(3)通信販売の運用方法、申込受付方法(電話番号、FAX 番号、ホームページの URL
【日専連包括代理加盟店規約(通信販売用)】
本規約は、加盟店が、株式会社日専連(以下「日専連」という)所定のカードによる通信販売を行う場合であって、ECモールの運営会社、カード決済システムを加盟店に提供する事業者、その他テナント・フランチャイジー等の加盟店をとりまとめる事業者(以下「包括代理人」という。)が、加盟店等(第 3 条第 1 項に定義する者という。)を代理して加盟店契約を締結し加盟店契約締結後の各種業務を履行するにあたっての、包括代理人、加盟店および日専連の間の契約関係につき定めるものである(以下、本規約が適用される包括代理人と日専連との間の契約を「本契約」という)。なお、包括代理人は、自ら加盟店として通信販売を行うこともできるものとし、この場合、包括代理人は本契約に定める加盟店としての権利および義務も有するものとする。なお、本契約は包括代理人と日専連が別途覚書を取り交わした日に成立するものとする。
第1条(定義)
本契約において以下の語句は、それぞれ対応する以下の意義を有するものとする。
1. カード:日専連または日専連が認めた日専連共通カードを取り扱う事業者(以下、日専連と当該事業者を併せて「日専連等」という)が発行するカード(クレジットカード、デビットカードおよびプリペイドカード)をいう。
2. 会員:日専連等との間で締結したカードの交付等に係る契約に基づき、日専連等からカードの交付等を受け、カードを正当に所持する者をいう。
3. 加盟店:本契約に基づき、包括代理人を介して日専連に対してカードの取扱いに関しての加盟を申し込み、加盟を承諾された個人、法人または団体をいう。
4. 商品等:加盟店が会員に販売する商品もしくは権利、または加盟店が会員に提供する役務をいう。
5. 信用販売:会員がカードを提示し、加盟店が日専連所定の手続きを行うことにより、商品等の対価を会員から直接受領しない方法により行う、加盟店の会員に対する商品等の販売または提供をいう。なお、会員が提示するカードがクレジットカード、デビットカードまたはプリペイドカードのいずれであるかを問わない。
6. 通信販売:前項に定める信用販売のうち、会員がカードの提示および署名によらずカード番号、有効期限、会員氏名等必要な事項を加盟店に伝達する方法により行う、商品等の販売または提供をいう。
7. 取扱店舗:加盟店が通信販売を行う店舗をいう。
8. 端末機:加盟店端末機。加盟店において、カードの有効性確認や販売承認照会、売上処理などの通信販売業務の一部を処理する機能を有する機器および情報処理システムをいう。
9. カード番号等:カードを特定するカード番号、カードの有効期限、暗証番号およびセキュリティコード等(割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号)(以下「割賦販売法」という)
第 35 条の 16 第 1 項に定める「クレジットカード番号等」を含む)をいう。
10. ガイドライン:クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード・セキュリティガイドライン」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、クレジットカード加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該ガイドラインに相当するものを含む。)であって、その時々における最新のものをいう。
11. 売上データ:加盟店が通信販売を行うにあたり、端末機によって作成される、売上日付、金額、加盟店名その他日専連所定の項目が記録された電磁的データをいう。
第2条(適用)
1. 加盟店がコンピューター通信または電話もしくは郵便等の手段を利用することなく、会員から直接カードの提示を受けることにより、商品等の販売または提供を行う(以下「対面販売」という)場合は、本規約とは別に定める「【日専連包括代理加盟店規約(対面販売用)】」に基づき、対面販売による信用販売の取扱いを日専連に申し込み、承諾を得る必要がある。対面販売には、【日専連包括代理加盟店規約(対面販売用)】が適用され、【日専連包括代理加盟店規約(通信販売用)】は適用されない。
2. 包括代理人および加盟店は、日専連指定の日専連共通ギフトカードを取り扱う場合は、本契約とは別に定める「ギフトカードの取扱いに関する特約」に基づき、ギフトカードの取扱いを日専連に申し込み、ギフトカード加盟店として承諾を得る必要がある。
第3条(包括代理人および加盟店の表明保証)
1.包括代理人および加盟店になろうとする者(以下「加盟申込者」といい、加盟申込者と加盟店を併せて「加盟店等」という)は、日専連に対して、本契約に基づき通信販売を開始する時点において、包括代理人および加盟店等が以下の(1)(2)(3)(4)(5)のいずれの事項も真実であることを表明し、保証する。
(1)特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近 5 年間に同法による処分を受けていないこと。
(2)消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近 5 年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと。
(3)第31条(暴力団等反社会的勢力排除)第2項の表明事項が事実であること。
(4)第11条(カード番号等の適切な管理)に定めるカード番号等の適切な管理に関するいずれかの措置を講じていること。
(5)その他、本契約に関して届け出た事項が事実であること。
2.包括代理人は、包括代理人または加盟店等の前項の表明保証した内容が真実に反すること、または反するおそれがあることが判明した場合、日専連に対して、直ちにその旨を
申告するものとする。
3.包括代理人は、包括代理人または加盟店等に関して、本契約成立後に本条第 1 項に定める事項に反する事実が判明、または反する事由が新たに生じた場合、日専連に対して、直ちにその旨を申告するものとする。これらのおそれが生じた場合も同様とする。
第3条の2(包括代理権等)
1.包括代理人は、以下の事項について加盟店等を包括的に代理する権限を有するものとする。
(1)日専連との加盟店契約の締結およびこれに付随する合意をすること
(2)加盟店契約に関連する日専連との間の一切の取引(日専連からの立替払金の受領行為を含む。)
2.包括代理人は、前項の代理権を包括代理人の責任において加盟店等から取得するものとする。日専連は、加盟店等に対し個別に包括代理人の包括代理権の存否を確認する義務を負わないものとする。
3.包括代理人は、加盟店等が本条第 1 項の代理権に関し疑義を申し出た場合には、すべて包括代理人の責任と負担においてこれを解決するものとし、日専連に一切の迷惑をかけないものとする。
4.本契約において加盟店の義務としている規定については、包括代理人が加盟店に対して、それらの規定を周知し遵守させる義務を負うものとする。また、包括代理人は、加盟店に対して、日専連所定の加盟店規約を遵守させるものとする。
5.包括代理人は、善良なる管理者の注意をもって、加盟申込者に関する以下の事項につき、加盟申込者から申告を受け、また日専連の指定するその他の方法により調査を行った上で、日専連に対して加盟申込者の加盟店申込みを行うにあたり、その結果を日専連に対して申告するものとする。
(1)加盟申込者が行う取引の種類
(2)次の区分に応じた加盟申込者の基本的な事項
①加盟申込者が法人の場合
商号・名称、本店所在地、電話番号、法人番号、代表者の氏名および生年月日、その他日専連所定の事項
②加盟申込者が個人事業主の場合
氏名、生年月日、住所、電話番号、その他日専連所定の事項
(3)加盟申込者が通信販売において取扱う商品、権利または役務の種類
