契約の名称又は商品・数量等 契約日 契約の相手先の名称及び所在地 契約金額(円) 地方自治法施行令の適用条項 所管部課(地方機関)の名称 随意契約とした理由 備考 周産期医療情報共有システム業務の委託 R3.4.1 国立大学法人島根大学(島根県松江市西川津町1060) 5,954,520 第167条の2第1項第2号 健康推進課 本業務は、総合周産期医療情報センター(島根大学)において行うものであるため。 しまね健康寿命延伸プロジェクト(健康寿命延伸強化事業)に係る尿検査業務委託 R3.4.16...
(様式2) 4月契約分
随意契約の結果の公表
健康福祉部
契約の名称又は商品・数量等 | 契約日 | 契約の相手先の名称及び所在地 | 契約金額(円) | 地方自治法施行令の適用条項 | 所管部課 (地方機関)の名称 | 随意契約とした理由 | 備考 |
感染症検査機器定期保守管理委託 | R3.4.1 | 有限会社 xxxxx松江市嫁島13-34 | 2,107,600 | 第167条の2第1項第2号 | 保健環境科学研究所 | 当該機器は、病原体遺伝子を迅速に検出できる極めて高度な技術を擁する機器 であり、製造メーカーの代理店でなければ保守点検ができない。また、故障時に迅速な対応が必要であり、松江市近郊で技術者を確保できるメーカー特約代理店と契約を締結する。 | |
島根県福祉人材センター運営事業委託 | R3.4.1 | 社会福祉法人 島根県社会福祉協議会xxxxxxx0000-0 | 87,129,000 | 第167条の2第1項第2号 | 地域福祉課 | 本事業は、社会福祉事業者が質の高いサービスを提供できる人材を確保するため、従事者及び従事しようとする者に無料職業紹介や就職説明、人材確保相談、従事者研修等を実施するものである。契約先は島根県社会福祉協議会で、実施主体は社会福祉法第93条第1項の規定に基づく「島根県福祉人材センター」であり、他の団体には本事業の履行はできない。 | |
島根県地域生活定着支援センター運営事業委託 | R3.4.1 | 社会福祉法人 島根県社会福祉協議会xxxxxxx0000-0 | 18,099,000 | 第167条の2第1項第2号 | 地域福祉課 | 本事業は、矯正施設出所者を適切な福祉サービスに繋げ、地域生活への定着を 図ろうとするものであり、各福祉施設をはじめとする社会福祉事業者間のサービス利用調整や地域でのインフォーマルサービスを含めた受け入れ体制を整備することが主たる目的である。必須要件の①客観的な立場で各福祉サービスの事業者、施設間の調整、受入先施設の支援ができること②専門的な立場で保護観察所、矯正施設等との調整ができること③全県的に支援が可能であることをすべて満たす 団体は契約相手方以外いない。 | |
xx児童委員研修事業委託 | R3.4.1 | 島根xxx児童委員協議会xxxxxxx0000-0 | 4,799,000 | 第167条の2第1項第2号 | 地域福祉課 | 本事業はxx委員・児童委員への研修を行い、「資質向上」及び「知識の習得による活動の負担軽減」を図ることが主な目的。契約相手先は県内のxx委員・児童委員が加入し、研修事業開催など会員の資質向上に努めるとともに、xx委員・ 児童委員、市町村等の関係機関とも日常的に連絡をとり、情報の共有化を図っている。研修開催実績及び契約相手先の持つネットワークにより、xx委員・児童委員が求めている研修を立案・実施することが可能。これらのことから、本事業は契約相手先以外の団体においては委託業務の目的を達成できない。 | |
子ども食堂サポート事業業務委託 | R3.4.1 | 社会福祉法人 島根県社会福祉協議会xxxxxxx0000-0 | 5,755,000 | 第167条の2第1項第2号 | 地域福祉課 | ・島根県社会福祉協議会は、島根県における社会福祉事業の健全な発達及び社 会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の促進を図ることを目的とし、社会福祉に関する活動への住民参加のための援助等を目的とする事業を実施する団体である。 ・本事業は、「子どもの居場所」の新たな創出や活動により、県内の各地域において、子どもとその保護者を支える仕組みを構築することを目的とするものであり、県内全域での事業展開が可能な団体でなけらばならない。 ・県内の子ども食堂や、市町村社会福祉協議会など子ども食堂の支援に関わる機関との連携体制が、既存事業の実施などにより既に構築されている。 ・こうしたことから、県内で本事業を実施できる団体は、島根県社会福祉協議会し かなく、同法人を委託先とする。 | |
安定ヨウ素剤配布管理システム改修業務委託 | R3.4.1 | 富士通Japan株式会社 島根支社 支社長 艸葉 美市博 xxxxxxxxxxxx00x00x | 2,504,040 | 第167条の2第1項第2号 | 医療政策課 | 本システムは、平成27年度に富士通株式会社山陰支社が開発したものであり、同 システムの内容を熟知しており、当該業務を適切に実施可能なのは、同社以外にない。 | |
安定ヨウ素剤配布管理システム運用支援等業務委託 | R3.4.1 | 富士通Japan株式会社 島根支社 支社長 艸葉 美市博 xxxxxxxxxxxx00x00x | 1,487,832 | 第167条の2第1項第6号 | 医療政策課 | 本システムは、平成27年度に富士通株式会社山陰支社が開発したものであり、同 システムの内容を熟知しており、当該業務を適切に実施可能なのは、同社以外にない。 | |
島根県子ども医療電話相談 (#8000)業務委託契約 | R3.4.1 | ダイヤル・サービス株式会社代表取締役 xxxx xxxxxxxxxx0-0 | 9,075,000 | 第167条の2第1項第2号 | 医療政策課 | 本業務は年間を通した小児医療に係る電話相談サービスであり、電話相談での対応の技術や医療に関する知識の専門性及び通年での相談体制が整備されていること。 また、相談に対応するためには、本県の小児救急医療の提供体制を熟知している者である必要があり、当該法人以外にない。 | |
島根県ドクターヘリ運航連絡調整業務委託契約 | R3.4.1 | セントラルヘリコプターサービス株式会社 代表取締役 xxx xx 愛知県西xxx郡xx町大字xx字林先1番地1 | 1,959,816 | 第167条の2第1項第2号 | 医療政策課 | 本業務はドクターヘリ運航に係る各種連絡調整業務であることから、島根県ドクターヘリ運航業務を受託しているものでなければ履行できないため。 | |
広域災害救急医療情報システム業務 | R3.4.1 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ代表取締役社長 xx x xxxxx区豊洲三丁目3番3号 | 5,280,000 | 第167条の2第1項第2号 | 医療政策課 | 災害時の病院被災情報を収集、発信するシステムである広域災害救急医療情報システムは、NTTデータが国からの委託を受けて開発しており、接続できる業者は NTTデータのみであるため。 |
契約の名称又は商品・数量等 | 契約日 | 契約の相手先の名称及び所在地 | 契約金額(円) | 地方自治法施行令の適用条項 | 所管部課 (地方機関)の名称 | 随意契約とした理由 | 備考 |
令和3年度移植医療普及啓発事業委託契約 | R3.4.1 | 公益財団法人ヘルスサイエンスセンター島根 理事長 xx xx xxxxxxxxx000xx7 | 20,330,530 | 第167条の2第1項第2号 | 医療政策課 | 当該法人は、①移植医療に関する普及啓発等を行うことを目的に設立された法人である、②複合バンクである「しまねまごころバンク」が設置され、厚生労働省から眼球のあっせん業許可を県内で唯一受けている団体である、③臓器移植に関する普及啓発や関係者間の連絡調整等を行う県臓器移植コーディネーターが県内で唯一配置されていることから、当該事業を実施可能な事業者は、本県では当該法人以外にないため。 | |
医療・介護・保健データ統合分析システム運用業務委託 | R3.4.1 | ニッセイ情報テクノロジー株式会社代表取締役社長 xxxx xxxxx区蒲田5-37-1 | 3,007,400 | 第167条の2第1項第2号 | 医療政策課 | 医療・介護・保健データのデータベースを構築し、分析ができるシステムを提供する業者が同社のみであり、また同社は照会対応を含めた保守業務を実施できる唯一の者であるため、地方自治法施行令による「性質又は目的が競争入札に適しない」と認められることにより、同社への特命随意契約とする。 | |
