TEL FAX TEL 096-369-0000 FAX 096-369-0000
記入例
(別添様式)
日付けを記入して下さい。
肉用牛肥育経営安定特別対策事業における肥育牛補塡金交付契約申込について
平成28年5月●日
公益社団法人 熊本県畜産協会
会 長 x x x x x
記入、押印して下さい。
熊
氏名・名称 xx xx 本印
郵便番号 861-2101
住 所 熊本xx区●●●●
電話番号 000-000-0000
平成28年5月 日付け熊畜会第 号により照会のあった肉用牛肥育経営安定特別対策事業における肥育牛補塡金交付契約については、公益社団法人 熊本県畜産協会よりの平成28年5月 日付け熊畜会第 号「肉用牛肥育経営安定特別対策事業における肥育牛補塡金交付契約について」記載の事項を承諾の上、平成 28 年 4 月1日以降、3 か年間の肥育牛補塡金交付契約を希望し、申込みます。
併せて、肥育牛補塡金交付契約申込書を提出します。
別紙3 該当を囲んで下さい。
法 人
個 人
日付けを記入して
下さい。
平成28年5月●日
肥育牛補塡金交付契約申込書
申込者を記入後押殿印下さい。
公益社団法人 熊本県畜産協会会 長 x x x x
(申込者)
熊 本印
氏名・名称及び代表者名 xx xx
連絡先を記入して
下さい。
記
1 申込者の連絡先等
氏名又は名称
〒
住所
-
県外の申込者の場合・・・預託先農家等、県内
連絡先を記載して下さい。
TEL FAX
県内連絡先 ※
TEL 000-000-0000 FAX 000-000-0000
x000-0000
xx xxxxx●●●●
申込者
連絡先住所等
貴会の業務方法書を了知し、これに基づき肥育牛補塡金交付契約を締結いたしたく、下記のとおり必要書類を添えて申し込みます。
※ 申込者の肥育牛を県内で飼養管理する生産者を県内連絡先とし、その者の氏名又は名称等を県内連絡先欄に記入してください。
2 契約者番号(過去に契約者番号を取得している者のみ)
xx xx
契約生産者名
4300000000000
契約者コード
(新規者 希望する契約者コード:
継続契約者は内)容を記載して下さい。
新規者は、欄外の記入場所に事務委託先一覧
3 牛の個体識別のための情報の管理及び伝表達のに中関です使る用特し別て措い置な法いに基番づ号くを管記理入者しコて下さ
ード い。(一覧表黒塗りの非継続者番号使用不可)
管理者コード | 管理者名 | 飼養場所住所 |
0963690000 | xx xx | 熊本xx区●●●● |
ト | レサ情報の内容を記載して下さい。 |
4 個体登録申込等計画
3か年の導入・販売頭数の計画を記載して下さい。
平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 計 | |||||
導入 | 販売 | 導入 | 販売 | 導入 | 販売 | 導入 | 販売 | |
肉専用種 | ||||||||
黒毛和種 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
褐毛和種 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 |
日本短角種 | ||||||||
無角和種 | ||||||||
外国種 | ||||||||
交雑種 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 |
乳用種 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 |
計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 |
(単位:頭)
①契約生産者からの振込
②事務委託先からの振込
③口座引き落とし
該当を○で囲んでください。
6 肥育牛補塡金の受取口座の名称等
内容を記入下さい。
変更・新規の場合は通帳見開き
