築工事
5)ポンプ設備工事及びゲート設備工事
第3章 施工条件
1.据付可能期間
据付工事は、令和 4 年 11 月より着手可能な計画である。
2.工事期間中の休業日
工事期間中の休業日は次のとおりとする。
(1)工場製作の工事期間には、休日等 4 週 8 休を見込んでいる。
(2)現場据付の工事期間には、雨天、休日等 23 日を見込んでいる。なお、休日等は土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇である。
3.現場技術員
本工事は、共通仕様書(施)第 1 章 1-1-11 に規定している現場技術員を配置する。氏名等については、別に通知する。
第4章 現場条件
1.関連工事等
受注者は、次に示す関連工事の受注者と相互に協力し、施工しなければならない。
(1)中区機場建設工事
(令和元年 8 月 9 日~令和 5 年 3 月 24 日)
(2)中区機場ポンプ設備製作据付工事
(令和 2 年 12 月 9 日~令和 5 年 3 月 24 日)
2.既設設備等との受渡し条件
本工事で既設設備等に接続する内容は次のとおりである。
(1)除塵設備の受電は、関連工事の中区機場ポンプ室に設置している補機盤(2)から AC200V(3 相、3 線、50Hz)で受渡しするものとする。
3.搬入路
現場への搬入路は、10tトレーラーの進入が可能である。
4.第三者に対する措置
(1)保安対策
本工事における交通誘導員は計上していないが、現地の交通状況等により必要な場合は、監督職員と協議するものとする。この場合は、契約変更の対象とする。
(2)その他
既設構造物及び第三者に損害を与えた場合は、受注者の責任で処理するものとする。
5.安全対策(架空線等公衆物損事故防止)
共通仕様書(土)3-2-2 一般事項1.施工計画(2)において調査把握した工事区域内に存在する架空線等上空施設の下を横断する箇所には、高さ制限を確認するための安全対策施設(簡易ゲート等)を設置するとともに、重機等の横断に際しては適切に誘導員を配置し、誘導指示を行わなければならない。なお、安全対策施設設置の詳細については、施工前に監督職員の承諾を得なければならない。
第5章 提出図書等
1.提出図書
共通仕様書(施)第 1 章 1-1-5 に示す施工計画書、第 1 章 1-1-6 に示す承諾図書、第
1 章 1-1-26 に示す完成図書及び施工図は、A4 版の装丁とし、監督職員が指定する日までに次に示す部数(承諾後の返却分を含む)を作成し監督職員に提出するものとする。
施工計画書 2 部、 承諾図書 2 部、 完成図書 2 部、 施工図 2 部
なお、完成図書及び施工図の内容、編集等については監督職員と打合せのうえ作成するものとする。また、提出書類に変更が生じた場合はその都度変更書類を提出するものとする。
2.承諾図書
共通仕様書(施)第 1 章 1-1-6 に示す実施仕様書・計算書及び詳細図の提出は工事の
契約日から 60 日以内に提出するものとする。また、承諾・不承諾は提出があった日から
20 日以内に文書で通知するものとする。
3.施工図
受注者は、施工図が第三者の有する著作権を侵害し、発注者が著作xxに従い第三者に損害の回復等の処置を講じなければならないときは、発注者に代わり、その損害を負担し、又は回復等の処置を講ずるものとする。
第6章 仮 設
1.工事用電力
据付工事に使用する電力設備及び電力料金は受注者の負担とする。
第7章 工事用地等
1.発注者が確保している用地
発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)は、機場敷地内であり、監督職員が別途指示する。
第8章 貸与する資料等
1.貸与する資料
本工事の設計・施工において関連する次の資料は貸与する。
(1)資 料 名 xx二期(一期)農業水利事業
中区機場ポンプ設備その他実施設計業務報告書
(2)貸与期間 工事契約から工事完成まで
(3)返納場所 東北農政局 xx二期農業水利事業所
(4)貸与条件 貸与資料の内容については、発注者の許可なく他に公表してはならない。
第9章 試運転調整
本工事で実施する電気設備を含めた試運転調整は発電機において実施するものとし、試運転調整に要する費用は受注者において負担する。
なお、試運転調整の実施に当たっては、事前に詳細な実施計画書を作成し、監督職員に提出して承諾を得るものとする。
第10章 設計
1.一般事項
(1)受注者は、本章に示す設計条件等に基づき設計図書及び第8章第1項の貸与する資料等について照査し、設備の製造設計を行うものとする。
(2)土地改良事業計画設計基準、関係する諸基準及び規格を遵守し、設計条件及び設置条件に対して十分な強度、性能及び機能を有するものとする。
(3)耐久性及び安全性並びに維持管理を考慮した構造とする。
(4)運転が確実で操作の容易なものとする。
(5)設計、製作、据付に当たって特許等を使用する場合はその詳細を明記するものとする。
2.設計諸元
(1)水路条件
仕 様 項 目 | NO.1・NO.2 水路 | NO.3 水路 | NO.4・NO.5 水路 |
側壁 天x x | TP+1.91m | ||
水 路 底 高 | TP-3.09m | TP-3.99m | TP-2.19m |
水 路 幅 | 2.700 m | 4.000 m | 2.700 m |
水 路 高 | 5.000 m | 5.900 m | 4.100 m |
洪水時スクリーン前面水位 | TP+0.73m |
(2)塵芥の種類
仕 | 様 | 項 | 目 | NO.1・NO.2 除塵機 | NO.3 除塵機 | NO.4・NO.5 除塵機 |
種 | 類 | 草類、生活ゴミ類、不燃物類 |
塵芥 処理 量 | 12.13 m3/hr (1 基) | 16.80 m3/ hr (1 基) | 13.43 m3/ hr (1 基) |
(3)除塵機本体
仕 | 様 項 | 目 | NO.1・NO.2 除塵機 | NO.3 除塵機 | NO.4・NO.5 除塵機 | ||
形 | 式 | 背面降下前面掻揚式除塵機 | |||||
設 | 置 台 | 数 | 2 基 | 1 基 | 2 基 | ||
流 | 量 | 2.30 /s(1 基) | 5.10 /s | 2.00 /s(1 基) | |||
運転 水位 差 | 1.000 m | ||||||
かき上げ能力 | 188kg/1 レーキ以上 | 289kg/1 レーキ以上 | 188kg/1 レーキ以上 | ||||
レー キ速 度 | 5.000 m / min | ||||||
レー キ奥 行 | 0.300 m | ||||||
レ | ー キ | 数 | 4 個/1 基 | ||||
許容 応力 度 | 鋼構造物設計計画技術指針(除塵設備編) | ||||||
た | わ み | 度 | 1/800 以下 | ||||
運 | 転 方 | 式 | 機側操作及び自動運転 | ||||
電 | 源 | 三相 | 220V | 50Hz | |||
