Aichi International Convention & Exhibition Center Co., Ltd.
愛知国際会議展示場株式会社
Aichi International Convention & Exhibition Center Co., Ltd.
目 次
1. 利用の流れ… 2
1-1申込みから開催までの流れ… 2
1-2利用申請手続と利用の許可… 4
1-3利用の制限… 4
1-4利用の変更•中止及び許可の取消し… 5
1-5利用権譲渡の禁止… 5
2. 施設利用料の支払い… 6
2-1利用料金… 6
2-2利用料金の支払い… 6
2-3追加利用及び事後精算… 7
3. 協力会社への発注… 7
4. 損害賠償保険の加入… 7
5. 運営管理責任… 8
5-1安全な催物の催行… 8
5-2損害賠償及び免責… 8
6. 商標及びロゴ… 9
7. 報道•中継•収録•撮影… 9
8. 利用に向けた打合せと必要書類の提出… 9
9. 原状復旧と清掃… 10
10. 防災… 10
11. 保税… 10
12. 工事施工上の注意事項… 11
13. 音響設備•Wi-Fi設備利用上の留意事項… 11
13-1音響設備等の利用… 11
13-2 Wi-Fi… 11
14. 関係官公署への届出及び関係機関連絡先一覧… 12
15. 個人情報の取扱指針… 12
16. その他… 12
16-1文書の優劣… 12
16-2準拠法等… 12
17. 問合せ先… 12
18. 展示施設の概要… 13
別紙 利用申込可能時期 1
1. 利用の流れ
1-1 申込みから開催までの流れ
利用照会
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利用規模及び日数に応じて、申込受付開始日が異なります。別紙「利用申込可能時期」をご確認ください。
利用許可申請書の提出
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利用許可申請書受理日の翌日から起算して、原則 14 日以内に可否をご連絡します。
利用許可書の発行
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利用料金の支払い
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支払いスケジュールは「2-2 利用料金の支払い」をご参照ください。
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利用計画の打ち合わせ
各種付帯設備申込 電気、空調等
関係機関への届出
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・消防署(催物開催届)
・警察署(催物開催届)
・保健所(飲食行為がある場合)
その他各種届出については P.12 をご参照ください。
開催
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事後精算
電気、空調、水道利用料等
施設全体概要
ホールB ホールC ホールD ホールE ホールF
ホールA
フードコート•ショップ
所在地:愛知県常滑市セントレア5丁目10番1号
施設の概要は以下のウェブページからもご覧いただくことができます。 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/
1-2 利用申請手続と利用の許可
利用のご決定後、「利用許可申請書」に必要事項を記入の上、提出してください。申請書の内容を確認のうえ「利用許可書」を発行します。
(1)受付開始日
希望する利用規模及び日数に応じて、受付開始日が異なります。詳しくは別紙「利用申込可能時期」をご確認ください。
(2)申請先
愛知国際会議展示場株式会社(以下、「当社」とする)電話 0000-00-0000
FAX 0000-00-0000
住所 xxxxxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x
(3)申請受付時間
月曜~金曜(祝日・年末年始を除く)9:00~17:00