5 生産者積立金の納付方法(いずれかに〇を付けてください)
金融機関名称 | 支店 | 口座種類 | 口座番号 | (写)を添付下さい。 口座名義 |
●●農協 | 熊本支店 | 普通預金 | 0000000 | (フリガナ) クマモト タロウ xx xx |
委託先名記入下さい。
7 本事業の事務委託先名称
事委託先名称 | ●●農業協同組合 |
8 経営形態(いずれかに〇を付けてください)
①肥 育 ②一 貫 ③酪 農
いずれかに〇を付けてください。
飼養頭数を記載下さい。
9 品種別飼養頭数(平成28年4月末日現在)
肉専用種 | 交雑種 | 乳用種 | その他( ) |
45頭 | 50頭 | 60頭 | 0頭 |
10 個人情報の取扱い
この事業の実施により得られるあなたの個人情報は、下記のとおり取り扱われます。
(1)個人情報の利用目的
肉用牛肥育経営安定特別対策事業における基金管理業務及び補塡金交付業務並びに事業の管理・運用に利用する。
(2)共同利用する者の範囲
県団体(県団体名を記載)及び契約生産者が属する事務委託先並びに(独)農畜産業振興機構
(3)共同利用するデータ項目
氏名(カナ)、電話番号、住所、契約番号、振込先(口座番号)、事業の実施状況(個体登録状況、補塡金交付状況等)
(4)個人情報の管理者
県団体(名称、住所)
独立行政法人農畜産業振興機構畜産経営対策部肉用牛肥育経営課xxx港区麻布台2-2-1麻布台ビル
✔
上記の個人情報の取扱いについて同意します。
(同意する場合はチェックを入れてください。)
上記内容確認後チェックを入れて
下さい。
該当するもの全て添付下さい。
10 添付書類
(1)申込者の概要(法人のみ)
(2)配合飼料価格差補塡数量契約書(平成 27 年度・平成 28 年度)(写)
(3)牛個体識別全国データベースのイントラネット同意書(新規の場合のみ)
(4)環境規範の点検シート
(5)農業経営規程の写し等農業経営規程に基づき農業の経営を行っていることが分かる書類(法人のうち農業経営規程を定め農業の経営を行っている農業協同組合及び農業協同組合連合会のみ)
(6)農業経営規程を定め農業の経営を行うための手続きを実施することが分かる書類(理事会等の議案書等)及び同手続きの工程が分かる書類(工程表(法人のうち農業経営規程に基づき農業の経営を行うことが確実である農業協同組合及び農業協同組合連合会のみ)
(7)その他
・通帳見開きの振込口座のカナ表示部分の写し(新規契約者及び振込口座変更者)
・親子でそれぞれ契約する場合、経営を別に行っていることが分かる書類(過年度の申告書写し)
・預託契約締結の場合、預託契約書の写し
別紙3の添付書類(法人のみ)
(1)申込法人名称
申込者の概要
(2)代表者氏名
契約者名が法人の場合、すべての項目を記入し、「定款」及び「全部登記事項証明書」を添付して下さい。
(フリガナ)○○○○
○○○○
(フリガナ)○○○○
○○○○
〒000-0000
(3)所在地 ○○市○○町○○000
(4)申込法人の種類
02:農業協同組合 03:農業協同組合連合会
04:農事組合法人 05:生産森林組合
06:持分会社 07:株式会社
(合名・合資・合同) 08:有限会社
09:一般社団法人等
10:その他( )
(5)資本の額又は出資の額
0,000,000 円
(6)常時使用する従業員の数
○ 人
(7)株主の氏名又は名称及び総議決権数に占める割合 (上位から累計して 50%以上までの者)
① ○○ xx ( 30 %) ② ○○ xx ( 10 %)
③ ○○ xx ( 5 %) ④ ( %)
⑤ ( %) ⑥ ( %) (8)(7)の構成割合で単独で 50%以上を占める会社がある場合、当該会社の内容
ア 資本の額 円ウ 株主の氏名又は名称及び構成割合
イ 常時使用する従業員のx xエ ウの構成割合で単独で 50%以上を占める
(上位から累(計750)%の以株上主まがで会の者社)場合、ア
~ウの項目必要に応じエを記入下さい。
