日高村教育委員会 TEL:0889-24-5115
入 札 説 明 書
1.入札説明書
2.仕様書
3.機能等証明書
4.一般競争入札心得
委任状入札書
5.契約書(案)
日高村教育委員会
入 札 説 明 書
クラウドフィルタリングソフトウェアライセンスの調達に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
なお、当該入札は、県、15市町村及び1学校組合が同一の仕様及び会場で行う。ただし、入札の手続きは団体ごとに個別で行うため、それぞれの入札に対して参加及び入札の手続きをとること(参加資格確認等の先行手続きのスケジュール、郵送入札の可否等も団体により異なるため特に注意されたい。)。なお、合同入札につき、手順が通常と異なる部分があるため、下線部の記載をよく確認のこと。
第1 入札及び契約に関する事項
1 入札公告日 令和3年3月25日(木)
2 契約担当者 日高村長 戸梶 眞幸
3 担当部署 〒781-2194 日高村本郷61-1
日高村教育委員会 TEL:0889-24-5115
4 入札に付する事項
(1) 物品の名称及び数量
クラウドフィルタリングソフトウェアライセンス 200ライセンス(ただし、借入期間中に必要ライセンス数が増えた場合は、賃貸借料の計算の基礎となった単価に基づき、追加提供するものとする。)
(2) 借入物品の特質等別紙仕様書のとおり
(3) 借入物品の借入期間
令和3年5月1日(土)から令和8年4月30日(木)まで (4) 借入物品の納入場所
別紙仕様書のとおり
(5) 件名
日高村教育委員会クラウドフィルタリングソフトウェアライセンス借入契約
5 入札参加資格
次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、6により事前にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた者は、この一般競争入札に参加することができる。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 次に掲げる要件のいずれにも該当しない者であること。ただし、イからエまでについては、当該手続開始の決定がなされた後又は当該調停の手続が開始された後に、日高村が定める手続に基づく物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札参加資格の再認定を受けている者にあっては、この限りでない。
ア 破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項又は第19条第1項若しくは第2項の規定に基づく破産手続開始の申立てを行った者
イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立てを行った者
ウ 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく特定債務等の調整に係る調停の申立てを行った者
エ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てを行った者
(3) 日高村における「令和2・3年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登録されている者であること。
(4) 入札公告の日から入札の日までの間に、令和2・3年度日高村物品購入等関係指名停止要領(令和元年12月日高村告示第59号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。
(5) 6によりこの入札に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までの間に、日高村暴力団排除条例(平成23年日高村条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員等と社会的に避難されるべき関係を有する者として村が別に定める者に該当し、告示第7条の規定により入札参加資格の取消しを受けていないこと及び日高村暴力団排除条例(平成23年日高村条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第3号に規定する暴力団若しくは暴力団員等と社会的に避難されるべき関係を有する者として村が別に定める者に該当しないこと。
(6) この入札に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までに、日高村から、「日高村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を受けていないこと及び同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。
(7) (1)から(6)までに掲げるもののほか、この入札説明書に示した入札参加資格要件を満たす者であること。
6 入札参加資格の確認 (1) 機能等証明書の交付
この入札に参加しようとする者は、入札参加資格の有無について確認を受け、入札参加資格があると認められたものに限る。この確認は別紙「機能等証明書」(以下
「証明書」という。)によるものとし、証明書は以下の方法で交付する。
ア 手渡しによる交付の場合
令和3年3月25日(木)から4月9日(金)午後5時まで(日曜日及び土曜日並びに午後零時から午後1時までの間を除く。)の間に第1の3の場所で交付する。
イ ダウンロードによる交付の場合
令和3年3月25日から4月9日午後5時までの間に日高村ホームページで交付する。
(2) 証明書の提出
証明書の提出期限は令和3年4月9日午後5時までとし、手渡し又は郵送によって日高村教育委員会まで提出すること。また、開札の日までの間において、教育長から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(3) 入札参加資格の確認結果の通知
入札参加資格の確認は、証明書等の提出期限日をもって行うものとし、その結果は令和3年4月12日(月)午後5時までに申請者に対してFAX及び電話にて通知する。なお、通知書の正本については、入札参加資格を有するものは入札当日に手渡しし、入札参加資格を有さないものは後日郵送する。
また、FAXにより一般競争入札参加資格確認通知書を受理した場合は、別紙「受領書(様式1)」を日高村教育委員会事務局教育政策課までFAXにて送付すること。
(4) 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
ア 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、教育長に対して説明を求めることができる。
イ アの説明を求める場合は、その旨を記載した書面を令和3年4月13日(火)午後
5時までに日高村教育委員会へ持参するかFAX(電話で着信を確認すること。)で提出すること。
ウ 説明を求めた者に対する回答は、令和3年4月14日(水)午後5時までに書面により行う。
(5) 入札参加資格の喪失
入札参加資格確認通知後において、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該借入の入札に参加することができない。
ア 5に掲げる入札参加資格を満たさなくなったとき。イ 証明書等に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
7 質疑事項
(1) 質疑事項がある場合には、別紙「質疑書(様式2)」により令和3年4月2日
(金)午後5時までに日高村教育委員会まで持参するかFAX(電話で着信を確認すること。)で提出すること。
(2) 質疑書に対する回答は、令和3年4月6日(火)午後5時15分までに日高村ホームページに掲載する。
8 入札及び開札
(1) 入札及び開札の日時
令和3年4月16日(金)午後1時 (2) 入札及び開札の場所
吾川郡いの町天王北一丁目14番地 高知県立高知青少年の家 大集会室 (3) 入札書の記載内容等
