(fax)0824-62-8111
三次市水道事業水道施設運転管理等業務委託 プロポーザル実施要領
1 プロポーザル実施要領の位置付け
三次市水道事業水道施設運転管理等業務委託(以下「本委託」という。)は、水道施設の運転維持管理を水道法第 24 条の3に基づく第三者委託として民間事業者に委託することにより、民間の創意工夫及びノウハウの活用により、水道施設管理の効率化とサービスの向上を期待するものであり、広島県水道広域連合企業x xx事務所(以下「三次事務所」という。)は本委託を民間事業者(以下「事業者」という。)により実施することとした。
プロポーザル参加者(以下「参加者」という。)は、プロポーザル実施要領の内容を踏まえ、技術提案書及び関連書類(以下「技術提案書等」という。)を提出すること。なお、公告及びプロポーザル実施要領、基本仕様書、要求水準書、附別表を一体のものとし、これら全てを併せて、以下「プロポーザル実施要領等」という。
2 委託業務の概要
(1)業務期間
業務期間は、令和7年4月1日から令和 10 年3月 31 日までとする。
ただし、令和7年1月4日から令和7年3月 31 日までの期間(約3か月間)は、業務引継ぎ期間として、下記(2)に示す業務の範囲内で、xx、業務範囲を拡大していくものとする。業務引継ぎ期間内におけるスケジュール、業務運営方法等については、三次事務所と事業者の交渉の上、契約に定める。
(2)対象施設及び業務の概要
公告の3項に示すとおりとし、業務の詳細は基本仕様書及び要求水準書に記載する。
(3)委託料の支払い
委託料は、あらかじめ定める額について委託期間を通じて支払う。なお、業務引継ぎ期間における費用については、原則事業者の負担とする。
3 委託業者選定の概要日程
公告及び実施要領等の公表 | 令和6年9月 17 日(火) |
参加表明書類受付 | 令和6年 10 月7日(月)~10 月 21 日(月) |
参加資格の審査と結果の通知 | 令和6年 10 月 28 日(月) |
実施要領説明会及び現地見学会 | 令和6年 11 月1日(金) |
質問受付 | 令和6年 11 月1日(金)~11 月8日(金) |
質問回答 | 令和6年 11 月 15 日(金)まで |
技術提案書等の提出 | 令和6年 11 月 29 日(金) |
ヒアリング | 令和6年 12 月中旬 ※別途通知する |
審査結果通知(優先交渉権者決定) | 令和7年 1 月6日(月) |
契約交渉 | 令和7年 1 月中旬 ※別途通知する |
契約締結 | 令和7年 1 月下旬 |
(1)この委託業務の実施に係る契約(以下「委託契約」という。)は、1法人との委託契約とする。委託契約は、評価基準により最も得点の高い事業者(優先交渉権者)との契約交渉による合意を以て締結する。
(2)応募状況により、日程を変更する場合がある。
4 プロポーザルの提出に必要な資格
令和6年9月17日付け、本件に係る公告の5項に示す参加資格を満たすことを条件とする。
5 プロポーザルの提出に関する留意事項
(1)プロポーザル実施要領等の承諾
参加者は、技術提案書の提出をもって、プロポーザル実施要領等の記載内容を承諾したものと見なす。
(2)費用負担
参加に際し、プロポーザルに係る費用は、すべて参加者の負担とする。
(3)使用する言語、計量単位、通貨単位及び時刻
プロポーザルに関して使用する言語は日本語、計量単位は計量法(平成4年法律第51 号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。
(4)著作権
参加者からプロポーザル実施要領等に基づき提出される書類の著作権は、参加者に帰属する。ただし、三次事務所は本事業の範囲において公表する場合、その他広島県水道広域連合企業団が必要と認める場合には、プロポーザル実施要領等に基づき提出される書類の内容を無償で使用できる。
(5)提出書類の取扱い
提出された書類については、変更できないものとし、また、原則として返却しないものとする。
(6)三次事務所からの提示資料の取扱い
三次事務所が提示する資料は、本委託のプロポーザル作成等に係る検討以外の目的で使用することはできない。
(7)プロポーザルの実行に関する事項
次のいずれかに該当する技術提案書等は、無効とする。
1)参加資格を取り消された者のプロポーザル
2)一つの参加者が複数の提案を行ったプロポーザル
3)同一事項に対し、2通り以上の提案がされたプロポーザル
4)審査のxx性に影響を与える行為があった場合の応募
5)著しくxxに反する行為があった参加者が行ったプロポーザル
(8)その他
プロポーザル実施要領等に定めるもののほか、提出に当たって必要な事項が生じた場合には、参加者に通知する。
6 実施要領説明会及び現地見学会
参加者は、実施要領説明会及び現地見学会参加申込書(第1号様式)を令和6年10月21日(月)までに下記6(1)の3)へ電子メールにて提出すること。参加者は実施要領説明会及び現地見学会について、必ず参加するものとする。