令和3年度訪問看護に関する研修実施業務 | R3.4.1 | 公益社団法人 島根県看護協会会長 x xxx 松江市xx町7-11 | 2,400,000 | 第167条の2第1項第2号 | 医療政策課 | 公益社団法人 島根県看護協会は、県民に安全・安心な看護サービスを提供するため、看護職員の資質xxxに取り組んでいる公益団体であり、こうした同協会の取り組みは本事業の目的にも合致するとともに、我が国の看護の動向を把握 し、必要な研修計画の企画・立案から実施までできる能力を有する団体は本県で は同協会のみであるため。 | |
令和3年度県立松江高等看護学院管理運営委託 | R3.4.1 | 一般社団法人 松江市医師会会長 x xx 松江市西嫁島2丁目2番23号 | 104,326,000 | 第167条の2第1項第2号 | 医療政策課 | 高度化・多様化する医療ニーズに対応する質の高い看護師を養成するためには、看護教育における病院などでの臨地実習の充実が重要であり、そのためには、地域の医療機関の協力が不可欠である。 松江市医師会は、現在准看護師養成所も運営しており、養成所の運営に関する能力を有しており、併せて、実習等における地域の医療機関との協力も円滑に実施している。 こうしたことから、県立松江高等看護学院の運営及び教育を任せることのできる 団体は、当該法人以外にはないものと考える。 | |
令和3年度県立石見高等看護学院管理運業務 | R3.4.1 | 公益社団法人 xx市医師会会長 xx xx xxxxxx0000xx2 | 220,605,000 | 第167条の2第1項第2号 | 医療政策課 | 高度化する医療技術や県民の多様な医療ニーズに対応する質の高い看護師を養成するためには、看護教育における医療機関での臨地実習の充実が重要であり、臨地実習を充実させるためには、地域の医療機関の協力が不可欠である。 また、xx市医師会は、県立石見高等看護学院が設置されるまで准看護師養成 所を運営しており、養成所の運営に関する能力を有している。併せて、臨地実習等における地域の医療機関との連携も円滑に実施されている。 以上より、県立石見高等看護学院の管理運営を任せることが可能な団体は、当 該法人以外にない。 | |
令和3年度島根県ナースセンター事業委託 | R3.4.1 | 公益社団法人 島根県看護協会会長 x xxx 松江市xx町7-11 | 15,872,877 | 第167条の2第1項第2号 | 医療政策課 | 公益社団法人島根県看護協会は、会員数5,500人超の看護職能団体で、看護職員の資質向上に努める公益法人であり、本県の看護師等教育研修事業の委託実績がある。 本事業は、看護職員の確保、資質向上及び勤務環境改善等を図るための事業であり、本県において本事業を一体的かつ確実に実施できる団体は当該法人以外 にないため。 | |
令和3年度新人看護職員研修 (多施設合同)事業 | R3.4.16 | 公益社団法人 島根県看護協会会長 x xxx xx市xx町7-11 | 1,795,000 | 第167条の2第1項第2号 | 医療政策課 | 公益社団法人 島根県看護協会は、県民に安全・安心な看護サービスを提供するため、看護職員の資質xxxに取り組んでいる公益団体であり、こうした同協会の取り組みは本事業の目的にも合致するとともに、我が国の看護の動向を把握 し、必要な研修計画の企画・立案から実施までできる能力を有する団体は本県で は同協会のみであるため。 | |
令和3年度新人看護職員研修 (教育担当者等)事業 | R3.4.19 | 公益社団法人 島根県看護協会会長 x xxx xx市xx町7-11 | 2,136,600 | 第167条の2第1項第2号 | 医療政策課 | 公益社団法人 島根県看護協会は、県民に安全・安心な看護サービスを提供するため、看護職員の資質xxxに取り組んでいる公益団体であり、こうした同協会の取り組みは本事業の目的にも合致するとともに、我が国の看護の動向を把握 し、必要な研修計画の企画・立案から実施までできる能力を有する団体は本県で は同協会のみであるため。 | |
令和3年度看護師等教育研修事業 | R3.4.13 | 公益社団法人 島根県看護協会会長 x xxx 松江市xx町7-11 | 1,854,440 | 第167条の2第1項第2号 | 医療政策課 | 公益社団法人 島根県看護協会は、県民に安全・安心な看護サービスを提供するため、看護職員の資質xxxに取り組んでいる公益団体であり、こうした同協会の取り組みは本事業の目的にも合致するとともに、我が国の看護の動向を把握 し、必要な研修計画の企画・立案から実施までできる能力を有する団体は本県で は同協会のみであるため。 |
契約の名称又は商品・数量等 | 契約日 | 契約の相手先の名称及び所在地 | 契約金額(円) | 地方自治法施行令の適用条項 | 所管部課 (地方機関)の名称 | 随意契約とした理由 | 備考 |
医療勤務環境改善アドバイザー業務 | R3.4.1 | 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会 会長 xxxx xxxxxxxxxx0-00xxxxxxxxxx0x | 2,500,000 | 第167条の2第1項第2号 | 医療政策課 | 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会は、厚生省の外郭団体として平 成2年に発足し、平成24年に公益社団法人の認可を得た会員数3,000人超の団体である。 島根県においても平成27年度に4病院、28年度に3病院、29年度に2病院、30年度に1病院、31年度に2病院、令和2年度に2病院のアドバイザー支援を実施した実績があり、県内の勤務環境改善の取組状況にも精通していることから、本事業を適切に実施できるのは、公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会以外にな い。 | |
令和3年度看護師の特定行為に係る指定研修機関設置・運営事業 | R3.4.1 | 島根県立中央病院 病院長 xx xxxxxxxxxxxxx0-0 | 23,048,000 | 第167条の2第1項第2号 | 医療政策課 | 今後の地域包括ケアシステム構築にあたり、2025年に向けてさらなる在宅医療の推進を図るためには、あらゆる分野での活躍が期待される特定行為ができる看護師を計画的に養成することは政策医療である。 島根県立中央病院は、県立病院の使命として、島根県内全域を対象として地域に必要とされる総合力をもった医療者の育成を担う地域医療支援病院であることから、平成29年度以降、島根県立中央病院に特定行為研修の指定研修機関を設置することを前提に、検討してきているところである。 以上から、本事業を実施できる団体は当該病院以外にない。 | |
令和3年度島根県看護職員実習指導者養成講習会実施事業 | R3.4.1 | 公立大学法人島根県立大学理事長 xxxx xxxxxx0000-0 | 2,048,323 | 第167条の2第1項第2号 | 医療政策課 | 島根県立大学は、看護基礎教育を実施している教育機関であり、看護基礎教育の現状をふまえた講習実施が可能である。 また、島根県立大学では、平成25年10月にしまね看護交流センターを設置し、県内における看護学の学習機会を積極的に提供している。センターでは看護教育力の向上の取り組みとして、医療の高度化・多様化や社会情勢の変化に対応した安全で質の高い看護を提供するためのキャリア形成を支援している。こうした活動 は、本講習会事業の目的に合致している。以上より、本事業を実施できる団体は 当該法人以外にない。 | |
令和3年度しまね地域医療支援センター事業委託契約 | R3.4.1 | 一般社団法人しまね地域医療支援センター 理事長 xxxx xxxxxxxxx00xx0 | 73,234,000 | 第167条の2第1項第2号 | 医療政策課 | 一般社団法人しまね地域医療支援センターは、島根大学・県内病院・医師会・市町村・県の54団体を会員とし、県内での医師のキャリア形成糖を支援し、医師、特に若手医師の県内定着を図ることにより、島根県の地域医療の確保に寄与することを目的として、平成25年3月21日に設立登記された団体である。 本事業は、医師のキャリア形成支援等を行い、医師の県内定着を促すことにより、 県内の地域医療の確保を図るための事業であり、本事業を確実に遂行できる団体は当該法人以外にない。 | |
