約款等は,当社ホームページ(https://www.tohoku- epco.co.jp/)でご確認いただけます。また,託送約款等は,当該一般送配電事業者のホームページでご確認ください。
ご契約にあたって[重要事項説明書]
電気事業法第2条の13の規定にもとづき,電気需給契約の締結にあたっての重要な事項を以下のとおり記載いたしますので,内容に同意のうえお申込みいただきますようお願いいたします。
なお,本書に記載のない事項については,当社が別に定める「電気標準約款[低圧]」,「電気供給実施要綱[低圧]」(以下「約款等」といいます。)およびお客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」という。)の定める託送供給等約款およびその他供給条件等(以下「託送約款等」という。)によります。
約款等は,当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxx.xx.xx/)でご確認いただけます。また,託送約款等は,当該一般送配電事業者のホームページでご確認ください。
1.小売電気事業者の名称および登録番号
名 称:東北電力株式会社
本社住所:xx県仙台市青葉区本町一丁目7番1号登録番号:A0268
2.ご使用開始のお申込み方法
次の事項を明らかにして,当社所定の様式またはインターネットからお申込みいただきます。
契約種別,供給電気方式,需給地点,需要場所(供給地点特定番号を含む),供給電圧,契約電力,契約容量,契約主開閉器,負荷設備,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,料金の支払方法
3.供給の開始
当社は,お客さまのお申込みを承諾した場合には,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
ただし,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日までに電気を供給できないことが明らかになった場合には,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めます。
また,当社以外の者による電気の供給から当社による電気の供給に変更される場合で,当社以外の者との需給契約の廃止手続きが完了されていないときには,需給開始日をあらためて協議いたします。
4.供給電圧および周波数
供給電圧および周波数は,託送約款等によります。
5.契約電力および契約容量の決定方法
契約電力または契約容量は,お客さまが適用を受ける約款等の定めにもとづき,原則として次のいずれかにより決定いたします。
(1)最大需要電力(記録型計量器により計量される 30 分ごとの使用電力量を2倍した値の最大値)により定める場合
その1月の最大需要電力と前 11 月の各月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
(2)契約主開閉器の定格電流により定める場合
契約主開閉器の定格電流にもとづき約款等に定める算定方法により計算した値といたします。
6.電気料金の算定方法
月々の電気料金は,契約種別ごとに約款等に定めるとおりといたします。
契約種別ごとの基本料金および電力量料金の単価,燃料費調整単価ならびに再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当社ホームページ等でご案内しております。
電気料金の算定期間は,前月の計量日等から当月の計量日等の前日までの期間といたします。ただし,需給契約の開始または廃止により,使用期間が1月に満たない場合,日割計算をいたします。
(1)基本料金
契約種別と契約電力または契約容量によって1月単位に決められた料金です。
(2)電力量料金
契約種別ごとの単価に使用電力量を乗じて算定いたします。なお,「燃料費調整額※」を加算または差し引いて算定いたします。
※ 原油・LNG・石炭の価格変動を料金に反映させるため,燃料価格の変動に応じて一定の基準により電気料金を自動的に調整するしくみを「燃料費調整制度」といい,本制度にもとづき,燃料費調整単価に使用電力量を乗じて算定いたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金
経済産業大臣が定める「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」に使用電力量を乗じて算定いたします。
7.延滞利息
お客さまが電気料金を支払期日(支払義務発生日の翌日から起算して30日目)を経過してなお支払われない場合は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて,年10%の延滞利息を申し受けます。ただし,支払期日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合は,この限りではありません。
なお,電気料金の支払義務は,当社が当該一般送配電事業者から検針の結果等を受領した月の翌月の1日に発生いたします。
8.使用電力量の算定
使用電力量は,託送約款等に定めるお客さまの供給地点にかかわる30分ごとの接続供給電力量とし,料金の算定期間の使用電力量は,原則として30分ごとの使用電力量を料金の算定期間において合計した値といたします。
なお,計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には,使用電力量は,託送約款等の定めるところにより,お客さまと当社との協議によって定めます。
当社は,当該一般送配電事業者から受領した検針の結果を原則としてインターネットを利用する方法により,お客さまにお知らせいたします。ただし,特別の事情がある場合で当社が認めたときは,書面によりお知らせすることがあります。
9.工事費等の負担
当社は,当該一般送配電事業者から,託送約款等にもとづき,お客さまへの電気の供給にともなう工事等にかかわる工事費等の請求を受けた場合は,その金額を原則として当該一般送配電事業者の工事着手前にお客さまから申し受けます。
10.電気料金等の減免措置
当社が,自然災害等にともない電気料金等の支払期日の延伸もしくは減免措置を講じる場合,その旨を当社ホームページ等に掲出しお客さまにお知らせいたします。
11.電気料金等の支払方法
電気料金については毎月,工事費等についてはそのつど,当社の指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
なお,電気料金については,原則としてクレジットカードにより支払っていただきますが,お客さまが希望され,かつ,当社との協議が整った場合には,口座振替により支払っていただきます。ただし,特別の事情がある場合には,当社が指定した様式により当
