令和5年3月 31 日に閣議決定された観光立国推進基本計画を踏まえ独立行政法人 国際観光振興機構(日本政府観光局、以下「JNTO」という。)が掲げる訪日マーケ ティング戦略においても、持続可能な観光・消費額拡大・地方誘客の促進が示されている。また、旅行者向けのウェブサイトや書籍等の各種媒体では、東京に滞在しながら日帰 りで気軽に訪問することができる観光地が取り上げられるなど、東京に滞在する訪日外国人旅行者の日帰り旅行需要が顕在化しつつあり、訪日外国人旅行者のニーズは多様化し ている。...
仕 様 書
1 件名
令和6年度「東京をゲートウェイとした日帰り旅行の魅力発信事業」に係る業務運営委託
2 目的
令和5年3月 31 日に閣議決定された観光立国推進基本計画を踏まえ独立行政法人 国際観光振興機構(日本政府観光局、以下「JNTO」という。)が掲げる訪日マーケティング戦略においても、持続可能な観光・消費額拡大・地方誘客の促進が示されている。また、旅行者向けのウェブサイトや書籍等の各種媒体では、東京に滞在しながら日帰りで気軽に訪問することができる観光地が取り上げられるなど、東京に滞在する訪日外国人旅行者の日帰り旅行需要が顕在化しつつあり、訪日外国人旅行者のニーズは多様化している。
xxx(以下「都」という。)および公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)では、本格的なインバウンドの回復を見据え、東京に長期滞在しながら、都外観光地(新幹線・特急列車・高速バス等の公共交通機関を利用し、都心から日帰り圏内の観光地を想定。以下「都外観光地」という。)をあわせて訪問する旅行の魅力について、インフルエンサーを活用し効果的に発信する。そのことを通じ、東京のみならず都外観光地への送客を図るとともに、特定の観光地の過度な混雑緩和等、観光需要の地域的分散を促進し、ナイトライフの需要増など副次的効果を生むとともに、多様化する外国人旅行者のニーズにも対応できるプロモーションを実施する。
3 契約期間
令和6年4月1日から令和7年3月 31 日まで
4 履行場所
財団の指定する場所
5 対象市場
アメリカ・イギリス・オーストラリア
6 全体運営
(1) 全般について
受託者は、本仕様書「2 目的」に基づき、東京および都外観光地の双方の魅力を効果的に発信できるよう、次の事業を実施すること。事業実施にあたっては、財団が別事業で運営する「Tourism of ALL JAPAN x TOKYO」(*1・当該サイトからリンクする各ウェブサイトを含む)と効果的な連携を図ること。必要に応じて、当該ウェブサイトの運営委託事業者と調整等を行うこと。
(*1)xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/
ア インフルエンサーの招聘および被招聘者の SNS 等による情報発信イ ウェブサイトの設置および運営管理
ウ 効果測定および報告
(2) 実施体制
「2 目的」に加え、訪日・訪都に係る最新の動向や統計データ、対象市場・ターゲットの旅行者の特徴およびニーズ、東京および都外観光地に対する観光地としての認知度や来訪割合等の現況等を十分に踏まえた上で事業を遂行すること。
ア 財団および都と緊密に連携して事業全体を運営すること。
イ 本事業における実施体制を明確化し、パートナー会社含め体制管理を徹底すること。
ウ 受託決定後、令和6年4月 10 日までに各事業の年間スケジュール等を明らかにした事業計画書を作成し、財団の承認を得ること。
エ 業務の詳細について、進捗状況を綿密に財団に報告しながら進行すること。
オ 事業完了後、「3 契約期間」で定める契約期間内に報告書を作成し、財団に提出すること。カ 事業の実施にあたっては、都外観光地に関する情報発信に偏ることなく、東京の観光産業振興
にも資するよう、xxな視点と専門的な知見を踏まえ、運営すること。
キ 画像等の使用にあたっては、版権元と承認を得ると共に、権利料や使用料等諸費用が発生する場合は、委託料に含めること。
ク 本事業で制作するコンテンツについて、財団および都において二次利用を想定している。映像、イラスト、写真等、第三者が権利を有するものを使用する場合、少なくとも、令和9年3月 31日まで(令和6年度からの3か年度)は使用できるよう必要な経費を委託料に含めること。
ケ 以下のとおり、言語・翻訳の品質管理を行うこと。
(ア) 翻訳にあたっては、表記方法の統一を図ること。適切な表現となるよう、ネイティブおよび日本語と当該言語のバイリンガル能力を有する者が、翻訳文章全体の調和等の観点も含めた検証を行い、適宜修正すること。
(イ) 機械翻訳は不可とし、文字化けやレイアウト崩れなどの不具合についてもチェックすること。 (ウ) 固有名詞の表現等については、財団および都の指定があるものについては、それに従うこと。 (エ) 翻訳結果に対して問題があると財団および都が判断した場合は、再翻訳や翻訳者、ネイティ
ブチェッカーの変更を含め、適切な対応をとること。
(オ) 情報更新、追加に伴うテキストは原則日本語で収集すること。
