Contract
xx市社会福祉事業団 比叡すこやかヘルパーステーション指定居宅介護等事業運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は社会福祉法人xx市社会福祉事業団が開設する比叡すこやかヘルパーステーション(以下、「事業所」という。)が行う指定障害福祉サービスである居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護(以下、「居宅介護等」という。)の適切な運営を確保するためにxx市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例に基づき、居宅介護等の円滑な運営管理を図るとともに、支給決定にかかる障害者および障害児(以下、「障害者(児)」という。)の意思及び人格を尊重し、適切な居宅介護等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、居宅介護等を利用する障害者(児)(以下、利用者という。)が居宅において、日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排泄及び食事の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、行動時の危険を回避するために必要な援護、及び外出時の介護、生活等に関する相談及び助言及びその他の生活全般にわたる援助を適切に行うものとする。
2 居宅介護等の実施に当たっては、利用者の必要なときに必要な居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。
3 居宅介護等の実施に当たっては、関係市町及び地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 前3項のほか、居宅介護等の実施に当たっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号・平成 24 年改称。以下、「法」という。)をはじめ、各関係法令等を遵守するものとする。
(事業所の名称)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 xx市社会福祉事業団 比叡すこやかヘルパーステーション
(2)所在地 xxxxxxxxxxx 0 x 00 x
(従業者の職種、員数、職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名 (常勤職員)
管理者は、事業所の従業者及び業務のxx的な管理や従業者に法令、規程等を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(2)サービス提供責任者 1 名以上
①サービス提供責任者は、居宅介護等の利用申込にかかる調整、居宅介護等計画の作成及び従業者に対する技術指導等サービス内容の管理等を行うものとする。
②サービス提供責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切 に利用者への意思決定の支援が行えるよう努める。併せて、障害者の状況を踏まえたサービス等利用計画を作成する観点から、利用者及びその同居の家族に交付している居宅介護計画等について、当該利用者又は障害児の保護者に対して指定特定相談支援事業者等にも交付する。
③サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重をx xとした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行えるよう努める。また、個別支援会議について、利用者本人が参加してもらい、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認する。併せて、障害者の状況を踏まえたサービス等利用計画を作成する観点から、利用者に交付している各サービスの個別支援計画について、指定特定相談支援事業者等にも交付する。
(3)従業者 常勤換算で 2.5 名以上
従業者は、居宅介護等計画に基づき、居宅介護等の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 本事業所の営業日及び営業時間は、xx市社会福祉事業団の就業規則に準じて定める。
(1) 営業日は、通常月曜日から金曜日までとする。ただし 12 月 29 日から 1 月 3 日まで及び理事長の定める休業日を除く。
(2) 営業時間 8 時 30 分から 17 時 15 分までとする。
(3) サービス提供日 年中無休
(4) サービス提供時間 6 時~24 時までとする。
(居宅介護等を提供する主たる対象者)
第6条 事業所において、居宅介護等を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1) 居宅介護
ア 身体障害者イ 知的障害者
ウ 障害児(18 歳未満の身体障害者、知的障害者)エ 精神障害者(18 歳未満の精神障害者を含む) オ 難病等対象者(18 歳未満の者を含む)
(2) 重度訪問介護ア 身体障害者
イ 障害児(15 歳以上で児童福祉法 63 条の 3 の規定により、児童相談所長が利用を認めた児童に限る。)
ウ 知的障害者 エ 精神障害者 オ 難病等対象者
(3) 行動援護
ア 知的障害者
イ 障害児(18 歳未満の知的障害者)
ウ 精神障害者(18 歳未満の精神障害者を含む)エ 難病等対象者
(4) 同行援護
ア 身体障害者(うち視覚に障害を有する者) イ 障害児(18 歳未満の視覚に障害を有する者)ウ 難病等対象者
(xxxx等の内容)
第7条 事業所が行う居宅介護等の内容は次のとおりとする。
(1) 居宅介護計画、重度訪問介護計画、行動援護計画及び同行援護計画の作成
(2) 居宅介護
①身体介護
ア 食事の介護イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ その他の必要な身体の介護
②通院等の介助
③家事援助ア 調理
イ 衣類の洗濯
ウ 住居等の掃除、整理整頓エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡カ その他必要な家事
(3) 重度訪問介護
日常生活の全般に常時の支援を要する身体障害者等に対して、身体介護、家事援助、見守り、移動中の介護等の支援を行う。
(4) 行動援護
行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護(行動の前後を含む)、外出時における移動中の介護等の支援を行う。
(5) 同行援護
①移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)
②移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
③排せつ・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助
