Contract
加盟店規約
第1条 (目的)
本規約が適用される加盟店契約(以下「本契約」といいます。)は、CADAカードを加盟店において利用させることにより、加盟店における医療費の決済機能の利便性を向上させ、もって医療の増進に資することを目的とします。
第2条 (定義)
本契約において、別途定める場合を除き、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 「CADAカード」とは、CADA株式会社(以下「当社」といいます。)、提携企業、又は提携病院等が発行する元カードに関して、それに付帯する番号を使用して包括信用購入あっせんによる医療費等の支払をすることを当社に申し込み、当社がそれを認めた場合の当該カードをいいます。
(2) 「提携企業」とは、当社と提携する企業をいいます。
(3) 「提携病院等」とは、当社又は提携企業が提携する病院その他の医療機関をいいます。
(4) 「元カード」とは、当社、提携企業、又は提携病院等が発行する診察券その他の各種カードをいいます。
(5) 「CADA払い」とは、会員がCADAカードを利用してリボルビング払いに係る包括信用購入あっせんによりサービス等(第4条第1項において定義される。)の代金の支払をすることをいいます。
(6) 「CADA払いサービス」とは、会員が当社及び加盟店より受けることのできるCADA払いを含むサービスを総称するものとします。
(7) 「会員」とは、本会員と家族会員を総称するものとします。
(8) 「本会員」とは、当社所定の会員規約を承認の上、当社にCADA払いの利用を申し込んだ者(以下「申込者」といいます。)、又は申込者のうち、当社がCADA払いの利用を認めた者を個別に又は総称していいます。
(9) 「家族会員」とは、本会員の家族等で、本会員がCADA 払いを利用させることを当社に申し込んだ場合における当該家族等、又はその家族等のうち、当社が適格と認めた者を個別に又は総称していいます。
第3条 (加盟店)
1. 加盟店は、本規約に基づきCADA払いを取り扱う店舗及び施設を届け出て、当社の承認を得るものとし、当社が承認した店舗及び施設(以下「CADA払い取扱店」という)以外ではCADA払いの取扱いを行わないものとします。
2. 加盟店は、CADA払い取扱店内外の見やすいところに当社の定める加盟店標識を掲示するものとします。
第4条 (加盟店のCADA信用取引)
1. 加盟店は、CADAカードを所持する会員がCADAカードを提示して、医療行為などの役務・サービス又は商品・権利(以下それらを総称して「サービス等」という)の提供又は販売を求めた場合、及び加盟店の営業に属する取引を求めた場合には、本規約に従い現金で取引を行う顧客と同様に、当社が会員に設定した極度額の範囲内において、CAD A払いによる提供・販売を行うものとします(以下本項に基づくCADA払いによる提供・販売を以下「CADA信用取引」といいます。)。
2. 加盟店は、CADAカードのカード番号及び会員氏名の形式要件を満たし、CADAカード裏面のご署名欄に氏名記載されている会員本人のCADAカードを有効なカードとして取り扱うものとし、会員以外の者にはCADA信用取引を行わないものとします。
3. 当社の提携企業又は提携病院等に変動が生じたときは、当社からの通知によりCADA信用取引を行う範囲も変動するものとします。
4. 本規約は、加盟店がCADA払い取扱店において行うCADA信用取引について適用されるものとし、往診時の医療費の支払・訪問介護費用の支払等、通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売その他のCADA払い取扱店での対面以外の態様の取引については、別途の契約が必要となる場合があります。
5. 加盟店は、医療行為の提供・処方薬剤の販売等、CADA信用取引の対象となるサービス等の提供・販売に必要な許認可等を証明する関連書類等の写しを当社に提出し、当社の承認を得るものとします。また、加盟店が当該許認可を喪失した場合は、直ちにその旨を当社に通知し、本契約を継続するか否かについて当社の判断を受けるものとします。その結果、加盟店としての資格を取消された場合でも、加盟店は異議なく承諾するものとします。
第5条 (CADA信用取引の方法)
1. 加盟店は、会員がCADAカードを提示してサービス等の提供又は販売を求めた場合、原則としてその全件について事
前に当社が認めたCADA信用取引を行うための端末機(以下「端末機」という)に、加盟店名、売上日付、サービス等の代金金額、CADA番号等、CADA信用取引に必要な事項を入力して電磁的に当社宛に伝送することにより当社に売上の承認を求めるものとします。ただし、当社が認める場合には、CADAカードの提示を不要とする場合があります。
2. 端末機により、若しくは加盟店により、加盟店名、売上日付、サービス等の代金金額、CADA番号は、事前に登録されている場合、加盟店の電子システムと連携されている場合、又は会員の行為により電磁的に入力される場合など、加盟店での入力を必要としない場合でも、当社がこれを認める場合には本条第1項の規定を充足するものとします。
3. 当社が求める場合には、加盟店は会員に暗証番号の入力を求めるものとします。この際、加盟店は会員の暗証番号を参照・照会・記録・保管する等してはならないものとします。
4. 当社がCADA信用取引を承認した場合には、端末機から出力される当社の売上票に会員の署名を記入してもらい、所定の手続に従い当社に送付するものとします。ただし、当社が認める場合には、会員の署名及び売上票の送付を不要とします。また、同時に割賦販売法所定の事項を会員に書面その他の方法で提供するものとします。