(4)加盟申込者が加盟店契約に基づく通信販売の処理に関して用いる端末機その他の決済システムの具体的な内容
(5)本契約第3条(包括代理人および加盟店の表明保証)第1項にかかる事実の有無
(6)加盟申込者に本契約第3条(包括代理人および加盟店の表明保証)第1項(1)および(2)に反する事実がある場合には、再発防止に関する加盟申込者における体制整
備の状況
(7)加盟申込者の取引の相手方(消費者に限らない。以下、本条において「消費者等」という。)からの苦情の発生状況
(8)その他日専連の指定する事項
6.包括代理人は、加盟店に、前項(1)から(5)の事項について変更の可能性が認められる場合には、遅滞なく、それらの事項の変更の有無および内容を調査した上で、日専連に通知するものとする。
7.包括代理人は、加盟店が本契約第3条(包括代理人および加盟店の表明保証)第1項(1)および(2)に違反する事実を知った場合、または加盟店に対して消費者等から苦情が発生し、加盟店に消費者等の利益の保護に欠ける行為が認められ、もしくはそのおそれがある場合には、直ちに日専連に対して通知するものとする。
8.本契約に基づき本来加盟店等が日専連との間で遂行すべき各種申出、届出、通信販売に関する諸手続その他の加盟店等の業務は包括代理人が加盟店等を包括代理して行うものとし、また日専連から加盟店に対する立替払金の支払いは包括代理人が加盟店からの権限授与に基づき代理受領するものとする。包括代理人は、加盟店等の日専連に対する一切の義務に関して、加盟店と連帯して責任を負うものとする。
第3条の3 (加盟店等の要件)
加盟店等は、以下の要件、契約関係、または法律上の地位等を備える者で、日専連が認めた者に限るものとする。
(1)包括代理人が運営するECモールに出店している店舗
(2)組合である包括代理人の組合員である店舗
(3)包括代理人がフランチャイズ事業を行っている場合におけるフランチャイジー
(4)前3号のほか、日専連が、包括代理人が包括的に代理することを適当と認めた者
第3条の4(加盟店の申請、承諾)
1.包括代理人は、加盟申込者があるときは、加盟申込者を代理して、以下の書面を日専連に提出して新規加盟を申請するものとする。
(1)日専連所定様式による加盟店申込書(商号、代表者、本店所在地、電話番号、通信販売を行うすべてのカード取扱加盟店舗等(インターネット等の電子的な情報通信手段を用いて通信販売を行うにあっては、URLその他加盟店が事業を行う仮想空間を識別する記号等を含む。)、取扱商品等、その他日専連が必要と認めた事項を記載したもの)
(2)第 3 条の2(包括代理権等)第 5 項に基づく調査の結果を記載したもの
(3)通信販売の運用方法、申込受付方法(電話番号、FAX 番号、ホームページの URL
等の申込受付先を含み、以下同様とする。)
(4)その他加盟店審査のため日専連が請求する資料
2.前項の申請につき、日専連が加盟申込者を加盟店として適当と認めた場合には、日専連は新規加盟承諾の通知を包括代理人に対して行うこととし、これをもって当該加盟申込者と日専連との間に加盟店契約が成立するものとする。なお、加盟店契約が成立した加盟店に対する連絡等は、包括代理人がその責任において実施することとする。
3.本条第 1 項の申請につき、日専連が加盟申込者を加盟店として不適当と認めた場合には、日専連は当該加盟申込者の新規加盟を拒否することができるものとする。この場合、日専連は、包括代理人および当該加盟申込者に対し、拒否の理由を開示しないものとし、これについて包括代理人および加盟申込者はあらかじめ承諾するものとする。また、日専連が拒否した加盟申込者に対する連絡等は、包括代理人がその責任において実施することとする。
第4条(届出事項の変更報告)
1. 包括代理人は、本契約締結時または本契約締結後に日専連に届け出た包括代理人に関する事項(商号、本店所在地、代表者、電話番号、電子メールアドレス、振込先金融機関口座、包括代理人および加盟店において使用する決済システムの具体的な内容等)につき変更が生じたときには、その旨および変更後の当該各号に掲げる事項を、直ちに書面により日専連に届出を行い、日専連の承認を得るものとする。
2. 包括代理人は、本契約締結時または本契約締結後に日専連に届け出た加盟店に関する事項(第3条の4(加盟店の申請、承諾)第1項に定める事項等)につき追加・変更が生じたときには、その旨および追加・変更後の当該各号に掲げる事項を、直ちに書面により日専連に届出を行い、日専連の承認を得るものとする。
3. 日専連は、加盟店に対し、前二項に定める事項につき定期的に報告を求めることができるものとする。
4. 第1項または第2項の届出がないために、日専連からの通知または送付書類、立替払い代金等、その他日専連からの送金等が延着または不到着となっても、通常到達すべきときに加盟店に到着したものとみなす。
第5条(加盟店の協力義務)
1.包括代理人および加盟店は、日専連等と会員との契約関係、その他日専連等が運営するクレジットカード取引システムを承認し、カードの取り扱い向上に協力するものとする。また、包括代理人および加盟店は、日専連等よりカードの利用または販売促進に係る展示物設置の要請を受けたときは、これに協力するものとする。
2.包括代理人および加盟店は、日専連等の会員のカード利用促進等のために、包括代理人および加盟店の個別の了承なしに、印刷物などに、包括代理人および加盟店の商号、屋号その他営業に用いる名称および所在地などを掲載または表示することを、あらかじめ異議なく認めるものとする。
3.包括代理人および加盟店は、売上データ、売上集計票、日専連が認めた端末・加盟店標
識などを本契約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとする。
4.包括代理人および加盟店は、日専連から依頼があった場合、会員のカード利用状況などの調査に協力するものとする。
第6条(差別的取り扱いの禁止)
包括代理人および加盟店は、有効なカード番号を伝達した会員に対し、次の各号に掲げる差別的取り扱いを行なってはならないものとする。
(1)通信販売を拒絶すること。
(2)直接、現金または他の決済手段や他社が発行するクレジットカードの利用を要求すること。
(3)現金客、他の決済手段を利用する客または他社が発行するクレジットカードを利用する客と異なる代金を請求すること。
(4)会員が指定した支払方法(一括、分割等)の変更を要求すること。
ただし、取扱店舗にて利用できない支払方法を会員が指定した場合を除く。
(5)取扱手数料を請求すること。
(6)最低利用限度額を定めるなど、通信販売において本契約に定める以外の制限を設けること。
(7)その他不当な取り扱いを行なうこと。
第7条(利用できるカードと支払い方法)
1. 日専連は、加盟店が利用する端末機に設定する日専連等のカード番号体系を包括代理人を通じて加盟店に通知する。また、これらの内容に変更が生じた場合には、事前に包括代理人を通じて加盟店に通知するものとする。
2. 本契約に基づき、会員が利用できるカードの支払方法は文末添付の別表1のとおりとする。
第8条(取扱商品)
1. 包括代理人および加盟店は、第3条の4(加盟店の申請・承諾)および第4条(届出事項の変更報告)により取扱商品等について日専連の承認を得た後においても、日専連より取扱商品等について、取扱中止要請があった場合は、その指示に従うものとする。
2. 包括代理人および加盟店は、本契約に基づく通信販売においては、以下の商品等を取扱うことはできないものとする。
①金券、金地金または有価証券。
②公序良俗に反するものまたはそのおそれのあるもの。
③銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、医薬品医療機器等法その他の関連法令の定めに違反するものまたはそのおそれのあるもの。
④第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利などを侵害するものまたはそのおそれのあるもの。