1-3 利用の制限
1-3-1 利用の不許可
次の事項のいずれかに該当する場合は、当社は利用を許可しません。
(1)愛知県国際展示場条例第一条に定める本施設の設置目的に反すると認められるとき。
(2)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3)施設を利用しようとする者又はその代理者が暴力、不法行為を行うおそれがある組織あるいはその構成員その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)であることが認められるとき。
(4)本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがあるとき。
(5)当社の指定した期日(利用規約に従い期日を変更した場合は、変更後の日)までに利用料金の支払いの見込みがないとき。
(6)施設の他の利用者に不都合が生じるおそれがあると認められるとき。
(7)施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(8)その他施設の管理運営上支障があると認められるとき。
* 愛知県国際展示場条例
(設置)
第一条 産業、文化及びスポーツの振興を図るとともに、国際化の推進及び地域経済の発展に資するため、愛知県国際展示場(以下「展示場」という。)を常滑市に設置する。
1-3-2 利用許可の取消し
次の事項のいずれかに該当する場合は、当社は、利用の許可を取消しさせていただきます。
(1)利用の不許可の各号に該当すると認められるとき。
(2)利用許可申請書等に虚偽の記載があったとき又は許可した利用の目的及び内容と異なる利用をするとき。
(3)利用条件に反し、又は当社が定める本利用規約等(本規約その他利用者が遵守しなければならない施設の利用に関する定めをいう)を遵守しなかったとき。
(4)当社の指定した期日(利用規約に従い期日を変更した場合は、変更後の日)までに利用料金を支払わないとき又は支払いの見込みがないとき。
(5)施設の利用権の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は転貸したとき。
(6)災害その他不可抗力により、施設の利用ができなくなったとき。又は、国又は愛知県から当社に営業の自粛要請があったとき。
(7)災害の発生により、施設が愛知県から避難所に指定されたとき。
(8)管理の都合上やむを得ない事由が発生したとき。
1-4 利用の変更・中止及び許可の取消し
(1)変更の申請
利用許可申請の受付以降、利用者の都合で利用期間・時間・施設・利用の目的及び内容等を変更する場合は、利用開始日の 30 日前までに当社あて、書面にてご提出ください。利用開始日の 30 日前以降に変更を希望する場合はご相談ください。
(2)中止の申請
利用許可後、利用者の都合で利用を中止しようとする場合には、利用中止承認申請書に利用許可書を添えて、速やかに当社あて、ご提出ください。
(3)変更・中止又は利用許可の取消等による利用料金の取扱
利用許可後、利用者の都合又はその故意若しくは過失により施設の利用を変更若しくは中止した場合には、利用料金は 2-2 利用料金の支払いの定めに従って取扱います。利用者の都合又はその故意若しくは過失により利用許可が取り消された場合、既納の利用料金は返還いたしません。また、施設の利用に追加が発生した場合は、追加の利用許可及び利用料金の請求を行います。施設の利用の変更若しくは中止又は許可の取消しが利用者の故意又は過失による場合であって、これにより当社に生じた損害が上記既納の利用料金相当額を上回る場合には、当該超過金額について損害の賠償をして頂きます。
1-5 利用権譲渡の禁止
利用者は、施設の利用権の全部または一部を第三者に譲渡・転貸することはできません。
2 施設利用料の支払い
2-1 利用料金
別紙の「施設利用料金表」をご参照ください。
2-2 利用料金の支払い
施設利用料金は前納とし、下記によりお支払いください。支払期限に合わせて、当社から請求書を発行しますので、指定期日までに指定金融機関にお振込ください。なお、振込手数料は利用者負担となりますので、ご了承ください。