(9)申込法人の概要(平成 26 年度)
法人がいる場合はその法人についての次に掲げる事項
(ア)資本の額 円
(イ)常時使用する従業員のx x
決算が済んでいない場合、直近 年度に書換えて記載下さい。
・総売上額 0,000,000 円 うち肥育部門 0,000,000 円
・従業員数 10 人 うち肥育部門 5 人
(注)事業内容の確認のため、全部登記事項証明書及び定款等を添付してください。
2か年の数量契約写しがある場合、数量契約
平成28年度肉用牛肥育経営安定特別対策事業への参加
写しのみの提出で、本様式は提出の必要はあり
申請に係る配合飼料価格安定制度加入に関する申告書
ません。
ただし、それぞれの契約名義が違う場合は本
熊本県畜産協会長 殿
紙を提出下さい。
配合飼料基金の数量契約をしていない場合は
私は、肉用牛肥育経営安定特別対策事業への参加申請に当たり、肉用牛肥育経営安定特別対策事業
本様式にて申請書を提出下さい。
実施要綱に定められた事業参加要件である配合飼料価格安定制度への継続加入等の状況について、下
記の通り申告します。
また、本申告に虚偽があった場合については、事業参加の取り消し等の見直しを受けることを承諾します。
マルキン申込者を記入後押印下さい。
なお、事業実施主体等が配合飼料価格安定制度における基本契約等の締結状況を照会するに当たり、本事業の参加に関する以下の情報を関係機関に提供することについて同意します。
記入日を記載下さい。
平成28年 5月 ●日
申請者
住 所 | 熊本xx区●●●● |
法 人 名 | |
氏名又は法人の代表者 | xx xx 印熊 本 |
1~3いずれかチェックして下さい。
以下の項目のうち、該当するいずれか1つの項目について□にチェックしてください
(また、その内訳について①から④について、必要に応じてご記入ください。)
□1 私は、28年度の配合飼料価格安定制度に加入しています。
(「配合飼料価格安定対策事業実施要綱」に定める「配合飼料価格安定基金」が定める業務方法書に基づく配合飼料の価格差補てんに関する28年度の数量契約の写しを、この申告書に添付して下さい。)→①~④を記入
記
✔□2 私は、平成27年度及び28年度のいずれも、配合飼料価格安定制度に加入していません。→
③、④を記入
□3 私は、平成27年度の配合飼料価格安定制度に加入していましたが、別添の理由により、配合飼料の価格差補てんに関する平成28年度の数量契約を締結していません。
(自給飼料への転換等、平成27年度に配合飼料価格安定制度への加入を止めた理由を記述し、 この申告書に添付してください。)→①~④を記入
(個人経営者の場合)
・住 所:
・氏 名:
印
(法人経営者の場合)
・所在地:
マルキンと配合飼料価格安定基金
の契約名義が違う場合のみ、配合飼料価格安定基金の契約内容を記載下さ
・法人名:
印
い。
①配合飼料価格安定基金の契約書名等
(申請者と同じ場合は、記入不要。)
・代表者名: 印
加入状況に○を付けて下さい。
注:配合飼料価格安定基金における契約書上の氏名、住所等を記入してください。
②配合飼料価格安定基金の加入状況 (該当欄に○を記入して下さい。)
該当経営に○を付けて下さい。
〔平成27 年度〕〔平成28 年度〕
(社)全国配合飼料供給安定基金( 全農基金) : |
(社)全国畜産配合飼料価格安定基金(畜産基金): |
(社)全日本配合飼料価格・畜産安定基金(商系基金): |
③経営類型 (該当欄に○を記入して下さい。)
酪農経営 | 肉用牛経営 | 養豚経営 | 採卵鶏 | 肉用鶏 | その他 | ||
繁殖 | 育成 | 肥育 | |||||
④配合飼料の購入先
飼料購入先を記載下さい。
( 記入例:○△農業協同組合、○△飼料販売代理店、○△飼料株式会社等)
農業協同組合 | 支所 |
飼料販売代理店 | 支店 |
飼料株式会社 | 支店 |
その他: |
【配合飼料基金の数量契約をやめた場合】
・・・理由を本様式の最後に記載下さい。別紙でも構いません。