令和3年度xx・春季地域医療実習事業 | R3.4.1 | 国立大学法人島根大学学長 xxxx xxxxxxx0000xx | 5,000,000 | 第167条の2第1項第2号 | 医療政策課 | 本事業は、非営利事業を公法人である国立大学法人と直接契約を締結するものである。 また、本事業は平成14年度より実施しているが、参加する医学生は島根大学医学部の学生が大多数を占めることから、効率的に事業を実施するためには、同大 学以外に適当な者がいないため。 | |
令和3年度島根大学医学部附属病院卒後教育環境等整備事業 | R3.4.1 | 国立大学法人島根大学学長 xxxx xxxxxxx0000xx | 18,285,000 | 第167条の2第1項第2号 | 医療政策課 | 本事業は、非営利事業を公法人である国立大学法人と直接契約を締結するものである。 また、専門研修プログラムの基幹病院となるためには、適切な指導医の数、症例数、研修体制等が必要となるが、すべての診療科でこれらの水準を満たし、事業 目的を遂行できるのは島根大学以外にないため。 | |
保健医療福祉制度等広報啓発業務 | R3.4.1 | 一般社団法人島根県医師会会長 xxxx 松江市xx町1番31号 | 7,000,000 | 第167条の2第1項第2号 | 医療政策課 | 本事業は各種保健医療福祉制度等に関する情報を医療機関に迅速かつ効果的に提供し、理解・協力の促進を図ることを目的としている。 島根県医師会は1,000人を超える会員を有する県下最大の医師職能団体であり、会員の所属する医療機関に迅速かつ効果的に情報提供が行え、かつ医療従事者を対象とした各種保健医療福祉制度等に関する研修会の実施に関しても、多くの会員医療機関に案内が可能であり、多数の参加も期待できる。 このように、県内の医療機関に対して広報や研修を効果的に実施できる団体は島 根県医師会しかない。 | |
島根県医療機能情報システム運用保守業務委託 | R3.4.1 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ代表取締役社長 xx x xxxxx区豊洲三丁目3番3号 | 3,630,000 | 第167条の2第1項第2号 | 医療政策課 | 本システムは、(株)NTTデータが開発したものであり、同システムの内容を熟知している。厚労省の制度改正により全国統一化システムの構築が予定されており、全国統一化システムへの対応のため、現行システムの運用保守を行う(株)NTTデータとの業務委託を3年間延長するため。 | |
令和3年度在宅医療介護連携推進センター(仮称)運営事業の委託について | R3.4.1 | 一般社団法人島根県医師会会長 xx xx 島根xxx市xx町1番31号 | 5,399,064 | 第167条の2第1項第6号 | 医療政策課 | 同会は、県民に安心・安全な医療サービスを提供するため、医師の資質xxxに取り組んでいる団体であり、同協会の取組は本事業の目的に合致するとともに、我が国の医療の動向を把握し、必要な専門的知識を有する県内で唯一の団体であり、同会に委託することが効果的と考えらる。当該事業を効果的に遂行できる組 織は、地域に多くの医療機関会員を持って組織する医師会以外に無い。 | |
検体検査業務委託 | R3.4.1 | 株式会社福山臨床検査センター三次支所広島xxx市xx敷町818-1 | 単価契約 | 第167条の2第1項第2号 | 島根xxx社会復帰促進センター診療所 | 刑務所内の診療所であり、臨床検査技師は配置されていない。特殊性、診療状況、体制等を開設時から熟知し、当診療所で導入した電子カルテに対応した検査結果の提供が可能な事業者が他に無いため。 | 単価契約 執行予定金額: 2,620,601円 |
契約の名称又は商品・数量等 | 契約日 | 契約の相手先の名称及び所在地 | 契約金額(円) | 地方自治法施行令の適用条項 | 所管部課 (地方機関)の名称 | 随意契約とした理由 | 備考 |
令和3年度先天性代謝異常等検査業務の委託契約 | R3.4.1 | 国立大学法人島根大学 (xxxxxxxxxx0000) | 3,420円 (単価契約) | 第167条の2第1項第2号 | 健康推進課 | 新生児マスクリーニング検査の対象となっている疾患は急性発症により新生児の命に関わる場合もあるため、より迅速な検査体制を確保が求められるが、県内で 唯一新生児マスクリーニング検査が可能な機関は島根大学のみであるため。 | 【単価契約】執行予定総額 18,225,180円 |
新型コロナウイルス感染症電話相談対応等に係る業務委託 | R3.4.1 | 島根県国民健康保険団体連合会 (島根xxx市学園1丁目7-14) | 6,330円 (単価契約) | 第167条の2第1項第2号 | 健康推進課 | 本業務は、医療にかかる知識と相談業務の実務経験を有する者で行う必要がある。委託先は、島根県在宅保健師を持ち、経験と実績を生かした保健活動を行っており、本業務の目的を達成することができる唯一の団体であるため。 | 【単価契約】執行予定総額 5,925,348円 |
令和3年度 健康調査集計・分析業務委託 | R3.4.1 | 合同会社 DATA MILL (xxxxxxxxx0000) | 1,100,000 | 第167条の2第1項第2号 | 健康推進課 | 本事業の遂行には、公衆衛生関係の調査、集計、解析に関する専門的な知識と経験を要する。当該事業者は、公衆衛生関係の調査の集計・分析に優れたノウハ ウと経験を有しており、本事業を委託することができる唯一の者であるため。 | |
令和3年度 BDHQ調査回答確認業務委託 | R3.4.1 | 公益社団法人 島根県栄養士会 (xxxxxxxxx000) | 1,016,400 | 第167条の2第1項第2号 | 健康推進課 | 当該事業者は、BDHQ調査の回答確認業務に対応でき、かつ県内全県域で対応できる唯一の者であるため。 | |
令和3年度 BDHQ栄養調査 業務委託 | R3.4.1 | 株式会社 ジェンダーメディカルリサーチ (xxxxxxxx0-0-0) | 2,336,224 | 第167条の2第1項 第2号 | 健康推進課 | 当該事業者は、BDHQ栄養調査の質問票準備・発送から個人結果票印刷までの 一連の業務に対応しており、本事業を委託することができる唯一の者であるため。 | |
令和3年度島根県難病相談・支援センター事業及び専門相談事業 | R3.4.1 | 公益財団法人 ヘルスサイエンスセンター島根 (xxxxxxxxx000xx0) | 12,249,000 | 第167条の2第1項第2号 | 健康推進課 | 本事業の実施には、難病相談・指導及び支援の能力と実績があることが求められる。 公益財団法人ヘルスサイエンスセンター島根(旧島根難病研究所)は、県内唯一の難病専門の研究機関として、難病診療連携拠点病院でもある島根大学医学部と連携し難治性疾患の研究を行った実績があり、所内に窓口を設け相談業務を実 施している県内唯一の機関であるため。 | |
令和3年度島根県難病医療提供体制整備事業 | R3.4.1 | 公益財団法人 ヘルスサイエンスセンター島根 (xxxxxxxxx000xx0) | 4,571,900 | 第167条の2第1項第2号 | 健康推進課 | 本事業は、難病診療連携コーディネーターを配置し、難病が疑われながらも診断がつかない患者について、協力病院等からの診療連携の相談に応じ、早期に正しい診断が可能な医療機関や難病医療支援ネットワーク等への相談・照会等を行う事業であり、難病医療に関するノウハウや医療機関とのネットワークを有している機関への委託が必要である。 公益財団法人ヘルスサイエンスセンター島根(旧島根難病研究所)は、昭和50年の島根医科大学(現在の島根大学)のxxを契機として設立されて以来、県内唯一の難病専門の研究機関として、難病診療連携拠点病院である島根大学をはじめとする県内外の医療機関との連携を通じて、難治性疾患に関する調査研究や技術研修、難病相談等を実施してきており、この条件を満たしていると認められるた め。 | |