⑤日専連が加盟店に対し通知しまたは公表(日専連のホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による。)する日専連等が加盟店における取扱いを禁止した商品等。
⑥会員との紛議もしくは不正使用の実態等に鑑みまたは日専連等のブランドイメージ保持の観点から、日専連が不適当と判断したもの。
⑦その他日専連が不適当と判断したもの。
3. 包括代理人および加盟店は、日専連が承認した場合以外は、現金(外国通貨を含む)・プリペイドカード(電子マネーやプリペイドカードのチャージを含む)・ギフトカード・商品券・印紙・切手・有価証券および日専連が別途指定する商品等について本契約に基づく通信販売を行わないものとする。
4. 包括代理人および加盟店は、販売または提供にあたり許認可を得るべき商品等の通信販売をする場合は、原則として、あらかじめ日専連に許認可の取得を証明する関連証書類を提出し、日専連の承諾を事前に得るものとする。また、包括代理人または加盟店が前記の許認可を喪失した場合は、直ちにその旨を日専連に通知し、当該取扱店舗における当該商品等の通信販売を取扱わないものとする。
第9条(通信販売における手続きその他注意事項)
1.加盟店は、会員から通信販売を求められた場合は、本契約に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、取扱店舗において、会員に対し通信販売を行なうものとする。
2.加盟店は、通信販売を実施するに当たっては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認し、当該通信販売が盗難されたカードの利用その他のカード番号等の不正利用に該当しないことの確認をしなければならない。この場合において、加盟店は、ガイドラインに掲げられた措置を講じてこれを行うものとする。
(1)伝達されたカード番号の有効性
(2)通信販売の申込者とカードの名義人との同一性
なお、カード番号が有効でない場合または通信販売の申込者とカードの名義人の同一性が確認できない場合については、通信販売を拒絶するものとする。これに対して、カード番号伝達者が苦情を申し出た場合には、日専連指定の照会先へ取り次ぐものとする。
3.加盟店は、会員から通信販売を求められた場合、日専連が事前に承諾した場合を除き、その全件について、通信販売を行う前に、日専連等から販売承認を得るものとし、販売承認が得られなかった場合には、当該通信販売を行ってはならないものとする。また、販売承認取得後に、通信販売に至らなかった場合には、加盟店は、直ちに、日専連所定の方法により販売承認手続きを取り消すものとする。なお、販売承認は、当該カードの有効性は保証するものであるが、当該通信販売の申込者が会員本人であることを保証するものではないことを、加盟店は確認する。
4.加盟店は、通信販売金額の多少にかかわらず、その都度事前に、端末機を使用して、本条第 2 項、第 3 項の手続きおよび売上データの作成・送信を行うものとする。ただし、通信販売の対象が電信、電話、インターネット接続サービス等の通信サービス、その他継続的に発生するサービスで、日専連が事前に承諾した場合は、別途定めるカード番号の有効性確認を行うことにより本条第 2 項、第 3 項の手続きを省略できるものとする。
5.当該通信販売が割賦販売法の適用を受ける信用販売の場合は、割賦販売法第30条の2の3第4項に規定する事項を記載した書面を会員へ交付するものとする。
6.売上データの控え(以下「加盟店控え」という)は、包括代理人および加盟店の責任において保管し、日専連の事前の承認なしに他に譲渡できないものとする。
なお、本契約に基づく業務の遂行を終えたときは、速やかに、カード番号等が漏洩するおそれのない方法で、加盟店控えを破棄するものとする。
7.加盟店は、端末機の故障、日専連等のホストコンピューター・接続先ネットワークセンター・電話回線の障害発生またはその他端末機の使用不能の場合に通信販売を行なう場合には、その金額に関わらず、日専連指定の照会先で、電話により販売承認を得るものとする。
8.売上データに記載できる金額は、当該売上代金(税金・送料を含む)のみとし、現金の立て替え、および過去の売掛金の精算などを含めることはできないものとする。
また、通常1つの売上データで処理されるべきものを日付の変更、金額の分割などにより売上データを複数にすること、および売上データの金額訂正もできないものとする。
第10条(カード番号等および個人情報等の取扱いの制限)
1. 包括代理人および加盟店は、本契約に基づく業務の遂行以外の目的でカード番号等を取扱ってはならない。
2. 包括代理人および加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏えい、滅失または毀損
(以下「漏えい等」という)を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱い、第11条(カード番号等の適切な管理)に定める措置を取らなければならない。
3. 包括代理人および加盟店は、本契約に基づいて知り得た会員の氏名、生年月日、住所等の個人情報ならびにその他のカードおよび会員に付帯する情報(以下、これらの情報を総称して「個人情報等」という)を本契約に定める通信販売を行う目的以外の目的で利用
(以下「目的外利用」という)してはならい。また、個人情報等を、当該通信販売を行う目的に従って利用する場合は、当該利用目的が終了次第速やかに包括代理人および加盟店の責任のもと当該情報を廃棄または消去するものとする。
4. 包括代理人および加盟店は、個人情報等を法令等に基づき開示請求された場合を除き、日専連の書面による事前同意を得ることなく第三者に提供、開示、漏えい等してはならない。
5. 包括代理人および加盟店は、カード番号等および個人情報等が漏えい等または目的外
利用されることがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置(当該情報がカード番号等の場合は、第11条(カード番号等の適切な管理)に定める措置を含む)をとるものとする。
6. 本条の定めは本契約終了後も有効とする。
第11条(カード番号等の適切な管理)
1.包括代理人および加盟店は、カード番号等の適切な管理のため、ガイドラインに掲げられた措置を講じるものとする。その具体的方法および態様(加盟店が第三者にカード番号等の取扱いを委託した場合を含む。)は以下の(1)または(2)のいずれかとするものとし、包括代理人および加盟店は実施する措置の内容を日専連に事前に届け出るものとする。
(1)カード番号等を保持しない措置
(2)カード番号等を保持する場合にあっては、カード番号等に係るデータセキュリティの国際基準(PCIDSS)を遵守する措置
2.包括代理人および加盟店は第10条(カード番号等および個人情報等の取扱いの制限)および第11条(カード番号等の適切な管理)の規定にかかわらず、カードに付帯する情報のうち、磁気ストライプのデータ、暗証番号、およびセキュリティコードを、一切保有してはならないものとする。
3.包括代理人または加盟店が本条第1項の措置を変更しようとする場合には、包括代理人および加盟店は、あらかじめ日専連と協議するものとする。
4.日専連は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法または態様による措置がガイドラインに掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏えい等の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、包括代理人および加盟店はこれに応ずるものとする。
第12条(委託)