(カ) 固有名詞や単語の修正等、軽微な翻訳の修正に対応すること。
7 委託内容
受託者は、本事業の趣旨を十分理解した上で、その目的を達成するよう、以下の業務を企画し、円滑に運営・実施すること。
(1) インフルエンサーの招聘および被招聘者の SNS 等による情報発信
「7 委託内容 (1) ア」に記載の要件にてインフルエンサーの招聘を行うこと。また、実施にあたり同「イ」~「キ」の対応を行うこと。
ア 概要
招聘項目 | 詳細内容 |
被招聘者の出身国 (発信対象国) | アメリカ・イギリス・オーストラリア |
訴求対象 | 上記対象国の若年層 |
想定招聘日数 | 被招聘者1名あたり 各1~2週間程度 |
被招聘者の出身国(発信対象国)、xxxxx、想定招聘日数、招聘人数は下表のとおりとする。なお、招聘日程については、別紙1「招聘日程サンプル」を参照すること。
招聘人数および内訳 | 計8名 ※内訳は以下のとおり ① 海外在住外国人3名(上記対象3か国より1名ずつ) ② 在京外国人5名(国籍の内訳を指定しないが、指定3か国より各1名以上の招聘を行うものとし、出身国の割合が概ね均等となるようにすること。) ※同一の被招聘者の複数回の招聘、招聘しない出身国があること(例:アメリカ3名・イギリス2名・オーストラリア0名) は不可 |
・招聘は7月~翌2月の期間で、各月ごとに1名を想定しているが、各被招聘者のスケジュールの都合上やむを得ない場合には、一部招聘期間が重複することは可とする。 ・「7 委託内容 (1) オ」に記載のとおり、東京滞在中に2~4回(東京・都外観光地各1~2回)の情報発信を求めているため、SNS 等で発信するコンテンツの編集作業に要する日(観光スポットの視察等の行程を入れない日)を設定することを妨げな い。 |
x 被招聘者の選定
下表の条件を満たすインフルエンサーを選定すること。
海外在住外国人 | 在京外国人 | |
招聘目的 | 都と都外観光地双方の魅力を発信し、訪日への来訪意欲を促進し、東京を拠点に多様な楽しみ方ができることを訴求するため、インフルエンサーが有する多様な媒体を活用して、対象国へ発信する。 | 対象国の国籍を有し、一定期間の東京在住(※)を通じて培われた観点で、海外在住外国人とは異なる目線でコアな情報等も含めた東京や都外観光地の楽しみ方を訴求するため、インフルエンサーが有する多様な媒体を活用して、対象国へ発信する。 (※)招聘時点で在京でなくても、通算1年以上の都内在住・在勤履歴を有し、国内在住であれば可と する。 |
招聘要件 | 都と都外観光地双方への旅行のプロモーションという主旨を踏まえ、事前準備から事後報告を含め協力的に対応できる人物であること。 | |
発信対象国内にSNS のフォロワー(※)を有すること。 (※)フォロワー数は、50,000 以上であること。(発信力に関し、複数 媒体の合計値でなく、単独で上記数値を超える媒体を少なくとも1媒体以上有していること。情報発信時は複数媒体での発信を妨げない。) | ||
財団および都が行う広報・プロモーション活動において、プロフィール、顔写真、招聘旅行中撮影した写真等の情報を公開しても良いこと。 | ||
滞在中に2~4回(東京・都外観光地各1~2回)、終了後1か月以内 に1回以上の投稿を含め、指定期間内に計5~7回程度の情報発信が可能であること。また、各発信内容を「7 委託内容 (2)」で設置 |
するウェブサイトにおいて、アーカイブ化(二次利用)することに同意できること。 | |
旅行者目線での発信ができ、対象国において東京と都外観光地双方への旅行への意欲を喚起し、閲覧者に具体的な旅行行動を促進するような発信力・影響力を有すること。 訴求対象国のターゲットに有効であれば、旅行意欲の喚起を前提とし て、特定のテーマ設定も妨げない。 | |
同行カメラマンが必要な場合は、カメラマンの手配も行い、カメラマンに係る費用もあらかじめ委託料に含めること。 |
なお、選定にあたっては、プロフィール(略歴、所属企業や団体がある場合、その企業名や団体名・概要等)、広告・発信効果(保有する発信媒体、フォロワー数等)、実績(有する場合は出版歴、メディアへの露出歴、観光局・自治体等の招聘事業参加歴等)等をそれぞれまとめ、選定理由を明らかにすること。財団および都の承認をもって正式に被招聘者を決定する。
ウ 被招聘者との調整
(ア) 被招聘者の決定後、本事業主旨、日程、被招聘者に求める役割等を記載した書面等を日本語で作成し、財団および都の承認を得たうえで、英語に翻訳すること。被招聘者に英語に翻訳した書面を手交し、その内容について理解および同意を事前に得た上で招聘旅行に参加するよう説明するとともに、書面によるやり取りを行うこと。また、到着日(0日目)または行程の初日(1日目)にはオリエンテーションを実施し、本事業の目的や滞在中の行程等について説明および確認を再度行うこと。
(イ) 被招聘者への事前の説明から招聘旅行実施後のフォローまでを一貫して行うこと。
(ウ) 被招聘者の特徴(食事制限やタトゥーの有無等)を考慮し、招聘旅行実施中の各行程・体験に支障がないよう事前に確認すること。