難病医療AI-OCRシステムに係る使用許諾 | R3.4.21 | 日本システム開発株式会社 (xxxxxxxxxxxx0-0-00) | 1,320,000 | 第167条の2第1項第2号 | 健康推進課 | 本システムは、令和2年12月1日付け公告した提案競技により選定した業者が導入を行ったシステムであり、本システムで利用する手書き文字認識サービスのライセンスを納入できる業者は他にないため。 | |
国保事業費納付金算定等関連業務に係る業務委託 | R3.4.1 | 島根県国民健康保険団体連合会 (島根xxx市学園1丁目7-14) | 2,888,000 | 第167条の2第1項第2号 | 健康推進課 | 国民健康保険の事業費納付金・標準保険料率の算定にあたっては、国が開発した「国保事業費納付金等算定標準システム」を利用することとなるが、システム運用等の一部業務を国民健康保険団体連合会へ委託する。 また、高額医療費情報の把握や、特別高額医療費共同事業の運営を、引き続き、 同連合会に担って貰うため、併せて業務を委託する。 | |
市町村事務処理標準システムの導入及びクラウド化に係る業務委託 | R3.4.1 | 島根県国民健康保険団体連合会 (島根xxx市学園1丁目7-14) | 2,469,750 | 第167条の2第1項第2号 | 健康推進課 | 平成30年度の国保制度改革に伴い、国が市町村の国保事務の支援、標準化を目的として開発した「市町村事務処理標準システム」(以下、標準システム)の導入を推進するにあたり、国庫補助の対象となる共同利用(クラウド)環境を構築し、提供することについて市町村と合意を図っている。 クラウド環境を構築するあたり、電算システム等に関して高い専門性を要するこ と、全国的に標準システムの導入支援等を行っている国民健康保険中央会との連携が容易であること等から、データセンターの仕様検討やクラウド環境の調達、管理運営等に係る業務を委託する。 | |
令和3年度がん登録業務委託 | R3.4.1 | 国立大学法人島根大学 (xxxxxxxxxx0000) | 9,979,200 | 第167条の2第1項第2号 | 健康推進課 | 当該法人は、①がんに関する基礎研究部門を設置し、がんを専門的に研究しており、その研究結果を地域社会へ還元することを理念としている機関である、②県内で唯一厚生労働省から「都道府県がん診療連携拠点病院」の指定を受けており、県におけるがん診療の質の向上及びがん診療連携協力体制の構築に関して、中心的な役割を担っている、③情報の管理を厳格に行う体制が整っていることから、 本事業を委託することができる唯一の機関であるため。 | |
令和3年度がん相談員等資質向上事業委託 | R3.4.1 | 国立大学法人島根大学 (xxxxxxxxxx0000) | 7,292,000 | 第167条の2第1項第2号 | 健康推進課 | 当該法人は、①がん相談員及びピアサポートに携わる人材育成が可能である、②がん相談のノウハウを有している、③診療現場の医師・看護師等との連携を密接に図ることが可能である、④島根県がん対策推進協議会との連携を図ることが可能である、⑤都道府県拠点病院であり教育、がん相談及びがん医療を併せ持って いることから、本事業を委託することができる唯一の機関であるため。 | |
令和3年度不妊専門相談センター事業委託 | R3.4.1 | 島根県立中央病院 (xxxxxxxxxxx0xx1) | 2,090,000 | 第167条の2第1項第2号 | 健康推進課 | 当該法人は、不妊症看護認定看護師1名の他、不妊カウンセラー講習会を受講した助産師による電話相談を常時受けることができるとともに、不妊治療実施医師及び産婦人科医師によるバックアップ体制があり、不妊専門相談を委託できる唯一 の機関であるため。 |
契約の名称又は商品・数量等 | 契約日 | 契約の相手先の名称及び所在地 | 契約金額(円) | 地方自治法施行令の適用条項 | 所管部課 (地方機関)の名称 | 随意契約とした理由 | 備考 |
周産期医療情報共有システム 業務の委託 | R3.4.1 | 国立大学法人島根大学 (xxxxxxxxxx0000) | 5,954,520 | 第167条の2第1項 第2号 | 健康推進課 | 本業務は、総合周産期医療情報センター(島根大学)において行うものであるた め。 | |
しまね健康寿命延伸プロジェクト(健康寿命延伸強化事業)に係る尿検査業務委託 | R3.4.16 | 松江市医師会附属臨床検査センター一般社団法人松江市医師会 (xxxxxxxxx0-0-00) | 550円 (単価契約) | 第167条の2第1項第2号 | 健康推進課 | 本事業を実施するためには、次の要件をすべて満たす必要があり、当該事業者は一連の業務を県内全域で行うことができる唯一の者であるため。 ①尿検査の実施及び分析が可能であり、検査値の精度が保証されていること ②県内全域において、尿検体の回収・輸送を速やかに行うことが可能であること ③県及び各保健所との連携を密接に図ることが可能であること ④検査実施後は速やかに結果を得ることが必要であるため、同一施設内で生化学検査が可能であり、県内に所在していること | 【単価契約】執行予定総額 1,650,000円 |
重複・多剤投与者に対する服薬情報通知業務 | R3.4.27 | 株式会社 データホライゾン (xxxxxxxxxxxxxxx00- 00) | 21円 (単価契約) ※レセプト1件 当たり | 第167条の2第1項第2号 | 健康推進課 | 本業務は、国民健康保険のレセプトデータから重複・多剤の服薬状況を分析し、被保険者へ通知するものであり、複数の傷病に係る投薬の薬理効果について分析 する必要があるが当該事業者はこれに関する特許を取得しておりその技術に精通している。 また、当該事業者は、令和2年度に県が実施した今回と同様な服薬情報分析業務を行った実績があり、事業に係るノウハウを有していることから、適切かつ確実に 実施できるのは当該事業者のみであるため。 | 【単価契約】執行予定総額 14,700,000円 |
令和3年度島根県エルダー・メンター制度導入支援事業業務委託 | R3.4.1 | 社会福祉法人 島根県社会福祉協議会島根xxxxxxx町1741-3 | 2,259,000 | 第167条の2第1項第2号 | 高齢者福祉課 | 本事業は、新任職員等に寄り添い、仕事や人間関係の悩みを受け止め精神的なサポート役を担う先輩職員(エルダー)やそれを支援する指導者(メンター)を養成・フォローすることを目的としている。そこに、地域の福祉課題に沿った福祉分野における専門的知識やノウハウが求められており、社会福祉協議会はその役割を果たす団体である。また、当該団体は社会福祉法第93条に基づき、県ごとに1団体に限り定められる福祉人材センターに指定されており、今回の事業を円滑に実施できる唯一の団体であるため。 | |
介護給付適正化業務委託 | R3.4.1 | 島根県国民健康保険団体連合会 理事長 島根xxx市学園1丁目7-14 | 3,865,000 | 第167条の2第1項第2号 | 高齢者福祉課 | 当該業務は、国民健康保険団体連合会が開発した介護給付適正化システムを使用し、給付適正化に資するデータ等の確認を行うもので、介護保険の給付管理を行う島根県国民健康保険団体連合会がこの事業を遂行できる唯一の機関であるため。 | |
援護システムの運用支援に係る委託契約 | R3.4.1 | 株式会社ヒロケイ 執行役員 首都圏事業部長xx x xxxxxxxx0-00-00 xxxx0X | 1,210,660 | 第167条の2第1項第2号 | 高齢者福祉課 | 厚生労働省の指定による。(援護システムは、厚生労働省、データセンタ、サポートセンタと各都道府県をネットワークで結び各種の援護業務を行うものとして厚生労働省が整備したものであり、システムに関する運用支援業務の契約にあたって は、作業と経費の効率化、サービスレベルの均一化等を図ることから、同省が入 札した業者と各都道府県が契約を行うよう指定されているため。) | |