ア 入札書提出年月日
イ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その所在地、名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)(同会場にて行われる 別団体の入札の参加者又は代理人が、本件入札の参加者を兼ねることを妨げない。)
ウ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の住所、氏名及び押印(本件入札内において他の入札の代理人を兼ね、又は2 人以上の入札参加者の代理をした者の入札は失格となるが、同会場にて行われる別団体の入札の参加者又は代理人が、本件入札の代理人を兼ねることを妨げない。)
エ 入札金額
オ 契約件名又は対象
入札参加者又はその代理人(以下一般競争入札心得を除き、「入札者」という。)は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしなければならない。ただし、入札金額を訂正することはできない。
入札者は、その提出した入札書の取替え、訂正又は取消しをすることはできない。代理人が入札する場合は、入札書を投かんする際にあらかじめ委任状を提出しなけ
ればならない。
(4) 入札書の提出方法
ア 持参又は郵送により提出することとし、電送その他によるものは受け付けない。イ 持参による場合は、(1)に掲げる日時及び(2)に掲げる場所において所定の入札
箱に投かんしなければならない。ウ 郵送入札の取扱い
郵送による入札の場合は、書留郵便により、令和3年4月15日(木)午後5時までに、3の場所に必着するように郵送しなければならない。この場合、二重封筒とし、外封筒に「親展 入札書在中」と朱書きし、内封筒の表面に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和3年4月16日入札 日高村教育委員会クラウドフィルタリングソフトウェアライセンス借入契約入札書在中」と朱書きしなければ
ならない。
エ 入札者は、別紙の仕様書、契約書(案)等を了解のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等に疑義のある場合は、3の場所に照会することができる。
9 入札書に記載する金額
(1) 入札金額は、納入にかかるすべての費用を含んだ4の(3)に掲げる借入期間中の月額の賃貸借料を入札書に記載すること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
10 入札保証金及び契約保証金
日高村契約規則(平成3年10月規則第16号。以下「規則」という。)第8条、第9条、第10条、第35条及び第36条の規定による。
11 入札の無効等
入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札その他規則第18条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
12 入札の延期又は中止
入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。
13 合同入札の実施手順
一斉に入札及び開札を実施する。ただし、予定価格の推定等を防ぐため、以下の手順 により実施する。
(1) 委任状等の事前提出書類があれば提出する。
(2) 入札執行団体ごとに、順番に入札を実施していく。
(3) 一斉に開札を実施するが、開札後直ちには開札の結果を発表せず、再入札と なった団体があれば先にその再入札を行う。
※ 実施中の再入札に関係ない自治体の職員、事業者等は、当該入札を傍聴するものとし、会場内の所定の位置にて傍聴するものする(退室不可。)。
※ 入札執行者おいては、傍聴中も入札箱(開扉状態のままとする)、予定価格調 書(裏面)及び入札書(裏面)が入札者から見える状態で所定の位置に設置しておくものとする。
(4) 全団体の入札において再入札の可能性がなくなった後、入札執行団体ごとに順
番に、入札結果の発表(落札者決定、くじの実施、打切りの発表等)を行う。 (5) 更改入札を行う団体が生じた場合は、他の団体においては、随意契約交渉、入
札記録の公表等の際において予定価格を公表しないものとし、全ての更改入札が終 了した後に公表する。
※ 合同入札は、高知県教育委員会にて調整を実施するため、当該合同入札に関する疑義等は下記まで問い合わせること。
〒780-0850 高知県高知市丸ノ内一丁目7番52号
高知県教育委員会事務局 教育政策課 情報政策担当
【情報機器整備担当】 川村、宮地、宮林 TEL:088-821-4904 FAX:088-821-4558
E-mail:310101@ken.pref.kochi.lg.jp
(FAX又はメールにて問い合わせる場合は、送信後に電話にて受信確認す ること。)
14 開札
(1) 開札は、入札者を立ち会わせて行う。入札者は、特に事情がある者のほかは開札に立ち会うものとする。ただし、入札者が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 開札場には、入札者、入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(1)の立会い職員以外の者は入場することはできない。ただし、合同入札 参加者であって、当該入札手続きを傍聴する者を除く。
(3) 入札者は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
(4) 入札者は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、入札者に該当する者であることを証明しなければならない。
(5) 入札者は、入札関係職員が特にやむをえない事情があると認める場合のほか、開札場を退場することはできない。
(6) 開札場において、次に掲げるいずれかに該当する者は、当該開札場から退場させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者
イ 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るために連合した者
(7) 開札をした場合において、落札者とすべき入札がないときは、再度の入札を行
う。この場合において、入札者の全てが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札を行う。
(8) 再度の入札は、2回(初度入札を含め3回)まで行う。
(9) 再度の入札を行っても落札者が決定しないときは、最低価格の入札を行った入札者から順次随意契約の交渉を行う場合がある。
15 落札者の決定方法
(1) 規則第15条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札参加者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が、2人以上あるときは、入札執行者の指 示する時点において当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。なお、開札に立ち会えないなどの理由によりくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(3) 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
16 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
(2) 手続における交渉の有無無
(3) 契約書の作成の要否要
(4) 資格審査に関する事項
5の(3)に掲げる入札参加資格要件を有しない者で、この一般競争入札に参加を希望するものは、日高村が別に定める申請書に必要書類を添えて、日高村教育委員会に提出すること。ただし、令和3年3月25日午後5時までに申請を行わなかったときは、この入札に係る入札参加資格が与えられない。また、同日までに申請を行った場合でも、申請書類に不備があるときは、この入札に係る入札参加資格が与えられないことがある。なお、申請書を提出するときは、入札公告の日、入札の件名及び入札の日時を当該申請書の欄外に朱書するとともに、当該事項を申し出ること。
