Contract
xxx市建設工事適正化指導要領
(目的)
第1条 この要領は,xxx市(以下「市」という。)が発注する建設工事の請負契約の適正化,元請下請関係の合理化,適正な施工体制の確立等に関し,必要な事項を定めることにより,建設工事の適正な施工を確保し,建設業の健全な発達を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 建設業者
建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の許可(同条第3項の規定による許可の更新を含む。)を受けて建設業を営む者をいう。
⑵ 特定建設業者
法第3条第1項第2号に掲げる者に係る同項の許可(同条第3項の規定による許可の更新を含む。)を受けた者をいう。
⑶ 元請業者
下請契約におけるすべての注文者をいう。
⑷ 下請業者
下請契約におけるすべての請負人をいう。
⑸ xx技術者
法第26条第1項に規定するxx技術者をいう。
⑹ 監理技術者
法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。
⑺ 監理技術者補佐
法第26条第3項ただし書に規定する監理技術者の行うべき職務を補佐する者をいう。
⑻ 特例監理技術者
法第26条第4項に規定する特例監理技術者をいう。
⑼ 専門技術者
法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。
⑽ 特定専門工事
法第26条の3第2項に規定する特定専門工事をいう。
⑾ 市発注工事
市の発注する工事をいう。
⑿ 工事所管課のx
x発注工事の指導,監督等に関する事務を所掌する課の長をいう。
⒀ 契約所管課のx
x発注工事の契約に関する事務を所掌する課の長をいう。
⒁ 工事所管部のx
x発注工事の指導,監督等に関する事務を所掌する部の長をいう。
⒂ 契約所管部のx
x発注工事の契約に関する事務を所掌する部の長をいう。
⒃ 工事検査所管課のx
x発注工事の検査に関する事務を所掌する課の長をいう。
(書面による請負契約の締結)
第3条 市と建設業を営む者との間における請負契約は,少なくとも別表第1に掲げる法第19条各号に規定された事項が記載された書面により締結しなければならない。
2 元請業者及び下請業者は,工事の開始に先立って建設工事標準下請契約約款(昭和52年4月26日中央建設業審議会勧告)又は同契約約款に準拠した内容をもつ下請契約書により下請契約を締結しなければならない。
(一括下請負の禁止等)
第4条 建設業を営む者は,その請け負った建設工事をいかなる方法をもってするかを問わず一括して他人に請け負わせてはならない。また,他の建設業を営む者から当該建設業を営む者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。
2 建設業を営む者は,不必要な重層下請を行わないこと。
(下請契約の締結の制限)
第5条 特定建設業者でなければ,その者が市から直接請け負った建設工事を施工するため次の各号のいずれかに該当する下請契約を締結してはならない。
⑴ 下請代金の額が1件で4,500万円以上(建築一式工事にあっては7,000万円以上)である下請契約
⑵ 一工事で下請契約が二以上になる場合において,その下請契約を締結することにより,下請代金の総額が4,500万円以上(建築一式工事にあっては7,000万円以上)となる下請契約
2 元請業者は,次の各号に掲げる以外の建設工事を下請に出す場合は,建設業者以外の者と下請契約を締結してはならない。
⑴ 工事1件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては,1,500万円)に満たない工事
⑵ 建築一式工事のうち延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事
(技術者の適正な配置)
第6条 建設工事の適正な施工を確保するため,建設業を営む者はその請け負った建設工事を施工するときは,当該工事現場にxx技術者を置いて工事施工の技術上の管理を行わなければならない。
2 市から直接工事を請け負った特定建設業者は,当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が4,500万円以上(建築一式工事にあっては7,000万円以上)になる場合においては,前項の規定にかかわらず,当該工事現場に監理技術者を置いて工事施工の技術上の管理を行わなければならない。
3 建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「政令」という。)第27条に定める建設工事においては,前2項に定めるxx技術者又は監理技術者は,工事現場ごとに専任でなければならない。ただし,監理技術者にあっては,市から当該建設工事を請け負った特定建設業者が,監理技術者補佐を当該工事現場に専任で置くときは,この限りではない。ここでいう専任とは,他の工事現場に係る職務を兼務せず,常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事するものとする。
4 前項ただし書の規定は,当該工事現場の数が,政令第29条に定める数を超えるときは,適用しない。
5 第3項に定める専任の監理技術者(特例監理技術者を含む。)は,法第27条の18第
1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けた者で,国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のうちから選任しなければならない。
6 法第26条の3第3項から第8項の規定を満たしている場合において,特定専門工事の元請業者及び下請業者(建設業者である下請業者に限る。)は,その合意により,当該
元請業者が当該特定専門工事につき置かなければならないxx技術者が,その行うべき職務と併せて,当該下請業者が置かなければならないxx技術者が行うべき職務を行うこととすることができる。この場合において,当該下請業者は,xx技術者を置くことを要しない。
7 建設業を営む者が,xx技術者,監理技術者又は特例監理技術者及び監理技術者補佐を当該工事現場に置くときは,当該建設業を営む者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者としなければならない。
(元請業者の義務)
第7条 元請業者は,下請業者が倒産,資金繰りの悪化等により,請負代金及び賃金の不払等を生じさせることのないよう十分指導するとともに,次の事項を遵守しなければならない。
⑴ 元請業者は,あらかじめ自己の取引上の地位を不当に利用して,注文した建設工事を施工するため通常必要と認められる原価に満たない金額を下請代金の額とする下請契約を締結しないこと。
⑵ 元請業者は,下請契約の締結後自己の取引上の地位を不当に利用して,注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し,これらを下請業者に購入させてその利益を害しないこと。
⑶ 元請業者は,建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする下請契約を締結しないこと。
⑷ 元請業者は,建設工事について,次に掲げる工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは,請負契約を締結するまでに,下請業者に対して,その旨及び当該事象の状況把握のための必要な情報を提供すること。
ア 地盤の沈下,地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象イ 騒音,振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象
⑸ 元請業者は,その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目,作業方法等を定めようとするときは,下請業者の意見を聴くこと。
⑹ 元請業者は,下請業者からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは,当該通知を受けた日から20日以内で,かつ,できる限り短い期間内にその完成を確認するための検査を完了すること。
⑺ 元請業者は,前号の検査によって建設工事の完成を確認した後,下請業者が申し出た
ときは,直ちに当該建設工事の目的物の引渡しを受けること。ただし,下請契約において定められた工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合は,この限りでない。
⑻ 元請業者は,当該元請業者について,法第24条の5で規定する違反行為があるとして,下請業者が市にその事実を通報したことを理由として,取引の停止その他の不利益な取り扱いをしないこと。
