本加盟店規約は、自らの店舗における顧客との間の取引代金の決済方法としてアリペイ決済サービス(以下に定義します。)を取扱う場合の当該店舗を運営する事業者(第 2 条にもとづき承認を受けた者をいい、以下「加盟店」といいます。)および同決済サービスのシステムを提供するキャナルペイメントサービス株式会社(以下「CPS」といい ます。)との間の契約関係を定めたものです。本加盟店規約と別紙 1 別紙特約、別紙 2 アリペイマーケティングプラッ
【2022 年 10 月改定版】アリペイ決済サービス利用加盟店規約(包括代理加盟店契約別紙)
本加盟店規約は、自らの店舗における顧客との間の取引代金の決済方法としてアリペイ決済サービス(以下に定義します。)を取扱う場合の当該店舗を運営する事業者(第 2 条にもとづき承認を受けた者をいい、以下「加盟店」といいます。)および同決済サービスのシステムを提供するキャナルペイメントサービス株式会社(以下「CPS」といいます。)との間の契約関係を定めたものです。本加盟店規約と別紙 1 別紙特約、別紙 2 アリペイマーケティングプラッ
トフォームの利用に関する特約および別紙 3 コネクト特約とは一体として契約を構成するもの(以下、併せて「本規約」といいます。)とし、加盟店になろうとする事業者は、本規約の内容を承認の上、CPS に対し、第 2 条にもとづく申込みを行うものとします。
第 1 条(用語の定義)
本規約で使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1)「アリペイ決済サービス」とは、発行者が提供するバーコード決済サービスをいいます。 (2)「アリペイコード」とは、アリペイ決済サービスを利用する利用者が発行者から付与を受け、
加盟店に読み取らせる QR コードまたはバーコード等であって、1 回の決済にのみ使用できるものをいいます。
(3)「指定金融機関」とは、CPS により別途指定され、本契約に関する精算業務等を行う金融機関をいいます。
(4)「端末」とは、発行者の定める仕様に合致し、アリペイコードの読取り、表示をすることができる機器(リーダ・ライタ)をいいます。このうち、加盟店がアリペイ決済サービスに関するシステムを利用するために保有または管理するものを「加盟店端末」といい、利用者がアリペイ決済サービスを利用するために保有または管理するものを「利用者端末」といいます。
(5)「中国営業日」とは、香港および中国における営業日であって、土曜日、日曜日および祝日以外の日をいいます。
(6)「店舗」とは、第 2 条に従ってアリペイ決済サービスの取扱い店舗として承認される加盟店の店舗をいいます。
(7)「取引代金」とは、アリペイ決済の対象となる商品等の購入または提供に係る代金をいいます。
(8)「発行者」とは、アリペイ決済サービスの提供者をいい、本規約においては、支付宝(中国)網絡技術有限公司、若しくは支付宝(中国)網絡技術有限公司がアリペイ決済サービスの提供者として指定する会社若しくは組織または Alipay Singapore E-Commerce Private Limited を個別にまたは総称して意味するものとします。
(9)「バーコード決済」とは、利用者が加盟店より、物品、サービス、権利、ソフトウェア等
の商品または役務(以下「商品等」といいます。)を購入しまたは提供を受けた際に、金銭等に換えて、アリペイコードを通じて取引情報を発行者に通知し、発行者が当該取引について利用者に代わって当該商品等の対価を支払うことを確認することにより決済を行うことをいいます。
(10)「利用者」とは、発行者との合意にもとづき、アリペイ決済サービスを利用する者をいいます。
(11)「加盟店」とは、商品等の販売または役務の提供等に関しアリペイ決済サービスを利用するために CPS の承認を得て、CPS との間で加盟店契約を締結した者(法人であるか個人であるかを問わない。)をいいます。
第 1 条の 2(包括代理加盟店)
加盟店および加盟店希望者は、包括代理加盟店に対し、以下の事項について加盟店を包括的に代理または代行する権限を付与するものとし、本契約(次条に定義します。)が終了するまで、当該包括的に代理または代行する権限を維持することを表明し、保証するものとしま
す。
(1) 子加盟店が加盟店規約を内容とする契約を CPS と締結する行為
(2) 子加盟店が加盟店規約に定める加盟店として行う行為およびこれに付随する一切の行為
(3) 子加盟店が CPS に対して行う届出、意思表示等の代行
(4) CPS が子加盟店に対して行う金銭の支払い、通知、連絡、意思表示等の代理受領
(5) その他、包括代理加盟店および子加盟店が合意し、CPS が承認した業務
第 2 条(加盟店の申請・承認)
1. 新たに加盟店になろうとする個人または法人(以下「新規加盟店希望者」といいます。)は、商号(個人の場合は氏名)、代表者氏名、所在地(個人の場合は住所)、電話番号、取引の種類、取扱商材その他 CPS 所定の事項を記載した所定の方式の申込書および CPSが指定する資料、情報を CPS に提出または提供して新規加盟を申請するものとします。
2. 前項の申請において、新規加盟店希望者は、以下の各号の事項を表明および確約するものとします。
(1)特定商取引法に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近 5 年間に同法による処分を受けたことがないこと。
(2)消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこ と、また直近 5 年間に同法違反あるいは同法の適用を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと。
3. 前項の申請につき、CPS は、CPS 所定の基準により審査を行い、新規加盟希望者を加盟店として適当と認めた場合には、新規加盟承諾の通知を当該新規加盟店希望者に対して行うこととし、これをもって当該新規加盟希望者と CPS との間に、本規約に定める内容の
加盟店契約(以下「本契約」といいます。)が成立し、加盟店として本契約に従ってアリペイ決済サービスの取扱いをさせるものとします。
第 3 条(利用店舗)
加盟店は、アリペイ決済サービスを利用できる店舗をあらかじめ CPS に届け出るものとし、加盟店は、CPS に届け出た加盟店の店舗において、CPS に届け出た業務または商品等の取引に係る決済に限り、アリペイ決済サービスを利用することができるものとします。加盟店が、アリペイ決済サービスを利用する店舗を変更または追加したい場合も同様とします。なお、 CPS は、加盟店に対し、事前に書面による通知を行うことにより、理由の如何を問わず、店舗の全部または一部におけるアリペイ決済サービスの利用を停止することができるものとします。
第 4 条(バーコード決済)
1. 加盟店は、利用者が、アリペイコードの読み取りによるバーコード決済を求めた場合は、加盟店端末に取引代金の情報を入力の上、当該利用者をして利用者端末に表示されるアリペイコードを提示させ、利用者に当該入力に係る金額と取引代金が一致することを確認させた上で、当該利用者端末に表示されたアリペイコードを加盟店端末で読み取るものとします。当該読み取りが完了した場合は、加盟店および当該利用者間の商品等に係る取引代金の決済が完了するものとします。
2. 加盟店は、利用者がアリペイコードの読み取りによるバーコード決済を求めた場合には、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認するものとします。
(1) 提示されたアリペイコードの有効性
(2) 当該バーコード決済の利用の申込がなりすましその他のアリペイコードの不正利用に該当しないこと
3. 加盟店は、本契約および発行者が利用者向けに定めるアリペイ取扱規則の記載内容に従い、正当かつ適法に店舗においてバーコード決済を行うものとします。なお、加盟店は、xx 約に定める場合、または、当該バーコード決済を行ったならば本契約所定の条件に違反す ることとなる場合を除き、正当な理由なく利用者とのバーコード決済を拒否したり、直接 現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報 による支払手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、バーコード決済によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとしま す。
4. CPS、発行者および指定金融機関は、バーコード決済において入力された金額と取引代金の不一致により加盟店または利用者に何らかの損害が生じた場合であっても、何ら責任を負わないものとします。
第 5 条(加盟店の義務等)
1. 加盟店は、アリペイコードを偽造、変造若しくは損壊せず、また、アリペイコードが第三者に偽造、変造、損壊、複製、張替えおよびその他バーコード決済に影響を与えうる行為
(以下「偽造等」といいます。)がなされないよう、適切に管理し、また、偽造等されたものと知ってアリペイコード使用させないものとし、アリペイコードの偽造等により、加盟店または利用者に何らかの損害が生じた場合であっても、CPS は何ら責任を負わないものとします。
2. 加盟店は、アリペイコードが明らかに偽造等または不正な利用と判断できるものである場合、利用者が商品等の購入または提供に係る決済以外の目的でアリペイコードの読み取りや表示を行った場合、アリペイ決済のために入力された金額が、取引代金と異なる場合等、明らかに不正使用と判断できる場合はバーコード決済を行ってはならないものとし、直ちにその事実を CPS に連絡するものとします。
3. 前項の場合、加盟店は、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果にもとづき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとします。また、加盟店は、遅滞なく自らが実施した調査の結果並びに是正および再発防止のための計画の内容並びにその策定および実施のスケジュールを報告するものとします。
4. 加盟店は、CPS が指示した加盟店標識(以下「加盟店標識」といいます。)を、当該加盟店にかかる店舗の利用者の見やすいところに掲示するものとします。
5. 加盟店は、CPS からバーコード決済に関する資料を提出するよう請求があった場合には、すみやかにその資料を提出するものとし、CPS から依頼があった場合、利用者とのバーコード決済の状況等の調査に誠実に協力するものとします。
6. 加盟店は、アリペイ決済サービスに関するシステムの円滑な運営およびバーコード決済の普及向上に協力するものとします。また、加盟店は、CPS よりアリペイ決済サービスの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