(5) 関連情報を入手するための照会窓口
3に同じ。
(6) 入札参加者は、別紙仕様書、入札心得等を熟読し、かつ、遵守すること。また、入札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(7) 入札終了後、落札者は課税事業者又は免税事業者であることを明記した届出書を提出すること。
(8) 費用負担
入札者又は契約の相手方が本件履行に関して要する費用については、全て当該入札者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(9) 入札保証金及び契約保証金の免除について
入札保証金については、規則第10条に該当する場合は免除する。また、契約保証金については、規則第40条に該当する場合は免除とする。
(10) 合同入札参加者の傍聴
同会場にて行われる別団体の入札の執行職員、入札参加者、代理人等は、本件入札 の手続を傍聴することができる。傍聴にあっては、所定の位置にて傍聴するものする。
(11) 別団体入札の情報提供
同会場にて行われる別団体の入札の情報については下記ホームページを参照するこ と(令和3年3月12日時点高知県把握情報)。なお、団体によって書類提出のスケジュールや詳細条件等が異なるため、入札の詳細については必ず当該団体が直接提示する情報を確認のこと。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310101/2021012700267.html
第2 仕様に関する事項
1 当該件名の仕様は、仕様書のとおりとする。
2 当該仕様書等の照会先は、第1の3に同じ。
(様式1)
受 領 書
年 月 日
日高村長 戸梶 眞幸 様
住 所
商 号
受領者氏名 印
日高村教育委員会クラウドフィルタリングソフトウェアライセンス借入契約に関する一般競争入札参加資格確認通知書を受領しました。
(様式2)
質 疑 書
令和 年 月 日
日高村長 戸梶 眞幸 様
質疑者の住所
商号及び代表者氏名 印
質疑書作成担当者氏名
(電話番号)
(FAX番号)
日高村教育委員会クラウドフィルタリングソフトウェアライセンス借入契約についての質疑
(注)
1 質問は簡潔に記載してください。
2 質問は、1問につき、この用紙1枚を使用し、質問が複数となる場合は、この用紙を複写して使用してください。
仕 様 書
1. 納品物
別紙の仕様を満たすクラウドフィルタリングソフトウェアのライセンス
2. 納品数及び納入場所
契約書「別表1」及び「別表2」のとおり。ただし、納品数については、契約後に契約書第19条の規定により数量等の変更を行った場合は変動する。
3. 借入期間
令和3年5月1日から令和8年4月30日まで
4.その他
(1) 本業務において不明な点や、本仕様書に定めのない事項については、村と協議のうえ決定するものとする。
(2) 仕様書の内容について、村の指示又は設定上重大な問題が発生した場合には協議のうえ、変更可能とする。
(3) 納入するドキュメント等の著作権は村に帰属する。
5.提出資料
ライセンス証書を令和3年4月30日までに日高村教育委員会に提出すること。
別紙
1.URLフィルタリング機能
・児童・生徒を有害なサイトから守るために、時間・場所・端末の制約なく、アダルトサイトやグロテスクなサイト、自殺サイトなどをブロックし、安全・安心なインターネット利用環境とすること。
・下表に例示するカテゴリ、内容に沿ったフィルタリング機能を有していること。また、各カテゴリの適用可否を管理者にて任意に選択できること。
カテゴリの例 | 内容の例 |
違法性の高いサ イト | 暴力・猟奇描写、犯罪・武器凶器、麻薬・薬品薬物、カルト・テロリ ズム、自殺、家出 |
アダルト/成人 コンテンツ | ポルノ・アダルトサイト、ヌード・アダルトグッズ、グラビア・写真 集、性教育・性の話題、ギャンブル、懸賞・くじ |
帯域を消費しやすいサイト | オンラインストレージ、法人向けオンラインストレージ、メッセンジャー、インターネット電話、P2Pファイル共有、スケジューラー、リモートアクセス、オンライン会議、グループウェア、ライブ カメラ、動画配信、音楽配信 |
セキュリティリ スクの高いサイト | 脅威情報サイト、改ざんサイト、ハッキング・クラッキング、不正プ ログラム配布・リンク集、違法ソフト・反社会行為、フィッシング詐欺、クラッシャーサイト、迷惑メールリンク |
一般的な関心事・個人 | ニュース、画像・動画検索エンジン、辞書・百科事典、地図・位置情報、天気・災害情報、ポータル、検索エンジン、旅行・観光、ホテル・宿泊施設、アミューズメント施設、美術館・博物館・図書館、運動場・競技場、病院・医療・介護、旅客鉄道、タウン情報、政府・自 治体、軍事・防衛関連、政治・政治家、学校・教育施設 |
一般的な関心事・ビジネス | 上場企業、企業・ビジネス・業界団体、金融・投資情報、保険商品、健康・美容・ファッション、冠婚葬祭、ペット・動物、乗り物、スケジューラー、リモートアクセス、オンライン会議、グループウェア、 IT情報・サービス |
・カテゴリに該当するURLであっても個別に閲覧を許可することができること。また、カテゴリに該当しないURLについても個別に閲覧を禁止することができること。
・その他、運用に際して、有用なサービス機能が提供されていること。
2.その他必須機能等
・OS毎に標準ブラウザが搭載されていることから、各ブラウザでフィルタリング機能
が利用可能であること。
・導入に係るキッティング作業が容易であること。
・その他下表に示す機能を有すること。
機能 | 実装評価 |
対応OS | ChromeOS、iPadOS又はWindows |
OS別対応ブラウザ | Chrome(ChromeOS)、Safari(iPadOS)又は Microsoft Edge(Windows) |
導入の容易性 | ・ChromeOS、iPadOSにおいてはMDMによりキッティングすることができること。 ・Windowsにおいてはエージェントのインストール (バッチ可能)によりキッティングすることができること。 |
シングルサインオン | ○ |
カテゴリ数 | 120以上 |
ホワイトリスト運用 | ○ |
グループ管理 | ・グループ毎の管理機能(夏季休業や冬季休業といった場合のルール変更も可)を有すること。 ・学校毎にグループ管理者設定可能であること。 |
スケジュール設定 | ○ |
DBエンジン数 | 2以上 |
Webフィルタリング | ドメイン・URL・カテゴリ別で設定可能であるこ と。 |
URLデータベース | 日本製 |
教育向けカテゴリーを含むホワ イトDB | ○ |
セキュリティカテゴリーを含む ブラックDB | ○ |
Webサービス制御/許可 | Webサービス数1000以上 |
日本語管理画面 | ○ |
セーフサーチ機能 | 対応 |
HTTPSデコード | 対応 |
持ち出し学習 | ・通信経路問わずフィルタリング可能とすること。 ・クラウドフィルタリングのため可能。学校内・自宅 (持ち帰り時)等のインターネット接続経路において、安全・安心な利用が可能であること。 |
YouTubeコンテンツ制御 | 視聴可能コンテンツを文部科学省YouTubeチャンネル 等のチャンネルに限定する設定ができること。 |
インターネット利用時間の制御 | 対応 |
ログ保存期間 | 1年 |
サポート | 電話及びメールでのサポートに対応 |
機 能 等 証 明 書
機能等証明書作成要領
1 機能等証明書の目的
納入しようとする物品が、要求仕様書に示す各項目及び条件等に適合することを証明するものである。
2 作成方法
別紙1に必要事項を記載のうえ、3に掲げる書類を添えて提出すること。
3 添付書類
納入実績表
別紙2に必要事項を記載のうえ、契約書及び完了検査合格通知書等履行が確認することができるものの写しを添えて提出すること。