⑼ 元請業者は,下請契約の締結後,正当な理由がないのに下請代金の額を減じないこと。
⑽ 市から直接工事を請け負った建設業を営む者は,その工事におけるすべての下請業者に対して,この要領に定める事項を遵守するように指導に努めること。
(下請代金の支払条件)
第8条 下請契約における下請代金の支払においては,元請業者と市との間の請負契約における支払条件とかかわりなく,次の事項を遵守しなければならない。
⑴ 元請業者は,前払金の支払を受けたときは,下請業者に対しての資材の購入,労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう努めること。
⑵ 元請業者は,請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは,当該支払の対象となった建設工事を施工した下請業者に対し,その支払額に相応する下請代金を,元請代金の支払を受けた日から1か月以内で,かつ,できる限り短い期間内に支払うこと。
⑶ 特定建設業者が注文者となった下請契約(下請契約における下請業者が特定建設業者又は資本金の額が4,000万円以上の法人であるものを除く。)における下請代金は,前条第7号の申し出の日(同号の特約がされている場合にあっては,その一定の日)から起算して50日を経過する日以前において,かつ,できる限り短い期間内において支払うこと。
⑷ 元請業者は,注文した下請工事に必要な資材を自己から購入させる場合は,正当な理由がないのに,その工事の下請代金の支払期日前にその工事に使用する資材の代金を支払わせないこと。
⑸ 元請業者は,下請代金の支払をできる限り現金払とし,現金払と手形払を併用するときは,当該支払代金に占める現金の比率を高め,少なくとも労務費相当分(社会保険料の本人負担分を含む)については現金払とすること。
⑹ 手形期間は,60日以内で,できる限り短い期間とすること。
⑺ 元請業者の都合により下請代金の支払を現金払から手形払に改め,又は手形期間を延長するときは,当該手形の割引に要する費用又は増加費用は元請業者の負担とすること。
⑻ 元請業者は,下請代金を手形で支払う場合は,一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形は交付しないこと。
(下請業者の選定)
第9条 元請業者は,下請業者の選定に当たっては,施工能力,経営管理能力,雇用管理及 び労働安全衛生管理の状況,労働福祉の状況,関係企業との取引の状況等を的確に評価し,少なくとも別表第2に掲げる事項のすべてを満たしている優良な者を選定するよう努め るものとする。
(施工体制の把握)
第10条 市から直接建設工事を請け負った場合において,当該建設工事を施工するために下請契約を締結した建設業を営む者は,「施工体制台帳及び作業員名簿(第1号様式又はこれに準ずるもの)」並びに「施工体系図(第3号様式又はこれに準ずるもの)」を作成し(当該業者を以下「作成建設業者」という。),当該建設工事の施工体制を的確に把握するものとする。なお,建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第14条の2第1項各号及び同条第2項各号に掲げる事項が,電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録(同条第2項各号に掲げる事項についてはスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により)され,必要に応じて当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に表示されるときは,当該記録をもって施工体制台帳への記載及び添付資料に代えることができる。
2 前項の建設工事の下請業者は,その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは,「再下請負通知書及び作業員名簿(第2号様式又はこれに準ずるもの)を作成し,前項の作成建設業者に書面により通知しなければならない。なお,当該通知は,前項の作成建設業者の承諾を得て,当該様式を電磁的方法により通知することができる。この場合において,当該下請業者は,当該書面による通知をしたものとみなす。また,規則第14条の4第3項に規定する書面の写しの記載事項がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により,電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され,必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるとき
は,当該記録をもって規則第14条の4第3項に規定する添付書類に代えることができる。
3 前項の通知事項(添付書類を含む。)に変更があったときは,遅滞なく,当該変更があ った年月日を付記して,変更後の事項について,前項の例により通知しなければならない。
4 第2項において,一人親方(従業員を雇っていない個人事業主。以下同じ。)として下請業者と請負契約を結んでいるために雇用保険に加入していない作業員がいるときは,第1項の作成建設業者は下請業者に対し,一人親方との関係を記載した再下請負通知書及び請負契約書の提出を求めるとともに,適切な施工体制台帳及び施工体系図を作成するものとする。
5 第1項の作成建設業者は,施工体制台帳を工事現場ごとに備え置かなければならない。
6 第1項の作成建設業者は,施工体系図を当該工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
7 第1項の作成建設業者は,遅滞なく,その請け負った建設工事を請け負わせた下請業者 に対し,第4号様式又はこれに準ずる様式により書面にて通知しなければならない。なお,当該通知は,規則第14条の3第5項で定めるところにより,当該下請業者の承諾を得て,当該様式を電磁的方法により通知することができる。この場合において,作成建設業者は,当該書面による通知をしたものとみなす。
8 第2項の下請業者は,遅滞なく,その請け負った建設工事を請け負わせた下請業者に対し,第5号様式又はこれに準ずる様式により書面にて通知しなければならない。なお,当該通知は,規則第14条の4第7項で定めるところにより,その請け負った建設工事を請け負わせた下請業者の承諾を得て,当該様式を電磁的方法により通知することができる。この場合において,当該下請業者は,当該書面による通知をしたものとみなす。
(雇用条件等の改善)
第11条 建設業を営む者は,建設労働者の雇用・労働条件の改善等を図るため,別表第3に定める事項について措置するものとする。
2 市から直接建設工事を請け負った建設業を営む者は,建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の遵守,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に係る保険料の適正な納付,適正な工程管理の実施等の措置を講じるとともに,その建設工事におけるすべての下請業者が前項の措置を講じるよう指導,助言その他の援助を行うものとする。
3 市から直接工事を請け負った建設業を営む者以外の元請業者は前項の指導,助言その他の援助に関して協力するものとする。
(届出事項等)
第12条 市から直接工事を請け負った建設業を営む者が,その工事の一部を下請業者に請け負わせたときは,下請業者との請負契約締結後2週間以内に工事一部下請負届(第6号様式)を工事所管課の長に届け出るとともに,施工体制台帳及び施工体系図を提出しなければならない。
2 市から直接工事を請け負った建設業を営む者は,工事着手後原則として7日以内に工事着手届(第7号様式)を,工事所管課の長に届け出なければならない。
3 市から直接工事を請け負った建設業を営む者は,その工事のxx技術者,監理技術者又は特例監理技術者及び監理技術者補佐を選任し,工事着手後原則として7日以内にxx技術者等専任通知書(第8号様式)を,工事所管課の長に届け出なければならない。現場代理人又は専門技術者を選任したときも同様とする。
4 市から直接工事を請け負った建設業を営む者は,第1項の届出事項(第6号様式)に変更があったときは,下請業者変更届(第9号様式)により,第3項の届出事項(第8号様式)に変更があったときは,変更通知書(第10号様式)により,2週間以内に工事所管課の長に届け出なければならない。
(届出書類の送付)
第13条 工事所管課の長は,前条第2項及び第3項に定める届出書等を受理したときは,速やかに当該届出書等の写しを契約所管課の長に送付するものとする。
(工事工程表)