電 | 動 | 機 | 2.2kW | 3.7kW | 2.2kW | ||
水 | 質 | 淡水域 | |||||
主 | 要 材 | 質 | 水中部:SUS304、気中部:SUS304 |
※但し除塵機架台は SS400 の亜鉛メッキとする。
(4)スクリーン
仕 様 項 目 | NO.1・NO.2 水路用 | NO.3 水路用 | NO.4・NO.5 水路用 |
形 式 | ステンレス製バースクリーン | ||
設 置 台 数 | 2 面 | 1 面 | 2 面 |
水 路 幅 | 2.700 m | 4.000 m | 2.700 m |
水 路 高 | 5.000 m | 5.900 m | 4.100 m |
バ ー 寸 法 | xx 9.0mm × 幅 75.0mm | ||
傾 斜 角 度 | 75 度 | ||
スクリーン目幅 | 0.100 m (有効) | ||
設計 水位 差 | 1.000 m | ||
主 要 材 質 | SUS304 | ||
適 用 基 準 | 鋼構造物設計計画技術指針(除塵設備編) |
(5)ベルトコンベヤ
仕 様 項 目 | ベルトコンベヤ |
形 式 | トラフ型水平ベルトコンベヤ |
設 置 台 数 | 1 基 |
ベ ル ト 幅 | 0.750 m |
水 x x x | 21.000 m |
運 搬 能 力 | 62.14kg/hr |
搬 出 速 度 | 20.0 m/分 |
主 | 要 材 | 質 | SS400 | |
電 | 動 | 機 | AC200V | 1.5kW |
操 | 作 方 | 式 | 機側・単独及び除塵機と連動 | |
適 | 用 基 | 準 | 鋼構造物設計計画技術指針(除塵設備編) |
(6)土木構造物の荷重条件
土木構造物は下表の荷重条件で設計をしている。
除塵設備の荷重が下表を満足していることを確認するものとする。
項 目 | 記 号 | 荷 重 |
除塵機自重(B=2.70m,H=5.00m) | J1 | 69.0kN |
除塵機自重(B=4.00m,H=5.90m) | J2 | 96.0kN |
除塵機自重(B=2.70m,H=4.10m) | J3 | 64.5kN |
除塵機架台 A 区間自重(脚本数 6) | JkA | 12.5kN |
除塵機架台 B 区間自重(脚本数 6) | JkB | 13.5kN |
除塵機架台 C 区間自重(脚本数 6) | JkC | 14.5kN |
除塵機架台 D 区間自重(脚本数 6) | JkD | 14.5kN |
除塵機架台 E 区間自重(脚本数 6) | JkE | 13.5kN |
除塵機架台 F 区間自重(脚本数 6) | JkF | 11.5kN |
除塵機架台階段部自重(脚本数 6) | Jkk | 8.5kN |
コンベヤ自重(脚本数 16) | C | 48.5kN |
3.周辺条件
(1)気温 -10℃ ~ 35℃
(2)湿度 75%
(3)積雪深 0.40m
4.材料
(1)主要材料は、JIS 規格品、又は同等品以上とする。
材 | 料 | 名 | 規 | 格 | 適 | 用 |
熱間圧延ステンレス鋼材 | JIS G 4304 | 除塵機本体、スクリーン | ||||
一般構造用厚延鋼材 | JIS G 3101 | 架台、コンベヤフレーム、ス カート |
(2)主要個所の使用材料は、構造計算の結果、決定する。なお、製鉄所のミルシート又は引張試験成績書等を提出し監督職員の承諾を受ける。
(3)除塵設備の各部の強度は十分な安全率をとるものとし、腐食磨耗のおそれがある部材については、余裕厚を考慮するものとする。
(4)製作に使用する鋼材等は、特に指定するもの以外は鋼構造物計画設計技術指針(除塵設備編)に準拠する。
第11章 構造及び製作
1.一般事項
(1)本設備の製作に必要な機器及び材料は、共通仕様書(施)第2章「機器及び材料」及び第7章「除塵設備」によるものとする。
(2)本設備の構造及び製作は、共通仕様書(施)第3章「共通施工」及び第7章「除塵設備」によるものとする。
(3)本設備は、共通仕様書(施)第3章「共通施工」によるものとするが、受注者の新技術及び新製品等があれば提案を行うことが可能である。
(4)除塵機主要部は運転開始から長期の運転に耐えうる設計を行うこと。
2.スクリーン
(1)スクリーン自重及び水位によるたわみは支間の 800 分の 1 以下とする。
(2)スクリーンの損失水頭は、0.1m 以内とし、受桁は水理損失の無い部材断面とする。
3.除塵機(レーキ形除塵機)
(1)本体スクリーンの前面下部には補助スクリーンを設けるほか、除塵機の停止時には、レーキが下降しないようブレーキを設けるものとする。
(2)水中部における回転・摺動部は、無給油構造とする。空中部における主要軸受部の給油は個別給油式とする。
(3)駆動軸には、安全装置としてトルクリミッタ-等の過負荷防止装置を設けるとともに、必要な保護継電器を設けるものとする。
4.コンベヤ
(1)搬送用コンベヤは、塵芥落下による衝撃・腐食・摩擦に十分耐え、ごみの飛散を防止する構造とする。
(2)ベルトコンベヤのローラは、自動調芯形とし、ベルトの蛇行を極力防止する構造とする。
(3)駆動用プーリはゴムライニングを施し、スリップが少なく動力の伝導効率のよいものとする。
(4)コンベヤベルトはエンドレス加工を施したものとし、テールプーリにはテークアップ機構を設けるものとする。
(5)安全対策として非常停止引綱スイッチを設けるものとする。
第12章 運転操作・制御方式
除塵機及びコンベヤの制御並びに、運転操作に必要な、機側操作盤、遠隔操作盤及び水位計については、詳細設計の見直し中となっており、今後の本工事に変更追加を行う計画としている。運転操作・制御方式については、詳細設計後、管理者と調整を行い決定することとしていることから、変更追加後に受発注者間で、運転操作及び制御方式に
ついて協議し、決定するものとする。
第13章 電気通信設備
機側操作盤、遠隔操作盤及び水位計は、現在、設計の見直し中につき、変更追加することで考えている。
第14章 塗 装
1.一般事項
(1)外注品の塗装仕様についてはメーカ標準仕様とし、塗装色については、外注品を含め監督職員の承諾を得るものとする。
なお、電気盤の塗装色は、5Y7/1とする。
(2)塗装は各部の塗装仕様により施工するものとし、搬入据付等により塗膜の損傷が生じた場合はxxの塗装と同等以上の補修塗装を行い仕上げるものとする。
(3)ステンレス部材は、塗装を行わないものとする。
なお、ステンレス部材は酸洗いを十分に行うものとする。
(4)付属設備の部材の塗装仕様については溶融亜鉛メッキとする。
第15章 据 付
受注者は設計変更が生じ、契約変更に必要な測量・設計図書の作成を監督職員から指示された場合は、それに応ずるものとする。
なお、その経費については別途協議するものとする。
1.一般事項
据付は、共通仕様書(施)第3章第7節から第13節及び第7章第5節によるものとし、特記及び追加事項は次によるものとする。
2.据付基準点
