第 14 条 (ID 等の管理)
リクルートマネジメントスクール利用約款
第 1 条 (趣旨)
リクルートマネジメントスクール利用約款(以下「本約款」という)は、リクルートマネジメントスクールの利用者および利用を希望する者(以下あわせて「甲」という)が株式会社リクルートマネジメントソリューションズ(以下「乙」という)の提供する次条に定めるサービス(以下「本サービス」という)を利用するにあたり、甲および乙が遵守するべき事項を定めたものである。
第 2 条 (本サービス)
1.本サービスとは、乙が甲に対し、乙の運営するリクルートマネジメントスクールにおいて、乙または乙の提携先が開発した研修、講義、セミナー等のプログラム(以下「研修」という)を、複数法人の受講者で構成される講座の形式で提供するサービス、およびその他当該サービスに関連付随する行為(乙が提供するまたは取り扱うサービスの提案、当該サービスの品質の改善やその他の利用条件の最適化、これらに必要な統計情報や属性情報の作成等を含むが、これらに限られない)をいう。
2.本サービスは、甲が法人であることを前提とするものであって、甲は、自己が法人であって自然人でないことについて保証する。
3.乙は、本サービスを提供するため、甲がインターネット回線を通じてアクセスできる、本サービスのための専用サイト(以下「専用サイト」という)を開設する。
4.本サービスは、研修の受講を申し込み受講料を支払う形態のサービスのほか、事前に購入した本サービス専用の受講チケット(以下「チケット」という)を用いて研修の受講を申し込む形態のサービス(以下「チケット制サービス」という)から構成される。チケット制サービスについては、別途「チケット制サービスに関する特約」を定める。
第 3 条 (管理者登録)
1.甲は、本約款の定めに同意したうえで、乙の定める手続に従い、本サービスに関する管理者登録の申請を行う。
2.管理者登録は、本サービスを利用する甲の組織毎に行うことができる。
3.登録事項に変更が生じた場合、甲は、乙が別途定める手続に従い、速やかに乙に通知する。
4.乙は、甲が乙の定める取引基準に合致しないと判断した場合、甲の管理者登録の申請の全部または一部を拒否し、また、既になされた管理者登録の削除または登録事項の一部の削除をすることができる。
5.甲が本サービスを長期間利用しない等の合理的な事由がある場合、乙は、甲に通知(登録された甲の連絡先への発信をいう)したうえで、管理者登録の削除または登録事項の一部の削除をすることができる。
第 4 条 (契約の成立)
1.甲が、本サービスに関する管理者登録の申請をなすことにより、乙に対して本サービスの利用を申し込み、乙が、乙の定める取引基準に合致すると判断した場合において、乙による承諾の意思表示が甲に到達することをもって、甲乙間に本サービスの利用に関する契約が成立する。
2.甲が本サービスを長期間利用しない場合、乙は、甲に通知(登録された甲の連絡先への発信をいう)したうえで、前項に基づき成立した本サービスの利用に関する契約を終了させることができる。
3.甲は、第 1 項に基づき成立した本サービスの利用に関する契約の終了を希望する場合、乙が別途定める手続に従い、速やかに乙に通知する。
第 5 条 (個別契約との関係)
本サービスの利用に関し、甲乙間で個別に契約を締結して本約款の一部の適用を排除し、または本約款と異なる事項を定めた場合、当該部分については、当該個別契約が本約款に優先して適用される。
第 6 条 (本約款の変更)
1.乙は、甲の承諾なく、本約款および本約款に付随する内規を変更することができる。
2.変更後の本約款(以下「新約款」という)は、乙が別途定める場合を除き、乙が新約款を乙のホームページ上に表示したとき、または乙が甲に新約款を発送したときのいずれか早いときより 1 ヶ月の周知期間を経過することをもってその効力を生じる。当該周知
期間中に第 4 条第 1 項に基づき本サービスの利用に関する契約が成立した場合も同様とする。
第 7 条 (受講の申し込み)
1.乙は、研修の内容、開催時期、開催回数等を自らの裁量で定め、専用サイトにおいて甲に告知する。なお、乙は、当該告知後においても講師を変更することができる。甲は、本サービスを利用し、受講者(xが雇用または直接に指揮命令する者および甲が雇用を予定している者であって、甲により研修の受講を認められた者をいい、以下「受講者」という)に対し、乙の定めた研修のうち任意の研修を受講させることができる。
2.甲は、専用サイトにおいて受講者が受講する研修を指定することで受講の申し込みを行う。
第 8 条 (請求および支払い)
1.乙は、甲に対し、申し込みを行った研修の受講料を、当該研修の受講後、消費税および地方消費税とともに速やかに請求する。なお、キャンセル料については、甲による第 9