(1)実施要領説明会及び現地見学会の日時及び場所
1) 日時
令和6年11月1日(金)9時から17時まで
2) 場所
xxx浄水場 1階玄関ロビー(説明会ののちに現地見学会を実施する)
3) 問い合わせ部署
広島県水道広域連合企業x xx事務所 工務維持係
(所在地)x000-0000 xxxxxxxxx000xx
(電話)0000-00-0000
(fax)0000-00-0000
(E-mail)xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxxxx-xxxxx.xx.xx
(2)その他
参加人員は、1事業者当たり5名までとし、ヘルメット、プロポーザル実施要領等を持参する。
7 プロポーザル実施要領等に対する質問期間及び回答
(1)質問期間と方法
1) 期間
令和6年11月1日(金)から令和6年11月8日(金)17時まで
2) 方法
プロポーザル実施要領等に関する質問書(第2号様式)を上記6(1)の3)へ電子メールにて提出すること。
(2)回答期限と方法
1) 期間
質問受付後、令和6年11月15日(金)17時まで
2) 方法
回答は、電子メールとし、回答できるものからxx回答する。また、全ての質問に対する回答を参加者全員に行う。なお、回答に際しては質問者名を明記しない。
8 参加手続等
プロポーザル方式による提案に参加を希望する者は、参加表明書(第3号様式)に必要事項を記入し必要書類を添付の上、提出すること。
(1)参加表明書の提出期限、場所及び方法
1) 期限
令和6年10月7日(月)から令和6年10月21日(月)17時まで
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く9時から17時まで
2) 提出場所
6(1)の3)に同じ
3) 方法
持参とする
(2)参加資格の審査結果通知日及び方法
1) 通知日
令和6年10月28日(月)
2) 方法
参加表明書等の内容が参加資格条件に適合しているかどうかの確認を行い、参加者全員に書面により通知する。なお、令和6年10月28日(月)に普通郵便により発送するため到達は令和6年10月29日(火)以降となる。
9 技術提案書等の提出
(1)提出期限
令和6年11月29日(金)17時まで
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く9時から17時まで
(2)提出場所
6(1)の3)に同じ
(3)提出方法
持参とする
(4)提出書類
技術提案書等については次の通りとし、1)~4)についてxx1部・副本5部を提出すること。
1)会社概要
① 過去3年間に、水道法(昭和 32 年法律第 177 号)に規定する水道事業又は水道用水供給事業に係る現有施設能力 13,000 立方メートル/日以上の国内の浄水場(水道事業に係るもの)において、単体として第三者委託又は包括運転管理業務委託(包括運転管理業務には、運転操作監視業務、保守点検業務、修繕業務及び薬品等のユーティリティー調達業務が含まれること。)を3年以上元請として実施した受託実績について記載すること(業務名、都道府県名、発注者、受託開始年月若しくは期間、処理方式及び業務概要)。様式は自由とするがA4に簡潔にまとめること。
② 水道に係る有資格者(附別表 別紙-6)の在籍人数等について記載すること。様式は自由とするが、A4版縦1ページ以内にまとめること。
2)経営状況
直近3か年の各会計年度における決算関係書類(貸借対照表、損益計算書及びキャッシュフロー計算書)を提出すること(写し可)。
3)技術提案書
① 技術提案書の書式は自由様式とする。
② サイズは日本産業規格「A4版」縦置き横書き左綴じ片面を 1 ページとする。A
3版を使用するときには、折り綴じること。なお、A3版は片面を2ページとして取り扱う。
③ 技術提案書に付随する資料添付については、最低限の範囲を認めるが評価の対象としない。
④ その他詳細は、本実施要領の「13 技術提案書の条件」に示す。
4)参考見積書
修繕業務、外注業務、調達業務については、必要な経費を含めた金額を記載すること。
(5)その他
三次事務所が提示する資料及び回答書は、プロポーザル実施要領等と一体のものとして、同等の効力を有するものとする。
また、次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
1)提出書類に虚偽の記載があった場合
2)プロポーザル実施要領等に違反すると認められた場合
10 三次市水道事業における水道施設運転管理等業務に係る公募型プロポーザル選定委員会の設置
本委託(三次市水道事業水道施設運転管理等業務委託)については、三次市水道事業における水道施設運転管理等業務に係る公募型プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)の審査により選定された最優秀提案をもとに、三次事務所はその優先交渉権者と契約交渉を行い、双方の合意に至ったときに契約を締結する。