第14条 市から直接工事を請け負った建設業を営む者は,当該建設工事の工程を設定し,市との請負契約締結後原則として14日以内に工事工程表(第11号様式)を,工事所管課の長に届け出なければならない。ただし,工事工程表は,当該建設業を営む者を拘束するものではない。
(工事所管課の長の措置)
第15条 工事所管課の長は,第12条第1項の規定による届出があったときは,施工体制等点検表(第12号様式)により点検しなければならない。
2 工事所管課の長は,前項の点検のほか,市発注工事について公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第11条各号のいずれかに該当
している疑いがあるときは,その状況について調査しなければならない。
3 工事所管課の長は,前2項の点検及び調査の結果,点検事項に不適正又は一部不適正がある場合には,引渡し完了日の翌月10日までに,点検等報告書(第13号様式)により工事所管部の長及び契約所管部の長に報告しなければならない。
(監督職員等)
第16条 工事所管部の長は,市発注工事の施工状況等を監督する者(以下「監督職員」という。)を定め,監督職員選任通知書(第14号様式)により,速やかに当該工事を直接請け負った建設業を営む者及び工事検査所管課の長に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 工事所管課の長は,必要に応じ,監督職員に対し工事現場状況等報告書(第15号様式)の提出を求めることができる。
(工事完成届等)
第17条 市から直接工事を請け負った建設業を営む者が,当該建設工事が完成したことに伴い検査を請求するときは,工事完成届(第16号様式)又は工事完成報告書(第17号様式)を,工事所管課の長に提出しなければならない。
2 市から直接工事を請け負った建設業を営む者が,xxx市財務規則(平成8年xxx市規則第15号)第157条第1項の規定による部分払に係る検査を請求するときは,工事一部履行届(第18号様式)を工事所管課の長に提出しなければならない。
(不正事実の申告)
第18条 市発注工事において,建設業を営む者にこの要領に違反する事実があるときは,その利害関係人は,市長に対し,その事実を申告し,適正な措置をとるべきことを求めることができる。
2 市長は,前項の申告を受けたときは,必要に応じ,その事実を速やかに調査して違反の是正等の必要な措置を講ずるものとする。
(指導勧告等)
第19条 市長は,市発注工事において,この要領に違反した建設業を営む者に対し必要があると認められるときは,指導,助言及び勧告を行うことができる。
2 市長は,市の入札参加資格業者が前項の規定による指導若しくは勧告に従わないとき,又は第12条に規定する届出等に虚偽の記載等があったときは,市発注工事の指名の際に考慮するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要領は,平成29年4月27日から施行する。
(xxx市建設工事適正化指導要領の廃止)
2 xxx市建設工事適正化指導要領(平成14年4月1日制定)は,廃止する。
(xxx市工事施工取扱要領の廃止)
3 xxx市工事施工取扱要領(平成12年4月1日制定)は,廃止する。附 則
(施行期日)
1 この要領は,令和4年12月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この要領は,令和5年1月1日から施行する。
別表第1(第3条第1項)
⑴ 工事内容
⑵ 請負代金の額
⑶ 工事着手の時期及び工事完成の時期
⑷ 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは,その内容
⑸ 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは,その支払の時期及び方法
⑹ 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更,請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑺ 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
⑻ 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑼ 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
⑽ 注文者が工事に使用する資材を提供し,又は建設機械その他の機械を貸与するときは,その内容及び方法に関する定め
⑾ 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⑿ 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⒀ 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは,その内容
⒁ 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金
⒂ 契約に関する紛争の解決方法
⑴ 過去における工事成績が優良であること。
⑵ その建設工事を施工するに足りる技術力を有すること。
⑶ その建設工事を施工するに足りる労働力を確保できると認められること。
⑷ その建設工事を施工するに足りる機械器具を確保できると認められること。
⑸ その建設工事を施工するに足りる法定資格者を確保できると認められること。
⑹ 財務内容が良好で,経営が不安定であると認められないこと。
⑺ 建設事業を行う事業場ごとに雇用管理責任者が任命されているとともに,労働条件が適正であると認められること。
⑻ 一の事業場に常時10人以上の建設労働者を使用しているものにあっては,就業規則を作成し,労働基準監督署に届け出ていること。
⑼ 建設労働者の募集は適法に行うことはもとより,出入国管理及び難民認定法に違反して不法に外国人を就労させるおそれがないと認められること。
⑽ 過去において労働災害をしばしば起こしていないこと。
⑾ 賃金不払を起こすおそれがないと認められること。
⒃ その他国土交通省令で定める事項別表第2(第9条)
⑿ 現に事業の附属寄宿舎に建設労働者が居住している場合においては,寄宿舎規則を作成し,労働基準監督署に届け出ていること。
⒀ 取引先企業に対する代金不払を起こすおそれがないと認められること。
別表第3(第11条第1項)
<雇用・労働条件の改善>
⑴ 建設労働者の雇入れに当たっては,適正な労働条件を設定するとともに,労働条件を明示し,雇用に関する文書の交付を行うこと。
⑵ 適正な就業規則の作成に努めること。この場合,一の事業場に常時10人以上の建設労 働者を使用する者にあっては,必ず就業規則を作成の上,労働基準監督署に届け出ること。
⑶ 賃金は毎月1回以上一定日に通貨でその全額を直接,建設労働者に支払うこと。
⑷ 建設労働者名簿及び賃金台帳を適正に調製すること。
⑸ 労働時間管理を適正に行うこと。この場合,労働時間の短縮や休日の確保には十分配慮すること。
<安全・衛生の確保>
⑹ 労働安全衛生法に従う等建設工事を安全に施工すること。特に,新たに雇用した建設労働者,作業内容を変更した建設労働者,危険又は有害な作業を行う建設労働者,新たに職長等建設労働者を直接指揮監督する職務についた者等に対する安全衛生教育を実施すること。
⑺ 災害が発生した場合は,当該下請契約における注文者及び市から直接建設工事を請け負った建設業者に報告すること。
<社会保険の加入>
⑻ 健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に加入し,保険料を適正に納付すること。なお,健康保険・厚生年金保険の適用を受けない建設労働者に対しても,国民健康保険・国民年金に加入するよう指導に努めること。
⑼ 法定福利費を必要経費として適正に確保すること。特に,元請業者においては,下請業者との契約に当たって,法定福利費が内訳明示された見積書(特段の理由により,これを作成することが困難な場合にあっては,適正な法定福利費を含んだ見積書)の提出を見積条件に明示するとともに,提出された見積書を尊重すること。また,下請業者においては,法定福利費の内訳を明示した見積書を元請業者に対して提出し,算定根拠の適切な説明等を通じて法定福利費を確保し,自社の技能労働者を必要な保険に加入させること。
<福祉の充実>
⑽ 任意の労災補償制度に加入する等労働者災害補償に遺漏のないよう努めること。
⑾ 建設業退職金共済組合に加入する等退職金制度を確立するとともに,厚生年金基金の加入にも努めること。なお,厚生年金基金の加入対象とならない建設労働者に対しても,国民年金基金に加入するよう指導に努めること。
⑿ 常時使用する建設労働者に対しては,雇入れ時及び定期の健康診断を必ず行うこと。なお,その他の建設労働者に対しても,健康診断を行うよう努めること。