条に定める取り消し後、速やかに請求する。
2.甲は、前項の請求を受けた金額を、乙が別途定める期日までに乙の定める銀行口座へ振り込むことにより支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
第 9 条 (キャンセル)
甲は、以下の各号に定める期日の前日まで、専用サイトにおいて研修の受講の申し込みを無償で取り消すことができる。当該期日以降に取り消しを行う場合、甲は、乙が別途定める手続きに従い乙に申し出るとともに、キャンセル料として受講料の全額を支払うものとする。なお、受講日程の変更は、申し込みの取り消しとともに新日程の研修の受講を申し込むものであり、当該期日以降の変更を行う場合、甲は、キャンセル料のほか新日程の受講料を別途支払うものとする。また、受講者の変更は、申し込みの取り消しとともに新たな受講者について研修の受講を申し込むものであり、当該期日以降の変更を行う場合、甲は、キャンセル料のほか新たな受講者の受講料を別途支払うものとする。
(1)乙が別途定める事前にサーベイの実施を含む研修等について、研修開催日の前月同日 (2)前号に定める以外の研修について、研修開催日の 14 日前
第 10 条 (欠席)
1.受講の申し込みを行った研修に受講者が欠席した場合、その理由の如何にかかわらず、甲はキャンセル料として受講料の全額を支払うものとする。
2.前項の欠席には、受講者が研修に出席しなかった場合のほか、遅刻等により、本サービスの運営に支障を及ぼすまたは及ぼすおそれがあるとして、乙により出席が認められなかった場合を含む。
3.受講者の出欠確認は、乙が別途定める方法で行うものとする。
第 11 条 (開催中止)
1.乙は、甲が受講の申し込みをした研修について、最少催行人数を満たさない等の合理的な事由がある場合、または不可抗力による場合もしくはこれに準じた事由により受講者や講師らの安全に配慮すべき必要性が生じた場合は、甲または受講者に通知のうえ、その開催を中止できる権利を留保する。
2.乙は、研修の開催中止に伴ういかなる責任も負わないものとする。
第 12 条 (知的財産権の帰属)
本サービスに関連して乙が作成した著作物およびその他乙が提供する一切の資料(研修の内容、テキスト、配布資料、投影用資料、ツール、マニュアル等を含むがこれらに限られない。以下あわせて「著作物等」という)についての著作xxの知的財産権(著作xx第 27
条および第 28 条に定める権利を含む)は、すべて乙、乙の提携先または乙が契約した権利者に帰属する。甲は、乙があらかじめ承諾した利用目的においてのみ著作物等を使用するこ
とができ、乙の事前の承諾なく著作物等を複写・複製したり、第三者に貸与・譲渡等したりできない。
第 13 条 (禁止行為および甲の義務等)
1.甲は、甲自らまたは甲以外の法人(甲の親会社、子会社、関係会社等を含む)もしくは個人(以下当該法人および個人をあわせて「第三者」という)をして、如何なる方法によっても、本サービスに関し、複写、複製、転載、引用、配信(ネットワークに接続されたサーバへのアップロードを含む)、編集、翻案、改変、改竄、翻訳、第三者への開示等をしてはならない。
2.甲は、受講者以外の者に研修を受講させてはならない。
3.甲は、甲自らまたは第三者をして、本サービスと同一または類似した研修を作成してはならない。
4.甲は、甲自らまたは第三者をして、本サービスと同一または類似した研修を用いて、本サービスと同一または類似したサービスを提供してはならない。
5.xは、受講者に研修を受講させるにあたり、受講者が、乙が別途定める受講要件を満たすことを確認するものとする。また、xは、受講者に、乙が別途定める受講ルールおよび乙(講師を含む)の指示に従わせるとともに、乙による研修の円滑な進行および他の研修受講者の受講を妨げる行為をさせてはならない。
6.甲は、前項に定めるほか、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に該当する行為をしてはならない。
(1)乙、他の研修受講者またはその他の第三者を誹謗中傷しまたはその名誉を毀損する行為
(2)乙、他の研修受講者またはその他の第三者に損害を与えまたは与えるおそれのある行為
(3)本サービスの運営に支障を及ぼすまたは及ぼすおそれのある行為
7.甲が、本サービスを利用するにあたり、甲が行うべき作業等を第三者に代行させる場合、甲は、当該第三者に本約款における甲と同等の義務を負わせたうえで、乙が別途定める手続きに従い乙に申し出るものとする。なお、乙が、本サービスの提供に支障を及ぼすまたは及ぼすおそれがあると判断した場合、乙は、当該第三者の作業代行を認めないことができる。
8.甲は、本サービスを利用するにあたり自ら登録することができる事項について管理し、当該事項に変更等がある場合、速やかに更新、削除等を行う義務を負う。
