このたびはマニュライフ生命の「こだわり終身保険 v2(低解約返戻金型)」をご検討いただきまして、ありがとうございます。この冊子は「こだわり終身保険 v2
ご契約のxxx/約款
2024年4月作成
じ
め
に
このたびはマニュライフ生命の「こだわり終身保険 v2(低解約返戻金型)」をご検討いただきまして、ありがとうございます。この冊子は「こだわり終身保険 v2
(低解約返戻金型)」をご契約いただくにあたって知っていただきたい事項を記載
しておりますので、ぜひご一読いただき、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保存しご活⽤ください。
こ の 冊 子 の 構 成
ご契約のxxx
ご契約に際してのお願いとお知らせ、商品の特長としくみ、保障内容や諸手続きなどについて、わかりやすく説明しています。
約
款
ご契約についてのとりきめを記載しており、普通保険約款(主契約)と特約条項
(特約)で構成されています。「ご契約のxxx」とあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解ください。
ご契約のxxx
ご契約についての重要な事項、諸手続き、税法上の扱いなど、
1
ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくまとめたものです。約款とあわせて、ぜひご一読いただき、
ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いします。
目
次
16.ご契約が消滅したときなどにおける保険料のお取扱い 30
21.差押債権者、破産管財人等による解約および保険金の受取人によるご契約の存続について 34
27.クーリング・オフ(お申込みの撤回・ご契約の解除)のお申し出の方法 40
※各種取扱いにおける利率については、マニュライフ生命ホームページをご参照ください。
【保険金のお支払い】
保険金の請求手続きは?
保険金が支払われる場合は?
保険金が支払われない場合は?
【保険料について】
保険料の払込方法を変えたい
保険料の負担を減らしたい
保険料の払込みができなかった
【ご契約後について】
申込みを撤回したい
住所が変わったとき/結婚したとき(改姓)
受取人を変えたい
保険を解約したい
保険にかかわる税金について知りたい
保険
非課税
失効
復活
▲
▲ ▲
▲
▲
▲ ▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
課税
1 主な保険用語のご説明
●この冊子をお読みいただくにあたってご参照ください。
か
かいやくへんれいきん ご契約が解約されたときなどに、ご契約者に払い戻すお金のことを
解約返戻x
xxやくおうとう び
契約応当日
けいやくねんれい
契約年齢
けいやく び
契約日
いいます。
ご契約後の毎年の契約日に対応する日のことです。とくに月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ各月、半年ごとの契約日に対応する日のことをいいます。
契約日における被保険者の満年齢です。ご契約後の被保険者の年齢は、契約年齢に毎年の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
期間および年齢などの計算の基準となる日をいい、通常は責任開始日の属する月の翌月1日を契約日とします。
ご契約者と被保険者には、ご契約のお申込みや復活のお申込みなどの際に現在の健康状態やご職業、過去の病歴などマニュライフ生命
こく ち ぎ む
がおたずねする重要なことがらについて、ありのままを報告してい
告知義務と
ただきます。これを「告知義務」といいます。マニュライフ生命が
こく ち ぎ む い はん
おたずねした重要なことがらについて報告がなかったり、故意に事
告知義務違反
さ
しっこう
失効
実を曲げて報告された場合などは告知義務に違反したことになり、マニュライフ生命はご契約の効力を消滅(解除)させることができます。
保険料払込の猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。
普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約は
しゅけいやく とくやく
その主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料の払込方
主契約と特約
法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものをいいます。
じょうほうたんまつ り よう
携帯端末等の情報処理機器(情報端末)を利用したご契約のお申込
情報端末を利用した
もうし こ
お申込み
しん さ
診査
xxいいます。「情報端末による保険契約の申込等に関する特約」を付加することで、情報端末を利用したお申込みができます。
診査医扱いのご契約に申し込まれたときには、マニュライフ生命の指定する医師により問診、検診をさせていただきます。また職場の健康管理を利用して診断書などの写しにもとづく方法、生命保険面接士の観察報告による方法もあります。
せきにんかい し き び
申し込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、
責任開始期(日)
その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
xxx
せきにんxxx び きん
責任準備金
た
だいいっかい ほ けんりょうそうとうがく
は
第1回保険料相当額
はらいこみ き げつ
払込期月
将来の保険金などをお支払いするために、保険料の中から積み立てられる積立金をいいます。
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
ご契約のお申込みの際にお払込みいただくお金のことで、ご契約が成立したときには第1回保険料に充当されます。
契約応当日の属する月の1日から末日までをいいます。
ひ ほ けんしゃ
生命保険の対象として、保険がつけられている人のことをいいま
被保険者
ほ けんきん
保険金
す。
特長xxxx
被保険者が死亡または高度障害状態に該当されたときに、マニュライフ生命からお支払いするお金のことをいいます。
ほ けんきんうけとりにん
保険金受取人
ほ けんけいやくしゃ
保険契約者
ほ けんしょうけん
保険証券
保険金を受け取る人のことで、ご契約者が指定します。
保険金を
支払わない場
マニュライフ生命と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利
(たとえば、ご契約内容の変更などの請求権)と義務(たとえば、保険料の支払義務)を持つ人のことをいいます。
ご契約についての
大切なことがら
保険金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。
ほ けんりょう
や
保険料
やっかん
約款
ご契約者にお払込みいただくお金のことです。
各種お手続きに
ついて
ご契約者とマニュライフ生命が保険契約上とりかわすお約束の内容を規定するものです。
2 お願いとお知らせ
申込書、告知書はご自身で正確に記入してください
●申込書、告知書は重要な書類です。ご契約者ご自身で(被保険者欄は被保険者ご自身で)正確に記入してください。また、記入内容を再度お確かめのうえ、ご署名をお願いします。1
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
●生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行なう場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
●生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行なう場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
1
情報端末を利用したお申込みの場合は、入力内容を十分お確かめのうえ、ご署名をお願いします。
生命保険募集人について
●マニュライフ生命の担当者/代理店(生命保険募集人)は、お客様とマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。
●また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対するマニュライフ生命の承諾が必要になります。
マニュライフ生命の組織形態について
●保険会社の会社組織形態には「、相互会社」と「株式会社」があり、マニュライフ生命は株式会社です。
●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように「、社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。
クーリング・オフ(お申込みの撤回・ご契約の解除)制度について
●生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分に内容をご検討いただきますようお願いいたします。
●お申込者またはご契約者(以下、「申込者等」といいます。)は、申込日または第1回保険料相当額の払込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面 2 によるお申し出によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「、お申込みの撤回等」といいます。)ができます。これを
「クーリング・オフ制度」といいますが、この場合にはお払込みいただいた金額を全額お返しします。
※クレジットカードを利用して第1回保険料相当額をお払込みいただく場合には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた日を第1回保険料相当額の払込日とします。この場合、カード会社からお客様に請求がなされた場合のみ、保険料をお返しします。
●マニュライフ生命はお申込みの撤回等に関して、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
●お申込みの撤回等の書面の発信時に保険金または給付金の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、申込者等が保険金または給付金の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
2
書面以外の方法として、マニュライフ生命ホームページ(www.manulife. xx.xx)の「お問い合わせ」からもお手続きいただけます。
●次の場合には、お申込みの撤回等のお取扱いができません。
①申込者等が法人のとき、または当該保険契約が営業もしくは事業のために締結する保険契約であるとき
②当該保険契約の保険期間が1年以下であるとき
③マニュライフ生命指定の医師による診査を受けられたとき
④当該保険契約が債務の履行の担保のための保険契約であるとき
⑤既契約の内容変更(特約の中途付加など)のとき
<お申し出方法 1 >
●お申込みの撤回等は、書面(封書)により前記の期間内(8日以内の消印有効)にマニュライフ生命の本社宛てに、お申し出ください。
<お願い>
●お申込みの撤回等と行違いに保険証券が到着した場合は、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
1
xxx
お願いとお知らせ
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
お申し出の方法などの詳細については、「27.クーリング・オフ(お申込みの撤回・ご契約の解除)のお申し出の方法」をご参照ください。
現在のご契約を解約、減額することを前提に、 新たなご契約のお申込みをご検討されている方へ
特長xxxx
特長としくみ
●マニュライフ生命または他社で、現在のご契約を解約・減額するときは、一般的に次の点について不利益となります。
・多くの場合、解約返戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失うことがあります。
保険金を
支払わない場
保険金を
支払わない場
・新たなご契約については、責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺の場合、責任開始期前の発病の場合などには、保険金・給付金等が支払われないことがあります。
・保険料の基礎となる予定利率・予定死亡率等が、解約・減額されるご契約と新たなご契約とで異なることがあります。例えば、予定利率が引き下がることによって保険料率が引き上げとなる場合があります。
●新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
・新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消の規定等について、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為等が適用の対象となります。
・したがって、告知が必要な傷病歴等がある場合、新たなご契約をお引受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除•取消となる場合があります。
保険証券などをご確認ください
各種お手続きに
ついて
●ご契約をお引受けしますと、マニュライフ生命は保険証券および返信用のはがきなどをお送りしますので、お申込みいただいた際の内容と違っていないかどうか、もう一度お確かめください。もし違っていたり、ご不審の点がありましたら、お手数でも返信用のはがきをお送りいただくか、マニュライフ生命コールセンターまでご連絡ください。
「生命保険契約者保護機構」について
●マニュライフ生命は「、生命保険契約者保護機構(」以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
・保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行なう等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
・保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行ない、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
・保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定*1に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約*2を除き、責任準備金等*3の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。*4)
・なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行なわれる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行なう制度)が設けられる可能性もあります。
*1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)
*2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
*3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
*4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
お願いとお知らせ
■救済保険会社が現れた場合
破綻保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
負担金の拠出
会員保険会社
保護機構
補償対象保険金の支払(注2)
保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得
保険金請求xxの買取り(注2)
資金援助
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等
保険金等の支払
救済保険会社
財政措置(注1)
国
■救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
負担金の拠出
保険契約の引受け
保護機構
会員保険会社
承継保険会社
補償対象保険金の支払(注2)
保険契約の承継
保険金請求xxの買取り(注2)
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等
保険金等の支払
財政措置(注1)
国
主な保険用語の
ご説明
xxx
お願いとお知らせ
仕組みの概略図
特長xxxx
保険金を
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
保険金を
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
特長xxxx
(注1)上記の「財政措置」は、2027年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
各種お手続きに
ついて
(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、*2に記載の率となります。)
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合せ先
生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
お客様の個人情報のお取扱いについて
1.個⼈情報の利⽤⽬的
●個人情報の利用目的は下記のとおり、マニュライフ生命の商品・サービスを提供させていただくために必要な範囲に限定しています。また、お客様より個人情報を収集させていただきます際は、同目的を達成するために必要とする最⼩限の範囲といたします。
・各種保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い
・関連会社・提携会社を含む各種商品やサービスの案内・提供、ご契約の維持管理
・マニュライフ生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品やサービスの充実
・その他保険に関連・付随する業務
2.個⼈情報の第三者への提供について
【業務委託先または第三者への個人情報の取得依頼や提供】
●マニュライフ生命は、業務上必要な範囲内で、嘱託医、生命保険面接士、契約確認会社、国内外の外部情報処理業者・再保険会社 1 等に個人情報の取得依頼または提供を行なうことがあります。
3.個⼈情報等の開⽰・訂正・利⽤停⽌のご依頼およびお問合せ窓⼝について
【個人情報等の開⽰・訂正・利用停⽌のご依頼】
●マニュライフ生命が取り扱うお客様の個人情報等について、お客様より開⽰・訂正・利用停⽌等のお申し出があった場合は、お客様ご本人からのお申し出であることをご確認させていただいたうえで、特別の理由がない限り、開⽰・訂正・利用停⽌等について速やかに対応します。
【お問合せ窓⼝】
●マニュライフ生命は、お客様の個人情報等に関するお問合せ窓⼝を設けています。個人情報等の開
⽰・訂正・利用停⽌等のお申し出、その他個人情報等に関するお問合せはマニュライフ生命コールセンターまでご連絡いただきますようお願いします。
1
再々保険以降の出再を含みます。
マニュライフ生命コールセンター
TEL0120-063-730
お問合せ時間 月〜金曜日 9時〜17時
(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)ホームページ www.manulife.co.jp
4.個⼈情報保護方針(プライバシーポリシー)について
●その他個人情報の取扱いの詳細(マイナンバーの取扱いなど)については、個人情報保護方針(プライバシーポリシー)をご覧いただくか
(https://www.manulife.co.jp/ja/individual/about/company/privacypolicy.html)、
マニュライフ生命コールセンターにお問合せください。
「契約内容登録制度「」契約内容照会制度「」支払査定時照会制度」にもとづく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
マニュライフ生命は、生命保険制度が健全に運営され、
保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行なわれるよう、
「契約内容登録制度」「、契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」にもとづき、下記のとおり、マニュライフ生命の保険契約等に関する所定の情報を
特定の者と共同して利用しております。
しおり
1「.契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
あなたのご契約内容が登録されることがあります。
●マニュライフ生命は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社 1 および全国共済農業協同組合連合会(以下「、各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「、保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「、保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として「、契約内容登録制度(」全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)にもとづき、マニュライフ生命の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
●保険契約等のお申込みがあった場合、マニュライフ生命は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
●一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
●なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については「、契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
●各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
各種お手続きに
ついて
●マニュライフ生命の保険契約等に関する登録事項については、マニュライフ生命が管理責任を負います。契約者または被保険者は、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、登録事項の開⽰を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場合、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、利用停⽌あるいは第三者への提供の停⽌を求めることができます。上記各手続きの詳細については、マニュライフ生命コールセンターにお問合せください。
1
お願いとお知らせ
特長としくみ
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
特長としくみ
「契約内容登録制 度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ
保険金を
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
保険金を
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
(https://www.seiho. or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
【登録事項】
2024年3月31日以前の登録事項
①保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
②死亡保険金額および災害死亡保険金額
③入院給付金の種類および日額
④契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
⑤取扱会社名
2024年4月1日以降の登録事項
①保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
②普通死亡保険金の金額
③入院給付金の種類および入院給付金の日額または入院給付金の一時金額
④災害死亡保険金の金額
⑤がん給付金の一時金額
⑥就業不能保障給付金の月額
⑦先進医療保障給付の件数
⑧契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
⑨取扱会社名
※2024年4月1日以降に復活、増額または特約の中途付加、内容変更のお申込みがあった場合、お申込みの対象となる証券番号に紐づくすべての主契約・特約のうち、上記②~⑦に該当する主契約・特約が登録対象となります。
●その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
2「.支払査定時照会制度」について
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
●マニュライフ生命は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社 1 、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「、各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「、保険契約等」といいます。)の解除、取消もしくは無効の判断(以下、
「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを 的として「、支払査定時照会制度」にもとづき、マニュライフ生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しています。
●保険金、年金または給付金(以下「、保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に「、支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「、相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行なった各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の 的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
●マニュライフ生命が保有する相互照会事項記載の情報については、マニュライフ生命が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、
1
「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ
(https://www.seiho. or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
主な保険用語の
ご説明
しおり
相互照会事項記載の情報の開⽰を求め、その内容が事実と相違している場には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場 、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停⽌あるいは第三者への提供の停⽌を求めることができます。上記各手続きの詳細については、マニュライフ生命コールセンターにお問 せください。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から
5年以内のものとします。)
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
「犯罪収益移転防止法」にもとづく取引時確認等に関するお願い
特長としくみ
保険金を
支払わない場
保険金を
支払わない場
特長としくみ
●マニュライフ生命では「、犯罪収益移転防⽌法」にもとづき、一定の生命保険契約の締結の際、保険契約者の本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)、職業または事業の内容等の確認を行なっております。これは、保険契約者の取引に関する記録の保存を行なうことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを的としたものです。
●なお、本人特定事項等に変更が生じた場は、マニュライフ生命コールセンターまでご連絡ください。
保険契約締結に関する確認事項
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
●新たな保険契約の申込みを行なうにあたり、次の事項についてご留意ください。
●マニュライフ生命に加入している保険契約(1999年3月31日以前に申し込まれたマニュライフ生命のご契約を含みます。)の失効および解約などに関し、特に次の事項についてご留意ください。
・マニュライフ生命に加入している保険契約の保険料のお払込みをせず失効した後に復活請求を行なった場 、健康状態および年齢によっては、復活ができなくなる場 があります。
・マニュライフ生命に加入している保険契約の保険料のお払込みをせず失効した後または解約した後に新たな保険契約の申込みを行なった場 、健康状態および年齢によっては、新たな保険契約の締結ができなくなる場 があります。
・マニュライフ生命に加入している保険契約と同等のご契約内容で新たな保険契約を締結する際、保険料が高くなる場 があります。
・マニュライフ生命に加入している保険契約の保障を見直す際に、マニュライフ生命に加入している保険契約の失効後あるいは解約などを行なった後に新たな保険契約に加入する、マニュライフ生命に加入している保険契約を継続する、新たな保険契約に追加加入するなどの、いずれを選択するかは、マニュライフ生命に加入している保険契約の内容と新たな保険契約の内容などを十分に比較検討し、ご自身の意思で判断いただく事項になります。
●上記の内容を十分理解したうえで、ご自身の意思により、マニュライフ生命との間で新たに生命保険の申込みをしていただくようお願いいたします。
3 特長としくみ
「こだわり終身保険v2(低解約返戻金型)」の特長
●「こだわり終身保険v2(低解約返戻金型)」は、被保険者が死亡されたときまたは所定の高度障害状態に該当されたときに保険金をお支払いする一生涯保障の続く保険で、正式名称を無配当終身保険Ⅱ型
(低解約返戻金特則付)といいます。
●この保険は無配当終身保険Ⅱ型に低解約返戻金特則が適用された商品です。低解約返戻金期間中の解約返戻金の水準が低く抑えられることにより、保険料が割安となっております。
●マニュライフ生命の定める基準を満たしたノンスモーカー(非喫煙者)の方には非喫煙者保険料率が適用されるため、さらに保険料が割安となります。
●ライフプランに わせて、保険料払込期間を短期払、終身払からお選びいただけます。
●被保険者が不慮の事故による傷害を直接の原因として、身体障害の状態に該当された場 、それ以後の保険料のお払込みを免除します。
●被保険者が特定疾病(ガン・急性心筋梗塞・脳卒中)で所定の状態に該当された場に、それ以後の保険料のお払込みを免除する、特定疾病保険料払込免除特則を適用することができます。
●この保険には、無配当新災害割増特約を付加することができます。1
「こだわり終身保険v2(低解約返戻金型)」のしくみ
しくみ図
実線: 低解約返戻金特則を適用した場合の解約返戻金額 点線:(参考)低解約返戻金特則を適用しない場合の解約返戻金額
1
保険期間の途中で付加することはできません。
主契約
死亡・高度障害に対する保障
解約返戻金額
一生 涯
保険金額
【終身払の場合】
保険料払込期間(低解約返戻金期間)
保
障
ご契約
死亡・高度障害に対する保障
解約返戻金額
保険料払込期間(低解約返戻金期間)
一生
涯
保険金額
【短期払の場合】
保
障
ご契約 保険料払込期間満了
低解約返戻金特則について
●この保険には低解約返戻金特則が適用されています。低解約返戻金期間(保険料払込期間)中、解約返戻金の水準を低く抑え、これを保険料に反映しています。低解約返戻金期間中の解約返戻金額は、低解約返戻金特則が適用されていない場 の解約返戻金額に低解約返戻金割(70%)を乗じた金額となります。1
●低解約返戻金特則のみの解約は取り扱いません。
マニュライフ生命の定める喫煙歴に関しての基準について
●この保険の保険料は、標準保険料率または非喫煙者保険料率のいずれかを適用して計算します。
●非喫煙者保険料率は、過去1年以内に喫煙をしていないことなど、マニュライフ生命所定の基準を満たした「非喫煙者」の方を被保険者としますので、非喫煙者用の保険料率 2 を適用します。
●非喫煙者保険料率を適用する場 、ご契約者または被保険者から過去1年間の喫煙状況等に関する告知をいただくことに加え、マニュライフ生命所定の検査を被保険者の方に実施させていただきます。
●なお、検査の結果によっては、非喫煙者保険料率でのご契約をお引受けできない場 があります。
1
主な保険用語の
ご説明
しおり
お願いとお知らせ
詳細については「20.解約および解約返戻金について」をご参照ください。
2
特長としくみ
保険数理上の死亡者数を低く見積もった保険料率のことをいいます。
特定疾病保険料払込免除特則について
●この保険には特定疾病保険料払込免除特則を適用することができます。この特則を適用した場 、被保険者が保険料払込期間中に、この特則の保険料の払込免除事由に該当されたときは、それ以後の保険料のお払込みを免除します。この場 、保険料の払込免除事由の発生時に一時に保険料のお払込みがあったものとして取り扱います。3
●保険期間の途中で、この特則を適用することはできません。
●主契約に特別な条件をつけてご契約をお引受けする場 、この特則を適用することはできません。
●この特則を適用した場 、保険料はこの特則を適用しない場に比べ高くなります。
●保険料の払込免除事由 4 の発生前まではこの特則を解約することができます。
●この特則を適用する場 、無配当新災害割増特約を付加することはできません。
3
保険金を
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
詳細については「4.この保険には次のような給付があります」をご参照ください。
4
各種お手続きに
ついて
身体障害状態による保険料の払込免除事由を含みます。
4 この保険には次のような給付があります
無配当終身保険Ⅱ型の給付内容
●この保険は、被保険者が責任開始期以後に次の支払事由に該当されたときに保険金をお支払いする保険です。
支払事由 | 保険金 | 受取⼈ |
死亡されたとき | 死亡保険金 | 死亡保険金受取人 |
疾病または傷害により高度障害状態 1 に該当されたとき | 高度障害保険金 | 被保険者 |
1
高度障害状態については、無配当終身保険Ⅱ型の約款別表2「対象となる高度障害状態」をご覧ください。
ご 注 意
●高度障害保険金の受取人は被保険者となっていますが、ご契約者が法人で、かつ死亡保険金受取人の場にはご契約者にお支払いします。
●高度障害保険金をお支払いしたときは、高度障害状態に該当された時からご契約は消滅します。
<次の場合、保険料のお払込みを免除します>
●被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故 2 による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態 3 に該当されたとき、それ以後の保険料のお払込みを免除します。
2
不慮の事故については、無配当終身保険Ⅱ型の約款別表1「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
3
ご 注 意
●次のいずれかによって身体障害の状態に該当されたときは、保険料のお払込みを免除しません。
①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
②被保険者の犯罪行為
③被保険者の精神障害を原因とする事故
④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
⑦地震、噴火または津波
⑧戦争その他の変乱
身体障害の状態については、無配当終身保険
Ⅱ型の約款別表3「対象となる身体障害の状態」をご覧ください。
<特定疾病保険料払込免除特則を適用した場合>
特定疾病 4 | 保険料の払込免除事由 |
悪性新生物(ガン) | ガン責任開始日以後に、ガン責任開始日前を含めて初めてガンに罹患したと医師によって診断確定されたとき |
急性心筋梗塞 | 責任開始期以後の疾病を原因として急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日から60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき |
脳卒中 | 責任開始期以後の疾病を原因として脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日から60日以上、言語障害・運動失調・麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき |
●ご契約時にこの特則を適用した場 、被保険者が保険料払込期間中に次の保険料の払込免除事由に該当されたときは、それ以後の保険料のお払込みを免除します。この場 、保険料の払込免除事由の発生時に一時に保険料のお払込みがあったものとして取り扱います。
4
新生物、急性心筋梗塞、
対象となる特定疾病の詳細については、無配当終身保険Ⅱ型の約款別表4「対象となる悪性
脳卒中」をご覧ください。
●「ガン責任開始日」とは、責任開始期 1 の属する日からその日を含めて91日 をいいます。
●ガン責任開始日の前日以前にガンに罹患したと診断確定されていた場合には、保険料のお払込みは免除しません。
この場 、ガンと診断確定されてからその日を含めて6か月以内にご契約者からお申し出があったときは、この特則は無効となります。
1
主な保険用語の
ご説明
しおり
告知もしくは第1 保険料相当額の領収日のいずれか遅い時
ご 注 意
●上皮内ガン、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンは保険料の払込免除の対象となりません。
お願いとお知らせ
5 特約の給付内容について
無配当新災害割増特約の給付内容
●この特約は、被保険者が特約の保険期間中に次の支払事由に該当されたときに保険金をお支払いする特約です。
支払事由 | 保険金 | 受取⼈ |
不慮の事故 2 を直接の原因としてその事故の日を含めて 180日以内に死亡されたとき、または感染症 3 により死亡 されたとき | 災害死亡保険金 | 主契約の 死亡保険金受取人 |
不慮の事故を直接の原因としてその事故の日を含めて180日以内に高度障害状態 4 に該当されたとき、または感染症により高度障害状態に該当されたとき | 災害高度障害保険金 | 主契約の 高度障害保険金 受取人 |
2
保険金を
支払わない場
特長としくみ
不慮の事故については、無配当新災害割増特約条項の別表1「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
3
リビング・ニーズ特約の給付内容
●リビング・ニーズ特約を付加されますと、被保険者の余命が6か月以内と判断される場に、死亡保険金の全部または一部を特約保険金として被保険者に前払いします。なお「、余命6か月」とは、日本で一般に認められた医療による治療を行なっても余命が6か月以内であることを意味します。
●死亡保険金とは、無配当終身保険Ⅱ型の死亡保険金をいいます。無配当新災害割増特約の災害死亡保険金はその対象とはなりません。
●ご請求額(指定保険金額)は、ご契約の死亡保険金額の範囲内、かつ被保険者お一人について3,000万円を限度とします。ただし、ご請求時の死亡保険金額によっては、ご請求できる金額が3,000万円を下ることがありますのでご注意ください。
<特約保険金のお支払いについて>
●被保険者からご請求があり、被保険者の余命が6か月以内と判断される場 には、リビング・ニーズ特約の特約保険金を被保険者にお支払いします。
●リビング・ニーズ特約による特約保険金のお支払いは、被保険者に指定していただいた金額(指定保険金額)から、6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料などを差し引いてお支払いします。
●この特約による特約保険金のお支払いは、1契約について1 限りとします。
●複数のご契約にリビング・ニーズ特約が付加されていた場 でも、同一被保険者について、被保険者に指定していただいた金額(指定保険金額)を通算して3,000万円をこえるときは、そのこえる部分については特約保険金はお支払いしません。
感染症については、無配当新災害割増特約条項の別表3「対象となる感染症」をご覧ください。
4
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
高度障害状態については、無配当終身保険Ⅱ型の約款別表2「対象となる高度障害状態」をご覧ください。
<特約保険金をお支払いしたとき>
●死亡保険金の全部を特約保険金としてお支払いしたときは、ご契約はそのご請求日にさかのぼって消滅します。
●死亡保険金の一部を特約保険金としてお支払いしたときは、次のように取り扱います。
①死亡保険金額は、減額されたものとみなします。
②減額部分については、解約返戻金をお支払いしません。
③継続する部分については、引き続き保険料のお払込みが必要になります。また、継続する部分の死亡保険金は、死亡保険金の受取人に支払われます。