しまね若年性認知症相談支援センター運営事業委託 | R3.4.1 | 公益社団法人認知症の人と家族の会 島根県支部 島根県出雲市今市町1213 | 1,793,000 | 第167条の2第1項第2号 | 高齢者福祉課 | 公益社団法人認知症の人と家族の会島根県支部(以下「家族会」という。)は、認知症に関する正しい知識の普及と理解の促進、認知症の人と家族に対する相談 及び指導等を活動の目的として設置された団体で、認知症に関わる当事者(認知症の人、家族、介護職、医療職等)を中心として構成される全国的な唯一の団体である。家族会は、「しまね認知症コールセンター運営事業」を受託しており、当事者等からの電話相談及び市町村等関係機関との連携の実績があり、また全国組織のネットワークを活かして、全国で活躍する先駆的な当事者や団体の活用や先進的な対応が期待できる。さらに、島根県認知症施策検討委員会において、本事業を行うのに適した団体であるとされ、若年性認知症支援コーディネーター研修も3名が受講修了しており、家族会はこの業務を企画、実施できる唯一の団体である。 | |
しまね認知症疾患医療センター運営事業委託 | R3.4.1 | 国立大学法人島根大学 学長 島根xxx市xx津町1060 | 8,074,000 | 第167条の2第1項第2号 | 高齢者福祉課 | 島根大学医学部附属病院は、島根県認知症疾患医療センター運営事業実施要綱に基づき、平成31年3月27日付けで認知症疾患医療センター(基幹型)の指定を受 けており、この事業を実施できる唯一の保険医療機関であるため。 | 事業委託先: 島根大学医学部附属病院 |
しまね認知症コールセンター事業委託 | R3.4.1 | 公益社団法人認知症の人と家族の会島根県支部 代表世話人 島根県出雲市今市町1213 | 1,940,000 | 第167条の2第1項第2号 | 高齢者福祉課 | 公益社団法人認知症の人と家族の会島根県支部(以下「家族会」という。)は、認知症に関する正しい知識の普及と理解の促進、認知症の人と家族に対する相談及び指導等を活動の目的として設置された団体で、認知症に関わる当事者(認知症の人、家族、介護職、医療職等)を中心として構成される全国的な唯一の団体である。 委託業務は、認知症の電話相談であり、家族会は電話相談による支援活動を県 内で実施している唯一の団体で、この業務を企画、実施できる唯一の団体である。 | |
認知症疾患医療センター運営事業委託 | R3.4.1 | 社会医療法人昌林会 理事長 島根県安来市安来町899-1 | 3,621,000 | 第167条の2第1項第2号 | 高齢者福祉課 | 島根県認知症疾患医療センター運営事業実施要綱に基づき、平成31年3月27日付けで認知症疾患医療センター(地域型)の指定を受けており、この事業を実施で きる限られた保険医療機関であるため。 | 事業委託先:安来第一病院 |
認知症疾患医療センター運営事業委託 | R3.4.1 | 社会医療法人正光会 理事長 島根県xx市xx町四丁目24-10 | 3,621,000 | 第167条の2第1項第2号 | 高齢者福祉課 | 島根県認知症疾患医療センター運営事業実施要綱に基づき、平成31年3月27日 付けで認知症疾患医療センター(地域型)の指定を受けており、この事業を実施できる限られた保険医療機関であるため。 | 事業委託先:松ヶ丘病院 |
認知症疾患医療センター運営事業委託 | R3.4.1 | 社会医療法人xx会 理事長島根県xx市港町293-2 | 3,621,000 | 第167条の2第1項第2号 | 高齢者福祉課 | 島根県認知症疾患医療センター運営事業実施要綱に基づき、令和3年3月25日付けで認知症疾患医療センター(地域型)の指定を受けており、この事業を実施でき る限られた保険医療機関であるため。 | 事業委託先:xx病院 |
契約の名称又は商品・数量等 | 契約日 | 契約の相手先の名称及び所在地 | 契約金額(円) | 地方自治法施行令の適用条項 | 所管部課 (地方機関)の名称 | 随意契約とした理由 | 備考 |
生活支援コーディネーター活動支援研修業務委託 | R3.4.1 | 社会福祉法人 島根県社会福祉協議会島根xxxxxxx町1741-3 | 3,437,000 | 第167条の2第1項第2号 | 高齢者福祉課 | 島根県社会福祉協議会は地域福祉の充実を目指す活動を行い、福祉人材センターとして社会福祉事業従事者の研修や人材育成の研修を多数実施し熟知して いる。この事業の目的を果たすことができるものがほかにいない。 | |
高齢者活躍推進情報発信等業務委託 | R3.4.1 | 株式会社山陰中央新報社xxxxxxxx000xx | 4,400,000 | 第167条の2第1項第2号 | 高齢者福祉課 | ・広報の方法としていろいろな媒体が考えられるが、対象は高齢者であり、手にとって見ることができる媒体が望ましい。新聞が最適だが、価格面を考慮すると、別刷りのタブロイド紙での広報が効果的と判断する。 ・相手先としては、18万部の発行実績を持ち、県内での新聞の圧倒的シェアを有す る山陰中央新報社が適当。 | |
介護保険指定事業者管理システム運用支援業務委託 | R3.4.1 | 株式会社マツケイ 島根xxx市乃木xx町735-211 | 3,630,000 | 第167条の2第1項第2号 | 高齢者福祉課 | 平成10年度末に一般競争入札によって介護保険指定事業者管理システムが導入され、このシステムによって指定事業者の情報管理を行っているが、平成11、17、 20、23、26、29、令和元年度末及び令和2年度末に制度改正により大幅な仕様変更が行われている。 このシステムへの入力修正作業、データベース管理、インターネット掲載のための連携ファイルの出力等の業務はシステム設計と密接した関係があり、かつ介護保険制度に精通した事業者である必要がある。以上のことから当該業務はこれらの システムを構築した業者以外では所要の目的を果たせないため。 | |
令和3年度島根県母子・父子福祉センター管理運営業務 | R3.4.1 | (一財)島根県母子寡婦福祉連合会松江xxxx町1741-3 | 7,240,000 | 第167条の2第1項第2号 | 青少年家庭課 | 当該業務は、母子家庭、父子家庭、及び寡婦に対して各種の相談に応ずるとともに、経済的基盤の弱い母子家庭の母及び寡婦を対象に、就労のための技術を身につけさせることにより、経済的基盤の確立と自立促進を図ることを目的としてお り、その目的を達成するためには、母子寡婦福祉の振興、推進等の活動を行える組織力、情報収集力等が不可欠である。 当該団体は、県下全域を対象とした唯一の母子寡婦福祉団体であり、活動実 績、組織力及び情報収集力等から、本業務を遂行できる委託先は、(一財)島根県母子寡婦福祉連合会以外にない。 | |
令和3年度児童移送業務委託 | R3.4.1 | 日本交通株式会社 xxxxxxxxxx000xx3 | 単価契約 | 第167条の2第1項 第2号 | 青少年家庭課 | 児童移送委託業務を県全域において実施できる業者はこの1社しかないため。 | 単価契約 総額6,074,130円 |
令和3年度里親研修事業業務委託 | R3.4.1 | 島根県里親会 xxxxxxx0000-0 | 1,036,000 | 第167条の2第1項第2号 | 青少年家庭課 | 事業遂行にあたっては、里親制度の推進や社会的養護について十分な理解と熱意が必要であることから、日頃から要保護児童の養育に取り組んでいる里親で組織される島根県里親会への委託が適当なため。 | |
令和3年度島根県ステップハウス提供事業業務委託 | R3.4.1 | 非公表 | 2,159,000 | 第167条の2第1項第2号 | 青少年家庭課 | DV被害者は心身ともに傷ついた状態にあり、2次的被害防止のためには、DV被害者の特性を十分理解した職員の配置が必要である。 恒常的に職員が勤務しており、常に対象者の受入れ体制が組織的に確保されていることや、自立のための就職先が身近に多くあることから、当該事業者が最も効 果的に本事業を実施できるため。 | |
令和3年度島根県放課後児童支援員等研修事業に係る委託業務 | R3.4.1 | 特定非営利活動法人 日本放課後児童指導員協会 理事長 xx xx xxxxxxxxxxx4-5 岡山繊 維会館4階 | 11,160,000 | 第167条の2第1項第2号 | 子ども・子育て支援課 | 対応可能な講師数を揃えられることに加え、ICTを利用したリモート研修を円滑に実施できること、また研修の均質性を確保する観点からも、本業務を適切に実施できるのは当該相手方しかいないため。 | |