<福利厚生施設の整備>
⒀ 建設労働者のための宿舎を整備するに当たっては,その良好な居住環境の確保に努めること。この場合,労働基準法における寄宿舎に関する規定を遵守すること。
⒁ 建設現場における快適な労働環境の実現を図るため,現場福利施設(食堂,休憩室,更衣室,洗面所,浴室及びシャワーxx)の整備に努めること。特に,市から直接建設工事を請け負った建設業者は,これに努めること。
<技術及び技能の向上>
⒂ 建設労働者の能力の開発及び向上のため,技術及び技能の研修・教育訓練に努めること。
<適正な雇用管理>
⒃ 雇用管理責任者を任命し,その者の雇用管理に関する知識の習得及び向上を図るよう努めること。
⒄ 建設労働者の募集は適法に行うこと。
⒅ 出入国管理及び難民認定法に違反して不法に外国人に就労させないこと。
<その他>
⒆ 前各号に定める事項のほか,政令第7条の3各号に規定する法令を遵守すること。
第1号様式(第10条第1項) 年 月 日
施工体制台帳
[ 会社名]
[事業所名]
許 | 可 | 業 | 種 | 許 | 可 | 番 | 号 | 許可(更新)年月日 | |||||
建 設 業 の | 工事業 | 大臣 | 特定 | 第 | 号 | 年 | 月 | 日 | |||||
許 可 | 知事 | 一般 | |||||||||||
工事業 | 大臣 | 特定 | 第 | 号 | 年 | 月 | 日 | ||||||
知事 | 一般 |
工及工 | 事 名 事 内 | 称び容 | ||||||||||
発及住 | 注 者 | 名び所 | ||||||||||
工 | 期 | 自 至 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | 契 | 約 | 日 | 年 | 月 | 日 |
区 | 分 | 名 | 称 | 住 | 所 | |||
契 | 約 | 元請契約 | ||||||
営 | 業 | 所 | ||||||
下請契約 |
健康保険等の加入状況 | 保険加入の有無 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | ||
加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | ||||
事業所 整理記号等 | 区分 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
元請契約 | ||||||
下請契約 |
発 注 者 の 監 督 員 名 | 権限及び意見x x 方 法 |
監 | 督 員 | 名 | 権限及び意見x x 方 法 | ||||
現 代 | 理 人 | 場 名 | 権限及び意見x x 方 法 | ||||
監理技術者名xx技術者名 | 専 任非専任 | 資 | x x | x | |||
監理技術者 補 佐 名 | 資 | x x | x | ||||
専 技 | 術 者 | 門 名 | 専 技 | 術 者 | x x | ||
x x x x | x x x x | ||||||
担 当 工 事 x x | 担 当 工 事 x x |
x号特定技能外国人 の従事の状況 (有無) | 有 無 | 外国人建設就労者 の従事の状況 (有無) | 有 無 | 外国人技能実習生 の従事の状況 (有無) | 有 無 |
《下請業者に関する事項》
会 | 社 | 名 | 代 表 者 名 | |||||||||
住電 | 話 番 | 所号 | ||||||||||
工及工 | 事 名 事 内 | 称び容 | ||||||||||
工 | 期 | 自 至 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | 契 | 約 | 日 | 年 | 月 | 日 |
施工に必要な許可業種 | 許 | 可 | 番 | 号 | 許可(更新)年月日 | |||||
建 設 業 の | 工事業 | 大臣 | 特定 | 第 | 号 | 年 | 月 | 日 | ||
許 可 | 知事 | 一般 | ||||||||
工事業 | 大臣 | 特定 | 第 | 号 | 年 | 月 | 日 | |||
知事 | 一般 |
健康保険等の加入状況 | 保険加入の有無 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | |||
事業所 整理記号等 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
現場代理人名 | ||
権限及び 意見申出方法 | ||
xx技術者名 | 専 任非専任 | |
資格内容 |
安全衛生責任者名 | ||
xxxx推進者名 | ||
雇用管理責任者名 | ||
専門技術者名 | ||
資格内容 | ||
担当工事内容 |
一号特定技能外国人の従事の状況 (有無) | 有 無 | 外国人建設就労者の従事の状況 (有無) | 有 無 | 外国人技能実習生の従事の状況 (有無) | 有 無 |
※施工体制台帳の添付書類(建設業法施行規則第14条の2第2項)
・作業員名簿
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請業者の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し
・xx技術者又は監理技術者がxx技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該xx技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・監理技術者補佐を置く場合は、その者が監理技術者補佐資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者を置く場合は、その者がxx技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
第2号様式(第10条第2項) 年 月 日
再下請負通知書
直 x x 位注 文 者 名
【報告下請負業者】
住 所
元 請 名 称
会 社 名
代表者名
《自社に関する事項》
工及工 | 事 事 | 名 内 | 称び容 | ||||||
工 | 期 | 自 至 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | 注文者との契 約 日 | 年 | 月 | 日 |
施工に必要な許可業種 | 許 | 可 | 番 | 号 | 許可(更新)年月日 | |||||
建 設 業 の | 工事業 | 大臣 | 特定 | 第 | 号 | 年 | 月 | 日 | ||
許 可 | 知事 | 一般 | ||||||||
工事業 | 大臣 | 特定 | 第 | 号 | 年 | 月 | 日 | |||
知事 | 一般 |
健康保険等の加入状況 | 保険加入の有無 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | |||
事業所 整理記号等 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
監 督 員 名 | ||
権限及び 意見申出方法 | ||
現 場 代 x x 名 | ||
権限及び 意見申出方法 | ||
x x 技 術 者 名 | 専 任非専任 | |
資 x x x |
安全衛生責任者名 | ||
xxxx推進者名 | ||
雇用管理責任者名 | ||
専 門 技 術 者 名 | ||
資 x x x | ||
担当工事内容 |
一号特定技能外国人の従事の状況 (有無) | 有 無 | 外国人建設就労者の従事の状況 (有無) | 有 無 | 外国人技能実習生の従事の状況 (有無) | 有 無 |
《再下請負関係》 再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
会 | 社 | 名 | 代 表 者 名 | |||||||||
住電 | 話 番 | 所号 | ||||||||||
工及工 | 事 名 事 内 | 称び容 | ||||||||||
工 | 期 | 自 至 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | 契 | 約 | 日 | 年 | 月 | 日 |
施工に必要な許可業種 | 許 | 可 | 番 | 号 | 許可(更新)年月日 | |||||
建 設 業 の | 工事業 | 大臣 | 特定 | 第 | 号 | 年 | 月 | 日 | ||
許 可 | 知事 | 一般 | ||||||||
工事業 | 大臣 | 特定 | 第 | 号 | 年 | 月 | 日 | |||
知事 | 一般 |
