Contract
贈与支援サービス(現金贈与)利用規程
第 1 条(規程の趣旨)
本規程は、お客様と松井証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の資金移動業に係る為替取引(以下「本サービス」といいます。)に関する取り決めです。
2. 本規程に特段定めがない事項は、ネットストック取引規程によるものとします。
第 2 条(本サービスの申込み)
以下の基準をすべて満たすお客様が、当社に対して本サービスを利用した贈与を申し込むことができます。
(1) すでにネットストック口座を開設していること
(2) 本規程、贈与支援サービス取引ルールを確認し、内容をご理解いただいていること
(3) 贈与報告書などの書面の電子交付にご承諾いただいていること
2. 以下の基準をすべて満たすお客様が、当社に対して本サービスを利用した受贈を申し込むことができます。
(1) すでにネットストック未xx口座を開設していること
(2) 本規程、贈与支援サービス取引ルールを確認し、内容をご理解いただいていること
(3) 贈与報告書などの書面の電子交付にご承諾いただいていること
第 3 条(銀行等が行う取引ではないこと)
お客様は、本サービスについて次に掲げる事項を理解したうえで本サービスを利用するものとします。
(1) 銀行等が行う為替取引ではないこと
(2) 預金もしくは貯金または定期積金等を受け入れるものではないこと
(3) 預金保険法第 53 条または農水産業協同組合貯金保険法第 55 条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと
(4) 資金移動業における利用者保護のための制度として履行保証金制度が設けられていること
(5) 当社が履行保証金の供託を行っていること
(6) 本サービスに係る資金決済法第 59 条に基づく履行保証金についての権利の実効の手続において、還付を受けられる権利は送金依頼人が有すること
第 4 条(資金移動)
当社は、本サービスを利用して現金を贈与するお客様からの申込および本サービスを利用して現金を受贈するお客様からの承諾があったことをもって、資金移動の依頼を受け付けるものとします。
2. 当社は、前項の依頼の受付後すみやかに、贈与するお客様のネットストック口座から贈与に係る資金を引き出し、受贈するお客様のネットストック口座に振り替えます。
3. お客様は、当社による第 1 項の依頼の受付後、当該依頼を取消すことができません。
第 5 条(手数料)
本サービスの利用にかかる手数料は無料です。
第 6 条(贈与報告書の交付)
当社は、本サービスを利用して贈与を行うお客様のネットストック口座から資金を引き出したときは、遅滞なく、お客様に対して、贈与報告書を交付します。
2. 前項の交付は、お客様の承諾に基づき、電磁的方法により行うものとします。
第 7 条(本サービスの利用の禁止または制限)
次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するとき、当社はお客様による本サービスの利用を禁止または制限できるものとします。
(1) お客様が本規程、ネットストック取引規程、当社の定める取引ルール、または法令等に違反した場合
(2) ネットストック取引規程に定める解約事由または利用制限事由に該当した場合
(3) お客様が本サービスを利用して不正な取引を行ったこと、または行おうとしていることが判明した場合
第 8 条(苦情または相談)
お客様からの本サービスに係る苦情または相談は、当社が別に定める方法で受け付け、対応を行うものとします。
第 9 条(規程の改定)
本規程は、法令の変更、監督官庁の指示その他当社の業務上の必要が生じたときは、改定されることがあります。
第 10 条(準拠法、合意管轄)
本契約に関する準拠法は日本国法とします。
2. お客様と当社の本サービスに係る訴訟については、当社本店所在地管轄の地方裁判所または簡易裁判所を専属の管轄裁判所とします。
1. 取扱方針
お客様から承った苦情・相談は、次に掲げる方針に従って取扱います。
(1) お客様の立場を尊重し、迅速、誠実、xxかつ適切に対応を行います。
(2) お客様に対して対応の進行に応じた適切な説明を行うとともに、可能な限りお客様のご理解とご納得を得て解決することを目指します。
(3) 社内での対応により苦情の解決を図ることができない場合その他適切と認める場合には、お客様に外部の紛争解決機関を紹介し解決を図ります。
2. 対応体制
当社は、お客様から承った苦情・相談に、次に掲げる体制で対応します。
(1) 苦情・相談は、xx証券お客様相談室で受け付け、対応します。
(2) xx証券お客様相談室は、必要に応じてコンプライアンス担当部門と連携して対応にあたります。
(3) 当社の業務方法に重大な不備・不足があった場合、コンプライアンス担当部門は担当部門と協力して適切な処置を講じます。
3. 苦情・相談のお申し出先
苦情・相談は、xx証券お客様相談室までお申し出ください。
xx証券お客様相談室 | |
電話 | 0000-000-000/00-0000-0000 |
会員画面 | 会員画面内上部【ホーム】-【問い合わせ・ご意見】 |
4. 外部機関
当社は、次の弁護士会の仲裁センター・紛争解決センターと本サービスに関する紛争の解決について協定を締結しており、お客様は、これらの機関を利用することができます。
協定締結機関 | |
東京弁護士会 紛争解決センター | 電話 00-0000-0000 |
第一東京弁護士会 仲裁センター | 電話 00-0000-0000 |
第二東京弁護士会 仲裁センター | 電話 00-0000-0000 |