令和3年度放課後児童クラブ支援に係るスーパーバイザー業務(西部地域) | R3.4.1 | xx xx 島根県xx市水分町21-40 | 単価契約 | 第167条の2第1項第2号 | 子ども・子育て支援課 | 児童クラブでのxx経験等を通して現場の実情やクラブの運営に精通しており、クラブへの適切な助言が期待できるなど、本業務を実施できるのは当該相手方しかいないため。 | 単価:20,130円 予定調達総額1,912,350円 |
令和3年度放課後児童クラブ 支援に係るスーパーバイザー業務(東部・隠岐地域) | R3.4.1 | xx x 島根xxx市国屋町676-26 | 単価契約 | 第167条の2第1項第2号 | 子ども・子育て支援課 | 児童クラブでのxx経験等を通して現場の実情やクラブの運営に精通しており、ク ラブへの適切な助言が期待できるなど、本業務を実施できるのは当該相手方しかいないため。 | 単価:20,130円 予定調達総額1,912,350円 |
令和3年度放課後児童クラブ支援に係るスーパーバイザー 業務(東部・隠岐地域②) | R3.4.1 | xx xx 島根県出雲市西新町1-2451-1 | 単価契約 | 第167条の2第1項第2号 | 子ども・子育て支援課 | 児童クラブでのxx経験等を通して現場の実情やクラブの運営に精通しており、クラブへの適切な助言が期待できるなど、本業務を実施できるのは当該相手方しか いないため。 | 単価:20,130円 予定調達総額1,912,350円 |
令和3年度島根県保育人材確保支援事業に係る委託業務 | R3.4.1 | 株式会社アスカクリエート 代表取締役xxxx 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル21階 | 605 | 第167条の2第1項第2号 | 子ども・子育て支援課 | 派遣保育士等の選考・確保方法が明確であり、事業を実施するに足る人員数を確保できる見込みがあることなど、本業務を適切に実施できるのは当該相手方しかいないため。 | 単価契約 予定調達総額5,808,000円 |
令和3年度島根県放課後児童クラブ人材確保支援事業に係る委託業務 | R3.4.1 | 株式会社アスカクリエート 代表取締役xxxx 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル21階 | 605 | 第167条の2第1項第2号 | 子ども・子育て支援課 | 派遣放課後児童支援員等の選考・確保方法が明確であり、事業を実施するに足る人員数を確保できる見込みがあることなど、本業務を適切に実施できるのは当該相手方しかいないため。 | 単価契約 予定調達総額3,630,000円 |
島根県保育士・保育所支援センター設置・運営業務 | R3.4.1 | 社会福祉法人島根県社会福祉協議会 (xxxxxxxxxx0000xx3) | 12,450,000 | 第167条の2第1項第2号 | 子ども・子育て支援課 | 社会福祉法第93条に基づき、福祉人材センターとして知事が指定した県内で唯一の社会福祉法人であるため。 | |
島根県新卒保育士確保支援 業務 | R3.4.1 | 社会福祉法人島根県社会福祉協議会 (xxxxxxxxxx0000xx3) | 2,167,000 | 第167条の2第1項 第2号 | 子ども・子育て支援課 | 社会福祉法第93条に基づき、福祉人材センターとして知事が指定した県内で唯一 の社会福祉法人であるため。 | |
令和3年度「生の楽習講座」業務委託 | R3.4.1 | 一般社団法人 島根県助産師会 (xxxxxxxxx000-0) | 6,400,000 | 第167条の2第1項第2号 | 子ども・子育て支援課 | 本事業を円滑にかつ効果的に事業を実施できる唯一の委託先 |
契約の名称又は商品・数量等 | 契約日 | 契約の相手先の名称及び所在地 | 契約金額(円) | 地方自治法施行令の適用条項 | 所管部課 (地方機関)の名称 | 随意契約とした理由 | 備考 |
令和3年度結婚支援強化業務委託 | R3.4.1 | 一般社団法人 しまね縁結びサポートセンター (島根xxx市殿町8-3) | 43,958,000 | 第167条の2第1項第2号 | 子ども・子育て支援課 | 本事業を円滑にかつ効果的に事業を実施できる唯一の委託先 | |
しまね子育て応援パスポート 「こっころ」のデジタル化運用保守業務委託 | R3.4.1 | 株式会社テクノプロジェクト (xxxxxxxxx00x00xタイムプラザビル) | 15,400,000 | 第167条の2第1項第2号 | 子ども・子育て支援課 | 本事業を円滑にかつ効果的に事業を実施できる唯一の委託先 | |
令和3年度しまね子育て応援パスポート(こっころ)協賛店等情報システム運用保守及び登 録促進業務委託 | R3.4.1 | 株式会社アルテミスビュースカイ (xxxxxx000xx) | 1,980,000 | 第167条の2第1項第2号 | 子ども・子育て支援課 | 本事業を円滑にかつ効果的に事業を実施できる唯一の委託先 | |
令和3年度自死予防電話相談員養成事業実施業務委託 | R3.4.1 | 社会福祉法人島根いのちの電話xxxxxxx0000xx0 | 2,450,000 | 第167条の2第1項第2号 | 障がい福祉課 | 同法人は、昭和54年に設立されて以来、県内で唯一の常設の電話相談機関としてボランティアの電話相談員により運営され、人生の悩みに関する相談をはじめとする様々な電話相談に応じてきており、同様の活動を行っている団体は同法人の他にないため。 | |
令和3年度島根県発達障害者支援センター運営事業委託 | R3.4.1 | 社会福祉法人親和会 出雲市神xx町2476-1 | 37,389,291 | 第167条の2第1項第2号 | 障がい福祉課 | 本事業は発達障害者支援法及び発達障害者支援センター運営事業当実施要綱に基づき、法第14条第1項の規定により知事が指定した法人が実施することとなっ ており、指定法人は2法人のみであるため。 | |
令和3年度島根県発達障害者支援センター運営事業委託 | R3.4.1 | 社会福祉法人いわみ福祉会xx市xx町七条ハ559-2 | 37,393,181 | 第167条の2第1項第2号 | 障がい福祉課 | 本事業は発達障害者支援法及び発達障害者支援センター運営事業当実施要綱に基づき、法第14条第1項の規定により知事が指定した法人が実施することとなっており、指定法人は2法人のみであるため。 | |
令和3年度子どもの心の診療ネットワーク事業子どもの心の診療対応力向上事業業務委託 | R3.4.1 | 国立大学法人島根大学xxxxxxx0000 | 3,745,930 | 第167条の2第1項第2号 | 障がい福祉課 | 当該病院は本事業の協力病院として県内の支援体制構築に携わっており、子どものxxx診療部は子どもの心の問題に対応できる小児科・精神科の専門医を有している。また。研修会を開催できる人材や事例検討会に提供可能な事例が豊富であり、本事業の目的である人材育成、小児科と精神科などの医療機関同士の連携 を図ることができる唯一の機関であるため。 | |
令和3年度子どもの心の診療ネットワーク事業拠点病院相談支援体制強化事業業務 | R3.4.1 | 島根県立xxxの医療センターxxxxxxx0000-0 | 11,665,900 | 第167条の2第1項第2号 | 障がい福祉課 | 当該病院は,児童精神科等子どもの心の専門医を有し、児童思春期病棟及び専門外来を設置するなど児童思春期の精神科医療で高い評価を得ており、県内で拠点病院として活動できる医療機関は他にはないため。 | |
令和3年度ひきこもり支援センター地域拠点業務委託 | R3.4.12 | 社会医療法人正光会 xxxxxxxx00-00 | 2,910,000 | 第167条の2第1項第2号 | 障がい福祉課 | 当該法人は、益田圏域内唯一の精神科病院である松ヶ丘病院のほか、相談支援や就労支援事業所等も運営しており、関係機関との既存のつながりがある。また松ヶ丘病院ではひきこもり支援の実績があることから、本事業の目的である関係機関との連携を図り地域で安心して相談支援を受ける体制づくりを進めることので きる唯一の機関であるため。 | |