健康保険等の加入状況 | 保険加入の有無 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | |||
事業所 整理記号等 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
現場代理人名 | ||
権限及び 意見申出方法 | ||
xx技術者名 | 専 任非専任 | |
資格内容 |
安全衛生責任者名 | ||
xxxx推進者名 | ||
雇用管理責任者名 | ||
専門技術者名 | ||
資格内容 | ||
担当工事内容 |
一号特定技能外国人の従事の状況 (有無) | 有 無 | 外国人建設就労者の従事の状況 (有無) | 有 無 | 外国人技能実習生の従事の状況 (有無) | 有 無 |
※再下請通知書の添付書類(建設業法施行規則第14条の4第3項)
・作業員名簿
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し
別添(第1号様式・第2号様式)
元請 確認欄
作 業 員 名 簿
( 年 月 日作成)
事業所の名称 本書面に記載した内容は、作業員名簿
として安全衛生管理や労働災害発生時の
所長名
緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
一次会社名 ( 次)会社名
提出日 年 月 日
番号 | ふりがな | 職種 | ※ | 生年月日 | 健康保険 | 建設業退職金共済制度 | 教 育・資 格・免 許 | 入場年月日 | |||
年金保険 | |||||||||||
氏名 | 年齢 | 中小企業退職金共済制度 | 雇入・職長特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日 | |||||
雇用保険 | |||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||
歳 | 年 月 日 | ||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||
歳 | 年 月 日 | ||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||
歳 | 年 月 日 | ||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||
歳 | 年 月 日 | ||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||
歳 | 年 月 日 | ||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||
歳 | 年 月 日 | ||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||
歳 | 年 月 日 | ||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||
歳 | 年 月 日 | ||||||||||
現
作
女
未
(注)1.※印欄には次の記号を入れる。 (注)3.各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
…現場代理人 …作業xx者((注)2.) …女性作業員 …18歳未満の作業員
主
職
安
能
就
1特
再
…xx技術者 …職 長 …安全衛生責任者 …能力向上教育 …危険有害業務・再発防止教育
(注)4.健康保険欄には、左欄に健康保険の名称(健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険)を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外で ある場合には、左欄に「適用除外」と記載。
習
…外国人技能実習生
…外国人建設就労者 …1号特定技能外国人
(注)5.年金保険欄には、左欄に年金保険の名称(厚生年金、国民年金)を記載。各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
(注)2.作業xx者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても他の作業個所との作業xx者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。
(注)6.雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下4けたを記載。(日雇労働被保険者の場合には左欄に
「日雇保険」と記載)事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
(注)7.建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無については、それぞれの欄に
「有」又は「無」と記載。
(注)8.安全衛生に関する教育の内容(例:雇入時教育、職長教育、建設用リフトの運転の業務に係る特別教育)については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
(注)9.建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格(例:登録○○基幹技能者、○級○○施工管理技士)を有する場合は、「免許」欄に記載。
(注)10.記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
第3号様式(第10条第1項)
専門技術者
商号又は名称 | 商号又は名称 | ||||||
代表者名 | 代表者名 | ||||||
許可番号 | 許可番号 | ||||||
一般/特定の別 | 一般 | / | 特定 | 一般/特定の別 | 一般 / | 特定 | |
工事の内容 | 工事の内容 | ||||||
工 期 | 工 期 | ||||||
xx技術者名 | xx技術者名 | ||||||
特定専門工事の該当 専門技術者 | 有 氏 名 建設工事の内容 | ・ | 無 | 特定専門工事 有 ・ の該当 氏 名 建設工事の内容 | 無 |
x x 体 系 図
工 事 の 名 称 | |||||
工 | 期 | 自 至 | 年 年 | 月 月 | 日 日 |
発注者の商号, 名称又は氏名 |
商号又は名称 | 商号又は名称 | |||||||||||
代表者名 | 代表者名 | |||||||||||
許可番号 | 許可番号 | |||||||||||
一般/特定の別 | 一般 | / | 特定 | 一般/特定の別 一般 / 特定 | ||||||||
工事の内容 | 工事の内容 | |||||||||||
工 期 | 工 期 | |||||||||||
xx技術者名 | xx技術者名 | |||||||||||
特定専門工事の該当 専門技術者 | 有 氏 名 | ・ | 無 | 特定専門工事 有 ・ 無 の該当 氏 名 専門技術者 | ||||||||
建設工事の内容 | 建設工事の内容 | |||||||||||
商号又は名称 | 商号又は名称 | |||||||||||
元 請 負 人 の 商 号 又 は 名 称 | 代表者名 | 代表者名 | ||||||||||
監理技術者名又はxx技術者名 | 許可番号 | 許可番号 | ||||||||||
監 理 技 術 者 補 佐 名 | 一般/特定の別 | 一般 | / | 特定 | 一般/特定の別 | 一般 / | 特定 | |||||
専門技術者 氏 名 | 工事の内容 | 工事の内容 | ||||||||||
建設工事の内容 | 工 期 | 工 期 | ||||||||||
xx技術者名 | xx技術者名 | |||||||||||
特定専門工事の該当 | 有 | ・ | 無 | 特定専門工事の該当 | 有 ・ | 無 | ||||||
専門技術者 | 氏 名 建設工事の内容 | 専門技術者 | 氏 名 建設工事の内容 |
第4号様式(第10条第7項)
年 月 日
様
住所
商号又は名称代表者名
通 知 書
工事の名称 | |||||||
工 | 期 | 年 | 月 | 日~ | 年 | 月 | 日 |
私は,上記工事に関し,*
建設業法第24条の8第1項
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項 の
規定により施工体制台帳を作成する建設業者に該当することとなったので,建設業法施行規則第14条の3第1項の規定により,下記のとおり通知します。
1 上記工事の施工体制台帳作成建設業者は,以下のとおりです。
作成建設業者の商号又は名称 |
2 あなたが請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせる場合には,