(エ) その他被招聘者と必要な諸手続き(ビザ取得、保険加入等)や手配関連の調整および連絡等を適宜行うこと。
エ 招聘行程の企画調整・手配業務
被招聘者の滞在中には、東京の観光スポット視察や体験のほかに、公共交通機関(新幹線・特急列車・高速バス等を含む)で東京から2時間程度でアクセスできる都外観光地への日帰り旅行を各2~3回実施予定である。滞在中の行程について以下に基づき企画、手配すること。
(ア) 招聘ルートの訪問地域(県)・観光スポット等の選定および手配業務
被招聘者1名ごとに、後述する観点を踏まえ、都外観光地としてふさわしいスポットを各2
~3か所程度、訪問・体験する行程を企画すること。なお、その手配にあたっては各スポット間の立ち寄り場所(食事場所)等も含めて調整・手配すること。企画・調整手配にあたっては、被招聘者が各観光スポット等での撮影時間を十分に確保できるよう、余裕を持った行程となるよう、配慮すること。
また、同様の条件で、東京の観光スポットとしてふさわしいスポットを数か所程度、訪問・体験する行程を企画すること。
訪問先の選定にあたっては、各被招聘者に訪問を希望する都外観光地やスポット、体験コン
テンツをヒアリングするとともに、各被招聘者が有する媒体の特性や得意とする分野、フォロワー等の嗜好やニーズも踏まえるとともに、特定の観光地の過度な混雑緩和等、観光需要の地域的分散を考慮したうえで選定し、財団および都の承認をもって正式に決定とすること。
なお、都外観光地については、持続可能な観光を訴求できるコンテンツ等、東京については、都外観光地への日帰り旅行の前後の時間も活用し、宿泊施設が提供するものを含む夜間・早朝観光コンテンツや体験コンテンツ等もそれぞれ行程に組み入れるなど、多様な魅力が訴求できるよう、留意すること。
JNTO が発表している「市場別情報・統計データ」(*2)や都産業労働局が発表している観 光関連の「審議会答申・プラン等」(*3)、各種媒体のランキング等、訪日外国人旅行者関連 のデータ・統計やトレンドも参考に、ターゲット層の興味関心も考慮すること。なお、各被招 聘者が訪問する都外観光地やスポットを一覧xxのフォーマットに決定次第記載、アップデー トするなどし、財団および都が容易に確認できるようにすること。各被招聘者間で訪問地域(県)やスポットが重複しないことが望ましいが、やむを得ない場合は財団および都の承認を得るこ と。
(*2)xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/
(*3)xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxx.xxxxx.xxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx/
(イ) 各行程中の各種手配、および運営業務
a 行程に含まれる観光施設、移動手段、食事施設、宿泊施設、空港出迎え等について手配すること。また、日程連絡、当日の流れの確認、利用時間の連絡、ネームイン、禁煙・喫煙の希望、食事のリクエスト等、細部にわたる調整・手配等を行うこと。また、財団および都の職員が一部行程に同行することを想定しているが、その手配も委託内容に含むものとする。
b 東京と都外観光地間の移動を含め、被招聘者の移動手段は、基本的に公共交通機関を想定している。
c 宿泊施設は、東京の魅力を感じるとともに、ホテル体験そのものを楽しむことができるシティホテルなどの施設を選定すること。客室はシングルルームを基本とするが、シングルルームの確保が難しい場合やより充実したホテル体験をできると判断できる場合には、ダブルルームまたはツインルームのシングルユースも可とする。なお、都外観光地に宿泊することも可とし、その場合はシティホテルに限らず、旅館等の施設に宿泊することも妨げない。都外観光地に宿泊する場合も客室は1名1室利用とすること。宿泊については、連泊かどうかは問わないが、訪問するxxxx等の立地やスポット間(都と都外観光地の移動を含む)のアクセス、被招聘者の希望も踏まえて選定し、財団および都の承認をもって最終決定すること。
なお、在京の被招聘者の場合、東京近郊の自宅を拠点に観光等ができる場合には、宿泊施設を手配せずに、自宅を拠点とすることも可とする。
d 各施設の手配に際しては、施設等の担当者に対して、当事業の主旨を説明し、利用時には極力特別価格もしくは無償での取材協賛を得られるよう財団と協力し、交渉すること。また、各施設や利用予定の公共交通機関等との撮影の許諾取得、情報発信の条件確認等を行うとともに、可能な限り制限なく撮影できるよう、事前に調整すること。権利料や使用料等諸費用が発生する場合は、委託料に含めること。なお、都が運営・管理等に携わる施設等(例:都立の動物園・水族園・公園・庭園・美術館・博物館等)については、財団内や
都庁内での調整・手続き等が発生する場合があるため、各施設等への連絡前に、財団および都に確認すること。
e 各施設等において専門的な現地ガイドや説明要員によるガイド等の対応が可能である場合は、当日の立ち合いを交渉し、より深い取材が行えるよう手配を行うこと。また、取材に有効な体験プログラムがある場合は相談や調整、手配を行うこと。