令和3年度島根県聴覚障害者情報センター運営業務委託 | R3.4.1 | 社会福祉法人島根県社会福祉事業xxxxxxxx0000-0 | 23,592,000 | 第167条の2第1項第2号 | 障がい福祉課 | ・社会福祉法人島根県社会福祉事業団は、xxに渡り聴覚障がい者に対する支援を行ってきた実績を有しており、聴覚障がい当事者団体や支援団体との関係性も深い。そのため、聴覚障がい者の特性及びニーズを深く把握している団体である。 ・委託事業を遂行する専門的な人材(手話通訳者、手話通訳士、ろう者)を雇用しており、適切な業務の実施、当該センターの利用者である聴覚障がい者の自立支援が可能である。 ・県が求める事業規模で事業実施ができるのは当該団体のみ。 ・これらの理由から、当該団体以外に委託事業を実施できる団体はないため。 | |
令和3年度島根県西部視聴覚障害者情報センター運営業務委託 | R3.4.1 | 社会福祉法人島根県社会福祉事業xxxxxxxx0000-0 | 30,837,000 | 第167条の2第1項第2号 | 障がい福祉課 | ・社会福祉法人島根県社会福祉事業団は、xxに渡り視聴覚障がい者に対する支援を行ってきた実績を有しており、視聴覚障がい当時者団体や支援団体との関係性も深い。そのため、視聴覚障がい者の特性及びニーズを深く把握している団体である。 ・委託事業を遂行する専門的な人材(手話通訳士、歩行訓練士)を雇用しており、適切な業務の実施、当該センターの利用者である視聴覚障がい者の自立支援が可能である。 ・県西部地域において、県が求める事業規模で事業実施ができるのは当該団体のみ。 ・これらの理由から、当該団体以外に委託事業を実施できる団体はないため。 | |
令和3年度島根県障害者社会参加推進センター運営事業委託 | R3.4.1 | 島根県障害者社会参加推進センターxxxxxxx0000-0 | 8,769,000 | 第167条の2第1項第2号 | 障がい福祉課 | ・障がい者の地域生活支援及び社会参加推進を業務とする本センターの運営においては、多岐に渡る障がい関係団体との調整機能が必要となる ・島根県社会参加推進センターは、障がい者自らによる諸種の地域生活支援及び社会参加促進関係施策を実施し、障がい者の地域における自立生活と社会参加の推進を図ることを目的として、設立された組織である。 ・また、島根県社会参加推進センターは県内で唯一の身体・知的・精神の障がい 関係団体等を構成員とした組織であり、障がい種別に関係なく上記の調整を行うこ とができる県内唯一の団体であるため。 |
契約の名称又は商品・数量等 | 契約日 | 契約の相手先の名称及び所在地 | 契約金額(円) | 地方自治法施行令の適用条項 | 所管部課 (地方機関)の名称 | 随意契約とした理由 | 備考 |
令和3年度島根県地域生活支援事業業務委託 | R3.4.1 | 島根県障害者社会参加推進センターxxxxxxx0000-0 | 32,163,000 | 第167条の2第1項第2号 | 障がい福祉課 | ・障がい者の地域生活支援及び社会参加推進を目的として複数の事業を実施する本事業においては、多岐に渡る障がい関係団体との調整機能が必要となる。 ・島根県社会参加推進センターは、障がい者自らによる諸種の地域生活支援及び社会参加促進関係施策を実施し、障がい者の地域における自立生活と社会参加の推進を図ることを目的として、設立された組織である。 ・また、島根県社会参加推進センターは県内で唯一の身体・知的・精神の障がい 関係団体等を構成員とした組織であり、障がい種別に関係なく上記の調整を行うこ とができる県内唯一の団体であるため。 | |
xx脳機能障がい者支援事業地域支援拠点業務委託 | R3.4.1 | 医療法人xxx xxxxxx0-0-0 | 1,083,325 | 第167条の2第1項第2号 | 障がい福祉課 | 島根xxx脳機能障がい者支援事業実施要綱第3条第2項において地域支援拠点を設置する法人として定められており、他の者では業務を実施できないため。 | |
xx脳機能障がい者支援事 業地域支援拠点業務委託 | R3.4.1 | 医療法人エスポアール出雲クリニック xxxxxx000-0 | 1,152,322 | 第167条の2第1項 第2号 | 障がい福祉課 | 島根xxx脳機能障がい者支援事業実施要綱第3条第3項において地域支援拠 点を設置する法人として定められており、他の者では業務を実施できないため。 | |
xx脳機能障がい者圏域相談支援拠点業務委託 | R3.4.1 | 医療法人xxx xxxxxx0-0-0 | 1,205,300 | 第167条の2第1項第2号 | 障がい福祉課 | 当該圏域において相談支援の中心的な役割を担っており、その専門性を活用することで、より高い事業効果が期待できるため。 | |
xx脳機能障がい者圏域相 談支援拠点業務委託 | R3.4.1 | 社会福祉法人雲南広域福祉会 xxxxxxxxx00-0 | 1,205,300 | 第167条の2第1項 第2号 | 障がい福祉課 | 当該圏域において相談支援の中心的な役割を担っており、その専門性を活用する ことで、より高い事業効果が期待できるため。 | |
xx脳機能障がい者圏域相談支援拠点業務委託 | R3.4.1 | 医療法人エスポアール出雲クリニックxxxxxx000-0 | 1,205,300 | 第167条の2第1項第2号 | 障がい福祉課 | 当該圏域において相談支援の中心的な役割を担っており、その専門性を活用することで、より高い事業効果が期待できるため。 | |
xx脳機能障がい者圏域相 談支援拠点業務委託 | R3.4.1 | 社会福祉法人亀の子 xxxxxxxxx000-0 | 1,205,300 | 第167条の2第1項 第2号 | 障がい福祉課 | 当該圏域において相談支援の中心的な役割を担っており、その専門性を活用する ことで、より高い事業効果が期待できるため。 | |
xx脳機能障がい者圏域相談支援拠点業務委託 | R3.4.1 | 社会福祉法人島根整肢学園xxxxxx0000 | 1,205,300 | 第167条の2第1項第2号 | 障がい福祉課 | 当該圏域において相談支援の中心的な役割を担っており、その専門性を活用することで、より高い事業効果が期待できるため。 | |
xx脳機能障がい者圏域相 談支援拠点業務委託 | R3.4.1 | 社会福祉法人はぴねす福祉会 xxxxxx0000-0 | 1,205,300 | 第167条の2第1項 第2号 | 障がい福祉課 | 当該圏域において相談支援の中心的な役割を担っており、その専門性を活用する ことで、より高い事業効果が期待できるため。 | |
xx脳機能障がい者圏域相談支援拠点業務委託 | R3.4.1 | 社会福祉法人わかば xxxxxxxxxxxxxx000-0 | 1,387,416 | 第167条の2第1項第2号 | 障がい福祉課 | 当該圏域において相談支援の中心的な役割を担っており、その専門性を活用することで、より高い事業効果が期待できるため。 | |
令和3年度障がい者就労事業振興センター業務委託 | R3.4.1 | 特定非営利活動法人島根県障がい者就労事業振興センター xxxxxxx0000-0 | 44,035,948 | 第167条の2第1項第2号 | 障がい福祉課 | 工賃向上に関する専門的支援が行える、全県をカバーすることが可能な唯一の組織であること、また、他産業の経験と専門知識を有する職員を配置し、県内の就労継続支援事業所の情報、課題、ニーズを深く理解していることから、県と就労継続支援B型事業所が策定した工賃向上計画に基づき事業を実施する上で課題解決 等により高い事業効果が見込まれるため。 | |
令和3年度障害者就労移行推進事業業務委託 | R3.4.1 | 社会福祉法人xx松江市天神町93 | 11,716,000 | 第167条の2第1項第2号 | 障がい福祉課 | 障がい者の雇用の促進等に関する法律第27条の規定に基づき、知事の指定を受けた法人が行うこととなっており、その法人が各障がい者保健福祉圏域に1法人しかないため | |
令和3年度障害者就労移行推進事業業務委託 | R3.4.1 | 社会福祉法人 雲南広域福祉会xxxxxxxxx0000xx | 8,372,000 | 第167条の2第1項第2号 | 障がい福祉課 | 障がい者の雇用の促進等に関する法律第27条の規定に基づき、知事の指定を受けた法人が行うこととなっており、その法人が各障がい者保健福祉圏域に1法人しかないため | |
