SBJ 銀行電子契約サービス利用規定
SBJ 銀行電子契約サービス利用規定
「SBJ 銀行電子契約サービス利用規定」(以下、「本規定」といいます。)は、株式会社SBJ 銀行(以下、「当行」といいます)が提供する「SBJ 銀行電子契約サービス」(以下、「本サービス」といいます。)について、債務者として本サービスを利用されるお客さまの利用の条件を定めるものです。お客さまは本規定のほか、当行が別途定める各関連規定等の内容を十分に理解し、ご同意いただくことが前提となります。
第1条 本サービスの内容および目的
本サービスは、お客さまと当行との間における取引の契約締結を電子署名にて行い、契約書の保管(閲覧を含む)についても電子上で行うサービスです。
また、本サービスは、日鉄ソリューションズ株式会社(以下、「サービス提供者」といいます。)の電子契約サービス
「FINCHUB@absonne」を利用します。
第2条(本サービスの利用条件)
(1)本サービスは、ANY 住宅ローン契約において個人のお客さまを対象とします。
(2)本サービスは、携帯電話番号、メールアドレス等の情報取得を必須としており、SBJ 銀行 ANY 住宅ローン申込画面のアカウントの発行の際に当行に届け出した携帯電話番号・メールアドレスを使用することに同意いただけるお客さまが対象となります。
(3)SBJ 銀行 ANY 住宅ローン申込画面にて本サービスの利用にご同意いただくことにより、本サービスの利用を申し込むものとします。
(4)当行は、前記(3)による本サービスの利用の申込みについて承諾した場合、お客さまに対し電子契約ログインID、電子契約ログインパスワードおよび電子契約承認パスワード(PINコード)を発行します。
(5)本サービスは、インターネットに接続できる等の当行所定の推奨環境を備えた端末(以下、「端末」といいます。)を利用していただきます。また、お客さまの端末に固有の設定(メール受信制限等)がなされている場合、本サービスを利用できないこともあります。利用環境、端末の設定については、予めお客さまの責任にて確認するとともに、付帯する一切の費用を負担するものとします。
(6)お客さまは、インターネット使用に起因するリスクを理解し、コンピュータウイルス等に感染しないようセキュリティー対策や不正アクセス対策をとったうえで本サービスを利用するものとします。
(7)本サービスの利用は、日本国内からの利用を原則とし、海外からの利用については、お客さま本人の責任で行い、通信事情、その他の事由により本サービスの利用ができない場合があることを予め同意するものとします。外国の法律、制度または通信事情等によりお客様が本サービスを利用したこと、または利用することができなか ったことに伴い損害が生じたとしても、当行は一切の責任を負いません。
第3条(本サービスの利用可能日時)
本サービスの利用可能時間は別途当行が定めた時間内とします。ただし、臨時のメンテナンス等の実施により、本サービスの全部または一部がご利用いただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
第4条(ID、パスワードの取扱いおよび管理)
(1)本サービスの利用にあたり、電子契約ログインIDおよび電子契約ログインパスワードが必要となります。また、電子署名を行うにあたり、電子契約承認パスワード(PINコード)が必要となります。これらについて、当行は、お客さまに対し、当行所定の方法により交付します。
(2)電子契約ログインIDおよび電子契約ログインパスワードの有効期限は、最終ログイン日より 90 日です。有効期限到来後、再度ログインを希望されるお客さまは、当行に再発行を申し出るものとします。
(3)お客さまは、電子契約ログインID、電子契約ログインパスワードおよび電子契約承認パスワード(PINコード)を第三者に不正利用・不正取得されないよう厳重に管理するものとします。また、お客さま間での開示や相互利用についても当然に禁ずることとします。
(4)お客さまは、電子契約ログインID、電子契約ログインパスワードおよび電子契約承認パスワード(PINコード)について、紛失、盗難・盗用されまたは盗難・盗用のおそれがある場合は、直ちに当行にその旨を通知するとともに変更(設定初期化・再発行)手続きを行うものとします。
(5)お客さまが当行に登録されている電子契約ログインIDおよび電子契約ログインパスワードを使用したうえで本サービスを利用し、お客さま本人に発行された電子契約承認パスワード(PINコード)を用いた取引について、当行は、お客さま本人の意思に基づく取引とみなします。
(6)前項に基づいた取引については、電子契約ログインID、電子契約ログインパスワードおよび電子契約承認パスワード(PINコード)の偽造、変造、盗用、不正利用、その他事故が発生した場合も、当行は一切の責任を負わないものとします。
第5条(電子証明書の発行・電子契約の手続き)
(1) お客さまは、電子証明書の発行を当行に委託します。
(2)お客さまは、当行と電子証明書の認証局であるサービス提供者との間で電子証明書の発行および管理のために必要な範囲内で、お客さまの個人情報が相互に提供利用されることを承諾するものとします。
(3)お客さまは、契約内容に誤りがないことを確認したうえで当行所定の方法により電子署名を付し、電子契約の申込をします。