11 評価方式
(1)提出書類の確認審査
三次事務所は、参加者の提出書類がプロポーザル実施要領等の要件を満たしていることを確認する。提出期限を過ぎても要件を満たしていない場合は失格とする。
(2)評価の方法
1)評価項目ごとの審査
基本的な得点化方法は、評価項目ごとの配点の範囲内で評価し、各委員の総合得点を加算し、合計する。
2)ヒアリング
参加者を対象として、提出された提案書類に基づき、選定委員会による質問を行う。日程及び参加人数等については、別途通知する。
なお、ヒアリングは1社 30 分以内を予定しており、先入観を排除するため選定委員に対しては社名を伏せて、A社、B社、C社といった表記を三次事務所が付けてヒアリングを行う。
(3)優先交渉権者の選定
選定委員会は、提出されたプロポーザルを得点化し、合計点の最も高い参加者を優先交渉権者として特定し、契約交渉における優先権を与える。
(4)契約の締結
1) 三次事務所は、優先交渉権者と契約価格・契約仕様について交渉し、合意に至ったとき契約を締結する。
2) 選定結果は、令和7年1月6日(月)付けで参加者に文書で通知する。電話等による問い合わせには応じない。
3) 提出された技術提案書等の詳細については、原則公表しない。
12 審査事項
提案項目及び評価項目は、以下のとおりとする。
提案項目 | 評価項目 | 配点 |
(1)会社概要 | ・水道施設の受託実績 ・要求する資格の保有者数 | 5 |
(2)経営状況 | ・経営状況等の安定度 | 5 |
(3)業務基本方針 | ・水道事業の目的及び業務内容の理解度 ・基本方針や取り組みの的確性 | 5 |
(4)業務実施体制 | ・安定的な管理運営が可能な人的能力 ・業務遂行が可能な実施体制等 | 16 |
(5)運転管理業務 | ・運転管理業務内容の妥当性 | 18 |
(6)保守管理業務 | ・保守管理業務内容の妥当性 | 15 |
(7)安全衛生管理 | ・安全衛生管理の的確性 | 5 |
(8)社員の教育研修 | ・社員の教育研修の的確性 | 5 |
(9)危機管理 | ・危機管理の考え方、対策の妥当性 ・支援体制の整備度 | 16 |
(10)その他の提案 | ・環境保全対策の妥当性 ・地域への貢献 | 5 |
(11)価格の妥当性 | ・コストの縮減 | 5 |
・評価項目の得点化については、【評価表】に示す6段階評価により得点化する。
・項目(11)は、配点に最低参考見積額の提案参考見積額に対する割合を乗じ得点化する。
・各項目の得点化で生じる端数処理は、小数点以下第3位を四捨五入する。
評価 | 評価の意味 | 得点 |
A | 当該項目において、特に優れている | 配点×1.00 |
B | 当該項目において、優れている | 配点×0.80 |
C | 当該項目において、満足し普通である | 配点×0.60 |
D | 当該項目において、やや劣る | 配点×0.40 |
E | 当該項目において、劣る。 | 配点×0.20 |
F | 当該項目において、要求水準の項目を満たしていない | 配点×0.00 |
※最低基準点は 60 点とし、得点が最低基準点に満たない提案は採用しない。評価表
13 技術提案書の条件
本委託の技術提案書に関する作成条件は次のとおりとする。参加者は、これらの条件を踏まえて、技術提案書を作成すること。
(1)業務基本方針
本業務の方針、取り組み等について、2ページ以内で記載すること。
(2)業務実施体制
業務実施体制、人員の配置計画等について、3ページ以内で記載すること。
(3)運転管理業務
委託内容や要求水準書、対象施設の特性等を踏まえ、水道施設の運転管理の考え方、方法、留意点等について、4ページ以内で記載すること。
(4)保守管理業務
対象施設の特性等を踏まえ、保守管理の考え方、要求水準書を踏まえた保守管理方法等について、3ページ以内で記載すること。
(5)安全衛生管理
本業務に従事する職員の安全衛生管理の具体的な方法について、2ページ以内で記載すること。
(6)社員の教育研修
本業務に従事する社員の技術レベルの維持・向上に関する方法、業務引継期間における方法等について、2ページ以内で記載すること。
(7)危機管理
停電、地震等の災害時や設備故障、水質異常等、水道の危機管理に対する考え方、対応策や体制等について、3ページ以内で記載すること。
(8)その他の提案
独自の提案であること。
14 参考見積書に関する条件
(1)参加者が提示する参考見積額は、各年度の費用が分かるように記載し提出すること。
(2)三次事務所が支払う委託料
1)予算限度額
本業務の委託料の上限額は、次のとおりである。(消費税及び地方消費税を含まない)
345,000,000円
2)三次事務所が委託期間を通じて支払う委託料は、事業者が提案する施設の運転管理業務、保守管理業務等のサービスの対価として、「業務開始の日から令和7年4月 30 日ま
