℡06-6703-4236 fax06-6703-4237
xx住宅管理センター ごみ廃棄物(産業廃棄物)の収集、運搬及び処分業務委託仕様書
この仕様書は、xx住宅管理センターから排出される事業系ごみの安全な処理を行うための業務委託に関する条件等を示すものであり、産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務については、委託契約書によるほか、この仕様書の定めるところによる。
1 総則
受注者は、委託された業務について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、関係諸法令等に基づき、常にxx住宅管理センター(以下「発注者」という。)と密接な連携を保ち、法令を遵守した誠実かつ確実な業務を行わなければならない。
2 本契約の対象となる物件及び所在地xxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 xxx住宅管理センター
3 履行期間
本業務の実施日は、令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までとする。ただし、次に定める日を除く。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日
(3) 12 月 29 日から 1 月 3 日までの日
4 取扱品目
(1)産業廃棄物
ア 廃プラスチック類(容器包装プラスチック及びペットボトル等)イ 金属くず(空き缶等)
ウ ガラスくず(空きビン等)
5 資格
委託する産業廃棄物収集・運搬及び処分業務の受託に参加する者は、以下の要件を満たすものとする。
(1)産業廃棄物収集運搬業許可証については、次のア及びイの両方の許可を有すること。ア 積込み地における許可
産業廃棄物排出事業所の所在地における都道府県知事又は保健所設置市長の有効な許可を有し、かつ産業廃棄物収集運搬業の許可品目に「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず」が含まれていること。
イ 積卸し地における許可
産業廃棄物処分場の所在地における都道府県知事又は保健所設置市長の許可を有し、かつ産業廃
棄物収集運搬業の許可品目に「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず」が含まれていること。
※当該処分場が保健所設置市に設置されている場合は、有効な許可についてはアに準じて判断すること。
(2)産業廃棄物処分業許可証については、次の要件を満たすこと。
産業廃棄物処分場の所在地における都道府県知事又は保健所設置市長の許可を有し、かつ産業廃棄物処分業の許可品目に「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず」が含まれていること。
6 委託する業務範囲
委託する業務の範囲は、発注者の保管庫から産業廃棄物処理場までの収集運搬及び処分とし、業務の履行にあたっては、産業廃棄物の積替え・保管を行ってはならない。
なお、受注者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の定めにより別紙1の項目について、本契約上必要な項目を記入し、契約書に許可証の写しとともに添付すること。
7 収集計画の作成と契約の変更
(1) 受注者は、発注者のxx住宅管理センター事務所の排出量に応じた最適な収集計画書(別紙2)を作成し、発注者に提出し担当者の承認を受けなければならない。
(2) 受注者は、発注者の申し出に応じてxx住宅管理センターへの収集回数や日時を見直さなければならない。
(3) 排出量が著しく変化する場合は、発注者・受注者が協議のうえ契約を変更することができる。
8 収集・運搬日及び時間
(1) 収集・運搬日については、1週間に1回とし、時間は平日の発注者の職務担当者が執務する時間帯とし、日程等は発注者・受注者間で調整する。
(2) 年末年始など、休日が重なる場合は、発注者の業務に影響を与えないように事前に発注者・受注者間で調整すること。
9 収集場所及び曜日、日時
(1) 受注者は、産業廃棄物を集積する場所及び収集曜日、日時に関して、発注者と協議のうえ収集運搬計画を作成し、発注者の承認を得ること。発注者の施設の移設に伴い収集運搬計画を変更又は臨時対応する必要が生じた場合は、発注者の指示に従うこと。
(2) 受注者は、発注者が指定する収集場所においてのみ収集すること。なお、収集場所は、契約後、発注者・受注者立会のもと、双方確認する。
10 収集場所以外での業務の禁止
受注者は、取り扱う産業廃棄物の性質上、収集場所以外での収集や、発注者が指定する搬出経路以外での搬出は原則として禁止することとする。また、必要以外の建物及び附属xx物への立入り並びに利用についても禁止することとする。
11 産業廃棄物の留置の禁止
受注者は、発注者から収集した産業廃棄物を他に留置してはならない。速やかに各処理場に持ち込み、処分を行うこと。
12 運搬車両及び収集物の管理
(1)受注者は、取り扱う産業廃棄物の性質を理解し、発注者の収集場所から各廃棄物処理場までの運搬にかかって、事故等を起さないよう細心の注意を払うなど、厳重管理に努めること。
(2)収集運搬する車両は、廃棄物が車両等より落下及び悪臭が漏れるおそれのない構造を有すること。
13 障害発生対策と報告
(1)受注者は、収集場所から処理場までの搬送中に事故等が発生した場合は、速やかに対応すること。また、受注者が保有する処理施設が障害等により使用不能又は処理能力低下に伴い、発注者の廃棄物が適正に処理できなくなった場合を想定し、緊急対応施設を確保しておくこと。緊急対応施設を利用せざるを得ない時は、当該施設が適正な処理資格・能力等を有している事を証する書類を発注者に示し、その写しを提出し承認を得ること。