7. 加盟店は、アリペイコード、バーコード決済に関する情報、加盟店端末のアリペイコードの読み取りまたは表示機能、加盟店標識などを本契約に定める用途以外に使用してはならないものとし、また、これを加盟店以外の第三者に使用させてはならないものとします。
8. 加盟店は、CPS が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本契約にもとづいて行う業務を第三者に委託できないものとします。
9. 加盟店は、本契約に定める義務等を加盟店または加盟店の従業員もしくは加盟店の業務を行う者に遵守させるものとします。
10. CPS は、加盟店または加盟店の従業員もしくは加盟店の業務を行う者が、バーコード決済に関連して行った行為および加盟店または加盟店の従業員もしくは加盟店の業務を行う者の果たすべき義務を、すべて加盟店の行為および義務とみなすことができるものとしま
す。
第 5 条の 2(クレジットカード番号等の適切な管理等)
1. 加盟店は、割賦販売法に従い、クレジットカード番号等(アリペイコードを含みます。)の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつクレジットカード番号等につき、その漏えい、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。なお、バーコード決済については、加盟店は、CPSが提供するシステムを利用することにより、アリペイコードを除くクレジットカード番号等を原則として保持しないこととします。
2. CPS は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、前項に定めるシステムが割賦販売法により求められる措置に該当しないおそれがあるとき、その他クレジットカード番号等の漏えい、滅失または毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該システムまたはクレジットカード番号等の管理の方法の変更を求めることができ、加盟店は、これに応ずるものとします。
3. 加盟店は、クレジットカード番号等が、漏えい、滅失若しくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合には、直ちに CPS に通知し、CPS の指示のもと、CPS と協力して遅滞なく、以下の措置を採るものとし、随時、調査結果等の報告を行うものとします。なお、この場合、加盟店は、CPS の指示があった場合には、直ちに、クレジットカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じるものとします。
(1) 漏えい、滅失または毀損の有無を調査すること。
(2) 前号の調査の結果、漏えい、滅失または毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失または毀損の対象となったクレジットカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること。
(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
(4) 漏えい、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
第 6 条(加盟店管理等)
1. 加盟店は、発行者若しくは CPS から加盟店に対する調査の要請があったときは、速やかにこれに応じるものとします。また、加盟店は、CPS が当該調査の結果を発行者に報告すること、および CPS が当該調査に必要な範囲でアリペイ決済サービスに係るシステムを一次停止する場合があることにつき、承諾するものとします。
2. 加盟店は、取扱商材、宣伝広告表現および取引の方法等、本契約にもとづく加盟店の業務について、発行者、CPS が不適当であると判断し、変更若しくは改善または販売等の
中止を求めたときは、速やかにこれに応じるものとします。
3. CPS は、加盟店の業務が不適当であると判断し、本条に定める措置を講じた場合であっても是正されない場合、その他 CPS が当該加盟店との間の加盟店契約を継続しがたいと判断した場合には、本契約を解除することができるものとします。
第 7 条(苦情等の対応)
1. 加盟店は、利用者からアリペイコードおよび商品等に関し、苦情、相談、請求等を受けた場合等、加盟店と利用者との間において紛議が生じた場合には、CPS、指定金融機関、または発行者の責めに帰すべき場合を除き、加盟店の費用と責任をもって対処し解決することとし、CPS、当該指定金融機関、または発行者に申し越さないものとします。
2. 加盟店が本契約に定める手続きによらずバーコード決済を行った場合には、加盟店がその一切の責任を負うものとします。
第 8 条(表明保証)
1. 加盟店は、本契約の締結日において、以下の各事項がxxかつ正確であることを表明し、保証するものとします。また、加盟店は、本契約期間中も、以下の各事項がxxかつ正確であることを確保するものとします。加盟店は、以下の各事項がxxと異なることまたは不正確であることが判明した場合には、直ちに CPS に対し、通知するものとします。
(1) 加盟店は、日本法にもとづき適式に設立され、有効に存続する独立した法人であり、本契約を締結し、本契約上の義務を履行するために必要とされる完全な権能および権利を有していること。
(2) 加盟店による本契約の締結およびその条項の履行並びに本契約において企図される取引の実行は、加盟店の法人の目的の範囲内の行為であり、加盟店はかかる本契約の締結および履行並びに当該取引の実行につき法令上および加盟店の内部規則において必要とされる一切の手続を履践していること。
(3) 本契約は、その締結により、加盟店の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。また、加盟店は本契約を第三者の代理人、その他第三者のために締結するものではなく自らその計算において締結するものであること。本契約に定めるものを除き、加盟店が本契約を締結し、本契約上の義務を履行するために法令上または契約上必要とされる第三者または政府機関の承諾または同意はないこと。
(4) 加盟店は、その事業を適法に遂行するために必要な一切の許認可を適式に取得し、かつ維持していること。
(5) 加盟店による本契約の締結およびその条項の履行並びに本契約において企図される取引の実行は、加盟店の定款および社内規則、加盟店が当事者となるいかなる法令、契約ないし約束、判決、決定、もしくは命令の違反・不履行を生じさせるもの
ではないこと。
(6) 加盟店の本契約上の義務を履行する能力に悪影響を及ぼすことが合理的に予期される、あるいは、本契約に従ってなされた、もしくは、なされるべき行為の有効性に問題を生じさせるような訴訟、行政手続および捜査等の法的手続きは、いかなるものも加盟店並びにその関係会社について係属もしくは開始しておらず、加盟店の知る限りにおいて、そのおそれもないこと。
(7) 加盟店から本契約に関連して提供される一切の情報は正確かつ十分であり、誤解を生じさせる記載を含まず、重要な事実の省略はないこと。
2. 加盟店および CPS は、自ら並びに自らの親会社、子会社、関係会社、(その役員・従業員を含む。以下本項において同じ)が、暴力団、暴力団員、これらでなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、自ら並びにその親会社、子会社、関係会社、役員、従業員および自己の営業先が反社会的勢力を利用しまたは反社会的勢力と連携しての行為または活動に関与していないこと、下記(1)の各号のいずれかにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても暴力団員等または下記(1)の各号のいずれにも該当しないことを表明・保障するとともに、将来においても暴力団員等または下記(1)の各号のいずれにも該当しないこと、自らまたは第三者を利用して下記(2)の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約します。
(1) ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2) ①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤換金を目的とする商品の販売行為
⑥その他①ないし⑤に準ずる行為
第 9 条(加盟店端末等)
1. CPS は、本契約、発行者と CPS の間の契約、および指定金融機関と CPS の間の契約にもとづき、加盟店に対し、アリペイ決済サービスに必要なシステム(発行者のシステムを除きます。)を提供するものとします。
2. CPS は、故意または重過失がある場合を除き、前項にもとづき提供するシステムのトラブル、通信トラブルに関して加盟店その他の第三者に対して何らの責任も負わないものとします。
3. 加盟店は、CPS と加盟店で別途合意するアリペイ決済サービスの利用開始日までに加盟店端末を自らの費用と責任で調達するものとします。
4. 加盟店端末を通じた通信に係る通信料は加盟店の負担とします。
5. 加盟店は、加盟店端末について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかに CPSまたは、その指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとし、これにもとづき CPS に生じた一切の損害を補償します。この場合、CPS は、加盟店に対し、必要な措置を指示することができるものとします。
6. 加盟店は、アリペイ決済サービスに必要なシステム(CPS が第 1 項にもとづき提供するシステムおよび発行者のシステムを含みますが、これに限られません。)の障害時またはシステムの保守管理に必要な場合およびその他やむを得ない場合(コンピューター・ウィルス、ハッカーによる攻撃等を含むがこれらに限られません。)には、加盟店端末の利用およびバーコード決済を行うことができないことを予め承認するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等については CPS、指定金融機関または発行者は責を負わないものとします。また、その他の損害については、第 2 項に従うものとします。
第 10 条(業務委託)
加盟店は、CPS が、アリペイ決済サービスに係るシステムの円滑な運用に必要と認められる業務(第 14 条第 5 項にもとづくバーコード決済精算金の支払を含むがこれらに限られません。)を、第三者(指定金融機関を含みます。)に委託する場合があることを予め承諾するものとします。
第 11 条(商品等の引き渡しおよび取扱対象外商品等)