※ 納入実績がない場合は、納入物品名欄の1行目に「なし」と記載すること。
※ 上記添付書類のほか、日高村教育委員会が必要があると判断して補足資料を求めた場合は、当該資料を提出すること。
4 提出先及び提出期限 (1) 提出先及び送付先
〒781-2194 日高村本郷61-1(日高村役場)日高村教育委員会
電話:0889-24-5115 (2) 提出期限
令和3年4月9日(金)
なお、提出された機能等証明書について審査を行い、不備が認められたときは受付をしない(郵送による提出の場合は返送します。)場合があるので、余裕をもって提出すること。
5 その他
(1) 機能等証明書の審査により、入札参加の対象となるかどうかについて、速やかに日高村教育委員会から連絡するものとする。
(2) 内容に不備な点や不明な箇所があって、日高村教育委員会からの補正又は説明を求められた場合、入札日の前日までにその補正又は説明ができなかったときは、入札に参加できないものとする。
(別紙1)
機能等証明書
年 月 日
日高村長 戸梶 眞幸 様
住 所
商号及び代表者氏名 印
日高村教育委員会クラウドフィルタリングソフトウェアライセンス借入契約に係る入札に関し、要求仕様書の全ての事項を満たすことを証明します。
1 添付書類
納入実績表
同等物品における同規模の納入実績が確認できること。
※納入実績については、入札保証金及び契約保証金の免除の可否の判定のためのものであり、参加資格の判定には影響しないものである。
2 担当者氏名
3 連絡先
(1) 電話番号 (2) FAX番号
(3) Eメールアドレス
(別紙2)
納入実績表
年 月 日
日高村長 戸梶 眞幸 様
住 所
納入日 | 納 入 物 品 名 | 発注者 | 納入金額 |
商号及び代表者氏名行政機関等への納入実績一覧表
(注)
1 過去2年において、今回の入札に係る物品と種類及び規模が同等以上の物品を国又は地方公共団体に納入し、これを誠実に履行したものの実績がある場合は記入すること。
2 納入実績がない場合は、納入物品名欄の1行目に「なし」と記載すること。
3 1の実績に係る契約書及び完了検査合格通知書等履行が確認することができるものの写しを添えること。
4 納入実績については、入札保証金及び契約保証金の免除の可否の判定のためのものであり、参加資格の判定には影響しないものである。
一般競争入札心得
日高村教育委員会
(目的)
第1条 日高村教育委員会クラウドフィルタリングソフトウェアライセンス借入契約の一般競争入札(次条において「一般競争入札」という。)の取扱いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、日高村契約規則(平成3年10月規則第16号。以下「規則」という。)及び令和2・3年度日高村物品購入入札参加資格審査要綱その他法令で定めるもののほか、この心得の定めるところによる。
(入札参加者の資格)
第2条 一般競争入札に参加することができる者は、当該物品の借入の入札参加資格者として確認された者とする。また、別表に掲げるいずれにも該当しない者とする。
(入札保証金)
第3条 入札参加者は、入札執行前に規則第9条の入札保証金を納付しなければならない。ただし、規則第10条の規定により免除された場合は、この限りでない。
(入札の基本的事項)
第4条 入札参加者又はその代理人(以下「入札者」という。)は、仕様書その他あらかじめ示した契約条件等を熟知のうえ、入札しなければならない。ただし、入札の方法その他について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
2 入札者は、指定の日時及び場所に赴き、入札に参加しなければならない。
3 代理人による入札のときは、別記第1号様式による委任状を入札執行者に提出し、その確認を受けた後でなければ、別記第2号様式による入札書を投かんすることはできない。
4 入札者は、入札執行者の指定する場所に待機しなければならない。無断で指定する場所を離れた者、入札時間帯に入札しない者は、入札を辞退したものとして取り扱う。
5 入札執行中は、入札者間の私語及び放言並びに携帯電話等での外部との連絡を禁ずる。指示に従わないときは、入札書投かん後であっても入札の辞退があったものとして取り扱うことがある。
(入札の方法等)
第5条 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載して入札しなければならない。
2 入札書の金額は、1円未満の端数を付けることができない。1円未満の端数を付けたものがあるときは、その端数の金額はないものとして取り扱う。
3 入札書の記載事項のうち、金額は訂正することができない。
4 金額以外の入札書の記載事項を訂正したときは、訂正箇所又は入札書の余白に押印し、訂正その他の必要事項を記載しなければならない。
5 入札者は、一旦投かんされた入札書について、取替え又は訂正をすることができない。
6 入札者は、入札執行者の指定する場所に待機しなければならない。無断で指定する場所を離れた者、入札時間帯に入札しない者は、入札を辞退したものとして取り扱う。
7 入札執行中は、入札者間の私語及び放言並びに携帯電話等での外部との連絡を禁ずる。指示に従わないときは、入札書投かん後であっても入札の辞退があったものとして取り扱うことがある。
8 次に掲げる場合には、入札は行わない。
(1) 当該入札における入札参加資格要件を満たす申請者がないとき。 (2) 入札参加者が1者もいなくなったとき。
9 郵送による入札の場合は、書留郵便により、受領期限までに提出場所に必着するように郵送しなければならない。この場合、二重封筒とし、外封筒に「親展 入札書在中」と朱書きし、内封筒の表面に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和3年4月16日入札 日高村教育委員会クラウドフィルタリングソフトウェアライセンス借入契約入札書在中」と朱書きしなければならない。
10 前項の規定により郵送によって入札する場合であって、第15条の再度入札に参加する 場合は、初度入札と再度入札に係る入札書を別々の封筒に入れて封かんし、封筒の封皮には同項に規定する事項のほか「初度入札」、「第2回入札」、「第3回入札」と記載すること。
(公正な入札の確保)
第6条 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(入札の取り止め等)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札の執行を延期若しくは取り止め、又は当該入札者を入札に参加させない措置をとるものとし、直ちに該当する入札参加者にその旨を伝えるものとする。
(1) 天災その他やむを得ない理由があると認められるとき。
(2) 入札者が談合し、又は不穏な行動をする等入札を公正に執行することができないと認められるとき。
(入札の辞退)
第8条 入札者は、開札が行われるまでは、いつでも辞退することができる。
2 入札者が入札を辞退するときは、その旨を次に掲げる方法により申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、別記第3号様式による入札辞退届を契約担当者に直接持参し、又は郵送(令和3年4月15日(木)午後5時までに到達したものに限る。)する。
(2) 入札執行中にあっては、前号の入札辞退届又はその旨を記載した入札書を入札執行者に直接提出することを原則とし、口頭による場合はその旨を入札執行者及び立会人の双方に告げて確認を受ける。
3 入札を辞退した者は、これを理由として不利益な取扱いを受けることはない。
(無効の入札書)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札書を無効とする。
(1) 入札参加者の記名及び押印(代理人による入札の場合は、入札参加者の記名及び代理人の記名押印)を欠く入札書
(2) 誤字脱字等により、その意思表示が不明瞭である入札書
(3) 入札の金額を訂正した入札書又は金額未記入の入札書、金額を絵取った入札書及び不鮮明な入札書