(2)受注者は、13-(1)のような事態が発生した場合は、速やかに発注者に連絡すること。また、書面で報告及び今後の防止策を提出すること。
14 排出する産業廃棄物容器の形状
発注者が排出する産業廃棄物は、ポリ袋に収納する。
15 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の取扱い
(1)受注者は、産業廃棄物の引渡しの際に発注者が発行する産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」 という。)に、最終処分まで適正に処理されたことを正確に記録し発注者に提出し確認を受けること。
(2)受注者は、受託した産業廃棄物の処理を終え、最終処分まで適正に終了したことをマニフェストの写しを添えて報告しなければならない。
(3)受注者は、発注者が発行したマニフェストの写しを5年間保存すること。
16 適正処理に必要な情報の提供
項目 | 内容 |
産業廃棄物の発生行程 | 事業系ごみ |
産業廃棄物の性状及び荷姿 | 別紙3廃棄物一覧表のとおり |
腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 | なし |
混合等により生ずる支障 | なし |
委託する産業廃棄物が廃パソコン、廃ユニット系 | |
エアコン、廃テレビ受信機、廃電子レンジ、廃衣 | 【該当品目】有 ・ 無 |
類乾燥機、廃電気冷蔵庫、廃電気洗濯機である場 | |
合には、「JIS C0950号に規定する有害 | |
物質(鉛等6物質)含有マーク表示」に関する事 | |
項(平成 18 年 7 月 1 日施行) | |
その他取扱の注意事項 | なし |
(1)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」第8条の4の2第6号に基づく記載事項は、次のとおりである。
なお、本業務の実施期間において、上記内容に変更が生じた場合は、その都度受注者に通知する。
17 契約解除をした場合の処理されない産業廃棄物の取扱い
発注者及び受注者は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、催告のうえ、この契約を解除することができる。
ただし、契約を解除した場合に、この契約に基づいて発注者から引渡しを受けた産業廃棄物の処理
が未だに完了していないものがあるときは、受注者又は発注者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 受注者の義務違反により発注者が解除した場合
ア 受注者は解除された後も、その産業廃棄物に対する本件契約区分に基づく発注者から業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての処分の業務を自ら実行するか、もしくは発注者の承諾を得たうえ、許可を有する別の業者に自己の費用を持って行わなければならない。
イ 受注者が他の業者と契約する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときには、受注者はその旨を発注者に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ウ 上記イの場合、発注者は当該業者に対し、差し当たり、発注者の費用負担をもって、受注者のもとにある産業廃棄物の処分を行わしめるものとし、受注者に対して、その負担した費用の償還を請求するものとする。
(2) 発注者の義務違反により受注者が解除した場合
受注者は、発注者に対し発注者の義務違反による損害を請求するとともに、受注者のもとにある未だ処理していない産業廃棄物を、発注者の費用をもって当該産業廃棄物を引取ることを要求し、もしくは受注者自ら発注者方に運搬したうえ、発注者に対し当該運搬の費用を請求することができる。
18 再委託に関する項目
(1) 受注者は本契約を再委託することはできない。
(2) 別紙4の「一括再委託等の禁止に関する特記仕様書」について、遵守すること。
19 その他
(1) 収集の際には、発注者と受注者の両者において、産業廃棄物の排出量を確認するものとする。なお、排出量は、ポリ袋単位とし、1袋もしくは1/2袋を基本とする。
(2) 受注者は、契約期間における本業務委託が完了したとき、xxxxxxの提出とは別に、発注者に対し書面により業務委託完了の報告を行うこと。
(3) 受注者は、作業中において、什器備品等を破損したときは、必ず発注者に届け出たうえで、すべて受注者の負担において原形に復旧すること。
(4) この仕様書に疑義が生じた場合は、発注者・受注者協議して定めるものとする。
20 支払方法
毎月の業務完了後、公社所定の請求書による翌月末払いとする。
21 担当
平野住宅管理センター 担当:xx
℡06-6703-4236 fax06-6703-4237
受注者の事業範囲、処分場所及び処理能力は次のとおりである。 |
収集・運搬に関する事業範囲 |
【産業廃棄物】 |
許可都道府県・政令市: |
許可の有効期限: |
事業の範囲: |
許可の条件: |
許可番号: |
処分に関する事業範囲 |
【産業廃棄物】 |
許可都道府県・政令市: |
許可の有効期限: |
事業の範囲: |
許可の条件: |
許可番号: |
処分の場所、方法及び処理能力 |
受注者は委託された産業廃棄物を次のとおり処分する。 |
事業所の名称: |
所在地: |
処分の方法: |
施設の処理能力: |
産業廃棄物の最終処分 |
委託された産業廃棄物の最終処分(予定)は次のとおりとする。 |
事業所の名称: |
所在地: |
処分の方法: |
施設の処理能力: |
ごみ廃棄物の収集計画書 |
大阪市住宅供給公社 理事長様 |
次のとおり、ごみ廃棄物の収集計画書を提出します。 |
住所又は事務所所在地 商号又は名称 氏名又は代表者氏名 |