④無配当新災害割増特約が付加されているときは、そのまま継続します。
■死亡保険金の全部をお支払いした場合
特約保険金のお支払い
(ご契約は消滅します)
ご契約
ご請求
死亡保険金の全額をお支払いした場合には、
ご契約はそのご請求日にさかのぼって消滅します。
■死亡保険金の一部をお支払いした場合
保険金額
特約保険金のお支払い
(保険金額は減額します)
死亡保険金のお支払い
ご契約
ご請求
死亡
保険料のお払込み
継続する部分については、引き続き保険料の
お払込みが必要です。
保険料のお払込み
保険金額
ご 注 意
●ご契約者が法人の場 、この特約は付加できません。
指定代理請求特約について
●指定代理請求特約は、被保険者が受取人となる保険金などについて、被保険者ご自身が請求できない次の特別な事情があるときに、被保険者の代理人としてあらかじめご指定いただいた「指定代理請求人」がその被保険者に代わって請求することができる特約です。
①傷害または疾病により、保険金などを請求する意思表⽰ができない場
②傷病名の告知を受けていない場
③その他、①②に準じた状態である場
●この特約の対象となる保険金などは、被保険者が受け取ることとなるすべての保険金と、被保険者と
●被保険者が死亡した後も、指定代理請求人が被保険者の法定相続人である場 、引き続き被保険者が受取人となっている保険金など 1 を請求することができます。
<指定代理請求人について>
●ご契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を指定していただくことができます。ただし、ご契約者が法人である場は、指定代理請求人を指定することはできません。
●指定代理請求人として指定できる範囲は次のとおりです。
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
③被保険者の直系血族
●指定代理請求人は保険金などの請求時において上記のいずれかに該当することを要します。
●請求時に上記のいずれかに該当する場でも、故意に保険金などの支払事由を生じさせた者または故意に被保険者を保険金などの請求ができない状態にさせた者は指定代理請求人としての取扱いを受けることはできません。
●保険金などを指定代理請求人にお支払いした場は、その後重複して保険金などのご請求を受けてもお支払いしません。
●ご契約後に指定代理請求人を変更指定される場 、撤される場 、または新たに指定される場には、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。お手続きについて詳しくご案内します。
●指定代理請求人を指定された場 、指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求ができる旨をお伝えください。
1
主な保険用語の
ご説明
しおり
お願いとお知らせ
被保険者の相続財産となるものに限ります。
ご 注 意
●ご契約者が法人の場 、この特約は付加できません。
保険金を
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
特長としくみ
6 年金でのお受取りについて
無配当年金特約について
●無配当年金特約を付加することにより、保険金を年金でお受取りいただけます。
●この特約を締結する場 、次のように取り扱います。
各種お手続きに
ついて
①主契約の締結時および保険期間中に締結するときは、ご契約者のお申し出により取り扱います。
②保険金支払事由発生後に締結するときは、保険金受取人のお申し出により取り扱います。
●年金の種類は確定年金のみのお取扱いとなります。
●お支払内容は次のとおりです。
年金の種類 | お支払内容 | 受取⼈ |
確定年金 | あらかじめ定められた期間、所定の年金額をお支払いします。 年金支払期間中に年金受取人が死亡された場には、年金支払期間の残存期間に対する未払年金の現価を年金受取人の法定相続人にお支払いします。 | 年金受取人 |
ご 注 意
●年金額がマニュライフ生命所定の金額を下る場には年金支払のお取扱いはできません。
●保険金をお支払いした後に、この特約を締結することはできません。
●年金額はご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りいただく年金額は、年金支払開始時点の基礎率等(予定利率等)によって計算されます。
無配当年金支払移行特約について
●無配当年金支払移行特約を付加することによって、生涯にわたる死亡保障の全部または一部にかえて、年金支払を選択することができます。
●この特約の締結日は、主契約の保険料払込期間経過後に到来する年単位の契約応当日のうち、ご契約者が指定した日とし、その日を年金支払開始日とします。
●年金の種類は確定年金のみのお取扱いとなります。
●お支払内容は次のとおりです。
年金の種類 | お支払内容 | 受取⼈ |
確定年金 | あらかじめ定められた年金支払期間中、被保険者が生存されている場に所定の年金額をお支払いします。 年金支払期間中に被保険者が死亡された場には、年金支払期間の残存期間に対する未払年金の現価を年金受取人にお支払いします。 | 年金受取人 |
1
ご 注 意
●年金額がマニュライフ生命所定の金額を下る場には年金支払への移行はできません。
●主契約の保険料払込期間が終身払の場 、この特約は付加できません。
●年金支払開始日以後、年金支払に移行された部分について、次のお取扱いはしません。
①死亡・高度障害保険金のお支払い
②年金額の減額
③ご契約者に対する貸付
④保険契約の解約
●貸付金 1 または未払込保険料などがある場は、変更時に精算させていただきます。
●死亡保障の全部を年金支払に移行した場には、ご契約に付加されている無配当新災害割増特約は消滅します。
●死亡保障の一部を年金支払に移行した場には、ご契約に付加されている無配当新災害割増特約は減額される場 があります。
●年金額はご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りいただく年金額は年金支払開始時点の基礎率等(予定利率等)によって計算されます。また、この特約を締結する場は、締結時の特約条項が適用されますのでご注意ください。
自動振替貸付による貸付金および契約者貸付制度による貸付金のことをいいます。
しおり
7 保険金をお支払いできない場合について
免責事由に該当した場合
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
特長としくみ
●次のような場には、たとえ支払事由が発生していても、保険金はお支払いしません。
保険・特約 | 保険金 | 免責事由 |
無配当終身保険 Ⅱ型 | 死亡保険金 | ①責任開始日(または復活日)からその日を含めて3年以内の自殺によるとき ②保険契約者または死亡保険金受取人の故意によるとき ③戦争その他の変乱によるとき |
高度障害保険金 | ①保険契約者または被保険者の故意によるとき ②被保険者の犯罪行為によるとき ③戦争その他の変乱によるとき | |
無配当新災害割増特約 | 災害死亡保険金 | ①被保険者の犯罪行為によるとき ②保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき ③災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき ④被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき ⑤被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき ⑥被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑦被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき ⑧地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によるとき |
災害高度障害保険金 | ①被保険者の犯罪行為によるとき ②保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき ③被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき ⑦地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によるとき | |
リビング・ニーズ特約 | 特約保険金 | ①被保険者の犯罪行為によるとき ②保険契約者または被保険者の故意によるとき ③戦争その他の変乱によるとき |
保険金を
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
●精神病などによる3年以内の自殺については、死亡保険金をお支払いする場もありますので、マニュライフ生命コールセンターにお問 せください。
●「戦争その他の変乱」や「地震、噴火、津波」が原因で支払事由が発生した場は、該当する被保険者の数によっては、全額をお支払いしたり、削減してお支払いすることがあります。
責任開始期前の疾病や不慮の事故などを原因とする場合
●高度障害保険金、災害死亡保険金、災害高度障害保険金のお支払いの原因となる疾病や不慮の事故などが責任開始期前に生じていた場には、お支払いの対象となりません。
●ただし、責任開始期前の疾病や不慮の事故などを原因とする場であっても、その疾病や不慮の事故などについて、正しく告知をしていただいた場や、その疾病や不慮の事故などについて病院への受診歴などがなく、かつ認識や自覚がなかった場は、責任開始期以後に生じた原因によるものとみなします。
重大事由による解除の場合
●次のような事由に該当し、主契約または付加している特約を解除した場には、その事由の発生時以後に支払事由が生じていても、保険金はお支払いしません。
①保険契約者、被保険者(死亡保険金の場は被保険者を除きます。)または保険金の受取人がご契約の保険金(保険料の払込免除を含みます。)を詐取する 的もしくは第三者に詐取させる 的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
②このご契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
③保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められるとき
④上記①②③の他、マニュライフ生命の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする上記①②③と同等の重大な事由があるとき
※上記の事由が生じた以後に、保険金の支払事由または保険料のお払込みの免除事由が生じたときは、マニュライフ生命は保険金のお支払いまたは保険料のお払込みの免除を行ないません。
(上記③の事由にのみ該当した場で、複数の保険金の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、保険金のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の受取人にお支払いします。)すでに保険金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときでも、その保険料のお払込みを求めることができます。
* 1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
*2反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行なうことなどをいいます。また、保険契約者または保険金の受取人が法人の場は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
●ご契約を解除した場には、解約返戻金等があればその金額をご契約者にお支払いします。
告知義務違反による解除の場合
●告知していただいた内容が事実と相違したため、主契約または特約が解除されたときは、保険金はお支払いしません。1
詐欺による取消の場合
●詐欺による取消の規定の適用により主契約または特約が取消となったときは、保険金はお支払いしません。2
不法取得目的による無効の場合
●不法取得 的による無効の規定の適用により主契約または特約が無効となったときは、保険金はお支払いしません。3
ご契約が失効した場合
●保険料のお払込みがなかったため、または貸付金のご返済がなかったため、ご契約が効力を失ったときは、保険金はお支払いしません。4
ご 注 意
●特定疾病保険料払込免除特則を適用したご契約については、この特則による保険料の払込免除事由が発生していても、本項の各項 に該当した場 (ただし、免責事由に該当した場 を除きます。)には、保険料のお払込みの免除はしません。
1
主な保険用語の
ご説明
しおり
詳細については「8.健康状態、職業などの告知について」をご参照ください。
2
お願いとお知らせ
詳細については「9.詐欺による取消について」をご参照ください。
3
特長としくみ
詳細については「10.不法取得目的による無効について」をご参照ください。
4
保険金を
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
詳細については「13.保険料払込の猶予期間、ご契約の失効について」、「17.保険料のお払込みが困難になられた場合のお取扱い」および「18.契約者貸付制度について」をご参照ください。
8 健康状態、職業などの告知について
ご契約者または被保険者には告知義務があります
告知の重要性
●ご契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく義務があります。
●生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがいまして、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件に契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。
●ご契約にあたっては、過去の傷病歴 1 、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業、喫煙歴などについて「告知書 2 」でマニュライフ生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
告知の方法
(1)医師の診査によるご契約の場
医師の診査によるご契約の場 には、マニュライフ生命指定の医師が被保険者の過去の傷病歴などについておたずねしますので、その医師に⼝頭により事実をありのままに正確にもれなくお伝え(告知)ください。⼝頭により告知していただいた内容は医師により記録されますので、ご確認のうえ、自署欄にご署名ください。
(2)医師の診査以外によるご契約の場
勤務先の定期健康診断などの結果を利用する方法や生命保険面接士の面接報告による方法など医師の診査以外によるご契約の場にも、告知書に事実をありのままに正確にもれなく記入してください。過去の傷病歴など告知書に記入していただく事項は、マニュライフ生命がご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要な事項ですから、書面 2 でお伺いすることにしております。
1
傷病名・治療期間など
2
情報端末のお手続き画面を含みます。
ご 注 意
●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に⼝頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。
お申込内容やご請求内容などについて、確認させていただく場合があります
●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または保険金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。
傷病歴などがある場合のお取扱いについて
●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち保険金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件 1 をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。)
●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提⽰しますので、内容をご確認ください。お⽰しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。
1
主な保険用語の
ご説明
しおり
「保険料の割増」「保険金の削減」「特定障害状態不担保」など
告知義務違反による解除・取消について
●告知していただくことがらは、告知書 2 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、保険金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約または特約を解除することがあります。
保険金を
支払わない場
保険金を
支払わない場
・ご契約または特約を解除した場 には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。)
●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することができます。
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
●ご契約を解除した場には、解約返戻金等があればその金額をご契約者にお支払いします。
※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場 以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、保険金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、
各種お手続きに
ついて
•責任開始日または復活日からの年数は問いません。
(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。)
•また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。
※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は、次の事項にご留意ください。
・新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消の規定などについて、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。
・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合、新たなご契約をお引受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除•取消となる場合があります。
2
お願いとお知らせ
特長としくみ
お願いとお知らせ
特長としくみ
情報端末のお手続き画面を含みます。
9 詐欺による取消について
●保険契約の締結(復活)に際して、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に詐欺の行為があったときは、その保険契約を取り消し、受け取った保険料は払い戻しません。
10 不法取得 的による無効について
●保険契約締結(復活)の状況、保険契約の成立後の保険金の請求の状況などから判断して、保険契約者が保険金を不法に取得する 的もしくは他人に保険金を不法に取得させる 的で保険契約を締結
(復活)されたものと認められる場には、その保険契約を無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。
11 ご契約上の責任はこの時から開始します
責任開始期について
●お申込みいただいたご契約をマニュライフ生命がお引受けすると決定(=承諾)した場には、第1保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した時から、ご契約上の責任を開始します。
責任開始の例
マニュライフ生命の承諾前にお払込みがあった場合
承 諾
払 込
告 知
責任開始
承 諾
告 知
払 込
責任開始
マニュライフ生命の承諾後にお払込みがあった場合
責任開始
告 知
承 諾
払 込
●ご契約の復活などの場 の責任開始期も同様のお取扱いとなります。
●契約日は責任開始日の属する月の翌月1日となります。ただし、ご契約者からのお申し出があったときは、責任開始日を契約日とします。
●クレジットカードを利用して第1 保険料相当額をお払込みいただく場には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた時 1 から、ご契約上の責任を開始します。
1
告知前にクレジットカードの有効性等を確認したときには、告知の時とします。
しおり
12 第2回 以降の保険料の払込方法(経路)について
主な保険用語の
ご説明
●第2 以降の保険料の払込方法(経路)には、次のような方法があります。いずれかの方法をご選択のうえ、払込期月内にお払込みください。
①マニュライフ生命の指定した口座への振込みによりお払込みになる方法
金融機関などから、マニュライフ生命が指定する⼝座へ振り込むことにより保険料をお払込みいただけます。
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
②口座振替扱いでお払込みになる方法
保険料⼝座振替特約を締結していただくことにより、マニュライフ生命が提携している銀行などの金融機関のご契約者の預金⼝座から自動的に保険料がマニュライフ生命に振り込まれます。⼝座には必ずお払込み額を準備しておいてください。
③クレジットカードでお払込みになる方法
特長としくみ
特長としくみ
クレジットカード払特約を締結していただくことにより、マニュライフ生命所定の範囲内でクレジットカードを利用して保険料をお払込みいただけます。
④団体扱いでお払込みになる方法
保険金を
支払わない場
保険金を
支払わない場
ご契約者が所属しておられる団体がマニュライフ生命と保険料団体取扱契約を取り交わしている場は、勤務先の団体を経由してお払込みください。この場はお払込みいただいた保険料の総額に対してまとめて1枚の領収証を団体の代表者にお渡ししますので、個々のご契約者には領収証をお渡ししません。
保険料の払込方法(経路)を変更するときは
ご契約についての
大切なことがら
●保険料の払込方法(経路)の変更を希望される場は、すみやかにマニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。所定の手続きを経て、新たな払込方法(経路)に変更させていただきます。
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
●この場 、新たな払込方法(経路)に変更されるまでの間の保険料は、お手数でもマニュライフ生命の本社またはマニュライフ生命の指定した場所にお払込みください。
13 保険料払込の猶予期間、ご契約の失効について
●保険料は、払込期月内にお払込みください。なお、払込期月内にお払込みがない場でも次のような保険料払込の猶予期間があります。この猶予期間内に保険料のお払込みがない場には、ご契約は効力を失います。
保険料払込の猶予期間とは
●月払契約の場 払込期月の翌月1日から末日までです。
●年払・半年払契約の場 払込期月の翌月1日から翌々月の月単位の契約応当日までです。
ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場は、それぞれ
4月、8月、1月の各末日までです。
4月1日が契約応当日の例
保険料払込の猶予期間
月払契約の場
払込期月
失効
4 1
4 30 5 1
5 31 61
月ごとの契約応当日
4月10日が契約応当日の例
保険料払込の猶予期間
年払・半年払契約の場
払込期月
失効
4 1
4 10
4 30 5 1
5 31
6 10 6 1
年・半年ごとの契約応当日 月ごとの契約応当日
14 ご契約の復活について
●いったん失効したご契約でも、失効した日からその日を含めて3年以内であれば、所定の手続きを取っていただいたうえでご契約を元の状態に復活させることができます。
●その場 、あらためて告知(診査)が必要となります。
●ただし、解約返戻金を請求された場や、健康状態によってはご契約が復活できないこともあります。
しおり
15 保険金のお支払時などの保険料の精算
主な保険用語の
ご説明
●保険料は毎払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間(この期間を
「保険料期間」といいます。)に充当され、払込期月内の契約応当日にお払込みいただけるものとして計算されています。
●したがって、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日の属する保険料期間の保険料が未払込となっている場は、保険金のお支払いのときにその未払込保険料を保険金から差し引き、保険料の払込免除のときはその未払込保険料をお払込みいただきます。
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
4月1日が契約応当日の例
月払契約の場
4月分保険料の払込期月
5月分保険料の払込期月
4 4 5
1 30 1
5 6
特長としくみ
特長としくみ
31 1
契 約応当日
契 約応当日
契 約応当日
(4/1~4/30)
(5/1~5/31)
4月分保険料の保険料期間
5月分保険料の保険料期間
保険金を
支払わない場
4月分保険料が未払込で、4/1
~4/30の間に保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生したとき
保険金を
支払わない場
保険金のお支払いのときは4月分保険料を保険金から差し引き、保険料の払込免除のときは4月分保険料をお払込みいただきます。
ご契約についての
大切なことがら
5月分保険料の払込期月
4月分保険料払込の
猶予期間 5
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
●なお、月払契約で保険料払込の猶予期間中の契約応当日以後に保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場 、保険金のお支払いのときは2か月分の保険料を保険金から差し引き、保険料の払込免除のときは2か月分の保険料をお払込みいただきます。
4月分保険料の払込期月
4 1 4
305 1
31 6 1
契 約応当日
契 約応当日
契 約応当日
4月分と5月分の保険料が未払込で、5/1~5/31の間に保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生したとき
保険金のお支払いのときは4月分と
5月分の2か月分の保険料を保険金から差し引き、保険料の払込免除のときは4月分と5月分の2か月分の保険料をお払込みいただきます。
保険料のお取扱い
●低解約返戻金特則を適用したご契約の場 、払い込まれた保険料に対応する保険料期間 1 の満了前に、ご契約が消滅したとき(保険金をお支払いしたとき、解約または解除されたとき、その他理由を問いません。)、または保険料のお払込みが免除されたときなどに、払い込まれた保険料のうち、未経過の保険料期間に応じて払い戻す金額はありません。
●低解約返戻金特則を適用していないご契約で、保険料の払込方法が年払契約または半年払契約の場 、解約または解除されたときなどには、その時期により保険料の未経過分をご契約者にお支払いする場 があります。(保険料の払込方法が月払のご契約の場 、保険金をお支払いした場、または保険料のお払込みが免除された場については、当該未経過分のお支払いはありません。)
1
払い込まれた保険料の払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間
場合のお取扱い
17 保険料のお払込みが困難になられた
●マニュライフ生命は次のような方法で、できるだけご契約が継続されるよう、お取扱いしています。
一時的に保険料のご都合がつかないとき
自動振替貸付
●ご契約後ある程度の年数がたち解約返戻金があるご契約について、保険料払込の猶予期間が過ぎても保険料のお払込みがない場に、マニュライフ生命が自動的に保険料をお立替えする制度です。
<自動振替貸付の内容>
1.貸付金額の範囲 | 解約返戻金の範囲内です。 |
2.利息 | マニュライフ生命所定の利率 2 で計算します。この利率は毎年2 、1月および7月の最初の営業日に見直しを行ない、直前の利率変更後の金融情勢の変化、その他相当の事由があるときには変更することがあります。この場 、変更後の利率の適用は次のとおりとします。 ①新たに保険料のお立替えを行なうとき 1月見直しのときは4月1日から、7月見直しのときは10月1日から変更後の利率を適用します。 ②すでにお立替えを行なっているとき 1月見直しのときは4月1日以降直後に到来する利息繰入日の翌日から、7月見直しのときは10月1日以降直後に到来する利息繰入日の翌日から変更後の利率を適用します。 |
3.返済方法 | 全額返済のほか分割返済もお取扱いします。 |
4.精算 | 保険金あるいは解約返戻金などのお支払いの際には、立替元利金 3 は差引精算されます。 |
2
利率については、マニュライフ生命ホームページをご参照ください。
3
契約者貸付制度による貸付金を含みます。
払済保険への変更
お願いとお知らせ
ご 注 意
●自動振替貸付でお立替えしたときはその旨をご通知いたしますので、ご返済の場はお立替えした保険料と利息をお払込みください。
●ご返済がありませんと、将来の返済額は徐々に大きくなりますので、お早めにご返済ください。
●立替元利金の 計額が解約返戻金額をこえた場 、ご契約は失効します。
●この制度をご希望にならない場は、あらかじめお申し出ください。詳しくは、マニュライフ生命コールセンターにお問 せください。
●利率の変更方式については、金利情勢の変化、その他相当の事由があるときには変更することがあります。
主な保険用語の
ご説明
しおり
お願いとお知らせ
●変更時の解約返戻金*を一時払の保険料に充当して、保険料払込済の終身保険に変更します。一般に、死亡保険金額は元のご契約より⼩さくなりますが、保障は生涯続きます。
●払済保険の死亡保険金額は、変更時の払済保険料率、被保険者の年齢により計算いたします。したがって、ご契約時には、払済保険の死亡保険金額は確定しておりません。
●無配当新災害割増特約は消滅します。
●次のいずれかに該当する場には払済保険への変更を取り扱いません。
①変更後の死亡保険金額がマニュライフ生命の定める死亡保険金額に満たない場
②保険料のお払込みが免除されている場
③特別条件が付され、特別保険料払込期間中または保険金削減期間中のご契約の場
保険料のご負担を軽くしたいとき
*低解約返戻金特則が適用されたご契約を、低解約返戻金期間中に払済保険へ変更する場は低解約返戻金割 (70%)を乗じた金額とします。また、貸付金 1 がある場 には、その元利金を差し引きます。
1
特長としくみ
保険金を
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
保険金を
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
特長としくみ
自動振替貸付による貸付金および契約者貸付制度による貸付金のことをいいます。
保険金額の減額
●マニュライフ生命所定の範囲内で保険金額を減額することによって、保険料の払込額を少なくしてご負担を軽くすることができます。
各種お手続きに
ついて
●この場 、減額部分は解約されたものとして取り扱います。
●主契約の保険金額を減額されますと、同時に付加された特約の保険金額も減額されることがあります。
18 契約者貸付制度について
●契約者貸付制度は、一時的に必要な資金をお貸しする制度です。
●保険金額、保険料の払込年数などにより貸し付けできる金額は異なります。とくにご契約後短期間のときは貸し付けできないこともありますのでご了承ください。
1.貸付金額の範囲 | 貸付時の解約返戻金の9割。ただし、貸付金額はマニュライフ生命所定の金額以上とします。 |
2.利息 | マニュライフ生命所定の利率 1 で計算します。この利率は毎年2 、1月および7月の最初の営業日に見直しを行ない、直前の利率変更後の金融情勢の変化、その他相当の事由があるときには変更することがあります。この場 、1月見直しのときは4月1日から、7月見直しのときは10月1日から変更後の利率を適用します。 |
3.返済方法 | 全額返済のほか分割返済もお取扱いします。 |
4.精算 | 保険金あるいは解約返戻金などのお支払いの際には、貸付元利金は差引精算されます。 |
1
利率については、マニュライフ生命ホームページをご参照ください。
2
ご 注 意
●貸付金 2 には利息がつき、将来の返済額は徐々に大きくなりますので、計画的なご返済をおすすめします。
●貸付金の元利金の 計額が解約返戻金額をこえた場 、ご契約は失効します。貸付金のご返済
がなければ利息は毎年元金に繰り入れられますので、保険期間の途中でご契約が失効することがあります。
●利率の変更方式については、金利情勢の変化、その他相当の事由があるときには変更することがあります。
ついて(更新)
19 特約の保険期間満了時のお取扱いに
自動振替貸付による貸付金を含みます。
●無配当新災害割増特約については、保険期間満了後、次のような方法で更新することができます。
特約の自動更新
●主契約の保険料払込期間中に特約の保険期間が満了する場 、保険期間満了の日の2か月前までにお申し出がない限り、自動的に更新されます。ただし、更新後の保険期間満了時の被保険者の年齢が90歳以下、かつ、更新後の保険期間満了の日が主契約の払込期間満了の日をこえないこととします。
●更新後の保険期間は更新前の保険期間と同一とします。ただし、上記の限度をこえる場には、その年齢まで保険期間を短縮して更新されます。
ご 注 意
●主契約の保険料払込期間満了後も、所定の範囲内で更新できる場 があります。詳しくは、マニュライフ生命コールセンターにお問 せください。
●更新後の特約の保険料は、その時点の被保険者の年齢および保険料率で計算します。
●更新後の特約には、その時点の特約条項が適用されます。
しおり
20 解約および解約返戻金について
主な保険用語の
ご説明
●生命保険では、お払込みいただいた保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、一部は年々の死亡保険金などのお支払いに、また一部は生命保険の運営に必要な経費にそれぞれあてられます。
●したがいまして解約されますと、解約返戻金は多くの場 、払込保険料の 計額よりも少ない金額となります。
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
●解約返戻金は、保険の種類、ご契約年齢、性別、経過年数などによっても異なりますが、特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
●無配当新災害割増特約および特定疾病保険料払込免除特則には解約返戻金はありません。
特長としくみ
特長としくみ
●ご契約に特別保険料法による特別条件が付されたときは、特別保険料に対する解約返戻金をお支払いできる場 があります。低解約返戻金特則を適用したご契約については、特別保険料に対する解約返戻金についても、低解約返戻金割 が適用されます。
●解約返戻金額が、解約などの時期における保険金額をこえることはありません。特別保険料法による特別条件が付され、特別保険料に対する解約返戻金がある場でも、解約返戻金の 計額は解約などの時期における保険金額をこえることはありません。また、保険金削減法による特別条件が付された場は、削減期間中の解約返戻金の 計額は、解約などの時期における削減後の保険金額をこえることはありません。
低解約返戻金期間中の解約返戻金について
保険金を
支払わない場
保険金を
支払わない場
●この保険には低解約返戻金特則が適用されています。
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
●低解約返戻金期間(保険料払込期間)中の解約返戻金の水準を低く設定し、これを保険料に反映しています。低解約返戻金期間中の解約返戻金額は、低解約返戻金特則が適用されていない場 の解約返戻金額に低解約返戻金割(70%)を乗じた金額となります。
●ただし、低解約返戻金期間中に特定疾病保険料払込免除特則の保険料の払込免除事由に該当した場には、それ以後の解約返戻金額の計算に上記の低解約返戻金割(70%)を乗じません。
各種お手続きに
ついて
●低解約返戻金特則のみの解約は取り扱いません。
ご 注 意
●効力を失ったご契約についても、解約返戻金をお支払いできる場 があります。
保険金の受取人によるご契約の存続について
●ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「、債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知がマニュライフ生命に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
●債権者等が解約の通知を行なった場でも、解約がマニュライフ生命に通知された時において、次のすべてを満たす保険金の受取人はご契約を存続させることができます。
①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②ご契約者でないこと
●保険金の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知がマニュライフ生命に到達した時から1か月を経過する日までの間に、次のすべての手続きを行なう必要があります。
①ご契約者の同意を得ること
②解約の通知がマニュライフ生命に到達した日に解約の効力が生じたとすればマニュライフ生命が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨をマニュライフ生命に対して通知すること(マニュライフ生命への通知についても期間内に行なうこと)
22 死亡保険金受取人の変更について
通知による死亡保険金受取人の変更について
●ご契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、マニュライフ生命に通知することにより、死亡保険金受取人を変更することができます。
※マニュライフ生命が通知を受ける前に、変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、マニュライフ生命は死亡保険金をお支払いしません。
遺言による死亡保険金受取人の変更について
●ご契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。この場 、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人からマニュライフ生命へご通知ください。なお、遺言による死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、効力を生じません。
※マニュライフ生命が通知を受ける前に、変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、マニュライフ生命は死亡保険金をお支払いしません。
すみやかにマニュライフ生命にご連絡ください
しおり
●新しい死亡保険金受取人に変更する手続きをしていただきます。
主な保険用語の
ご説明
●死亡保険金受取人が亡くなられた時以後、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
※死亡保険金受取人となった人が2人以上いる場は、死亡保険金の受取割は均等とします。
A
本人
B
配偶者
C
子
D
子
(例)ご契約者・被保険者 Aさん死亡保険金受取人 Bさん
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
・Bさん(死亡保険金受取人)が死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。
・その後、Aさん(ご契約者、被保険者)が死亡した場合は、 CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。
特長としくみ
・この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
特長としくみ
(注)保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
保険金を
支払わない場
保険金を
支払わない場
23 保険金などのご請求方法について
●保険金の支払事由が生じた場やお支払いの可能性があると思われる場 、またはご不明な点が生じた場などについては、すみやかにマニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
●保険料の払込免除事由が生じた場には、すみやかにマニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
●保険金などのご請求、その他の諸手続きに必要な書類については、マニュライフ生命コールセンターで詳しくご案内いたします。
各種お手続きに
ついて
●マニュライフ生命からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場 には、マニュライフ生命コールセンターに必ずご連絡ください。
●保険金の支払事由が生じた場 、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金、給付金などの支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場などにはご連絡ください。
●保険金のお支払い、あるいは保険料の払込免除のご請求に際して、追加の書類を提出していただくことがあります。