f 行程中の施設等への入場等に係る費用や体験費用のみならず、招聘旅行中の経費(国際航空運賃を含む交通費、食事代等)は全て委託料に含むこと。また、財団および都の職員が一部行程に同行する際に係る費用についても委託料に含むものとする。
(ウ) 航空便、鉄道、バス等の手配について
a 海外在住の被招聘者の国際航空券の手配、予約、ネームイン(被招聘者からのパスポート情報入手等含む)等について、受託者が必要な調整および手配を行うこと。調整および手配にかかる経費は全て委託料に含む。見積航空運賃の条件(発券期限、キャンセル可否、キャンセル料等)を明記すること。国際線航空運賃並びに空港諸税、燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)、航空保険特別料金等については、委託料に含むため、予め見込んでおくこと。
b 海外在住の被招聘者の居住国のxx便就航都市から東京(東京国際空港(羽田空港)また はxx国際空港)への国際航空券(単純往復)の予約・手配を行うこと。国際航空券は、原則として、xx便のエコノミークラスを手配すること。また、発券後の変更が、最低1 回は可能な航空券とすること。被招聘者の居住国内における移動および宿泊に係る費用は、本事業の委託料には含まない。
c 東京と都外観光地間の国内移動に係る公共交通機関(鉄道またはバス等)の予約・手配を行うこと。また、在京の被招聘者が東京以外に在住している場合の居住都市から東京への鉄道の乗車券類ないし航空券の手配を行うこと。これらに係る運賃・料金等は委託料に含む。なお、各交通手段については、鉄道またはバスの場合は、普通車ないしそれに相当するクラス、航空機の場合はエコノミークラス(普通席)を手配すること。なお、鉄道やバスについて、移動そのものを体験として SNS 等のコンテンツとして発信する場合、グランクラス等での手配も可とする。
(エ) 行程表および緊急連絡先の作成
a 各招聘xxxの訪問先、連絡先、同行者、手配状況等の詳細を具体的に記載した行程表をルートごとに日本語で作成し、財団および都に確認すること。
b 上記 a で作成した行程表は、英語に翻訳し、被招聘者に事前に配布すること。最終行程表は出発2週間前を目途に、可能な限り早めに調整し、財団および都にも提出すること。
c 各招聘旅行開始前には、旅行中の緊急連絡先をまとめたリストを日本語と英語の2言語で作成し、被招聘者や財団、都を含む関係者へ事前に配布すること。
(オ) 有資格の全国通訳案内士(英語)(以下「通訳ガイド」という。)の手配について
a 各招聘旅行の行程において、被招聘者と各関係者等との間の通訳ガイドを手配すること。拘束時間は1日当たり約 12 時間を想定すること。
b 招聘旅行毎に訪問地の情報に精通した英語の通訳ガイドを手配すること。
c 手配予定の通訳ガイドの過去の実績を示すこと。過去に訪日旅行のxxxx等、外国人の
通訳ガイド経験が豊富で、財団、官公庁、地方自治体またはその他関連団体等が主催する招聘事業への従事実績のある者が望ましい。
d 通訳ガイドの日当、交通費、食費、観光施設の入場料等は、委託料に含むこと。
e 招聘旅行実施前には、通訳ガイドと招聘xxxに関する事前打ち合わせを行うこと。その際、当事業の主旨説明を行い、通訳ガイドが役割を明確に理解した上で業務を行えるようにすること。
f 招聘旅行中のチケットや入場券等は、被招聘者と通訳ガイド自身の分を厳重に通訳ガイドが管理し、必要な時に利用すること。
g 通訳ガイドは、招聘旅行中、被招聘者の取材の様子を各スポット等で撮影し、報告書に記載すること。
(カ) ガイド業務報告書の提出
招聘旅行実施後、2週間以内にガイド業務実施報告書を提出すること。報告書には、各施設や交通機関等における被招聘者の反応や意見、招聘旅行中の写真等を含めること。
(キ) その他の手配について
a 海外からの到着空港(東京国際空港(羽田空港)またはxx国際空港を想定)での出迎え、都から都外観光地への交通機関への誘導、都外観光地から都へ到着後の案内、最終帰国時の交通機関への誘導等、一連の案内を行うこと。
b 海外在住・在京ともに被招聘者が招聘旅行中利用可能なモバイル Wi-Fi ルーターを手配し貸与すること。
c 海外在住・在京ともに被招聘者の招聘期間中に有効な旅行保険に加入すること。
d 各招聘には、通訳ガイドとは別に、少なくとも受託者から1名以上が同行して行程を管理し、各日の同行終了後に視察時の様子や被招聘者の反応等を記載した簡易報告を財団宛に行うこと。
e 招聘実施中に被招聘者の健康と安全が確保されるよう、各被招聘者、財団および都との連絡体制を整え、臨機応変に対応すること。
オ 情報発信