(4) 入札保証金を納付しているが、当該保証金が所定の額に達していない入札書 (5) 入札公告及びに入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかっ
た入札書
(6) その他入札の諸条件に違反した入札書
(失格の入札)
第10条 次の各号のいずれかに該当する入札は、失格とする。 (1) 入札に参加する資格のない者のした入札
(2) 委任状を持参しない代理人のした入札
(3) 所定の入札保証金若しくは入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者(第3条ただし書の規定により入札保証金を免除された者を除く。)のした入札 (4) 同一事項の入札について他の入札の代理人を兼ね、又は2人以上の入札参加者の
代理をした者のした入札
(5) 所定の入札箱に投かんしない入札
(6) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反し、価格又はその他の点に関して公正な競争を不法に阻害したと認められる者の入札
(開札)
第11条 開札は、入札者を立ち会わせて行う。ただし、入札者が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(落札者の決定方法)
第12条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又は契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときはその者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(落札宣言)
第13条 落札となる入札があったときは、契約対象件名、入札書記載金額に100分の10を加算した金額で落札した旨及び落札者を宣言して決定する。
(同額等の入札者が2者以上ある場合の落札者の決定方法)
第14条 落札となるべき同額の入札をした者が、2者以上あるときは、入札執行者の指示 する時点においてくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
3 入札者は、当該くじへの参加を辞退することができない。くじへの参加を辞退する者は失格とするとともに、落札したにもかかわらず契約締結を辞退したものとして取り扱う。
(再度入札等)
第15条 開札の結果落札となるべき入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
2 再度入札は、2回(初度入札を含め3回)まで行う。
3 次の各号のいずれかに該当する入札者は、再度入札に参加することができない。 (1) 入札を辞退した者
(2) 入札辞退として取り扱われた者 (3) 入札の結果失格となった者
4 第5条第10項の規程により再度入札に係る入札書を送付していないものは、再度入札
への参加を辞退したものとして取り扱う。
5 再度入札によっても落札となるべき入札がないときは、在席する入札者と随意契約の折衝を行うことがある。
(契約保証金)
第16条 落札者は、契約の締結に際し、規則第35条の契約保証金を落札決定後速やかに納付しなければならない。ただし、規則第36条の規定により免除された場合又は規則第41条第1項の規定による契約保証金に代わる担保を提供した場合は、この限りでない。
2 落札者は、契約保証金の免除(規則第36条第3号による場合を除く。)又は契約保証金に代わる担保の提供の承認を受けるときには、落札決定後速やかに契約担当者が指示する書類等を提出しなければならない。
(契約書の提出)
第17条 落札者は、落札後において交付された契約書の案に記名押印し、契約担当機関に提出しなければならない。
(異議の申立て)
第18条 入札者は、入札後この心得、仕様書その他あらかじめ示した契約条件等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
(入札記録)
第19条 入札結果は、入札記録にとりまとめて公表する。ただし、合同入札に参加する他 の団体にて更改入札を実施する場合は、入札記録は当該更改入札の終了後に公表することとする。
別表(第2条関係)
1 暴力団(日高村暴力団排除条例(平成23年日高村条例第9号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 事業者が、その行う事業に関し、暴力団を利用したり、暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
別記
第1号様式(第4条関係)
委 任 状
令和 年 月 日
日高村長 戸梶 眞幸 様
(委任者)住 所
氏 名 印
下記の者を代理人と定め、令和3年4月16日執行の日高村教育委員会クラウドフィルタリングソフトウェアライセンス借入契約の入札に関する一切の権限を委任します。
代理人 住所
氏名 印
(入札書使用印)
記載例
別記
第1号様式(第4条関係)
委 任 状
令和○年○月○日
委任した日を記載
日高村長 戸梶 眞幸 様
(委任者)
住 所 ○○市○○町○○○氏 名 ○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 印
競争入札参加資格審査申請書で届出している使用印を押印
下記の者を代理人と定め、令和3年4月16日執行の日高村教育委員会クラウドフィルタリングソフトウェアライセンス借入契約の入札に関する一切の権限を委任します。
代理人 住所 ○○市○○町○○○ 氏名 ○○ ○○ 印
(入札書使用印)
代理人の印を押印
第2号様式(第5条関係)
令和 年 月 日
日高村長 戸梶 眞幸 様
住 所
氏 名 印
入 札 書
入札の諸条件を承諾のうえ下記のとおり入札します。
(単位:円)
金 額 | ||||||||||||
契約件名又は対象 | 日高村教育委員会クラウドフィルタリングソフトウェアライセンス借入契約 |
備考1 法人の場合にあっては、住所及び氏名は、所在地、商号又は名称及び代表者の職氏名を記入すること。
2 代理入札の場合は、委任者の住所及び氏名の下に「代理人」の表示をしてその者の住所及び氏名を記入し押印すること。
3 入札金額の数字の頭に¥を冠し、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
記載例① 入札参加者本人が入札する場合
第2号様式(第5条関係)
令和 年 月 日
提出年月日を記載
日高村長 戸梶 眞幸 様
住 所 ○○市○○町○○○氏 名 ○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 印
会社印及び代表者印を押印
入 札 書
入札の諸条件を承諾のうえ下記のとおり入札します。
(単位:円)
金 額 | ||||||||||||
※記載額は月額であることに注意↑ | ||||||||||||
契約件名又は対象 | ||||||||||||
日高村教育委員会クラウドフィルタリングソフトウェアライセンス借入契約 |
備考1 法人の場合にあっては、住所及び氏名は、所在地、商号又は名称及び代表者の職氏名を記入すること。
2 代理入札の場合は、委任者の住所及び氏名の下に「代理人」の表示をしてその者の住所及び氏名を記入し押印すること。
3 入札金額の数字の頭に¥を冠し、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
記載例② 代理人が入札する場合
第2号様式(第5条関係)
令和 年 月 日
提出年月日を記載
日高村長 戸梶 眞幸 様
住 所 ○○市○○町○○○氏 名 ○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
代理人 ○○市○○町○○○
○○ ○○ 印
代理人印のみ押印、上段に会社印及び代表者印を押印しないこと
入 札 書
入札の諸条件を承諾のうえ下記のとおり入札します。
(単位:円)
金 額 | ||||||||||||
契約件名又は対象 | ※記載額は月額であることに注意↑ | |||||||||||
