お客様(以下、「甲」という。)と株式会社ライトアップ(以下、「乙」という。)及び株式会社ディテイルクラウドクリエイティブ(以下、「丙」という)とは、SEOに関 するコンサルティング業務の提供に関し、以下のとおり契約を締結する。 (1) 乙及び丙は甲の選定キーワードを検索エンジン(Yahoo!,Google)の検索結果 に上位表示させる為、甲指定のホームページの最適化のアドバイスをし、アクセスアップ等の向上作業のアドバイス及び、検索エンジン経由の甲指定のホームページの流入数の...
コンサルティング業務委託契約書
お客様(以下、「甲」という。)と株式会社ライトアップ(以下、「乙」という。)及び株式会社ディテイルクラウドクリエイティブ(以下、「丙」という)とは、SEOに関するコンサルティング業務の提供に関し、以下のとおり契約を締結する。
第1条(コンサルティング業務の委託)
甲は、乙及び丙に対し、以下に定めるコンサルティング業務の提供を委託し、乙及び丙はこれを受託する(以下、「本件業務」という。)
(1) 乙及び丙は甲の選定キーワードを検索エンジン(Yahoo!,Google)の検索結果に上位表示させる為、甲指定のホームページの最適化のアドバイスをし、アクセスアップ等の向上作業のアドバイス及び、検索エンジン経由の甲指定のホームページの流入数の調査を実施するものとする。
(2) 甲へのサイト運営に関するコンサルティング、アドバイスを行うものとする。
第2条(本件業務の基本的な役割)
1 本件業務における直接のやり取りは甲と丙によって行うものとする。
2 乙は本件業務における甲の丙への紹介を行うものとする。
3 本件業務において問題が発生した場合は甲乙丙の協議によって解決するものとする。
第3条(業務の遂行)
1 乙及び丙は、本件業務を、善良なる管理者の注意をもって遂行する。
2 乙及び丙は、本件業務の遂行に際し、業務リストに記載のない事項の処理が必要であると判断した場合には、その旨を甲に報告し、それらの事項についての依頼の有無、依頼する場合の条件等について、三者協議のうえ決定する。
第4条(報酬)
甲は、乙に対し、本件コンサルタント業務の報酬を甲乙合意の上乙の指定する期限で乙の指定する銀行口座に振込むことにより支払うものとする。乙は報酬のための請求書を甲宛に郵送する。
乙は、丙に対し本件コンサルタント業務の報酬のマージンを差し引いた金額を乙丙合意の上乙の指定する期限で丙の指定する銀行口座に振込むことにより支払うものとする。丙は報酬のための請求書を乙宛に郵送する。
第5条(権利の帰属等)
1 丙は、本件業務の遂行過程においてxが作成し、甲に提出する報告書その他のドキュメント等(以下、「本件成果物」という。)に対する著作権、およびそれらに含まれるノウハウ、コンセプト、アイディアその他の提出物は、すべて所有権は甲に帰属することに同意する。但し丙の当契約のためのノウハウ、コンセプト、アイディアその他の知的財産権は丙が所有する。
第6条(成果物の利用)
1 甲は、本件業務の遂行過程において丙より受領した本件成果物およびこれらに含まれる情報を、自己の責任と負担において利用することができる。
第7条(秘密保持)
いずれの当事者も、相手方によって開示されたまたは本契約の履行ないし本件業務の遂行過程で取得された相手方の固有の技術上、営業上その他の業務上の情報を秘密として扱うものとし、当該相手方の事前の書面による承諾なく、これらの情報を本契約の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならないものとする。
但し、以下各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
(1)相手方から開示を受けた際、既に自ら所有し、又は第三者から入手していたもの。
(2)相手方から開示を受けた際、既に公知又は公用であったもの。
(3)相手方から開示を受けた後、自らの責によらず公知又は公用となったもの。
第8条(秘密情報の返却)
情報受領者は、本契約が終了した場合または開示者から要求を受けた場合は受領した情報媒体または物品等を直ちに返却又は開示者の指示に従い廃棄するものとする。
第9条(契約期間および解除)
1 本契約の期間は、2014年1月31日から 2015年1月30日までとするが、期間満了になり次第、この契約を持続させるかどうかを甲乙で協議する。
2 本契約は、前条に定める契約期間中であっても、甲から乙に対する1か月前の書面による事前の通知をなすことにより、何時でも解除することができる。
3 いずれの当事者も、その相手方が本契約または個別契約のいずれかの条項に違反し、かつ、当該違反の書面による是正要求を受けた後(30)日以内に当該違反が是正されなかった場合には、かかる相手方に対する書面の通知をもって本契約を解除することができる。
第10条(再委託)
乙は、本件業務の一部を第三者に委託する必要があると判断した場合には、甲に対して、事前にその理由、具体的な委託事項および再委託の相手方について説明の上、その承諾を得なければならない。
第11条(契約上の地位の移転等の禁止)
いずれの当事者も、本契約に基づく権利または義務の全部もしくはその一部を相手方当事者の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に譲渡もしくは移転しまたは第三者のための担保に供する等一切の処分をしてはならない。ただし、乙が、甲の同意を得て本件業務の全部またはその一部を第三者に再委託する場合は、この限りではない。
第12条(契約の変更等)
すべての別紙を含む本契約の全部またはその一部の変更は、各当事者の正当な権限を有する代表者もしくは当件の代表の権限を有する者の記名および押印を付した書面によらなければ、その効力を生じないものとする。
第13条(損害賠償)
丙の実施するコンサルティングに伴い、丙の責に帰すべき事由によって第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。ただしこの場合の損害賠償額は、いかなる実害が発生した場合でも、乙が甲より現実に受領した金額を上限とする。
またその損害のうち、甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲の負担とする。また、以下の原因、あるいはこれらに準ずる原因に帰するものについては、損害事由に相当しない。
甲の有する独自の環境で生じる動作上の不具合
本件成果物を丙から甲へ引き渡した時点での、丙の有する業務知識以外に起因するHTML記述方法
対象検索エンジン運営会社に帰する動作上あるいは業務進行過程における不具合
(4)丙のアドバイスによる内容を実行した上での甲指定のホームページの検索エンジン順位の下落。
この契約成立の証として本書2通を作り、当事者各自記名捺印のうえ、甲と乙がそれぞれ1通保有し、丙はその写しを保有する。
平成26年4月4日
(甲)
(乙)
x000-0000
xxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxx00x
株式会社ライトアップ
代表取締役 xx x
(丙)
x000-0000
xxxxxxxx0-00-0 xxxxxx0x
株式会社ディテイルクラウドクリエイティブ
代表取締役 xx xx