本工事の据付基準点は、別途監督職員が指示する基準点を使用するものとする。
3.機械設備
(1)設備の配置は操作及び保守点検が容易なように配置するものとする。
(2)箱抜き等の別途施工時の際、受注者はこの施工に立会し、確認する。
(3)設備の据付に重機械を使用する場合は既設構造物に損傷を与えないように留意するものとする。
(4)除塵機の据付に当たっては、損傷を与えないようにかつ機能を十分に発揮できるように正確に据え付けなければならない。
4.据付材料
本工事で据付時に使用する主要材料は、共通仕様書(施)第 2 章によるものとし、特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。
(1)見本又は資料の提出
下記に示す据付材料は、使用前に下記の資料を監督職員に提出するものとする。
材 | 料 | 名 | 提 | 出 | 物 |
アンカーボルト | カタログ・試験成績書 | ||||
アンカー用樹脂カプセル | カタログ等 | ||||
その他材料(監督職員が指示するもの) | 見本又はカタログ |
第16章 試験及び検査
1.検測又は確認(施工段階確認)
(1)本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。
1)施設機械等工事
工 種 | 確認内容 | 確認時期・頻度 (一般監督) | 確認時期・頻度 (重点監督) | 備 考 | |
除塵設備 | 出来形確認 | 施設機械工事等施工管理基 | 施設機械工事等 | (3)に示すと | |
準第2編第4章第1節及び | 施工管理基準第 | おり | |||
第8章の第1節「直接測定 | 1編第1章第1 | ||||
による出来形管理」の分類 | 節総則による。 | ||||
Aによる。 | |||||
品質確認 | 施設機械工事等施工管理基 | (3)、(4) | |||
準第2編第4章第2節及び | に示すとおり | ||||
第8章の第2節「品質管理」 | |||||
の分類Aによる。 |
(2)(1)の1)の表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。
また、同表の(重点監督)は、低入札価格調査制度における調査対象工事とする。
工種 | 確認内容 | 確認時期 | |
(レ-キ回転式) | |||
本体 | エプロン幅、受桁の間隔 | 出来形管理 | 工場製作時 |
レ‐キ | 奥行、爪長 | 出来形管理 | 工場製作時 |
補助スクリ-ン | 全高 | 出来形管理 | 工場製作時 |
支持架台水平度 | 出来形管理 | 現場据付時 |
(3)低入札価格調査制度における調査対象工事の場合、除塵設備の重点監督は次に示すとおりとし、(1)の1)に示す表と併せ実施する。
(搬送設備) | |||
ベルトコンベヤ | スカ-ト長、フレ-ム高、フレ-ムの高低差 | 出来形管理 | 工場製作時 |
(4)低入札価格調査制度における調査対象工事の場合の監督・検査等については、以下のとおり実施する。
1)溶接における監督・検査等の強化(非破壊試験の拡大)
①発注者は段階確認において、第17章第3項の溶接における施工管理の強化(非破壊試験の拡大)(1)及び(2)の非破壊試験に対し、原則として1工事につき1回以上立会うものとする。
②発注者は段階確認や検査時等において、溶接部の内部及び表面欠陥の有無を確認するため、受注者が行う非破壊試験結果の確認に加え、任意の箇所(1設備
1箇所以上)を選定し、内部欠陥は超音波探傷試験、表面欠陥は浸透探傷試験による確認を行うことができる。
(5)工場で行う施工段階確認は、日本国内の工場で行うものとする。
2.中間技術検査
(1)発注者から監督職員を通じて、中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。
(2)中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。
(3)契約図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員(以下「技術検査職員」という。)から提示を求められた場合は従わなければならない。
(4)技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。
(5)中間技術検査又は修補に要する費用は、受注者の負担とする。
3.既済部分検査
受注者は、既済部分検査により確認した出来形部分の引き渡しは行わないものとし、引き渡しまで善良な管理を行うものとする。
第17章 施工管理等
1.xx技術者の資格
xx技術者等の資格は、入札公告による。
2.施工管理
施工管理は、農林水産省農村振興局制定「施設機械工事等施工管理基準」及び共通仕様書(施)による。なお、これらに定められていない事項については、受注者の基準によるが、この場合はあらかじめ監督職員の承諾を得るものとする。
3.溶接における施工管理の強化(非破壊試験の拡大)
低入札価格調査制度における調査対象工事となった場合は、次のとおり該当する施工管理を行うものとする。
(1)施設機械工事における主要構造部の突合せ溶接継手については、全溶接延長の1
0%以上について放射線透過試験を行うものとする。ただし水門主要構造部及び放流管のうち、重要度の高い構造物(水圧鉄管の分岐管、ダム用ゲート等)にあっては40%以上について放射線透過試験を行うものとする。
なお、放射線透過試験が適切に実施できない場合などは、超音波探傷試験を代替方法とすることができる。
(2)施設機械工事における主要構造部のT字継手溶接部については、当該継手溶接延長の10%以上について超音波探傷試験を行うものとする。
4.工事写真における黒板情報の電子化について
黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。
受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の(1)から(4)によりこれを実施するものとする。
(1)使用する機器・ソフトウェア
受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等(以下「機器等」という。) は、「施設機械工事等施工管理基準 第 1 編共通編 第 2 章撮影記録による施工管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達の た め に x x す べ き 暗 号 の リ ス ト ( CRYPTREC 暗 号 リ ス ト ) 」 ( URL
「xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx.xxxx」)に記載する基準を用いた信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用するものとする。
(2)機器等の導入