(ア)招聘旅行実施中と終了後に、各被招聘者に情報発信可能な SNS(Instagram、TikTok、YouTube等を想定)等を通じて、トレンドを踏まえた様々な映像(動画やライブ配信)を活用するなどして、情報を発信させること。発信回数は滞在中に2~4回(東京・都外観光地各1~2回)、終了後1か月以内に1回以上の投稿を含め、指定期間内に計5~7回を想定している。なお、発信する方法については、ターゲット層に効果的な方法で発信させることとし、長編動画等、編集に時間を要する方法で発信する場合は、招聘旅行終了後1か月以後に投稿することを妨げない。発信にあたっては、財団および都が指定するハッシュタグ等でメンションないしタグ付け等したり、拡散効果の高いと思われるハッシュタグを活用したりすること。加えて、「7 委託内容 (2)」に記載の本事業ウェブサイト設置後は、ハッシュタグで当該ウェブサイトに言及したり、URL を投稿や概要欄等に含めたりするなど、ウェブサイトと効果的な連携を実施するのが望ましい。また、Instagram のストーリーにて発信する場合には、ストーリーズハイライト機能を活用する等、訴求対象国のターゲットに継続的にリーチできるよう、可能な限り配慮すること。
(イ) 情報発信の媒体選定、効果的な露出方法(動画等)、東京と都外観光地の露出割合等は、財団の承認を得たうえで実施すること。動画の場合は、インフルエンサー自身が出演し、視聴者が親しみやすい雰囲気としたり、駅構内や電車・バス車内の様子を撮影したりするなど旅行者目線での発信を意識し、視聴者に親近感の提供や自分ゴト化を促す工夫を行い、訪日旅行への興味関心や意欲を掻き立てられるような、発信をさせること。なお、JNTO が公表している「効果的な情報発信を行うための Facebook 運用ガイドライン」(*4)や「効果的な情報発信を行うための Instagram 運用ガイドライン」(*5)も参考にすること。
(*4)xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx- support/JNTO_FacebookGuideline_2023.pdf
(*5)xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx- support/JNTO_Instagram_Guideline_2022.pdf
(ウ) 情報発信の内容については、招聘ルート内の各都県の観光スポットや体験コンテンツ等の情報を中心とするが、東京の情報発信については、宿泊施設での滞在や、電車の乗り方、日本における旅のマナー等のお役立ち情報等、(滞在中の体験とは直接関連しないものの)日本国内の旅行に資する発信を含むことを妨げない。なお、「7 委託内容 (1)」で被招聘者が訪問する都外観光地への旅行については、SNS フォロワーに対しては「日帰り」の旅行として訴求するものとする。
(エ) 受託者は、各発信媒体に掲載・投稿された情報を全てクリッピングすること。
(オ) 「7 委託内容 (1) オ (ア)」における写真・動画の利用に際しては、被写体および映り込みの内容を慎重に確認のうえ、発信させること。
(カ) 「7 委託内容 (1) オ (ア)」における被招聘者の発信内容は、他人の名誉、信用、プライバシー権、肖像権、著作権、その他の権利を侵害しないものであること。また、公序良俗、一般常識に反する内容でないこと。第三者から権利侵害の申立てを受けた場合、被招聘者とともに受託者の責任を以って処理するものとする。
(キ) 各招聘旅行について、国内のテレビ局や新聞等のメディアから取材、露出があった場合、受託者はこれらをクリッピングし、放送日や発刊日、露出段数、広告換算額等を一覧にまとめること。
カ 被招聘者に対するアンケート実施業務
招聘事業実施に際し、各招聘実施後に、被招聘者へのアンケート調査の企画、運営、集計および分析を実施し、財団に報告すること。なお、「7 委託内容 (1) エ (カ)」に記載のガイド業務報告書とまとめて1つの報告書類として提出することを認めるが、その場合も招聘旅行終了後2週間以内に提出すること。
キ 招聘に係る事務局業務
受託者は、以下の業務を行う事務局を設置すること。
(ア) 招聘の進行管理を行う事務局の設置および運営
招聘の進行を管理し、運営に係る一切の業務を行うとともに、関係機関(被招聘者、財団、都、手配先施設、通訳ガイド等)との連絡調整を行うこと。円滑に事業を遂行できるよう本事業に係る担当者を適切に配置し、責任体制を明確にすること。
(イ) 関係機関との窓口対応
a 被招聘者
英語で連絡・調整し、意思疎通を障害なく円滑に図れる人員が対応すること。被招聘者に対して、依頼や確認事項が生じた際には速やかに連絡を取ること。
b 財団および都
(a) 財団および都と連絡、情報の共有を行い、招聘旅行を円滑に実行するため、招聘xxxの詳細確認やガイド報告書、事務的な精算処理等の調整を行うこと。
(b) 各被招聘者の情報発信の状況を、定期的に財団および都に報告すること。
c 手配先施設、通訳ガイド
招聘旅行実施のため、手配先施設、通訳ガイド等と連絡し、調整を行うこと。
(ウ) 財団および都発信のプレスリリース資料の作成補助・取材対応等
財団および都が発信するプレスリリース制作のため、掲載する資料や画像、写真等を財団および都の求めに応じて都度提供すること。一部加工する必要があれば、対応すること。また、必要に応じて、各施設等への確認や掲載許諾取得等を行うこと。