例)平成28年度に配合飼料価格安定制度への加入を止めた理由自給飼料への転換したため
内容確認後チェック欄に✔か○を入れて下さい。
全てチェックできない場合は、下の欄に理由等記入下さい。
「日付け」「点検者記入」「押印」下さい。
記載下さい。
肥育牛補塡金交付契約書
公益社団法人 熊本県畜産協会(以下「甲」という。)と
xx xx (以下「乙」という。)は、肉用牛肥育経営安定特別対策事
業実施要綱(平成28年3月25日付け27農畜機第5583号)に基づき制定された公益
原本 2 部作成・提出下さい。
社団法人 熊本県畜産協会肉用牛肥育経営安定特別対策事業業務方法書(以下「業務方法書」
A-4用紙に、両面コピー(可能な
という。)に従い、肥育牛補塡金の交付について次のとおり契約する。
かぎり)でホッチキス止めせずに提出
下さい。
(契約肥育牛)
第1条 この契約の対象となる肥育牛(以下「契約肥育牛」という。)は、乙が専ら肉量の増加を目的として飼養しているものであって、第5条に基づき個体登録台帳に登録された牛
(業務方法書附則2に定める旧対象牛を含む。)とする。
(肥育牛補塡金の交付対象となる契約肥育牛)
第2条 この契約に基づき肥育牛補塡金の交付の対象となる肥育牛(以下「補塡金交付対象肥育牛」という。)は、肥育に係る損益が乙に帰属する前条の契約肥育牛であって、第6条に基づく生産者積立金の納付が行われ、かつ肉量の増加を目的として8か月以上連続した期間又は独立行政法人農畜産業振興機構理事長(以下「機構理事長」という。)が適当と認める事業対象牛(業務方法書第6条第1項により機構理事長の承認を受けたものをいう。)にあっては甲が別に定める期間により甲の区域(熊本県の区域)内で飼養され、満17か月齢又機構理事長が適当と認める事業対象牛にあっては、甲が別に定める月齢を超えて販売された牛であるものとする。
(個体登録の申込み)
第3条 乙は、次の各号のいずれかに該当する肥育牛であって満6か月齢以上のものは全頭について、満14か月齢に達する日又は機構理事長が適当と認める事業対象牛にあっては乙が別に定める月齢に達する日までに、甲に対し、甲が別に定める個体登録申込書により、個体登録を申し込むものとする。
(1)乙の所有に属する牛であって、甲が肥育牛台帳、家畜共済引受台帳、子牛市場の購入伝票、人工授精証明書、子牛登記書等により、乙の所有に属することの確認ができるもの
(2)現に乙の所有に属さない牛であっても、販売までに当該牛の所有権が第三者から乙に移転することが書面により定められている牛であって、甲が契約書等により、当該牛に係る所有権が販売までに乙に移転することの確認ができるもの。
2 甲は、業務方法書第11条第4項の規定により、畜産物の生産・流通・消費に関する法令その他法令への違反行為をした乙に対し、個体登録を停止する措置を講じることができるものとする。
1
(個体確認)
第4条 甲は、乙から前条による個体登録の申込みがあったときは、当該申込みに係る肥育牛について、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号。以下「牛トレサ法」という。)第3条に基づく牛個体識別台帳に記録された事項(以下「牛個体識別全国データベース」という。)を利用して、当該肥育牛の個体識別番号、生年月日、性別、品種、導入年月日及び飼養場所を確認するものとする。
2 前項に基づく個体確認を行うことができない肥育牛については、次条の個体登録は行われないものとする。
(個体登録)
第5条 甲は、前条に基づく個体確認を行った肥育牛について、満17か月齢に達する日までに、個体登録台帳に登録する。
2 甲は、前項の個体登録を行った場合は、乙にその内容を記載した個体登録通知書を交付するものとする。
3 乙は、個体登録通知書の交付を受けた場合は、その記載内容を確認し、記載内容に疑義がある場合には、速やかに甲に申し出るものとする。