1. 加盟店は、バーコード決済を行った場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。ただし、バーコード決済を行った当日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合は、利用者に書面をもって引き渡し時期などを通知するものとします。
2. 加盟店は、CPS が定めた商品等については、バーコード決済を行わないものとします。
3. バーコード決済により支払いをすることができる取引は、商品等の販売代金およびサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます。)の支払いのみとし、加盟店は、バーコー
ド決済により、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
第 12 条(返品等の取扱い)
1. 加盟店は、返品その他により利用者とのバーコード決済による取引の取消しを行う場合、かかる取引がなされた日から 90 日(なお、発行者により当該日数が変更された場合には変更後の日数とする。)以内である場合には、加盟店端末を通じてバーコード決済の取消手続きを行うものとします。
2. 前項にもとづきバーコード決済が取り消されたときであって、CPS または指定金融機関が当該決済について既に第 14 条第 5 項に定めるバーコード決済精算金を加盟店に対して支払済みである場合には、CPS または指定金融機関は、当該取消の直後に支払われるべきバーコード決済精算金から、取り消された取引に係る商品の売買代金全額を控除することができるものとし、加盟店はかかる取り扱いをあらかじめ承諾します。
3. 加盟店は、バーコード決済に係る取引がなされた日から 90 日経過後に利用者との取引を取り消す場合、利用者に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとします。
第 13 条(バーコード決済の売上金額の確定)
1. 加盟店および CPS の間において、バーコード決済に係る取引の売上金額(商品等の対価にこれに係る消費税等を足した額とします。以下同じ。)は、加盟店が加盟店端末を通じ て、CPS および発行者に対して当該バーコード決済に係る取引の情報を通知後、CPS が発行者から当該取引に対する承認(以下「発行者承認」といいます。)の連絡を受けた上で CPS 所定の手続きを行った時点で、確定するものとします。
2. 加盟店および CPS は、バーコード決済に係る取引についての加盟店の利用者に対する代金債権につき、次項にもとづき立替払契約が成立したものについて、CPS が利用者に代わって加盟店に対して立替払いをすることを合意するものとします。
3. 加盟店と CPS との間の立替払契約は、第 1 項にもとづき売上金額が確定した時点で成立してその効力が発生し、同時に利用者に対する CPS の求償権が発生するものとします。
4. CPS は、前項の立替払契約に係る支払いを、次条第 4 項に従って加盟店に対して行うものとします。なお、加盟店は、CPS が当該立替払いに係る支払いを指定金融機関に委託することを承諾します。
5. 加盟店は、CPS に対して有する立替払契約にもとづく債権および包括代理加盟店に対して有する次条第 7 項にもとづく債権を第三者に譲渡してはならないものとします。
6. 包括代理加盟店および加盟店は、CPS が加盟店に対する立替払いを完了したか否かを問わ
ず、利用者に対して商品等の代金を直接請求する権利を行使しないものとします。ただし、包括代理加盟店または加盟店が利用者からの申し出にもとづき立替払契約の取消しを行った場合、または CPS が第 15 条にもとづき立替払契約の取消し・解除を行った場合はこの限りではありません。
第 14 条(売上金額、手数料、バーコード決済精算金の支払い)
1. CPS または指定金融機関は、バーコード決済に係る取引の売上金額について、以下の表に定める取扱期間の 3 営業日後の日(以下「集計日」といいます。)に、当該取引期間の集計
取扱期間 |
月初 ~ 15 日 |
16 日 ~ 月末 |
(以下「集計」といいます。)を行い、集計結果を加盟店に通知(管理コンソール(CPS が提供する WEB サービスであり、加盟店に発行される ID 等でログインするもの)上で通知するものも含みます)します。
2. 加盟店は、前項の規定により、CPS または指定金融機関から集計結果が通知がされた際には、内容を確認するものとします。ただし、通知がされた日から 10 日以内に加盟店から CPS または指定金融機関への連絡がない場合には、CPS および指定金融機関は加盟店が通知の内容を異議なく承認したものとみなすことができるものとします。
3. 包括代理加盟店は、CPS に対し、包括代理加盟店手数料として、各取扱期間ごとに、全加盟店の売上金額に別途 CPS との間で合意した包括代理加盟店手数料率を乗じた金額(消費税等を含む金額とします。)を次項に定める方法により支払うものとします。
4. CPS または指定金融機関は、包括代理加盟店に対し、第 1 項に定める取扱期間の売上金額の合計より前項にもとづき包括代理加盟店が支払うべき包括代理加盟店手数料を差し引いた金額(以下「バーコード決済精算金」といいます。)を、毎月月初から 15 日までに相当する金額については当月末日までに、16 日から月末までに相当する金額については翌月 15 日までに(応当日が金融機関の休業日の場合には、直前の営業日)、別途 CPS と包括代理加盟店で定める金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとし、包括代理加盟店は、加盟店を代理してこれを受領するものとします。CPS が包括代理加盟店にかかる支払を行った場合、CPS が加盟店に対して、前条第 4 項にもとづく立替払金の支払いを行ったものとみなすものとします。振込みにかかる手数料は、包括代理加盟店の負担とします。
5. CPS または指定金融機関は、前項にもとづく支払において、当該バーコード決済精算金か ら当該振込手数料および当該振込手数料にかかる消費税等相当額の合計額を控除する方 法により支払うものとします。なお、バーコード決済精算金が振込手数料に満たない場合 は、前項に定めるバーコード決済精算金の支払は行わずに次回以降の集計に繰り延べ計上 するものとし、次回以降の集計日における集計の結果、バーコード決済精算金の合計額が 振込手数料を超えた時点で、前項にもとづき支払うものとします。ただし、CPS 所定の期 間にわたりバーコード決済精算金の合計額が振込手数料を超えない状態が継続する場合 であって、CPS が加盟店に対して、その届出のあった住所等に宛てて通知を行い、当該通 知の発出後 10 日以内に加盟店から異議が出ないときまたは当該通知が到達しないときは、 CPS は、当該バーコード決済精算金の支払義務を免れるものとします。
6. CPS または指定金融機関は、発行者から当該バーコード決済に係る取引の売上金額が CPSまたは指定金融機関に支払われない場合であっても、前 2 項にもとづきバーコード決済精算金を包括代理加盟店に対して支払うものとします。
7. 包括代理加盟店は、自らの責任と負担で、第 4 項にもとづき加盟店を代理して受領した金銭を各加盟店に対して引き渡すものとします。なお、この場合、包括代理加盟店は、加盟店との間で別途定める加盟店が包括代理加盟店に対して支払うべき加盟店手数料を控除することができるものとします。
第 15 条(立替払契約の取消し、バーコード決済精算金の支払いの留保)
1. 前条第 5 項から第 7 項までの規定にかかわらず、発行者承認が得られたバーコード決済が以下のいずれかの事由に該当すると CPS が判断した場合、CPS は、加盟店と立替払契約を締結せず、または取り消し、もしくは解除することができ、この場合、CPS は、当該バーコード決済に関するバーコード決済精算金の支払いの義務を負わないものとします。ただし、本項第 1 号および第 2 号に該当する場合で、CPS が当該バーコード決済に関するバーコード決済精算金の支払いを承認した場合はこの限りではないものとします。
(1) 本契約に違反してバーコード決済を行ったとき
(2) 明らかな不正使用に対してバーコード決済を行った場合
(3) その他加盟店に本契約の規定につき重大な違反があったとき
2. CPS または指定金融機関が、包括代理加盟店に対し前項に該当するバーコード決済に係るバーコード決済精算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、包括代理加盟店または加盟店は、直ちに CPS または指定金融機関の指定する方法により CPS または指定金融機関に対し当該バーコード決済精算金を返還するものとします。なお、包括代理加盟店または加盟店が当該バーコード決済精算金を返還しない場合には、CPSまたは指定金融機関は次回以降支払いとなる包括代理加盟店に対するバーコード決済精算金から当該バーコード決済精算金相当額を差し引くことができるものとします。
第 16 条(届出事項等)
1. 加盟店は、CPS が別途指定する方法により、CPS に対し、以下の各号の情報を届け出るものとします。
(1) 加盟店の商号、所在地、代表電話番号のほか、代表者の氏名、生年月日、並びに管理者の氏名および所属部署
(2) 取扱店舗の名称、所在地および電話番号並びに取扱商品またはサービスの内容(許認可が必要な業種については、当該許認可の番号等、許認可の取得を示す事項)(以下
「店舗情報」といいます。)
(3) その他 CPS が指定する情報または資料
2. 加盟店は、前項各号に掲げる情報その他 CPS に提供している情報に変更が生じた場合に
は、変更の 2 週間前までに CPS が別途指定する方法により届け出るものとし、CPS の承認を得るものとします。但し、事前の届出が困難な場合は、変更後直ちに届け出るものとします。なお、店舗情報については、CPS の承認が得られない場合は、変更してはならないものとします。
3. 前二項の届出がないために、CPS または指定金融機関からの通知または送付書類、決済代金が延着し、または、到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店に到着したものとみなすことができるものとします。
4. 加盟店は、加盟店および店舗等の改装等の理由により営業を休止する場合、その期間等に関してあらかじめCPS に届け出るものとします。
第 17 条(情報の利用等)