社が指定した金融機関等を通じて支払っていただくことがあります。
12.書面発行手数料
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合には,原則として,書面発行手数料を申し受けます。書面発行手数料の単価は,当社ホームページ等でご案内しております。
イ 検針の結果を書面によりお知らせする場合ロ 料金を振込用紙により支払われる場合
(2)書面発行手数料は,電気料金とあわせてお支払いいただきます。 13.契約期間
契約期間は,料金適用開始の日が属する年度の末日までといたします。
契約期間の満了に先立ってお客さまと当社の双方が契約内容の変更もしくは解約の申し入れを行なわない場合には,需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
14.需要場所への立入りによる業務の実施
当社または当該一般送配電事業者は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
・当該一般送配電事業者の供給設備等の設計,施工,改修または検査およびお客さまの電気工作物の検査等
・計量器の検針または計量値の確認 ・需給契約の廃止または解約等により必要な処置
15.保安に対するお客さまの協力
次の場合,お客さまはすみやかにその旨を当社および当該一般送配電事業者に通知していただきます。
・引込線,計量器等その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがある場合
・お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがある場合
16.需給契約の変更・廃止
お客さまが契約内容の変更を希望される場合は,2(ご使用開始のお申込み方法)に準じてお申込みいただきます。また,需給契約の廃止を希望される場合は,あらかじめその廃止期日を定め,当社に通知していただきます。
17.解約等
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は需給契約を解約することがあります。なお,この場合には,その旨をあらかじめお客さまにお知らせいたします。
イ お客さまが料金を,支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を,支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
ハ 約款等によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務を支払われない場合 ニ 契約された用途以外の用途に電気を使用され,当社がその旨を警告しても改めない場合ホ その他,約款等に反した場合で,当社がその旨を警告しても改めない場合
(2)お客さまが次のいずれかに該当し,当該一般送配電事業者の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,当社は,需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,その旨をあらかじめお客さまにお知らせいたします。イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の電線路を使用,または電気を使用された場合ハ 動力契約種別の場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用された場合
ニ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ホ 託送約款等に反して,当該一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
(3)お客さまが需給契約の廃止の通知をされないで需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,当該一般送配電事業者が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
18.需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
お客さまが,契約電力または契約容量を新たに設定し,または増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし,または契約電力もしくは契約容量を減少しようとされる場合には,原則として,約款等の定めにもとづき料金および工事費をお客さまに精算していただきます。
19.違約金
お客さまが,17(解約等)(1)ニまたは(2)ロもしくはハに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます
免れた金額は,約款等にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。不正に使用された期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間といたします。
20.設備の賠償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物等を損傷し,または亡失したことにより,当社が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は,当社は,その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
21.信用情報の共有
お客さまが,約款等によって支払いを要することとなった料金その他の債務について,当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には,当社は,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ通知することがあります。
22.お問合せ先
お問合せ方法 | お問合せ先 |
電話 | 東北電力カスタマーセンター:0000-000-000 【受付時間】 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 午前 9 時から午後 5 時まで |
インターネット | 東北電力ホームページ(URL)xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxx.xx.xx/ 会員専用 Web サービス「よりそうeねっと」(URL)xxxxx://xxx0.xx0.xxxxxx-xxxx.xx.xx/ |