・ご利用開始日の 18 か月より前の利用許可:利用料金の 5%
・ご利用開始日の 18 か月前までに:利用料金の 10%
・ご利用開始日の 12 か月前までに:利用料金の 30%
・ご利用開始日の 6 か月前までに:利用料金の 50%
・ご利用開始日の 3 か月前までに:利用料金の 100%
※1 上記支払期日に関わらず、利用料金全額を上記支払期日に前倒しして一括支払いまたは二分割支払いによりお支払いいただくことができます。ご要望の場合は、当社までお問い合わせください。
※2 利用料金が 800,000 円以下のご利用は全て、利用許可時 1 回払いとなります。
※3 利用許可後の初回の支払いは、当社による利用許可書発行日から起算して 10 日以内に上記額をお支払いください。
※4 ご利用開始の 3 か月以内に利用申込がなされた場合は、利用許可書発行日から起算して 3 日以内に利用料金の 100% お支払いください。
※5 お振込み後利用の変更又は中止をされた場合には、上記各期日ごとの金額をキャンセル料としていただき、ご返金は致しませんのでご注意ください。ただし、下記※7 に記載されている利用範囲の変更の場合を除きます。
※6 上記にかかわらず、利用申請者又はその財産に対する強制執行、仮処分又は倒産手続等の開始申立てが行われた場合その他上記指定期日における施設利用料金の支払いの見込みがない場合には、当社はその裁量により、施設利用料金の支払期日を早めることができるものとします。
※7 利用の変更の申請があった場合は以下の規定が適用されます:
・利用開始日の 36 ~ 12 か月前の期間:利用範囲の削減について、利用者には最大で 40% の利用料減額が認められます。当該期間中、利用範囲の削減は 1 度のみ認められます。
・利用開始日の 12 ~ 3 か月前の期間:利用範囲の削減について、利用者には最大で 20% の利用料減額が認められます。当該期間中、利用範囲の削減は 1 度のみ認められます。
・利用開始日から 3 か月前以内の期間:利用範囲の削減による利用料減額はありません。
上記の利用開始日の 36 ~ 12 か月前の期間中の 40%以内及び利用開始日の 12 ~ 3 か月前の期間中の 20%以内の利用料減額の場合、その部分の利用料金は支払い不要とし、既に支払われている場合は、差額返金対象とします。その場合の振込手数料は、利用者が負担するものとします。
なお、40%、20%を超えた部分については、返金の対象にはなりませんのでご注意ください。なお、上記算出上の基準となる利用料金は、その時点の最新の利用許可上の額とします。
2-3 追加利用及び事後精算
2-3-1 追加利用
利用される施設の追加があり、かつ、当該追加施設について利用許可が与えられた場合には、当該追加施設の利用に関しては、当初の利用許可に係る利用料金と同一の条件及び期限に基づいて利用料金をお支払いただきます。
2-3-2 事後精算
施設の利用終了後、利用期間中に使用した電気、水道、ガス又は空調その他の附属設備の利用料金を請求します。請求書発行日の翌月末までに納入してください。なお、利用許可に定められた利用時間を超えて本施設を利用した場合、超過時間に応じて、本施設の利用料金をお支払いただきます。
3 協力会社への発注
利用者は、「施設利用方法」の記載に従い、遅くとも利用開始日の 1 ヶ月前までに、利用日程、利用内容、利用設備及び利用サービスの詳細並びに利用者が選定した協力会社の名前若しくは名称を、当社に提供してください。
4 損害賠償保険の加入
催物開催にあたっては、損害賠償保険、傷害保険等への各種保険への加入をお勧めします。詳細については当社へお問い合わせください。
5 運営管理責任
5-2 損害賠償及び免責
5-1 安全な催物の催行
(1)利用者は常に善良な管理者の注意をもって利用するものとし、すべて利用者の責任において管理・運営し、催物を開催してください。また、利用が終了したときは、施設を原状に回復してください。
(2)施設を利用するにあたっては、関係法令並びに「施設利用方法」等に定められた全ての事項を遵守するとともに、関係業者・来場者等にもこれを周知徹底して安全な催事の運営・管理を行ってください。