*
建設業法第24条の8第2項
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項
の規定により再下請負通知を
行わなければなりません。
上記の再下請負通知を提出する場所は,以下のとおりとします。
提出場所の名称 | |
提出場所の所在地 |
(注)*印欄は,不要なものを消して使用すること。
第5号様式(第10条第8項)
年 月 日
様
住所
商号又は名称代表者名
通 知 書
工事の名称 | |||||||
工 | 期 | 年 | 月 | 日~ | 年 | 月 | 日 |
私は,上記工事に関し,*
建設業法第24条の8第2項 の
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項
規定により再下請負通知人に該当することとなったので,建設業法施行規則第14条の4第2項の規定により,下記のとおり通知します。
1 上記工事の施工体制台帳作成建設業者は,以下のとおりです。
作成建設業者の商号又は名称 |
2 あなたが請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせる場合には,
*
建設業法第24条の8第2項
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項
の規定により再下請負通知を
行わなければなりません。
上記の再下請負通知を提出する場所は,以下のとおりとします。
提出場所の名称 | |
提出場所の所在地 |
(注)*印欄は,不要なものを消して使用すること。
第6号様式(第12条第1項)
年 月 日
(宛先) xxx市長
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名電 話 番 号
工 事 一 | 部 | 下 請 負 届 | ||
1 | 工 事 名 | |||
2 | 工 期 | 年 | 月 | 日~ 年 月 日 |
3 | 契約金額 | 円 |
上記工事の一部を請け負った下請業者については,次のとおりですので,xxx市建設工事適正化指導要領第12条第1項の規定により提出します。
注文者名 | 下請に附した工 事 種 別又 は 範 囲 | 下 | 請 | 業 | 者 | 下請区分 | |||
商号又は名称代表者氏名 | 住 所 電話番号 | 許可番号 | 許可業種 | ||||||
※添付書類
施工体制台帳,施工体系図及び再下請負通知書の写し並びにこれら書類に係る添付書類
第7号様式(第12条第2項) 工 事 着 手 届 年 月 日 (宛先) xxx市長 所 在 受 注 者 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 下記の工事に着手しましたので,xxx市建設工事適正化指導要領第12条第2項の規定により届け出ます。 | ||||||||||||||||||||
1 工 事 の 名 称 | ||||||||||||||||||||
2 工 事 の 場 所 | ||||||||||||||||||||
3 契 | 約 | 金 | 額 | |||||||||||||||||
4 契 約 年 月 日 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||
5 履 | 行 | 期 | 限 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||
6 着 手 年 月 日 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||
上記のとおり届けが | 部 | x | x | 長 | 課 | x | x | x | 副主幹 | 主 | 査 | 担 | 当 | 合議 | 契約課長 | |||||
ありました。 |
備考 この様式によりがたいものにあっては,この様式に準じて作成することができる。
第8号様式(第12条第3項)
年 月 日
(宛先) xxx市長
住所
商号又は名称代表者名
電話番号
xx技術者等選任通知書
このことについて, 年 月 日契約に係る 工事に関し,下記の者を選任したのでxxx市建設工事適正化指導要領第12条第3項の規定により通知します。
記
現場代理人 | x x 技 術 者監 理 技 術 者特例監理技術者 | 監理技術者補佐 | 専門技術者 | |||||||||||
氏 | 名 | |||||||||||||
現 | 住 | 所 | ||||||||||||
生年月日 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
資 | 格 | |||||||||||||
選 | 任 | 日 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 |
※ 添付書類 (1)xx技術者,監理技術者,特例監理技術者,監理技術者補佐及び専門技術者については,
資格を証明する書類の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類の写し。 (2)専任技術者一覧表(別添様式又は任意に作成した一覧表による)
(注) 1 xx技術者,監理技術者,特例監理技術者の欄は,区分に応じて不要なものを抹消すること。
2 監理技術者及び特例監理技術者については,資格欄に資格者番号を併せて記載すること。
建設業許可における専任技術者は,営業所に常勤している必要があるため,現場への専任を求められる工事(※)におけるxx技術者・監理技術者・特例監理技術者・監理技術者補佐として配置することはできません。 (建設業法第7条第2号,第26条第3項,建設業法施行令第27条)
※ 公共性のある工作物に関する工事であって請負金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は
8,000万円以上)となる工事
別 添(第8号様式)
専任技術者一覧x
x 月 日現在
営業所の名称 | 専任技術者の氏名 | 担当業種 |
第9号様式(第12条第4項)
下 請 業 者 変 更 届
年 月 日
(宛先) xxx市長
住所
商号又は名称代表者名
電話番号
1.工 事 名
2.工 期 年 月 日~ 年 月 日
3.請負代金額 円
上記建設工事に関し, 年 月 日付けで通知した下請業者について,次のとおり変更したのでxxx市建設工事適正化指導要領第12条第4項の規定により届出します。
区分 | 変 更 | 前 | 変 更 後 (追加を含む) | 変 更 | 前 | 変 更 後 (追加を含む) | |
注 文 | 者 | 名 | |||||
下請に附した工事の種 別 又 は 範 囲 | |||||||
下請業者 | 商号又は名称代表者氏名 | ||||||
所 在 地電話番号 | |||||||
許可番号 | |||||||
許可業種 | |||||||
下 請 区 分 | |||||||
変 更 日 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 |
※添付書類
施工体制台帳,施工体系図及び再下請負通知書の写し並びにこれら書類に係る添付書類
第10号様式(第12条第4項)
年 月 日
(宛先) xxx市長
住所
商号又は名称代表者名
電話番号
変 更 通 知 書
年 月 日契約に係る 工事に関し, 年 月 日付けで通知した について,下記のとおり変更しましたので,xxx市建設工事適正化指導要領第12条第4項の規定により通知します。
記
変 更 前 | 変 更 後 | |
氏 名 | ||
現 住 所 | ||
生年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
資 格 | ||
変 更 日 | 年 月 日 |
※添付書類
⑴ xx技術者,監理技術者,特例監理技術者,監理技術者補佐及び専門技術者については,資格を証明する書類の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類の写し。
⑵ 専任技術者一覧表(第8号別添様式又は任意に作成した一覧表による)
(注) 監理技術者及び特例監理技術者については,資格欄に資格者番号を併せて記載すること。
第11号様式(第14条)
契 約 者 住 所
工 事 工 程 表 商号又は名称
代 表 者 氏 名
年 月 日提出
工 事 | の 名 称 | 工 | 事 | の 場 所 | |||||||||||||||||
工 事 | の 期 x | x | 月 | 日 | から | 年 | 月 日 | 契 | 約 | 金 額 | 円 | ||||||||||
工 | 種 | 期 | 間 | 10 | 20 | 月 | 10 | 20 | 月 | 10 | 20 | 月 | 10 | 20 | 月 | 10 | 20 | 月 | 10 | 20 | 月 |