●保険金のお支払い、あるいは保険料の払込免除などのご請求は、その請求権者がその権利をご行使できるようになった時から3年間を過ぎますと、その権利がなくなりますのでご注意ください。
<保険金などのご請求の際に必要な書類 1 >
(追加の書類を提出いただく場または書類の提出を省略する場 があります。)
保険•特約 | 保険金など | マニュライフ生命所定の請求書 | 保険証券 | 受取人の 印鑑証明書 | 受取人の戸籍抄本 | 被保険者の住民票 | マニュライフ生命所定の様式による医師の死亡証明書 • マニュライフ生命所定の診断書、証明書など | 事故証明書 |
無配当終身保険Ⅱ型 | 死亡保険金 高度障害保険金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
無配当新災害割増特約 | 災害死亡保険金 災害高度障害保険金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
リビ ン グ・ニーズ特約 | 特約保険金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
保険料の払込免除の請求 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* |
*不慮の事故による傷害を直接の原因として、身体障害の状態に該当されたことによって保険料の払込免除を請求する場 、事故証明書を提出してください。
●指定代理請求人によるご請求の際には、ほかに指定代理請求人および被保険者の戸籍謄本、指定代理請求人の住民票・印鑑証明書をご提出ください。
<保険金のお支払期限について>
●保険金は、その請求書類がマニュライフ生命に到着した日*の翌日からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。
●保険金をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場は、次のとおりとします。
保険金をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 | |
① | 保険金をお支払いするために確認(マニュライフ生命の指定した医師による診断を含みます。)が必要な次の場 ・保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場 ・保険金の免責事由に該当する可能性がある場 ・告知義務違反に該当する可能性がある場 ・重大事由、詐欺または不法取得 的に該当する可能性がある場 | 請求書類がマニュライフ生命に到着した日*の翌日からその日を含めて45日以内にお支払いします。 |
② | 上記①の確認を行なうために特別な照会や調査が必要な次の場 (a)医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場 (b)弁護士法にもとづく照会その他法令にもとづく照会が必要な場 (c)研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場 (d)ご契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場 (e)日本国外における調査が必要な場 | (a)の場は、請求書類がマニュライフ生命に到着した日*の翌日からその日を含めて60日以内にお支払いします。 (b)~(e)の場は、請求書類がマニュライフ生命に到着した日*の翌日からその日を含めて180日以内にお支払いします。 |
*請求書類がマニュライフ生命に到着した日とは、完備された請求書類がマニュライフ生命に到着した日をいいます。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場 には、請求をマニュライフ生命が受付した日を、請求書類がマニュライフ生命に到着した日とみなします。
※保険金をお支払いするための上記①②の確認等に際し、ご契約者・被保険者・保険金の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、マニュライフ生命は、これにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金をお支払いしません。
1
詳しくは、約款・特約条項の別表「請求書類」をご覧ください。
主な保険用語の
ご説明
しおり
●保険金などのご請求に関する訴訟については、マニュライフ生命の本社所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内のマニュライフ生命の支社または営業所所在地を管轄する地方裁判所をもって、 意による管轄裁判所とします。
24 生命保険の税務
保険料と税金について
お願いとお知らせ
特長としくみ
お願いとお知らせ
特長としくみ
●お払込みいただいた保険料は、お払込みいただいた年の生命保険料控除の対象になります。他の生命保険料と 算し、一定額までその年の所得から控除されます。ただし、身体の傷害のみに起因して保険金が支払われるもの(無配当新災害割増特約)に係る保険料は、生命保険料控除の対象外になります。
<生命保険料控除の対象となるご契約内容>
●申告される方が保険料を払い込まれ、かつ保険金受取人が①申告者ご本人か、または②申告者の配偶者その他のご親族のいずれかの方であるご契約
保険金を
支払わない場
保険金を
支払わない場
<生命保険料控除の対象となる保険料>
●1月から12月までにお払込みいただいた正味保険料の 計額
<生命保険料控除の手続き>
●生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。マニュライフ生命より「生命保険料控除証明書」をお送りしますので、次の要領で申告してください。
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
(1)給与所得者の場
毎年12月の給与の支払われる前日までに「給与所得者の保険料控除申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して勤務先に提出し、年末調整を受けてください。ただし、団体扱契約の場は団体によってお取扱いが異なりますので、団体の担当者にご確認ください。
(2)申告納税者の場
各種お手続きに
ついて
事業所得者などで申告納税の方は、確定申告の際に生命保険料の対象額を記入し「、生命保険料控除証明書」を添付のうえ税務署に提出して、控除を受けてください。
<生命保険料控除証明書について>
●「生命保険料控除証明書」は、毎年10月以降、マニュライフ生命よりお送りします。
●保険金などを受け取られた場 、所得税および住民税、相続税、贈与税のいずれかが課税されますが、だれが保険料を負担し、だれが保険金などを受け取られたか、被保険者はだれかによって課税関係は次のようになります。
<保険金などにかかる税金>
保険金など | 契約者 | 被保険者 | 受取⼈ | 税金の種類 |
死亡保険金 | 本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税 |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 | |
解約返戻金 | 本人 | - | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
<保険金の非課税扱いについて>
●高度障害保険金、災害高度障害保険金、リビング・ニーズ特約による特約保険金は、被保険者本人が受け取られた場 は非課税となります。
ご 注 意
●税務上の取扱いについては、2023年11月現在の内容であり、今後、税制の変更などにより取扱いが変更となる場 がありますのでご注意ください。また、個別の税務などの詳細については税務署や税理士など、専門家にご確認ください。
解約の請求について
25 被保険者によるご契約者への
●被保険者とご契約者が異なるご契約の場 、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行なう必要があります。
①ご契約者または保険金受取人が、マニュライフ生命に保険給付を行なわせることを 的として保険金の支払事由を発生させた、または発生させようとした場
②保険金受取人が、ご契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行なった、または行なおうとした場
③上記①②の他、被保険者のご契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場
しおり
26 各種お手続きについて
主な保険用語の
ご説明
●次のようなときには、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
①転居されたとき
②住居表⽰の変更があったとき
③ご契約者、死亡保険金受取人を変更するとき
④保険証券を紛失されたとき
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
⑤改姓または改名されたとき
●ご契約についてのお問 せやご相談は、マニュライフ生命コールセンターにお申し出ください。
特長としくみ
保険金を
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
保険金を
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
特長としくみ
●ご連絡をくださるときは、保険証券記載の種類と証券番号、ご契約者と被保険者のお名前、生年月日およびご住所を必ずお申し添えください。
マニュライフ生命コールセンター
TEL0120-063-730
お問合せ時間 月〜金曜日 9時〜17時
(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)
お申し出の方法
●ご契約のお申込み後、お申込みの撤 等をされる場 、次の事項をご記入のうえ*1、マニュライフ生命の本社宛てに、書面 1 により、お申し出ください。
①お申込者またはご契約者の住所・氏名
②申込書お客様控に記載の申込番号
③返金先⼝座[銀行名、支店名、預金種類、⼝座番号、⼝座名義人(カタカナ)]*2
④お申込みの撤 等の申出日
⑤お申込みの撤 等をする旨の文
*1 必ずお申込者またはご契約者ご本人がご記入ください。
お申込みの撤回等のお申し出の記入例
*2 お申込者またはご契約者名義の⼝座に限ります。
1
お客様の個人情報保護のため、なるべく封書にてお申し出ください。 書面以外の方法として、マニュライフ生命ホームページ(www.manulife. co.jp)の「お問い わせ」からもお手続きいただけます。
※必ずお申込者またはご契約者ご本人がご記入ください。
※⼝座名義人はカタカナでご記入ください。
マニュライフ生命保険株式会社 御中
私は契約の申込みの撤を行ないます。
契約者
申込番号 XXXXXXXXXXX( 1桁)返金先⼝座 ○○銀行○○支店
普通 △△△△△△△
○○○○
⼝座名義人 ○○○○
申出日 △年△月△日
住所 東京都○○区○○町△―△―△氏名 ○○○○(自署)
≪書面(封書)の送付先≫
〒163-1430 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー
マニュライフ生命保険株式会社 新契約部
ご 注 意
●お申込みの撤 等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じます。必ず郵便により、ご契約の申込日または第1 保険料相当額の払込日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内に書面によりお申し出ください。電話や⼝頭でのお申し出はできません。
●お申込みの撤 等は、マニュライフ生命本社宛てに、お申し出ください。生命保険募集人等には、お申込みの撤 等のお申し出はできません。
※クレジットカードを利用して第1 保険料相当額をお払込みいただく場には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた日を第1 保険料相当額の払込日とします。この場 、カード会社からお客様に請求がなされた場 のみ、保険料をお返しします。
●お申込みの撤 等に関するお問 せは、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
目 次
ご契約者とマニュライフ生命が
保険契約上とりかわすお約束の内容を規定するものです。
41
○この保険の趣旨
1.適用保険料率
第1条 適用保険料率
2.保険金の支払
第2条 保険金の支払
第3条 保険金の支払に関する補則
第4条 保険金の請求、支払時期および支払場所
3.保険料の払込免除
第5条 保険料の払込免除
第6条 保険料の払込を免除しない場合
第7条 保険料の払込免除の請求
4.会社の責任開始期
第8条 会社の責任開始期
5.保険料の払込
第9条 保険料の払込
第10条 保険料の払込方法〈経路〉
第11条 保険料の一括払または前納
6.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効第12条 猶予期間および保険契約の失効
7.保険料の自動振替貸付
第13条 保険料の自動振替貸付
第14条 保険料の自動振替貸付の取消
8.保険契約の復活
第15条 保険契約の復活
9.詐欺による取消および不法取得目的による無効第16条 詐欺による取消
第17条 不法取得目的による無効
10.保険契約の解除第18条 告知義務
第19条 告知義務違反による解除
第20条 保険契約を解除できない場合
第21条 重大事由による解除
11.解約および払戻金第22条 解約
第23条 払戻金
第24条 保険金の受取人による保険契約の存続
12.契約内容の変更
第25条 保険金額の減額
第26条 払済保険への変更
第27条 保険料払込期間の変更
13.保険契約者に対する現金貸付
第28条 保険契約者に対する現金貸付
第29条 貸付金の返済
14.死亡保険金受取人
第30条 死亡保険金受取人の代表者
第31条 会社への通知による死亡保険金受取人の変更
第32条 遺言による死亡保険金受取人の変更
15.保険契約者
第33条 保険契約者の代表者
第34条 保険契約者の変更
第35条 保険契約者の住所の変更
16.年齢の計算ならびに契約年齢、性別および喫煙歴の誤りの処理第36条 年齢の計算
第37条 契約年齢、性別および喫煙歴の誤りの処理
17.契約者配当金
第38条 契約者配当金
18.時効
第39条 時効
19.被保険者の職業、転居および旅行
第40条 被保険者の職業、転居および旅行
20.管轄裁判所
第41条 管轄裁判所
21.事業保険契約の保険金の請求に関する特則
第42条 事業保険契約の保険金の請求に関する特則
22.低解約返戻金特則
第43条 低解約返戻金特則
23.特定疾病保険料払込免除特則
第44条 特定疾病保険料払込免除特則の適用
第45条 特定疾病による保険料の払込免除
第46条 ガン責任開始日前にガンと診断確定されたことによる特則の無効
第47条 特定疾病保険料払込免除特則の取扱
別表1 対象となる不慮の事故
別表2 対象となる高度障害状態
別表3 対象となる身体障害の状態
別表4 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中
別表5 請求書類
無配当終身保険Ⅱ型普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は、一生涯保障のある保険で、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。
(1) 死亡保険金
被保険者が死亡したときに支払います。
(2) 高度障害保険金
被保険者が所定の高度障害状態に該当したときに支払います。なお、支払われる金額は死亡保険金額と同額とします。
(3) 保険料の払込免除
被保険者が保険料払込期間中に不慮の事故によって所定の身体障害の状態に該当したときにその後の保険料の払込を免除します。
1.適用保険料率
(適用保険料率)
第1条 会社は、契約締結時の被保険者の喫煙歴により、つぎのいずれかの保険料率を適用します。
(1) 非喫煙者保険料率
被保険者の喫煙歴が会社の定める基準に適合している場合
約
(2) 標準保険料率 前号以外の場合
款
2.保険金の支払
無配当終身保険Ⅱ型普通保険約款
(保険金の支払)
第2条 この保険契約において支払う保険金はつぎのとおりです。
名 称 | 支払額 | 受取人 | 保険金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合 (以下、「免責事由」といいます。) |
死亡保険金 | 死亡保険金額 | 死亡保険金受取人 | 被保険者が責任開始期以後に死亡したとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 責任開始期(復活の取扱が行なわれた場合は、最後の復活の際の責任開始期とします。以下同じ。)の属する日からその日を含めて 3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死亡保険金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 |
高度障害保険金 | 死亡保険金額と同額 | き 被 被ま 保 保せ 険 険ん 者 者 。) 以 ( 外 高 の 度者 障に 害変 保更 険す 金る のこ 受と 取は 人で を | 被保険者が責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として別表2に定める高度障害状態(以下、「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 戦争その他の変乱 |
(保険金の支払に関する補則)
第3条 高度障害保険金を支払った場合には、保険契約は、その高度障害状態に該当した時から消滅したものとみなします。
2.高度障害保険金の請求前にすでに死亡保険金を支払っていた場合には、高度障害保険金は死亡保険金と重複しては支払いません。
3.保険契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約者である場合には、前条の規定にかかわらず、高度障害保険金の受取人は保険契約者とします。この場合、高度障害保険金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
4.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金からその受取人に支払うこととしていた部分を除いた残額を他の死亡保険金受取人に支払い、支払わない部分の責任準備金を保険契約者に払い戻します。
5.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡し、または高度障
害状態に該当した場合でも、その原因によって死亡し、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、死亡保険金または高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
6.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死亡保険金が支払われないときは、会社は、責任準備金を保険契約者に払い戻します。
(1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
(2) 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき
(3) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき
7.保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡保険金が支払われないときは、責任準備金その他の払戻金の払戻はありません。
8.保険金を支払うときに第13条(保険料の自動振替貸付)または第28条(保険契約者に対する現金貸付)の規定による貸付金
があるときは、会社は保険金からその元利金を差し引きます。
9.被保険者が、責任開始期前に発生した傷害または発病した疾病を原因として責任開始期以後に高度障害状態に該当した場合でも、つぎの各号のいずれかに該当したときは、責任開始期以後の原因によるものとみなして前条の規定を適用します。
(1) 保険契約の締結または復活の際、告知等により会社がその傷害または疾病について知っていたとき、または過失のためこれを知らなかったとき。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その傷害または疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(2) その傷害または疾病について、責任開始期前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがないとき。ただし、その傷害または疾病による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
(保険金の請求、支払時期および支払場所)
第4条 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその保険金の受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2.支払事由の生じた保険金の受取人は、会社に、請求書類(別表5)を提出して、その保険金を請求してください。
3.保険金は、その請求書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本社または支社で支払います。
4.保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。また、会社は、保険金を請求した者に通知をします。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第21条(重大事由による解除)第1項第3号(イ)から(ホ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは死亡保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
5.前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。この場合、会社は、保険金を請求した者に通知をします。
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 60日
(2) 前項第2号ないし第4号に定める事項についての弁護士法
(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
(3) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保 険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から 明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4 号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の 結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対す る照会 180日
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査
180日
6.前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
3.保険料の払込免除
(保険料の払込免除)
第5条 被保険者が、責任開始期以後に発生した別表1に定める 不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害を 直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以 内の保険料払込期間中に別表3に定める身体障害の状態(以下、
「身体障害状態」といいます。)に該当したときは、会社は、つぎに到来する第9条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって、身体障害状態に該当したときも同様とします。
2.被保険者が、責任開始期前に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として責任開始期以後に身体障害状態に該当した場合でも、つぎの各号のいずれかに該当したときは、責任開始期以後の傷害を原因として身体障害状態に該当したものとみなして本条の規定を適用します。
(1) 保険契約の締結または復活の際、告知等により会社がその傷害について知っていたとき、または過失のためこれを知らなかったとき。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その傷害に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(2) その傷害について、責任開始期前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがないとき。ただし、その傷害による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
3.保険料の払込が免除された場合には、以後第9条に定める払込方法〈回数〉に応じ、それぞれの契約応当日ごとに所定の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
4.保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込免除事由の発生時以後、保険料の払込方法〈回数〉の変更および契約内容の変更に関する規定を適用しません。
(保険料の払込を免除しない場合)
第6条 被保険者がつぎのいずれかによって前条の規定に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。
(1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
(2) 被保険者の犯罪行為
(3) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7) 地震、噴火または津波
(8) 戦争その他の変乱
2.被保険者が前項第7号または第8号の原因によって身体障害状態に該当した場合でも、その原因によって身体障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。
(保険料の払込免除の請求)
第7条 保険料の払込免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、すみやかに会社に通知してください。
2.保険契約者は、会社に、請求書類(別表5)を提出して、保険料の払込免除を請求してください。
3.保険料の払込免除の請求に際しては、第4条(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
4.会社の責任開始期
(会社の責任開始期)
第8条 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合には、第1回保険料を受け取った時
(2) 第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合には、第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.前項により会社の責任が開始される日の属する月の翌月1日を契約日とし、契約年齢および保険料払込期間の計算はその日を基準として行ないます。ただし、会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に保険事故が発生したときは、契約年齢および保険料払込期間は会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に過不足があれば支払金額と精算します。
3.前項の規定にかかわらず、保険契約者からの申出があったときは、会社の責任開始の日を契約日とします。
4.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を発行します。保険証券にはつぎの各号に定める事項を記載します。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 被保険者の氏名
(4) 保険金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 保険期間
(6) 保険金額
(7) 保険料およびその払込方法
(8) 契約日
(9) 保険証券を作成した年月日
5.保険料の払込
(保険料の払込)
第9条 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回つぎの 各号の保険料の払込方法〈回数〉にしたがい、第10条(保険料 の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法〈経路〉により、つぎに定める期間(以下、「払込期月」といいます。)内に払い 込んでください。
(1) 月払契約の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合
年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2.前項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法〈回数〉に応じ、それぞれの契約応当日からつぎの契約応当日の前日までの期間(以下、「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3.第1項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したとき、または保険料の払込を 要しなくなったときには、会社は、その払い込まれた保険料を 保険契約者(保険金を支払うときは保険金の受取人)に返還し ます。
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金の支払事由が生じたときには、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金から差し引きます。
5.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込免除事由が生じたときには、保険契約者は、未払込保険料を払い込んでください。
6.前項の場合、未払込保険料の払込については、第12条(猶予期間および保険契約の失効)の規定を準用します。
7.保険契約者は、変更後の払込方法〈回数〉における保険料の額が会社の定める保険料の額以上である場合に、保険料の払込方法〈回数〉を変更することができます。
8.払い込まれた保険料に対応する期間(以下、「保険料充当期間」といいます。)の満了前に、第3条(保険金の支払に関す
る補則)第4項、同条第6項、第19条(告知義務違反による解除)、第21条(重大事由による解除)、第22条(解約)または第 25条(保険金額の減額)の規定により、解約返戻金または責任準備金を保険契約者に払い戻すべきときは、会社は、払い込まれた保険料(解約返戻金または責任準備金の一部を払い戻すべき場合は、払い戻すべき解約返戻金または責任準備金に対応する保険料とします。)のうち、保険料充当期間中の経過していない月数(以下、本項において「未経過月数」といいます。)に応じた金額を保険契約者に払い戻します。ただし、未経過月数が1か月に満たないときは、払い戻す金額はありません。
(保険料の払込方法〈経路〉)
第10条 保険契約者は、会社の定める取扱基準により、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法〈経路〉を選択することができます。
約
(1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
款
無配当終身保険Ⅱ型普通保険約款
(3) 所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱契約または集団取扱契約が締結されている場合に限ります。)
(4) 会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
2.保険契約者は、会社の定める取扱基準により、前項各号の保険料の払込方法〈経路〉を変更することができます。
3.保険料の払込方法〈経路〉が第1項第1号または第3号に該当する保険契約において、その保険契約が会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法〈経路〉を他の払込方法〈経路〉に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法〈経路〉の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
(保険料の一括払または前納)
第11条 保険契約者は、会社の定める取扱基準により、将来の保険料を一括払または前納することができます。この場合、つぎの各号により取り扱います。
(1) 当月分以後、1年分以内の保険料を一括払するときは、会社の定める割引率によって割り引きます。
(2) 1年分を超える保険料を前納するときは、1年分を超える保険料については会社の定める利率によって割り引きます。
2.前項第2号の前納保険料は会社の定める利率による利息をつけて積み立てておき、払込期月の契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。
3.保険料の払込を要しなくなった場合で、一括払保険料または前納保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者(保険金の支払のときはその保険金の受取人)に払い戻します。
4.保険料前納期間が満了した場合で、前納保険料に残額があるときは、次期以後の保険料と相殺の方法で保険契約者に払い戻します。
6.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
(猶予期間および保険契約の失効)
第12条 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
(1) 月払契約の場合、払込期月の翌月初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約者は、解約返戻金を請求することができます。
3.猶予期間中に保険金の支払事由が生じたときは、その支払うべき保険金額から未払込保険料を差し引きます。
4.猶予期間中に保険料の払込免除事由が生じたときは、保険契約者は、その猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除し
ません。
7.保険料の自動振替貸付
(保険料の自動振替貸付)
第13条 保険料が払い込まれないままで、前条第1項に規定する猶予期間がすぎた場合でも、会社はつぎの各号のいずれかにより、保険料を自動的に貸し付けて保険契約を有効に継続させます。ただし、保険契約者からあらかじめ反対の申出があった場合には、この取扱をしません。
(1) 月払契約の場合
本条の貸付は払い込むべき月以後3か月分の保険料とその利息との合計額が解約返戻金額(その保険料の払込があったものとして計算し、本条または第28条(保険契約者に対する現金貸付)第1項の規定による貸付金がある場合は、その元利金を差し引きます。以下、本条において同じ。)を超えない間行なわれるものとします。この場合、払い込むべき月以後3か月分の保険料を猶予期間満了の日に貸し付け、保険料の払込に充当します。
(2) 年払契約または半年払契約の場合
本条の貸付は払い込むべき保険料とその利息との合計額が解約返戻金額を超えない間行なわれるものとします。この場合、払い込むべき保険料を猶予期間満了の日に貸し付け、保険料の払込に充当します。
2.本条の貸付金の利息は年8%以下の会社所定の利率で計算し (イ) 月払契約の場合には、3か月分の保険料を貸し付けた日
からその日を含めて3か月が経過するごとに、
(ロ) 年払契約または半年払契約の場合には、次期以後の保険料払込猶予期間が満了するごとに、
元金に繰り入れます。
(保険料の自動振替貸付の取消)
第14条 保険料の自動振替貸付が行なわれた場合でも、猶予期間満了の日の翌日からその日を含めて3か月以内に、保険契約者から、払済保険への変更、保険金額の減額または保険契約の解約の請求があったときは、会社は、保険料の自動振替貸付を行なわなかったものとして、その請求による取扱をします。
8.保険契約の復活
(保険契約の復活)
第15条 保険契約者は、第12条(猶予期間および保険契約の失効)第2項または第28条(保険契約者に対する現金貸付)第4項の規定によって保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内であれば、請求書類(別表5)を会社の本社または会社の指定した場所に提出して保険契約の復活を請求することができます。ただし、第12条第2項の規定により解約返戻金を請求した場合には、保険契約を復活することはできません。
2.会社がこの保険契約の復活を承諾したときは、保険契約者は、延滞保険料を会社の指定した日までに会社の本社または会社の 指定した場所に払い込んでください。また、第28条第4項の規 定によって効力を失った保険契約を復活させる場合には、別に 会社の定める金額を払い込んでください。
3.第8条(会社の責任開始期)の規定は、本条の場合に準用し ます。ただし、会社がこの保険契約の復活を承諾した場合には、新たな保険証券を発行せず、その旨を保険契約者に通知します。
9.詐欺による取消および不法取得目的による無効
(詐欺による取消)
第16条 保険契約の締結または復活に際して、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に詐欺の行為があったときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第17条 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
10.保険契約の解除
(告知義務)
第18条 会社が、保険契約の締結または復活の際、被保険者の健康状態、喫煙歴等に関して、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
第19条 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失 によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合に は、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができま す。ただし、第37条(契約年齢、性別および喫煙歴の誤りの処 理)第3項に該当する場合を除きます。
2.会社は、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後においても、前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでに保険金を支払っていたときはその返還を請求し、または、すでに保険料の払込を免除していたときは、第5条(保険料の払込免除)の規定にかかわらず、払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に通知します。
5.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、第 23条(払戻金)第1項に規定する解約返戻金を保険契約者に払い戻します。
(保険契約を解除できない場合)
第20条 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。
(1) 会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のためこれを知らなかったとき
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)に規定する告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条に規定する告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) 会社が、解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じなかったとき
2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒 介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第18条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を 告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場 合には、適用しません。
(重大事由による解除)
第21条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人がこの保険契約の保険金
(保険料の払込免除を含みます。以下、本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(イ) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(ロ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること (ニ) 保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会