(3)利用者は、開催計画上、地域対策が必要と当社が判断した場合は、利用者の責任において、必要な措置を講じてください。
(4)利用期間中の当社が利用を許可した施設、その周辺及び開催計画上必要な措置を講じるべき箇所の管理、秩序維持、来場者の整理・安全確保、室内誘導、盗難、事故防止等は利用者が責任をもって行ってください。
(5)利用者は、来場者・関係従事者に人身事故その他の一切の迷惑が及ばないように常に万全の配慮を行ってください。
(6)施設利用期間中(準備・撤去を含む)に発生した事故等については、すべて利用者の責任となりますので、事故防止については万全を期してください。
(7)会場警備については、利用者の責任において、警備会社への委託又は警備責任者の配置を行い、交通整理、場内整理を行ってください。
(8)会場及び催し物全般についての管理責任者を選任し、当社へ届け出てください。管理責任者は利用期間中常駐し、責任をもって利用施設並びに催し物等の管理を行って下さい。(原則として、防火担当責任者の兼務とします)
(9)施設利用期間中に地震の発生及び警戒宣言が発令された場合には、当社の防災指針に沿った対策を講じてください。
(10)会場内の展示品・使用機器等の保管については、利用者の責任となります。
(11)利用期間中の、電気・水道・ガス・圧縮空気設備の維持管理は、利用者において施工業者等を現場に配置し、万一事故が発生しても即時対応できるようにしてください。また、利用終了後は必ずメインピット内の元栓を閉めてください。
(12)利用者は、上記各号に定めるほか、条例・規則等に基づく当社の指示に従ってください。
5-2 損害賠償及び免責
5-2-1 損害賠償
(1)利用者は、故意又は過失によって施設、設備及び備品を滅失し、又は損傷した場合は、その損害を賠償しなければなりません。
(2)利用者は、故意又は過失によって当社又は第三者に損害を与えた場合(故意又は過失による利用規約の違反による場合を含みます。)は、その損害を賠償しなければなりません。
5-2-2 制限及び免責
(1)当社の利用者(その委託先その他の関係者を含みます。)に対する損害賠償額は、当社に故意若しくは過失がある場合又は本施設の管理に瑕疵がある場合を除き、利用規約に基づき現実に当社が受領した利用料金相当額を上限とします。
(2)当社は、当社に故意若しくは過失がある場合又は本施設の管理に瑕疵がある場合を除き、利用者の次に掲げる事項について一切の責任を負いません。
①天災地変、火災、事故、盗難その他当社の責任に帰することができない事由により生じた損害
②利用許可の取消しにより生じた利用者等の損害
③催事の催行に関して必要な許認可を欠いた結果、第三者に生じた損害
➃利用者が送受信したメッセージ、データ、ファイル、コンテンツ、信号又は利用者が閲覧若しくは公開したサイト若しくはコンテンツに伴う利用者又は第三者の損害
6 ロゴマーク
愛知県国際展示場の愛称及びロゴマークにかかる権利は、愛知県に帰属します。ロゴマークの使用を希望する場合は、愛知県へお問い合わせいただき必要な手続きをおとりください。
7 報道・中継・収録・撮影
本施設内での次に掲げる商業用撮影及び録音には、当社の事前の承諾が必要です。以下に該当する場合はあらかじめ当社へご相談ください。
・共用部における商業用撮影及び録音
・施設内におけるテレビ・ラジオの録画・録音・中継
なお、他の来場者に迷惑をかけるおそれがある場合、十分に安全が確保できない場合、その他管理上支障がある場合には、撮影等を即座に中止していただく場合があります。
8 利用に向けた打合せと必要書類の提出
本施設の利用に際しては、「施設利用方法」をご参照のうえ利用をご計画いただき、必要書類を当社へご提出ください。
9 原状復旧と清掃
(1) 本施設の利用開始前及び催物終了時に、原状確認書に署名をしていただきます。原状確認書に署名されなかった場合、利用者は、施設を良好な状態で受領したものと見なされます。