日高村教育委員会クラウドフィルタリングソフトウェアライセンス借入契約 |
備考1 法人の場合にあっては、住所及び氏名は、所在地、商号又は名称及び代表者の職氏名を記入すること。
2 代理入札の場合は、委任者の住所及び氏名の下に「代理人」の表示をしてその者の住所及び氏名を記入し押印すること。
3 入札金額の数字の頭に¥を冠し、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
郵便(書留に限る)により提出する場合の表示方法例
二重封筒とし、外封筒に「親展 入札書在中」と朱書きし、期限までに到着するように書留により送付しなければならない。(下図参照)
なお、代理人による入札の場合は「内封筒」と「委任状」を外封筒に同封すること。
-
日高村教育委員会
日高村本郷六十一番地一
契約事務担当者
宛て
(外封筒表) (外封筒裏)
入
札 親書
在 展中
○
○ 県
○ ○
○ 市
○ ○
株 町
式 ○
会 丁
社 目
○番
○号
7 | 8 | 1 |
2 | 1 | 9 | 4 |
朱書き
内封筒の封皮には「令和3年4月16日入札 日高村教育委員会クラウドフィルタリングソフトウェアライセンス借入契約入札書在中」と朱書きし、再入札に参加する場合は
「初度入札」、「第2回入札」、「第3回入札」と記載すること。
裏には代表者印若しくは代理人入札の場合は代理人印で封印すること。(下図参照)
初 ラ
度 イ
入 セ
札 ンス
入 借
札 入
書 契
在 約中
日高村教育員会クラウドフ
�ルタリングソフトウ
�ア
令和三年四月十六日入札
(内封筒表) (内封筒裏)
○
○
○
○株式会社
日高村教育委員会
契約事務担当者
宛て
印
印
印
朱書き
第3号様式(第8条関係)
入 札 辞 退 届
件 名 日高村教育委員会クラウドフィルタリングソフトウェアライセンス借入契約
上記について、都合により入札を辞退します。
令和 年 月 日
日高村長 戸梶 眞幸 様
住 所
氏 名 印
備考 法人の場合にあっては、住所及び氏名は、所在地、商号又は名称及び代表者の職氏名を記入すること。
なお、代理人が入札辞退届を提出する場合にあっては、委任状を添えること。
契 約 書 (案)
日高村教育委員会クラウドフィルタリングソフトウェアライセンス賃貸借契約書
日高村(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項によりクラウドフィルタリングソフトウェアライセンス(以下「ソフト等」という。)の賃貸借契約を締結する。
(信義誠実等の義務)
第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(賃貸借の内容)
第2条 乙は甲に対して、この契約の条項に従って、次条に定めるソフト等の使用に関するサービスを提供し、及び開発元事業者との調整を行うものとする。
2 甲は前項のサービスの対価として、乙に対して第7条に定める賃貸借料を支払うものとする。
(ソフト等の品名、数量等)
第3条 ソフト等の品名及び数量等については、別表1に定めるところによる。
(契約期間)
第4条 この契約の契約期間は、令和3年5月1日から令和8年4月30日までとする。
2 ソフト等の納入期限は、令和3年4月30日とする。
(納入場所)
第5条 ソフト等の納入場所は別表2に定めるところによる。
(利用範囲)
第6条 ソフト等は、別表2に記載する村立学校等が生徒等に配布する機器において、業務目的により利用するものとする。
(賃貸借料)
第7条 賃貸借料は、月額金○○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○○○円)とする。ただし、第19条の規定により数量等の変更を行った場合はこの限りでない。
2 月の途中で契約が開始又は終了した場合におけるその賃貸借料は、下記の日割計算によって算定するものとし、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨
てるものとする。
当月の賃貸借料=賃貸借料の月額÷当月の暦日数×当月の使用日数
3 契約期間中の年度毎の賃貸借料内訳及び賃貸借料の総額については、別表3のとおりとする。ただし、第19条の規定により数量等の変更を行った場合はこの限りでない。
(契約保証金)
第8条 契約保証金は、日高村契約規則(平成3年日高村規則第16号)第36条第8号の規定により免除する。
(権利又は義務の譲渡等の禁止)
第9条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(ソフト等の引渡しをした後の納入実績等の譲渡に伴う債務引受)
第10条 前条の規定にかかわらず、乙は、ソフト等の引渡しをした後において、この賃貸借に係る納入実績等を第三者に譲渡する場合は、ソフト等の引渡しをした後に第21条、第27条、第28条及び第29条の規定により効力が生ずる乙の債務をその第三者に引き受けさせなければならない。
2 乙は、納入実績等を第三者に譲渡したときは、速やかに当該納入実績等の譲渡及び債務の引受けを証する譲渡契約書等の写しを甲に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、契約期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務)
第11条 乙は、この契約に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等(日高村暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団員等をいう。第24条第1項において同じ。)による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(ソフト等の所有権)
第12条 ソフト等の所有権は乙に属し、甲はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって使用し、及び適切にライセンス管理を行わなければならない。
(秘密の保持)
第13条 乙又は乙の代理人がこの契約履行のために業務上知り得た秘密を他に漏らし、又
は他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても効力を有する。
(納期限の延長等)
第14条 乙は、天災その他不可抗力によって納入期限内にソフト等を納入することができないときは、その事由を明示した書面により遅滞なく甲と協議したうえで、納入期限の延長を請求することができる。
2 乙は、その責めに帰する事由により納入期限内にソフト等を納入することができないときは、納入期限の猶予についてあらかじめその事由を記載した書面により甲の承認を受けなければならない。
(ソフト等の品質等)
第15条 ソフト等は、この契約締結前に特定したものを除き、その品質、構造、形状、寸法等は、仕様書によるものとし、品質が明らかでないものについては、中等以上のものとする。
(検査等)
第16条 乙は、ソフト等を納入しようとするときは、その旨をあらかじめ甲に通知し、品質、規格、数量等について甲の検査を受けなければならない。
2 前項の検査の結果不合格と決定したソフト等は、乙において甲の指示する期限内にこれを取り替えて前項の規定に準じ甲の再検査を受けなければならない。
3 前項の取替えによって生ずる損害は、すべて乙の負担とする。
(ソフト等の引渡し)
第17条 ソフト等の引渡しは、乙が前条第1項又は第2項の規定による検査に合格したときに行われたものとする。
(賃貸借料の支払)
第18条 乙は、毎月の賃貸借料の支払をソフト等の使用月の翌月において甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求書類を受理した日から10日以内に、仕様書等に定める内容に基づき賃貸借の履行を確認し、検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果、不合格と認められ、補正を命じられたときは、乙は、直ちに補正して甲の再検査を受けなければならない。この場合において、乙は、賃貸借料の増額を請求することはできない。