1. 加盟店は、CPS および指定金融機関が発行者との間の契約にもとづき加盟店の情報を発行者に対して提供することをあらかじめ承諾します。また、CPS から求められた場合には、履歴事項証明書の提出、加盟店の概要を説明する書面の作成その他発行者への情報提供に必要な資料を提出します。なお、加盟店は、中国所在の発行者に対して 、アリペイ決済サービスを提供するために 、加盟店の代表者等に係る個人情報を必要な保護措置を講じた上で提供すること及び発行者が提供の目的に従って当該個人情報を取り扱うことに同意します。発行者所在国における個人情報保護制度に関する情報は、下記 URL においてご確認いただけます。
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxx/#xxxxxxx)
なお、発行者においては、所在国の個人情報保護法制に従い、基本的に OECD プライバシーガイドライン8原則に対応する措置が全て講じられております。
2. 加盟店は、CPS、指定金融機関または発行者が公的機関などから法令等にもとづく開示要求を受けたとき、その他 CPS、指定金融機関、または発行者が相当と認めたときには、第 16 条 1 項に掲げる加盟店の情報、店舗情報その他バーコード決済に関する情報を第三者に開示する場合があることを予め承諾するものとします。
3. 加盟店は、店舗情報等を、CPS、指定金融機関、および発行者がアリペイ決済サービスの普及促進活動に利用することに同意するものとします。
4. 加盟店は、アリペイ決済サービスを利用して行った取引に係る取引記録を、当該取引の日から 5 年間保管しなければならないものとします。
第 18 条(不正取引に係る調査協力)
1. 加盟店および加盟店は、利用者から加盟店、CPS、指定金融機関、または発行者に対し、アリペイ決済サービスを通じて不正取引がなされたという主張がなされた場合、加盟店が適正に当該取引を行ったことを証明する資料を 3 中国営業日以内に CPS に提出するものとします。かかる資料には、当該取引の商品名、金額の情報および防犯カメラの映像を含むが
これらに限られません。加盟店がかかる資料の提出を怠った場合またはかかる不正取引が加盟店の故意または重過失にもとづくものである場合には、加盟店は当該不正取引に係る売上金額全額を CPS、指定金融機関、または発行者に支払うものとします。
2. 1 か月間にアリペイ決済サービスを通じた不正取引が 5,000 元相当額または、アリペイ決済サービスを利用した取引に係る売上金額の合計額 100,000 分の 1 を占めた場合、加盟店は、発行者または CPS の要求に従い、不正取引のリスクを軽減するための合理的な協力を行うものとします。加盟店は、発行者または CPS から合理的に要求された予防措置を、発行者または CPS の通知から 5 中国営業日以内に実施しなければならないものとします。
第 19 条(守秘義務)
1. 加盟店および CPS は、以下の各号の場合を除き、本契約の履行に際して知り得た他の当事者の一切の情報、端末および付帯設備の規格等事業に関する情報、利用者情報および手数料率を含むアリペイ決済サービスに関する営業上の機密を、本契約以外の目的のために利用したり、または第三者に開示したり、若しくは漏洩したりしてはならないものとします。
(1) 本契約の規定にもとづく場合
(2) 当該他の当事者の書面による事前の承諾を得た場合
(3) 法律上の義務として開示、提出等をしなければならない場合
(4) CPS、指定金融機関、または発行者がアリペイ決済サービスに関するシステムの運用に際して公的機関に対し開示、提出等しなければならない場合
2. 前項の規定は、本契約の効力が失われた後も有効とします。
第 20 条(地位の譲渡等)
加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。また、加盟店は、加盟店、 CPS、指定金融機関に対する債権の第三者に対する譲渡、質入れその他一切の処分を行わないものとします。ただし、CPS は、加盟店へ 3 か月前までに文書で通知することにより、のうえ、本契約上の地位の全部、または一部を第三者に譲渡または質入れすることができるものとし、加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
第 21 条(契約期間)
1.本契約の有効期間は、本契約の締結日から 1 年とします。
2.前項の期間満了の 1 か月前までに、加盟店または CPS から相手方に対し、申し出がないときは、本契約は、当然に更に 1 年間更新されるものとし、以後もまた同様とします。
第 22 条(アリペイ決済サービスの一時停止)
1. CPS は、下記の事由が発生した場合は、加盟店に通知の上、アリペイ決済サービスの利用の全部または一部を一時停止することができるものとします。但し、やむを得ない事由が
ある場合には、CPS は、通知することなく本項に定める一時停止を行うことができるものとします。
(1) 加盟店が第 8 条の表明保証若しくは加盟店契約その他本決済サービスの利用について遵守すべき規程に違反したときまたはその疑いがあるものと合理的に判断されるとき
(2) 第 15 条第 2 項にもとづくバーコード決済精算金の返還を怠ったとき
(3) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると CPS または指定金融機関が判断したとき
(4) 架空の売上債権に係る売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと
CPS または指定金融機関が合理的に判断したとき
(5) 加盟店が CPS、発行者、または指定金融機関の信用を失墜させる行為を行ったと CPS、発行者、または指定金融機関が合理的に判断したとき
(6) 発行者または指定金融機関から、アリペイ決済サービスの全部または一部を一時停止するよう要請があったとき
(7) その他加盟店につき不適当と CPS または指定金融機関が合理的に判断したとき
2. 前項に定める場合のほか、CPS は、下記の事由が発生した場合は、加盟店に通知または CPS所定の方法により公表する方法により、アリペイ決済サービスの利用の全部または一部を一時停止することができるものとします。
(1) 天災地変、地震、停電その他の災害等により、CPS、発行者または指定金融機関が、アリペイ決済サービスの全部または一部を提供することができない場合
(2) 発行者または指定金融機関がアリペイ決済サービスの全部または一部の提供を一時停止させたとき
(3) 発行者または指定金融機関から、アリペイ決済サービスの全部または一部の提供を一時停止するよう要請があったとき
(4) アリペイ決済サービスに係るシステム等に不具合が生じたとき
(5) アリペイ決済サービスに係るシステム等の保守または点検が必要なとき
(6) その他アリペイ決済サービスの利用を一時停止すべきやむを得ない事由が発生したと CPS が合理的に判断したとき
第 23 条(任意解約)
1. 加盟店および CPS は、本契約の有効期間中、何時でも、1 か月以上前に書面をもって通知することにより本契約を解約することができるものとします。
2. 前項に関わらず、発行者からの送金、支払いの停止、発行者によるアリペイ決済サービスの提供の停止、中止、発行者と CPS との間の契約、アリペイ決済サービスに係るシステムを提供する会社と CPS との間の契約、または指定金融機関と CPS との契約が終了する(終了原因を問わない。)等その他やむを得ない事由がある場合には、CPS は、加盟店に通知の
上、即時にアリペイ決済サービスの全部または一部の提供の停止並びに本契約の全部または一部の解約を行うことができるものとします。
第 24 条(CPS による契約解除)
前 3 条にかかわらず、第 6 条第 3 項に定める場合または加盟店が下記の事項に該当する場合、CPS は、加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとし、かつ、その場合 CPS に生じた損害を加盟店は、賠償するものとします。
(1) 第 8 条の表明保証にかかわる違反および第 16 条にもとづく届出内容に虚偽の申請があったとき
(2) 第 15 条第 2 項にもとづくバーコード決済精算金の返還を怠ったとき
(3) 加盟店または、加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が、第 5 条その他本契約の規定につき違反があったとき
(4) 前 3 号のほか本契約にもとづく義務の違反があったとき
(5) 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき
(6) 差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算の申し立てを受けたときまたはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(7) 前 2 号のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと CPS が合理的に判断したとき
(8) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると CPS または指定金融機関が判断したとき
(9) 架空の売上債権に係る売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと
CPS または指定金融機関が合理的に判断したとき
(10) 加盟店が CPS、指定金融機関、または発行者の信用を失墜させる行為を行ったと CPS、指定金融機関、または発行者が合理的に判断したとき
(11) 発行者から CPS に対し、加盟店との契約を解除するよう要請があったとき
(12) 発行者と CPS との間の契約、アリペイ決済サービスに係るシステムを提供する会社と
CPS との間の契約、または指定金融機関との間の契約のいずれかが終了したとき
(13) その他加盟店として不適当と CPS または指定金融機関が合理的に判断したとき
第 25 条(契約の失効等)
加盟店は、前 3 条の規定に関わらず、アリペイ決済サービスが終了した場合または CPS と指定金融機関との間の契約、CPS と発行者の間のアリペイ決済サービスに関する契約若しくは CPSと包括代理加盟店との間の契約のいずれかが終了した場合には、本契約も同時に失効することについてあらかじめ承諾します。
第 26 条(契約終了後の処理)
1. 本契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われたバーコード決済は有効に存続するものとし、加盟店、CPS は、当該バーコード決済を本契約に従い取り扱うものとします。ただし、加盟店および CPS が別途合意をした場合はこの限りではないものとします。
2. 加盟店は、本契約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担において当該加盟店にかかるすべての加盟店標識を撤去するとともに、CPS から交付されていた加盟店端末、取扱関係書類および印刷物等の一切をすみやかに CPS に返却するものとします。