4 乙は、個体登録通知の交付を受けた後に、牛個体識別全国データベースの変更に伴い、その記載内容に変更が生じた場合には、速やかに甲が別に定める個体登録内容変更届により、甲に申し出るものとする。
(生産者積立金の納付)
第6条 乙は、第5条による個体登録台帳への登録が行われたときは、肉専用種にあっては、黒毛和種が満25か月齢、褐毛和種が満22か月齢、日本短角種、無角和種及びアンガス種、ヘレフォード種その他牛肉生産を主たる目的として飼養している牛の品種が満20か月齢、交雑種にあっては満22か月齢、乳用種にあっては満18か月齢、第2条に定める機構理事長が適当と認める事業対象牛にあっては甲が別に定める月齢に達する日の属する月の甲が別に定める期日までに、契約肥育牛1頭当たりの生産者積立金の額に契約肥育牛の頭数を乗じて得た金額から、当該頭数に応じた業務方法書第18条に定めるその他積立金を除いた金額を、生産者積立金として甲に納付するものとする。
2 前項に定める生産者積立金の納付に係る請求前に第11条に定める肥育牛異動報告書の届出があるときは、前項の契約肥育牛の頭数は、同報告書の届出がある前の契約肥育牛の頭数から同報告書に記載された契約肥育牛の頭数を除いた頭数とするものとする。
3 乙は、業務方法書附則3に定める旧納付牛について、甲が別に定める期日までに、第1項に定める生産者積立金として甲に納付するものとする。
4 平成28年7月4日までに前項に定める旧納付牛に係る第11条に定める肥育牛異動報告書の届出があるときは、前項の旧納付牛の頭数は、同報告書の届出がある前の旧納付牛の頭数から同報告書に記載された旧納付牛の頭数を除いた頭数とするものとする。
2
(生産者積立金の相殺)
第7条 乙は、甲に納付すべき生産者積立金について、相殺をもって甲に対抗することはできない。
(生産者積立金の返戻)
第8条 生産者積立金は、業務方法書第21条第5項による場合を除き、本契約が解除された場合その他いかなる場合であっても、これを返戻しないものとする。
(手数料の納付)
第9条 乙は、生産者積立金とは別に本契約の締結及び履行を行うのに要する甲の経費の一部として、甲が別に定めるところにより手数料を納付するものとする。
(販売の通知及び確認)
第10条 乙は、契約肥育牛を販売した場合には、販売を行った日が属する四半期の翌月の末日までに販売確認申出書に販売を行ったことを証する書類を添えて甲に提出することにより、当該契約肥育牛を販売した事実を通知するものとする。
2 甲は、前項により提出された書類に基づき、契約肥育牛について、補塡金交付対象肥育牛であること、販売の事実、販売時の月齢及び販売日等を確認するものとする。
(死亡等の届出)
第11条 乙は、第5条に基づき個体登録された契約肥育牛について、死亡、盗難その他の事由(動産執行による売却及び担保権の実行を含み、第10条に規定する販売を除く。)により、乙が飼養しなくなった場合には、遅滞なく、甲が別に定める肥育牛異動報告書により、甲に届け出るものとする。
2 乙は、第5条に基づき個体登録された契約肥育牛について、繁殖又は搾乳の用に供した場合には、遅滞なく、前項の肥育牛異動報告書により、甲に届け出るものとする。
3 乙は、第5条に基づき個体登録された契約肥育牛について、肉用牛経営安定対策補完事業実施要綱(平成23年4月1日付け22農畜機第4380号)別添2の第1の1の(1)に規定する事業の肉専用種繁殖雌牛台帳に記載された場合又は同要綱別添2の第1の1の
(2)に規定する事業の奨励金の交付を受けた場合(同奨励金の交付を受けた後に乙に対し譲渡されていた場合を含む。)には、遅滞なく、第1項の肥育牛異動報告書により、甲に届け出るものとする。
(肥育牛補塡金の交付)
第12条 甲は、乙に対し、四半期に販売した第2条の要件を満たした契約肥育牛の頭数に当該四半期に適用する業務方法書第23条により定めた肥育牛補塡金の単価を乗じて得られた額を肥育牛補塡金として交付するものとする。
(肥育牛補塡金の不交付又は返還)