(4)当該電子契約は、当行が前項の申込を承諾することができると判断し、当行所定の方法により当行が電子契約の受付処理を完了したときに電子契約が締結されたものとし、その契約の効力については、各契約が定める条件に従うものとします。
(5)前項の契約を訂正または取り消す場合には、当行所定の手続に従うものとします。
(6)前記(4)の契約内容について疑義が生じた場合は、当行が保存する電磁的記録の記録内容を原本とみなします。
(7)お客さまは、サービス提供者による、『電子証明書発行サービス・証明書ポリシー/認証局運用規程』
(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx/)
を遵守し、許可された用途にのみ電子証明書を使用できるものとします。
第6条(書面の利用・書面による契約)
(1)お客さまは、契約条件によっては、個別に書面による契約書、確認書等の差入れが必要であることを予め了承します。
(2)お客さまは、やむを得ない事情により、本サービスを利用した電子署名によらず、当行と書面を取り交わす方法を以って契約締結等各種手続きを行う場合があること、その場合、追加で印紙税等の費用負担が生じることを予め了承します。
第7条(手数料)
本サービスの利用にあたり、お客さまは当行へ当行所定の手数料を支払うものとします。
当該手数料の支払方法については、融資実行時に当行が融資金より差し引く方法によるものとします。
第8条(届出事項の変更)
(1)お客さまは、氏名、住所、携帯電話番号、メールアドレス、その他当行への届出事項に変更が生じた場合は、遅滞なく当行へその旨を届出するとともに当行所定の方法により変更手続きを行うものとします。
(2)お客さまは、以下の事由が生じた場合には、遅滞なく当行へ通知するものとします。
①お客さまが破産手続開始の決定を受けた場合
②お客さまが家庭裁判所により補助・xx・後見開始の審判を受けた場合
③前記に定める各事項の他、本サービスを利用して契約締結する権限を喪失した場合
(3)当行は、前記(2)の事由が生じた場合、お客さまの本サービス利用について停止することができるものとします。
(4)お客さまが届出事項の変更手続きを怠ったことにより、お客さまに生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。また、当行所定の方法によって届けない限り、その効力を生じないものとします。
第9条(当行からの通知到達)
(1)当行はお客さまに対し、利用内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、お客さまが当行所定の方法により予め当行に届け出た住所・電話番号等を連絡先とします。
(2)お客さまが前条第1項の届出・変更手続きを怠るなどお客さまの責に帰するべき事由により、当行からの通知が延着または未着となった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第10条(免責事項)
(1)本サービスを利用したこと、または次の各号の事由による本サービスの全部または一部の利用不能・取扱の遅延等によりお客さまに生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
①天災もしくは人災または裁判所もしくは行政等の公的機関による措置等のやむを得ない事由があるとき
②当行が安全対策を構築したにもかかわらず、当行の責によらない事由により通信機械およびコンピュータ等に遅延・障害等が生じたとき
③技術上もしくは運用上緊急に本サービスに関するシステムを停止する必要があると当行が判断した場合
④その他、当行の責に帰すべき事由にあたらない場合
(2)法令、規制、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査含む)、当行はお客さまの承諾なくして、当該法令、規則、行政庁の命令等に定める手続きに基づいて当該情報を開示することがあります。情報を開示したことにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
(3)当行が、電子契約ログインID、電子契約ログインパスワードおよび電子契約承認パスワード(PINコード)の一致を確認し取扱いをした場合は、それらにつき偽造、変造、盗用、および通信電文の不正利用、改ざん、盗み見その他事故が発生した場合も、そのために生じた損害については、当行は一切の責任を負わないものとします。
(4)本サービスを利用したことによるお客さまの損害は、当行に重大な過失がある場合を除き、お客さまが一切の責任を負うものとします。なお、当行に重大な過失がある場合の損害賠償責任は、お客さまに通常生ずる直接の損害に限るものとします。
第11条(反社会的勢力の排除)
(1)お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらをあわせて「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)申込者は自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損または当行の業務を妨害する行為、およびそれらに準ずる行為を行なわないことを確約します。
(3)お客さまが暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行