1)黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
2)受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。
(3)黒板情報の電子的記入に関する取扱い
1)受注者は、(1)の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
2)本工事の工事写真の取扱いは、「施設機械工事等施工管理基準 第 1 編共通編第 2 章撮影記録による施工管理」及び「電子化写真データの作成要領(案)」によるものとする。なお、上記1)に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領(案)6写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
3)黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。
(4)写真の納品
受注者は、(3)に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。
なお、受注者は納品時に URL(xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/XXX/xxxxxxx/xxxxx.x tml)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信懇性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。
(5)費用
機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。
5.情報共有システムについて
(1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの対象工事である。
(2)情報共有システムの活用については、共通仕様書(土)に示す情報共有システム活用要領によるものとする。
第18章 条件変更の補足説明
本工事の施工にあたり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書と異なる場合、あるいは設計図書に示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。
(1)設計諸元等条件変更に係るもの
(2)関連工事との調整に係るもの
(3)不可抗力によるもの
(4)法・基準の改正に係るもの
(5)第三者との協議に係るもの
(6)機側操作盤を追加する場合
(7)遠隔操作盤を追加する場合
(8)配管・配線を追加する場合
(9)水位計を追加する場合
(10)移動式塵芥処理施設を追加する場合
(11)コンベヤの材質を変更する場合
(12)安全施設の追加に係るもの
(13)予備品・付属品を追加する場合
(14)歩掛調査・諸経費動向調査の追加に係るもの
(15)その他本仕様書に定めのないもの
第19章 その他
1.電子納品
(1)工事完成図書を施設機械工事等共通仕様書第1章1-1-26及び第1章1-1-28に基づき資料を作成し、次のものを提出しなければならない。
・工事完成図書の電子媒体(CD-R、DVD-R又はBD-R) 正副2部
・工事完成図書の出力 1部 (電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可)
2.配置予定監理技術者等の専任期間
請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、xx技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。
また、現場への専任期間については、契約工期が基本となるが、契約工期内であっても、工事完了後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、xx技術者又は、監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。
さらに、工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間については、同一工場内で他の同種工事に係る製作とxx的な管理体制のもとで製作を行う事が可能である場合は、同一の監理技術者等がこれらの製作を一括管理することができる。
3.ワンデーレスポンスに関する事項
「ワンデーレスポンス」とは監督職員が受注者からの協議等に対する指示、通知を原則「その日のうち」に回答する対応である。ただし「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答日を通知するなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
なお、「その日のうち」とは午前に協議等が行われたものは、その日のうちに回答することを原則とし、午後に協議等が行われたものは、翌日中に回答するものとする。ただし、原則として閉庁日を除く。
4.契約後VE提案
(1)定 義
「VE提案」とは、工事請負契約書第 19 条の 2 の規定に基づき、契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。
(2)VE提案の意義及び範囲
1)VE提案の範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。
2)ただし、次の提案は、VE提案の範囲に含めないものとする。
①施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
②工事請負契約書第 18 条(条件変更等)に基づき条件変更が確認された後の提案
③競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案
(3)VE提案書の提出
1)受注者は、(2)のVE提案を行う場合、次に掲げる事項をVE提案書(共通仕様書(施)工事関係書類様式(様式-6)の様式 1~様式 4)に記載し、発注者に提出しなければならない。
①設計図書に定める内容とVE提案の内容の対比及び提案理由
②VE提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件等を含む)
③VE提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
④発注者が別途発注する関連工事との関係
⑤工業所有権を含むVE提案である場合、その取り扱いに関する事項
⑥その他VE提案が採用された場合に留意すべき事項
2)発注者は、提出されたVE提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。