的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(ホ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の事由がある場合
2.会社は、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由(以下、本項において「支払事由等」といいます。)が生じた後においても、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由等による保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号(イ)から(ホ)までに該当したのが保険金の受取人のみであり、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下、本項において同じ。)を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに保険金を支払っていたときはその返還を請求し、または、すでに保険料の払込を免除していたときは、第5条(保険料の払込免除)の規定にかかわらず、払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、第19条(告知義務違反による解除)第4項および第5項の規定を準用します。
4. 前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前項の規定を適用します。
11.解約および払戻金
(解約)
第22条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、第23条(払戻金)第1項に規定する解約返戻金を請求することができます。
(払戻金)
第23条 解約返戻金は、保険料払込期間中の保険契約については、つぎの各号により取り扱い、その他の保険契約については、その経過した年月数により計算します。
(1) 月払契約の場合
保険料を払い込んだ年月数により計算します。
(2) 年払契約または半年払契約の場合
保険料充当期間の中で経過した年月数により計算します。
2.保険契約者に払い戻すべき責任準備金は、保険料払込期間中の保険契約については、つぎの各号により取り扱い、その他の保険契約については、その経過した年月数により計算します。
(1) 月払契約の場合
保険料を払い込んだ年月数により計算します。
(2) 年払契約または半年払契約の場合
保険料充当期間の中で経過した年月数により計算します。
3.保険契約者は、本条の払戻金を請求するときは、請求書類
(別表5)を提出してください。
4.払戻金の支払時期および支払場所については、第4条(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
(保険金の受取人による保険契約の存続)
第24条 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
約
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす保険金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
款
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
無配当終身保険Ⅱ型普通保険約款
(2) 保険契約者でないこと
3.前項の通知をするときは、保険金の受取人は、請求書類(別表5)を提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金の受取人に支払います。
12.契約内容の変更
(保険金額の減額)
第25条 保険契約者は、将来に向かって保険金額を減額することができます。ただし、減額後の死亡保険金額が会社の定める金額に満たない場合にはこの取扱をしません。
2.保険金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱い、その減額した部分に対する解約返戻金は、第23条(払戻金)の規定を準用し、また保険料払込期間中の場合には、将来の保険料を改めます。
3.保険金額の減額をするときは、保険契約者は、請求書類(別表5)を提出してください。
4.保険金額を減額した場合に、第13条(保険料の自動振替貸付)または第28条(保険契約者に対する現金貸付)の規定による貸付金があるときは、その元利金を減額に対応する解約返戻金から差し引きます。
5.本条の規定により保険金額を減額したときは、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し保険金額の減額後の契約内容を記載した新たな保険証券を発行(以下、「保険証券の再発行」)といいます。)します。
(払済保険への変更)
第26条 保険契約者は、有効に継続している保険契約について、保険料払込期間中であれば、将来の保険料の払込を中止し、直後の契約応当日(第9条(保険料の払込)第1項に定める保険料の払込方法〈回数〉に応じた契約応当日とします。)より、つぎの各号に定める内容の払済保険に変更することができます。
(1) 保険期間は終身とします。
(2) 死亡保険金額は、解約返戻金(第13条(保険料の自動振替 貸付)または第28条(保険契約者に対する現金貸付)の規定 による貸付金がある場合には、その元利金を差し引いた額)、変更時の払済保険料率および被保険者の年齢によって計算し ます。
2.つぎの各号のいずれかに該当する場合、払済保険への変更を取り扱いません。
(1) 変更後の死亡保険金額が会社の定める死亡保険金額に満たない場合
(2) 保険料の払込が免除されている場合
3.払済保険に変更された後は、第2条(保険金の支払)ないし第4条(保険金の請求、支払時期および支払場所)、第15条
(保険契約の復活)ないし第25条(保険金額の減額)、第28条
(保険契約者に対する現金貸付)ないし第42条(事業保険契約の保険金の請求に関する特則)の規定を適用します。
4.払済保険への変更をするときは、保険契約者は、請求書類
(別表5)を提出してください。
5.本条の規定により払済保険への変更をした場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し払済保険に変更後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
(保険料払込期間の変更)
第27条 保険契約者は、契約日から2年経過後の保険料払込期間中であれば、会社の定める取扱範囲内で、会社の承諾を得て保険料払込期間を変更(ただし、短縮に限ります。)することができます。
2.保険料払込期間を変更するときは、会社の定めた方法で計算した差額金を授受し、つぎの保険料期間からの保険料を改めます。
3.保険料払込期間を変更するときは、保険契約者は、請求書類
(別表5)を提出してください。
4.保険料払込期間を変更した場合に第13条(保険料の自動振替貸付)または第28条(保険契約者に対する現金貸付)の規定による貸付金があるときは、これらの元利金を支払うべき金額から差し引きます。
5.本条の規定により保険料払込期間の変更をした場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し保険料払込期間変更後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
13.保険契約者に対する現金貸付
(保険契約者に対する現金貸付)
第28条 保険契約者は、貸付時の解約返戻金の9割(本条または第13条(保険料の自動振替貸付)の規定による貸付金があるときは、その元利金を差し引いた残額)の範囲内で、貸付を受けることができます。
2.本条の貸付を受けるときは、保険契約者は、請求書類(別表
5)を提出してください。
3.本条の貸付金の利息は、会社所定の利率で計算します。
4.本条および第13条の規定による貸付金の元利金の合計額が解約返戻金額を超えるに至った場合には、このときから保険契約は効力を失います。
(貸付金の返済)
第29条 保険契約者は、いつでも前条および第13条(保険料の自動振替貸付)の規定による貸付金の元利金の全部または一部を返済することができます。ただし、つぎの場合には、支払うべき金額から貸付金の元利金を差し引きます。
(イ) 保険契約が消滅したとき (ロ) 保険金額を減額したとき
14.死亡保険金受取人
(死亡保険金受取人の代表者)
第30条 死亡保険金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、会社が死亡保険金受取人の1人に対してした行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を生じます。
(会社への通知による死亡保険金受取人の変更)
第31条 保険契約者またはその承継人は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項の通知をするときは、保険契約者またはその承継人は、請求書類(別表5)を提出してください。
3.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
4.死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
5.前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
6.前2項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
(遺言による死亡保険金受取人の変更)
第32条 前条に定めるほか、保険契約者またはその承継人は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者またはその承継人が死亡した後、保険契約者またはその承継人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、保険契約者またはその承継人の相続人は、請求書類(別表5)を提出してください。
15.保険契約者
(保険契約者の代表者)
第33条 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が数人ある場合には、その責任は連帯とします。
(保険契約者の変更)
第34条 保険契約者またはその承継人は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の承継をするときは、保険契約者またはその承継人は、請求書類(別表5)を提出してください。
3.第1項の承継をしたときは、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し承継後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
(保険契約者の住所の変更)
第35条 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下、本条において同じ。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が前項の通知をしなかった場合で、保険契約者の住所を会社が確認できなかったときは、会社の知った最終の住所に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
16.年齢の計算ならびに契約年齢、性別および喫煙歴の誤りの処理
(年齢の計算)
第36条 被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、
1年未満の端数については、切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢、性別および喫煙歴の誤りの処理)
第37条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範 囲内であったときは、実際の年齢にもとづいて保険料を改め、すでに払い込まれた保険料に超過分があれば保険契約者に払 い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険金の支払 事由発生後は、保険料の過不足分を支払金額と精算します。
(2) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払
い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときには、最低契約年齢に達した日に契約したものとして前号の規定を準用します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、前項の規定を準用します。
3.非喫煙者保険料率を適用したこの保険契約において、告知書に記載された被保険者の喫煙歴に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。この場合、この喫煙歴の誤りについては、第19条(告知義務違反による解除)第1項の規定を適用しません。
(1) 保険金の支払事由が生じる前に誤りが発見された場合は、標準保険料率のこの保険契約に変更します。この場合、この保険契約を締結した日に標準保険料率のこの保険契約を締結したものとして保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に不足分があれば領収します。
(2) 保険金の支払事由が生じた後に誤りが発見された場合は、この保険契約を締結した日に標準保険料率のこの保険契約を締結したものとして計算した保険料の合計額に対するすでに払い込まれた保険料の割合を保険金額に乗じて得た金額を支払います。
17.契約者配当金
(契約者配当金)
第38条 この保険契約に対する契約者配当金はありません。
18.時効
(時効)
第39条 保険金、払戻金その他この保険契約にもとづく諸支払金の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がない場合には消滅します。
19.被保険者の職業、転居および旅行
(被保険者の職業、転居および旅行)
第40条 保険契約の継続中に、被保険者がどのような職業に従事し、またはどのような場所に転居もしくは旅行をしても、会社は、保険契約の解除または特別の保険料の請求をしないで、保険契約上の責任を負います。
20.管轄裁判所
(管轄裁判所)
第41条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金の受取人(保険金の受取人が
2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
21.事業保険契約の保険金の請求に関する特則
(事業保険契約の保険金の請求に関する特則)
第42条 官公署、会社、組合、工場その他の団体(団体の代表者を含みます。以下、「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下、「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金または高度障害保険金の請求の際、別表5に定める書類のほか、第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類を必要とします。ただし、これらの者
が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
22.低解約返戻金特則
(低解約返戻金特則)
第43条 保険契約者は、保険契約の締結の際、保険契約に低解約返戻金特則を適用することができます。
約
2.前項の場合、低解約返戻金期間および低解約返戻金割合はつぎの各号によります。
(1) 低解約返戻金期間
この保険契約の保険料払込期間と同一とします。
款
(2) 低解約返戻金割合 70%とします。
無配当終身保険Ⅱ型普通保険約款
3.この特則を適用する場合、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第23条(払戻金)第1項の規定にかかわらず、解約返戻金は、保険料払込期間中の保険契約については、その保険料を払い込んだ年月数により、その他の保険契約については、その経過した年月数により計算します。
(2) 第23条第2項の規定にかかわらず、保険契約者に払い戻す べき責任準備金は、保険料払込期間中の保険契約については、その保険料を払い込んだ年月数により、その他の保険契約に ついては、その経過した年月数により計算します。
(3) 第9条(保険料の払込)第8項の規定にかかわらず、保険料充当期間の満了前に、第3条(保険金の支払に関する補則)第4項、同条第6項、第19条(告知義務違反による解除)、第21条(重大事由による解除)、第22条(解約)または第25条(保険金額の減額)の規定により、解約返戻金または責任準備金を保険契約者に払い戻すべきときに、払い込まれた保険料(解約返戻金または責任準備金の一部を払い戻すべき場合は、払い戻すべき解約返戻金または責任準備金に対応する保険料とします。)のうち、保険料充当期間中の経過していない月数に応じて払い戻す金額はありません。
4.前項第1号の規定にかかわらず、低解約返戻金期間における保険契約の解約返戻金は、前項第1号の規定により計算した金額に、低解約返戻金割合を乗じて得た金額とします。
5.低解約返戻金期間経過後でも、低解約返戻金期間が経過する 日までの保険料が払い込まれていない保険契約の解約返戻金は、前項の規定を適用します。
6.第26条(払済保険への変更)の規定により払済保険に変更した場合、変更後の払済保険の解約返戻金については、前2項の規定を適用しません。
7.この特則のみの解約はできません。
23.特定疾病保険料払込免除特則
(特定疾病保険料払込免除特則の適用)
第44条 特定疾病保険料払込免除特則(以下、本条ないし第47条において「この特則」といいます。)は、被保険者が、ガン、急性心筋梗塞または脳卒中に罹患し、所定の状態に該当したときに、その後の保険料の払込を免除するものです。
2.保険契約者は、保険契約の締結の際、会社の承諾を得て保険契約にこの特則を適用することができます。
3.この特則において別段の定めがないときは、前条までの規定を準用します。
(特定疾病による保険料の払込免除)
第45条 この特則を適用した場合、被保険者が、保険料払込期間中につぎの各号のいずれかに該当したときは、会社は、つぎに到来する保険料期間以降の保険料の払込を免除します。
(1) 責任開始期の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(以下、「ガン責任開始日」といいます。)以後に、ガン責任開始日前を含めて初めて別表4に定める悪性新生物
(以下、「ガン」といいます。)に罹患したと日本の医師また
は歯科医師の資格を持つ者(日本の医師または歯科医師の資 格を持つ者と同等の日本国外の医師または歯科医師を含みま す。)によって病理組織学的所見(剖検、生検)、細胞学的 所見、画像診断所見(X線、CT、MRI等)、理学的所見、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかにより客 観的に診断確定(以下、「診断確定」といいます。)されたと き
(2) 責任開始期以後の疾病を原因としてつぎのいずれかの状態に該当したとき
(イ) 別表4に定める急性心筋梗塞を発病し、その疾病により 初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務 等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とす る状態)が継続したと医師によって診断されたとき
(ロ) 別表4に定める脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
2.被保険者が、責任開始期前の疾病を原因として責任開始期以後に前項第2号に定める状態に該当した場合でも、つぎの各号のいずれかに該当したときは、責任開始期以後の疾病を原因として前項第2号に定める状態に該当したものとみなして、本条の規定を適用します。
(1) 保険契約の締結または復活の際、告知等により会社がその疾病について知っていたとき、または過失のためこれを知らなかったとき。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(2) その疾病について、責任開始期前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがないとき。ただし、その疾病による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
3.被保険者が、第1項に定める保険料の払込免除事由に該当したときは、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第5条(保険料の払込免除)第3項の規定にかかわらず、本条第1項に定める保険料の払込免除事由の発生時以後の保険料は、その保険料の払込免除事由の発生時に一時に払込があったものとして取り扱います。
(2) 第5条第4項の規定にかかわらず、本条第1項に定める保険料の払込免除事由の発生時以後、第25条(保険金額の減額)の規定を適用します。
(3) 第9条(保険料の払込)第8項の規定は、適用しません。
(4) 第43条(低解約返戻金特則)第4項の規定は、適用しません。
(ガン責任開始日前にガンと診断確定されたことによる特則の無効)
第46条 被保険者がガン責任開始日前にガンと診断確定されたために保険料の払込が免除されない場合で、その診断確定の日からその日を含めて6か月以内に保険契約者から申出があったときは、この特則を無効とします。ただし、第19条(告知義務違反による解除)または第21条(重大事由による解除)の規定により、保険契約が解除される場合を除きます。
2.前項の規定によりこの特則が無効とされた場合には、この特則が適用されなかったものとして保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料との差額を保険契約者に払い戻します。
(特定疾病保険料払込免除特則の取扱)
第47条 この特則を適用した場合、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) この特則の復活については、つぎの(イ)および(ロ)のとおり取り扱います。
(イ) この保険契約の復活請求の際に別段の申出がない場合は、この特則も同時に復活の請求があったものとします。 (ロ) 会社は、前(イ)の規定によって請求された復活を承諾し
た場合には、第15条(保険契約の復活)の規定を準用して、この特則の復活の取扱をします。
(2) 保険契約者は、保険料の払込免除事由(第5条(保険料の払込免除)に規定する保険料の払込免除事由を含みます。)の発生前に限り、いつでも将来に向かって、この特則を解約することができます。
(3) この特則が解約された場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回収しこの特則の解約後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
(4) つぎの各号のいずれかの事由が生じた場合には、この特則は、その事由が生じた時に消滅します。
(イ) 保険契約が消滅したとき
(ロ) 保険契約が払済保険に変更されたとき
(5) この特則に対する解約返戻金はありません。
(6) この特則に対する保険契約者に払い戻すべき責任準備金は、保険料払込期間中については、保険料が払い込まれた年月数により計算し、保険料払込期間満了後についてはありません。
別表1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用 語 | 定 義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 (被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
約
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該 当 例 | 非 該 当 例 |
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | 次のような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・高山病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
款
無配当終身保険Ⅱ型普通保険約款
表2 除外する事故
項 | 目 | 除 | 外 | す | る | 事 | 故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 | ||||||
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 | ||||||
3.疾病による障害の状態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 | ||||||
4.気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の原因となったものをいいます。) | ||||||
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 (1) 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 (2) 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など (3) 細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
別表2 対象となる高度障害状態
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
高 度 障 害
別表3 対象となる身体障害の状態
1.1眼の視力を全く永久に失ったもの
2.両耳の聴力を全く永久に失ったもの
3.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
4.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
5.10手指の用を全く永久に失ったもの
6.1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
7.10足指を失ったもの
8.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
身 体 障 害
別表4 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中
1.対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中とは、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ、平成21年3月23日総務省告示第 176号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に記載された分類項目中、表2の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、診断日以前に新たな分類提要が施行された場合は、旧分類の悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中に相当する新たな分類の基本分類コードによるものとします。
表1 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の定義
疾 病 名 | 疾 病 の 定 義 |
1.悪性新生物 | 悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴づけられる疾病(ただし、上皮内癌、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌を除く。) |
2.急性心筋梗塞 | 冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として以下の3項目を満たす疾病 (1) 典型的な胸部痛の病歴 (2) 新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化 (3) 心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇 |
3.脳卒中 | 脳血管の異常(脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる。)により脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病 |
表2 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の基本分類コード
疾 病 名 | 分 類 項 目 | 基本分類コード |
1.悪性新生物 | (1) 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 (2) 消化器の悪性新生物 (3) 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 (4) 骨および関節軟骨の悪性新生物 (5) 皮膚の悪性黒色腫 (6) 中皮および軟部組織の悪性新生物 (7) 乳房の悪性新生物 (8) 女性生殖器の悪性新生物 (9) 男性生殖器の悪性新生物 (10)腎尿路の悪性新生物 (11)眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 (12)甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 (13)部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 (14)リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 (15)独立した(原発性)多部位の悪性新生物 (16)性状不詳または不明の新生物(D37-D48)中の ・真正赤血球増加症<多血症> ・骨髄異形成症候群 ・リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)中の ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 | C00-C14 C15-C26 C30-C39 C40-C41 C43 C45-C49 C50 C51-C58 C60-C63 C64-C68 C69-C72 C73-C75 C76-C80 C81-C96 C97 D45 D46 D47.1 D47.3 |
2.急性心筋梗塞 | 虚血性心疾患(I20-I25)中の (1) 急性心筋梗塞 (2) 再発性心筋梗塞 | I21 I22 |
3.脳卒中 | 脳血管疾患(I60-I69)中の (1) くも膜下出血 (2) 脳内出血 (3) 脳梗塞 | I60 I61 I63 |
2.上記1において「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。
/3……悪性、原発部位
/6……悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9……悪性、原発部位または転移部位の別不詳
第5桁性状コード番号
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、診断確定日以前に新たな版が発行された場合は、新たな版における第5桁コードによるものをいいます。
備考[別表2、別表3]
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能の場合
約
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込がない場合をいいます。
4.耳の障害(聴力障害)
款
(1) 聴力の測定は、日本工業規格に準拠したオージオメータで行ないます。
無配当終身保険Ⅱ型普通保険約款
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき
1/4(a+2b+c)
の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
5.上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
6.脊柱の障害
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
7.手指の障害
(1) 手指の障害については、5手指をもって1手として取り扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合わせることはありません。
(2) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(3) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
8.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
参考 身体部位の名称はつぎの図のとおりとします。
別表5 請求書類
(1) 保険金、保険料の払込免除の請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 死亡保険金の請求 <第2条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実関係が明確な場合には、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (4) 死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 保険証券 |
2 | 高度障害保険金の請求 <第2条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (4) 高度障害保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 保険証券 |
3 | 保険料の払込免除の請求 <第5条、第45条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の診断書 (3) 不慮の事故であることを証する書類 (4) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (5) 保険証券 |
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類が会社に到着した日とみなします。
(2) その他の請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 保険契約の復活 <第15条> | (1) 会社所定の復活申込書兼告知書 |
2 | 払戻金の請求 <第12条、第22条、第23条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
3 | 保険金の受取人による保険契約の存続 <第24条> | (1) 会社所定の保険契約存続通知書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険金の受取人が保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類 (4) 保険金の受取人の印鑑証明書 (5) 債権者等に所定の金額を支払ったことを証する書類 |
4 | 契約内容の変更 <第25条、第26条、第27条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
5 | 現金貸付 <第28条> | (1) 会社所定の請求書および申込書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
6 | 会社への通知による死亡保険金受取人の変更 <第31条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
7 | 遺言による死亡保険金受取人の変更 <第32条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 遺言書 (3) 保険契約者の相続人の印鑑証明書 (4) 保険証券 |
8 | 保険契約者の変更 <第34条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 旧保険契約者の印鑑証明書 (3) 旧保険契約者死亡による場合 (イ) 旧保険契約者の除籍抄本 (ロ) 相続人代表者および連帯保証人の念書と印鑑証明書 (4) 保険証券 |
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。また、1の請求については、会社の指定した医師に被保険者の診断を行なわせることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類が会社に到着した日とみなします。
○この特約の趣旨
第1条 保険金の支払
第2条 保険金の支払に関する補則
第3条 特約の保険金の請求、支払時期および支払場所
第4条 特約保険料の払込免除
第5条 特約の締結および責任開始期
第6条 特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込
第7条 未払込保険料の差引
第8条 特約の失効
第9条 特約保険料の自動振替貸付
第10条 特約の復活
第11条 詐欺による取消
第12条 告知義務
第13条 告知義務違反による解除
第14条 重大事由による解除
特
約
無配当新災害割増特約条項
第15条 特約の解約第16条 特約の消滅第17条 払戻金
第18条 災害死亡保険金額の減額
第19条 特約の保険期間および保険料払込期間の変更
第20条 契約者配当金
第21条 時効
第22条 管轄裁判所
第23条 特約の更新
第24条 特約を中途付加する場合の取扱
第25条 主約款の規定の準用
第26条 主契約が無配当定期保険の場合の取扱
第27条 リビング・ニーズ特約とあわせて主契約に付加した場合の取扱
第28条 この特約が付加された主契約に無配当年金支払移行特約が付加された場合の取扱
別表1 対象となる不慮の事故 別表2 対象となる高度障害状態別表3 対象となる感染症
別表4 請求書類
無配当新災害割増特約条項
この特約の趣旨
この特約は、被保険者が不慮の事故により死亡した場合または高度障害状態に該当した場合に所定の給付を行なうことを主な内容とするものです。
(保険金の支払)
第1条 この特約において支払う保険金はつぎのとおりです。
名 称 | 支払額 | 受取人 | 保険金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合 (以下、「免責事由」といいます。) |
災害死亡保険金 | 災害死亡保険金額 | 金 険 主受 金 た取 受 る人 取 保以 人 険外 ( 契の 災 約者 害 (に 死 以変 亡 下更 保 、 す 険 「 る 金 主こ の 契と 受 約は 取 」で 人 とき を いま 主 いせ 契 まん 約 す 。 。 ) の ) 死 の 亡 死保 亡険 保 | 被保険者がこの特約の保険期間中につぎの各号のいずれかに該当したとき (1) この特約の責任開始期(復活の取扱が行なわれた場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。以下同じ。)以後に発生した別表1に定める不慮の事故(以下、 「不慮の事故」といいます。)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき (2) この特約の責任開始期以後に発病した別表3に定める感染症(以下、「感染症」といいます。)を直接の原因として死亡したとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 被保険者の犯罪行為 (2) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (3) 災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失 (4) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (5) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (6) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (7) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (8) 地震、噴火、津波または戦争その他の変乱 |
災害高度障害保険金 | 災害死亡保険金額と同額 | 人 保 主 以 険 契外 金 約の の の者 受 高に 取 度変 人 障更 を 害す 主 保る 契 険こ 約 金と の 受は 高 取で 度 人き 障 (ま 害 災せ 保 害ん 険 高 。) 金 度 受 障取 害 | 被保険者がこの特約の保険期間中につぎの各号のいずれかに該当したとき (1) この特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に別表2に定める高度障害状態(以下、 「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後に発生した傷害を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。 (2) この特約の責任開始期以後に発病した感染症を直接の原因として、高度障害状態に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後に発病した感染症を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。 | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 被保険者の犯罪行為 (2) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (7) 地震、噴火、津波または戦争その他の変乱 |