為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して当行に虚偽の申告をしたことが判明し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行はお客さまによる本サービスの利用を直ちに終了させることができるものとします。
(4)前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、当行はなんら責任を負わず、また、当行に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います。
第12条(停止、解約等)
(1)本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。なお、本サービス利用契約解約の効力は、当行が解約手続きを完了した時に生じるものとします。
(2)お客さまが、本サービスの利用停止を希望する場合は、当行所定の方法で届け出るものとします。なお、お客
さまによる本サービスの利用契約解約の届出から当行が解約手続を完了するまでの間に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
(3)お客さまに以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当行はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本サービスの全部または一部を停止することができるものとします。
①お客さまについて支払の停止、破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続、その他これらに類する法的債務整理手続の開始申立があった場合
②お客さまが手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合。
③お客さまの財産について、仮差押、保全差押、差押または競売手続きの開始申し立てをされた場合
④前 3 号のほか、お客さまの信用情報に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
⑤お客さまが死亡した場合
⑥お客さまが本規定に定める届出(変更の届出を含む)につき、届出や記載を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって、当行にお客さまの所在が不明となった場合
⑦お客さまが本規定に定める届出(変更の届出を含む)につき、記載内容に虚偽の内容がある等の場合
⑧お客さまが不正な取引を行ったと当行が判断した場合
⑨法令、命令、処分、規制、その他公序良俗に違反する行為に該当する行為を行ったとき、または、該当するおそれがあると当行が判断した場合
⑩お客さまが本規定その他当行との間で締結している約定・契約に違反したとき等、当行が解約を必要と判断する事由が生じた場合
⑪前号に定めるほか、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生じた場合
(4)お客さまに前項各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも本サービスの利用契約を解約することができるものとします。この場合、契約者への通知の到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を契約者に予め届け出た住所へ発信したときに、本サービスの利用契約は解約されたものとします。
(5)本条の規定に基づき本サービス利用の停止または利用契約解約により生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
第13条(権利・義務の譲渡、質入れの禁止)
お客さまは、本サービス利用上の地位その他本サービスにかかる一切の権利および義務を譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできないものとします。
第14条(本サービスの変更・停止・廃止)
当行は、相当の事由がある場合には、本サービスを変更、停止または廃止をすることができます。この場合、お客さまは当行に一切の異議を述べることはできず、また本サービスの変更、停止または廃止によってお客さまに生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
第15条(サービス終了時の登録データの扱い)
お客さまは、当行が本サービスを終了する場合、当行が登録データを抹消することに異議を述べないものとします。
第16条(規定の改定)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第17条(準拠法と管轄)
(1)本規定および本規定に基づく取引は、日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。
(2)本規定に基づく諸取引に関して紛争(訴訟・調停を含む。)が生じた場合には、当行の本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに同意します。
以上
20240201