3)受注者は、VE提案を契約締結の日より、当該VE提案に係る部分の施工に着手する日の 35 日前までに、発注者に提出できるものとする。
4)VE提案の提出費用は、受注者の負担とする。
(4)VE提案の適否等
1)発注者は、VE提案の採否について、原則として、VE提案を受領した日の翌日から 14 日以内に書面(共通仕様書(施)工事関係書類様式(様式-6)の様式 5)により通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。
2)また、VE提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。
3)VE提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性を評価する。
4)発注者は、VE提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 19 条の 2(設計図書の変更に係る受注者の提案)の規定に基づくものとする。
5)発注者は、VE提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 25 条(請負代金額の変更方法等)の規定により請負代金額の変更を行うものとする。
6)前項の変更を行う場合においては、VE提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の 10 分の 5 に相当する額(以下「VE管理費」という。)を削減しないものとする。
7)VE提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条(条件変更等)の条件変更が
生じた場合において、発注者がVE提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。
8)発注者は、工事請負契約書第 18 条(条件変更等)の条件変更が生じた場合には、工事請負契約書第 25 条(請負代金額の変更方法等)第 1 項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。VE提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条(条件変更等)の条件変更が生じた場合の前記6)のVE管理費については、変更しないものとする。
ただし、双方の責に帰することができない理由(不可抗力、予測不可能な事由等)により、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(5)VE提案書の使用
発注者は、VE提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容を無償で使用する権利を有するものとする。
(6)責任の所在
発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、V E提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする。
5.工事の施工効率向上対策
受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」(農水省WEB サイト)を十分に理解のうえ、対応するものとする。
(1)工事円滑化会議
工事着手時および新工種発生時等において、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、xx監督員(主催)、監督員が、現場条件、施工計画、工事工程等について、確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員の協議により決定するものとする。
(2)設計変更確認会議
工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、xx監督員(主催)、監督員が工期、設計変更内容、技術提案の履行状況等について、高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員と協議し定めるものとする。
(3)対策検討会議
工事実施中において、自然的又は人為的な要因等により、工事の工期、設計及び施工等に大きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、技術課題等の迅速な解決に向けて、現場代理人・受注会社幹部並びに各地方農政局地方参事官<議長>・関係課職員、事業所長、次長、総括監督員、xx監督員、監督員が対応方針の協議・確認を行う対策検討会議を開催することができるものとする。なお、対策検討会議
は、現場代理人又は監督職員が工事円滑化会議等において協議の上開催する。
(4)建設コンサルタントの出席
上記5.(1)、(2)及び(3)の会議に必要に応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。
なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信交通費に含まれるものと考えており、開催回数に関らず変更契約の対象としない。
(5)工事円滑化会議、設計変更確認会議及び対策検討会議において確認した事項については、打合せ記録簿を記録し、相互に確認するものとする。
6.技術提案の履行
技術提案を行った工事についてはその提案内容の履行について、下記の段階で監督職員と打合せを行い、履行を徹底するものとする。
なお、機器の性能等、設計に関する技術提案を行った工事については、下記の「承諾図書」も対象とするものとする。
(1)施工計画書提出段階
施工計画書提出段階には技術提案の内容を施工計画書に確実に記載し、契約の位置づけを明確にする。
ただし、提出する当該工事の技術提案書そのものを施工計画書に添付してはならない。
なお、現場条件等によって、技術提案の内容を履行することにより所定の品質確保が困難になる内容または、対外協議、交渉等受注者の責によらず履行ができない項目については事実が判明した時点で速やかに、監督職員と協議するものとする。
また、各技術提案における確認の方法は、施工計画書作成段階に監督職員と打合せを行い、施工計画書に記載するものとする。
(2)承諾図書提出段階
承諾図書提出段階には、技術提案の内容を承諾図書に確実に記載し、契約の位置づけを明確にする。
(3)工事実施段階
施工計画書及び承諾図書に記載した技術提案の項目で、検査時に確認ができない提案内容については、原則、工場又は現地で監督職員の確認を受けるものとし、履行範囲がすべて確認できるよう記録を残すものとする。
(4)工事完成検査段階
工事完成検査時においては、技術提案の履行状況が確認できる資料及び技術提案チェックリストを作成するとともに、検査職員に履行の確認を受けるものとする。
7.工事付属品