1.包括代理人および加盟店は、日専連の事前の承諾を得ることなく、本契約に基づく通信販売に関する業務の全部または一部を第三者(以下「受託者」という)に委託(受託者からの第三者へ再委託を含む。以下同じ。)してはならず、また委託業務の受託者の変更をできないものとする。
2.包括代理人および加盟店(以下、本項において、受託者に委託する包括代理人または加盟店のことを「委託者」という。)は、カード番号等または個人情報等の取扱いを第三者に委託する場合には、以下の基準に従うものとする。
(1)カード番号等または個人情報等の取扱いの委託先となる受託者が、第10条(カード番号等および個人情報等の取扱いの制限)および第11条(カード番号等の適切な管理)に定める事項の遵守、次号に定める義務ならびに第13条(事故時の対応)に定める事
項に従いカード番号等または個人情報等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
(2)受託者に対して、第10条(カード番号等および個人情報等の取扱いの制限)および第
11条(カード番号等の適切な管理)に定める各種義務と同等の義務を負担させること。
(3)受託者が第10条(カード番号等および個人情報等の取扱いの制限)ならびに第11条
(カード番号等の適切な管理)第 1 項および第 2 項の措置を講じなければならない旨、および第11条(カード番号等の適切な管理)第4項に準じて委託者から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
(4)受託者におけるカード番号等または個人情報等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。
(5)受託者があらかじめ委託者の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等または個人情報等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
(6)受託者が委託者から取扱いを委託されたカード番号等または個人情報等につき、漏えい 等が発生しまたはそのおそれが生じた場合、第13条(事故時の対応)各項に準じて、 受託者は直ちに委託者に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関す る調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を委託者に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
(7)委託者が受託者に対し、カード番号等または個人情報等の取扱いに関し第15条(調査)に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
(8)受託者がカード番号等または個人情報等の取扱いに関する義務違反をした場合には、委託者は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
3.日専連は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を、包括代理人および加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとする。
第13条(事故時の対応)
1.包括代理人、加盟店または受託者の保有するカード番号等または個人情報等が、漏えい等が発生しまたはそのおそれが生じた場合には、包括代理人および加盟店は、遅滞なく以下の措置を採るものとする。
(1)漏えい等の有無を調査すること。
(2)前号の調査の結果、漏えい等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失または毀損の各事象別の対象となったカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること。
(3)上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
(4)漏えい、滅失または毀損の各事象別の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
2.前項柱書の場合であって、漏えい等の対象となるカード番号等または個人情報等の範囲が拡大するおそれがあるときには、包括代理人および加盟店は、直ちにカード番号等または個人情報等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じるものとする。
3.包括代理人および加盟店は、第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨を日専連に対して報
告すると共に、遅滞なく、第 1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告するものとする。
(1)第 1 項第 1 号および第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
(2)第 1 項第 1 号および第 2 号の調査につき、その途中経過および結果
(3)第 1 項第 3 号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
(4)第 1 項第 4 号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5)前各号のほかこれらに関連する事項であって日専連が求める事項
4.包括代理人、加盟店または受託者の保有するカード番号等または個人情報等が漏えい等した場合であって、 包括代理人および加盟店が遅滞なく第 1 項第 4 号の措置をとらない場合には、日専連は、事前に包括代理人および加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏えい等したカード番号等または個人情報等に係る会員に対して通知することができるものとする。
第14条(不正利用等発生時の対応)
1.包括代理人および加盟店は、その行った通信販売につき、不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとする。
2.包括代理人および加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を日専連に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告するものとする。
第15条(調査)
1.以下の各号のいずれかの事由があるときには、日専連は、自らまたは日専連が適当と認めて選定した者により、包括代理人および加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、包括代理人および加盟店はこれに応ずるものとする。
(1)包括代理人、加盟店または受託者においてカード番号等または個人情報等の漏えい等が発生しまたはそのおそれが生じたとき。
(2)加盟店が行った通信販売について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき。
(3)包括代理人、加盟店が本契約第3条(包括代理人および加盟店の表明保証)、第4条
(届出事項の変更報告)、第6条(差別的取り扱いの禁止)から第14条(不正利用等発生時の対応)、第16条(是正改善計画の策定と実施)のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
(4)会員が日専連等に対して、第23条(支払い停止の抗弁権)に定める支払停止の抗弁を申し出たとき、会員が日専連等に対して、加盟店による通信販売に関して苦情または相談を申し出たとき、または加盟店と会員との間でその他の紛議が生じたとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、割賦販売法その他の関連諸法令に基づく調査を行う必要があるなど、調査が必要であると日専連が合理的に判断したとき。