招聘旅行中に、国内のテレビ局や新聞等のメディアから取材があった場合には、招聘当日の取材対応の補助、施設との取材に関する一連の調整等を財団と相談しながら適宜行うこと。
(エ) 証憑、各種チケット等の管理
実施する招聘旅行に必要な証憑や各種チケット等は、責任者が紛失や盗難等の恐れがない場所に保管し、適切な管理を行うこと。
(オ) 招聘旅行実施中の対応
招聘旅行実施中は、被招聘者、財団および都、各手配先施設等と常時連絡が取れるよう人員を配置すること。また、万一の事故やトラブル(天変地異や、交通機関の遅延・運休(欠航)、被招聘者の病気・怪我等)に備え、事前に代替案を想定するとともに、現場では最適な手段を検討し、財団や都と相談しながら対応すること。
(2) ウェブサイトの設置および運営管理
以下の仕様を満たしたウェブサイトの設置および運営管理を行うこと。開設時期は令和6年9
~10 月頃を想定のこと。ア コンセプト
「7 委託内容 (1)」にて各被招聘者が滞在中または帰国後に発信する、実際の旅行者に近い目線での東京や都外観光地の楽しみ方やその魅力に関する投稿内容を、一覧で閲覧できるようアーカイブ形式の簡易なウェブサイトを設置し、SNS での即時的な発信にとどまらず、異なる被招聘者による多様かつ継続的な情報発信を通じてターゲット層に効果的に訪日・訪都旅行への興味喚起を促す。
イ 言語・翻訳
使用言語は英語とする。なお、財団および都がコンテンツ内容やテストアップを確認する際には、必要に応じて日本語訳を提供すること。
ウ デザイン・構成
(ア)本事業が東京のみならず都外観光地の魅力も発信する事業であることに留意し、都および都
外観光地双方の魅力を発信し、旅行意欲を喚起できるような構成とすること。また、都外観光地の魅力や四季の彩りが伝わるような画像を使用するなど、魅力的なデザインとするとともに、東京から各都外観光地への移動のしやすさが訴求できるようなデザインとすること。画像については、基本的に受託者が用意することを想定しているが、各施設等に提供を求めることは妨げない。
(イ)PC やスマートフォン、タブレット等、多様な電子機器からのアクセスに配慮したレスポンシブデザインとすること。また、Google Chrome、Microsoft Edge、Firefox、Safari 等の主要なブラウザで表示が崩れないよう、十分に表示確認を行うこと。特にスマートフォンからのアクセスを意識したデザイン・サイト構成とすること。
(ウ)次年度以降のコンテンツ追加の可能性をふまえ、拡張性のある構成とすること。
エ コンテンツ
以下のコンテンツを盛り込んだサイトとすること。
(ア)「7 委託内容 (1)」で被招聘者が訪問・体験したスポットやコンテンツ等の紹介
制作にあたり、財団および都、必要に応じて各スポットへの情報提供依頼(写真を含む)、情報収集、内容確認、テストページ確認依頼等を行うこと。
(イ)財団が運営する公式観光サイト等へのリンクバナー
財団が運営する公式観光サイト等、指定するページへのリンクバナーをページ内に設置すること。リンク数は5~7程度を想定している。リンクバナーを財団から取り寄せた上で、必要に応じてサイト掲載に則したサイズ等に調整すること。掲出にあたっては、バナー数によってはカルーセルを実装することを妨げない。
オ システム・サーバー等の保守・運用管理
(ア)ウェブサイトは受託者が用意するサーバーにて運営管理するものとし、受託者は、ウェブサイト運営が正常に行われるために必要な全てのサーバー保守、データバックアップ、ログ管理、モニタリング等の管理を行うこと。
(イ)サーバーを設置するデータセンターは、監視カメラによる監視、耐震、対火災設備、停電時の自家発電を有する等、安定した稼働が行える環境であること。
(ウ)24時間365日の連続運用を前提とし、安定的に稼働すること。
(エ)システム等(パッケージ等)の定期的なプログラム修正(操作性の改善や修正等軽微なも の)を行い、原則として、常に最新のバージョンとすることとし、その費用は受託料に含むものとする。
(オ)原則、サイト公開・改訂のタイミングでログを含め全体のバックアップ作業を行い、障害が発生した場合は、最終改訂時のデータバックアップ時点までのデータを回復すること。ま た、バックアップメディアを適切に管理すること。
(カ)不正アクセスによる情報の改ざん防止のため不正アクセス自動検知システムを利用すること。また、データ書換えの検出・通知設定を行うこと。
(キ)サイト公開前に脆弱性診断を行い、必要な改善を行ってから公開すること。 (ク)サイト全体に対して、SSLを設置すること。
(ケ)サーバーは、本仕様の内容を満たす適切なものを用いること。 (コ)テストサイトの設置
公開前に財団および都が事前確認するためのテストサイトを受託者にて設置すること。ま
た、確認の際は必要に応じて日本語訳を提供すること。
(サ)契約満了もしくは契約解除に伴い、財団が新たに契約する同業務の受託事業者への円滑な業務移行が可能となるように、汎用性のあるシステムを構築するとともに、掲載コンテンツの権利関係の整理や特殊費用の発生等が生じないような処置を講ずること。あわせて新規受託者への業務引継ぎに際し、業務移行において必要となる関連情報等は契約期間内に整備すること。