9.甲は、本サービスに関し録音・録画・撮影を行うことはできない。
10.甲は、受講者の行為であることを理由に本約款に定める義務に関する責任を免れることはできず、受講者が本約款に定める義務に違反した場合、乙または第三者に対してこれに起因する損害等に関する一切の責任を負う。
第 14 条 (ID 等の管理)
1.甲は、専用サイトにおいて用いる甲および受講者の ID およびパスワード(以下「ID 等」という)を厳重に管理し、また受講者に管理させる義務を負い、第三者に譲渡、貸与、開示等してはならない。
2.乙の責に帰すべからざる事由により、ID 等が漏洩し、甲または受講者に損害が発生した場合、乙はその責任を負わない。
3.乙の責に帰すべからざる事由により、甲および受講者以外の者が ID 等を用いて本サービスの利用等を行った場合、乙は、当該利用等が甲によるものとみなす。
第 15 条 (再委託)
乙は、本約款における乙と同等の義務を負わせることにより、本サービスの一部または全部を第三者に再委託することができる。ただし、乙の本約款における義務は、再委託によって何ら軽減されるものではない。
第 16 条 (機密情報の保持)
1.甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本サービスの提供または利用に関して知り得た相手方に関する情報を、第三者(乙の業務委託先を除く)に開示、漏洩してはならない。ただし、以下の各号の情報を除く。
(1)相手方から知り得た時点で、公知である情報
(2)相手方から知り得た後、自己の責によらず公知となった情報
(3)第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報 (4)相手方から知り得た情報によることなく、独自に開発した情報
2.甲および乙は、法令の定めまたは裁判所、政府機関の命令等により機密情報の開示を義務づけられた場合、前項の定めにかかわらず、対象となる機密情報を開示できる。
第 17 条 (個人情報の保護)
乙が本サービスの提供に際して甲の個人情報の取扱いの委託を受ける場合、乙は、当該個人情報を機密として保持し、第 15 条に定める場合を除き、甲の事前の承諾なく、第三者に開示、漏洩し、また本サービスの提供以外の目的で利用してはならない。また、乙は、当該個人情報の漏洩、滅失、毀損等の防止に必要な合理的安全管理措置を講じなければならない。なお、当該個人情報が前条各号に該当する場合も、乙は、当該個人情報を機密として保持しなければならない。
第 18 条 (オブザーブ)
甲は、乙、乙の業務委託先または乙の提携先が、本サービスの改善の目的で研修のオブザーブ(見学)を行う場合があることについて、あらかじめ同意するものとする。
第 19 条 (データの利用)
乙は、本サービスの提供のため、甲による本サービスの利用に関するデータをもとに、甲および受講者等を識別、特定できないように加工、集計した統計情報、属性情報等を作成することができる。また乙は、作成された当該統計情報、属性情報等を何らの制限なく利用することができ、甲はこれを承諾する。なお、当該利用は、乙の顧客への提案および報告、広報、宣伝、分析および研究ならびに乙の本サービスおよび新規サービスに関する検討および開発のために行われる利用を含むが、これらに限られない。
第 20 条 (権利義務の譲渡禁止)
甲は、乙の事前の承諾なく、本約款に基づき生じた権利義務を第三者に譲渡し、承継し、担保に供することはできない。
第 21 条 (本サービスの提供の停止)
乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、甲の事前の承諾なく、本サービスの提供を一時的に停止することができる。
(1)専用サイトの保守または仕様の変更を行う場合
(2)天災地変等の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、本サービスの提供が不可能となり、またはそのおそれがある場合
(3)乙が、その他やむを得ない事由により本サービスの提供の一時的な停止が必要と判断した場合
第 22 条 (本サービスの利用の停止等)
1.乙は、甲が本約款に違反している疑いがある場合、甲の本サービスの全部または一部の利用を停止することができる。
2.乙は、ID 等が不正に利用されている疑いがある場合、当該ID 等を変更するよう甲に求め、また当該 ID 等の利用を一時的に停止することができる。
第 23 条 (受講履歴の保管、廃棄)
1.乙は、受講者が受講した研修の名称、受講日および回答済アンケート(以下あわせて「受講履歴」という)を、受講日が属する年度の翌年度の末日まで、専用サイトにおいて甲および受講者が閲覧できる状態を維持する。