第 27 条(損害賠償)
1. 加盟店は、①本契約の条項に違反したことにより、または自らの責めに帰すべき事由により、あるいは、②加盟店の許諾を得て発行者および CPS が加盟店の商標等の使用をしたことに起因して、発行者、CPS、指定金融機関その他の第三者に損害、損失、費用等を生じさせた場合には、これを賠償するものとします。
2. CPS は、CPS によるアリペイ決済サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能または変更または機器の故障もしくは損傷、その他アリペイ決済サービスに関して加盟店が被った損害(以下「加盟店損害」といいます。)について、本規約に明示的に定めるものを除き、賠償する責任を負わないものとします。何らかの理由により CPS が責任を負う場合であっても、CPS は、加盟店損害につき、過去、1 か月間に加盟店が包括代理加盟店に対して支払った加盟店手数料の金額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。
第 28 条(免責)
1. 発行者のシステムの不具合その他発行者に起因する事由により、加盟店に何らかの損害、損失費用等が生じた場合であっても、CPS および指定金融機関は何ら責任を負わないものとします。
2. 第 22 条から第 25 条までに定めるところによるアリペイ決済サービスの停止または終了等により、取引機会の喪失その他何らかの損害が生じた場合であっても、CPS、発行者、および指定金融機関の故意または重過失による場合を除き、CPS、発行者および指定金融機関は責任を負わないものとします。
第 29 条(加盟店情報の取得・保有・利用)
加盟店およびその代表者は、バーコード決済の利用との関係において、CPS が加盟店との取引に関する審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、CPS の業務、CPS の事業に係る商品開発若しくは市場調査のために、加盟店に係る以下に掲げる情報(以下総称して「加盟店情報」といいます。)を、CPS が保護措置を講じた上で取得、保有および利用することに同意
するものとします。
(1) 加盟店が第 2 条および第 16 条にもとづき加盟申込時および変更届け出時に CPS に届け出た情報
(2) 加盟申込日、加盟店審査、加盟店契約の締結日、加盟店契約の終了日および加盟店と CPS
との間の取引に関する情報
(3) 加盟店の立替払いサービスの取扱状況に関する情報および立替払いサービスを取扱った事実(取引内容、取引結果、利用者に対し不当な損害を与える行為の有無、その内容そのた立替払いサービスに係る取引に関する客観的な事実)
(4) 加盟店における営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(5) CPS が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の書類または公表された情報に記載若しくは記録されている情報
(6) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(7) 差押、破産の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
(8) 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引法等の法令違反について公表された情報等)、および当該内容について加盟店情報機関(クレジットカード等の取扱いをする販売業者または役務提供事業者に関する用法の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業として行う者をいいます。以下同じ。)および加盟店情報機関の加盟会員が調査収集した情報
(9) 割賦販売法施行規則第 133 条の 8 の規定による調査を行った場合における当該調査の事実および事由
(10) 割賦販売法施行規則第 133 条の 9 第 1 号から第 4 号までの規定による措置を講じた場合における当該措置を講じたことの事実および事由
(11) 利用者から CPS に対し申出のあった内容および当該内容について、CPS が利用者およびその他の関係者から調査、収集した情報
(12) 加盟店情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
(13) 加盟店または加盟店の代表者が経営に関与する事業者について、加盟店情報機関に第 8
号から前号までにかかる情報が登録されている場合には当該情報
(14) 上記各号の他、利用者の保護に欠ける行為および当該加盟店におけるセキュリティ対策状況に関する情報
第 30 条(加盟店信用機関への登録・共同利用の同意)
1. 加盟店および加盟店の代表者は、CPS が加盟する加盟店情報機関に関して、次の各号に同意するものとします。
(1) CPS が加盟店審査、本加盟店契約締結後の管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報機関に照会し、加盟店に関し登録されている以下の情報(以下「登録加盟店情報」といいます。)が登録されている場合にはこれを利用すること。
① 個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
② 個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
③ クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
④ クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由
⑤ 利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、加盟店情報機関の加盟会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑥ 利用者等(契約済みのものに限らない)から加盟店情報機関の加盟会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
⑦ 加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
⑧ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、加盟店情報機関が収集した情報
⑨ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
⑩ 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
(2) 登録加盟店情報が加盟店情報機関に登録され、加盟店審査、加盟店契約締結後の加盟店管理および取引継続に係る審査のために CPS および加盟店情報機関の加盟会員によって共同利用されること
(3) 登録加盟店情報が加盟店審査、加盟店契約締結後の加盟店管理および取引継続に係る審査、登録加盟店情報の正確性および最新性の維持、消費者保護その他公益のために加盟店情報機関および当該機関の加盟会員によって共同利用されること
2. CPS が加盟する加盟店情報機関の名称、所在地、電話番号等は以下のとおりです。また、加盟店および加盟店の代表者は、加盟店情報機関の概要、加盟会員、共同利用する者の範囲、共同利用の管理責任者等については、加盟店情報機関のホームページにて確認するも
のとします。
加盟店情報機関名:一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
所在地:x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00-0 xxxxxxxxxxxx 0 x電話番号:03-5643-0011
ホームページ(URL):xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/
第 31 条(準拠法)
加盟店と CPS との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第 32 条(合意管轄裁判所)
本契約に関し、加盟店と CPS との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 33 条(本規約の変更・本規約に定めのない事項)
1. CPS は、発行者との間の契約の変更により本契約を変更する必要がある場合には、加盟店に変更内容を通知することにより、本規約を変更することができるものとします。
2. 前項のほか、CPS は、いつでも本規約を変更することができるものとします。CPS は、加盟店への通知または CPS のウェブサイトへの提示その他 CPS が適当と認める方法により、当該変更の内容を通知または公表するものとし、その後、CPS が定める一定期間内に加盟店が CPS に対し解約の申し入れをしなかった場合には、当該期間が経過した時点で、加盟店は当該変更に同意したものとみなし、当該変更の効力が生じるものとします。
3. 本規約に明示されていない事項等については、加盟店および CPS は誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
以上
特約条項
別紙 1
本特約条項は、アリペイ決済サービス利用加盟店規約に優先して加盟店と CPS との契約関係に適用されます。なお、本特約条項に別段の定めがなく、かつ文脈上別段に解すべきことが明らかでない限り、本特約条項で使用される用語は、アリペイ決済サービス加盟店規約に定める意味を有するものとします。
第 1 条(定義)
(1) 「アリペイ・プラットフォーム」とは、発行者が開発した支払処理システムをいいます。
(2) 「禁止商品」とは、適用法令により利用者に対して販売することが禁じられている品目を含む商品等(添付「禁止商品一覧」記載の商品等を含むが、これらに限られない。)をいいます。「禁止取引」とは、禁止商品を含む、あるいは、禁止商品に関連する取引をいいます。
(3) 「個人情報」とは、本契約に関連して CPS または加盟店によって取り扱われる個人 に関する情報またはデータであり(その内容の真偽やその記録形態等を問わない。)、かつ、それによって当該個人を特定または合理的に突き止めることができるものを いいます。
(4) 「加盟店手数料」とは、アリペイ決済サービス利用加盟店契約にもとづき、加盟店が CPS に対して支払う手数料をいい、売上金額にアリペイ決済サービス加盟店申込書に記載された料率を乗じた金額とします。