5. 当社が認めた場合、加盟店は、端末機によるCADA信用取引に代えて、当社が適当と認めた方法でCADA信用取引を行うことができるものとします。
6. 加盟店はCADA信用取引での取引を取り消す場合、端末機から当該取引の取消しを行うものとします。利用代金金額の訂正などの場合も、すべて元の取引をいったん取消し、改めて正しい取引を端末機に入力するものとします。ただし、当社が別途認める場合にはその所定の方法に従うものとします。
7. 加盟店は、CADAカードを提示した者が会員本人でないと思われる場合、不審な医療行為の申込の場合、不審な医薬品購入申込の場合等CADA信用取引の利用状況が明らかに不審と思われる場合には、CADA信用取引は行わず、直ちに当社にその旨を通知し、当社の指示に従うものとします。
第6条 (禁止事項等)
1. 加盟店は、次の各号に定めるサービス等については、CADA信用取引を行わないものとする。
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約、その他法律、関連法令等の定めに違反するもの及び違反するおそれがあるもの
(ただし、医師法・薬機法等で認められる場合を除く)
(3) 第三者の著作権・肖像権・知的所有xxを侵害するもの
(4) 商品券、印紙、切手、プリペイドカード、回数券、有価証券等換金可能なもの(病院売店での自己の手紙添付用の切手など、当社が認めた場合を除く)
(5) 将来提供予定の役務、又は未実現の役務の代金
(6) その他、当社が不適当と判断したもの
2. 加盟店は、有効なCADAカードを提示した会員に対し、CADA信用取引を拒絶する、現金払いを要求する、現金払いの客よりCADA信用取引の会員が不利となる代金を請求する等、会員の利益の保護に欠ける取扱いを行わないものとします。
3. 加盟店がCADA信用取引の対象にできる金額は、加盟店の資格を得た後発生する新たな取引の当該売上代金(税金・送料等を含む)のみとし、立替金、過去の売掛金等を含めることはできないものとします。
第7条 (不審な取引の通報等)
1. 加盟店は、会員より提示されたCADAカードについて、カード名義・提示者の性別・カード発行会社・CADA番号等の事項の間に整合しないものがある場合、CADAカードの提示方法に不審がある場合、同一会員が家族会員のものではない異なる名義のCADAカードを提示した場合、当社が予め通知した偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合、又は当該取引について日常の取引から判断して異常に大量な若しくは高価な商品等の購入の申込がある場合には、当該会員に対してCADA信用取引を行うことについて当社と協議し、当社の指示に従うものとします。
2. 前項の場合、当社が加盟店に対して、当該取引におけるCADA信用取引の使用状況の報告、カード及びカード発行会社の確認、CADAカード番号と署名欄の会員氏名の確認、本人確認等の調査及びCADAカード回収の依頼等の協力を求めた場合は、加盟店はこれに協力するものとします。
3. 当社が会員からCADA信用取引の利用、販売行為等に関する苦情を受けた場合等、当社が加盟店に対して調査の協力を求めたときには、加盟店はこれに協力するものとします。
4. 加盟店は、当社がCADA払いの不正使用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。第8条 (CADA信用取引の円滑な実施)
1. 加盟店は、CADA信用取引を行う場合には、割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律、犯罪収益移転防止法等その他の関係法令を遵守するものとします。
2. 加盟店は、CADA信用取引を行った場合、直ちに商品又はサービス等を会員に引渡し又は提供するものとします。ただし、売上票記載の売上日にサービス等の提供又は引渡しができない場合は、会員に書面をもって提供又は引渡し時期等を通知するものとします。
3. 加盟店は、当該CADA信用取引の手続を行った後に、会員が割賦販売法及び特定商取引法に基づき、CADA信用取引の申込の撤回又はCADA信用取引の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対しCADA信用取引の取消しの手続を行うものとします。
第9条 (立替払いの請求)
1. 加盟店は、当社所定の請求書及び売上票を当社が定める締切日までに提出することによりサービス等の代金を当社に請求することができるものとします。
2. 加盟店は、当社が特に認めた場合は前項の方法によらずにサービス等の代金を請求することができるものとします。
第10条 (手数料)
1. 加盟店は、CADA信用取引を行った金額に当社が設定した手数料率を乗じた加盟店手数料を当社に支払うものとします。
2. 加盟店は、原則として当社所定の振込手数料及びその他手数料(以下あわせて「その他手数料」という)を支払うものとします。なお、当社が適当と認めた場合には、その他手数料の支払を免除又は減額することがあります。
第11条 (立替払い)
1. 当社の加盟店に対するサービス等の立替払いは、当社所定の締切日までに到着した請求書を基準に、締切日に応じた支払日に、CADA信用取引の売上代金総額から前条の加盟店手数料及びその他手数料を差し引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。
2. 前項の支払日が金融機関の休業日の場合は、原則としてその翌営業日に支払うものとします。
3. 当社が加盟店に対して債権等を保有する場合、立替金から当該債権を差し引いた、又は相殺した金額の支払とすることができることを、加盟店は予め承諾するものとします。この場合、差し引いた、又は相殺した債権の内容・金額等については、別途当社から加盟店に通知するものとします。