2.前項に定める閲覧可能な期間が経過した後の受講履歴の保管期間については、乙が内規にて別途定める。
3.乙は、前項に定める保管期間が終了した場合、速やかに受講履歴の廃棄または削除もしくは消去を行う。なお、個人情報の消去は、個人を識別不能とする処理を含む。
第 24 条 (反社会的勢力の排除)
1.甲および乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.甲および乙は、相手方が前二項に違反した場合は、直ちに第 4 条第 1 項に基づき成立した本サービスの利用に関する契約を解除でき、自己に生じた損害について、相手方に損害賠償請求ができる。なお、この場合、帰責当事者は期限の利益を喪失し、直ちに相手方に対する債務の弁済を行う。
第 25 条 (乙の損害賠償および免責)
1.乙は、本サービスの提供に関して、乙が故意または重過失により甲に損害を与えたと甲が客観的資料を用いて立証した場合に限り、甲に対して損害を賠償する義務を負うものとする。なお、乙がかかる義務を負う場合であっても、賠償すべき損害の範囲をその直接かつ通常の損害とし、賠償金額の上限を該当する研修の受講料とする。また、乙が賠償すべき期間は当該研修の受講後 1 年間に限るものとする。
2.乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、その責任を負わない。
(1)甲が本サービスを日本以外の国または地域において利用した場合において、本サービスの一部または全部が、当該国または地域における法令、慣習等に抵触したことにより、甲またはその他の第三者に損害が生じた場合
(2)甲が登録を申請した事項もしくは甲が自ら登録した事項に誤りがあること、または甲
が登録すべき事項を登録しなかったことにより、甲に損害が生じた場合
(3)通常講ずるべきコンピュータウイルス対策では防止できないウイルス被害により、本サービスの提供に障害が発生し、本サービスに関するデータが変更、消去される等の損害が甲に生じた場合
(4)甲が乙の指定したシステム環境を整えないこと、回線の混雑、回線障害、通常講ずるべき対策では防止できないコンピュータ機器の障害、通信アプリケーションサービスやソフトウェアの不備・不調、甲のコンピュータスキルの不足等により、甲が本サービスを利用できない場合
(5)その他、乙が通常講ずるべき対策では防止できない障害の発生により、甲に損害が生じた場合
3.乙は、研修をオンラインで提供する場合、円滑かつ安全なオンライン実施のために合理的に必要な対応を行うよう努める義務を負うが、当該義務を履行したにもかかわらず通信インフラに起因する損害が甲に生じた場合、および通信アプリケーションサービスで取り扱った甲の機密情報(個人情報を含む)が当該通信アプリケーションサービスから漏洩等したときは、責任を負わないものとする。
第 26 条 (不可抗力)
乙は、天災、戦争、暴動、反乱、内乱、テロ、火災、爆発、洪水、盗難、害意による損害、ストライキ、立入制限、天候、第三者による差止行為、国防、公衆衛生に関わる緊急事態、国または地方公共団体の行為または規制等、乙のコントロールの及ばないあらゆる原因により、本サービスの提供に履行遅滞または不履行が生じた場合、甲に対して何ら責任を負わないものとする。
第 27 条 (契約の解除および甲の損害賠償)
1.乙は、甲に以下の各号に該当する事由が生じた場合、第 4 条第 1 項に基づき成立した本サービスの利用に関する契約を解除することができる。ただし、当該解除の効力は将来に向かって生じるものとする。
(1)本約款に違反したとき
(2)乙の定める取引基準に合致しないと乙が判断したとき
(3)支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき (4)公租公課を滞納したとき
(5)差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力による処分を受けたとき
(6)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立がなされたとき
(7)信用に不安が生じたとき
2.甲が本約款に違反して乙に損害を与えた場合、甲は、乙に対しその損害を賠償する義務
を負う。
第 28 条 (準拠法および管轄裁判所)
1.本約款の準拠法は、日本法とする。
2.本約款に関して生じる一切の紛争について、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
第 29 条 (存続条項)
第 4 条第 1 項に基づき成立した本サービスの利用に関する契約が終了した後も、第 12 条