(6) 前各号に掲げる便宜に付帯する便宜
(2)から(5)に付帯するその他必要な介護、家事、相談、助言
(利用者から受領する費用の額等)
第8条 居宅介護等を提供した際に受領する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準による。そのうち、各市町村が定めた利用者負担額として利用者等から受領した額以外については、各市町村から代理受領するものとする。
2 法定代理受領を行わないサービスを提供した際は、利用者から厚生労働大臣の定める費用の額の支払を受けるものとする。
3 第9条で定める通常の事業の実施地域を越えて行う居宅介護等に要した交通費は、その実費を徴収するものとする。その際、自動車を使用した場合は通常の事業の実施地域を越える地点から目的地までの距離に1キロメートルあたり 18 円を乗じて得た額とする。
4 電車バス等を利用して通院等介助、重度訪問介護、行動援護、同行援護を提供した場合は、従業者の交通費としてその実費を徴収するものとする。
5 謄写費 1枚当たり 10 円
6 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止を申し出された場合、取消料 1 回当たり 1,500 円をお支払いいただく場合がある。(ただし、利用者の体調不良等やむを得ない場合は除く。)
7 前4項の費用の支払を受ける場合には、利用者等に対して事前に文書で説明したうえで、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
8 第1項から第3項、第5項から第6項の支払を受けた場合は、当該費用にかかる領収証(第1項については受領証)を、当該支払った利用者等に交付するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、xx市の主として 仰木、仰木の里、雄琴、xx台、xx、下xx、唐崎、滋賀、xx、中央学区とする。
(緊急時の対応)
第10条 サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡する。
(事故発生時の対応)
第11条 利用者に対する居宅介護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに医 療機関に連絡する等の処置を講じるとともに、利用者の家族等及び市町村に報告する。
2 サービスの提供に伴って事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3 事業所は、前項の損害賠償のために損害賠償責任保険に加入する。
(苦情解決)
第12条 事業所は、その提供した居宅介護等に関する利用者からの苦情を解決するために必要な措置を講じるものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を 活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を1年に1回以上実施する。
(3) 虐待の防止に関する責任者の選定及び設置をする。
(4) xx後見制度の利用支援を推進する。
(5) 苦情解決体制の整備を行う。
(身体拘束の禁止)
第14条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を1年に1回以上に実施する。
(職場におけるハラスメントの防止)
第15条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるよう努める。
(業務継続計画の策定等)
第16条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるように努める。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するように努める。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うように努める。
(その他運営に関する重要事項)
第17条 事業所は、適切な居宅介護等ができるよう従業者の業務体制を整備するとともに、従業者の資質の向上を図るために次のとおり研修の機会を設けるものとする。
(1) 採用時研修 採用後3ヶ月以内
(2) 継続研修 年2回以上
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。
3 雇用契約においては、従業者であった者が従業者でなくなった場合においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持すべき旨を定めるものとする。
4 事業所は、利用者に対する居宅介護等の提供に関する記録を整備し、当該居宅介護等を提供した日から5年間保存するものとする。
5 本事業を運営する法人の役員、管理者及びその他の従業者は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であってはならない。また事業の運営について、暴力団員の支配を受けてはならない。
6 事業所は、事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、 次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討す る委員会の定期的な開催及びその結果について従業者へ周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備す る。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する ように努める。
(委任)
第18条 この規程に定めるほか、運営に関する重要事項は、社会福祉法人xx市社会福祉事業団と管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成 18 年 10 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 23 年 10 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 29 年 9 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、令和元年 8 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、令和 2 年 7 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、令和 3 年 6 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、令和 5 年 9 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。