2.前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとする。
(1)必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2)カード番号等の適切な管理もしくは不正利用の防止のための措置、または加盟店が会員に対して行った通信販売に関する書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3)包括代理人、加盟店もしくは受託者またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4)包括代理人、加盟店または受託者において通信販売またはカード番号等もしくは個人情報等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カード番号等もしくは個人情報等の取扱いに係る業務または通信販売の業務について調査する方法
3.前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとする。
4.日専連は、本条に基づく調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを包括代理人および加盟店に対して請求することができるものとする。
第16条(是正改善計画の策定と実施)
1.以下の各号のいずれかに該当する場合には、日専連は、包括代理人および加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、包括代理人および加盟店はこれに応ずるものとする。
(1)包括代理人および加盟店が第11条(カード番号等の適切な管理)もしくは第12条(委託)の義務を履行せず、または受託者が第12条(委託)第2項に基づき課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。
(2)包括代理人、加盟店または受託者の保有するカード番号等または個人情報等につき、漏えい等が発生しまたはそのおそれがある場合であって、包括代理人または加盟店が第13条(事故時の対応)第1項の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3)加盟店が第9条(通信販売における手続きその他注意事項)に違反しまたはそのおそれがあるとき。
(4)加盟店が行った通信販売について不正利用が行われた場合であって、第14条(不正利用等発生時の対応)の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、日専連に対し、包括代理人または加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
2.日専連は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、包括代理人および加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、包括代理人および加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、包括代理人および加盟店はこれに応ずるものとする。
第17条(立替払い)
1.日専連は、加盟店が本契約に基づき行った通信販売により取得した売上債権につき、本条に基づき立替払契約が成立したものについて、本契約に基づき、会員に代わって立替払いを行うものとする。
2.加盟店の日専連に対するカードの通信販売における立替払いの請求は、加盟店による売上データの伝送により行なうものとし、売上データが加盟店より日専連に到着した時に成立し、効力を生じるものとする。
3.端末機の故障などにより、端末機を使用しないで、第9条(通信販売における手続きその他注意事項)第7項による通信販売を行なった加盟店の売上の日専連への立替払い代金の請求は、手書き伝票を日専連に送付することにより行なうものとする。
第18条(オンラインデータ・ギャザリングシステム)
1.包括代理人および加盟店と日専連等は、別途申請することで、取扱店舗に設置した端末機等と日専連等のコンピューターを所定の通信仕様に基づいて接続し、端末機等を使用して、オンラインシステムによって、通信販売を行なうことができるものとする。
2.前項により、加盟店と日専連等のオンラインシステムを使用して成立した通信販売に係わる売上代金の精算は、端末機等より出力される売上データにかえて、オンラインシステムを使用して伝送されたデータに基づき行なうものとする。
第19条(加盟店控えの保管)
1.加盟店は、通信販売の加盟店控えを、別途定めた方法により、包括代理人または加盟店にて保管するものとする。
2.日専連は、加盟店控えの閲覧を必要とする場合には、包括代理人に依頼し、包括代理人
および加盟店は日専連の依頼に応じて加盟店控えを提出するものとする。
3.加盟店は、加盟店控えの喪失等により、前項の提出に応じられない場合、日専連がそれによって損害を被ったときは、日専連は包括代理人に事前に通知し、日専連に対する次回の立替払い代金合計額から当該立替払い代金相当額を差し引くことができるものとする。
第20条(立替払い代金の精算と加盟店手数料)
1.加盟店は日専連に対して、カードによる通信販売の手数料として、本契約に基づく加盟店の通信販売金額に対して日専連所定(文末記載)の加盟店手数料を支払う。なお、手数料の計算は、立替払い代金合計額に対して行ない、手数料の算出において円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
2.日専連は、全ての加盟店に関する第17条(立替払い)の規定により効力の生じた請求を、文末添付の別表2に定める締切日に集計し、算出した通信販売の立替払い代金合計額から、全ての加盟店にかかる前項に定める手数料を差し引いた金額を、一括して包括代理人が指定した金融機関口座(但し、包括代理人が指定した口座が異名義口座である場合には、日専連は当該口座への振込を拒絶することができる。)に振り込むものとする。包括代理人は加盟店を代理してこれを受領し、包括代理人の責任と負担により各加盟店に分配するものとする。
3.前1項および2項による立替払い代金がマイナスの金額になった場合、包括代理人は当該マイナス金額を日専連が指定する金融機関口座に振り込むものとする。
ただし、日専連が認めた場合にはこれ以外の方法を取ることを妨げないものとする。
4. 本条に定める精算に関わる振込に必要な手数料は振込側の負担とする。
第21条(商品の引き渡し等)
1.加盟店は、通信販売を行なった場合、会員に対し、遅滞なく、会員の指定する場所に商品等の送付、提供を行うものとする。
2.会員から加盟店に対して通信販売の取消、もしくは解約、商品等の返品、変更等の申出があり、加盟店がこれを受け入れる場合には、現金との引き換えは行わず、日専連所定の方法により通信販売の取消処理を行うものとする。
第22条(会員に対する責任・会員との紛議)
1.加盟店は、通信販売を行なった会員に対して、契約の当事者として、法令の定めるところにより、責任を負うものとする。
2.包括代理人および加盟店は、通信販売による会員への商品等の引き渡しならびに役務の提供において、引き渡した商品等および提供した役務に関する一切の責任を負担するものとし、会員との間に紛議が生じた場合には、自己の責任と費用において、遅滞なくその解決を図るものとする。
第23条(支払い停止の抗弁権)