カ その他
(ア)上述のコンテンツ作成に当たり、各施設等への情報提供依頼(写真を含む)、情報収集、内容確認およびテストページ確認依頼等を行うこと。
(イ)受託者はウェブサイトが適切に運用されているか、年間を通して確認すること。ウェブサイトに問題が見つかった場合は、速やかに状況を財団に共有し、対応方針を決定すること。
(ウ)契約期間満了後も、コンテンツを追加することを想定しているため、財団が新たに契約する同業務の受託事業者への円滑な業務移行が可能となるようなウェブサイトを設置すること
(エ)ウェブサイトは中立性に配慮し構成すること。また、サイト内の全てのコンテンツは、他人の名誉、信用、プライバシー権、肖像権、著作権、その他の権利を侵害しないものであること。また、公序良俗、一般常識に反する内容でないこと。
(オ)別紙2「xxx公式ホームページ作成に関する統一基準(改訂版)」を参照の上、観光情報ウェブサイトとして必要と思われる項目については同ルールに準じること。また、XXXX が公表している「外国人旅行者を魅了するウェブサイトの作り方」(*6)も参考にすること。
(*6)xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx- support/digital/JNTO_WebsiteProductionManual_2018.pdf
(カ)リンクバナー制作
本サイト開設後、財団が別事業で運営する公式観光サイト等に本サイトへのリンクを掲載する可能性があるため、本サイトのリンクバナーを財団が指定する仕様でデザイン・制作のうえ、提供すること。
(3) 効果測定および報告
以下のとおり、効果測定および報告を行うこと。
ア インフルエンサーの SNS 等による情報発信に係る報告
各インフルエンサーの発信について、受託者が確認できる SNS のエンゲージメント数(「いいね」数、視聴回数、チャンネル登録者数等、各 SNS 媒体の特性に応じた数値)を各インフルエンサーの招聘終了月の月末と契約期間終了時にそれぞれ報告すること。また、各インフルエンサーの協力が得られる場合には、アクセス解析ツール等から得られるデータを入手し、報告すること。
イ ウェブサイトのアクセス解析
サイト開設後、四半期ごとにアクセス解析を行い、PV 数、アクティブユーザー数、平均エンゲージメント時間、ページ/セッション、エンゲージメント率、ユーザー属性等、サイトの効果測定に適すると思われる項目を設定し、適切な分析・考察を付したうえで財団に報告すること。
8 第三者委託の禁止
本委託業務は、原則として第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により申し出、財団の承諾を得た事項についてはこの限りでない。
9 秘密の保持
受託者は、「8 第三者委託の禁止」により財団が承認した場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
「8 第三者委託の禁止」により財団が承認した再委託先についても、同様の秘密保持に関する責務を課し、受託者が全責任を負って管理するものとする。
10 著作xxの取扱い
この契約により作成される納入物の著作xxの取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ財団の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) (1)の規定は、受託者の従業員、「8 第三者委託の禁止」の規定により再委託された場合の再委託先またはそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3) (1)および(2)の規定については、財団が必要と判断する限りにおいて、本契約終了後も継続する。
(4) 受託者は、納入物に係る著作xx第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、財団に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用または包括されている著作物で受託者が本契約締結以前から有していたか、または受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を財団に許諾するものとし、財団は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用または包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、財団はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5) (4)は、著作xx第 27 条および第 28 条に規定する権利の譲渡も含む。
(6) 本委託業務の実施に伴い、特許xxの産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、財団の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用を持って処理するものとする。