本工事で製作据付した設備の維持管理及び運転操作に必要な図書等は、工事付属品として監督職員の指示する場所に1部を備え付けなければならない。
なお、この図書は第5章の提出図書に示す完成図書、施工図の提出部数には含まな
いものとする。
8.現場環境の改善の試行
本工事は、女性も働きやすい現場環境(トイレ・更衣室)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
なお、xxxは男女別トイレを基本とし、次の設備・機能を満たすものとする。
(1)洋式便座
(2)水洗機能(簡易水洗含む)
(3)臭い逆流防止機能(フラッパー機能)
(4)容易に開かない施錠機能(二重ロック等)
(5)照明設備(電源がなくても良いもの)
(6)付属設備(衣装掛け等のフック付又は荷物置き場・鏡・手洗いの機能)
9.週休2日による施工
(1)本工事は、週休2日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費(賃料)、間接工事費を補正した試行対象工事である。受注者は、週休2日を実施する希望がある場合、契約後、工事着手前日までに週休2日の実施計画書を監督職員へ提出し、本試行を適用することができる。
(2)「週休2日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、4週8休以上となることをいう。
なお、ここでいう対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。
1)対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として 12 月 29 日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事ではxx休暇分として土日以外の3日間、工事製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
2)現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。
(3)週休2日(4週8休以上)とは、対象期間内の現場閉所日数の割合が 28.5%(8日
/28 日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
(4)週休2日(4週8休以上)の実施の確認方法は、次によるものとする。
1)受注者は、週休2日の実施を希望する場合、契約後、工事着手前日までに週休
2日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。
2)受注者は、週休2日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。なお、週休2日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。
3)監督職員は、上記受注者からの報告により週休2日の実施状況を確認するもの
とし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。
4)監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記2)の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。
5)報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。
(5)監督職員が週休2日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。
(6)発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、機械経費(賃料)、間接工事費を補正し設計変更を行うものとする。なお、市場単価等については、労務費分が明らかとなっていないことから、補正の対象としない。
1)現場の閉所状況
4週8休以上 | 4週7休以上 4週8休未満 | 4週6休以上 4週7休未満 | |
現場閉所率 | 28.5%(8日/28日)以上 | 25%(7日/28 日)以上 28.5%未満 | 21.4%(6日/28日)以上 25%未満 |
労務費 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
機械経費(賃料) | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
共通仮設費(率分) | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
現場管理費(率分) | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
2)補正方法
当初積算において4週8休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。また、発注者は、現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は、工事請負契約第 25 条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき上記1)に示す補正係数の表に掲げる現場閉所率に応じた補正係数を用いて補正し、請負代金額を減額変更する。なお、4週6休に満たないもの及び、工事着手前に週休2日に取組むことについて監督職員へ報告しなかったもの(受注者が週休2日の取組を希望しないものを含む。)については、当初積算の補正分を全て減ずるものとする。
10.週休2日制の促進
(1)本工事は、週休2日制を促進するため、現場閉所状況に応じて工事成績評定において加点評価を行うとともに、履行実績取組証明書の発行を行う工事である。
(2)発注者は、現場閉所状況が4週8休以上(現場閉所率 28.5%(8日/28 日)以 上)と確認した場合は、工事成績評定において加点評価するものとする。ただし、工事成績評定の合計は 100 点を超えないものとする。
①他の模範となるような受注企業の働き方改革に係る取組を本工事において実施した場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」に、次の新規の評価項目を追加した上で最大2点を加点評価する。なお、複数事項への取組や実施状況の内容に応
じて1点、2点で評価する。
【働き方改革】
□週休2日(4週8休以上)の確保に向けた企業の取組が図られている。
□若手や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組が図られている。
②現場閉所による週休2日相当(4週8休以上)が達成した場合は、工事成績評定の考査項目「施工状況(工程管理)」に、次の2つの事項の両方で加点評価する。ただし、週休2日に満たない(現場閉所率4週6休以上)場合は、次の2つの事項のうち「休日の確保を行った。」のみを評価する。