4. 加盟店は、当社所定のCADA信用取引の手続を経ない取引での立替金の立替払いを拒否されても異議を申し立てないものとします。
5. 加盟店から提出された売上票等の正当性に疑義があると当社が認めた場合には、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、調査が完了するまでに当社は加盟店に対する当該代金の支払を保留できるものとします。
6. 過去のCADA信用取引について、当社所定の手続を経ない取引であることが事後的に判明した等の場合、当社は遡っ てCADA信用取引が無効であったものとして取り扱うことができるものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。この場合、加盟店は当社から請求が有り次第直ちに当該代金を返還するものとします。また、当社は当該代金を本条第
3項に準じ、次回以降の加盟店に対する支払金と相殺することができるものとします。
7. 第5条第6項に規定する取消しの対象となったCADA信用取引の売上代金が既に当社から加盟店に支払済みの場合、加盟店は、当社から請求が有り次第直ちに当該代金を返還するものとします。また、当社は当該代金を本条第3項に準じ、次回以降の加盟店に対する支払金と相殺することができるものとします。
第12条 (サービス等の所有権移転)
1. 加盟店が会員にCADA信用取引を行ったサービス等の所有権(もしあれば。本条において同じ。)は、当社が加盟店に立替払いを行ったときに、加盟店から当社に移転するものとします。ただし、会員からの要請により当該売上が取り消され、加盟店から当該売上の代金が返還された場合は、当該サービス等の所有権は加盟店に復帰するものとします。
2. 加盟店は、当社に留保された所有権を侵害する行為を行わないものとします。
第13条 (会員との紛議)
1. 加盟店は、サービス等の提供又は引渡し方法、瑕疵・故障等により会員から苦情、相談を受けた場合、又は会員との間において紛議が生じた場合(以下これらを総称して「紛議等」という)、加盟店の費用と責任を持って対処し解決にあたるものとします。
2. 前項により、会員が当社に対する支払を拒否した場合、当該代金の加盟店に対する支払は以下のとおりとします。
(1) 当該代金を加盟店に支払前の場合、当社は、その支払を留保するものとします。なお、留保した支払金に対する遅延損害金は発生しないものとします。
(2) 当該代金が支払済の場合、加盟店は当社から請求があり次第直ちに当該代金を返還するものとします。また、当社は当該代金を次回以降の加盟店に対する支払金と相殺することもできるものとします。
(3) 前項の紛議等が解消した場合、当社は加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には当社は遅延損害金を負担する義務を負わないものとします。
3. 当社から紛失・盗難・第三者利用等の理由によりCADAカードの回収を依頼した場合、加盟店はCADAカードの回収に協力するものとします。なお、CADAカードの回収について会員と紛議が生じた場合には、当社が責任を持って解決するものとします。また、CADAカードの回収及び回収後の取扱いについては、当社と元カードを発行する提携企業又は提携病院等との間で別途定めるところによるものとする。
第14条 (支払停止の抗弁)
1. 会員が、加盟店でのCADA信用取引による代金の支払につき、割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を主張したときは、加盟店は直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとします。
2. 前項に該当する場合、当該代金の加盟店に対する支払は、前条に定めるとおりとします。
第15条 (立替金の支払の留保又は取消)
1. 当社は、加盟店が行ったCADA信用取引について、次のいずれかの事由が生じた場合には、立替金の支払を留保すること、又は取り消すことができるものとします。
(1) CADA信用取引の手続が正当なものでないとき、又は売上の登録内容に不備不実があるとき
(2) 正当な理由なく実際に取引を行った日以降にCADA信用取引の登録を行ったとき
(3) 本規約に違反してCADA信用取引を行ったとき
(4) 会員との紛議等又は支払停止の抗弁事由が、紛議が生じた日又は会員が抗弁を申し立てた日から30日以上経過しても解消しないとき
(5) 加盟店の事情により会員に対するサービス等の提供、引渡しが困難になったとき
(6) 加盟店に本規約にて定める契約の解除事由が生じたとき
(7) その他加盟店が本規約に違反したとき
2. 当社は、前項により、立替金の支払を取り消したCADA信用取引の代金については、立替払いを行わないものとします。また、当該代金を既に加盟店に支払済みの場合には、加盟店は、当社から請求が有り次第直ちに当該代金を返還するものとします。また、当社は当該代金を次回以降の加盟店に対する支払金と相殺することができるものとします。
3. 当社は、第1項により、立替金の支払を留保したCADA信用取引の代金については、当該事由が解決するまで立替払いを行わないものとします。
第16条 (相殺)
加盟店が当社に対する債務を履行すべき場合には、当社は、当社の有する債権と本契約に基づく一切の債務とを対当額をもっていつでも相殺することができるものとします。
第17条 (遅延損害金)
加盟店は、当社に対して支払うべき債務の弁済を怠った場合は、支払うべき日の翌日から完済の日まで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第18条 (サービス等の引渡、提供)