4 支払の請求対象となった月中に、甲がソフト等を利用できなかったとき又はこの契約
が、月の途中で終了した場合におけるその賃貸借料は、第7条第2項の規定による日割計算によって算定するものとする。
5 甲は、第1項又は第3項の規定により適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
6 支払は、乙指定の乙の銀行口座に振り込むものとする。
(数量等の変更)
第19条 甲は、必要がある場合には、乙から第16条第1項の規定による検査を求める通知を受け取るまでは、ソフト等の数量を増減し、又は納入期限を変更することができる。この場合において契約金額を増減する必要が生じたときは、賃貸借料の計算の基礎となった単価によって行うものとする。
2 甲は、前項の場合において乙が損害を受けたときは、甲乙協議して定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(履行遅滞に伴う延滞違約金等)
第20条 乙が納入期限内にソフト等を納入しなかったときは、乙は、甲に対して、当該納入遅滞部分に係る賃貸借料に対し、第26条第1項の損害賠償とは別に、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、年2.6パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)の延滞違約金を支払うものとする。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるとき又は延滞違約金の額が100円未満の場合は、この限りでない。
2 甲の責めに帰する事由により、第18条第2項に規定する賃貸借料の支払が遅れた場合は、乙は、未受領額につき、同項に規定する支払期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年2.6パーセントの割合で計算した額を遅延利息として甲に請求することができる。
(契約不適合責任)
第21条 甲は、ソフト等に契約書又は仕様書に定める内容に適合しない状態(以下この条において「契約不適合」という。)があるときは、乙に対して、無償によるその契約不適合の修補、交換、補充その他の方法による履行の追完を請求(以下この条において
「追完請求」という。)することができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告してもその期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求(以下この条において「契約金額減額請求」という。)することができる。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、催告をすることなく直ちに契約金額減額請求をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達成することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 追完請求又は契約金額減額請求は、契約不適合が仕様書等の内容により生じたものであるときは、行うことができない。ただし、乙が、仕様書等の内容が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
5 第1項から第3項までの規定は、第26条の規定による損害賠償の請求並びに第23条から第25条までの規定による解除権の行使を妨げない。
6 甲が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、前各項までに規定する追完請求、契約金額減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しのときその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(危険負担)
第22条 ソフト等の引渡し前に、当該物品に生じた損害については、乙がその危険を負担する。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由によるものについては、この限りでない。
(契約の解除)
第23条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、催告を行うことなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
2 前項の規定によりこの契約を解除された場合においては、乙は、賃貸借料の総数の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(暴力団排除措置による解除)
第24条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 暴力団(日高村暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この
項において同じ。)であると認められるとき。
(2) 役員等(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有
する者
ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。))
(3) 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
(6) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(7) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(8) 役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10) 第11条に規定する義務を履行しなかったと認められるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除された場合について準用する。
(談合等の不正行為があった場合の解除)
第25条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責めを負わないものとする。
(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の
確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第62条第1項に規定する課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(3) 乙(法人の場合にあっては、その役員及びその使用人もこれに含む。)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)の規定による刑が確定したとき。
(4) 納付命令又は排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下この号及び次号において「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第18条第1項第1号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(公正取引委員会が発した文書によってこの契約を特定できる場合に限る。)。
2 第23条第2項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(損害賠償等)
第26条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。ただし、義務の不履行が乙の責めに帰することができない事由によるものである場合には、この限りでない。