○監督職員用
□休日確保を行った。
□その他[理由:現場閉所による週休2日(4週8休以上)の確保を行った。]
○事業(務)所長用
□工程管理に係る積極的な取組が見られた。
□その他[理由:現場閉所による週休2日(4週8休以上)の確保に取り組んだ。]
③現場閉所による週休2日相当(4週8休以上)が達成したことに加え、対象期間内の全ての土曜日及び日曜日に現場閉所を行った場合は、工事成績評定の考査項目
「法令遵守等」において1点を加点評価する。
○事業(務)所長用
□その他[理由:現場閉所による週休2日(4週8休以上)の確保を行ったとともに全ての土曜日及び日曜日に現場閉所を行った。]
(3)監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が4週6休以上(現場閉所率 21.4%(6日/28 日)以上)と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。
11.地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について
(1)本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」のうち次に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土地改良事業等請負工事積算基準(以下「積算基準」という。)の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
(2)受注者から請負代金内訳書の提出があった後、発注者は共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合を提示するものとする。
(3)受注者は、当初契約締結後、(2)で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(別紙-2)を作成し、監督職員に提出するものとする。
(4)最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合は、変更実施計画書(別紙-3)及び実績変更対象費に実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書等)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
(5)受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
(6)実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、積算基準に基づく算出額から実施計画書(別紙-2)に記載された共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、積算基準に基づく算出額から実施計画書(別紙-2)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものとする。
(7)受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。
(8)疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
12. 熱中症対策に資する現場管理費の補正
(1)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
(2)用語の具体的な内容は次のとおりである。ア 真夏日
日最高気温が28℃以上の日をいう。イ 工期
準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として 12
月 29 日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事ではxx休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。
x xxx率
以下の式により算出された率をいう。
真夏日率 = 工期期間中の真夏日(※1) ÷ 工期
(3)受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。
(4)気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。
なお、WBGTを用いる場合は、WBGTが25℃以上となる日を真夏日と見
なす。
ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和 27 年法律第 165 号)に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いることも可とする。
(5)受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。
補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数※2
(6)発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。
※2 補正係数:1.2
(※1) 契約変更時は「基準日から工期末までの真夏日」に置き換える。
13.総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意式)について
(1)本工事は、請負代金の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の対象工事(建築工事は対象外)である。
(2)受発注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。
14.新型コロナウイルス感染症に伴う工事で使用する資材等の納期への影響に対する対応について
新型コロナウイルス感染症に伴い、工事で使用する資材、機材及び機器類の納期に影響が生じることを理由に、工期内に工事が完成できないとして、受注者から工期延長の請求があった場合には、工事請負契約書の規定により協議に応じるものとする。また、同様の理由により必要であると認めるときは、工事の一時中止等の適切な措置を行うものとする。
15.法定外の労災保険の付x
x工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
第20章 定めなき事項
1.契約書、設計図面、及び本仕様書に示されていない事項であっても構造、機能上又は製作据付上当然必要と認められる軽微な事項については受注者の負担で処理するものとする。
2.この仕様書に定めない事項又は、この工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。