1. 会員が商品等に関する売上債権について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を日専連等に申し出た場合、包括代理人および加盟店は直ちにその抗弁事由の解消につとめるものとする。
2. 前項に該当する場合の立替払金の支払いは第25条(支払いの保留・拒否・支払金の返還請求特約)のとおりとする。
第24条(商品の所有権)
1.加盟店が、会員に通信販売を行なった商品の所有権は、第20条(立替払い代金の精算と加盟店手数料)の規定に基づき日専連が当該立替払い代金を支払ったときに、加盟店より日専連に移転するものとする。
2.前項にかかわらず、第25条(支払いの保留・拒否・支払金の返還請求特約)規定に基づき、立替払い代金の返戻または次回以降の立替払い代金から差し引きされた場合には、当該商品の所有権は、そのときに日専連より加盟店に復帰するものとする。
第25条(支払いの保留・拒否・支払金の返還請求特約 )
1. 日専連は、日専連と加盟店との間の立替払契約の対象となった売上債権について、下記各号の1つにでも該当した場合は、加盟店が第9条(通信販売における手続きその他注意事項)第3項に基づき日専連等から販売承認を取得したか否かにかかわらず、立替払契約を締結せず、または取消もしくは解除できるものとする。なお、(7)号以外の事由が生じた場合にあっては、当該事由が生じたことにつき、包括代理人または加盟店に故意または過失その他帰責性があったか否かを問わず、日専連は立替払契約を締結せず、または取消もしくは解除できるものとする。
(1) 売上データまたは手書き伝票に不備または不実(記入漏れ、誤記、売上データ・手書き伝票の紛失、正当な売上データ・手書き伝票でないこと等を含む)があるとき
(2) 通信販売を行った日から 2 ヶ月以上経過して当該売上債権にかかる売上データまたは手書き伝票が日専連に到着したとき
(3) 第22条(会員に対する責任・会員との紛議)2項に定める紛議が立替払契約の成立日より 60 日を経過しても解消しないとき、または第23条(支払い停止の抗弁権)第1項に定める支払停止の抗弁の申立てがなされたとき
(4) 包括代理人または加盟店が本契約に定める手続きによらずに通信販売を行ったとき
(5) 包括代理人または加盟店が第15条(調査)に定める調査に応じなかったとき
(6) 通信販売の実態が存在しない場合、その他日専連等が正当な理由により当該売上債権に異議を唱えたとき
(7) 包括代理人または加盟店が第8条(取扱商品)、第9条(通信販売における手続きその他注意事項)その他本契約または本契約に付随する特約等に違反したとき
(8) 会員より自己の利用によるものではない旨の申し出が日専連等にあったとき
2.前項に該当する場合の立替払金の支払いは以下のとおりとする。
(1) 当該立替払金が支払い前の場合には、日専連は当該立替払金の支払いを保留または拒絶することができるものとする。
(2) 当該立替払金が支払い済みの場合には、包括代理人および加盟店は日専連に対し、当該立替払金を直ちに返還するものとする。また、日専連は当該立替払金を次回以降に包括代理人に対して支払う立替払金から差し引けるものとする。
(3) 当該代金返還事由が解消した場合には、日専連は包括代理人に当該立替払金を支払うものとします。なお、この場合には、日専連は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
3.加盟店と会員との間に紛議が発生している場合、または第1項各号のいずれかの事由に該当するおそれがある場合、日専連は、立替払金の支払いを保留することができる。この場合、加盟店と会員との間の紛議が立替払契約成立日から 60 日以内に解消した場合、および第1項各号の事由に該当しないことが確定した場合には、日専連は包括代理人に当該立替払金を支払うものとするが、日専連は保留期間中の遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
第26条(加盟店情報の取得・保有・利用に関する同意)
1. 包括代理人、加盟店等および代表者は、加盟店等に関わる個人情報を含む次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を日専連が適当と認める保護措置を講じたうえで本条第2項の目的のために、日専連等が取得・保有・利用することにあらかじめ同意するものとする。
① 包括代理人および加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、電子メールアドレス、口座情報、法人番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等加盟店等が加盟申込時および変更届け時に届け出た事項
② 本契約締結日、加盟申込日、加盟日(決済サービスを追加した日を含む)、端末機の識別番号、取扱商品等、販売形態、業種等の加盟店等と日専連の取引に関する事項
③ 包括代理人および加盟店のカードの取扱い状況(オーソリゼーション申請に係る情報を含む)
④ 日専連が収集した加盟店等のカード利用履歴(加盟店等がカード等の保有者としてカード等を利用して商品等の購入等を行った履歴をいう)
⑤ 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項
⑥ 日専連が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等、公的機関が発行する書類または公表する情報に記載または記録された事項
⑦ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
⑧ 日専連が加盟または決済サービスの追加を認めなかった場合、その事実および理由
⑨ 割賦販売法第 35 条の 3 の 5 および割賦販売法第 35 条の 3 の 20 における個別信用購入
あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項
⑩ 割賦販売法に基づき同施行規則第 60 条第 2 号イまたは同 3 号の規定による調査を行った事実および事項
⑪ 個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項
⑫ 会員から日専連等に申し出のあった苦情の内容および当該内容について、日専連等が、会員およびその他の関係者から調査収集した情報
⑬ 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)および当該内容について、加盟店信用情報機関
(加盟店等に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および加盟店信用情報機関の加盟会員が調査収集した情報
⑭ 日専連または加盟店信用情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
⑮ 加盟店の代表者が他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に前述⑨から⑭までに関わる情報が登録されている場合は当該情報
⑯ 上記の他会員の保護に欠ける行為およびカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報。
2. 前項の加盟店情報を日専連等が取得・保有・利用する目的は以下のとおりとする。
(1) 日専連が加盟店等との取引に関わる加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に関わる審査(以下これらの審査を総称して「加盟審査」という)ならびに加盟店調査の義務を履行するため。
(2) 第27条(加盟店情報交換制度への登録および共同利用の同意)に定める、日専連等が加盟する加盟店信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」という)が運営する加盟店情報交換制度に登録し、加盟信用情報機関の加盟会員によって共同利用するため。