(5) 「商品等」とは、加盟店が利用者およびその他の者に対して販売または提供する商品、製品、サービスおよび品物をいいます。
(6) 「取引価格」とは、各取引について利用者が商品等に関し加盟店に対して支払義務を負う金額をいいます。
(7) 「取引証拠」とは、商品等が利用者に対して適正に販売または提供されたことを証明する証拠(ビデオ映像、取引レシート、商品等の支払にスポット・ペイメントを利用した利用者の氏名および連絡先等を含む。)並びに発行者が合理的に要求する証拠(問題となっている支払に関する商品等の名前および価格等を含む。)をいいます。
(8) 「秘密情報」とは、次のものを含む、全ての非公開の機密情報(口頭、書面またはその他の形態のものを含む。)をいいます。
ア.本契約の内容および履行状況、事業計画、資産、予算、財務諸表イ.費用、価格および営業計画
ウ.契約およびライセンス
エ.従業員、顧客、サプライヤー、株主、パートナーまたは投資家のリスト オ.技術、ノウハウ、ビジネス・プロセス、取引秘密およびビジネス・モデルカ.メモ、スケッチ、フローチャート、計算式、設計図およびこれらの要素
キ.ソースコード、オブジェクトコード、グラフィックデザイン、ユーザーインターフェイスおよびその他の知的財産権(顧客、サプライヤーまたはその他の第三者の知的財産権を含み、発行者の秘密情報には、発行者が提供するウェブサイトまたは活動に係るインターフェース技術、セキュリティー・プロトコルおよび証明書を含む。)
(9) 「不正支払」とは、利用者の許可なく行われた支払をいいます。
第 2 条(不正支払に関するルール)
1. 発行者または CPS がその裁量でアリペイ決済サービスのいずれかの機能が不正支払また は詐欺的取引の高いリスクに晒される可能性があると判断した場合、発行者または CPS は、その時々に、合理的な通知を行うことによってアリペイ決済サービスの当該一部の提供を 中止または停止すること(利用者が各取引の支払を完了させるために利用できる支払方法 の種類、銀行、支払制限を調整することを含むがこれに限られない。)ができるものとし ます。
2. 一暦月間において加盟店が提示した不正支払の累積金額が①5,000 人民元および②加盟店が提示した取引の取引価格の合計額 100,000 分の 1 のいずれも超えた場合は、加盟店は、発行者または CPS の要請に従い、当該取引のリスクを軽減するために発行者および CPS に協力するものとします。
3. 加盟店が発行者または CPS から要請された予防措置を発行者または CPS からの通知を受領した日から 5 中国営業日以内に導入しなかった場合は、発行者および CPS は、次項にもとづく終了または中止を行う権限を行使することができるものとします。
4. 次の各号に定める場合は、発行者および CPS は、加盟店に対して書面(E メールを含む。)による通知を行うことによって、当該加盟店に対して提供していたアリペイ決済サービスを直ちに停止または中止することができるものとします。
(1) 加盟店がアリペイ決済サービス利用加盟店規約の重要な規定に違反したと発行者または CPS が合理的に判断した場合
(2) 連続する 3 暦月の各暦月において、同じ加盟店に関して第 2 項および第 3 項に定める場合に該当した場合
(3) 連続する 2 暦月の各暦月において、加盟店が提示した不正支払の累積金額が① 50,000 人民元および②加盟店が提示した取引の取引価格の合計額 10,000 分の 1 のいずれも超えた場合
(4) 加盟店がデータに係るセキュリティ侵害を受けたことについて発行者または CPS が合理的な疑いを持ち、かつ、発行者または CPS が当該状況が発行者または CPS のシ
ステムに著しい危険をもたらす可能性があると合理的に判断した場合。
第 3 条(詐欺とリスク)
1. 不正支払またはその他の詐欺的な取引が加盟店によって提示され、かつ、アリペイ決済サービスを通じて行われたと利用者が主張した場合、加盟店は、次の各号に定める事項を遵守するものとします。
(1) 取引証拠
加盟店は、発行者または CPS の請求があった日から 3 中国営業日以内に当該取引に係る取引証拠を提示するものとします。
(2) 払戻し
発行者またはCPS が当該取引に係る取引証拠を受領しなかった場合または当該不正支払が加盟店の故意若しくは過失に起因するものである場合、加盟店は、直ちに発行者またはCPS に対して当該取引に関して発行者が CPS 指定の銀行口座に入金した合計金額と同額の金銭を支払うものとします。
(3) 返金義務
加盟店は、不正支払が行われた場合に発行者が加盟店に対して取引証拠を請求した場合には、発行者が十分な調査を行った上で利用者に対して返金できることについて、同意します。加盟店は、発行者または CPS に対し、利用者に返金された金額のうち CPS および発行者が別途合意した金額について補償すること(但し、加盟店が合理的な根拠を示して当該不正支払が加盟店の帰責事由により生じたものではないことを主張する場合はこの限りではない。)を同意します。
2. 加盟店が提示する多数の取引が禁止取引、不正取引またはその他の詐欺的取引に該当すると発行者または CPS が合理的に信じる場合、発行者および CPS は、当該加盟店に対して書面による合理的な事前通知を行った上で、当該加盟店のリスク管理能力並びに禁止取引、不正支払およびその他の詐欺的取引を拒絶する有効性について実地調査を行うために、通常の業務時間内に当該加盟店に立ち入ることができるものとします。
第 4 条(発行者の支払方針)
1. 加盟店は、アリペイ決済サービスの利用の対価として加盟店手数料を支払うものとし、加盟店が通常業務において商品等につき利用者に対して通常請求するものに加えて、当該加盟店手数料を、直接的か間接的かを問わず、利用者に請求しないものとします。
2. 加盟店は、利用者が加盟店との間の商品等の売買に係る取引について、アリペイ決済サービスを利用することについて、利用可能な金額の下限または上限を設定することその他の制限をしてはならないものとします。
3. 加盟店は、発行者および CPS が禁止商品に関する支払、適用法令で禁じられている取引または発行者の定める方針に違反する取引に関してアリペイ決済サービスを提供してはな
らないことを確認します。
4. 加盟店は、その時々において発行者または CPS から合理的に請求されたときは、発行者または CPS に対し自己の商品に関する情報を提供するものとし、また、CPS が発行者に対して自己の商品に関する情報を提供することについて同意します。
5. 加盟店は、アリペイ決済サービスを利用して禁止商品を販売してはならないものとします。
6. 加盟店は、禁止取引についてアリペイ決済サービスを利用しないものとします。
7. 加盟店は、発行者および CPS が禁止取引についてアリペイ決済サービスの提供を拒否する権限を有することを承諾し、禁止取引に起因して、あるいは、禁止取引に関連して、発行者または CPS が被る可能性がある損害、損失および責任について発行者および CPS に対して補償するものとします。
8. 加盟店は、CPS に届け出た自己の主要な業務に関する商品等のためにのみアリペイ決済サービスを利用するものとします。
9. 加盟店は、各取引に関する記録を、当該取引の完了時から 5 年間保管するものとし、発行者または CPS が当該記録を閲覧し、あるいは、その他の方法で当該記録にアクセスすることに同意します。
10. 加盟店は、CPS が、発行者の請求があった日から 3 中国営業日以内に、適用法令にもとづき許容される範囲内で、発行者、発行者のサービス提供会社および発行者に対して管轄権を有する規定当局または政府機関に対し、取引に関する情報(当該加盟店、商品等並びに各取引の金額、通貨、時間および相手方に関する情報を含む。)を提供し、当該情報へのアクセス権限を付与することについて、同意します。
第 5 条(情報確認)
加盟店は、発行者または CPS の合理的な請求があったとき、記録および情報(取引に関する記録および情報を含む。)を発行者および CPS と共有するものとし、発行者が検査および確認のために必要に応じて当該記録および情報を政府機関、規制当局および第三者のサービス提供会社に対して提供することを同意します。
第 6 条(反マネーロンダリングに関する義務)
1. 加盟店は、反マネーロンダリング、反テロリズムの資金供給および制裁に関する適用法令
(以下「反マネロン法」といいます。)の全てを遵守するものとします。
2. 加盟店は、加盟店の反マネロン法に係る方針および手続き(加盟店管理、制裁、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第 1 号に掲げる者など政府高官等
(いわゆる PEPs)の調査、疑わしい取引の監視および報告を含む。)に関して発行者または CPS が行う合理的な調査(実地調査か書面によるかを問わない。)に協力するものとします。
第 7 条(発行者のライセンス)
1. 加盟店は、次の各号に定める事項について認識していることを確認します。
(1) 発行者は、アリペイ決済サービス並びに発行者のブランドおよびロゴ(関連する全ての知的財産権を含む。)に含まれる権利、所有権、利益を使用する適切なライセンスを、その保有者から付与されていること。
(2) 本契約または発行者と当該知的財産権の保有者との間の契約(もしあれば)の規定に従い、発行者は、CPS に対して、本契約の期間中に、アリペイ決済サービス、アリペイ・プラットフォーム並びに発行者のブランドおよびロゴに含まれる当該知的財産権を、発行者および CPS 間で締結されたAlipay Service Contract - Standard Cross Border Payment/Offline Spot payment - Acquirer(以下「アリペイ決済サービス契約」といいます。)に従ってアリペイ決済サービスを利用する目的のためだけに使用するライセンスを付与すること。
(3) CPS のために付与された当該知的財産権を使用するための当該ライセンスは、排他性はなく、サブライセンス不可であり(アリペイ決済サービス契約にもとづき加盟店にサブライセンスする場合を除く。)、譲渡不可であり、アリペイ決済サービス契約の期間中において発行者がいつでも書面によってその内容を変更することができ、あるいは、取り消すことができるものであること
(4) 上記各規定に従って付与されたライセンスおよびその利用は、当該付与された者および当該利用者にいかなる財産権をも付与するものではないこと。
2. CPS および加盟店は、発行者のブランドおよびロゴを、アリペイ決済サービスを利用するために必要な範囲で、かつ、本規約を厳密に遵守してのみ、利用することができるものとします。
3. CPS および加盟店は、付与されたライセンスに係る知的財産権を権利侵害または損害から守るために合理的な注意を払い、本契約の有効期間が終了したら直ちに当該知的財産権の利用を停止するものとします。