(2) 催物終了後は、利用期間内に施設を原状復旧してください。利用許可に定められた利用時間内に施設の原状復旧が完了しない場合、当社に生ずる損害として、超過時間に応じて、本施設の利用料金相当額をお支払いいただきます。また、利用時間の超過により他の利用者の利用を妨げた場合には、これにより生ずる損害を賠償していただきます。また、原状確認書へ署名し利用期間が終了(利用許可の取消しによる場合を含みます。)した後、本施設内に残置された物は、所有権が放棄されたものとみなして撤去します。当該残置物により他の利用者の利用を妨げた場合には、その損害を賠償していただきます。当該残置された物の撤去、廃棄その他の処分に費用を要した場合には、利用者は、当社が当該撤去、廃棄その他の処分に係る請求書を送付した後、直ちに当該請求書に記載の金額を当社に支払うものとします。
(3) 原状確認書に記載がある場合を除き、本施設の利用スペース、当社が提供した設備及び備品について、利用期間終了
後に判明した損傷、滅失、亡失は、当社に帰責性がある場合を除き、利用者の負担において、当社が修復し、又は代替品の購入をするものとします。当社が当該修復又は購入に係る請求書を送付した場合、利用者は、直ちに当該請求書に記載の金額を当社に支払うものとします。
10 防災
当社は常滑消防署の協力のもと、防災指針を策定しております。「防災指針」をご参照の上、催事運営及び非常時の対応について予めご確認ください。また、発災時には当社と協力して避難誘導等の実施をお願いします。
11 保税
本施設は常設の保税展示場であり、所定の手続きをとることにより外国貨物の保税展示が可能です。詳しい手続きにつきましては、当社までお問い合わせください。
12 工事施工上の注意事項
本施設の利用に際する工事施工上の注意事項については、「施設利用方法」に記載の内容を遵守し、利用期間内に原状復旧してください。利用期間中に本施設の損傷等が生じたと認められる場合は、その補修等に要する費用を利用者に請求いたします。
利用者は、利用許可を得たスペース以外を使用することはできません。また、利用者は、利用許可を得たスペース及びその他本施設について、本利用規約及び「施設利用方法」の記載の利用・用途を遵守し、利用してください。
本施設に設置する機器は全て、法令その他の「施設利用方法」に定める安全基準を満たす必要があります。
利用者が、利用許可条件、「施設利用方法」その他利用者が遵守すべき条件に違反し設備又は装置を設置した場合、当社は、利用許可を取り消す場合があります。また、当社は、当該違反行為について、警察、消防その他の関係官公署に連絡し、設備又は装置の撤去その他の必要な是正措置を求める場合があります。この場合において、当社は、これにより利用者又は当該設備又は装置の所有者に生じた損害について、補償致しません。
利用期間中、利用者及び利用者の主催する催事の関係者(来場者、出展者及び関係業者を含みます。)は、催事の開催そ
の他の本施設の利用に係る安全管理に関する法令、条例、規則、利用規約及び「施設利用方法」並びにこれら条例・規則に基づく当社の指示に従い、これを遵守しなければなりません。
13 音響設備・Wi-Fi 設備利用上の留意事項
13-1 音響設備等の利用
(1)音楽の配信又は知的財産xxを使用する場合には、必要となる第三者の承諾及び許認可を取得してください。また、必要に応じ、当該承諾及び許認可を取得したことを証する書面のご提出をお願いすることがございますので、ご了 承ください。
(2)音響機器を利用する場合、騒音に注意するものとし、関係法令又は条例の定めに従い利用してください。利用者による音響機器の利用について、第三者による苦情、申立て又は損害賠償の請求があった場合、利用者は自らの負担及び責任でこれを解決するものとし、これにより当社に生じた損害を賠償するものとします。
13-2 Wi-Fi
13-2-1 Wi-Fi の利用
(1)Wi-Fi の利用にあたっては、関係法令に従ってください。
(2)Wi-Fi を利用したコンテンツの送受信、データの機密性及び安全性は、確実なものではありません。利用者は、 Wi-Fi 利用中、自己のデータ、コンテンツ及びアプリケーションについての安全性及び機密性に対して責任を負うものとします。
(3)利用者に割り当てられた識別子を使用したインターネット Wi-Fi 接続は、利用者が責任を負うものと見なします。
13-2-2 無線ネットワーク
施設内における無線ネットワークの設置には許可が必要ですので、あらかじめお問い合わせください。