1. 加盟店は、CADA信用取引を行った場合、会員に対し、直ちにサービス等を提供又は引き渡しするものとします。なお、CADA信用取引を行った日にサービス等の提供又は引渡しができない場合、会員に提供日又は引渡日を記載した書面を交付するものとします。
2. 加盟店は、1回のCADA信用取引によるサービス等の提供又は引渡しを、複数回又は継続的に行う場合、その提供又は引渡し方法、時期に関し会員に書面をもって通知するものとします。
第19条 (地位及び債権の譲渡等)
1. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. 加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入等その他の処分をすることができないものとします。
第20条 (商標等の使用)
加盟店は、その出版物、販促物等に当社また当社提携企業の指定する商号・商標・CADAマーク等を使用する場合は、当社又は提携企業に事前の承諾を得なければならないものとします。
第21条 (個人情報、機密情報の保護、管理)
1. 加盟店は、本規約に基づくCADA信用取引を行う上で知り得た会員に関する個人情報及び手数料率を含む当社の営業上その他の機密情報(以下これらを「秘密情報」という)を万全に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、当社の書面による事前の同意を得ることなく第三者に提供、開示、漏洩又は滅失、毀損してはならないものとします。
2. 加盟店及び加盟店から業務の委託を受けた第三者は、当社が認めた場合を除き秘密情報をCADA信用取引以外の目的で使用してはならないものとします。
3. 加盟店は、秘密情報を第三者に閲覧、改ざん、窃取、破壊されることのないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備及び従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な措置を講じて保管、管理するものとします。
4. 加盟店は、加盟店又は加盟店から業務委託を受けた第三者から秘密情報が漏洩、滅失、毀損等が発生した場合には、直ちに当社にその旨連絡するものとします。
5. 前項の場合、加盟店は自らの責任において漏洩等が発生した原因を詳細に調査し、有効かつ十分な再発防止策をとるものとします。なお、この場合、当社は事故の原因究明を調査する機関等を選定できるものとし、加盟店は当社が選定した調査機関等による調査に協力するものとします。
6. 加盟店は、前項の調査の結果が判明した後、直ちに再発防止策を策定し、それを実施 するものとします。なお、加盟店は、再発防止策の策定後及び実施後直ちに当社に書面でその内容を通知するものとします。
7. 本条第4項により秘密情報が漏洩、滅失、毀損等した結果、会員、当社、又はその他の第三者に損害が生じたときは、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。
第22条 (業務の委託)
1. 加盟店は、当社の書面による承諾なく本規約に基づくCADA信用取引に関する業務の全部又は一部を第三者に委託することはできないものとします。
2. 加盟店は、当社が業務委託を承諾した場合においても、充分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定するものとします。この場合、加盟店は、業務委託先が委託された情報を第三者に漏洩することがないように、業務委託先が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備及び従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な措置を講じるように指導、監督するものとし、本契約に定めるすべての義務及び責任を免れないものとします。また、業務委託した第三者が、委託業務に関連して当社に損害を与えた場合、加盟店は業務委託した第三者と連帯して当社の損害を賠償するものとします。
3. 加盟店は、当社が本規約に基づく業務の全部又は一部を第三者に委託することに同意するものとします。なお、この場合、当社は、その委託先に対して必要かつ適切な監督を行うものとします。
第23条 (届出事項の変更)
1. 加盟店は、商号、代表者、所在地、電話番号、金融機関口座、取扱商品、販売形態その他加盟店申込書に記載した事項及び取扱店舗に変更が生じた場合は、直ちに当社所定の書面により届出をし、当社の承認を得るものとします。
2. 加盟店は、前項の届出及び承認がないために、当社からの通知又は送付書類、振込金その他が延着又は不送達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなされることに異議ないものとします。
第24条 (情報の収集及び利用等)
1. 加盟店及びその代表者又は当社に加盟店契約の申込みをした個人・法人及びその代表者(以下これらを総称して「加盟店等」という)は、加盟申込時における審査、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行及び取引管理・適性についての再審査のため、当社が、保護措置を講じた上、以下の情報を取得・保有・利用することに同意します。
(1) 加盟申込時又は加盟後に届け出た加盟店の名称、店舗所在地、電話番号等
(2) 加盟申込時又は加盟後に届け出た代表者の氏名、生年月日、住所等の個人情報
(3) 本規約に基づく取引情報
(4) 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項