備考 この様式によりがたいものにあっては,この様式に準じて作成することができる。
第12号様式(第15条第1項)
施工体制等点検表
作成建設業者名工 事 名
Ⅰ 事 前 点 検
◎施工体制台帳等の整備状況の点検
点 検 事 項 | チェック |
1 施工体制台帳に必要事項が書き込まれているか | |
ア 作成建設業者の建設業許可業種・許可年月日・許可番号 | |
イ 健康保険等の加入状況(健康保険・厚生年金保険・雇用保険) | |
ウ 建設工事の名称,内容及び工期 | |
エ 発注者(市)と請負契約を締結した年月日,当該発注者の名称及び住所並びに当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地 | |
オ 発注者(市)が監督員を置くときは,当該監督員の氏名及び権限,当該監督員の行為についての作成建設業者の発注者に対する意見の申出方法(またはその内容が記載された作成建設業者への通知書の写し) | |
カ 監理(xx)技術者の氏名,その者が有する技術者資格(工種)及びその者が専任の技術者であるか否かの別 | |
キ 作成建設業者が現場代理人を置くときは,当該現場代理人の氏名及び権限,当該現場代理人の行為についての発注者の作成建設業者に対する意見の申出方法(またはその内容が記載された作成建設業者への通知書の写し) | |
ク 法第二十六条第三項ただし書の規定により監理技術者の行うべき法第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者を置くときは,その者の氏名及びその者が有する監理技術者補佐資格 | |
ケ 専門技術者を置くときは,その者の氏名,担当する工事内容及びその者が有するxx技術者資格内容 | |
コ 一号特定技能外国人,外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況 | |
サ 下請業者の商号又は名称及び住所,許可番号及び許可を受けた建設業の種 類,健康保険等の加入状況(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)※下請業者 (建設業の許可を受けていない場合は除く)が健康保険等に未加入であることが判明した場合は,契約課へ連絡するとともに,受注者に対し,当該下請契約を締結した具体的な理由を記載した書面の提出を求める。 | |
シ 全ての下請業者の請け負った工事名称及び内容・工期 | |
ス 全ての下請業者が注文者と下請契約を締結した年月目 | |
セ 作成建設業者が監督員を置くときは,当該監督員の氏名及び権限等,当該監督員の行為についての下請業者の作成建設業者に対する意見の申出方法(またはその内容が記載した作成建設業者への通知書の写し) | |
ソ 下請業者が現場代理人を置くときは,当該現場代理人の氏名及び権限等,当該現場代理人の行為について作成建設業者の下請業者に対する意見の申出方法 (または,その内容を記載した作成建設業者への通知書の写し) | |
タ 下請業者が置くxx技術者の氏名,その者の有するxx技術者資格及び専任 か否かの別 | |
チ 下請業者が専門技術者を置くときは,その者の氏名,担当する工事内容及びその者が有するxx技術者資格内容 | |
ツ 1次下請契約を締結した営業所の名称及び所在地 | |
テ 下請業者における一号特定技能外国人,外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況 |
点 検 事 項 | チェック |
2 施工体制台帳の添付書類は揃っているか | |
⑴ 2次以下の下請業者を含め,全ての請負契約書の写しが提出されているか確認 (全ての下請業者について請負金額を明記しなければならない。) | |
⑵ 元請業者と1次下請業者が締結した下請契約書についての確認 | |
ア.建設工事標準下請契約約款を使用, イ.同約款に準拠した内容を持つ下請契約書を使用している, ウ.その他 | アイウ |
⑶ イ又はウの場合,下請契約書に法第19条にある全ての事項が含まれているか | |
① 工事内容 | |
② 請負代金の額 | |
③ 工事着手の時期及び工事完成の時期 | |
④ 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは,その内容 | |
⑤ 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときはその支払の時期及び方法 | |
⑥ 当事者の一方から設計変更又は工事着手の時期の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更,請負代金の額の変更または損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め | |
⑦ 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め | |
⑧ 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更 | |
⑨ 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め | |
⑩ 注文者が工事に使用する資材を提供し,又は建設機械その他の機械を貸与するときは,その内容及び方法に関する定め | |
⑪ 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期 | |
⑫ 工事完成後における請負代金の支払いの時期及び方法 | |
⑬ 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは,その内容 | |
⑭ 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金 | |
⑮ 契約に関する紛争の解決方法 | |
⑯ その他国土交通省令で定める事項 | |
⑷ 監理(xx)技術者又は監理技術者補佐が監理(xx)技術者資格又は監理技術者補佐資格を有することの証明書の写し(専任の監理技術者については監理技術者資格者証の写し) | |
⑸ 監理(xx)技術者又は監理技術者補佐が直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明するものの写し(健康保険証又は住民税特別徴収税額通知書等の写し) | |
⑹ 作成建設業者が請け負った建設工事に関し専門技術者を置いた場合は,その者がxx技術者資格を有することを証する書面及び直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証するものの写し | |
3 再下請負通知書は提出されているか,また記載事項に不備はないか | |
4 再下請負通知書の健康保険の加入状況(健康保険・厚生年金保険・雇用保険) | |
5 元請の施工範囲等を確認(直営施工部分があるか,主たる部分を請け負わせていないか等) | |
6 一括下請に該当すると思われる請負契約関係はないか | |
7 上請け,横請けの可能性の確認 | |
8 下請業者の中に無許可業者がいる場合に500万円以上(建築一式工事にあっては1,500万円以上の工事又は延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事)の下請をさせていないか | |
9 作成建設業者が特定建設業者でない場合,下請代金の総額が4,500 万円(建築一式工事にあっては7,000 万円)以上になっていないか | |
10 低入札価格調査を行った案件の場合,下請との契約金額が,低入札価格調査時の見積金額と比較し大きく乖離していないか |
Ⅱ 現場点検
◎現場における標識,施工体制,技術者等の点検
1 標識等の掲示
点検事項 | チェック |
⑴ 下請業者が再下請を行う場合に再下請負通知書を元請業者に提出すべき旨の掲示 | |
⑵ すべての建設業許可を持つ建設業者が建設業許可に関する標識の掲示 | |
⑶ 建退共制度導入事業者であることの標識(シール)の掲示及び証紙の配布状況の確認 | |
⑷ 労災保険に関する掲示 | |
⑸ 施工体系図は工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示されているか |
2 施工体制等
点検事項 | チェック | ||
⑴ | 施工体制台帳は現場に備え付けられているか | ||
⑵ | 工事所管課の長に提出した施工体制台帳と比べ,不備,追加,変更はないか | ||
⑶ | 元請業者の直営部分の施工状況の確認 | ||
ア | 事前点検時に一括下請等の可能性がある場合については,より詳細に確認 | ||