(知的財産権の帰属)、第 13 条(禁止行為および甲の義務等)、第 16 条(機密情報の保持)、第 17 条(個人情報の保護)、第 18 条(オブザーブ)、第 19 条(データの利用)、第 20 条
(権利義務の譲渡禁止)、第 23 条(受講履歴の保管、廃棄)、第 24 条(反社会的勢力の排
除)、第 25 条(乙の損害賠償および免責)、第 27 条(契約の解除および甲の損害賠償)、第
28 条(準拠法および管轄裁判所)および本条の定めは、引き続きその効力を有する。
チケット制サービスに関する特約特約第 1 条(趣旨)
チケット制サービスに関する特約(以下「本特約」という)は、本サービスのうちチケット制サービスについて、甲および乙が遵守するべき事項を定めたものである。
特約第 2 条(適用範囲)
1.本特約において、本約款の一部の適用を排除し、または本約款と異なる事項を定めた場合、当該部分については、本特約が優先的に適用される。
2.本特約に定めのない事項については、本約款が適用される。
特約第 3 条(受講の申し込み)
1.本約款第 7 条第 2 項の定めにかかわらず、甲は、事前に専用サイトにおいてチケットを購入する。甲が、専用サイトにおいてチケットを用いて受講者が受講する研修を指定した場合、当該指定をもって受講の申し込みとする。また、甲が、専用サイトにおいてチケットを用いて受講者に受講の権利を与えた場合、当該受講者が専用サイトにおいて受講する研修を指定することをもって甲による受講の申し込みとする。
2.チケットは、専用サイト上で電子的に管理される。チケットの使用期限は、当該チケットを購入した日の属する月の翌年同月の末日とし、受講する研修を指定する場合、当該研修の開催日以前に使用期限が到来するチケットを用いることはできない。
特約第 4 条(請求および支払い)
1.本約款第 8 条第 1 項の定めにかかわらず、乙は、甲に対し、購入したチケットの料金を、当該チケットの購入後、消費税および地方消費税とともに速やかに請求する。
2.甲は、前項の請求を受けた金額を、乙が別途定める期日までに乙の定める銀行口座へ振り込むことにより支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
3.甲は、チケットの使用の有無、使用期限の到来の有無等、理由のいかんにかかわらず、乙に対しチケットの料金の払い戻しを求めることはできない。
特約第 5 条(キャンセル)
本約款第 9 条の定めにかかわらず、甲および受講者は、専用サイトにおいて研修開催日の前々日まで研修の受講の申し込みを取り消すことができる。この場合、申し込み時に用いられたチケットが、従前の使用期限のまま再び使用することができる状態に戻るものとし、甲が購入した当該チケットの料金の払い戻しは行わない。研修開催日の前日以降は取り消すことができず、申し込み時に用いられたチケットを再び使用することはできない。
特約第 6 条(欠席)
1.本約款第 10 条第 1 項の定めにかかわらず、受講の申し込みを行った研修に受講者が欠席した場合、その理由の如何にかかわらず、申し込み時に用いられたチケットを再び使用することはできない。
2.前項の欠席には、受講者が研修に出席しなかった場合のほか、遅刻等により、本サービスの運営に支障を及ぼすまたは及ぼすおそれがあるとして、乙により出席が認められなかった場合を含む。
特約第 7 条(開催中止)
乙が、甲が受講の申し込みをした研修の開催を中止する場合、当該申し込みに用いられたチケットが、従前の使用期限のまま再び使用することができる状態に戻る(ただし、専用サイトの仕様上の制約から、当該申し込みに用いられたチケットと使用期限が同一の新たなチケットを無償配布することでこれに代える場合がある)ものとし、甲が購入した当該チケットの料金の払い戻しは行わない。
特約第 8 条(配布履歴の保管、廃棄)
1.乙は、甲がチケットを用いて受講者に受講の権利を与えた記録(以下「配布履歴」という)を、当該チケットの使用期限が属する年度の翌年度の末日まで、専用サイトにおいて甲が閲覧できる状態を維持する。
2.前項に定める閲覧可能な期間が経過した後の配布履歴の保管期間については、乙が内規にて別途定める。
3.乙は、前項に定める保管期間が終了した場合、速やかに配布履歴の廃棄または削除もし
くは消去を行う。なお、個人情報の消去は、個人を識別不能とする処理を含む。
特約第 9 条(乙の損害賠償)
本約款第 25 条第 1 項に定める賠償金額の上限は、該当する研修の受講に使用したチケットの料金とする。
特約第 10 条(存続条項)
本約款第 4 条第 1 項に基づき成立した本サービスの利用に関する契約が終了した後も、本
約款第 29 条の定めに加え、特約第 8 条(配布履歴の保管、廃棄)、特約第 9 条(乙の損害賠償)および本条の定めは、引き続きその効力を有する。
2023 年 9 月 25 日 改定