担当者 |
連絡先(電話番号) |
収集計画(年間) |
別紙3
産業廃棄物の一覧表
1 排出量
1週間の廃棄物の量 | 年間の廃棄物の量 | ||||
ごみの種類 | ポリ袋 | 個数 | 個数 | ㎥ | |
産業廃棄物 | ビン・カン・ペットボト ル・プラスチック等 | 45ℓポリ 袋 | 4袋 | 192袋 | 18㎥ |
計 | 4袋 | 192袋 | 18㎥ |
1㎥=45ℓ ポリ袋:11袋で算出
2 収集場所
大阪市xx区xxx4丁目4番35号xx住宅管理センター
3 期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日
4 収集回数
1週間に1回の収集・運搬及び処分
収集日(曜日)については、別途協議する。収集時間帯:9時~17時30分
一括再委託等の禁止に関する特記仕様書
1 業務委託契約書第 15 条第 1 項に規定する「主たる部分」とは次の各号に掲げるものをいい、受注者はこれを再委託することはできない。
(1)委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等
2 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース及び資料整理などの簡易な業務の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない(ただし、個人情報を含むものを除く。)。
3 受注者は、第 1 項及び第 2 項に規定する業務以外の再委託にあたっては、事前に書面により発注者の承諾を得なければならない。
4 受注者は、業務を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にするとともに、再委託の相手方に対して適切な指導及び管理の下に業務を実施しなければならない。
なお、再委託の相手方は、大阪市住宅供給公社競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置中の者又は大阪市住宅供給公社契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者であってはならない。
暴力団等の排除に関する特記仕様書
1 暴力団等の排除について
(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)は、大阪市住宅供給公社(以下「公社」という。)契約関係暴力団排除措置要綱(以下「要綱」という。)第2条第4号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。
(2) 受注者は、要綱第2条第8号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。
また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。
(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から要綱第2条第9号に規定する不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに、この契約に係る公社の監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。)へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。
(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく公社に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、公社競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。
(5) 受注者は、第 3 号に定める報告及び届出により、公社及び大阪市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じる。
2 誓約書の提出について
受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合は、この限りでない。
(法令等の遵守)
第1条 受注者及び受注者の役職員は、この契約業務の履行に際しては、常に法令等を遵守し、xxな職務執行に当たるとともに、公益通報(職務の執行に関する事実であって、法令等に違反するもの、人の生命、身体又は財産に危険が生ずるおそれがあるもの、環境を害するおそれがあるものその他不適正なもの(以下「通報対象事実」という。)が生じ、又は生じるおそれがある旨を通報することをいう。以下同じ。)に適切に対処しなければならない。
(公益通報等の報告)
第2条 受注者は、この契約業務について公益通報を受けたときは、速やかに公益通報の内容を発注者(大阪市住宅供給公社(以下「公社」という。)総務部総務課)へ報告しなければならない。
2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実の調査に協力した者から、公益通報をしたこと又は公益通報に係る通報対象事実の調査に協力したことを理由として、公社又は公社の役職員から不利益な取扱いをされた旨の申出(書面により具体的な事実を摘示してされたものに限る。)を受けたときは、当該申出の内容を発注者(公社総務部総務課)へ報告しなければならない。
3 発注者とこの契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者(公社総務部総務課)へ報告しなければならない。
(調査の協力)