(5) 当社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(6) 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
(7) 加盟店の事業活動に関し行政機関、消費者団体、報道機関等が公表した事実とその内容及び当該内容について当社が調査した内容
(8) 当社が加盟を認めなかった場合、その事実及び理由
(9) 割賦販売法又は同施行規則、特定商取引法等、各種法令又はその施行規則等に基づく調査を行った事実及び事項
(10) 個別信用購入あっせん業者又は包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事項
(11) 会員から当社又は消費者センター等の関連機関に申し出のあった苦情の内容及び当該内容について、当社又は当該機関等が会員及びその他の関係者から調査収集した情報
(12) 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引法等について違反し、公表された情報等)及び当該内容について、加盟店情報交換センター(加盟店等に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。以下「JDMセンター」といいます。)等及びJDM センターの加盟会員が調査収集した情報
(13) JDMセンターから提供を受けた倒産情報等
(14) インターネット、官報、電話帳、紳士録等その他公開情報から入手した情報
2. 加盟店等は、当社が次の各号の目的のために前項(1)~(3)の情報を利用することに同意するものとします。
(1) 当社のクレジットカード関連事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
(2) 当社のクレジットカード関連事業における市場調査・商品開発
(3) 当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物・メールの送付等の営業案内
第25条 (加盟店情報交換制度の利用及び登録)
CADA株式会社ホームページ xxxx://xxx.xxxx.xx.xx
1. 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報につき、当社又はカード会社が利用、登録する加盟店情報交換制度について以下のとおり同意します。(加盟店情報交換制度は本規約末尾又は次のホームページに記載のとおりとします)
(1) 加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行及び取引継続に係る審査のために、当社又はカード会社が加盟するJDMセンターに照会し、加盟店等に関する情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
(2) JDMセンター所定の加盟店に関する情報(以下「登録加盟店情報」という)が、JDMセンターに登録され、当該センターの加盟会員が加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行及び取引継続に係る審査のためにこれを利用すること。
(3) 登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟申込審査、加盟後の管理、並びに加盟店情報正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のためにJDMセンターの加盟会員によって共同利用されること。
2. 加盟店の代表者は、他の経営参加する販売店等について、JDMセンターに加盟店情報のうち個人情報が登録されている場合には、当該情報を、JDMセンターの加盟会員が前項(2)の目的で共同利用することに同意します。
3. 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、前2項と同様に取扱うことに同意します。
4. 当社が加盟するJDMセンター、共同利用の管理責任者、登録される情報、共同利用するものの範囲は、本規約末尾又は本条第1項記載のホームページに記載のとおりとします。なお、当社が新たにJDMセンター以外に加盟店等に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするものを追加する場合には、書面その他の方法により通知し、又は本条第1項記載のホームページに記載するものとします。
第26条 (加盟店情報の開示、訂正、削除)
1. 加盟店等は、当社及びJDMセンターに、それぞれが保有する加盟店情報を開示するよう請求することができるものとします。
(1) 当社に対する開示請求
当社に対する開示請求:業務部 00-0000-0000
(2) JDMセンターに対する開示請求
JDMセンターに対する開示請求:末尾記載のJDMセンター
2. 万一、加盟店情報の内容が事実でないことが判明した場合、当社は速やかに訂正・削除等の措置を取るものとします。なお、JDMセンターに登録されている内容が事実でないことが判明した場合には、直接JDMセンターにお問い合わせください。
第27条 (加盟店調査)
1. 当社は、加盟店に対してJDMセンターを利用する方法のほか、当社の所定の方法(当社に届出された加盟店の代表者が当社の会員である場合における当該会員の会員資格の確認を含みます)により定期・不定期の加盟店調査を行うものとします。
2. 前項の調査を行うにあたり、当社が加盟店に対して調査資料の提出、加盟店が行った販売・勧誘行為の内容又は苦情となるような勧誘・販売行為の防止の体制及び苦情処理体制に関する確認等を求める場合には、加盟店はこれに協力するものとします。
第28条 (協力及び指導)