14 関係官公署への届出及び関係機関連絡先一覧
官公署等への申請又は届出の必要がある場合は、当社と相談の上、利用者が申請又は届出を行ってください
届出先 | 届出・申請内容 | 連絡先 |
常滑消防署 | 催物開催届・禁止行為解除申請等 | 0000-00-0000 |
中部空港警察署 | 催物開催届 | 0000-00-0000 |
知多保健所 | 飲食行為がある場合 興行場に該当する場合 | 0000-00-0000 |
半田税務署 | 酒類を販売する場合 | 0000-00-0000 |
15 個人情報の取扱指針
当社は個人情報の取扱指針(プライバシーポリシー)を定めています。指針の詳しい内容は、当社ウェブサイトにてご確認ください。
16 その他
「施設利用方法」等に掲げる内容を了承の上、「利用許可申請書」を提出してください。
16-1 文書の優劣
以下に列挙する書類について、万一矛盾が生じた場合、別段の明示規定がない限り、これらの書類の優劣は、以下の順位に従うものとします。
①利用許可書
②利用規約
③「施設利用方法」
➃利用申込書(様式部分を除く。)、見積書、予約明細書
16-2 準拠法等
本施設の利用に関する権利義務関係は、日本法に準拠します。また、当社が行った本施設を利用する権利に関する処分等についての争訟は、日本の法律に従って行われることになります。
17 問合せ先
愛知国際会議展示場株式会社電話 0000-00-0000
FAX 0000-00-0000
住所 愛知県常滑市セントレア 5 丁目 10 番 1 号
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愛知県国際展示場 利用申込可能時期
愛知県国際展示場の利用申込可能時期は以下のとおりとなります。
なお、利用申込を行った場合は、利用規約に定める利用料金の事前支払いが必要となります。
利用申込可能時期 | ||
1 | 半日、または連日利用において、利用する展示ホールの面積と使用日数を乗じて得た数が 120,000(㎡・日)以上の場合。 なお、展示ホールの一部利用の場合に、計算に用いる数値は、貸出区分の各上限面積を用いる。すなわち、展示ホール A については、8,000 ㎡と 5,000 ㎡、展示ホール B~F については、6,000 ㎡と 3,000 ㎡を用いる。なお、連続しない複数日数の利用は、1 利用とはみなしません。 例 1)展⽰ホール B,C,D,E を全⾯利⽤(10,000 ㎡)で 3⽇間連⽇利⽤する場合:10,000 ㎡×4 ホール×3⽇間=120,000(㎡・⽇) 例 2)展⽰ホール B を全⾯利⽤(10,000 ㎡)で 12⽇間連⽇利⽤する場合: 10,000 ㎡×12⽇間=120,000(㎡・⽇) 例 3)展⽰ホール A を 8000 ㎡の⼀部利⽤で 2.5⽇間と展⽰ホール B,C をそれぞれ 10,000 ㎡で 5⽇間の場合: 8,000 ㎡×2.5⽇間+10,000 ㎡×2 ホール×5⽇間=120,000(㎡・⽇) | 3 年前から 利用申込可能 (連日利用の場合はご利用開始日から起算:以下同じ) |
2 | 上記1の場合を除き、半⽇、単⽇または連⽇利⽤において、利⽤する展 ⽰ホールの⾯積と使⽤⽇数を乗じて得た数が20,000(㎡・⽇)以上の場合。 なお、計算に⽤いる⽇数、⾯積の考え⽅は 1 と同様とする。 | 2年前から利⽤申込可能 |
3 | ・上記1,2に関わらず、コンサート利⽤の場合。 ・上記1,2の場合を除き、半⽇、単⽇または連⽇利⽤において、利⽤ する展⽰ホールの⾯積と使⽤⽇数を乗じて得た数が20,000(㎡・⽇)未満の場合。 なお、計算に⽤いる⽇数、⾯積の考え⽅は 1 と同様とする。 | 1年前から利⽤申込可能 |
4 | 展⽰ホールの利⽤がなく、会議室のみ、多⽬的利⽤地のみ、または会議 室と多⽬的利⽤地の双⽅のみを利⽤の場合。 | 3か⽉前から 利⽤申込可能 |
また、利用申込後および支払い後にキャンセルをした場合は各期日ごとの支払い済み金額をキャンセル料とし、ご返金は致しませんのでご注意ください。詳しくは利用規約 2-2 利用料金の支払いをご参照ください。
※ただし、愛知県が主催する催事及び国際的・全国的な催事についてはこの限りではありません。