(3) 日専連が本契約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加盟店情報を当該委託先に預託し業務を委託するため。
(4) 各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準じる公共の利益のため公的機関等からの提供要請に対応するため。
(5) 第1項①から⑦までの加盟店情報を、日専連等のクレジットカード事業およびギフトカード事業に関わる業務、商品開発、商品の勧誘もしくは市場調査のために日専連等が共同利用するため。
3. 前項の利用目的に追加、変更が生じた場合、または日専連が提携する日専連共通クレジットカード・ギフトカード事業を取り扱う事業者については、日専連のホームページに記載のとおりとする。
(日専連のホームページ https://www.nissenren.or.jp/nsr/index.html)
(事業者一覧 https://www.nissenren.or.jp/nsr/mousikomi/index.html)
第27条(加盟店情報交換制度への登録および共同利用の同意)
1. 加盟店等は、加盟店情報につき、日専連等が加盟店情報交換制度として利用、登録する加盟信用情報機関について以下の通りあらかじめ同意するものとする。
(1) 本契約の加盟審査、本契約締結後の管理等取引上の判断および加盟店調査の義務の履行のために、加盟信用情報機関に照会し、加盟店等に関する情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
(2) 加盟信用情報機関所定の加盟店等に関する情報(以下「登録加盟店情報」という)が、加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟審査、加盟後の管理等取引上の判断および加盟店調査の義務の履行のためにこれを利用すること。
(3) 登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟申込審査、加盟後の管理、ならびに加盟店情報正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のために加盟信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
2. 加盟信用情報機関の共同利用の目的、共同利用する情報の内容、保有期間、共同利用者の範囲、開示請求の方法、運用責任者などは、日専連のホームページに記載のとおりとする。
3. 日専連が加盟する加盟信用情報機関は文末記載のとおりとする。日専連が新たに加盟信用情報機関を追加、変更する場合には、日専連のホームページに記載するものとする。
第28条(加盟店情報の取扱いに関する不同意)
1. 日専連は、加盟店等および代表者が第26条(加盟店情報の取得・保有・利用に関する同意)および第27条(加盟店情報交換制度への登録および共同利用の同意)に定める加盟店情報についての同意条項(変更後のものを含む)の全部または一部を承諾できない場合には、加盟をお断りすることや契約解除手続きをとることができることとする。
2. 前項に関わらず、第26条(加盟店情報の取得・保有・利用に関する同意)第2項(5)号に定める日専連等の共同利用に対する個人情報の利用に関する中止の申し出があった場合は、加盟をお断りすることや契約解除手続きをとらないものとする。
第29条(契約不成立時または契約終了後の加盟店情報の利用)
1. 日専連が加盟を承諾しない場合であっても加盟申込をした事実は、承諾をしない事由の如何を問わず、第26条(加盟店情報の取得・保有・利用に関する同意)に定める目的(ただし、第2項(5)号に定める日専連等の共同利用に対する個人情報の利用を除く)および第
27条の定めに基づき利用されるものとする。
2. 日専連は、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等または日専連が定める所定の期間、加盟店情報ならびに本契約の終了に関する情報を保有し利用する。
第30条(営業秘密の守秘義務)
1.包括代理人、加盟店および日専連は、本契約で取扱いを定めてない相手方の技術上また
は営業上その他の本契約に基づいて知り得た秘密で次の各号に該当しないもの (以下
「営業秘密」 という) を善良なる管理者の注意をもって本契約の履行の目的に必要な範囲で使用し、第三者に提供または開示 しないものとする。
(1)開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
(2)開示の時点で公知の情報
(3)開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
2.本条の定めは本契約終了後も有効とする。
第31条(暴力団等反社会的勢力排除)
1.暴力団等反社会的勢力とは、次の各号の一に該当する者をいう。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業、暴力団関係団体
(2)総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
(3)(1)(2)に準ずる者、その構成員またはその共生者
2.包括代理人、加盟店および日専連は、次の各号について現在および将来にわたり表明し保証する。
(1)自らまたは役員、実質的に経営に関与する者、従業員等(以下「役員等」という)が反社会的勢力または反社会的勢力と密接な関係を有する者(暴力団周辺者や共生者等、反社会的勢力に協力し、または反社会的勢力を利用する者を含むがこれらに限られない)でないこと
(2)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと
(3)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと
(4)自らまたは役員等が、反社会的勢力との間で、反社会的勢力であることを知りながら資金もしくは役務提供等何らかの関与をしていると認められる関係を有しないこと
(5)自らまたは役員等が第三者を利用して、相手方及び相手方の従業員に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為または詐欺的手法等を用いて法的な責任を超えた不当な要求行為、または、業務の妨害、信用の毀損をする行為等を行わないこと
3.包括代理人および日専連は、相手方が前項の規定に違反した場合、何らの催告も要せず本契約を解除することができる。また日専連は、加盟店が前項の規定に違反した場合、何らの催告を要せず当該加盟店との加盟店契約を解除することができる。
4.包括代理人および日専連は、相手方が第2項の規定に違反したことにより前項の規定に基づき本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、賠償責任を負わないものとする。また日専連は、加盟店が第2項の規定に違反したことにより前項の規定に基づき加盟店契約を解除した場合、加盟店に損害が生じても、賠償責任を負わないものとする。
5.包括代理人および日専連は、相手方が第2項の規定に違反したことにより第3項の規定
に基づき本契約を解除した場合に発生する損害の賠償を相手方に請求することができるものとする。
第32条(事務費用)
本契約に定めのない、本契約にかかわる双方の事務処理費用および通信・郵送費用等は、包括代理人または加盟店で発生した費用は包括代理人または加盟店が、日専連で発生した費用は日専連が、それぞれ負担するものとする。
第33条(契約の有効期間)
1.契約の有効期間は、本契約の効力発生日から2年間とする。
