第21条EA 本件業務に係る個人情報取り扱いに関しては、「個人情報の取扱いに関する特約条項」に定めるところに従うものとする。
物品売買契約標準約款
この標準約款は、国立研究開発法人海洋研究開発機構 分任契約担当役 経理部長(以下「甲」という。)と契約相手方(以下「乙」という。)の売買契約に適用する。
但し、個別契約書又は請書及び発注書(以下「契約書」という。)に個別に取り決められている場合は、契約書の文言が優先する。
(総則)
第1条 乙は、この標準約款及び契約書に基づき、仕様書等に従い、契約物品(以下「物品」という。)を納入し、甲は、乙にその代金を支払うものとする。
2 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、甲は、この契約を変更することなく契約金額に相当額を加減して支払う。
(仕様書等の解釈)
第2条 物品に関する仕様書等について疑義が生じたときは、甲、乙協議のうえ、解決するものとする。
(官公庁等に対する手続)
第3条 乙は、物品の納入について、官公庁その他に対して必要な手続を自己の費用で行うものとする。
(債権譲渡の禁止等)
第4条 乙は、甲の承認を受けないで、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡若しくは継承せしめ又は担保に供してはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(経済情勢等による変更)
第5条 この契約期間中に経済情勢の変動その他異常な事態の発生により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、甲、乙協議のうえ契約金額を変更することができるものとする。
(仕様の変更)
第6条 甲は、必要があるときは、物品の仕様を変更することができるものとする。この場合、契約金額を変更する必要が生じたときは、甲、乙協議のうえ契約金額を変更することができるものとする。
(納入の届出及び検査)
第7条 乙は、物品を納入するときは、その旨を書面により甲に届け出るものとする。甲は、その届け出を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。
2 検査には、乙も立会わなければならない。ただし、乙が立会わないときは甲は単独に検査を執行し、その結果を乙に通告するものとする。
3 検査の実施に直接必要な費用は、乙の負担とする。
4 検査の結果、納入物品の全部又は一部に不合格品を生じた場合は、乙は、直ちに当該物品を引取り、甲の指定した日までにその代品を納入しなければならない。
(所有権の移転)
第8条 物品の所有権は、甲が合格品と認めた時をもって、乙から甲に移転するものとする。ただし、ソフトウェア製品に関してはソフトウェア製品が記録されている媒体についてのみ所有権が、甲が合格品と認めた時をもって乙から甲に移転するものとし、ソフトウェア製品に関する所有権、著作権、特許権、実用新案権、商標権は、乙または当該ソフトウェアの開発者に帰属するものとする。
(値引受領)
第9条 甲は、納入物品に多少不備の点があっても、使用に支障がないと認めた場合は、甲、乙協議の上、契約金額を相当額値引きしてこれを受領することができる。
(代金の支払)
第 10 条 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。
(支払遅延利息)
第 11 条 甲が、その責に帰すべき事由により前条の期日内に代金を支払わないときには、甲は、乙に対して期日満了の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に定める割合で計算した遅延利息を支払うものとする。
2 甲は前項の規定により計算した遅延利息の金額が 100 円未満であるときは、乙に遅延利息を支払わないものとし、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(納入期限の延期)
第 12 条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し難い事由により、所定の期限内に物品を納入することができないときは、甲に対してその事由を詳記して、納入期限の延期を請求することができる。この場合、xは、その請求を相当と認めたときは、これを承認するものとする。
2 前項による場合のほか、乙が納入期限の延期を願い出た場合において、甲が差しつかえないと認める期限までに物品を納入する見込があるときは、甲は、納入期限
の延期を承認することができる。
(遅滞金)
第 13 条 物品の納入が契約書に定める期限を経過した場合には、甲は、前条第1項による場合を除いて、期限の翌日から起算して納入当日まで遅滞1日につき未納物品に相当する契約金額に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律
第 256 号)第8条第1項に定める割合で計算した額を遅滞金として徴収する。
2 前項の遅滞金の金額が 100 円未満であるときは、これを徴収しないものとし、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(甲の解除権)
第 14 条 甲は、次の各号に該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)正当な理由なく契約書に定める納入期限又は第 12 条により承認された期限内に納入する見込がないと甲が認めた場合。
(2)乙が甲の行う検査を妨げ、又は妨げようとした場合。
(3)前2号のほか乙が、この契約条項に違反したと甲が認めた場合。
(4)乙が解約を申し出た場合。(第 15 条に基づく場合を除く。)
(5)乙が破産宣告を受け、物品を納入する見込がないと甲が認めた場合。
(6)天災地変その他乙の責に帰し難い事由により、物品を納入する見込がないと甲が認めた場合。
(乙の解除権)
第 15 条 乙は、第6条に規定する甲との契約金額の変更の協議が整わない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(違約金)
第 16 条 乙は、第 14 条第1号から第5号により契約を解除された場合は、解除部分に相当する代価の100分の10の額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(損害賠償金)
第 17 条 甲は、第 14 条第1号から第5号により契約を解除したことにより損害が生じたときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として、乙に請求することができるものとする。
2 乙は、第 15 条により契約を解除したことにより損害が生じたときは、甲、乙協議して定める金額を損害賠償金として、甲に請求することができるものとする。
(支払金額の相殺)
第 18 条 この契約により甲が乙から徴収する金額がある場合には、甲が乙に支払う金額と相殺することができる。
(危険負担)
第 19 条 物品の所有権が移転する以前に生じた損害は、甲の責に帰する事由による場合を除きすべて乙が負担するものとする。
(物品の保証)
第 20 条 物品の所有権移転後、仕様書に定める期間内にその物品が設計上若しくは製作上の不備により滅失又は損傷したり、物品に隠れた瑕疵が発見されたときは、乙は、甲の指定した日までに当該物品を修理し、又は代品を納入するものとする。
(個人情報の取扱い)
第21条EA 本件業務に係る個人情報取り扱いに関しては、「個人情報の取扱いに関する特約条項」に定めるところに従うものとする。
(契約に関する紛争の解決)
第 22 条 この契約について、甲、乙間に紛争を生じたときは、両者の協議により決定した者に裁定を依頼し、その裁定により処理するものとする。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第 23 条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の 10 分の
1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54
号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第 19 条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第 49 条第1項に規定する排除措置命令又は同法第 62 条第1項に規定する納付
命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第 19 条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
(2)xx取引委員会が乙に対して独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法
律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、
xがその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
4 乙が上記の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(第三者による権利侵害)
第 24 条 物品が、日本における第三者の工業所有権、著作権を侵害しているとの理由で甲が訴えられ、又はそのおそれがある場合、甲は、直ちに乙に対して書面によりその旨を通知し、乙は自らの費用と責任において当該訴え又はそのおそれに対する防衛、解決および和解を行うものとする。
(契約外の事項)
第 25 条 この標準約款及び契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議のうえ別途定めるものとする。