(保険金の支払に関する補則)
第2条 この特約の災害高度障害保険金を支払った場合には、この特約は、その高度障害状態に該当した時から消滅したものとみなします。
2.この特約の災害高度障害保険金の請求前にすでにこの特約の災害死亡保険金を支払っていた場合には、この特約の災害高度障害保険金は、この特約の災害死亡保険金と重複しては支払いません。
3.この特約の災害死亡保険金の受取人が故意または重大な過失によって被保険者を死亡させた場合で、その受取人がこの特約の災害死亡保険金の一部の受取人であるときは、この特約の災害死亡保険金の残額を他のこの特約の災害死亡保険金の受取人に支払います。
4.前条の規定にかかわらず、地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により、災害死亡保険金または災害高度障害保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度
に応じ、災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
5.被保険者が、この特約の保険期間満了の日において、高度障 害状態のうち回復の見込みがないことのみが明らかでないこと によって、この特約の災害高度障害保険金が支払われない場合 でも、この特約の保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込みがないことが明らかになったとき(不 慮の事故による傷害を直接の原因とするときは、その不慮の事 故の日からその日を含めて180日以内であることを要します。) は、この特約の保険期間満了の日に高度障害状態に該当したも のとみなして、前条の規定を適用します。
6.被保険者が、この特約の責任開始期前に発生した不慮の事故による傷害または発病した感染症を直接の原因としてこの特約の責任開始期以後に死亡しまたは高度障害状態に該当した場合でも、つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして前条の規定を適用します。
(1) この特約の締結または復活の際、告知等により会社がその傷害または感染症について知っていたとき、または過失のためこれを知らなかったとき。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その傷害または感染症に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(2) その傷害または感染症について、この特約の責任開始期前 に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康 診断等において異常の指摘を受けたことがないとき。ただし、その傷害または感染症による症状について、保険契約者また は被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
(特約の保険金の請求、支払時期および支払場所)
第3条 この特約の保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその保険金の受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2.支払事由の生じたこの特約の保険金の受取人は、会社に、請求書類(別表4)を提出して、この特約の保険金を請求してください。
3.この特約の保険金を支払うために必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者またはこの特約の保険金の受取人が正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき
(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間はこの特約の保険金を支払いません。
4.この特約の保険金の支払時期および支払場所に関する規定は、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の支払 時期および支払場所に関する規定を準用します。
(特約保険料の払込免除)
第4条 主約款の保険料の払込免除に関する規定によって、主契約の保険料の払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
2.前項の規定のほか、この特約の保険期間および保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場合で、主契約の保険料払込期間経過後のときは、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用して、この特約の保険料の払込を免除します。
(特約の締結および責任開始期)
第5条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。
2.この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。
(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)
第6条 保険契約者は、会社の定める範囲内で、この特約の保険期間および保険料払込期間を定めることができます。
2.この特約の保険料は、この特約の保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料の一括払および前納の場合も同様とします。
3.この特約の保険料払込期間満了の日が主契約の保険料払込期 間満了の日を超える場合には、主契約の保険料払込期間経過後 において払い込むべきこの特約の保険料の払込方法〈回数〉は、主契約の保険料の払込方法〈回数〉にかかわらず年払とし、会 社の定める取扱基準により、一括または分割して前納すること を要します。この場合、前納する保険料は、主契約の保険料払 込期間中に前納するときは主契約の保険料払込期間満了の日の 属する月の末日までに、主契約の保険料払込期間満了後に前納 するときはこの特約の保険料が払い込まれている期間が満了す る日の属する月の末日までに払い込むものとします。
4.前項の場合には、主約款の保険料の払込、前納および猶予期間の規定を準用します。
5.主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれない場合、または第3項に規定する前納が行なわれなかった場合には、この特約は、猶予期間満了の日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
6.払い込まれたこの特約の保険料に対応する期間(以下、「保険料充当期間」といいます。)の満了前に、この特約が消滅したとき、災害死亡保険金額が減額されたとき、またはこの特約の保険料の払込が免除されたときに、払い込まれたこの特約の保険料(災害死亡保険金額が減額された場合は、その減額された部分に対応する保険料とします。)のうち、保険料充当期間中の経過していない月数に応じて払い戻す金額はありません。
(未払込保険料の差引)
第7条 この特約の保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日以後末日までに、この特約の保険金の支払事由が生じたときには、会社は、未払込保険料(主契約、主契約に付加されている特約およびこの特約の未払込保険料の合計額をいいます。以下、本条において同じ。)を支払うべき保険金額から差し引きます。
2.保険料払込の猶予期間中にこの特約の保険金の支払事由が生じたときには、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金額から差し引きます。
(特約の失効)
第8条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。
(特約保険料の自動振替貸付)
第9条 主約款の保険料の自動振替貸付の規定は、主契約の保険料とこの特約の保険料との合計額について適用します。
(特約の復活)
第10条 主契約の復活請求の際に別段の申出がない場合は、この特約も同時に復活の請求があったものとします。
2.会社は、前項の規定によって請求された復活を承諾した場合には、主約款の保険契約の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
(詐欺による取消)
特
第11条 この特約の締結または復活に際して、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に詐欺の行為があったときは、会社は、この特約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだこの特約の保険料は払い戻しません。
約
(告知義務)
無配当新災害割増特約条項
第12条 会社が、この特約の締結または復活の際、この特約の保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
第13条 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失 によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合に は、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができま す。
2.会社は、この特約の保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の生じた後においても、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、この特約の保険金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでにこの特約の保険金を支払っていたときはその返還を請求し、または、すでに保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.前項の規定にかかわらず、この特約の保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または保険金の受取人が証明したときは、この特約の保険金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.主約款に定める告知義務違反による解除の通知の規定は、本条に規定する特約解除の場合に準用します。
5.会社は、つぎのいずれかの場合には、本条によるこの特約の解除をすることができません。
(1) 会社が、この特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のためこれを知らなかったとき
(2) 会社のためにこの特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のためにこの特約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が前条に規定する告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、前条に規定する告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) 会社が、解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、この特約の保険金の支払事由が生じなかったとき
6.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒 介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告 げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合 には、適用しません。
(重大事由による解除)
第14条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた 場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人がこの特約の保険金(保険料の払込免除を含みます。以下、本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この特約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(イ) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(ロ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること (ニ) 保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会
的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(ホ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) 主契約、主契約に付加されている他の特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の事由がある場合
2.会社は、この特約の保険金の支払事由または保険料の払込免除事由(以下、本項において「支払事由等」といいます。)が生じた後においても、前項の規定によりこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由等によるこの特約の保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号(イ)から(ホ)までに該当したのが保険金の受取人のみであり、その保険金の受取人がこの特約の保険金の一部の受取人であるときは、この特約の保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下、本項において同じ。)を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでにこの特約の保険金を支払っていたときはその返還を請求し、または、すでに保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.本条の規定によってこの特約を解除するときは、前条第4項の規定を準用します。
(特約の解約)
第15条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約された場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し特約の解約後の契約内容を記載した新たな保険証券を発行(以下、「保険証券の再発行」といいます。)します。
(特約の消滅)
第16条 つぎの各号のいずれかの事由が生じた場合には、この特約は、その事由が生じた時に消滅します。
(1) 主契約の保険金を支払ったとき
(2) 主契約が前号以外の事由により消滅したとき
(3) 主契約が払済保険に変更されたとき
(払戻金)
第17条 この特約に対する払戻金はありません。
(災害死亡保険金額の減額)
第18条 保険契約者は、将来に向かって災害死亡保険金額を減額することができます。ただし、減額後の災害死亡保険金額が会社の定める金額に満たない場合には、この取扱をしません。
2.主契約の保険金額(主契約に無配当無解約返戻金型定期保険特約または無配当無解約返戻金型家族収入保障特約が付加されているときは、その特約の保険金額および特約月払給付金額を含みます。)が減額(主契約に無配当無解約返戻金型定期保険特約または無配当無解約返戻金型家族収入保障特約が付加されているときは、その特約の消滅ならびにその特約の保険金額および特約月払給付金額の減額を含みます。)された場合で、減額後の主契約の保険金額(主契約に無配当無解約返戻金型定期保険特約または無配当無解約返戻金型家族収入保障特約が付加されているときは、無配当無解約返戻金型定期保険特約の保険金額および無配当無解約返戻金型家族収入保障特約の月払給付金支払保証期間に対する月払給付金の現価を含みます。)に対する災害死亡保険金額の割合が、会社の定める限度を超えるときは、その限度まで災害死亡保険金額を減額します。
3.災害死亡保険金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
4.災害死亡保険金額の減額をした場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し災害死亡保険金額の減額後の契約内容 を記載した保険証券の再発行をします。
(特約の保険期間および保険料払込期間の変更)
第19条 保険契約者は、主契約の保険期間または保険料払込期間の変更の際、会社の承諾を得て、この特約の保険期間および保険料払込期間を変更することができます。
2.主契約の保険期間または保険料払込期間が短縮され、特約の保険期間および保険料払込期間が会社の定める範囲を超える場合には、特約の保険期間および保険料払込期間も同時に短縮するものとします。
3.前2項の場合、会社は、主約款の保険期間または保険料払込期間の変更の規定を準用して、この特約の保険期間および保険料払込期間の変更を取り扱います。
4.この特約の保険期間および保険料払込期間が変更された場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し保険期間および保険料払込期間変更後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
(契約者配当金)
第20条 この特約に対する契約者配当金はありません。
(時効)
第21条 保険金その他この特約にもとづく諸支払金の支払または特約保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がない場合には消滅します。
(管轄裁判所)
第22条 この特約における保険金または保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(特約の更新)
第23条 この特約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了の日の2か月前までにこの特約を継続しない旨を通知しない限り、更新の請求があったものとし、この特約は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続します。この場合、この特約の保険期間満了の日の翌日を更新日とします。ただし、つぎの各号のいずれかに該当する場合を除きます。
(1) 更新後のこの特約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める範囲を超える場合
(2) 更新後のこの特約の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の日を超える場合
2.更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期間と同一年数とします。ただし、前項ただし書に該当する場合には、会社の定める保険期間の範囲内で保険期間を短縮して更新します。
3.前項の規定にかかわらず、保険契約者から請求があった場合には、更新日における被保険者の年齢が会社の定める範囲内で
あれば、保険期間を変更して更新することができます。
4.更新されたこの特約の保険期間の計算は更新日を基準として行ないます。
5.更新後のこの特約の第1回保険料は、更新日の属する月を払 込期月とする主契約の保険料とともに払い込むことを要します。この場合、第6条(特約の保険期間、保険料払込期間および保 険料の払込)第5項、第7条(未払込保険料の差引)および第
9条(特約保険料の自動振替貸付)の規定を準用します。
6.更新後のこの特約の第1回保険料が猶予期間中に払い込まれ なかったときは、この特約の更新はなかったものとし、この特 約は、更新前のこの特約の保険期間満了時に遡って消滅します。
7.第1項の規定にかかわらず、この特約の保険期間満了の日が 主契約の保険料払込期間満了の日と同一の場合、保険契約者は、被保険者の同意を得て、その満了の日の2か月前までに請求し たときは、会社の定める取扱範囲内で、更新することができま す。
8.前項の場合には、更新後のこの特約の保険料の払込方法〈回数〉は、主契約の保険料の払込方法〈回数〉にかかわらず、年払とし、会社の定める方法により、更新日の属する月の末日までに一括または分割して前納することを要します。この場合、猶予期間は第5項の規定を準用します。
9.保険契約者は、この特約の保険期間満了の日の2か月前までに請求した場合は、更新後の災害死亡保険金額を減額することができます。ただし、減額後の災害死亡保険金額が会社の定める金額に満たない場合には、この取扱をしません。
10.この特約が更新された場合には、その旨を保険契約者に通知し、つぎの各号によって取り扱います。
(1) 更新後のこの特約には、更新時の特約条項および保険料率が適用されます。
(2) 第1条(保険金の支払)、第4条(特約保険料の払込免除)および第13条(告知義務違反による解除)に関しては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間とは継続されたものとします。
(3) この特約が更新されたときには、新たな保険証券を発行しません。
11.更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っ ていない場合は、この特約の更新は取り扱いません。この場合、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱に準じて、 会社が定める他の特約を更新時に付加します。
(特約を中途付加する場合の取扱)
第24条 この特約は、第5条(特約の締結および責任開始期)に定めるほか、主契約の締結後、保険契約者の申出により主契約に付加して締結します。この場合、この特約を締結することを中途付加といいます。
2.前項に規定する中途付加は、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 会社は、つぎの時から責任を負います。この場合、この特約の責任開始の日の直後に到来する主契約の月単位の契約応当日を中途付加日とします。
(イ) この特約の中途付加を承諾した後にこの特約の第1回保険料を受け取った場合は、この特約の第1回保険料を受け取った時
(ロ) この特約の第1回保険料相当額を受け取った後にこの特約の中途付加を承諾した場合には、この特約の第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合はその告知の時)
(2) 中途付加するこの特約の保険期間および保険料払込期間は、中途付加日から会社の定める範囲内で保険契約者が選択した保険期間の満了日までとします。
(3) この特約の責任開始の日から中途付加日の前日までの間にこの特約の保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生したときは、保険料および保険期間はこの特約の責任開始の日の直前の主契約の月単位の契約応当日を中途付加日とみなして再計算し、保険料に過不足があれば精算します。
(4) この特約の責任開始期以後に、主約款の保険料の払込免除に関する規定によって主契約の保険料の払込が免除された場合で、その直接の原因がこの特約の責任開始期前に発生していたときは、この特約は、主契約の保険料の払込が免除され
た時から消滅したものとみなします。ただし、その直接の原因がこの特約の責任開始期前によるものでも、つぎのいずれかに該当したときは、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用します。
(イ) この特約の締結または復活の際、告知等により会社がその傷害について知っていたとき、または過失のためこれを知らなかったとき。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その傷害に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(ロ) その傷害について、この特約の責任開始期前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがないとき。ただし、その傷害による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
3.本条の規定によりこの特約を中途付加した場合には、新たな保険証券は発行せず、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し特約の中途付加後のつぎの各号に定める事項を記載した保険証券の再発行をします。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 被保険者の氏名
(4) 保険金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) この特約の保険期間
特
(6) この特約の災害死亡保険金額
(7) この特約の保険料およびその払込方法
約
(8) 中途付加日
(9) 保険証券を再発行した年月日
無配当新災害割増特約条項
(主約款の規定の準用)
第25条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(主契約が無配当定期保険の場合の取扱)
第26条 主契約が無配当定期保険の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) この特約は、第5条(特約の締結および責任開始期)および第24条(特約を中途付加する場合の取扱)に定めるほか、主契約の更新の際に保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結することができます。この場合には、第24条第2項および第3項の規定を準用します。
(2) この特約の保険期間が満了した場合で、主契約が更新されたときは、保険契約者から特段の申出がない限り、主契約とともにこの特約も更新されます。この場合には、第23条(特約の更新)の規定を準用します。
(リビング・ニーズ特約とあわせて主契約に付加した場合の取扱)第27条 この特約をリビング・ニーズ特約とあわせて主契約に付加した場合、リビング・ニーズ特約の規定により、主契約の 死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特約保険 金が支払われたことによりその保険金額が減額された場合で、
減額後の保険金額の合計額に対する災害死亡保険金額の割合が、会社の定める限度を超えるときでも、災害死亡保険金額は減額 されないものとします。
(この特約が付加された主契約に無配当年金支払移行特約が付加された場合の取扱)
第28条 この特約が付加された主契約に無配当年金支払移行特 約が付加されたときは、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 主契約の全部を年金支払に移行する場合
この特約は無配当年金支払移行特約の締結日の前日に消滅します。
(2) 主契約の一部を年金支払に移行する場合
(イ) 災害死亡保険金額が主契約の年金支払に移行しない部分の死亡保険金額を基準として会社の定める限度を超えるときは、無配当年金支払移行特約の締結日に災害死亡保険金額を会社の定める限度まで減額します。
(ロ) 主契約のうち年金支払に移行しない部分が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
(ハ) 主契約のうち年金支払に移行しない部分が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。
別表1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54年版」によるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類 表番号 |
1.鉄道事故 | E800~E807 |
2.自動車交通事故 | E810~E819 |
3.自動車非交通事故 | E820~E825 |
4.その他の道路交通機関事故 | E826~E829 |
5.水上交通機関事故 | E830~E838 |
6.航空機および宇宙交通機関事故 | E840~E845 |
7.他に分類されない交通機関事故 | E846~E848 |
8.医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E850~E858 |
9.その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の中毒 ただし、洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・ 中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。 | E860~E869 |
10.外科的および内科的診療上の患者事故 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E870~E876 |
11.患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の記載のないもの ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E878~E879 |
12.不慮の墜落 | E880~E888 |
13.火災および火焰による不慮の事故 | E890~E899 |
14.自然および環境要因による不慮の事故 ただし、「過度の高温(E900)中の気象条件によるもの」、「高圧、低圧および気圧の変化(E902)」、「旅行および身体動揺(E903)」および「飢餓、渇、不良環境曝露および放置(E904)中の飢餓、渇」は除外します。 | E900~E909 |
15.溺水、窒息および異物による不慮の事故 ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息(E911)」、「その他の物体の吸入または嚥下による気道の閉塞または窒息(E912)」は除外します。 | E910~E915 |
16.その他の不慮の事故 ただし、「努力過度および激しい運動(E927)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動」および「その他および詳細不明の環境的原因および不慮の事故(E928)中の無重力環境への長期滞在、 騒音暴露、振動」は除外します。 | E916~E928 |
17.医薬品および生物学的製剤の治療上使用による有害作用 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E930~E949 |
18.他殺および他人の加害による損傷 | E960~E969 |
19.法的介入 ただし、「処刑(E978)」は除外します。 | E970~E978 |
20.戦争行為による損傷 | E990~E999 |
別表2 対象となる高度障害状態
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
高 度 障 害
別表3 対象となる感染症
対象となる感染症とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] | U04 |
(ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) |
備考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
特
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
約
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
無配当新災害割増特約条項
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能の場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込がない場合をいいます。
4.上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
参考 身体部位の名称はつぎの図のとおりとします。
別表4 請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 災害死亡保険金の請求 <第1条> | (1) 会社所定の災害死亡保険金支払請求書 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実関係が明確な場合には、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 不慮の事故であることを証明する書類 (4) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (5) 災害死亡保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (6) 保険証券および最終保険料領収証 |
2 | 災害高度障害保険金の請求 <第1条> | (1) 会社所定の災害高度障害保険金支払請求書 (2) 会社所定の診断書 (3) 不慮の事故であることを証明する書類 (4) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (5) 災害高度障害保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (6) 保険証券および最終保険料領収証 |
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類が会社に到着した日とみなします。
○この特約の趣旨 第1条 特約の締結第2条 年金基金 第3条 年金受取人
第4条 年金支払証書
第5条 年金の種類および型
第6条 年金額の計算
第7条 年金支払日
第8条 年金の支払方法
第9条 年金の請求手続
第10条 法定相続人の代表者
第11条 会社への通知による年金受取人の変更
第12条 遺言による年金受取人の変更
第13条 年金支払期間および年金支払開始日の変更
第14条 解約
第15条 契約者配当金
第16条 時効
第17条 特約の自動消滅
第18条 特約の復活または変更第19条 主約款の規定の準用 第20条 管轄裁判所
第21条 主契約が無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)または無配当外貨建特別終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱
別表1 請求書類
無配当年金特約条項
この特約の趣旨
この特約は、保険金等を年金の方法により支払い、その受取人の将来の生活安定をはかることを目的とします。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)締結の際および主契約の保険期間中は保険契約者の申出により、保険金支払事由発生後はその受取人(以下、「保険金受取人」といいます。)の申出によって締結します。
2.保険金の支払後は、この特約の締結はしません。
3.保険契約者の申出によって主契約の保険期間中にこの特約を締結したときは、新たな保険証券を発行せず、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し特約締結後の契約内容を記載した新たな保険証券を発行(以下、「保険証券の再発行」といいます。)します。
4.同一の保険金について保険金受取人が2人以上あるときは、それぞれの保険金受取人について別個にこの特約を締結するものとします。
(年金基金)
第2条 この特約が締結されたときは、保険金の支払事由が発生したとき(保険金受取人がこの特約を締結したときは締結時)に、保険金の全部または一部を年金基金に充当します。
2.保険金とともに支払われる金銭があるときは、その金額を年金基金に充当することができます。
3.保険金受取人は、会社の定める範囲内で年金基金を追加することができます。
4.保険金の通貨が外貨の場合、保険金の請求書類を会社の本社が受付した日(書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合は、請求を会社が受付した日とします。以下、本条において同じ。)の翌営業日(その日が、第5項に規定する会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて年金基金を円に換算します。
5.前項における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日
(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
(年金受取人)
第3条 この特約の年金受取人は、年金基金に充当された保険金
の受取人とします。
特
約
無配当年金特約条項
2.保険契約者と年金受取人が異なる場合、年金受取人は、年金基金設定以後は、この特約上の一切の権利義務を承継するものとします。
(年金支払証書)
第4条 第2条(年金基金)の規定によって年金基金が設定されたときは、会社は、年金受取人に対し、つぎの各号に定める事項を記載した年金支払証書を交付します。
(1) 会社名
(2) 年金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(3) 第1回の年金支払日(以下、「年金支払開始日」といいます。)および年金支払期間
(4) 年金基金の金額および年金額
(5) 年金基金設定日
(6) 年金支払証書を作成した年月日
(年金の種類および型)
第5条 年金の種類は確定年金とします。
2.年金支払期間は、この特約締結の際、会社の定める取扱範囲 内で、保険契約者(保険金受取人がこの特約を締結するときは、保険金受取人)の申出によって定めます。
3.年金支払期間中に年金受取人が死亡したときは、未払年金の現価を一時にその法定相続人に支払います。
4.年金の型は定額型とし、毎年の年金額は第1回の年金額と同額とします。
(年金額の計算)
第6条 この特約の年金額の計算は、年金基金設定時の会社の定める率によって行ないます。ただし、年金額が会社の定める金額に満たない場合には、この特約による取扱をしません。
(年金支払日)
第7条 年金支払開始日は、年金基金設定日とします。ただし、保険金受取人がこの特約を締結するときは、保険金受取人が、この特約締結の際、会社の定める範囲内で任意に指定することができます。
2.第2回以後の年金支払日は、毎年の年金支払開始日の応当日とします。
(年金の支払方法)
第8条 年金は、毎年1回前条の年金支払日に支払います。ただし、年金受取人は、会社の定める取扱基準により、年金の分割支払を請求することができます。
2.前項ただし書の規定によって年金を分割して支払う場合には、会社の定める利率で計算した利息をつけて支払います。
(年金の請求手続)
第9条 年金受取人(第5条(年金の種類および型)の未払年金の現価を年金受取人の法定相続人が請求するときは、その相続人)は、会社に、請求書類(別表1)を提出して、年金を請求してください。
(法定相続人の代表者)
第10条 第5条(年金の種類および型)第3項および第17条
(特約の自動消滅)第2項の場合において年金受取人の法定相続人が2人以上あるときは、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は他の法定相続人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明であるときは、会社が法定相続人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
(会社への通知による年金受取人の変更)
第11条 年金受取人は、第2条(年金基金)の規定によって年金基金が設定された後年金支払開始日前に限り、会社に対する通知により、その権利義務一切を第三者に承継させることができます。
2.前項の通知をするときは、年金受取人またはその承継人は、請求書類(別表1)を提出してください。
3.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の年金受取人に年金を支払ったときは、その支払後に変更後の年金受取人から年金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
4.本条の変更をしたときは、年金支払証書に裏書し、または年金支払証書を回収し年金受取人変更後の契約内容を記載した新たな年金支払証書を発行(以下、「年金支払証書の再発行」といいます。)します。
(遺言による年金受取人の変更)
第12条 前条に定めるほか、年金受取人は、第2条(年金基金)の規定によって年金基金が設定された後年金支払開始日前に限り、法律上有効な遺言により、その権利義務一切を第三者に承継させることができます。
2.前項による年金受取人の変更は、年金受取人が死亡した後、年金受取人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
3.前項の通知をするときは、年金受取人またはその承継人の相続人は、請求書類(別表1)を提出してください。
(年金支払期間および年金支払開始日の変更)