1. 加盟店は、当社が加盟店に対して、加盟店の経営状況・業務内容、会員のCADA払いの利用状況、CADA信用取引の内容等当社が必要と認めた事項に関して調査、報告を求めた場合は、速やかにこれに協力するものとします。
2. 加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造されたCADAカード又はCADA払いの不正使用が発生し、当社が加盟店に対し所管の警察署への被害届提出を要請した場合、これに協力するものとします。
3. 加盟店は、当社がCADA払いの不正使用防止について協力を求めた場合、これに協力するものとします。
第29条 (契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とします。但し、加盟店又は当社が期間満了1ヶ月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは、本契約は更に1年間更新し、以後はこの例によるものとします。
第30条 (解約)
前条の規定にかかわらず、加盟店又は当社は、書面により3ヶ月前までに相手方に予告することにより本契約を解約できるものとします。
第31条 (契約の解除)
1. 加盟店が次のいずれかの事由に該当するときは、当社は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約を解除できるものとします。なお、この場合、当社に損害が生じた場合は本契約終了後といえども、加盟店は当該損害を賠償するものとします。
(1) 当社に提出した書類又は届出内容に虚偽の事項があったとき
(2) 第三者の債権を買い取って又は他の者に代わって当社に立替払いを請求したとき
(3) 当社からの返還請求に応じなかったとき
(4) 本規約に違反したとき
(5) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は支払停止になったとき
(6) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立若しくはその命令又は滞納処分を受けたとき
(7) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申立てを受けたとき又は私的整理、合併によらず解散若しくは営業の廃止をしたとき
(8) 加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
(9) 加盟店が、行政又は司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受ける等当社が本契約の解除が相当と判断したとき
(10) 監督官庁から営業の停止又は取消の処分を受けたとき
(11) 加盟店の業態又は営業が公序良俗に反すると当社が判断したとき
(12) 他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて、信用取引制度を悪用していると当社が判断したとき
(13) 加盟店調査の結果加盟店として不適当と当社が判断したとき
(14) 加盟店又はその代表者が、当社とその他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞又は期限の利益を喪失したとき
(15) 当社への届出を怠り、当社から送付した書類が返戻になる若しくは当社に届け出た電話番号へ繋がらない等の理由により当社が加盟店に連絡することができないとき
2. 前項に基づく契約の解除は、当社の加盟店に対する損害賠償請求を妨げるものではないものとします。
第32条 (信用取引の停止)
加盟店が次の各号に該当する場合、当社はCADA信用取引を一時的に停止することができ、加盟店は当社が停止の解除を認めるまでの間、CADA信用取引を行うことができないものとします。
(1) 秘密情報の目的外利用
加盟店(加盟店の業務委託先を含む)による秘密情報の目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
(2) 秘密情報の漏洩、滅失、毀損等
加盟店(加盟店の業務委託先を含む)が秘密情報を漏洩、滅失、毀損等をした場合
(3) 加盟店契約解除該当の疑いのある場合
加盟店が前条第1項各号のいずれかに該当する疑いがあると当社が認めた場合
第33条 (契約終了後の対応)
1. 本契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われたCADA信用取引は有効とし、当社及び加盟店は当該CADA信用取引を本規約に従い取扱うものとします。ただし、当社及び加盟店間で別途合意がある場合はこの限りではありません。
2. 当社が第31条により本契約を解除した場合、当社は、会員から当該売上債権に係る支払を受けるまでは、加盟店に対する立替金の支払を留保することができるものとします。又、加盟店から商品の引渡し、サービスの提供がなされなかったことに起因して、会員が支払を拒絶した場合には、立替金の支払を拒絶することができるものとし、既に支払済みの場合には、加盟店は、当該立替金を返還するものとします。
3. 加盟店は、本契約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担と責任において、加盟店が掲載しているすべての当社所定の加盟店標識等を取り外すとともに、当社より交付された売上集計票等の販売関係書類や販売用具等を速やかに当社に返還するものとします。
第34条 (反社会的勢力との関係拒絶)
1. 加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2) 暴力団員(暴力団の構成員)又は暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者)