で」の分を初回として、以後年 12 回、令和 10 年3月末日までの 36 回の支払いとする。なお、委託料として支払う費用には、契約に係る費用、委託開始前の準備に伴う費用、
業務引継ぎ期間に伴う費用、その他関連費用を含むものとする。
(3)契約金額
契約金額の決定にあたっては、優先交渉権者との契約交渉により合意した当該額の 100
分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって契約金額とする。
(4)保険
事業者は、委託期間において事業者の帰責事由により生じる損害等に対応できる保険等をxxすること。
15 本業務の実施に関する事項
(1)業務の再委託等
本委託の実施に当たり、事業者は、三次事務所の承認を受けた場合に限り、その業務の一部を他の者に再委託し、又は請け負わせることができる。但し、予めプロポーザル実施要領等にて定められた業務はこの限りではない。
三次事務所は、再委託等をすることによって、業務の確実な実施が見込めないと認めるときには、承認をしないことができる。
また、業務の全部を再委託することはできないものとする。
(2)委託業務の継続が困難となった場合の措置
1)事業者の債務不履行の場合
① 事業者の提供するサービスが契約に定める水準を下回る場合及び事業者の責めに帰すべき事由による債務不履行又はその懸念が生じた場合、三次事務所は、事業者に対して改善勧告を行い、一定の期間内に改善策の提出及び実施を求めることができる。事業者が当該期間内に改善をすることができなかったときには、三次事務所は契約を解除することができる。
② 事業者が倒産し又は財務状況が著しく悪化し、その結果、契約に基づく委託業務の継続が困難と合理的に考えられる場合、三次事務所は、契約を解除することができる。
③ ①又は②において、三次事務所が契約を解除した場合、事業者は原則として原状回復義務を負うほか、三次事務所は事業者に対して、これにより生じた損害の賠償を請求することができる。
2)三次事務所の債務不履行の場合
① 三次事務所の責めに帰すべき事由により委託業務の継続が困難となった場合、事業者は契約を解除することができる。
② ①において、事業者が契約を解除した場合、事業者は三次事務所に対し、これにより生じた損害の賠償を請求することができる。
3)当事者の責めに帰することができない事由により委託業務の継続が困難となった場合 不可抗力その他、三次事務所及び事業者のいずれの責めにも帰することができない事由
により委託業務の継続が困難となった場合、三次事務所及び事業者双方は、委託業務継続の可否について協議する。一定の期間内に協議が整わなかったときは、それぞれ相手方に事前に書面によるその旨の通知をすることにより、三次事務所及び事業者は、契約を解除することができる。
4)その他
上記の解除事由や損害賠償金額及び不可抗力等による契約終了時の清算方法の詳細等は、契約で規定する。
5)責任負担
本委託における委託者と受託者との基本的な責任負担は、基本仕様書 別紙1 甲乙の責任負担に示す。
16 三次事務所による本委託の実施状況の監視
三次事務所は、契約に基づき、事業者により提供されるサービスの履行確認等のため、本事業の実施状況の監視を次の通り行う。
(1)モニタリング
三次事務所は、事業者が提供する施設の運転業務、保守管理業務等の状況把握を目的として、三次事務所の確認を得た各業務に関する計画をもとに、定期又は随時に書面及び現地調査等により監視を行う。
(2)支払いの減額等
契約に定めるサービス水準を充足しないこと等が判明した場合は、委託料の減額等を行うことがある。減額等の方法については契約に規定することとし、主に次の事項を勘案して減額等の要否及び額を決定する。なお、決定に際しては事業者の意見を聴取する。
① サービス水準の充足
② 上記①を満たさない事項が処理機能、住民サービスに及ぼす影響度
③ 上記①を満たさない事項に対する改善
17 支払い手続き
(1)事業者は、月毎に業務完了届を作成し、速やかに三次事務所に提出する。
(2)三次事務所は、業務完了届受領後 10 日以内に検査を行う。
(3)事業者は、三次事務所の確認完了後、速やかに三次事務所に請求書を送付すること。
(4)三次事務所は事業者からの請求書を受領後、30 日以内に当該委託料を支払う。
18 契約に関する事項
(1)契約手続き
1)三次事務所は優先交渉権者との価格交渉について合意したとき、優先交渉権者と随意契約する。
2)契約保証金を納付すること。なお、免除規定の詳細は基本仕様書に示す。
3)契約の概要
契約は、三次事務所の提示資料及び事業者の提案内容に基づき締結するものであり、事業者が遂行すべき準備、運転及び維持管理に関する業務内容や金額、支払い方法等を定める。
(2)その他
優先交渉権者と契約を締結しない場合は、評価得点の高い者から順に契約交渉を行い、合意に達した場合に、当該優先交渉権者と契約を締結する。