第13条 保険契約者は、第2条(年金基金)の規定によって年金基金が設定される前に限り、会社の定める取扱範囲内で年金支払期間を変更することができます。
2.前項の規定により年金支払期間を変更するときは、保険契約者は、請求書類(別表1)を提出してください。
3.第1項の規定により、年金支払期間を変更したときは、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し年金支払期間変更後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
4.年金受取人は、第2条の規定によって年金基金が設定された後年金支払開始日前に限り、会社の定める取扱範囲内で年金支払期間または年金支払開始日を変更することができます。
5.前項の規定により年金支払期間または年金支払開始日を変更するときは、年金受取人は、請求書類(別表1)を提出してください。
6.第4項の規定により年金支払期間または年金支払開始日の変更をしたときは、年金支払証書に裏書し、または年金支払証書を回収し年金支払期間または年金支払開始日の変更後の契約内容を記載した年金支払証書の再発行をします。
(解約)
第14条 保険契約者は、第2条(年金基金)の規定によって年金基金が設定される前に限り、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。この場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回収しこの特約の解約後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
2.年金受取人は、第2条の規定によって年金基金が設定された 後いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
3.年金受取人が年金支払開始日前にこの特約を解約したときは、解約時における年金基金の価額を、一時に支払います。
4.年金受取人が年金支払開始日後にこの特約を解約したときは、未払年金の現価を一時に支払います。
5.第9条(年金の請求手続)の規定は、前2項の場合に準用します。
(契約者配当金)
第15条 この特約に対する契約者配当金はありません。
(時効)
第16条 年金、その他この特約にもとづく諸支払金の支払を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がない場合には消滅します。
(特約の自動消滅)
第17条 第2条(年金基金)の規定によって年金基金が設定される前に、主契約が保険金支払以外の事由によって消滅したときは、この特約は消滅します。
2.第2条の規定によって年金基金が設定された後年金支払開始日までの間に年金受取人が死亡したときは、この特約は消滅します。この場合には、死亡時における年金基金の価額を、一時にその法定相続人に支払います。
3.第9条(年金の請求手続)の規定は、前項の場合に準用します。
(特約の復活または変更)
第18条 主契約がその普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の規定によって復活したときまたは他の保険に変更されたときは、会社は、この特約も復活または変更されるものとします。
(主約款の規定の準用)
第19条 主約款の保険金の支払時期および場所、重大事由による解除、保険契約者の住所変更、契約年齢の計算および誤りの処理の規定は、この特約について準用します。ただし、主約款に規定する重大事由による解除の規定を準用し、解除された部分に関し年金を支払わないときは、会社は、第14条(解約)に定める年金基金の価額または未払年金の現価を年金受取人に支払います。
(管轄裁判所)
第20条 この特約における年金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(主契約が無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)または無配当外貨建特別終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱)
第21条 主契約が無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)ま たは無配当外貨建特別終身保険(積立利率変動型)の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第2条(年金基金)第3項から第5項までの規定は適用しません。
(2) 第7条(年金支払日)第1項をつぎのとおり読み替えます。第7条 年金支払開始日は、年金基金設定日とします。
別表1 請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 年金の請求 (分割支払を含みます。) <第5条、第8条、第9条> | (ア) 第1回の年金の場合 (1) 会社所定の請求書 (2) 年金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (3) 保険証券または年金支払証書 |
(イ) 第2回以後の年金の場合 (1) 会社所定の請求書 (2) 年金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (3) 年金支払証書 | ||
2 | 年金受取人の死亡による未払年金の現価または年金基金の請求 <第5条、第9条、第17条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金受取人の会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実関係が明確な場合には、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 年金受取人の戸籍謄本 (4) 年金受取人の法定相続人の戸籍謄本および印鑑証明書 (5) 年金支払証書 |
3 | 解約による年金基金の価額または未払年金の現価の請求 <第14条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金受取人の印鑑証明書 (3) 年金支払証書 |
4 | 会社への通知による年金受取人の変更 <第11条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 変更前の年金受取人の印鑑証明書 (3) 年金支払証書 |
5 | 遺言による年金受取人の変更 <第12条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 遺言書 (3) 変更前の年金受取人の相続人の印鑑証明書 (4) 年金支払証書 |
6 | 年金支払期間等の変更 <第13条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書(年金基金が設定された後は年金受取人の印鑑証明書) (3) 保険証券または年金支払証書 |
特
約
無配当年金特約条項
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類が会社に到着した日および請求書類を会社が受付した日とみなします。
○この特約の趣旨
第1条 特約保険金の支払
第2条 特約保険金の支払に関する補則
第3条 特約保険金の請求、支払時期および支払場所
第4条 特約の締結および責任開始期
第5条 特約の保険料の払込第6条 未払込保険料の差引第7条 特約の失効
第8条 特約の復活
第9条 告知義務違反による解除
第10条 重大事由による解除
第11条 特約の解約第12条 特約の消滅第13条 払戻金
第14条 保険契約者以外の者による解約の通知があった場合の取扱
第15条 特約の復帰
第16条 契約者配当金の分配
第17条 管轄裁判所
第18条 特約を中途付加する場合の取扱
第19条 主約款の規定の準用
第20条 他の特約とあわせて主契約に付加した場合の取扱
第21条 主契約が定期保険または5年ごと利差配当付定期保険の場合の取扱
第22条 主契約が特定疾病保障定期保険または5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険の場合の取扱
第23条 主契約が特定疾病保障終身保険または5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険の場合の取扱
第24条 主契約が個人年金保険または5年ごと利差配当付個人年金保険の場合の取扱
第25条 主契約が5年ごと利差配当付優良体定期保険の場合の取扱
第26条 主契約が5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計定期保険の場合の取扱
第27条 主契約が無配当定期保険の場合の取扱
第28条 1年定期保険買増特約とあわせて主契約に付加した場合の取扱
第29条 主契約の契約者配当金の分配の方法が増加生存保険を買い増しする方法の場合の取扱
第30条 主契約の契約者配当金の分配の方法が増加終身保険を買い増しする方法の場合の取扱
第31条 主契約が主約款の特別条件に関する規定または特別条件付保険の特約条項により保険金削減法が適用されている場合の取扱
第32条 この特約が付加された主契約に年金支払移行特約等が付加された場合の取扱
第33条 主契約が無配当初期低解約返戻金型逓増定期保険または無配当逓増定期保険の場合の取扱
第34条 (記載省略※)
第35条 主契約が無配当無解約返戻金型家族収入保障保険の場合の取扱
第36条 主契約が通貨選択型一時払終身保険の場合の取扱
第37条 主契約が無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)を付加した無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身医療保険 (16)の場合の取扱
第38条 主契約が無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱
第39条 主契約が無配当外貨建特別終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱
別表1 請求書類
※契約日等により適用されることのない条文であることから記載を省略しています。
リビング・ニーズ特約条項
この特約の趣旨
この特約は、被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、死亡保険金の全部または一部を被保険者に支払うことを主な内容とするものです。
(特約保険金の支払)
第1条 この特約において支払う保険金はつぎのとおりです。
名 称 | 受取人 | 特約保険金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても特約保険金を支払わない場合 |
特約保険金 | 被保険者(特約保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできませ ん。) | 被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 被保険者の犯罪行為 (2) 保険契約者または被保険者の故意 (3) 戦争その他の変乱 |
2.前項の規定にかかわらず、第3条(特約保険金の請求、支払 時期および支払場所)第1項に定める特約保険金の請求日が主 たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)の保険期間の満 了前1年以内であるときは、会社は特約保険金を支払いません。
3.第1項の規定にかかわらず、請求書類(別表1)が会社の本
社に到着しない場合には、会社は特約保険金を支払いません。
4.第1項の特約保険金の保険金額は、会社の定める取扱範囲内で、主契約の死亡保険金額のうち、被保険者が指定した金額
(以下、「指定保険金額」といいます。)とします。
(特約保険金の支払に関する補則)
第2条 特約保険金の支払に際しては、指定保険金額から、会社の定める計算方法により、特約保険金の請求日から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料を差し引くものとします。
2.主契約の死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、保険契約は、特約保険金の 請求日から消滅したものとみなします。この場合、主契約に付 加されている特約も同時に消滅したものとみなします。ただし、特約の払戻金の規定にかかわらず、払戻金の払戻はありません。
3.主契約の死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、指定保険金額分は特約保険 金の請求日から減額されたものとみなします。この場合、主契 約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の払戻金の 規定にかかわらず、払戻金の払戻はありません。
4.特約保険金の請求前にすでに主契約の保険金を支払っていた場合または支払うこととした場合には、特約保険金は主契約の保険金と重複しては支払いません。
5.特約保険金を支払う前に、主約款に定める保険金の請求を受けた場合には、特約保険金の請求はなかったものとして取り扱い、特約保険金は支払いません。
6.保険契約者が法人で、かつ、主契約の死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)および満期保険金受取人(主契約に満期保険金がある場合に限ります。この場合、満期保険金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約者である場合には、前条の規定にかかわらず、特約保険金の受取人は保険契約者とします。この場合、特約保険金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
7.特約保険金を支払うときに主約款の保険料の自動振替貸付または保険契約者に対する現金貸付に関する規定による貸付金があるときは、会社は特約保険金からそれらの元利金を差し引きます。
(特約保険金の請求、支払時期および支払場所)
第3条 被保険者は、特約保険金を請求(第1条(特約保険金の支払)第4項に定める特約保険金の保険金額の指定を含みます。)する場合には、会社に、請求書類(別表1)を提出してください。なお、その請求書類が会社の本社に到着した日を特約保険金の請求日といいます。
2.特約保険金を支払うために必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人が正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は特約保険金を支払いません。
3.特約保険金の支払時期および支払場所に関する規定は、主約款の支払時期および支払場所に関する規定を準用します。
(特約の締結および責任開始期)
第4条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。
2.この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。
(特約の保険料の払込)
第5条 この特約は保険料の払込を要しません。
(未払込保険料の差引)
第6条 特約保険金を支払うときに未払込保険料(主契約および 主契約に付加されている特約の払込保険料の合計額をいいます。以下、本条において同じ。)があるときは、会社は、未払込保 険料を支払うべき金額から差し引きます。
(特約の失効)
第7条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。
(特約の復活)
第8条 主契約の復活請求の際に別段の申出がない場合は、この特約も同時に復活の請求があったものとします。
2.会社は、前項の規定によって請求された復活を承諾した場合には、主約款の契約の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
(告知義務違反による解除)
第9条 この特約が付加された主契約を告知義務違反により解除するときは、この特約も含めて解除します。
2.前項の場合、主契約に定めるほか、会社は、被保険者がこの特約による特約保険金の支払事由に該当した後でも、主契約を解除することができます。この場合、主約款の告知義務違反による解除の規定を準用します。
(重大事由による解除)
第10条 この特約に関する重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。
(特約の解約)
第11条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約された場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し特約の解約後の契約内容を記載した新たな保険証券を発行(以下、「保険証券の再発行」といいます。)します。
(特約の消滅)
第12条 つぎの各号のいずれかの事由が生じた場合には、この特約は、その事由が生じた時に消滅します。
(1) 第1条(特約保険金の支払)に規定する特約保険金を支払ったとき
(2) 主契約が解約その他の事由により消滅したとき
(3) 主契約が延長保険に変更されたとき
特
2.前項第1号の規定によってこの特約が消滅した場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し特約の消滅後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
約
(払戻金)
第13条 この特約に対する払戻金はありません。
リビング・ニーズ特約条項
(保険契約者以外の者による解約の通知があった場合の取扱)第14条 保険契約者以外の者で主契約または他の特約の解約をすることができる者による解約の通知があった場合、当該解約 の効力が生じまたは効力が生じなくなるまでの特約保険金の支 払については、主約款または他の特約の特約条項の規定を準用
します。
(特約の復帰)
第15条 延長保険に変更された主契約について、原契約への復帰の請求があった場合には、別段の申出がない限り、この特約についても同時に復帰の請求があったものとします。
2.会社が前項の規定によって請求された特約の復帰を承諾した場合には、主約款の復帰の規定を準用してこの特約の復帰の取扱をします。
(契約者配当金の分配)
第16条 会社は、第1条(特約保険金の支払)に定める特約保険金が支払われる場合、指定保険金額分に対しては、主約款に定める契約者配当金の分配の規定にかかわらず、特約保険金の請求日の直前の事業年度末に計算した契約者配当金のうち、特約保険金の請求日の6か月後に被保険者が死亡したことにより死亡保険金を支払ったとみなして計算した指定保険金額に対応する金額を、特約保険金とともに特約保険金の受取人に現金で支払います。ただし、主契約が定期保険および特定疾病保障定期保険の場合を除きます。
(管轄裁判所)
第17条 この特約における保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(特約を中途付加する場合の取扱)
第18条 この特約は、第4条(特約の締結および責任開始期)に定めるほか、主契約の締結後、保険契約者の申出により主契約に付加して締結します。この場合、この特約を締結することを中途付加といいます。
2.会社は、この特約の中途付加を承諾した時から責任を負います。
3.本条の規定によりこの特約を中途付加した場合には、新たな保険証券を発行せず、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し特約の中途付加後のつぎの各号に定める事項を記載した保険証券の再発行をします。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 被保険者の氏名
(4) 特約保険金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 中途付加日
(6) 保険証券を再発行した年月日
(主約款の規定の準用)
第19条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(他の特約とあわせて主契約に付加した場合の取扱)
保険期間が定期である対象特約 | 保険期間が終身である対象特約 |
・定期保険特約 ・生存給付金付定期保険特約 ・養老保険特約 ・年金払定期保険特約 ・5年ごと利差配当付優良体定期保険特約 ・5年ごと利差配当付優良体年金払定期保険特約 ・5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計定期保険特約 ・5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計年金払定期保険特約 ・5年ごと利差配当付定期保険特約 ・5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険特約 ・5年ごと利差配当付養老保険特約 ・5年ごと利差配当付年金払定期保険特約 ・無配当無解約返戻金型定期保険特約 ・無配当無解約返戻金型家族 収入保障特約 | ・終身保険特約 ・5年ごと利差配当付終身保険特約 |
第20条 この特約をつぎの特約(以下、「保険期間が定期である対象特約」および「保険期間が終身である対象特約」といいます。)とあわせて主契約に付加した場合には、各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約保険金の支払)の適用に際しては、つぎの (イ)、(ロ)および(ハ)の規定により取り扱います。
(イ) 第1項中「主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)の保険期間の満了前1年以内」とあるのを「主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加された保険期間が定期である対象特約の保険期間の満了前1年以内
(ただし、特約が更新される場合または他の特約へ自動変更される場合を除きます。)」と読み替えます。
(ロ) 第4項に定める死亡保険金額は、主契約の死亡保険金額に保険期間が定期である対象特約および保険期間が終身である対象特約の死亡保険金額を合算した金額とします。ただし、つぎの特約(以下、「死亡保険金額が年金額または月払給付金額で設定されている対象特約」といいます。)については、特約保険金の請求日の翌日から起算して6か月間の満了する日における換算死亡保険金額とします。
・年金払定期保険特約
・5年ごと利差配当付優良体年金払定期保険特約
・5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計年金払定期保険特約
・5年ごと利差配当付年金払定期保険特約
・無配当無解約返戻金型家族収入保障特約
死亡保険金額が年金額または月払給付金額で設定されている対象特約
(ハ) 第4項に定める指定保険金額は、特約保険金の請求日における主契約、保険期間が定期である対象特約および保険期間が終身である対象特約の死亡保険金額(死亡保険金額が年金額または月払給付金額で設定されている対象特約に
ついては、特約保険金の請求日の翌日から起算して6か月間の満了する日における換算死亡保険金額とします。)の割合に応じて、それぞれの死亡保険金額から指定されたものとします。
(2) 第2条(特約保険金の支払に関する補則)および第16条
(契約者配当金の分配)の規定は、本条の場合に準用します。
2.死亡保険金額が年金額または月払給付金額で設定されている 対象特約の死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、特約年金額および特約月払 給付金額は、指定保険金額の前項第1号(ロ)に定める死亡保険 金額に対する割合で減額されたものとみなします。
(主契約が定期保険または5年ごと利差配当付定期保険の場合の取扱)
第21条 主契約が定期保険または5年ごと利差配当付定期保険の場合には、第1条(特約保険金の支払)第2項の適用に際しては、「保険期間の満了前1年以内」とあるのを「保険期間の満了(主約款に定める保険契約の更新の規定により更新される場合を除きます。)前1年以内」と読み替えます。
(主契約が特定疾病保障定期保険または5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険の場合の取扱)
第22条 主契約が特定疾病保障定期保険または5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第2項の適用に際しては、
「保険期間の満了前1年以内」とあるのを「保険期間の満了
(主約款に定める保険契約の更新の規定により更新される場合を除きます。)前1年以内」と読み替えます。
(2) 主約款に定める特定疾病保険金の請求と特約保険金の請求を重ねて受けた場合には、特約保険金の請求はなかったものとして取り扱い、特約保険金は支払いません。
(主契約が特定疾病保障終身保険または5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険の場合の取扱)
第23条 主契約が特定疾病保障終身保険または5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険の場合、主契約に定める特定疾病保険金の請求と特約保険金の請求を重ねて受けたときには、特約保険金の請求はなかったものとして取り扱い、特約保険金は支払いません。
(主契約が個人年金保険または5年ごと利差配当付個人年金保険の場合の取扱)
第24条 この特約を個人年金保険または5年ごと利差配当付個 人年金保険に付加する場合には、つぎの各号に規定する特約の うち1または2以上の特約とあわせて付加することを要します。
(1) 個人年金保険に付加する場合
・定期保険特約
・生存給付金付定期保険特約
(2) 5年ごと利差配当付個人年金保険に付加する場合
・定期保険特約
・生存給付金付定期保険特約
・5年ごと利差配当付優良体定期保険特約
・5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計定期保険特約
・5年ごと利差配当付定期保険特約
・5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険特約
2.前項の規定により、この特約を個人年金保険または5年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第2条(特約保険金の支払に関する補則)第6項の適用に際しては、「主契約の死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)および満期保険金受取人
(主契約に満期保険金がある場合に限ります。この場合、満期保険金の一部の受取人である場合を含みます。)」とあるのを「主契約の死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人である場合を含みます。)および年金受取人(年金の一部の受取人である場合を含みます。)」と読み替えます。
(2) この特約は、第12条(特約の消滅)第1項に定めるほか、つぎの(イ)、(ロ)または(ハ)のいずれかの事由が生じた場合には、その事由が生じた時に消滅します。
(イ) 主契約が払済年金保険に変更されたとき
(ロ) 第1項で規定された特約のすべてが解約その他の事由に
より消滅したとき
(ハ) 年金支払開始日が到来したとき
(主契約が5年ごと利差配当付優良体定期保険の場合の取扱)第25条 主契約が5年ごと利差配当付優良体定期保険の場合に
は、第1条(特約保険金の支払)第2項の適用に際しては、
「保険期間の満了前1年以内」とあるのを「保険期間の満了
(主約款に定める5年ごと利差配当付定期保険への自動変更の規定により自動変更される場合を除きます。)前1年以内」と読み替えます。
(主契約が5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計定期保険の場合の取扱)
第26条 主契約が5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計定期保険の場合には、第1条(特約保険金の支払)第2項の適用に際しては、「保険期間の満了前1年以内」とあるのを「保険期間の満了(主約款に定める保険契約の更新の規定により更新される場合を除きます。)前1年以内」と読み替えます。
(主契約が無配当定期保険の場合の取扱)
第27条 主契約が無配当定期保険の場合には、第1条(特約保険金の支払)第2項の適用に際しては、「保険期間の満了前1年以内」とあるのを「保険期間の満了(主約款に定める保険契約の更新の規定により更新される場合を除きます。)前1年以内」と読み替えます。
(1年定期保険買増特約とあわせて主契約に付加した場合の取扱)
第28条 この特約を1年定期保険買増特約とあわせて主契約に付加した場合、第2条(特約保険金の支払に関する補則)第2項の規定により主契約が消滅したときには、1年定期保険買増特約の払戻金を特約保険金とともに特約保険金の受取人に払い戻します。
(主契約の契約者配当金の分配の方法が増加生存保険を買い増しする方法の場合の取扱)
第29条 主契約の契約者配当金の分配の方法が増加生存保険を買い増しする方法の場合、第2条(特約保険金の支払に関する補則)第2項の規定により主契約が消滅したときには、主約款の規定により買い増しした増加生存保険は、特約保険金の請求日から消滅したものとみなします。
(主契約の契約者配当金の分配の方法が増加終身保険を買い増しする方法の場合の取扱)
第30条 主契約の契約者配当金の分配の方法が増加終身保険を買い増しする方法の場合、第2条(特約保険金の支払に関する補則)第2項の規定により主契約が消滅したときには、主約款の規定により買い増しした増加終身保険の保険金額から、会社の定める計算方法により、特約保険金の請求日から6か月間の増加終身保険の保険金額に対応する利息を差し引いた金額を特約保険金とともに特約保険金の受取人に支払います。
(主契約が主約款の特別条件に関する規定または特別条件付保険の特約条項により保険金削減法が適用されている場合の取扱)
第31条 この特約が付加された主契約に主約款の特別条件に関する規定または特別条件付保険の特約条項により保険金削減法が適用されている場合で、その削減期間中に特約保険金の請求があったときには、第2条(特約保険金の支払に関する補則)第1項の適用に際しては、「指定保険金額」とあるのを「指定保険金額に特約保険金の請求日における主約款の特別条件に関する規定または特別条件付保険の特約条項に定める所定の割合を乗じた金額」と、「指定保険金額に対応する利息および保険料」とあるのを「指定保険金額に特約保険金の請求日における主約款の特別条件に関する規定または特別条件付保険の特約条項に定める所定の割合を乗じた金額に対応する利息および指定保険金額に対応する保険料」と、それぞれ読み替えます。
(この特約が付加された主契約に年金支払移行特約等が付加された場合の取扱)
第32条 この特約が付加された主契約につぎの特約(以下、
「移行特約等」といいます。)が付加されたときは、各号の規定により取り扱います。
・年金支払移行特約
・介護保障移行特約
・5年ごと利差配当付年金支払移行特約
・5年ごと利差配当付介護保障移行特約
・無配当年金支払移行特約
(1) 主契約の全部を年金支払または介護保障に移行する場合この特約は移行特約等の締結日の前日に消滅します。
(2) 主契約の一部を年金支払または介護保障に移行する場合 (イ) 主契約のうち年金支払または介護保障に移行しない部分
が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。 (ロ) 主契約のうち年金支払または介護保障に移行しない部分
が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。
(主契約が無配当初期低解約返戻金型逓増定期保険または無配当逓増定期保険の場合の取扱)
第33条 主契約が無配当初期低解約返戻金型逓増定期保険または無配当逓増定期保険の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第4項、第2条(特約保険金の支払に関する補則)第2項および第3項に定める主契約の死亡保険金額は、特約保険金の請求日における主契約の保険金額とします。
(2) 第2条第3項の規定により主契約の保険金額が減額される場合には、主契約の基本保険金額が、特約保険金の請求日における主契約の保険金額に対する指定保険金額の割合と同じ割合で減額されたものとして取り扱います。ただし、主契約が主約款の規定により払済終身保険に変更された場合を除きます。
特
約
リビング・ニーズ特約条項
(3) 主契約が主約款の規定により払済終身保険に変更されたときに、払済終身保険の保険金額が変更時の保険契約の保険金額(変更の請求時期にかかわらず、払い込まれた最終の保険料の属する保険年度の保険金額とし、主約款の規定による貸付金がある場合には、その元利金を差し引いた額)を上回ることにより保険契約者に払い戻した金額がある場合、つぎの (イ)または(ロ)に該当していたことが判明したときは、特約保険金が支払われる場合に該当したときに、会社は、支払うべき金額から、その保険契約者に払い戻した金額を差し引きます。
(イ) 被保険者が主約款に規定する危篤状態に該当しているこ
と
(ロ) 被保険者が余命6か月以内と判断されていること
第34条 (記載省略)
(主契約が無配当無解約返戻金型家族収入保障保険の場合の取扱)
第35条 主契約が無配当無解約返戻金型家族収入保障保険の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第4項ならびに第2条(特約保険金の支払に関する補則)第2項および第3項に定める主契約の死亡保険金額は、特約保険金の請求日の翌日から起算して6か月間の満了する日における主契約の換算死亡保険金額とします。
(2) 主契約の換算死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約の月払給付金額は、指定保険金額の前号に定める換算死亡保険金額に対する割合で減額されたものとみなします。
(3) 第2条の適用に際しては、第4項中「主契約の保険金」とあるのを「主契約の第1回月払給付金」と、第5項中「主約款に定める保険金」とあるのを「主約款に定める第1回月払給付金」と、第6項中「主契約の死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)」とあるのを
「主契約の死亡月払給付金受取人(死亡月払給付金の一部の受取人である場合を含みます。)」と、それぞれ読み替えます。
(主契約が通貨選択型一時払終身保険の場合の取扱)
第36条 主契約が通貨選択型一時払終身保険の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第4項をつぎのとおり読み替えます。
4.第1項の特約保険金の保険金額は、つぎのいずれか大きい額とします。
(1) 主契約の基本保険金額のうち、会社の定める取扱範囲内で被保険者が指定した金額(以下、「指定保険金額」
といいます。)から、会社の定める計算方法により、特約保険金の請求日から6か月間の指定保険金額に対する利息を差し引いた額
(2) 特約保険金の請求日の解約返戻金額(主契約の基本保険金額の一部が指定保険金額として指定されている場合は、その指定保険金額に対応する解約返戻金額)
(2) 第2条(特約保険金の支払に関する補則)第1項の規定は、適用しません。
(3) 第2条第2項および第3項の適用に際しては、「死亡保険金額」とあるのを「基本保険金額」と読み替えます。
(4) 第3条(特約保険金の請求、支払時期および支払場所)第
1項の適用に際しては、「その請求書類が会社の本社に到着した日」とあるのを「その請求書類を会社の本社が受付した日」と読み替えます。
(主契約が無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)を付加した無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身医療保険(16)の場合の取扱)
第37条 この特約を無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身医療保険(16)に付加する場合には、無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)とあわせて付加することを要します。
2.前項の規定により、この特約を無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身医療保険(16)に付加した場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第4項の適用に際しては、
「主契約の死亡保険金額」とあるのを「無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)の特約保険金額」と読み替えます。
(2) 第2条(特約保険金の支払に関する補則)第2項から第6項までをつぎのとおり読み替えます。
2.無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)の特約保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)は、特約保険金の請求日から消滅したものとみなします。この場合、無配当低解約返戻金型終身保険特約 (16)の特約条項の払戻金の規定にかかわらず、払戻金の払戻はありません。
3.無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)の特約保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、指定保険金額分は特約保険金の請求日から減額されたものとみなします。この場合、無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)の特約条項の払戻金の規定にかかわらず、払戻金の払戻はありません。
4.特約保険金の請求前にすでに無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)の保険金を支払っていた場合または支払うこととした場合には、特約保険金は無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)の保険金と重複しては支払いません。
5.特約保険金を支払う前に、無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)の特約条項に定める保険金の請求を受けた場合には、特約保険金の請求はなかったものとして取り扱い、特約保険金は支払いません。
6.保険契約者が法人で、かつ、無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)の死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約者である場合には、前条の規定にかかわらず、特約保険金の受取人は保険契約者とします。この場合、特約保険金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
(3) 第3条(特約保険金の請求、支払時期および支払場所)第
3項、第9条(告知義務違反による解除)および第10条(重大事由による解除)の適用に際しては、「主約款」とあるのを「無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)の特約条項」と読み替えます。
(4) 第12条(特約の消滅)第2号の適用に際しては、「主契約」とあるのを「主契約または無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)」と読み替えます。
(主契約が無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱)
第38条 主契約が無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第4項をつぎのとおり読み替えます。ただし、主契約が主約款の規定により払済定額終身保険に変更された場合を除きます。
4.第1項の特約保険金の保険金額は、つぎのとおりとします。
(1) 特約保険金の請求日の積立金額が基本保険金額未満の場合は、つぎのいずれか大きい額とします。
(イ) 主契約の基本保険金額のうち、会社の定める取扱範囲内で被保険者が指定した金額(以下、「指定保険金額」といいます。)から、会社の定める計算方法により、特約保険金の請求日から6か月間の指定保険金額に対する利息および保険料を差し引いた額
(ロ) 特約保険金の請求日の解約返戻金額(主契約の基本保険金額の一部が指定保険金額として指定されている場合は、その指定保険金額に対応する解約返戻金額)
(2) 特約保険金の請求日の積立金額が基本保険金額以上の場合は、特約保険金の請求日の積立金額の1.01倍相当額
(主契約の基本保険金額の一部が指定保険金額として指定されている場合は、その指定保険金額に対応する積立金額の1.01倍相当額)とします。
(2) 第2条(特約保険金の支払に関する補則)第1項の規定は、適用しません。ただし、主契約が主約款の規定により払済定 額終身保険に変更された場合を除きます。
(3) 第2条第2項および第3項の適用に際しては、「死亡保険 金額」とあるのを「基本保険金額」と読み替えます。ただし、主契約が主約款の規定により払済定額終身保険に変更された 場合を除きます。
(4) 主契約が主約款の規定により払済定額終身保険に変更されたときに、払済定額終身保険の保険金額が変更時の保険契約の保険金額(主約款の規定による貸付金がある場合には、その元利金を差し引いた額)を上回ることにより保険契約者に払い戻した金額がある場合、つぎの(イ)または(ロ)に該当していたことが判明したときは、特約保険金が支払われる場合に該当したときに、会社は、支払うべき金額から、その保険契約者に払い戻した金額を差し引きます。
(イ) 被保険者が主約款に規定する危篤状態に該当していること
(ロ) 被保険者が余命6か月以内と判断されていること