イ | 直営施工箇所が存在しない場合には,施工の関与状況を特に確認 | ||
⑷ | 下請業者が工事の一部を再下請に出している場合,下請業者の直営部分の施工状況を確認 | ||
⑸ | 下請業者の中に無許可業者がいる場合に500 万円以上(建築一式工事にあっては 1,500万円以上の工事又は延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事)の下請をさせていないかどうか確認。 | ||
⑹ | 元請業者が下請業者の保険加入状況を把握し,未加入業者への指導を行っているか確認 |
3 監理(xx)技術者の配置状況
点検事項 | チェック |
⑴ 監理(xx)技術者又は監理技術者補佐の現場専任制等について(監理技術者に対しては資格者証の提示を求める) | |
ア 当該監理(xx)技術者(特例監理技術者を除く。)又は監理技術者補佐の現場専任制の確認 | |
イ 当該監理(xx)技術者又は監理技術者補佐が,施工体制台帳等に記載された技術者と同一人物であることの確認 | |
ウ 当該監理(xx)技術者又は監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用状況の確認 | |
エ 当該監理(xx)技術者又は監理技術者補佐の能力及び実質的な関与の状況の確認 |
4 下請業者の使用状況
点検事項 | チェック |
⑴ 施工体制台帳,工事一部下請負届,施工体系図に記載のない下請業者が作業していないか | |
⑵ 下請業者の施工状況,内容及び下請金額が下請負契約書に同じか | |
⑶ 下請業者が置くxx技術者の現場専任制等について | |
ア 当該xx技術者の現場専任制の確認(下請金額4,000万円以上(建築一式工事にあっては8,000万円以上)) | |
イ 当該xx技術者が,施工体制台帳等に記載されたxx技術者と同一人物であることの確認 | |
ウ 当該xx技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認 | |
エ 当該xx技術者の能力及び実質的な関与の状況の確認 |
第13号様式(第15条第3項)
年 月 日
様
工事所管課のx
x 検 等 報 告 書
下記工事について点検等をしたところ別添のとおりでしたので,xxx市建設工事適正化指導要領第15条第3項の規定により報告します。
記
工 | 事 | 名 | ||||||||||
請 負 業 者 名 ( 商号又は名称) | ||||||||||||
本所 | 店 又 | は在 | 営 業 | 所地 | ||||||||
契 | 約 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |||||
契 | 約 | 金 | 額 | 円 | ||||||||
工 | 期 | 年 | 月 | 日~ | 年 | 月 | 日 |
第14号様式(第16条第1項)
監 督 職 員 選 x x 知 書
年 月 日
様
部長
1 工 事 名
2 工 期 年 月 日 ~ 年 月 日
3 契約金額 円
上記建設工事に関し,次の者を監督職員として選任したので,xxx市建設工事適正化指導要領第16条第1項により通知します。
補 職 名 | 氏 名 | |
総括監督員 | ||
xx監督員 | ||
監 督 員 |
第15号様式(第16条第2項)
工 事 現 場 状 況 等 報 告 書
年 月 日
様
所 属
監督職員 補 職 名
氏 名
下記建設工事現場の状況については,別添のとおりでしたので,xxx市建設工事適正化指導要領第16条第2項の規定により報告します。
記
工 | 事 名 | ||||||||
工 | 事 場 所 | ||||||||
請 負 業 者 名 (商号又は名称) | |||||||||
本 店 又 は 営 業 所 所 在 地 | |||||||||
契 | 約 金 額 | 円 | |||||||
契 | 約 年 月 日 | 年 | 月 | 日 | |||||
工 | 期 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 |
別添
確 認 事 項 | 確 | 認 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
現場代理人 (氏 名) | ||||||||
xx技術者又 は 監理技術者又 は 特例監理技術者 | 氏名 | 会社の名称 | 氏名 | 会社の名称 | ||||
監理技術者補佐 | ||||||||
専門技術者 | ||||||||
当該工事のx x 者 | 工事の種別 | 会社の名称 | 工事の種別 | 会社の名称 | ||||
(備考) |
(注意)
1 「xx技術者又は監理技術者又は特例監理技術者」「監理技術者補佐」「専門技術者」欄には,確認当日実際に技術監理を行っている者を記載すること。
2 「当該工事の施工者」欄には,確認当日実際に工事を施工していた者を記載すること。
第16号様式(第17条第1項) 工 事 完 成 届 年 月 日 (宛先) xxx市長 所 在 受 注 者 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 印 下記工事について完成しましたので検査願いたくお届けいたします。 | ||||||||||||||
1 工 事 の 名 称 | ||||||||||||||
2 工 事 の 場 所 | ||||||||||||||
3 契 約 金 額 | ||||||||||||||
4 中間受領済金額 | ||||||||||||||
5 契 約 金 残 額 | ||||||||||||||
6 契 約 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||
7 履 行 期 限 | 年 月 日 | |||||||||||||
8 完 x x 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||
上記のとおり届けがありました。 | 工 事 部担署当 | 部 x | x 長 | 課 x | x x | 副主幹 | 主 査 | 担 当 | ||||||
監 督 員 補 職 氏 名 | 検査員 | |||||||||||||
印 |
備考 この様式によりがたいものにあっては,この様式に準じて作成することができる。
第17号様式(第17条第1項)
工 事 完 成 報 告 書
契約№ | ||||||||||||||||
(宛先) xxx市長 所 在 受 注 者 商号又は 名称 代表者氏名 次のとおり完成しましたので報告いたします。 | 年 | 月 印 | 日 | |||||||||||||
1 工 事 の 名 称 | ||||||||||||||||
2 工 事 の 場 所 | ||||||||||||||||
3 契 約 金 額 | 6 契 約 年 月 日 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||
4 中間受領済金額 | 7 履 行 期 限 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||
5 契 約 金 残 額 | 8 完 x x 月 日 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||
検査職員等氏名 | 区 分 | 補 職 | 名 | 氏 | 名 | 確認印 | ||||||||||
検 査 職 員 | ||||||||||||||||
監 督 職 員 | ||||||||||||||||
完成検査年月日 | 年 月 日 | 決裁年月日 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||
意 見 等 | ||||||||||||||||
決裁 | 課 x | x | x | 副主幹 | 主 査 | 担 当 | ||||||||||
第18号様式(第17条第2項) 工 事 一 部 履 行 届 年 月 日 (宛先) xxx市長 所 在 受 注 者 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 印 年 月 日に契約いたしました下記工事について一部履行しましたので検査願いたくお届けいたします。 | |||||||||||||||
1 工 事 の 名 称 | |||||||||||||||
2 工 事 の 場 所 | |||||||||||||||
3 契 | 約 | 金 | 額 | ||||||||||||
4 契 約 年 月 日 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||
5 履 | 行 | 期 | 限 | 年 | 月 | 日 |
備考 この様式によりがたいものにあっては,この様式に準じて作成することができる。