第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者が行う公益通報に係る通報対象事実の調査及び不利益取扱いに係る申出についての調査に協力しなければならない。
(公益通報に係る秘密の保持)
第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(個人情報等の保護に関する受注者の責務)
第5条 受注者は、この契約の履行にあたって個人情報及び業務に係るすべてのデータ(以下「個人情報等」という。)を取り扱う場合は、個人情報保護の重要性に鑑み、公社個人情報保護基本規程、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及びその他の関連する法令等の趣旨を踏まえ、この契約書の各条項を遵守し、その漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を講じなければならない。
2 受注者は、自己の業務従事者その他関係人について、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
3 万一、個人情報等の漏えい、滅失、き損等の事故が発生した場合は、受注者は直ちに発注者へ報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(個人情報等の管理義務)
第6条 受注者は、発注者から提供された資料等、貸与品等及び業務を行う上で得られた、又は成果物の作成のために受注者の保有する記録媒体(光ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体。以下「記録媒体等」という。)上に保有するすべての個人情報等の授受・搬送・保管・廃棄等について、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け管理状況を記録するなど、適正に管理しなければならない。
2 受注者は、前項の記録媒体等を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な
保管室に格納する等適正に管理しなければならない。
3 受注者は、第1項の記録媒体等について、業務を完了した後、速やかに廃棄、消去又は返還等するものとする。ただし、廃棄又は消去する際は、発注者の承認又は立会いを得て実施することとし、廃棄又は消去が完了した際には、その旨を文書により発注者に報告する等、適切な対応をとらなければならない。
4 受注者は、発注者が求めた場合は、発注者へ記録媒体等を返還しなければならない。
5 受注者は、定期的に発注者からの要求に応じて、第1項の管理記録を発注者に提出しなければならない。
6 第1項に規定する個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に対し、改善を求めるとともに、発注者が受注者の個人情報等の管理状況を適切であると認めるまで業務を中止させることができる。
(目的外使用の禁止)
第7条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を、他の用途に使用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託・外部持出しの禁止)
第8条 受注者は、個人情報等を取り扱う業務を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者から文書による同意を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、発注者が指定する場合以外は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を外部に持ち出してはならない。
(複写複製の禁止)
第9条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を複写又は複製してはならない。ただし、発注者から文書による同意を得た場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に基づき作成された複写複製物の管理については、第6条を準用する。
(個人情報等の保護状況の検査の実施)
第10条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の個人情報等の保護状況について立入検査を実施することができる。
2 受注者は、発注者の立入検査の実施に協力しなければならない。
3 第1項の立入検査の結果、受注者の個人情報等の保護状況が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に対し、その改善を求めるとともに、受注者が個人情報等を適切に保護していると認められるまで、作業を中止させることができる。
(違反行為の是正等)
第11条 発注者は、受注者が第5条から第9条の規定に違反していると認めるときは、その行為の是正その他必要な措置を講ずるべき旨を求めることができる。
2 発注者は、受注者が前項に規定する求めに従わないときは、事実の公表を行うことができる。
(契約の解除及び損害賠償の請求)
第12条 発注者は、次のいずれかに該当するとき、受注者に対し、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1)受注者が、第3条に規定する調査若しくは第10条に規定する検査又は前条に規定する措置の求めに正当な理由なく協力せず、又は従わないとき
(2)この契約による業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責めに帰すべき理由による漏えい、滅失、き損等があったとき
(3)前各号に掲げる場合のほか、この特記仕様書に違反し、この契約による業務の目的を達成することができないと認められるとき