(主契約が無配当外貨建特別終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱)
第39条 主契約が無配当外貨建特別終身保険(積立利率変動型)の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約保険金の支払)の規定にかかわらず、第3条
(特約保険金の請求、支払時期および支払場所)第1項に定める特約保険金の請求日が主契約の第1保険期間中であるときは、会社は特約保険金を支払いません。
(2) 第1条(特約保険金の支払)第4項をつぎのとおり読み替えます。ただし、主契約が主約款の規定により払済特別終身保険または払済定額終身保険に変更された場合を除きます。
4.第1項の特約保険金の保険金額は、つぎのとおりとします。
(1) 特約保険金の請求日の積立金額が基本保険金額未満の場合は、つぎのいずれか大きい額とします。
(イ) 主契約の基本保険金額のうち、会社の定める取扱範囲内で被保険者が指定した金額(以下、「指定保険金額」といいます。)から、会社の定める計算方法により、特約保険金の請求日から6か月間の指定保険金額に対する利息および保険料を差し引いた額
(ロ) 特約保険金の請求日の解約返戻金額(主契約の基本保険金額の一部が指定保険金額として指定されている場合は、その指定保険金額に対応する解約返戻金額)
(2) 特約保険金の請求日の積立金額が基本保険金額以上の場合は、特約保険金の請求日の積立金額の1.01倍相当額
(主契約の基本保険金額の一部が指定保険金額として指定されている場合は、その指定保険金額に対応する積立金額の1.01倍相当額)とします。
(3)第2条(特約保険金の支払に関する補則)第1項の規定は、適用しません。ただし、主契約が主約款の規定により払済特
別終身保険または払済定額終身保険に変更された場合を除きます。
(4) 第2条第2項および第3項の適用に際しては、「死亡保険 金額」とあるのを「基本保険金額」と読み替えます。ただし、主契約が主約款の規定により払済特別終身保険または払済定 額終身保険に変更された場合を除きます。
(5) 主契約が主約款の規定により払済特別終身保険または払済定額終身保険に変更されたときに、払済特別終身保険の第2保険期間中における死亡保険金の額または払済定額終身保険の死亡保険金額が変更時の保険契約の死亡保険金の額を上回
ることにより保険契約者に払い戻した金額がある場合、つぎの(イ)または(ロ)に該当していたことが判明したときは、特約保険金が支払われる場合に該当したときに、会社は、支払うべき金額から、その保険契約者に払い戻した金額を差し引きます。
(イ) 被保険者が主約款に規定する危篤状態に該当していること
(ロ) 被保険者が余命6か月以内と判断されていること
別表1 請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 特約保険金の請求 <第1条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の診断書 (3) 被保険者の住民票 (4) 特約保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 保険証券 |
2 | 特約保険金の指定代理請求 <第34条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の診断書 (3) 被保険者および指定代理請求人の戸籍謄本 (4) 指定代理請求人の住民票および印鑑証明書 (5) 保険証券 |
3 | 指定代理請求人の指定または変更 <第34条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
特
約
リビング・ニーズ特約条項
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類が会社(会社の本社を含みます。)に到着した日および請求書類を会社が受付した日とみなします。
○この特約の趣旨 第1条 特約の締結
第2条 特約の対象となる保険金等
第3条 指定代理請求人の指定、変更指定または撤回
第4条 指定代理請求人による保険金等の請求
第5条 被保険者が死亡した場合の保険金等の請求
第6条 告知義務違反による解除等の通知
第7条 特約の解約
第8条 主約款等の代理請求に関する規定の不適用
第9条 主約款の規定の準用
第10条 年金特約、高度障害年金特約、収入保障特約、年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付年金特約、5年ごと利差配当付年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付優良体年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計年金払定期保険特約および無配当年金特約による年金を特約の対象となる保険金等とする場合の取扱
第11条 主契約が学資保障保険、こども保険または5年ごと利差配当付こども保険の場合の取扱
第12条 無配当無解約返戻金型継続年金付三大疾病保障特約(16)による三大疾病継続年金を特約の対象となる保険金等とする場合の取扱
別表1 請求書類
指定代理請求特約条項
この特約の趣旨
この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といい ます。)の被保険者(以下、「被保険者」といいます。)の同意 を得て、保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下、同じ。)の申出により、主契約に付加して締結します。
(特約の対象となる保険金等)
第2条 この特約の対象となる保険金等(以下、「保険金等」といいます。)は、主契約および主契約に付加されている特約の給付(主契約の高度障害保険金等の給付が支払われるときにその給付の受取人に支払われる金銭を含みます。以下同じ。)のうち、つぎに定めるものとします。
(1) 被保険者が受け取ることとなる給付(被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険契約者が受け取ることとなる給付、および被保険者が受取人に指定されている給付を含みます。)
(2) 被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
(指定代理請求人の指定、変更指定または撤回)
第3条 この特約を付加した場合、保険契約者は、被保険者の同意を得て、つぎの各号の範囲内で、1人の者を指定代理請求人にあらかじめ指定してください。ただし、保険契約者が法人である場合を除きます。
(1) 被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
(3) 被保険者の直系血族
2.保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更指定し、または指定代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、変更指定後の指定代理請求人は、前項に規定する者の範囲内であることを要します。
3.保険契約者が前2項の指定、変更指定または指定の撤回をするときは、請求書類(別表1)を提出してください。
4.第2項の変更指定および指定の撤回は、保険証券に裏書を受け、または保険証券を回収し変更指定後もしくは撤回後の契約内容を記載した保険証券の再発行を受けてからでなければ、会社に対抗することができません。
5.保険契約者が法人に変更された場合またはすべての保険金等について受取人(保険料の払込免除の場合は保険契約者としま
す。以下同じ。)が被保険者以外の者に変更された場合は、指定代理請求人の指定は撤回されたものとします。
(指定代理請求人による保険金等の請求)
第4条 保険金等の受取人が保険金等を請求できないつぎのいずれかの事情があるとき(ただし、その事情があると会社が認めたときに限ります。)は、指定代理請求人が、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
(1) 傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないこと
(2) 傷病名の告知を受けていないこと
(3) その他前2号に準じた状態であること
2.指定代理請求人が前項の請求を行なう場合、指定代理請求人は請求時において前条第1項各号のいずれかに該当することを要します。
3.前2項により、指定代理請求人が保険金等を請求するときは、請求書類(別表1)および第1項の事情を示す書類を提出して ください。
4.前3項により、保険金等が指定代理請求人に支払われた場合には、その後重複して保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.第1項にかかわらず、故意に保険金等の支払事由(保険料の払込免除の事由を含みます。以下同じ。)を生じさせた者または故意に保険金等の受取人を第1項第1号もしくは第3号に定める状態(ただし、第3号については、第1号に準じた状態に限ります。)に該当させた者は、指定代理請求人としての取扱を受けることができません。
6.保険金等を支払うために必要な事項の確認に際し、指定代理請求人が正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません(保険料の払込みを免除しないことを含みます。)。
(被保険者が死亡した場合の保険金等の請求)
第5条 被保険者が死亡した後も、指定代理請求人は、被保険者 の法定相続人である場合に限り、引き続き保険金等の受取人の 代理人として保険金等(被保険者の相続財産となるものに限り ます。以下、本条において同じ。)を請求することができます。
2.前項により保険金等が指定代理請求人に支払われた場合には、その後重複して保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払 いません。
3.故意に保険金等の支払事由を生じさせた者または故意に被保険者を死亡させた者は、指定代理請求人としての取扱いを受け
ることができません。
(告知義務違反による解除等の通知)
第6条 主契約にこの特約が付加されている場合において、主契約または主契約に付加されている特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除について、保険契約者の住所不明等により保険契約者に通知できないときは、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)または主契約に付加されている特約に定める通知先のほか、指定代理請求人にも通知することがあります。
(特約の解約)
第7条 この特約のみの解約は取り扱いません。
(主約款等の代理請求に関する規定の不適用)
第8条 この特約を付加した場合には、主約款または主契約に付 加されている特約の特約条項中、所定の者が保険金等の受取人 の代理人として保険金等を請求できる旨の規定は適用しません。
(主約款の規定の準用)
第9条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(年金特約、高度障害年金特約、収入保障特約、年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付年金特約、5年ごと利差配当付年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付優良体年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計年金払定期保険特約および無配当年金特約による年金を特約の対象となる保険金等とする場合の取扱)
第10条 年金特約、高度障害年金特約、収入保障特約、年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付年金特約、5年ごと利差配当付年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付優良体年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計年金払定期保険特約および無配当年金特約(以下、本条において「年金特約等」といいます。)による年金をこの特約の対象となる保険金等とするときは、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約の締結)の規定にかかわらず、年金特約等による年金の第1回の支払事由に該当した日(年金特約、5年ごと利差配当付年金特約および無配当年金特約については年金基金の設定日。以下、同じ。)以後、その年金の受取人
(以下、「年金受取人」といいます。)は、主契約の被保険者 と同一人である場合、年金特約等による年金をこの特約の対 象となる保険金等とし、この特約を付加することができます。
(2) 前号の規定にかかわらず、すでに主契約にこの特約が付加されている場合で主契約の被保険者と年金受取人が同一人であるときは、年金特約等による年金の第1回の支払事由に該当した日に、年金特約等による年金をこの特約の対象となる保険金等としたこの特約が、自動的に付加されるものとします。
(3) 前号の場合、第3条(指定代理請求人の指定、変更指定または撤回)第1項および第3項の規定にかかわらず、年金特約等による年金の第1回の支払事由に該当した日において指定されていた指定代理請求人が、この特約における指定代理請求人に指定されたものとします。
2.前項の規定により年金特約等による年金をこの特約の対象となる保険金等として付加されたこの特約については、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第2条(特約の対象となる保険金等)をつぎのとおり読み替えます。
第2条 この特約の対象となる保険金等(以下、「保険金等」といいます。)は、年金特約、高度障害年金特約、収入保障特約、年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付年金特約、5年ごと利差配当付年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付優良体年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計年金払定期保険特約および無配当年金特約(以下、「年金特約等」といいます。)による年金とします。
(2) 第3条(指定代理請求人の指定、変更指定または撤回)をつぎのとおり読み替えます。
第3条 この特約を付加した場合、年金特約等による年金の受取人(以下、「年金受取人」といいます。)は、つぎの各号の範囲内で、1人の者を指定代理請求人にあらかじめ指定してください。
(1) 年金受取人の戸籍上の配偶者
(2) 年金受取人と同居し、または、年金受取人と生計を一にしている年金受取人の3親等内の親族
(3) 年金受取人の直系血族
2.年金受取人は、指定代理請求人を変更指定し、または指 定代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、変更指定後の指定代理請求人は、前項に規定する者の範囲 内であることを要します。
3.年金受取人が前2項の指定、変更指定または指定の撤回をするときは、請求書類(別表1)を提出してください。
4.第2項の変更指定および指定の撤回は、保険証券に裏書を受け、または保険証券を回収し変更指定後もしくは撤回後の契約内容を記載した保険証券の再発行を受けてからでなければ、会社に対抗することができません。
(3) 第5条(被保険者が死亡した場合の保険金等の請求)中、
「被保険者」とあるのをすべて「年金受取人」と読み替えます。
(主契約が学資保障保険、こども保険または5年ごと利差配当付こども保険の場合の取扱)
第11条 主契約が学資保障保険、こども保険または5年ごと利差配当付こども保険の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約の締結)をつぎのとおり読み替えます。
特
第1条 この特約は、保険契約者の申出により、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加して締結します。
約
(2) 第2条(特約の対象となる保険金等)をつぎのとおり読み替えます。
指定代理請求特約条項
第2条 この特約の対象となる保険金等(以下、「保険金等」といいます。)は、主契約および主契約に付加されている特約の給付(主契約の高度障害保険金等の給付が支払われるときにその給付の受取人に支払われる金銭を含みます。以下同じ。)のうち、つぎに定めるものとします。
(1) 保険契約者が受け取ることとなる給付
(2) 保険契約者が高度障害状態または身体障害状態に該当した場合の保険料の払込免除
(3) 第3条(指定代理請求人の指定、変更指定または撤回)をつぎのとおり読み替えます。
第3条 この特約を付加した場合、保険契約者は、つぎの各号の範囲内で、1人の者を指定代理請求人にあらかじめ指定してください。
(1) 保険契約者の戸籍上の配偶者
(2) 保険契約者と同居し、または、保険契約者と生計を一にしている保険契約者の3親等内の親族
(3) 保険契約者の直系血族
2.保険契約者は、指定代理請求人を変更指定し、または指 定代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、変更指定後の指定代理請求人は、前項に規定する者の範囲 内であることを要します。
3.保険契約者が前2項の指定、変更指定または指定の撤回をするときは、請求書類(別表1)を提出してください。
4.第2項の変更指定および指定の撤回は、保険証券に裏書を受け、または保険証券を回収し変更指定後もしくは撤回後の契約内容を記載した保険証券の再発行を受けてからでなければ、会社に対抗することができません。
5.保険契約者が変更された場合は、指定代理請求人の指定は撤回されたものとします。この場合、変更後の保険契約者は、第1項に規定する者の範囲内で、新たに指定代理請求人を指定することができます。
(4) 第5条(被保険者が死亡した場合の保険金等の請求)中、
「被保険者」とあるのをすべて「保険契約者」と読み替えます。
(5) 第10条(年金特約、高度障害年金特約、収入保障特約、年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付年金特約、5年ごと利差配当付年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付優良体年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計年金払定期保険特約および無配当年金特約による年金を特約の対象となる保険金等とする場合の取扱)中、「主契約の
被保険者」とあるのをすべて「保険契約者」と読み替えます。
(無配当無解約返戻金型継続年金付三大疾病保障特約(16)による三大疾病継続年金を特約の対象となる保険金等とする場合の取扱)
第12条 無配当無解約返戻金型継続年金付三大疾病保障特約 (16)(以下、本条において「継続年金特約」といいます。)による三大疾病保険金の支払事由に該当した場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 継続年金特約による三大疾病保険金の支払事由に該当した 日以後、保険契約者または三大疾病継続年金の受取人(以下、
「継続年金受取人」といいます。)がこの特約を付加した場合、保険契約者は三大疾病継続年金以外の保険金等の指定代理請求人について、また継続年金受取人は三大疾病継続年金の指定代理請求人について、指定、変更指定または撤回をそれぞれ行なうことができるものとします。
(2) 前号の規定にかかわらず、すでに主契約にこの特約が付加されていた場合、三大疾病保険金の支払事由に該当した日以後、保険契約者は三大疾病継続年金以外の保険金等の指定代理請求人について、また継続年金受取人は三大疾病継続年金の指定代理請求人について、変更指定または撤回をそれぞれ行なうことができるものとします。
(3) 前2号による三大疾病継続年金の指定代理請求人については、第3項第2号および第3号の規定を準用して取り扱います。
2.前項の規定にかかわらず、継続年金特約における継続年金支払期間中に主契約が効力を失ったまたは消滅した後、継続年金特約による三大疾病継続年金をこの特約の対象となる保険金等とするときは、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約の締結)の規定にかかわらず、主契約が効力を失ったまたは消滅した日以後、継続年金受取人は、主契約の被保険者と同一人である場合、継続年金特約による三大疾病継続年金をこの特約の対象となる保険金等とし、この特約を付加することができます。
(2) 前号の規定にかかわらず、すでに主契約にこの特約が付加 されている場合で主契約の被保険者と継続年金受取人が同一 人であるときは、主契約が効力を失ったまたは消滅した日に、継続年金特約による三大疾病継続年金をこの特約の対象とな る保険金等としたこの特約が、自動的に付加されるものとし ます。
(3) 前号の場合、第3条第1項および第3項の規定にかかわらず、主契約が効力を失ったまたは消滅した日において指定されていた三大疾病継続年金の指定代理請求人が、この特約における指定代理請求人に指定されたものとします。
3.前項の規定により継続年金特約による三大疾病継続年金をこの特約の対象となる保険金等として付加されたこの特約については、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第2条(特約の対象となる保険金等)をつぎのとおり読み替えます。
第2条 この特約の対象となる保険金等(以下、「保険金等」といいます。)は、無配当無解約返戻金継続年金付三大疾病保障特約(16)(以下、「継続年金特約」といいます。)による三大疾病継続年金とします。
(2) 第3条(指定代理請求人の指定、変更指定または撤回)をつぎのとおり読み替えます。
第3条 この特約を付加した場合、三大疾病継続年金の受取人(以下、「継続年金受取人」といいます。)は、つぎの各号の範囲内で、1人の者を指定代理請求人にあらかじめ指定してください。
(1) 継続年金受取人の戸籍上の配偶者
(2) 継続年金受取人と同居し、または、継続年金受取人と生計を一にしている継続年金受取人の3親等内の親族
(3) 継続年金受取人の直系血族
2.継続年金受取人は、指定代理請求人を変更指定し、または指定代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、変更指定後の指定代理請求人は、前項に規定する者の範囲内であることを要します。
3.継続年金受取人が前2項の指定、変更指定または指定の撤回をするときは、請求書類(別表1)を提出してください。
4.第2項の変更指定および指定の撤回は、三大疾病継続年金証書に裏書を受け、または三大疾病継続年金証書を回収し変更指定後もしくは撤回後の契約内容を記載した三大疾病継続年金証書の再発行を受けてからでなければ、会社に対抗することができません。
(3) 第5条(被保険者が死亡した場合の保険金等の請求)中、
「被保険者」とあるのをすべて「継続年金受取人」と読み替えます。
別表1 請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 保険金等の指定代理請求 <第4条> | (1) 主約款または特約条項に定める保険金等の請求書類 (2) 被保険者(学資保障保険、こども保険および5年ごと利差配当付こども保険の場合は保険契約者)および指定代理請求人の戸籍謄本 (3) 指定代理請求人の住民票および印鑑証明書 |
2 | 指定代理請求人の指定、変更指定または撤回 <第3条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書(年金の支払開始日以後は、年金の受取人の印鑑証明書) (3) 保険証券(年金の支払開始日以後は、年金証書または年金支払証書) |
3 | 三大疾病継続年金の指定代理請求人の指定、変更指定または撤回 <第12条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 三大疾病継続年金の受取人の印鑑証明書 (3) 三大疾病継続年金証書 |
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類が会社に到着した日とみなします。
○この特約の趣旨 第1条 特約の締結第2条 年金の種類第3条 年金の型
第4条 年金額の計算
第5条 年金の支払
第6条 年金支払日および年金受取人
第7条 年金証書の交付第8条 年金の請求手続第9条 年金の分割支払第10条 年金の一括支払
第11条 会社への通知による年金受取人の変更
第12条 遺言による年金受取人の変更
第13条 契約者配当金
第14条 時効
第15条 主約款の準用
第16条 主契約が通貨選択型一時払終身保険の場合の取扱
第17条 主契約が無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱
第18条 主契約が無配当外貨建特別終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱
別表1 請求書類
無配当年金支払移行特約条項
この特約の趣旨
この特約は、すでに締結されている終身保険契約の全部または一部について、将来の死亡保険金および高度障害保険金の支払にかえて、年金の支払を行なうことを目的としたものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、保険契約者から、すでに締結されている終身保険契約(以下、「主契約」といいます。)の全部または一部を年金支払に移行する旨の申出があり、被保険者の同意を得たうえで会社が承諾したときに、主契約に付加して締結します。
2.主契約の一部を年金支払に移行するときは、つぎに定めるところによります。
(1) 保険契約者は、年金支払に移行しない部分の死亡保険金額を指定することを要します。
(2) 年金支払に移行しない部分については、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)を適用します。この場合、「保険契約」を「主契約のうち年金支払に移行しない部分」と読み替えます。
3.この特約の締結日は、主契約の保険料払込期間経過後に到来する契約日の年単位の応当日のうちから、保険契約者が指定した日とします。
4.この特約が付加された後年金支払に移行した部分については、つぎの取扱を行ないません。
(1) 死亡保険金の支払
(2) 高度障害保険金の支払
(3) 保険金額の減額
(4) 保険契約の解約
(5) 保険契約者に対する現金貸付
5.保険契約者は、この特約の締結日の2か月前までにこの特約を締結する旨の申出を行なうことを要します。
6.この特約が締結されたときは、年金受取人に対し、つぎの各号に定める事項を記載した年金証書を交付します。
(1) 会社名
(2) 被保険者の氏名
(3) 年金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(4) 年金支払開始日および年金支払期間(保証期間付終身年金の場合は保証期間を含みます。)
(5) 年金額
(6) 年金証書を作成した年月日
(年金の種類)
第2条 年金の種類は、つぎのいずれかとします。
特
(1) 保証期間付終身年金
約
無配当年金支払移行特約条項
(イ) 年金支払開始日以後、被保険者が生存している限り、終身にわたって年金を支払います。ただし、保証期間中に被保険者が死亡したときは、保証期間の残存期間に対する未払年金の現価を支払います。
(ロ) 保証期間は、会社の定める取扱範囲内で、保険契約者が指定した期間とします。
(2) 確定年金
(イ) 年金支払開始日以後、年金支払期間中被保険者が生存している限り、年金を支払います。ただし、年金支払期間中に被保険者が死亡したときは、年金支払期間の残存期間に対する未払年金の現価を支払います。
(ロ) 年金支払期間は、会社の定める取扱範囲内で、保険契約者が指定した期間とします。
(年金の型)
第3条 年金の型は定額型とし、毎年の年金額は第1回の年金額と同額とします。
(年金額の計算)
第4条 年金額は、保険契約者の指定にもとづき主契約におけるつぎの金額の合計額の全部または一部を基準にして、この特約の締結日における会社の定める率により計算します。ただし、主契約において保険契約者に対する現金貸付および保険料の自動振替貸付が行なわれているときはその貸付金の元利合計額を差し引き、また、未払込保険料があるときはその金額を差し引きます。
(1) 主契約の責任準備金。この特約の付加時に消滅する特約の責任準備金を含めます。
(2) 前納保険料の残額
(3) 会社の定める範囲内で保険契約者が払い込む金額
(年金の支払)
第5条 この保険契約において支払う年金はつぎのとおりです。
名 称 | 年金を支払う場合 | 受取人 | 支 払 額 |
保証期間付終身年金 | 被保険者が年金支払日に生存している場合 | 年金受取人 | 年金額 |
被保険者が年金支払開始日以後、保証期間中の最後の年金支払日前に死亡した場合 | 保証期間の残存期間に対する未払年金の現価 | ||
確定年金 | 被保険者が年金支払期間中の年金支払日に生存している場合 | 年金受取人 | 年金額 |
被保険者が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡した場合 | 年金支払期間の残存期間に対する未払年金の現価 |
2.年金受取人が被保険者で、第2条(年金の種類)の規定により未払年金の現価を支払う場合は、被保険者の死亡時の法定相続人に支払います。
(年金支払日および年金受取人)
第6条 年金は、つぎに定めるところにより支払います。
(1) 第1回年金支払日この特約の締結日
(2) 第2回以後の年金支払日
第1回年金支払日の年単位の応当日
(3) 年金受取人
(イ) 主契約における保険契約者または被保険者のうち、保険契約者が指定した者とします。ただし、主契約の一部を年金支払に移行するときは、主契約における保険契約者とします。
(ロ) 保険契約者と年金受取人が異なる場合、年金受取人は、この特約の締結日以後は、保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
(年金証書の交付)
第7条 会社は、第1回年金の支払の際に、年金証書を年金受取人に交付します。
(年金の請求手続)
第8条 年金受取人は、会社に、請求書類(別表1)を提出して、年金を請求してください。
(年金の分割支払)
第9条 年金受取人は、年金支払開始日以後、会社の定める取扱基準により年金の分割支払を請求することができます。この場合、会社の定める利率で計算した利息をつけて支払います。
2.前項の場合、被保険者が年金支払開始日以後に死亡した場合 で、その死亡日の属する保険年度の年金に未払分があるときは、これを一時に年金受取人に支払います。
3.第2回以後の年金について分割支払を行なう場合には、年金証書に裏書し、または年金証書を回収し年金の分割支払の承諾後の契約内容を記載した新たな年金証書を発行(以下、「年金証書の再発行」といいます。)します。
(年金の一括支払)
第10条 年金受取人は、保証期間付終身年金の場合、保証期間中に限り、保証期間中の将来の年金の支払にかえて、保証期間の残存期間に対する未払年金の現価の一括支払を請求することができます。
2.前項の規定により、年金の一括支払を行なったときは、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 保証期間経過後の年金は、保証期間経過後の年金支払日に被保険者が生存している限り、毎年継続して支払います。
(2) 保証期間中に被保険者が死亡したときは、この保険契約は消滅します。
(3) 年金証書に裏書し、または年金証書を回収し年金の一括支払後の契約内容を記載した年金証書の再発行をします。
3.年金受取人は、確定年金の場合、年金支払期間中の将来の年金の支払にかえて、年金支払期間の残存期間に対する未払年金の現価の一括支払を請求することができます。この場合、年金の一括支払を行なった時に、この保険契約は消滅します。
(会社への通知による年金受取人の変更)
第11条 主契約の全部が年金支払に移行していて、年金受取人 が保険契約者(その承継人を含みます。)であるとき、年金受 取人は、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、年金受取人を変更することができます。ただし、変更後の年金 受取人は、被保険者に限ります。
2.前項の規定により年金受取人が変更された場合は、変更後の年金受取人は、変更前の年金受取人の一切の権利義務を承継するものとします。
3.第1項の通知をするときは、年金受取人は、請求書類(別表
1)を提出してください。
4.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の年金受取人に年金を支払ったときは、その支払後に変更後の年金受取人から年金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.年金受取人が死亡したときは、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人を年金受取人とみなして取り扱います。
(遺言による年金受取人の変更)
第12条 前条に定めるほか、年金受取人は、法律上有効な遺言により、年金受取人を変更することができます。ただし、変更後の年金受取人は、被保険者に限ります。
2.前項の年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による年金受取人の変更は、年金受取人が死亡した後、年金受取人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対 抗することができません。
4.前項の通知をするときは、年金受取人の相続人は、請求書類
(別表1)を提出してください。
(契約者配当金)
第13条 この特約に対する契約者配当金はありません。
(時効)
第14条 年金、その他この特約にもとづく諸支払金の支払を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がない場合には消滅します。
(主約款の準用)
第15条 この特約に別段の定めのないときは、主約款を準用します。ただし、主約款に規定する重大事由による解除の規定を準用し、解除された部分に関し年金を支払わないときは、会社は、第10条(年金の一括支払)に定める未払年金の現価を年金受取人に支払います。
(主契約が通貨選択型一時払終身保険の場合の取扱)
第16条 主契約が通貨選択型一時払終身保険の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約の締結)第2項第1号の適用に際しては、
「死亡保険金額」とあるのを「基本保険金額」と読み替えます。
(2) 第1条第3項の適用に際しては、「主契約の保険料払込期間経過後」とあるのを「主契約の契約日からその日を含めて会社の定める期間経過後」と読み替えます。
(3) 第1条第4項の適用に際しては、「保険金額の減額」とあるのを、「基本保険金額の減額」と読み替えます。
(4) 第4条(年金額の計算)の適用に際しては、第1号中「責任準備金」とあるのを、「解約返戻金」と読み替えます。
(主契約が無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱)
第17条 主契約が無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約の締結)の適用に際しては、「死亡保険金 額」とあるのを「基本保険金額」と、「保険金額の減額」と あるのを「基本保険金額の減額」と、それぞれ読み替えます。ただし、主契約が主約款の規定により払済定額終身保険に変 更された場合を除きます。
(2) 第4条(年金額の計算)の適用に際しては、第1号中「主契約の責任準備金」とあるのを「主契約の積立金」と読み替えます。ただし、主契約が主約款の規定により払済定額終身保険に変更された場合を除きます。
(3) 第4条第3号の規定は適用しません。
(主契約が無配当外貨建特別終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱)
第18条 主契約が無配当外貨建特別終身保険(積立利率変動型)の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約の締結)をつぎのとおり読み替えます。ただし、主契約が主約款の規定により払済特別終身保険または払済定額終身保険に変更された場合を除きます。
第1条 この特約は、保険契約者から、すでに締結されている終身保険契約(以下、「主契約」といいます。)の全部または一部を年金支払に移行する旨の申出があり、被保険者の同意を得たうえで会社が承諾したときに、主契約に付加
して締結します。
2.主契約の一部を年金支払に移行するときは、つぎに定めるところによります。
(1) 保険契約者は、年金支払に移行しない部分の基本保険金額を指定することを要します。
(2) 年金支払に移行しない部分については、主契約の普通 保険約款(以下、「主約款」といいます。)を適用します。この場合、「保険契約」を「主契約のうち年金支払に移 行しない部分」と読み替えます。
(3) 第1保険期間中に主契約の一部を年金支払に移行した ときは、主契約のうち年金支払に移行しない部分につい ては、主約款の基本保険金額の減額の規定を準用します。
3.この特約の締結日は、主契約の保険料払込期間経過後に到来する契約日の年単位の応当日のうちから、保険契約者が指定した日とします。
4.この特約が付加された後年金支払に移行した部分については、つぎの取扱を行ないません。
(1) 死亡保険金の支払
(2) 基本保険金額の減額
(3) 保険契約の解約
5.保険契約者は、この特約の締結日の2か月前までにこの特約を締結する旨の申出を行なうことを要します。
6.この特約が締結されたときは、年金受取人に対し、つぎの各号に定める事項を記載した年金証書を交付します。
(1) 会社名
特
(2) 被保険者の氏名
約
(3) 年金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
無配当年金支払移行特約条項
(4) 年金支払開始日および年金支払期間(保証期間付終身年金の場合は保証期間を含みます。)
(5) 年金額
(6) 年金証書を作成した年月日
(2) 第4条(年金額の計算)の適用に際しては、第1号中「主契約の責任準備金」とあるのを「主契約の積立金」と読み替えます。ただし、主契約が主約款の規定により払済特別終身保険または払済定額終身保険に変更された場合を除きます。
(3) 第4条第3号の規定は適用しません。
別表1 請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 年金の請求 (分割支払、一括支払を含みます。) <第5条、第8条、第9条、第10条> | (ア) 第1回の年金の場合 (1) 会社所定の年金支払請求書 (2) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (3) 年金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (4) 保険証券および最終保険料領収証 |
(イ) 第2回以後の年金の場合 (1) 会社所定の年金支払請求書 (2) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (3) 年金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (4) 年金証書 | ||
2 | 保証期間または年金支払期間中の被保険者の死亡による未払年金現価の支払 <第5条> | (1) 会社所定の年金支払請求書 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実関係が明確な場合には、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (4) 年金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 年金証書 |
3 | 会社への通知による年金受取人の変更 <第11条> | (1) 会社所定の年金受取人変更請求書 (2) 変更前の年金受取人の印鑑証明書 (3) 旧年金受取人死亡による場合 (イ) 旧年金受取人の除籍抄本 (ロ) 相続人代表者および連帯保証人の念書と印鑑証明書 (4) 年金証書 |
4 | 遺言による年金受取人の変更 <第12条> | (1) 会社所定の年金受取人変更請求書 (2) 遺言書 (3) 変更前の年金受取人の相続人の印鑑証明書 (4) 年金証書 |
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類が会社に到着した日および請求書類を会社が受付した日とみなします。
第1条 特約の締結
第2条 特別条件の付加
第3条 契約内容の変更および保険契約の更新
第4条 払戻金
第5条 主約款の規定の準用
第6条 主契約が無配当逓増定期保険の場合の取扱
第7条 主契約が無配当終身保険または無配当終身保険Ⅱ型の場合の取扱
別 表 対象となる感染症
特別条件付保険の特約条項
(特約の締結)
第1条 この特約は、保険契約(主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)および主契約に付加される特約をいいます。)申込の際、被保険者の健康状態その他が会社の標準とする普通の危険に適合しないために、保険契約に付加して締結するものです。
(特別条件の付加)
第2条 この特約により保険契約に付加する条件は、その危険の程度に応じてつぎの各号の1または2以上とします。
(1) 年増法
被保険者の実際の契約年齢に、会社の定める範囲内の年数を加えた年齢によって、払込保険料、責任準備金、返戻金、払済保険金額および払済終身保険金額を計算します。
(2) 保険金削減法
被保険者が、会社の定める削減期間内に保険金または第1回月払給付金の支払事由に該当し、保険金または月払給付金を支払うべき場合は、普通保険約款(主契約に付加されている特約の特約条項を含みます。以下、「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、保険金額または特約月払給付金額につぎの割合をかけた金額を支払います。ただし、その原因が不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因または別表に定める感染症の場合には、保険金額または特約月払給付金額を支払います。