11 委託事項・関係法令の遵守
本委託契約の履行に当たっては、関係法令、条例および規則等を十分に遵守すること。
12 個人情報の保護等
(1) 「xxx個人情報取扱事務要綱」(*7)および「保有個人情報の安全管理に関する基準イメージ」(*8)を踏まえ、「個人情報に関する特記仕様」(*9)に定められた事項を遵守するこ と。
(*7) xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/00000000_xxxxxxxxxxx xxx.pdf
(*8)
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/00000000_xxxxxxxxxxx ikijunimeji.pdf
(*9)xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxxx_xxxxxxxxxx_0000.xxx
(2) 「公益財団法人東京観光財団 サイバーセキュリティ基本方針」および「公益財団法人東京観光財団 サイバーセキュリティ対策基準」の趣旨を踏まえ、サイバーセキュリティの確保に取り組むこと。
また、委託業務に係る情報の保管および管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
① アクセスを許可する情報に係る事項
受託者は、アクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法について、業務着手前に財団から承認を得ること。
② システム要件に係る事項
受託者は本委託業務に係るシステムおよびネットワークの保守に必要な不正プログラム対 策、不正アクセス対策等を行うものとし、使用するソフトウェア(OS、ミドルウェア、データベース、ウィルス対策ソフト等)は、委託期間において、常に最新のセキュリティパッチを適用すること。
③ 受託者は、財団またはxxxが実施するセキュリティ診断(リスク評価、脆弱性診断、改ざん検知等)に協力すること。ただし、診断の結果の対応については、別途財団と受託者で協議し決定する。
(3) 本件において取り扱う個人情報について、特に以下の事項に留意すること。
ア 財団職員を含め、本事業の遂行にあたる関係者の氏名・連絡先・メールアドレスなど
イ 他の情報と容易に照会でき、個人を識別可能な情報(IP アドレスなど)も同システムに格納されている場合においては、同様に個人情報とみなす。
(4) 本事業の遂行にあたり「8 第三者委託の禁止」により財団に承諾を得て一部業務を再委託させる事業者においても、当該事業者が当事業における個人情報を扱う場合は、「個人情報に関する特記仕様」(前述*9)にある事項を遵守させること。また、以下のいずれかを取得している事業者
(あるいは今後取得予定である事業者)であることが望ましい。
ア 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が運用する ISMS 適合性評価制度における
ISO/IEC27001 と同程度の認証
イ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)の認定するプライバシーマークと同程度の認証
13 支払方法と完了報告等について
(1) 支払方法
受託者への支払は、委託完了後に、別紙3「委託完了届」等による財団担当者の検査終了後、受託者からの支払請求書に基づき 30 日以内に委託料を一括で支払うものとする。
(2) 完了報告と成果物の提出についてア 委託完了届
別紙3「委託完了届」を提出すること。イ 実施報告書
A4版、横書きカラーで作成の上、紙1部と電子データ(パワーポイント形式(pptx)・PDF 形式
の2種類)をそれぞれ納品すること。
※目次、体裁、提出期限等の詳細については事前に財団の承認を得ること。
14 その他
(1) 財団は必要に応じて本契約に係る情報(受託者名・契約種別・契約件名および契約金額等)を公開することがあるが、受託者はこれを了承するものとする。
(2) 本仕様書に記載のない事項および疑義がある場合は、財団と事前に協議すること。
(3) 本委託契約の履行にあたっては、財団と協議のもと進めること。
(4) 感染症の感染拡大や、天変地異、政治状況の劇的な変化により、本事業を中止する場合がある。その場合は契約書第 17 条に則り履行完了部分に対して代金を支払うものとし、手配事項のうちキャンセルポリシーが定められているものについては別途そのポリシーに従い代金を支払う。
(5) 本委託契約は、令和6年度東京都予算が東京都議会において委託契約前に可決・成立し、令和6年度財団収支予算が令和6年 3 月 31 日までに財団評議員会で承認された場合において、令和6年
4月1日に確定するものとする。
連絡先:公益財団法人東京観光財団 観光事業部 観光事業課
地域連携プロモーション担当電 話:03-5579-2683