第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、乙に対し、肥育牛補塡金の
3
全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した肥育牛補塡金の全部若しくは一部を返還請求することができるものとする。
(1)牛トレサ法に違反する行為を行ったとき。
(2)肥育牛補塡金交付契約申込書、第3条の肥育牛個体登録申込書、第10条の販売確認申出書に虚偽の記載をしたとき。
(3)故意又は重大な過失により第3条に定める肥育牛の全部又は一部について個体登録の申込みをしなかったとき。
(4)第6条に定める期日までに乙が納付すべき生産者積立金の納付がなかったとき。
(5)業務方法書第27条第1項の規定により報告を求められた場合において、その報告を怠り、若しくは拒否し、又は故意若しくは重大なる過失によって不実の報告をしたとき。
(6)本契約を締結した乙が、業務方法書第5条の各号のいずれかの要件を満たさなくなったとき。
(7)死亡、盗難その他の事由(動産執行による売却及び担保権の実行を含み、第10条に規定する販売を除く。)により乙が契約肥育牛を飼養しなくなったとき。
(8)乙が、繁殖又は搾乳の用に供した契約肥育牛について、第10条の販売確認申出書の提出を行ったとき。
(9)乙{(この号においては、その代表者又は役員等を含む。)}が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者(以下「暴力団等の反社会的勢力」という。)であることが判明したとき。(注
1)
(注1){ }内は、乙が法人の場合は加えること。
(xxxxの禁止)
第14条 乙は、甲の書面による承諾を得ないで、本契約により生ずる一切の権利を第三者に譲渡若しくは質入等の担保権の設定、その他一切の処分をしてはならない。
(個人情報の管理)
第15x xは、甲及び事務委託先(業務方法書第25条により機構理事長の承認を受けた者をいう。以下同じ。)並びに独立行政法人農畜産業振興機構が、個人情報保護法及びその他の法令に基づき、業務の円滑な推進のために乙の氏名、電話番号、住所、契約番号、口座番号、個体登録状況及び肥育牛補塡金の交付状況等の情報を共同利用すること、並びに、枝肉販売データを地域算定に共同利用することを同意する。
2 乙は、甲及び事務委託先並びに独立行政法人農畜産業振興機構が、個人情報保護法及びその他の法令に基づき、業務の円滑な推進のために牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成15年農林水産省令第72号)第6条に係る乙の情報を取得し、加工し又は第三者へ提供するなどの取扱いをすることを同意する。
4
{(法人経営の要件の届出)
第16x xは、自らが業務方法書第5条第1号のいずれかに該当したときは、速やかに甲に届け出るものとする。}(注2)
(注2){ }内は、乙が法人の場合は加えること。
(契約の解除)
第17条 甲は、乙が業務方法書第5条の各号のいずれかの要件を満たさなくなったとき、契約を解除するものとする。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知又は催告をすることなく契約を解除することができるものとする。
(1)牛トレサ法に違反する行為を行ったとき。
(2)肥育牛補塡金交付契約申込書、第3条の肥育牛個体登録申込書、第10条の販売確認申出書に虚偽の記載をしたとき。
(3)故意又は重大な過失により第3条に定める肥育牛の全部又は一部について個体登録の申込みをしなかったとき。
(4)第6条に定める期日までに乙が納付すべき生産者積立金の納付がなかったとき。
(5)業務方法書第27条第1項の規定により報告を求められた場合において、その報告を怠り、若しくは拒否し、又は故意若しくは重大なる過失によって不実の報告をしたとき。
(6)本契約を締結した乙が、業務方法書第5条の各号のいずれかの要件を満たさなくなったとき。