削減期間 経過年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
1年以内 | 50% | 30% | 25% | 20% | 15% |
2年以内 | 60% | 50% | 40% | 30% | |
3年以内 | 75% | 60% | 45% | ||
4年以内 | 80% | 60% | |||
5年以内 | 80% |
(3) 特別保険料法
被保険者の契約年齢による普通保険料に会社の定める範囲内の特別保険料を加えたものを払込保険料とします。
(4) 特定障害状態についての不担保
不担保とする特定障害は、視力障害および聴力障害とし、つぎの(イ)および(ロ)のとおり取り扱います。
(イ) 視力障害
被保険者が主約款に規定する高度障害状態または身体障害状態のうち、「両眼の視力を全く永久に失ったもの」または「1眼の視力を全く永久に失ったもの」に該当し、高度障害保険金、第1回高度障害月払給付金、災害高度障害保険金およびガン高度障害保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた場合でも、会社は、高度障害保険金、高度障害月払給付金、災害高度障害保険金およびガン高度障害保険金の支払または保険料の払込免除を行ないません。
(ロ) 聴力障害
被保険者が主約款に規定する身体障害状態のうち、「両耳の聴力を全く永久に失ったもの」に該当し、保険料の払込免除事由が生じた場合でも、会社は、保険料の払込免除を行ないません。
―87―
2.前項の規定によって保険契約につけた条件は、保険証券に記
載します。
(契約内容の変更および保険契約の更新)
第3条 この特約が付加された保険契約については、主約款の規定にかかわらず、つぎの取扱はしません。
(1) 他の保険への変更
(2) 特別保険料払込期間中または保険金の削減期間中の払済保険または払済終身保険への変更
(3) 特別保険料法による特別条件が付された場合は、保険期間もしくは保険料払込期間の変更または保険契約の更新
特
(払戻金)
約
特別条件付保険の特約条項
第4条 特別保険料法による特別条件が付された保険契約において、特別保険料に対する責任準備金または解約返戻金がある場合、責任準備金を払い戻すときは、特別保険料に対する責任準備金を、解約返戻金を払い戻すときは、特別保険料に対する解約返戻金を払い戻します。
2.前項の特別保険料に対する責任準備金および解約返戻金は、主約款の規定を準用して計算します。
(主約款の規定の準用)
第5条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(主契約が無配当逓増定期保険の場合の取扱)
第6条 主契約が無配当逓増定期保険の場合で、特別保険料法による特別条件が付されたときは、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 特別保険料に対する払戻金は、低解約返戻金特則を適用した場合、低解約返戻金特則の規定を準用して計算します。
(2) 特別保険料に対する解約返戻金および主契約の解約返戻金の合計額が、解約等の時期における主契約の保険金額を上回ることはありません。
2.主契約が無配当逓増定期保険の場合で、保険金削減法による特別条件が付されたときは、主契約の解約返戻金額(特別保険料法による特別条件が付されたときは、特別保険料に対する解約返戻金の額を含みます。)が、解約等の時期における主契約の保険金額に第2条(特別条件の付加)第1項第2号の割合をかけた金額を上回ることはありません。
(主契約が無配当終身保険または無配当終身保険Ⅱ型の場合の取扱)
第7条 主契約が無配当終身保険または無配当終身保険Ⅱ型の場合で、特別保険料法による特別条件が付されたときは、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 特別保険料に対する払戻金は、低解約返戻金特則を適用した場合、低解約返戻金特則の規定を準用して計算します。
(2) 特別保険料に対する解約返戻金および主契約の解約返戻金の合計額が、解約等の時期における主契約の保険金額を上回ることはありません。
2.主契約が無配当終身保険または無配当終身保険Ⅱ型の場合で、保険金削減法による特別条件が付されたときは、主契約の解約 返戻金額(特別保険料法による特別条件が付されたときは、特 別保険料に対する解約返戻金の額を含みます。)が、解約等の 時期における主契約の保険金額に第2条(特別条件の付加)第
1項第2号の割合をかけた金額を上回ることはありません。
別 表 対象となる感染症
―88―
対象となる感染症とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] | U04 |
(ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) |
第1条 特約の適用
第2条 責任開始期および契約日の特例
第3条 保険料率
第4条 保険料の払込
第5条 保険料口座振替不能の場合の取扱
第6条 諸変更
第7条 特約の消滅
第8条 契約者配当金の分配
第9条 主約款の適用
第10条 主契約が変額保険Ⅰ型(有期型)の場合の取扱
第11条 主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合の取扱
第12条 主契約が無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱
第13条 主契約が無配当外貨建特別終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱
保険料口座振替特約条項
(特約の適用)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下、「契約者」といいます。)から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適用します。
2.この特約を適用するには、つぎの条件を満たすことを要します。
(1) 契約者の指定する口座(以下、「指定口座」といいます。)が会社と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関等
(以下、「提携金融機関」といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している機関と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関等を含みます。)に設置してあること
(2) 契約者が提携金融機関に対し、指定口座から会社の口座
(会社が保険料の収納業務を委託している機関の取扱金融機関の場合には、当該委託機関の口座)へ保険料の口座振替を委任すること
3.第1項の規定にかかわらず、主契約の保険料払込期間の中途において契約者から申出があった場合には、前項各号に定める条件を満たし、かつ、会社がその申出を承諾したときに、この特約を適用することができます。
4.前項の場合に、払込期月がすでに到来していて、いまだ払い込まれていない保険料(保険料の自動振替貸付を行なっている契約については、その貸付金の元利金を含めます。)があるときは、この特約の適用を申し出る際、これを一括して払い込むことを要します。
(責任開始期および契約日の特例)
第2条 主契約の締結の際にこの特約を付加する場合は、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) この特約が適用され、第1回保険料(第1回保険料相当額の場合を含みます。以下同じ。)から口座振替を行なう場合には、普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、第4条(保険料の払込)第1項に定める第1回保険料の振替日を会社の責任開始の日とします。
(2) この特約の適用される契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とします。この場合は、契約年齢および保険期間の計算はその日を基準として計算します。
(3) 会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に保険事故が発生したときは、契約年齢および保険期間は会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に過不足があれば支払金額と清算します。
(4) 第1号の場合、会社は、第1回保険料の振替日をあらかじめ契約者に知らせるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、契約者からの申出があったときは、この取扱をしません。
(保険料率)
第3条 この特約を適用する月払契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。
2.前項の規定にかかわらず、主契約が医療保障保険(個人型)
の場合には、保険料率は普通保険料率とします。
3.第1項の規定にかかわらず、主契約の規定によって将来の若干年月分(4か月分以上とします。)の保険料を一時に払い込む場合には、普通保険料率を基準として会社の定める割引を行ないます。
4.第1項の規定にかかわらず、主約款の規定によって保険料の自動振替貸付を行なう場合は、普通保険料率を基準とします。
特
(保険料の払込)
第4条 保険料は、主約款の規定にかかわらず、会社の定めた日
約
保険料口座振替特約条項
(ただし、第2回以後の保険料の場合は、主約款の規定にかか わらず、払込期月中の会社の定めた日とします。以下、「振替 日」といいます。)に指定口座から保険料相当額を会社の口座 に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は、翌 営業日を振替日とします。
2.前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
3.同一の指定口座から2件以上の契約の保険料を振り替える場合には、契約者は、会社に対してその振替順序を指定できないものとします。
4.契約者は、あらかじめ払込保険料相当額を指定口座に預入しておくことを要します。
(保険料口座振替不能の場合の取扱)
第5条 振替日に第1回保険料の口座振替が不能となった場合は、契約者は、第1回保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
2.振替日に第2回以後の保険料の口座振替が不能となった場合は、つぎのとおり取り扱います。
(1) 月払契約の場合、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて
2か月分の保険料の口座振替を行ないます。ただし、指定口座の預入額が2か月分の保険料相当額に満たない場合には、
1か月分の保険料の口座振替を行ない、払込期月が過ぎた保険料について払込があったものとします。(主約款に定める登録制一括払を行なっているときは、振替日の翌月の応当日に、再度登録制一括払の保険料相当額のみの口座振替を行ないます。)
(2) 年払契約または半年払契約の場合、振替日の翌月の応当日に再度口座振替を行ないます。
3.前項の規定による保険料口座振替が不能の場合には、契約者は主約款に定める猶予期間内に払込期月が過ぎた保険料を、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
(諸変更)
第6条 契約者は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座に 変更することができます。また、指定口座を設置している金融 機関等を他の提携金融機関に変更することができます。この場 合、あらかじめ会社および当該金融機関等に申し出てください。
2.契約者が口座振替の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社および当該提携金融機関に申し出て、他の保険料の払込方法
〈経路〉を選択してください。
3.提携金融機関が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社はその旨を契約者に通知します。この場合には、契約者は
指定口座を他の提携金融機関に変更するか、他の保険料の払込方法〈経路〉を選択してください。
4.第1項または第3項の規定による口座または提携金融機関の変更に際し、その変更の手続きが行なわれないまま、保険料の口座振替が不能となった場合には、第5条の規定に準じて取り扱います。
5.会社は、会社または提携金融機関の事情により振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ契約者に通知します。
(特約の消滅)
第7条 つぎの各号のいずれかの事由に該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 主契約が消滅、または失効したとき
(2) 保険料の払込を要しなくなったとき
(3) 他の保険料の払込方法〈経路〉に変更したとき
(4) 第1条第2項の規定に該当しなくなったとき
(契約者配当金の分配)
第8条 月払契約にこの特約を付加した場合には、主約款の規定により保険料相殺の方法で支払うべき契約者配当金は、その保険年度の第7か月目の保険料が払い込まれるときに、以後の保険料と相殺する方法により支払います。ただし、契約者配当金が1年分の保険料より多い場合は、その差額は指定口座に振り込む方法で支払います。
(主約款の適用)
第9条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を適用します。
(主契約が変額保険Ⅰ型(有期型)の場合の取扱)
第10条 主契約が変額保険Ⅰ型(有期型)の場合には、第2条
(責任開始期および契約日の特例)の規定は適用しません。
(主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合の取扱)
第11条 主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第2条(責任開始期および契約日の特例)の規定は適用しません。
(2) 第7条(特約の消滅)をつぎのとおり読み替えます。
第7条 つぎの各号のいずれかの事由に該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 主契約が消滅、または失効したとき
(2) 保険料の払込を要しなくなったとき
(3) 他の保険料の払込方法〈経路〉に変更したとき
(4) 第1条第2項の規定に該当しなくなったとき
(5) 保険料の払込が停止されたとき
(3) 保険料円入金特約C型が付加されている場合、払い込む保険料は円による保険料とします。
(主契約が無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱)
第12条 主契約が無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)の場合には、第2条(責任開始期および契約日の特例)の規定は適用しません。
(主契約が無配当外貨建特別終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱)
第13条 主契約が無配当外貨建特別終身保険(積立利率変動型)の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第2条(責任開始期および契約日の特例)の規定は適用しません。
(2) 第5条(保険料口座振替不能の場合の取扱)をつぎのとおり読み替えます。
第5条 振替日に第1回保険料の口座振替が不能となった場合は、契約者は、第1回保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
2.振替日に第2回以後の保険料の口座振替が不能となった場合は、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて2か月分の保険料の口座振替を行ないます。その翌月分の振替日にも口座振替が不能となった場合には、翌々月分の振替日に
3か月分の保険料の口座振替を行ないます。ただし、指定口座の預入額が2か月分または3か月分の保険料相当額に満たない場合には、指定口座の預入額内で口座振替が可能な月数分の保険料の口座振替を行ないます。その場合の口座振替は、払込期月が過ぎた保険料のうち、払込期月の時期の早いものから順に行なうものとします。(主約款に定める登録制一括払を行なっているときは、振替日の翌月の応当日に、再度登録制一括払の保険料相当額のみの口座振替を行ないます。その振替日の翌月の応当日にも口座振替が不能となった場合には、翌々月の応当日に再度登録制一括払の保険料相当額のみの口座振替を行ないます。)
3.前項の規定による保険料口座振替が不能の場合には、契約者は主約款に定める猶予期間内に払込期月が過ぎた保険料を、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
第1条 特約の適用
第2条 責任開始期および契約日の特例
第3条 保険料率
第4条 保険料の払込
第5条 諸変更
第6条 特約の消滅
第7条 主約款の適用
第8条 主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合の取扱
第9条 主契約が無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)または無配当外貨建特別終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱
第10条 主契約が変額保険Ⅰ型(有期型)の場合の取扱
クレジットカード払特約条項
(特約の適用)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)締結の際、または保険料払込期間の中途において、保険契約者から主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)に定める保険料の払込方法〈経路〉にかえて、保険料決済の取扱を提携している会社の指定するクレジットカード
(以下、「クレジットカード」といいます。)により保険料を払い込む旨の申出があり、かつ会社がこれを承諾した場合に適用します。
2.前項のクレジットカードは、保険契約者が、会社の指定するクレジットカード発行会社(以下、「カード会社」といいます。)との間で締結された会員規約等(以下、「会員規約等」といいます。)に基づき、カード会社より貸与され、または使用を認められたものに限ります。
3.会社は、この特約の適用に際して、カード会社にクレジット カードの有効性および利用限度額内であること等の確認(以下、
「有効性等の確認」といいます。)を行なうものとします。
4.会社は、保険契約者がカード会社の会員規約等に基づいて、保険料の払込にクレジットカードを使用した場合に限り、この特約に定める取扱を行ないます。
5.この特約を保険料払込期間の中途において付加する場合、払 込期月がすでに到来していて、いまだ払い込まれていない保険 料(保険料の自動振替貸付を行なっている保険契約については、その貸付金の元利金を含めます。)があるときは、この特約の 適用を申し出る際、これを一括して払い込むことを要します。
(責任開始期および契約日の特例)
第2条 この特約が適用され、クレジットカードによる保険料の払込を行なう場合には、主約款の責任開始期の規定を準用します。
2.主契約の締結の際にこの特約を付加する場合、契約日は主約款の規定にかかわらず、会社の責任開始の日の属する月の翌月
1日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
3.会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、会社が主 約款および特約の規定に基づいて保険金、給付金等を支払いま たは保険料の払込を免除すべき事由が発生したときは、前項の 規定にかかわらず、契約年齢、保険期間および保険料払込期間 は会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に超過分 があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、支払 うべき保険金、給付金等があるときは、過不足分をその保険金、給付金等と精算します。
4.保険契約者からの申出があり、かつ会社がこれを承諾した場合、第2項の規定にかかわらず、契約日は会社の責任開始の日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
(保険料率)
第3条 この特約を適用する保険契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。
(保険料の払込)
第4条 第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下同
じ。)をクレジットカードにより払い込む場合には、会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なった上で、クレジットカードによる保険料の払込を承諾した時(会社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、会社がクレジットカードの利用票を作成した時)に、会社が第1回保険料を受け取ったものとします。
特
2.前項の場合、会社が、保険契約の申込を承諾したときは、会社の責任開始の日を保険契約者に通知します。ただし、会社所定のクレジットカード利用票を使用した場合を除きます。
約
クレジットカード払特約条項
3.第2回以後の保険料をクレジットカードにより払い込む場合は、その保険料は、主約款の規定にかかわらず、会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なった上で、払込期月中の会社の定めた日に、会社に払い込まれるものとします。
4.同一のクレジットカードにより2件以上の保険契約の保険料を払い込む場合には、保険契約者は、会社に対してその払込順序を指定できないものとします。
5.保険契約者は、カード会社の会員規約等にしたがい、保険料相当額をカード会社に支払うことを要します。
6.会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なった後でも、つぎのすべてを満たす場合には、その払込期月中の保険料(第
1回保険料を含みます。)については、第3項(第1回保険料の場合は第1項)の規定は適用しません。
(1) 会社がカード会社より保険料相当額を領収できないこと
(2) 保険契約者がカード会社に対して、保険料相当額を支払っていないこと
7.前項の場合、会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。
8.この特約により払い込まれた保険料については、領収証を発行しません。
(諸変更)
第5条 保険契約者は、クレジットカードを同一のカード会社が発行する他のクレジットカードに変更することができます。また、クレジットカードを発行しているカード会社とは別のカード会社が発行しているクレジットカードに変更することができます。この場合、あらかじめ会社に申し出てください。
2.保険契約者が、クレジットカードによる保険料の払込を停止する場合には、あらかじめ会社に申し出て、他の保険料の払込方法〈経路〉を選択してください。
(特約の消滅)
第6条 つぎの各号のいずれかの事由に該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 主契約が消滅、または失効したとき
(2) 保険料の前納がなされたとき
(3) 保険料の一括払がなされたとき
(4) 保険料の払込を要しなくなったとき
(5) 他の保険料の払込方法〈経路〉に変更したとき
(6) 会社がカード会社より保険料相当額を領収できないとき
(7) 会社がクレジットカードの有効性等を確認できなかったとき
(8) カード会社がクレジットカードによる保険料払込の取扱を
停止したとき
2.前項第2号および第3号の場合、保険契約者は、あらかじめ会社に申し出て、他の保険料払込方法〈経路〉を選択してください。
3.第1項第6号から第8号までの場合、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、他の保険料の払込方法〈経路〉を選択してください。
(主約款の適用)
第7条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を適用します。
(主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合の取扱)
第8条 主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第2条(責任開始期および契約日の特例)の規定は適用しません。
(2) 第6条(特約の消滅)第1項をつぎのとおり読み替えます。第6条 つぎの各号のいずれかの事由に該当したときは、
この特約は消滅します。
(1) 主契約が消滅、または失効したとき
(2) 保険料の前納がなされたとき
(3) 保険料の一括払がなされたとき
(4) 保険料の払込を要しなくなったとき
(5) 他の保険料の払込方法〈経路〉に変更したとき
(6) 会社がカード会社より保険料相当額を領収できないとき
(7) 会社がクレジットカードの有効性等を確認できなかったとき
(8) カード会社がクレジットカードによる保険料払込の取扱を停止したとき
(9) 保険料の払込が停止されたとき
(3) 保険料円入金特約C型が付加されている場合、払い込む保険料は円による保険料とします。
(主契約が無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)または無配当外貨建特別終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱)
第9条 主契約が無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)または無配当外貨建特別終身保険(積立利率変動型)の場合には、第2条(責任開始期および契約日の特例)の規定は適用しません。
(主契約が変額保険Ⅰ型(有期型)の場合の取扱)
第10条 主契約が変額保険Ⅰ型(有期型)の場合には、第2条
(責任開始期および契約日の特例)の規定は適用しません。
第1条 特約の適用範囲第2条 契約日の特例 第3条 保険料率
第4条 保険料の払込方法
第5条 領収証の発行
第6条 保険料の自動振替貸付
第7条 保険料の一括払
第8条 特約の消滅
第9条 特約消滅後の取扱
第10条 特約の更新、変更または自動変更
第11条 契約者配当金の支払方法第12条 登録制一括払停止の特則第13条 普通保険約款の適用
第14条 主契約が変額保険Ⅰ型(有期型)の場合の取扱
第15条 主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合の取扱
保険料団体取扱特約条項
(特約の適用範囲)
第1条 官公署、会社、組合、工場その他の団体(以下、「団体」といいます。)に属し、毎月その団体から給与(役員報酬を含みます。)の支払を受ける団体員を保険契約者(以下、「契約者」といいます。)とする個人契約の契約者数、または団体を契約者とし、その団体員を被保険者とする団体契約(以下、
「事業保険」といいます。)の被保険者の数が、つぎのいずれかに該当する場合は、保険料の取扱を団体取扱とします。この場合、団体代表者と会社とは団体取扱契約書を取り交します。
(1) 当該事業所に個人契約の契約者が20名以上あるとき
(2) 当該事業所に事業保険の被保険者が20名以上あるとき
(3) 当該事業所の個人契約の契約者数と当該事業所の事業保険の被保険者数とを名寄せの上、合算して20名以上あるとき
(4) 当該事業所の個人契約の契約者数または事業保険の被保険者数が20名未満であっても、(1)、(2)または(3)に該当する事業所が他にあるとき
(契約日の特例)
第2条 普通保険約款の規定にかかわらず、この特約の適用される契約の契約日を、会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とします。この場合は、契約年齢および保険期間の計算はその日を基準として計算します。ただし、会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に保険事故が発生したときは、契約年齢および保険期間は会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に過不足があれば支払金額と清算します。
2.前項の規定にかかわらず、契約者の申出があったときは、この取扱をしません。
(保険料率)
第3条 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。
2.前項の規定にかかわらず、主たる保険契約が医療保障保険
(個人型)の場合には、保険料率は普通保険料率とします。
(保険料の払込方法)
第4条 第2回以後の保険料は、団体代表者を経て会社に払い込 んでください。ただし、各事業所が保険料の取次をする場合は、各事業所の事務取扱代表者を経て会社に払い込んでください。
2.保険料は、団体代表者(前項ただし書の場合は、各事業所の事務取扱代表者)から会社に払い込まれたときに、払込があったものとします。
(領収証の発行)
第5条 第2回以後の保険料については、団体代表者(前条第1項ただし書の場合は、各事業所の事務取扱代表者)に対して領収証を発行し、個々の契約者に対しては発行しません。
(保険料の自動振替貸付)
第6条 普通保険約款の保険料自動振替貸付の規定は、この特約の有効期間中は適用しません。ただし、事業保険の場合を除きます。
(保険料の一括払)
第7条 この特約を付加した月払契約の保険料の一括払をするときは、普通保険約款に定める保険料の一括払における保険料の
割引の規定にかかわらず、会社の別に定める率により割り引きます。ただし、医療保障保険(個人型)契約については、普通保険約款の規定により取り扱います。
(特約の消滅)
第8条 この特約は、つぎの場合に消滅します。
(1) 契約者または被保険者が団体に所属しなくなったとき
特
(2) 団体取扱契約が廃止されたとき
約
(3) 猶予期間内に保険料が払い込まれないとき。ただし、事業保険は除きます。
(特約消滅後の取扱)
保険料団体取扱特約条項
第9条 前条によりこの特約が消滅した場合には、個人扱の契約とし、普通保険約款が適用されます。
(特約の更新、変更または自動変更)
第10条 この特約を付加した契約が更新されたとき、他の保険 へ変更されたときまたは自動変更されたときは、その契約とと もに、この特約も更新、変更または自動変更して継続されます。
(契約者配当金の支払方法)
第11条 普通保険約款の規定にかかわらず、保険料払込中の契 約に対し保険料相殺の方法によって支払うべき契約者配当金は、団体代表者または事務取扱責任者(第4条第1項ただし書の場 合は、各事業所の事務取扱代表者)を通じて一括して支払いま す。
(登録制一括払停止の特則)
第12条 団体が登録制一括払の取扱を停止した場合には、登録 制一括払を行なっている保険契約の契約者は、登録制一括払を 停止するか、他の保険料払込方法〈経路〉を選択してください。
(普通保険約款の適用)
第13条 この特約で定めてない事項は、すべて普通保険約款を適用します。
(主契約が変額保険Ⅰ型(有期型)の場合の取扱)
第14条 主契約が変額保険Ⅰ型(有期型)の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第2条(契約日の特例)の規定は適用しません。
(2) 普通保険約款の保険料払込の自動停止の規定は、この特約の有効期間中は適用しません。ただし、事業保険の場合を除きます。
(主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合の取扱)
第15条 主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第2条(契約日の特例)の規定は適用しません。
(2) 普通保険約款の保険料払込の自動停止の規定は、この特約の有効期間中は適用しません。ただし、事業保険の場合を除きます。
(3) 第8条(特約の消滅)をつぎのとおり読み替えます。第8条 この特約は、つぎの場合に消滅します。
(1) 契約者または被保険者が団体に所属しなくなったとき
(2) 団体取扱契約が廃止されたとき
(3) 猶予期間内に保険料が払い込まれないとき。ただし、事業保険は除きます。
(4) 保険料の払込が停止されたとき
(4) 保険料円入金特約C型が付加されている場合、払い込む保険料は円による保険料とします。
第1条 特約の適用範囲第2条 契約日の特例 第3条 保険料率
第4条 保険料の払込方法
第5条 特約の消滅
第6条 特約消滅後の取扱
第7条 特約の更新、変更または自動変更
第8条 契約者配当金の支払方法
第9条 登録制一括払停止の特則
第10条 特約に対する普通保険約款の適用
第11条 主契約が変額保険Ⅰ型(有期型)の場合の取扱
第12条 主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合の取扱
集団取扱特約条項
(特約の適用範囲)
第1条 会社は、保険契約者(以下、「契約者」といいます。)が団体に所属し、かつ、その団体の取扱責任者が保険料の集金を行なう場合に限り、この特約を適用します。この場合は、その団体の取扱責任者と会社とは団体取扱契約書を取り交します。
(契約日の特例)
第2条 普通保険約款の規定にかかわらず、この特約の適用される契約の契約日を、会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とします。この場合は、契約年齢および保険期間の計算はその日を基準として計算します。ただし、会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に保険事故が発生したときは、契約年齢および保険期間は会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に過不足があれば支払金額と清算します。
2.前項の規定にかかわらず、契約者の申出があったときは、この取扱をしません。
(保険料率)
第3条 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、集団扱保険料率とします。
2.前項の規定にかかわらず、主たる保険契約が医療保障保険
(個人型)の場合には、保険料率は普通保険料率とします。
3.第1項の規定にかかわらず、普通保険約款の規定によって将来の若干年月分の保険料を一時に払い込む場合には、普通保険料率を基準として会社の定める割引を行ないます。
4.第1項の規定にかかわらず、普通保険約款の規定によって保険料の自動振替貸付を行なう場合は、普通保険料率を基準とします。
(保険料の払込方法)
第4条 第2回以後の保険料は、団体取扱責任者を経て会社に払い込んでください。
2.保険料は、団体取扱責任者から会社に払い込まれたときに、払込があったものとします。
(特約の消滅)
第5条 この特約は、つぎの場合に消滅します。
(1) 契約者が団体から脱退したとき
(2) 団体取扱契約が廃止されたとき
(特約消滅後の取扱)
第6条 前条により特約が消滅した場合には、個人扱の契約とし、普通保険約款が適用されます。
(特約の更新、変更または自動変更)
特
第7条 この特約を付加した契約が更新されたとき、他の保険へ変更されたときまたは自動変更されたときは、その契約とともに、この特約も更新、変更または自動変更して継続されます。
約
(契約者配当金の支払方法)
集団取扱特約条項・情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項
第8条 普通保険約款の規定にかかわらず、保険料払込中の契約 に対し、保険料相殺の方法によって支払うべき契約者配当金は、団体取扱責任者を通じて支払います。
(登録制一括払停止の特則)
第9条 団体が登録制一括払の取扱を停止した場合には、登録制一括払を行なっている保険契約の契約者は、登録制一括払を停止するか、他の保険料払込方法〈経路〉を選択してください。
(特約に対する普通保険約款の適用)
第10条 この特約で定めてない事項は、すべて普通保険約款の規定を適用します。
(主契約が変額保険Ⅰ型(有期型)の場合の取扱)
第11条 主契約が変額保険Ⅰ型(有期型)の場合には、第2条
(契約日の特例)の規定は適用しません。
(主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合の取扱)
第12条 主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第2条(契約日の特例)の規定は適用しません。
(2) 第5条(特約の消滅)をつぎのとおり読み替えます。第5条 この特約は、つぎの場合に消滅します。
(1) 契約者が団体から脱退したとき
(2) 団体取扱契約が廃止されたとき
(3) 保険料の払込が停止されたとき
(3) 保険料円入金特約C型が付加されている場合、払い込む保険料は円による保険料とします。
第1条 特約の適用
第2条 規定の読替
情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項
(特約の適用)
第1条 この特約は、会社の定める携帯端末等の情報処理機器
(以下、「情報端末」といいます。)を利用して保険契約(主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)および主契約に付加される特約をいいます。)の申込の手続を行なう場合に、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾したときに適用します。この場合、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者は、保険契約申込書への記載にかえて、情報端末に表示された保険契約の申込画面に必要な事項を入力し、会社に送信することによって、保険契約の申込をすることができるものとします。
(2) 保険契約者または被保険者は、書面による告知にかえて、 情報端末に表示され、会社が告知を求めた事項について、情 報端末に表示された告知画面に必要な事項を入力し、会社に 送信することによって、告知することができるものとします。
(規定の読替)
第2条 前条の規定によりこの特約を適用する場合、主契約の普通保険約款および特約条項のつぎに掲げる規定は、下表のとおり読み替えます。
読替前 | 読替後 | |
告知義務に関する規定 | 会社所定の書面で告知を求めた | 情報端末による保険契約の申込等に関する特約に定める情報端末に表 示され、会社が告知を求めた |
その書面により告知する | その情報端末に表示された告知画面に必要な事項を入力し、会社に送 信することにより告知する | |
誤りの処理に関する規定 (契約年齢、性別、喫煙歴または健康状態等) | 保険契約申込書に記載された | 情報端末による保険契約の申込等に関する特約に定める情報端末の保 険契約の申込画面に表示された |
告知書に記載された | 情報端末による保険契約の申込等に関する特約に定める情報端末の告 知画面に入力し、会社に送信された |
ご照会は
マニュライフ生命コールセンター
お問 せ時間 月~金曜日 9時~17時
(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)
TEL 0120-063-730
この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載しています。必ずご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、契約をお申込みいただくようお願いいたします。
特に、
ページ
(クーリング•オフ)について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
●保険金をお支払いできない場合について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21
●健康状態や職業、喫煙歴などの告知義務について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
●保険会社の責任開始期について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26
●保険料の払込方法について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27
●保険料払込の猶予期間とご契約の失効について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28
●保険契約の復活について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28
●解約と解約返戻金について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33
などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、ご説明のなかでわかりにくい点がございましたら下記にお問 せください。
なお、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保存し、ご活用ください。
「重要事項のお知らせ(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際して特に重要な事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みください。
取扱者/募集代理店
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