ただし、期間満了の6箇月前までに、包括代理人と日専連双方のいずれからも更新拒絶の意思表示がないときは、更に2年間延長されるものとし、以後も同様とする。
2.本契約終了前に行なったカードによる通信販売については、本契約終了後においても、本契約条項を適用する。
第34条(解約告知)
包括代理人または日専連が、相手側の契約違反以外の事由により、本契約を中途で解約しようとする場合には、書面をもって、6箇月以前に相手方に予告し、包括代理人と日専連双方の合意のうえ、本契約を解約することができる。
第35条(契約の解除)
1.前条に関わらず、日専連および包括代理人は、相手方が下記の事由のいずれかに該当する場合、相手方に対し、催告することなく、直ちに本契約の全部もしくは一部を解除できるものとし、かつ、その場合、解除権を行使された者は、相手方に生じた損害を賠償するものとする。また、日専連は加盟店が下記の事由のいずれかに該当する場合、加盟店に対し、催告することなく、直ちに当該加盟店との加盟店契約を解除できるものとし、かつ、その場合、解除権を行使された加盟店は、日専連に生じた損害を賠償するものとする。
(1)包括代理人または加盟店が日専連に届け出た事項に、虚偽の申請があったとき。
(2)日専連、包括代理人または加盟店が本契約に違反し、相当期間を定めた催告によってもなおその義務を履行しないとき。
(3)包括代理人または加盟店が第8条(取扱商品)、第16条(是正改善計画の策定と実施)に違反するなど、本契約の重大な違反があったとき。
(4)自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき。
(5)差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自ら
行なったとき、合併によらず解散したとき。
(6)前(4)(5)号のほか、信用状態に重大な変化が生じたと判断したとき。
(7)他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、加盟店が信用販売制度を悪用していると判断したとき。
(8)加盟店届け出の取扱店舗・施設の所在地に店舗・施設が存在しないとき。
(9)営業または業態が公序良俗に反すると判断したとき。
(10)加盟店に対する会員の苦情、他のカード会社等からの情報、日専連が加盟する加盟店情報機関の登録情報などから、加盟店に対して加盟店として不適当と日専連が判断したとき。
第36条(契約終了時の処理)
1.本契約が終了した場合、本契約に基づき包括代理人が代理して締結された日専連と各加盟店との間の加盟店契約も終了するものとする。
2.包括代理人は、特定の加盟店が包括代理人に対する代理権授与を取り消したとき、その他包括代理人と特定の加盟店との間の代理関係が終了したときは、直ちに日専連に対して通知するものとし、当該通知により、当該加盟店と日専連との間の加盟店契約は終了するものとする。包括代理人および加盟店は、当該通知以前に、包括代理人と加盟店との代理関係が終了したことを日専連に対して主張することはできないものとする。
3.加盟店は加盟店契約が終了したときは、会員に対して通信販売等、加盟店契約に基づく一切の取引をしてはならないものとする。
4.本契約または加盟店契約が終了した場合、契約終了日までに行なわれた通信販売は有効に存続するものとし、包括代理人、加盟店および日専連は、本契約終了後においても、本契約条項を適用する。ただし、包括代理人、加盟店と日専連が別途合意をした場合は、この限りではない。
5.包括代理人および加盟店は、本契約または加盟店契約が終了した場合は、直ちに包括代理人および加盟店の負担において、加盟店契約が終了したすべての加盟店において、加盟店標識および取扱標識を取り外すとともに、日専連から交付されていた関係書類ならびに印刷物をすみやかに日専連に返却するものとする。なお、端末機を設置している場合には、端末機の使用規則等の定めに従うものとする。
第37条 (地位の譲渡等)
1. 包括代理人および加盟店は、原則として、日専連の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約の地位を譲渡し、または会社分割、合併等の方法で第三者に承継させてはならないものとする。
2. 加盟店は、加盟店の日専連に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとする。
第38条 (差押等の場合の処理)
本契約に基づき加盟店が日専連に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、日専連は当該債権を日専連所定の手続きに従って処理するものとする。また、この場合、遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
第39条(本規約の変更等)
1. 日専連は、本規約の変更内容を包括代理人に通知または日専連のホームページに公表することにより、本規約を変更することができるものとする。
2. 日専連は、日専連のホームページに記載された提携会社、共同利用会社、加盟店信用情報機関の追加、変更を行うことができる。この場合、日専連は、当該ホームページにて公表を行うものとする。
3. 日専連が包括代理人に通知のうえ、包括代理人によって日専連所定の手続きがなされることにより、日専連は、本契約に基づき加盟店が取扱うことができる取引に新たな決済サービスを追加することができるものとする
第40条(契約に定めのない事項)
本契約に定めのない事項および各条項の解釈に疑義が生じたときは、包括代理人と日専連双方が信義誠実をもって協議のうえ、解決をはかるものとする。
第41条(準拠法)
包括代理人、加盟店と日専連との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとする。
第42条(専属的合意管轄裁判所)
包括代理人、加盟店と日専連との間における、本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【文末添付】
[日専連の指定する料率]
(加盟店手数料)
別途定める。※立替払い代金合計額に対して行ない、円未満は切り捨てる
[日専連のホームページ] https://www.nissenren.or.jp/nsr/index.html
[日専連の加盟する加盟信用情報機関]
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
住 所:〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 14-1 住生日本橋小網町ビル 6 階代表理事:松井 哲夫
電話番号:03-5643-0011
U R L:https://www.j-credit.or.jp/
※日専連が新たに加盟信用情報機関を追加、変更する場合には、日専連のホームページに記載するものとする。
[別表1]
■会員が利用できるカードの支払方法
項番 | 支払方法 | 期間等 |
(1) | 1回払い | |
(2) | 2回払い | |
(3) | 分割払い | 2回から36回払いとする |
(4) | ボーナス1回払い | ※販売時のボーナス支払月の指定はしないものとする。 |
①夏の取扱期間 | 12月1日から6月末日 | |
②冬の取扱期間 | 7月1日から11月末日 | |
(5) | ボーナス2回払い | ※販売時のボーナス支払月の指定はしないものとする。 |
取扱期間 | 通年 | |
(6) | ボーナス併用払い (10回以上) | ※販売時のボーナス支払月と加算額の指定はしないもの とする。 |
(7) | リボ払い |
[別表2]
■立替払い代金支払期日
取扱期間 | 当月1日から当月15日 | 当月16日から当月末日 |
立替払い代金支払日 | 翌月15日 | 翌月末日 |
※ただし、当該日が金融機関休業日の場合は前営業日とする。