(7)乙が、繁殖又は搾乳の用に供した契約肥育牛について、第10条の販売確認申出書の提出を行ったとき。
(8)乙{(この号においては、その代表者又は役員等を含む。)}が暴力団等の反社会的勢力であることが判明したとき。(注3)
(注3){ }内は、乙が法人の場合は加えること。
(9)その他、乙が本契約に定める義務に違反したとき。
(契約内容の変更)
第18条 契約の締結後において、業務方法書に変更があった場合には、甲は乙に対してあらかじめ通知の上、業務方法書の変更の範囲内において契約の内容を変更することができるものとする。
(契約の期間)
第19条 この契約の有効期間は、平成28年4月1日から平成31年3月31日までとする。
(その他)
第20条 この契約に定めるもののほか、甲は、必要があると認めるときには、乙に対し、肥育牛の生産状況、販売状況その他必要な事項について報告を求め、又は調査を行うことができるものとする。
5
2 この契約に定めなき事項については、業務方法書に定めるもののほか、甲乙協議の上定めるものとする。
(管轄裁判所の合意)
第21条 この契約に関する法律上の争訟については、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
(平成28年熊本地震による被害への支援対策に係る措置に関する特則)
第22条 甲は、乙が平成28年熊本地震による被害への支援対策の対象となった場合には、次の各号の措置を講じることができるものとする。
(1) 乙は、業務方法書附則7の規定により、第3条に規定する個体登録の申込みを、満1
7か月齢に達する日までに、ただし機構理事長が適当と認める事業対象牛にあっては乙が別に定める月齢に達する日までに行うことができるものとする。
(2)甲は、業務方法書附則8及び9の規定により、乙の生産者積立金について、その納付を免除できるものとする。
(3)乙は、業務方法書附則11の規定により、第2条に規定する期間にかかわらず、肥育牛が満12か月齢以上(機構理事長が適当と認める飼養方式にあっては甲が別に定める月齢と満12か月齢のいずれか若い月齢以上)であれば、これを肥育牛補てん金の交付対象として販売することができるものとする。
(4)乙は、業務方法書附則12の規定により、第2条に規定する区域の外であっても、肥育牛を肥育牛補てん金の交付対象として飼養することができるものとする。
上記の契約の証として契約書二通を作成し、甲乙各一通を保有するものとする。
平成28年6月 日
記入しないで下さい。
記載下さい。
(パソコン入力不可)
代表者 会 長
x x x x 印
乙
住 所
名 称 (代表者)
熊本xx区●●●●
xx
xx
熊
印本
押印下さい。
甲 住 所 熊本県熊本xx区桜木 6 丁目 3-54名 称 公益社団法人 熊本県畜産協会
6
(事務委託先提出公文書例)
●▲■第●●●号平成28年5月●日
公文書及びリストを作成下さい。 例なので、必要に応じ変更して作成
下さい。
肉用牛肥育経営安定特別対策事業における肥育牛補塡金交付契約申込書等の提出について
公益社団法人熊本県畜産協会
会 長 x x x x x
農協 長印印
事務委託先名 ●●農業協同組合
代表者名 代表理事組合長 ●● ○○
平成28年4月1日からの肉用牛肥育経営安定特別対策事業における肥育牛補塡金交付契約申込について、事業参加申込者より別添のとおり申請がありましたので下記により提出致します。
記
1、提出書類
・「肉用牛肥育経営安定特別対策事業における肥育牛補塡金交付契約申込について(別添様式)」
・「肥育牛補塡金交付契約申込書」及び添付書類
添付下さい。
・「肥育牛補塡金交付契約書(2部)」
2、事業参加申込者
・別添リストのとおり
継続契約希望者 ● 名
新規契約希望者 ● 名
契約非継続者 ●
記入例
委 支
託 委 所 支 契
先 託 コ 所 約
コ 先 ー 名 番
ー 名 号
ド ド
x 郵
約 便 住
者 番 所
名 号
金
非 x x