第 8 条(加盟店のライセンス)
1. 本契約の有効期間中、本契約に定められた義務を履行するためだけに、本契約の規定に従い、加盟店は、発行者および CPS に対し、①加盟店の知的財産権を含む加盟店のマーケティング資料およびその他のもの(以下「加盟店 IP」といいます。)で、発行者および CPSがアリペイ決済サービスに係る契約上の自己の義務を履行するための必要なものを利用、再生、発行、配布および伝達することができ、かつ、②公表においてアリペイ決済サービスを利用するパートナーの一つとして加盟店の名前について言及することができる、非排他的、譲渡不可、使用料なしのライセンスを付与するものとします。
2. 加盟店は、発行者および CPS に対し、加盟店 IP に係るライセンスを発行者および CPS に対して付与するために必要な権限、許可、承認およびライセンスをすべて取得したこと、
並びに、加盟店 IP はいかなる第三者の知的財産権をも侵害するものではないことを、表明および保証します。
第 9 条(データ機密性)
1. 加盟店は、個人情報の回収、使用、開示および移動に必要な全ての同意を得ることにつき、責任を負うものとします。
2. 加盟店は、個人情報が不正使用および紛失または不正なアクセス、変更若しくは開示から確実に守られるように、商取引上合理的な努力をするものとし、また、個人情報の紛失または個人情報への不正なアクセス若しくは開示があった時は、CPS または発行者に対して直ちに通知するものとします。
3. CPS および加盟店は、適用法令または社内規程等を遵守するために支払に関する記録を保管することができるものとします。
4. 発行者が、個人情報を含む取引に関する情報を、発行者が CPS との間の契約にもとづく自己の義務の履行を委託している発行者の関連会社に対して、移転することができることについて、加盟店は同意します。
第 10 条(公租公課の負担)
加盟店は、当該加盟店によるアリペイ決済サービスの利用に伴い生じる当該加盟店および CPS間の支払または CPS および発行者間の支払に関して生じた全ての公租公課等について、適用法令等によって許容される限り、全て負担するものとします。
第 11 条(秘密情報)
1. 加盟店は、CPS または発行者の秘密情報は当該各社にとって価値があることを認識し、本契約に関して CPS または発行者から受領した全ての秘密情報を機密として取り扱うことに同意します。
2. 加盟店は、本契約にもとづく義務を履行するために必要な場合または適用法令若しくは政府機関の要求に従う場合(いずれの場合においても、加盟店は CPS または発行者のうち当該秘密情報を加盟店に開示した者に対して、第三者に開示をすることについて事前に通知するものとする。)を除き、いかなる第三者に対しても CPS または発行者の秘密情報を開示しないものとします。
3. 加盟店は、本契約が終了したときまたは CPS 若しくは発行者から書面による要請があったとき、CPS または発行者の秘密情報を含む全ての資料を直ちに返却または破棄するものとします。
4. 前三項の規定にかかわらず、加盟店は、適用法令を遵守するために必要な場合または本契約上の権利を行使するために必要な場合は、CPS の秘密情報の合理的な写しを保管することができるが、当該保管した秘密情報を、他のいかなる目的のためにも開示または使用し
ないものとします。
第 12 条(宣伝)
1. 加盟店は、適法法令により要求されている場合を除き、発行者または CPS の事前の書面による同意を得ることなく、本契約に関連するプレスリリースの発行または公表を行わないこととします。
2. 加盟店は、発行者が、発行者が属する管轄地の内外を問わず、発行者の事業または発行者のサービスに類似するサービスについて一般的な宣伝等を行うことをあらかじめ、同意します。
第 13 条(規定の効力)
本特約の第 7 条から第 9 条、第 11 条および第 12 条の規定の効力は、本契約が終了した後も有効に存続するものとします。
第 14 条(加盟店の責任)
1. 加盟店は、本契約に関して発行者または CPS に開示された全ての加盟店に関する情報がxx、正確かつ完全なものであることについて責任を負うものとします。加盟店は、加盟店による表明または保証を不正確なものにする行動または事由を認識した場合は、それについて直ちに発行者または CPS に通知するものとします。
2. 加盟店は、自らの勘定で自らの事業運営・事業目的のためだけに利用する場合で、かつ、本契約に定める方法による場合にのみ、アリペイ決済サービスを利用することができます。加盟店は、本契約に関して発行者から提供された支払インターフェースを他の第三者向け のサービスを行うために使用してはならないものとします
3. 加盟店は、本契約に従いアリペイ決済サービスを利用するものとし、また、自らのシステム(コンピューター・ソフトウェア・プログラム、ソフトウェア開発キット(SDK)またはサービス・プロシージャ-を含む。)が、注文処理および商品交付またはサービス提供に関して発行者が示すソフトウェア要件およびサービス・プロセスを確実に満たすようにします。
4. 加盟店は、利用者による商品等の苦情または拒否に関する当該利用者への対応について全面的に責任を負うものとします。
5. 加盟店は、アリペイ決済サービスの提供を受けるために、自らの費用負担において、関連するレジのソフトウェアおよびハードウェア(スポット・ペイメントのスキャナー、実回線またはネットワークを含む。)を、良好に使用可能で、アリペイ決済サービスに適切に接続できる状態に維持するものとします。
6. 加盟店は、発行者または CPS から通知された全ての支払に関するセキィリティーに関する必要条件を遵守するものとします。
第 15 条(加盟店の表明保証)
加盟店は、CPS に対し、本契約にもとづき自らが利用者に対し販売する商品等が次の各号に該当することを表明し、保証します。
(1) 全ての適用法令を遵守していること。
(2) 第三者の権利および利益(知的財産権および所有権を含む。)を侵害しないこと
第 16 条(免責条項)
本契約に別段の明確な定めがある場合を除き、CPS は、適用法令で許容される限り、いかなる 種類の保証または前提条件等(①所有権、ライセンス付与の可否、情報を正確性、権利侵害の 不存在、商品性、充分な品質、特定の目的への適合性、合理的な技術と注意の駆使に関する黙 示の保証、並びに、②アリペイ決済サービス、アリペイ・プラットフォームおよびアリペイ決 済サービスに関して提供または利用されるアプリケーション、ウェブサイト、商品等にエラー はなく、これらが中断なく運営されることに関する黙示の保証を含むが、これらに限られない。)についても責任を一切負わないものとする。
以上
添付
禁止商品一覧
1. | 違法な政治的 AV 製品および出版物 |
2. | 違法な政治的番組チャンネル |
3. | 国家機密に関する書面および情報 |
4. | 性的でわいせつな内容の AV 製品、チャンネルおよび出版物 |
5. | 性的でわいせつな内容のサービス |
6. | 賭博用の装置および付属品 |
7. | 宝くじ |
8. | 賭博サービス |
9. | 麻薬およびこれに関連する付属品 |
10. | あらゆる種類の武器(短刀、銃器およびこれらの付属品を含む。)、武器の複製、 銃弾、爆発物 |
11. | 軍隊または警察の装備 |
12. | 犯罪の結果、違法に取得された収益または財産権 |
13. | 適用法令および/または中華人民共和国の法律にもとづき禁止されている有毒 または有害な化学薬品 |
14. | 警棒および電動の警棒 |
15. | 錠前破り用の器具およびその付属品 |
16. | 中華人民共和国によって禁止されている麻酔薬、向精神薬または処方薬物、違法 な未登録の薬物 |
17. | 胎児の性別決定 |
18. | 催淫薬 |
19. | 医療相談、催眠療法および美容整形手術を含む医療サービス |
20. | ハッキングに関するサービスおよび付属品 |
21. | マルウェア |
22. | 発行者またはその関連会社や関連当事者の評判および業務上の信用を脅かすソ フトウェアまたはサービス |
23. | 印の発行または彫刻に関する証明書の違法な発行 |
24. | クラウド・ファンディング |
25. | ビデオ・チャット・サービス |
26. | 宗教的な内容のウェブサイト、出版物またはこれらの付属品 |
27. | オンラインの墓地および祖霊崇拝 |
28. | 個人情報(ID カード情報等)の販売 |
29. | スパイ行為用の備品およびその付属品 |
30. | 個人のプライバシーを侵害するサービスまたは製品(オンラインの行動監視等) |
31. | マルチ商法および連鎖販売取引 |
32. | 金への投資 |
33. | クレジットの資金源(クレジットカード等)からの現金の支払 |
34. | 偽造紙幣 |
35. | 財務情報(銀行口座や銀行カードの情報等)の違法な販売 |
36. | 株券および債券 |
37. | ミューチュアル・ファンド |
38. | 保険商品および保険プラットフォーム |
39. | 金融商品および金融サービス |
40. | 払戻しまたはキャッシュバックの関するサービス |
41. | 金融商品および金融情報の取引に関するソフトウェアまたは商品 |
42. | 単一目的プリペイドカード(ギフトカードおよびその他のストアドバリュー・カー ドを含む。) |
43. | 違法または未登録の資金調達活動 |
44. | 外国為替取引サービス |
45. | P2P 融資サービス |
46. | 割賦支払サービス |
47. | 中華人民共和国の国内で発行されたインボイスに関する取引 |
48. | 仮想通貨(ビットコインやライトコイン等)の取引または販売 |
49. | 衛星およびアンテナ |
50. | 考古学的かつ文化的な遺跡 |
51. | 通貨(人民元または外国通貨)の取引または販売 |
52. | 食品の偽造または複製 |
53. | たばこおよびシガレットのオンライン販売 |
54. | 花火および爆竹 |
55. | 原油 |
56. | 人間の臓器 |
57. | 代理母サービス |
58. | 盗用および入試詐欺を手助けするサービス |
59. | 天然記念物や保護種 |
60. | 密輸品 |
61. | 許可なく行うイベント用チケット(オリンピック大会や世界博覧会のチケット 等)の販売または配布 |
62. | 種 |
63. | 不動産 |
64. | 公益法人 |
65. | オークションサイトおよびオークションサービス |
66. | 質入れサービス |
67. | 景品くじ |
68. | 伝染性で有害な病気をもつ動物、植物またはその他の商品の販売 |
69. | 伝染性の病気の集団発生が宣言された地域に由来する動物、植物またはその他 の商品の販売 |