2 甲は、第23条第1項又は第24条第1項の規定によりこの契約を解除したときにおいて、第23条第2項に定める(第24条第2項において準用する場合を含む。)違約金の額を超える損害がある場合は、乙に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
3 甲は、この契約に関して乙から徴収することができる金銭があるときは、乙に支払うべき賃貸借料と相殺することができる。
(談合等の不正行為があった場合の賠償額の予定)
第27条 乙は、第25条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、賃貸借料の総数の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条に規定する納入の通知をいう。次条第1項において同じ。)を発する日の属する月の翌月の末日(当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は12月31日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。次条第1項において同じ。)までに支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第25条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号のいずれかに該当する場合であって、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合
(2) 第25条第1項第3号に該当する場合であって、刑法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対してその超過した損害金にこの契約における賃貸借料の最終の支払の日の翌日から起算して当該損害金の支払の日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の遅延利息を付した額を請求することができる。
3 前2項の規定は、契約が完了した後においても適用する。
(談合等の不正行為があった場合の違約罰としての違約金)
第28条 乙は、第25条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、前条の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。
2 前項の違約罰としての違約金の額は、賃貸借料の総数の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「違約金額」という。)とする。ただし、乙がこの契約に関し独占禁止法第7条の4第2項若しくは第3項又は第7条の5第3項の規定による課徴金の減額(以下この項において
「課徴金の減額」という。)を受けた事業者(公正取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を受けたことを公表することを申し出て、公正取引委員会によって公表された事
業者に限る。)である場合は、違約金額にその者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金額から減額した額とする。
3 前2項の規定は、契約が完了した後においても適用する。
(乙の文書提出義務)
第29条 乙(乙が法人である場合は、その役員及びその使用人もこれに含む。)は、この契約に関して、公正取引委員会、警察、検察庁、裁判所その他公的機関から通知、命令その他の文書(この契約書の規定により甲から発せられた文書を除く。)の交付を受けたときは、直ちに当該文書の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の規定は、契約が完了した後においても適用する。
3 前2項の規定は、契約期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(違約金等の徴収)
第30条 乙がこの契約に基づく違約金、賠償金、延滞違約金、損害金又は違約罰としての違約金(以下この項において「違約金等」という。)を甲の指定する期間(第27条に規定する賠償金にあっては同条第1項に、第28条に規定する違約罰としての違約金にあっては同条第1項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。)内に支払わないときは、乙は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して当該遅延した違約金等を甲に支払った日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)の遅延利息を甲に納付しなければならない。この場合において、甲が乙に支払うべき賃貸借料があるときは、甲は、当該賃貸借料と、未払いとなっている違約金等と遅延利息の合計額とを対当額で相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年3パーセントの割合で計
算した額の遅延利息を徴収する。ただし、計算した遅延利息の額が、100円に満たないときは、この限りでない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第31条 第20条、第27条第2項及び前条の規定による延滞違約金、遅延利息等の額を計算
じゅん
する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(ソフト等の返還)
第32条 甲は、第23条から第25条までの規定に基づき契約を解除したときは、乙の指定する場所にソフト等を返還するものとする。ただし、乙の承諾を得たときは、この限りでない。
2 ソフト等の返還に要する費用は、甲の負担とする。ただし、乙の責めに帰すべき理由によりこの契約を解除した場合においては、当該費用は、乙の負担とする。
(特約事項)
第33条 この契約が地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約の場合、甲は、翌年度以降の甲の歳出予算においてこの契約の契約金額が、減額又は削除された場合にはこの契約の一部又は全部を解除することができるものとする。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲にその損害の賠償を請求することができる。
(疑義の決定等)
第34条 この契約に関する疑義及びこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)
第35条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和3年4月 日
甲 日高村
契約担当者 日高村長 戸梶 眞幸 □印
乙 住所
氏名 □印
別表1(第3条関係)
数量等明細表
品 | 名 | 数量 | 賃貸借料 | 摘 要 | ||
単 | 価 | 金 額 | ||||
200 | 円 | 円 | ||||
合 | 計 | 円 | ||||
消費税額及び地方消費税額 | 円 | |||||
総 | 計 | 円 |
別表2(第5条、第6条関係)
使用対象となる村立学校等一覧
1 | 日高村本郷89 | 日下小学校 |
2 | 日高村本村8 | 能津小学校 |
3 | 日高村本郷3611 | 日高中学校 |
別表3(第7条関係)
クラウドフィルタリングソフトウェアライセンス 月別賃貸借料(税込)
単位:円、消費税率:10%
年度 月 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
4月 | ― | |||||
5月 | ― | |||||
6月 | ― | |||||
7月 | ― | |||||
8月 | ― | |||||
9月 | ― | |||||
10月 | ― | |||||
11月 | ― | |||||
12月 | ― | |||||
1月 | ― | |||||
2月 | ― | |||||
3月 | ― | |||||
年度計 | ||||||
総計 |