x x 機 口
内 継 機 x x 口 座 変
連 続 x x 座 座 名 更
絡 フ コ 店 種 番 x x
先 ラ ー コ 別 号 人 等
グ ド ー
ド
43000 ○○農業協同組合
43111 ○○支所
4311100000001 xx xx
xx
861-0000 熊本市○○1-1
継続 1111
222
普通 1234567 クマモト タロウ
ジロウ
契約名義変更口座名義変更
口座番号変更
43000 ○○農業協同組合
43111 ○○支所
4311100000002 xx xx 861-0000 熊本市○○1-2
継続 1111
222
普通 1234568
1234111
マルキン ジロウ
43000 ○○農業協同組合
43000 ○○農業協同組合
43000 ○○農業協同組合
43000 ○○農業協同組合
43000 ○○農業協同組合
43111 ○○支所
43111 ○○支所
43111 ○○支所
43111 ○○支所
43111 ○○支所
4311100000003 xx xx 861-0000 熊本市○○1-3
4311100000004 xx xx 861-0000 熊本市○○1-4
4311100000005 xx xx 861-0000 熊本市○○1-5
4311100000006
4311100000007
変更がある場合、見え消しで記載頂くとともに、最右列の変更内
新規者の場合、表の下に追加又は送付する空白の
継続
今回非継続
今回非継続
過去使用
過去使用
1111
222 普通 1234569 ヤマダ イチロウ
表の記載事項以外にも既存契約申込の内容に変更がある場合、変更内容欄に記載下さい。
43000 ○○農業協同組合
43000 ○○農業協同組合
43111 ○○支所
43111 ○○支所
4311100000008
4311100000009
xx xx
xx xx
861-2101
860-0000
xxxxxxx0-0-00
熊本xx区桜木6-3-55
様式に記載下さい。 新規
(契約番号については、非
継続の番号も記載してお 新規
1111
1111
222 普通
222 普通
1234574 タナカ イチロウ
1234575 サトウ ジロウ
協会へ提出の必要はありません。 農協等と契約者間でとりかわして
おいて下さい。
(例)
様 式
委任状
公益社団法人 熊本県畜産協会肉用牛肥育経営安定特別対策事業業務方法書に基づく肥育牛補塡金交付契約に係る下記事項について○○○○○○農業協同組合に委任します。
記
委任する事項
1 肥育牛補塡金交付契約書(以下「交付契約書」という。)第3条の肥育牛個体登録申込書の作成
2 交付契約書第10条1項の県団体に対する契約肥育牛の販売確認申出書(肥育牛補塡金の交付が行われる場合の県団体に対する交付申請書も含む)及び異動報告書の作成
3 交付契約書第6条及び第9条の生産者積立金及び手数料に係る委任者の預金口座からの引落し及び県団体への納付
本
平成28年5月●日
受 任 者 | (事務委託先) |
住 所 | ●●市○○町○○○ |
名 称 | ○○農業協同組合 |
代 表 者 | 代表理事組合長 ●●●● 印農協 |
委 任 者 | (契約生産者) 長印 |
住 所 | ●●市○○町○○○ |
氏名・名称 | xx xx |
( 代表者) | 熊印 |
● その他
① 新規契約者及び振込口座変更者は、通帳の口座のカナ表記部分の写しを添付願います。
② 親子で別々に契約する場合、経営を別にしていることが分かる書類の添付をお願いします。
③ 新規契約者及び契約名義の変更、飼養場所の変更等については、「牛個体識別全国データベースの同意書」の提出が必要です。個々に提出書類が変わりますので、該当がある場合事前に連絡をお願いします。
④ 農協等直営牧場については、農業経営規程の写し(又は農業経営規程を定め農業経営を行うための手続きを実施することが分かる理事会議案・議事録等と、手続きを行うための工程表)の添付をお願いします。