70. | 違法な集会を手助けするサービスまたは商品 |
上記一覧の内容は、発行者または CPS によって都度変更されるものとします。
アリペイマーケティングプラットフォームの利用に関する特約
別紙 2
本特約は、加盟店と CPS の間で締結したアリペイ決済サービス利用加盟店規約に付随する特約として、同契約における「本契約」に含まれるものとし、加盟店は、本特約の規定を遵守の上、アリペイ・マーケティング・プラットフォームを利用するものとします。なお、本特約に別段の定めがなく、かつ文脈上別段に解すべきことが明らかでない限り、本特約で使用される用語は、「アリペイ決済サービス利用加盟店規約」(特約条項を含む。)に定める意味を有するものとします。
第 1 条(協力と共同マーケティング)
1. 加盟店と CPS は、アリペイ決済サービスを効率的かつコスト効果の高い方法で開始する
(加盟店のプラットフォームにおけるアリペイ決済サービスの導入、APIs の開発、技術統合、必要に応じたデータ交換を含む。)ために、商取引上合理的な努力を行うものとします。
2. 加盟店は、CPS から求められた場合には、アリペイ決済サービスの促進に向けたマーケティングおよびメディア公表等に関して必要な協力を行うものとします。
第 2 条(加盟店の権利と責任)
1. 加盟店は、商品について複数の支払方法が用意されるときは、加盟店の店舗の POS システムの横や店舗の入り口、または加盟店の販促資料等において、発行者のブランドまたはロゴを加盟店が受け入れる他のすべての支払方法と同等の形で掲示等するものとします。また、発行者の許可がない限り、加盟店は、アリペイ決済サービスの受け入れを示す目的以外の目的で発行者のロゴ等を使用することはできず、また、CPS の指示等に従って、アリペイ決済サービスの正確な説明を表示するものとします。
2. 加盟店は、アリペイ決済サービスの使用に関して店員を教育すること、店員が利用者に対して、アリペイ決済サービスの利用を勧めることを奨励すること、及び利用者が効率的かつトラブルなくアリペイ決済サービスを利用できるようにすることについて、最大限努力するものとします。
第 3 条(加盟店マーケティング情報)
1.加盟店は、当該加盟店によるアリペイ決済サービスの利用開始の前または同時に、また、本契約の有効期間中の本ガイドラインに定められた一定の期間おきに、発行者または CPSに対し、加盟店の商号、住所、加盟店カテゴリーコード(MCC)、加盟店 ID(店舗 ID)、POSのスキャン方式のほか、発行者または CPS が求める業務及びプロモーションに関する情報その他の当該加盟店に関する情報(以下「加盟店マーケティング情報」といいます。)を、
アリペイ・マーケティング・プラットフォームを通して提供するものとします。
2.「アリペイ・マーケティング・プラットフォーム」とは、発行者によって運営されるオンライン・プラットフォーム(モバイル・アプリケーションを含む。)で、これによって利用者が加盟店マーケティング情報およびその他の加盟店または発行者に関するビジネス情報またはマーケティング情報にアクセスし、閲覧できるものをいいます。
3. 加盟店は、発行者との関係において CPS が加盟店マーケティング情報について全ての権利、権限および利益を保有することについて同意します。加盟店は、発行者および CPS に対し、アリペイ決済サービス、アリペイ・マーケティング・プラットフォーム、アリペイ・プラットフォームまたは発行者のウェブサイトに関して、加盟店マーケティング情報の使用、アクセス、保存、再生、公表、配布、変更、分析、移転およびその他の手続を行い、加盟店マーケティング情報を他の情報と統合することができる、非排他的で、世界規模で、永久的で、取消不可で、サブライセンス提供ができ、使用料なしの権利およびライセンス
(知的財産権に関するものを含む。)を付与するものとします。
4. 加盟店は、加盟店マーケティング情報をマーケティング・プラットフォームにおいて積極的に管理し、当該加盟店マーケティング情報が完全に正確かつ最新のものであることを維持するものとし、これに変更が生じた場合は、速やかに変更後の内容を CPS に対して届出るものとします。また、加盟店は、自己の知名度やデジタルな客足を増加させるために、最新の加盟店マーケティング情報を使用してマーケティング活動を行うよう最大限努力するものとします。
5. 加盟店マーケティング情報またはアリペイ派生情報(次条第 2 項で定義する)に関連してまたはこれに起因して、利用者または第三者から苦情等が生じたときは、加盟店は、その解決に向けて CPS または発行者に最大限協力するものとします。
第 4 条 (派生情報)
1. 加盟店は、発行者が(その取得したタイミングが本契約の有効期間の前後であるか期間中であるかを問わず)アリペイ派生情報について全ての権利、権限および利益(知的財産権を含む。)を保有することについて同意します。
2. 「アリペイ派生情報」とは、アリペイ決済サービス、アリペイ・マーケティング・プラットフォーム、アリペイ・プラットフォーム、アリペイ・ウォレットまたは発行者のウェブサイト(利用者または第三者によるこれらへのアクセス、これらの利用またはこれらとの相互作用を含む。)に関する情報またはこれらから派生する情報をいい、取引(これに結びつくクーポンを含む。)の件数および価格、利用者によるウェブサイトのアクセス量および閲覧等に関する情報を含むが、未処理状態の加盟店マーケティング情報は含まないこととします。
以上
別紙 3
コネクト特約
コネクト特約(以下「本特約」といいます。)の各条項は、コネクト(第 1 条第 1 号で定義します。)の利用に関し、アリペイ決済サービス利用加盟店規約に優先して加盟店と CPS との契約関係に適用されます。なお、本特約に別段の定めがなく、かつ文脈上別段に解すべきことが明らかでない限り、本特約で使用される用語は、アリペイ決済サービス加盟店規約に定める意味を有するものとします。
第 1 条(定義)
本特約で使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1)「コネクト」とは、Alipay Connect Pte.Ltd.が提供する資金決済に関するサービスをいいます。
(2)「コネクトルール」とは、コネクトへの参加者がコネクトの決済システム等を利用するに際して遵守すべき事項としてブランド運営者が定める各種の規制、ガイドラインその他のルールをいい、CPS とブランド運営者との間の契約等に間接的に組み入れられた場合の当該契約等を含みます。
(3)「ブランド」とは、ブランド運営者に係るトレードマークその他識別子であって、同ブランド運営者が保有しまたはその権利を有するものをいいます。
(4)「ブランド運営者」とは、直接または間接に CPS に対してコネクトの利用に係るサービスを提供する事業者をいい、本特約においては Alipay Connect Pte.Ltd.および Alipay Singapore E-commerce Private Limited を個別にまたは総称して意味するものとします。 (5)「コネクト発行者」とは、コネクトに加盟している事業者であって、当該加盟した地位に
もとづき利用者に対して各事業者所定の決済手段を提供する者をいいます。
(6)「コネクトコード」とは、コネクトに係るサービスを利用する利用者がコネクト発行者から付与を受け、加盟店に読み取らせる QR コードまたはバーコード等であって、1 回の決済にのみ使用できるものをいいます。
第 2 条(加盟店の遵守事項)
加盟店は、以下の各事項について確認し、これを遵守します。
(1)ブランドを営業所で目立つように表示すること、およびブランドを加盟店のウェブサイトまたはモバイル・アプリケーションで表示する場合は、当該ウェブサイトまたはモバイル・アプリケーションの適切な会計もしくは支払ページ上で表示すること
(2)加盟店のウェブサイト上または店舗における交換、返金または取引の取り消しに関して、コネクトルールにもとづくブランド運営者および CPS からの指示その他の要求等に反するまたは矛盾する対応を採らないこと
(3)あらゆる関連法を遵守すること、ならびに IP 権を含む第三者の権利または利権を侵害しないこと
(4)ブランドをコネクトルール上のビジュアルアイデンティティ制度およびブランドガイドラインに従い、かつコネクトルールに違反しないように使用すること
(5)利用者に対する差別的な行為を行わないこと (6)オンライン購入の取引完了基準を定めること
(7)関連法に従って実行される善意の営利的取引、および加盟店が CPS に通知した主たる事業に関連する物品またはサービスのための取引においてのみコネクトを使用すること
(8)別途 CPS が定める方法および手順等に従い購入取引を行うこと
(9)その他コネクトルールにもとづくブランド運営者および CPS からの指示その他要求等を遵守すること
第 3 条(加盟店の承認事項)
加盟店は、以下の各事項について確認し、これを承認します。
(1)CPS が加盟店の行為に起因してブランド運営者との関係で負担した費用その他の金銭ついて、加盟店がこれを CPS に対して補償等すること。また、仮にブランド運営者が加盟店に対して何らかの責任を負う場合であっても、ブランド運営者は、コネクトルールで定めるその責任の範囲でのみ責任を負うこと。
(2)販売促進のためにコネクトを通じて表示または公表するあらゆる内容は、ブランド運営者が所有するかまたはブランド運営者にライセンス供与されたものであること
(3)加盟店がブランドの無断使用等した場合に、CPS は、ブランド運営者に代わって差止め等による救済を求めることができること
(4)CPS がブランド運営者からコネクトルールにもとづき要求された場合に、CPS が加盟店契約にもとづくコネクトに係るサービスの全部または一部を一時停止することができること
(5)CPS は、ブランド運営者からの指示等に従い、関連の加盟店契約の全部または一部を解除または変更することができること
(6)ブランド運営者がコネクトに係るサービスの利用条件や要求事項等を変更または追加等した場合には、CPS は、速やかにその内容を加盟店に対して通知するものとし、加盟店は、これに従うこと
第 4 条(アリペイ決済サービス利用加盟店規約の準用)
本特約で定めるもののほか、コネクトを介した取引に係る CPS および加盟店の権利義務(取引の精算事務、手数料の支払い、利用者への対応等を含むが、これに限られません。)に関しては、アリペイ決済サービス利用加盟店規約(同規約別紙 1 特約条項、別紙 2 アリペイマーケティングプラットフォームの利用に関する特約を含みます。)における「アリペイ決済サービス」の用語を「コネクトに係るサービス」と、「発行者」の用語を「コネクト発行者」と、「アリペ
イコード」の用語を「コネクトコード」と読み替え、その他の必要な読み替えを行った上で、コネクトルールと矛盾抵触が生じない範囲でこれが適用されるものとします。
以上