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別紙-1
令和3年度~令和4年度
xx二期農業水利事業
中区機場除塵設備製作据付工事
工 事 数 量 表
工種・種目・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備 考 |
1.工場製作 | ||||
(1)除塵設備 | ||||
1)除塵機本体 | 背面降下前面掻揚式 幅2.7m×高さ5.0m,188kg/1レーキ以上 | 基 | 2 | |
2)除塵機本体 | 背面降下前面掻揚式 幅4.0m×高さ5.9m,289kg/1レーキ以上 | 基 | 1 | |
3)除塵機本体 | 背面降下前面掻揚式 幅2.7m×高さ4.1m,188kg/1レーキ以上 | 基 | 2 | |
4)スクリーン | 固定式バースクリーン 有効幅2.289m、実長(斜長)4.450m | 基 | 2 | |
5)スクリーン | 固定式バースクリーン 有効幅3.597m、実長(斜長)5.400m | 基 | 1 | |
6)スクリーン | 固定式バースクリーン 有効幅2.289m、実長(斜長)3.500m | 基 | 2 | |
7)コンベヤ | 水平ベルトコンベヤ式 幅0.75m,62.14kg/hr,L=21.0m | 基 | 1 | |
(2)付属設備 | ||||
1)除塵機点検架台 | SS400製,溶融亜鉛メッキ | 基 | 1 | |
(3)塗装 | ||||
1)除塵機本体 | 背面降下前面掻揚式 幅2.7m×高さ5.0m,188kg/1レーキ以上 | 基 | 2 | |
2)除塵機本体 | 背面降下前面掻揚式 幅4.0m×高さ5.9m,289kg/1レーキ以上 | 基 | 1 | |
3)除塵機本体 | 背面降下前面掻揚式 幅2.7m×高さ4.1m,188kg/1レーキ以上 | 基 | 2 | |
4)スクリーン | 固定式バースクリーン 有効幅2.289m、実長(斜長)4.450m | 基 | 2 | |
5)スクリーン | 固定式バースクリーン 有効幅3.597m、実長(斜長)5.400m | 基 | 1 | |
6)スクリーン | 固定式バースクリーン 有効幅2.289m、実長(斜長)3.500m | 基 | 2 | |
7)コンベヤ | 水平ベルトコンベヤ式 幅0.75m,62.14kg/hr,L=21.0m | 基 | 1 | |
2.現場据付 | ||||
(1)運搬費 | 工場製作品の運搬費 | 式 | 1 | |
(2)除塵設備 | 式 | 1 | ||
(3)付属設備 | 遠隔操作盤、除塵機機側操作盤 | 式 | 1 | |
別紙-2
実績変更対象費に関する実施計画書
費 目 | 費 用 | x x | 計上額 | |
共通仮設費 | 営繕費 | 借上費 | 現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に 要する費用 | |
宿泊費 | 労働者が、旅館、ホテル等に宿泊す る場合に要する費用 | |||
労働者送迎費 | 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(xx輸送を含む)をするために要する費用(運転手賃 金、車両損料、燃料費等含む) | |||
小 計 | ||||
現場管理費 | 労務管理費 | 募集及び解散に要 する費用 | 労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当 | |
賃金以外の食事、通勤等に要する費 用 | 労働者の食事補助、交通費の支給 | |||
小 計 | ||||
合 計 |
別紙-3
実績変更対象費に関する変更実施計画書
費 目 | 費 用 | x x | 計上額 (当初) | 計上額 (変更) | 差額 | |
共通仮設費 | 営繕費 | 借上費 | 現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする 場合に要する費用 | |||
宿泊費 | 労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要す る費用 | |||||
労働者送迎費 | 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(xx輸送を含む)をするために要する費用 ( 運転手賃金、車両損 料、燃料費等含む) | |||||
小 計 | ||||||
現場管理費 | 労務管理費 | 募集及び解散に要 する費用 | 労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の 帰省手当 | |||
賃金以外の食事、通勤等に要する費 用 | 労働者の食事補助、交通費の支給 | |||||
小 計 | ||||||
合 計 |
令和3年度~令和4年度 xx二期農業水利事業 中区機場除塵設備製作据付工事 図 面 目 録 | |||||
図面番号 | 図 | 面 名 称 | 枚数 | 備 考 | |
1 | 位置図 | 1 | |||
2 | 中区機場 | 除塵設備 | 全体一般図 | 1 | |
3 | 中区機場 | 除塵設備 | 2.700×5.000 全体組立図 | 1 | |
4 | 中区機場 | 除塵設備 | 4.000×5.900 全体組立図 | 1 | |
5 | 中区機場 | 除塵設備 | 2.700×4.100 全体組立図 | 1 | |
6 | 中区機場 | 除塵設備 | 2.700×5.000 駆動部組立図 | 1 | |
7 | 中区機場 | 除塵設備 | 4.000×5.900 駆動部組立図 | 1 | |
8 | 中区機場 | 除塵設備 | 2.700×4.100 駆動部組立図 | 1 | |
9 | 中区機場 | 除塵設備 | 2.700×5.000 下部組立図 | 1 | |
10 | 中区機場 | 除塵設備 | 4.000×5.900 下部組立図 | 1 | |
11 | 中区機場 | 除塵設備 | 2.700×4.100 下部組立図 | 1 | |
12 | 中区機場 | 除塵設備 | 2.700×5.000 レーキ組立図 | 1 | |
13 | 中区機場 | 除塵設備 | 4.000×5.900 レーキ組立図 | 1 | |
14 | 中区機場 | 除塵設備 | 2.700×4.100 レーキ組立図 | 1 | |
15 | 中区機場 | 除塵設備 | 2.700×5.000 スクリーン組立図 | 1 | |
16 | 中区機場 | 除塵設備 | 4.000×5.900 スクリーン組立図 | 1 | |
17 | 中区機場 | 除塵設備 | 2.700×4.100 スクリーン組立図 | 1 | |
18 | 中区機場 | 除塵設備 | ベルトコンベヤ組立図 | 1 | |
19 | 中区機場 | 除塵設備 | 架台組立図 | 1 | |
計 | 19 |