令和3年度障害者就労移行推進事業業務委託 | R3.4.1 | 社会福祉法人親和会 出雲市神xx町2476-1 | 13,881,000 | 第167条の2第1項第2号 | 障がい福祉課 | 障がい者の雇用の促進等に関する法律第27条の規定に基づき、知事の指定を受けた法人が行うこととなっており、その法人が各障がい者保健福祉圏域に1法人しかないため | |
令和3年度障害者就労移行推進事業業務委託 | R3.4.1 | 社会福祉法人亀の子 xxxxxxxxx000-0 | 8,646,000 | 第167条の2第1項第2号 | 障がい福祉課 | 障がい者の雇用の促進等に関する法律第27条の規定に基づき、知事の指定を受けた法人が行うこととなっており、その法人が各障がい者保健福祉圏域に1法人し かないため | |
令和3年度障害者就労移行推進事業業務委託 | R3.4.1 | 社会福祉法人いわみ福祉会xx市xx町七条ハ559-2 | 10,855,000 | 第167条の2第1項第2号 | 障がい福祉課 | 障がい者の雇用の促進等に関する法律第27条の規定に基づき、知事の指定を受けた法人が行うこととなっており、その法人が各障がい者保健福祉圏域に1法人しかないため | |
令和3年度障害者就労移行推進事業業務委託 | R3.4.1 | 社会福祉法人 希望の里福祉会xxxxx0xx00x0x | 11,161,000 | 第167条の2第1項第2号 | 障がい福祉課 | 障がい者の雇用の促進等に関する法律第27条の規定に基づき、知事の指定を受けた法人が行うこととなっており、その法人が各障がい者保健福祉圏域に1法人しかないため | |
令和3年度障害者就労移行推進事業業務委託 | R3.4.1 | 社会福祉法人わかば xxxxxxxxxxxxxx000-0 | 5,781,000 | 第167条の2第1項第2号 | 障がい福祉課 | 障がい者の雇用の促進等に関する法律第27条の規定に基づき、知事の指定を受けた法人が行うこととなっており、その法人が各障がい者保健福祉圏域に1法人しかないため | |
障がい者文化芸術活動支援センター業務委託 | R3.4.1 | 社会福祉法人いわみ福祉会xx市xx町七条ハ559-2 | 7,260,000 | 第167条の2第1項第2号 | 障がい福祉課 | 令和2年度の事業開始に伴う公告の結果、応募のあった唯一の法人で審査委員 会により選定され令和2年度事業を行った法人である。xxにわたり障がい者の文化芸術活動支援を行ってきた実績を有しており、福祉関連団体、文化関連団体との関係性も深い。また、本業を遂行するために必要な専門的な人材を雇用してお り適切な業務の実施が可能であるので。 |
契約の名称又は商品・数量等 | 契約日 | 契約の相手先の名称及び所在地 | 契約金額(円) | 地方自治法施行令の適用条項 | 所管部課 (地方機関)の名称 | 随意契約とした理由 | 備考 |
令和3年度強度行動障がい (児)者処遇支援体制整備事業 | R3.4.1 | 社会福祉法人島根県社会福祉事業xxxxxxx町1741-3 | 7,643,200 | 第167条の2第1項第2号 | 障がい福祉課 | 島根県社会福祉事業団の運営する障害者支援施設光風園は、県内で唯一強度 行動障がい者支援のための専用棟を有し、従前から支援に取り組み実績をあげているところであり、強度行動障がいという極めて特異な障がい態様を考慮すると、 当法人以外では事業の目的を達成することが不可能なため | |
令和3年度島根県負傷及び収容動物診療等業務委託 | R3.4.1 | 公益社団法人島根県獣医師会松江市殿町19-1 | 単価契約 | 第167条の2第1項第2号 | 薬事衛生課 | 本業務の遂行にあたっては、県内全域の開業獣医師をカバーし、かつ参加獣医師を取りまとめることができる組織が必要である。上記法人は県内獣医師の大多数で組織されており、事業実施に必要な連絡体制が整えられている。以上の条件を備えた委託先は左記の者以外にない。 | 単価契約 予定調達総額1,279,560円 |
令和3年度島根県譲渡猫不妊去勢手術費用助成制度に係る業務委託 | R3.4.1 | 公益財団法人島根県獣医師会松江市殿町19-1 | 単価契約 | 第167条の2第1項第2号 | 薬事衛生課 | 本業務の遂行にあたっては、県内全域の開業獣医師をカバーし、かつ参加獣医師 を取りまとめることができる組織が必要である。上記法人は県内獣医師の大多数で組織されており、事業実施に必要な連絡体制が整えられている。以上の条件を備えた委託先は左記の者以外にない。 | 単価契約 予定調達総額1,945,350円 |
令和3年度食品衛生推進業務 委託 | R3.4.16 | 一般社団法人 xxxxxxxxx xxxxxx000xx9 | 2,397,000 | 第167条の2第1項 第2号 | 薬事衛生課 | 本業務には、県内全域での食品等事業者間のネットワークと専門的知識が不可欠 であり、業務遂行に必要な体制が整えられているのは、本団体の他にはない。 | |
令和3年度島根県食品衛生業務管理システム運用保守業務委託 | R3.4.1 | 株式会社ハイエレコン 広島県広島市西区草津新町1丁目21番 35号 | 1,650,000 | 第167条の2第1項第2号 | 薬事衛生課 | H29.11.28付けで左記法人と島根県食品衛生業務管理システムの開発について委託契約を締結し、H30年4月からシステムが運用されている。システムを開発した左記法人が運用保守を行うことが適切であることから、随意契約することとし た。 | |
令和3年度島根県食品衛生業務管理システム改修・運用保守業務 | R3.4.1 | 株式会社ハイエレコン 広島県広島市西区草津新町1丁目21番 35号 | 4,131,050 | 第167条の2第1項第2号 | 薬事衛生課 | H29.11.28付けで左記法人と島根県食品衛生業務管理システムの開発について委託契約を締結し、H30年4月からシステムが運用されている。左記法人でな ければシステムの改修及び運用保守ができないため、随意契約することとした。 | |
令和3年度食品衛生法に基づく収去検査業務委託 | R3.4.1 | 公益財団法人島根県環境保健公社松江市xxxx丁目4番6号 | 6,032,400 | 第167条の2第1項第2号 | 薬事衛生課 | 左記法人は、食品衛生法第33条により登録された検査機関で、食品中の汚染物質や貝毒、同法第11条第1項により定められた食品の成分規格など、県内の登録検査機関中で最も幅広い検査項目に対応できる体制が整っており、試験検査に関して多くの実績がある。また、松江市の本社に加え浜田支所を持ち、県内各保 健所の検体を定期的に回収しており、当事業における収去食品の輸送面においても全県下をカバーする体制が整っている。食品の試験は定期的に実施する収去検査の外、食中毒等の事故発生時や違反食品の流通等、緊急的に行う検査もあり、速やかに対応し試験結果を得るためには、県内に所在していることが不可欠である。さらに、委託業務に係る協議・調製を綿密に行うことや、委託業務の監査等も容易に実施することができる。以上の条件を備えた委託先は左記の者以外にな い。 | |
新型コロナウイルス感染症に係るコールセンター運営業務委託 | R3.4.1 | 日本トータルテレマーケティング株式会社 (xxxxxxxx0-00-00xxxxxxx) | 55,418,121 | 第167条の2第1項第2号 | 感染症対策x | x事業は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急対策事業として実施しており、県民からの新型コロナウイルス感染症に係る相談を受け付けるコールセンターとして、令和2年度から下記見積徴取先に委託している。この業者は、本県独自の対応マニュアル、県内診療検査医療機関リスト、ワクチン相談マニュアルに沿った相談対応を熟知しており、これまで対応してきた実績と経験があるため、今後も円滑かつ効率的な履行が期待できる。 また、当県以外にも複数の自治体との契約実績があり、豊富な人材とノウハウを持ち、コールセンター経験のある適切な人材を供給することが可能である。また、セキュリティに関しても十分に配慮し、個人情報保護についても十分な対策を講じていることから、適正に業務を遂行されており、本県の新型コロナウイルス感染症に係る相談事業を適切に実施できる唯一の業者である。 |