(4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業)
(5) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
(8) その他前各号に準ずる者
2. 加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 前項各号に該当する者(以下「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持ってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3. 加盟店は、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4. 当社は、加盟店が前3項に定める事項に反すると判断した場合は、加盟店に対して当該事項に関する報告を求めることができるものとします。なお、この場合加盟店は、当社に対して、当社が報告を求めた日から1週間以内に報告書を提出しなければならないものとします。
5. 当社は、加盟店が本条第1項から第3項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、CADA信用取引を一時的に停止することができ、この求めがあった場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、CADA信用取引を行うことができないものとします。
6. 加盟店が本条第1項から第3項の規定に違反していることが判明した場合、又は本条第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、CADA信用取引を継続することが不適切であると当社が判断した場合、当社は直ちに本契約を解除でき、加盟店は当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。その場合加盟店は、当社に生じた損害を賠償するものとします。
7. 前項の規定により本契約を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の各条項が適用されるものとします。
第35条 (準拠法)
加盟店と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第36条 (合意管轄裁判所)
加盟店は、当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以上 2020 年03 月10 日現在
加盟店情報の共同利用について
当社は、下記のとおり個人情報保護法第27 条第5項第3号にもとづく加盟店情報の共同利用を行っております。
1.加盟店情報交換制度について
一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という。)は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。
協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供を、加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という。)において行っております。
2.加盟店等から収集した情報の報告及び利用について
加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のため、「3. (2)共同利用する情報の内容」に定める各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ報告し、JDM会員によって共同利用します。
3.加盟店情報の共同利用
(1) 共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と
消費者保護に資することを目的としています。
(2) 共同利用する情報の内容
①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由
⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑥利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
(3) 保有される期間
上記(2)の情報は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。
4.加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲
協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター
※JDM会員は、協会のホームページに掲載しています。ホームページxxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/
5.制度に関するお問合わせ先及び開示の手続き
加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについては、下記6.JDMセンターまでお申出ください。
6.運用責任者
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)住所 : xxx中央区日本橋xx町14-1 住生日本橋xx町ビル
代表理事:xx xx
電話番号 : 03-5643-0011(代表)